3 一事業年度の本施設に搬入される処理対象物の平均発熱量が 4,600kJ/kg から 11,510kJ/kgの範囲(以下「本件計画発熱量の範囲」という。)を 逸脱する場合において、本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分が当該事業年度に適用される委託料(固定費と変動費の総額。変動費は 計画搬入量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の5パーセントに相当する額(本項で「乙負担増加分」という。)を超えることを乙が合理的に説明し、甲が当該説...
業務委託契約書(案)
1 業務の 名称 米子市クリーンセンター長期包括的運営事業運営業務委託
2 実 施 場 所 鳥取県米子市河崎 3280 番地 1
3 | 委 | 託 期 | 間 | 着手期日 | 契約締結日 |
完了期日 | 平成44年 3月31日 |
固定費及び変動費に係る合計額 ¥
(うち消費税及び地方消費税の額)¥
円
円
変動費は計画搬入量に基づいて算出した額である。
委託料の構成と算出方法は「別紙15」のとおり。
内訳 | 固定費 計画搬入量に基づく変動費 | ¥ 円 ¥ 円 |
4 委 託 料
5 契約保 証金 第3条に定めるとおり。
上記の業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として、この証書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 月 日
委託者 鳥取県米子市加茂町一丁目1番地米 子 市
米子市長 野 坂 康 夫
受託者
[本契約書案は、乙が単独企業である場合を想定して作成したものです。乙が複数の企業から構成される場合は、契約協議において条文の調整・追加を行う場合があります。]
委託者 米子市(以下「甲」という。)と受託者[運営事業者名](以下「乙」という。)は、米子市が保有する「米子市クリーンセンター」の計量棟、工場棟、煙突の運転・維持管理を包括的に行う、米子市クリーンセンター長期包括的運営事業運営業務委託(以下「本委託業務」という。)に関する基本的事項について規定するため、次の条項により業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
甲と乙は、本契約とともに、以下に定義する提案要領、要求水準書、質疑応答書及び事業者提案書(以下に定義する)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
一 「本事業」とは、「米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業」をいう。
二 「本施設」とは、「米子市クリーンセンター」をいう。
三 「計量棟」、「工場棟」及び「煙突」とは、各々別紙1第1項記載の建物・施設・設備等をいう。
四 「本件施設」とは、計量棟、工場棟、煙突を総称していう。
五 「本業務実施場所」とは、別紙1第2項に記載する場所をいう。
六 「搬入管理業務」とは、要求水準書第3編第3章に記載する搬入管理業務を総称していう。七 「運転管理業務」とは、要求水準書第3編第4章に記載する運転管理業務を総称していう。八 「維持管理業務」とは、要求水準書第3編第5章に記載する維持管理業務を総称していう。九 「環境管理業務」とは、要求水準書第3編第6章に記載する環境管理業務を総称していう。十 「情報管理業務」とは、要求水準書第3編第 7 章に記載する情報管理業務を総称していう。十一 「安全衛生管理業務」とは、要求水準書第3編第8章に記載する安全衛生管理業務を総
称していう。
十二 「防災管理業務」とは、要求水準書第3編第9章に記載する防災管理業務を総称していう。
十三 「その他関連業務」とは、要求水準書第3編第10章に記載するその他関連業務を総称していう。
十四 「本業務」とは、搬入管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、安全衛生管理業務、防災管理業務及びその他関連業務を総称していう。
十五 「提案要領書」とは、甲が本事業に関して提示した「米子市クリーンセンター基幹的設
備改良工事及び長期包括的運営事業 提案要領書」をいう。
十六 「要求水準書」とは、甲が本事業に関して提示した「米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業 要求水準書」をいう。
十七 「質疑応答書」とは、提案要領書、要求水準書、優先交渉権者選定基準、様式集及び各契約書(案)の提示後に甲が受け付けた質問並びにこれに対する甲の回答を総称していう。
十八 「事業者提案書」とは、提案要領書に基づいて第3次審査の提出書類として提出された
「米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業 事業提案書」、
「米子市クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括的運営事業 事業計画書」及び「見積書」をいう。
十九 「本契約等」とは、本契約、要求水準書、質疑応答書、事業者提案書を総称して、または個別にいう。
二十 「本契約締結日」とは、甲と乙が本契約を締結した日をいう。二十一 「契約期間」とは、第71条に規定する期間をいう。
二十二 「運営準備期間」とは、本契約締結日から平成29年3月31日までの期間をいう。二十三 「事業期間」とは、運営準備期間を含む事業契約締結日から平成44年3月31日ま
での期間をいう。
二十四 「運営事業期間」とは、平成29年4月1日から平成44年3月31日までの期間をいう。
二十五 「運営開始日」とは、運営事業期間が始まる平成29年4月1日をいう。
二十六 「事業年度」とは、運営事業期間中の各年の4月1日より翌年の3月31日までの期間をいう。
二十七 「資本関係」とは、親会社と子会社の関係にある会社同士または親会社が同じ子会社同士をいう。親会社、子会社とは会社法施行規則第3条に規定する親会社、子会社を示す。
二十八 「搬入市町村」とは、米子市、境港市、大山町、日吉津村をいう。
二十九 「処理対象物」とは、要求水準書第3編第1章 1.2.13 に規定する一般廃棄物(収集可燃ごみ、直接搬入可燃ごみ)をいう。
三十 「処理不適物」とは、ごみ収集及び本件施設の処理の対象とならない廃棄物、そのままの形状では本件施設で処理することができない廃棄物で、別紙2に規定するものをいう。
三十一 「徴収事務委託契約」とは、甲と乙が、本契約と同時に締結する、米子市クリーンセンターにおける一般廃棄物の処理手数料の徴収に関する事務の処理について規定した「米子市クリーンセンター一般廃棄物処理手数料徴収事務委託契約書」をいう。
