Contract
家庭用コージェネレーションシステム契約定義書
(越谷・春日部地区)
2022年8月1x
x x ガ ス 株 式 会 社
目 次
1.はじめに 1
2.用語の定義 1
3.適用条件 1
4.契約の成立 1
5.料 金 2
6.単位料金の調整 2
7.設置確認について 3
8.その他 3
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別 表 5
1.はじめに
この家庭用コージェネレーションシステム契約定義書(越谷・春日部地区)(以下「この定義書」といいます。)は、当社の託送供給約款で定める別表第1の供給区域で「本社エリア」及び「蓮田エリア」に位置づけられ、ガス小売供給約款(xxガス供給区域)(以下「小売約款」といいます。)に基づき、料金その他の供給条件を定めたものです。
2.用語の定義
(1) 「家庭用コージェネレーションシステム」… ガスを1次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力又は動力を発生させるとともに、その際に発生する廃熱を利用する家庭用の熱電供給システム又は熱動供給システムをいいます。
(2) 「専用住宅」… 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
(3) 「併用住宅」… 店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の目的に使用する部分とが結合している住宅をいいます。
3.適用条件
お客さまは、当社が申込日において公開する小売約款及びこの定義書をガスの使用契約の内容とすることに同意したうえで、この定義書に関する契約を申し込むものとし、4.(1)の定めに従い、契約が成立したときは、この定義書もガスの使用契約の内容となるものとします。なお、申し込みには、次のすべての条件を満たす必要があります。
(1) 家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅又は一需要場所に設置するガスメーターの能力
(小売約款及び他の定義書(小型空調契約及び空調夏期契約に限ります。)による契約ごとにガスメーターを設置しているお客さま又は小売約款18(4)ただし書きの規定により早収料金を算定しているお客さまについてはそのガスメーターの能力の合計とします。)が16立方メートル毎時以下の併用住宅で使用する需要で、お客さまがこの定義書による契約を希望される場合に適用いたします。
(2) ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等の定格発電出力(機器容量)が5kW以下であること。
4.契約の成立
(1) お客さまは、この定義書を承諾のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた第一種、第二種、又は第三種のいずれかを申し込んでいただきます。この定義書による契約は、当社が申し込みを承諾した時に成立いたします。
(2) 申込みの際は、所定の申込書により申し込んでいただきます。
(3) 契約期間は次の期間といたします。
① 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の小売約款に定める定例検針日(以下「定例検針日」といいます。)までといたします。
② 当社との、他のガス使用契約の解約と同時に、この定義書を適用する場合は、解約した契約の解約日の翌日からその解約日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日ま
でといたします。なお、解約した契約の契約期間は、その契約の解約日までといたします。
③ 契約期間満了に先立って解約又は変更の申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌月を起算月として12か月目の月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(4) 当社は、お客さまがこの定義書の契約期間満了前にこの定義書の解約と同時に他の定義書の適用を申し込みされた場合には、申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。
(5) 当社は、お客さまがこの定義書又は当社との他の契約(すでに消滅しているものも含みます。)の料金をそれぞれの約款に規定する支払期限日を経過しても支払われていない場合は、この定義書への申し込みを承諾しないことがあります。
(6) お客さまは、同一需要場所でこの定義書と当社の他の契約とを重複して契約することはできません。
5.料金
(1) 当社は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して 30 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、(4)により算定された料金(この場合の料金を以下「早収料金」といいます。)を、料金としてお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日(日曜日、銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日)の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(2) 料金の支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)を料金としてお支払いいただきます。
(3) 当社は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(4) 当社は、別表の料金表を適用して、早収料金を算定いたします。
(5) 当社は、次の場合には早収料金適用期間内にお支払いがあったものとします。
① 口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合。
② 早収料金適用期間の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。
6.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表の料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表1(2)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金+0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)
=基準単位料金-0.082 円×原料価格変動額/100 円×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり) 71,510 円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表1(2)に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)及びトン当たりLPG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し、10 円単位といたします。)をもとに次の算定式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
(算定式)
平均原料価格
= トン当たりLNG平均価格×0.9658+トン当たりLPG平均価格×0.0336
(備 考)
トン当たりLNG平均価格及びトン当たりLPG平均価格は、当社の事業所等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算定式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
(算定式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
7.設置確認について
家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、この定義書に基づく契約を解約したものとみなし、取り外し日をもって解約日とし、以降一般料金契約定義書(越谷・春日部地区)を適用いたします。
8.その他
その他の事項については、小売約款を適用いたします。
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1.実施期日
この定義書は、2022年8月1日から実施いたします。
2.この定義書の掲示
当社は、この定義書を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この定義書を変更する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに、この定義書を変更する旨、変更後の定義書の内容及びその効力発生時期を周知します。
(別 表)
1.早収料金の算定方法
(1)早収料金又は遅収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は6の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
① 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
④料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、前年 11 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑤料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、前年 12 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑥料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 1 月から 3 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑦料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 2 月から 4 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑧料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 3 月から 5 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑨料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ
ては、当年 4 月から 6 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑩料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 5 月から 7 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑪料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 6 月から 8 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
⑫料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた
っては、当年 7 月から 9 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切捨て)
①早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)
②遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
2.料金表(家庭用コージェネレーションシステム契約)
(1)適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用します。
料金表B 使用量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合に適用します。料金表C 使用量が50立方メートルを超える場合に適用します。
(2)料金表
1ヶ月およびガスメーター1個につき | 794.20 円 (消費税等相当額を含みます) |
①料金表Aイ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 189.29円 (消費税等相当額を含みます) |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに、6の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
1ヶ月およびガスメーター1個につき | 2,398.00円 (消費税等相当額を含みます) |
②料金表Bイ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 109.10円 (消費税等相当額を含みます) |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに、6の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
1ヶ月およびガスメーター1個につき | 2,860.00円 (消費税等相当額を含みます) |
③料金表Cイ)基本料金
ロ)基準単位料金
1立方メートルにつき | 99.86円 (消費税等相当額を含みます) |
ハ)調整単位料金
ロ)の基準単位料金をもとに、6の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。