三十二 「環境保全協定」とは、甲が米子市クリーンセンター対策委員会と締結している環境保全協定をいう。
三十三 「公害防止条件等」とは、要求水準書第3編第1章 1.2.14 に規定する燃焼条件及び公害防止条件、排水基準をいう。
三十四 「環境管理基準」とは、要求水準書第3編第1章 1.2.14 に規定する燃焼条件及び公害防止条件、排水基準をいい、運営管理上遵守すべき基準である。
三十五 「委託料」とは、本契約等に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいう。三十六 「設計・施工メーカー」とは、「JFEエンジニアリング株式会社」をいう。
三十七 「工事請負事業者」とは基幹的設備改良工事の設計・施工メーカーである「[工事請負事業者名]」をいう。
三十八 「部品供給企業」とは、「JFEエンジニアリング株式会社」をいう。
三十九 「更新の工事」とは、要求水準書第3編第5章 5.1.8 に規定する機器更新に基づく工事をいう。
四十 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
四十一 「裁定機関」とは、本事業に関する甲と乙との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第83条により設置される機関をいう。
第2章 総 則
(総則)
第2条 乙は、乙の責任と費用負担で、契約期間中、本契約等に従って、本業務を行う。乙は、本契約等に定められた範囲内において、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、補修などを自らの裁量により決定し、本業務を行なうことができる。
2 甲は、要求水準書に規定する条件を変更する場合、事前に乙に通知のうえ、乙と誠実に協議を行い、乙の合意を得る。ただし、乙の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって乙が受ける負担・損失をできる限り少なくするべく甲が誠実に努力をすることを条件に、乙の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、乙はこれに従う。
3 甲は、前項に従い要求水準書に規定する条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用(乙の逸失利益を含む。)が発生した場合には、甲がこれを負担する。
4 乙は、乙の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、これを負担する。
5 不可抗力により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第82条第2項の規定に従う。
(契約保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、各年度の委託料(固定費と変動費の総額。変動費は計画搬入量に基づき算出する)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第三号又は第四号に掲げる保証及び同項第五号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 各年度の委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の各年度の委託料の10分の
1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、乙がこの契約の履行を完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、若しくは第76条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(許認可・届出等)
第4条 乙は、本契約上の乙の業務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本契約上の乙の業務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、甲が取得・維持すべき許認可等は除く。
2 乙は、前項の本契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等取得及び届出に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(乙の義務)
第5条 乙は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を行なわなけれ
ばならない。
2 乙は、要求水準書に規定するところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 乙は、運営事業期間を通じて、要求水準書(事業者提案書の内容が要求水準書における水準を越えるものについては事業者提案書、以下、本条において同じ。)の規定するところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 乙は、本件施設の運営・維持管理にあたり、本契約書に特段の定めがない限り運営事業期間を通じて、要求水準書第3編第1章 1.2.4 に規定する環境保全協定及び要求水準書第3編
第1章 1.2.14 に規定する燃焼条件及び公害防止条件、排水基準を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第6条 甲は、前条第5項の場合を除き、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等については、甲の責任及び費用において対応及び解決を図る。乙は、合理的な範囲において協力を行うものとし、その協力に際して生じた費用は、甲の負担とする。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、本業務の全部又は主要な一部を、第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、乙が本業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨を、原則として当該委託又は請負に係る契約締結の30日前までに甲に通知し、その承諾を得た場合で、かつ、当該委託又は請負が法令に違反しないときはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、搬入管理業務、運転管理業務、維持管理業務の全部又は主要な一部を委託又は請け負わせる場合は、乙と資本関係にある企業に委託又は請け負わせなければならない。
3 甲は、乙から本業務の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
4 乙は、第1項の規定により委託し又は請け負わせた者の使用を全て自己の責任において行い、その者の責めに帰すべき事由を、全て自己の責めに帰すべき事由となることを異議無く承諾する。また、乙から委託又は請負を受けた当該第三者が委託又は請負をなす場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)においても乙が全責任を負うものとし、委託又は請負を受けた者の責めに帰すべき事由がすべて乙の責めに帰すべき事由となることを異議なく承諾する。
(本施設の所有権)
第8条 甲は、契約期間を通じて、本施設(第47条第2項に基づいて乙が行う更新により整
備される施設及び設備等を含む。)を所有する。乙は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを使用することができるに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
(保険)
第9条 甲は契約期間中、本件施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙3に記載する保険を付保する。
2 乙は契約期間中、本業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用において、別紙4に記載する保険を付保する。乙は、当該保険契約の内容につき、甲の事前の承諾を得なければならない。
(ユーティリティの確保)
第10条 甲は、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力の調達に係る契約を締結し、かかる費用の支払いを行う。乙は、甲の要請に応じて、甲が行う電力の調達に係る契約手続きに関して、合理的な範囲で協力する。
2 乙は、自己の責任及び費用において、本業務を行うために必要な用水、燃料、薬剤、その他の必要な資材等を調達する。甲は、乙の要請に応じて、運転管理業務に必要な用水、燃料、薬剤その他の必要な資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
(支給品及び貸与品)
第11条 甲が乙に貸与し又は支給する図書、その他乙の業務実施に必要な物品並びに甲が乙に支給する物品等(以下、甲が乙に支給するものを「支給品」といい、甲が乙に貸与するものを
「貸与品」という。)の品名、数量、品質又は規格若しくは性能は、別紙5並びに要求水準書に定めるところによる。
2 乙は、支給品又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、甲の立会いの上、乙の負担において、当該支給品又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙5並びに要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給品若しくは貸与品の修補又は改訂しなければならない。
6 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 乙は、不用となった支給品又は貸与品を甲に返還しなければならない。
8 乙は、故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(新技術等への対応)
第12条 運営事業期間中、本業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、甲及び乙は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の本業務に対する導入の可能性について、設計・施工メーカー及び工事請負事業者と協議のうえ、検討を行う。
2 前項の検討に係る費用のうち、甲が負担することが合理的と甲が認める費用については、甲が負担する。
4 第1項及び第3項に基づく検討と協議の結果、新技術等を本業務に導入することになった場合の導入費用は、乙の負担とする。
(本件施設の一部停止)
第13条 運営事業期間中、甲は、甲が利用する必要がないと判断した本件施設の設備の一部
(以下「不要設備」という。)に係る本業務の委託に関する部分につき、本契約を解除することができる。
2 甲が、前項に基づき本契約を部分解除する場合には、事前に、乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。当該部分解除及び当該措置に関し乙に生じた費用並びに当該部分解除及び当該措置と相当因果関係のある損失については、合理的な範囲において、甲がこれを補償する。
第3章 運営管理の事前準備
(人員の確保)
第14条 乙は、運営準備期間において、法律上必要とされる人数を確保し本業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 本業務のための従業員には、次の各号の資格を有する者が含まれるものとし、乙は、運営
準備期間においてその必要人数を確保する。また、この契約の終了まで、必要な人員を、自らの責任により確保する。
一 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)二 電気主任技術者
三 ボイラー・タービン主任技術者四 ボイラー技士
五 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者
六 クレーン特別教育修了者又はクレーン運転士免許の資格を有する者七 ガス溶接技能者
八 玉掛技能講習修了者
九 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者十 危険物取扱者乙種第四類又は甲種の資格を有する者
十一 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者又は特定化学物質等作業主任者技能講習修了者
十二 ダイオキシン類作業従事者特別教育を受講した者十三 フォークリフト運転技能講習修了者
十四 ショベルローダー等運転技能講習修了者
十五 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)技能講習修了者(ホイールローダーの運転に必要な資格を有する者)
十六 甲種防火管理講習修了者
十七 ボイラー・タービン発電付のごみ焼却処理施設の操作、整備点検等の業務に従事した経験を有する者
十八 電気、機械の知識経験を有する者 十九 その他労働安全関係で必要な資格者
(統括責任者)
第15条 乙は、統括責任者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならない。
2 統括責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第4項の請求の受領、第5項の決定及び通知、並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にもかかわらず、自らの有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 甲は、統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(運転教育)
第16条 乙は、本件施設に関して、甲及び工事請負事業者と協議のうえ、運営準備期間中に運転教育計画を作成し、要求水準書第3編第1章 1.3.5 に規定する必要な運転教育を行わなければならない。
(業務の引継ぎ)
第17条 乙は、本業務に関して、運営準備期間中に、「一般財団法人 米子市生活環境公社」及び「協同組合 米子市環境事業公社」より本件施設の運転等の引継ぎを受けなければならない。
2 甲は、乙が行う本件施設の運転等の引継ぎ及び業務の引継ぎについて協力する。
3 乙は、運営準備期間の開始日、又は甲乙が事前に合意した日までに、運営準備期間における本件施設の視察及び書類確認並びにトレーニングの計画書(以下、「学習計画書」という。)を提出し、甲の確認を受けなければならない。
4 乙が、運営準備期間中に実施する運転教育その他引継ぎに関する費用については、すべて乙の負担で行うものとし、甲は一切の委託料の支払いを行わない。
(工事及び試運転への協力)
第18条 乙は、要求水準書に従い、工事請負事業者が実施する基幹的設備改良工事の実施に伴う本件施設の運転計画の調整、試運転の実施に係る業務について、工事請負事業者に協力し、必要な調整を行うものとする。
2 乙は、要求水準書に従い、その従業員の教育・訓練を実施し、本業務の実施に習熟させなければならない。
(統括責任者の関与)
第19条 乙は、第15条第1項に従い選任した統括責任者をして、甲と工事請負事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本件施設の運営の観点からの意見を甲及び工事請負事業者に伝えさせ、工事請負事業者の運転マニュアル作成の過程に関与させると共に、基幹的設備改良工事の設計及び工事の状況を十分に把握させ、本件施設の状況に従った運営管理ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
(基本性能の確認)
第20条 乙は、運営準備期間中に、自らの費用と責任により、本件施設において要求水準書第3編第1章 1.2.12 に規定する基本性能が発揮されているか否かを確認することができる。
2 前項による確認の結果、乙が、本件施設において前項に規定する基本性能が発揮されていないと判断した場合、基本性能の確保に関する修繕及び補修並びに修繕及び補修にかかる費用負担について、甲に協議を申し入れることが出来る。甲は、合理的な理由無く協議を拒否
することができず、必要と認められるときは、甲は、合理的な範囲において上記修復のために要する費用を負担する。
(事業実施計画書及び運営マニュアル)
2 甲は、事業実施計画書及び運営マニュアルについては、補足・修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、乙に対し適宜指摘できる。この場合、乙は、当該指摘事項につき、事業実施計画書及び運営マニュアルの補足・修正又は変更を行うものとし、運営開始日の20日前、又は甲乙が事前に合意した日までに、補足・修正又は変更後の事業実施計画書及び運営マニュアルを甲に提出しその確認を受けなければならない。
3 甲は、原則として、要求水準書又は事業者提案書の内容を上回る補足、修正又は変更に関する指摘を行わない。ただし、甲が要求水準書又は事業者提案書の内容を上回る指摘を行う場合には、当該指摘に基づく事業実施計画書又は運営マニュアルの補足、修正又は変更により生じた増加費用については、合理的な範囲において、甲がこれを負担する。
4 乙は、本業務の結果が要求水準書に規定する条件を満たさないときに、単に事業実施計画書及び運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4章 搬入管理業務
(業務の概要)
第22条 乙は、運営事業期間中、要求水準書、本契約及び搬入管理業務実施計画書等に従い、搬入された廃棄物を計量棟及び工場棟において確認し、管理する業務を行う。
(搬入管理)
第23条 乙は、廃棄物等を搬入・搬出する車両及び積載物の管理を行わなければならない。
2 乙は、ごみを直接搬入しようとする者に対して、その搬入物が要求水準書に記載する処理対象物及び別紙2に定める処理不適物に照らし、適正である場合のみに受入を行うこと。
3 乙は、搬入管理業務において、原則としてまず自らの責において対応のうえ、違反事例等を甲に報告する。ただし、搬入者等への指導にあたっては、必要に応じて甲の指示・協力を仰ぎ、連携して対応することができる。
(計量)
第24条 乙は、計量棟において、要求水準書に基づいて廃棄物等を搬入・搬出する車両を計量し、その記録を管理しなければならない。
(案内・指示)
第25条 乙は、搬入者に対し、搬入物の種類に応じた荷降ろし場所を案内・指示しなければならない。
2 乙は、焼却灰、飛灰、ダスト処理物、有価物の各引取者に対して、引取り物の種類に応じた積込場所を案内・指示しなければならない。
(処理手数料の徴収)
第26条 乙は、徴収事務委託契約に従い、要求水準書に定める搬入者からの甲の条例に定める処理手数料の徴収に関する事務の処理を行う。
(処理不適物の取り扱い)
第27条 甲は、搬入市町村に対して広報活動及び啓発活動を行うことにより、廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物への処理不適物の混入を未然に防止し、別紙6に規定する範囲内の廃棄物となるように努める。
2 乙は、本件施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について、搬入された廃棄物から可能な限り取り除くよう努めなければならない。
3 乙は、廃棄物に混入した処理不適物については、当該廃棄物をごみピット等の本件施設の受入供給設備に投入する前に、目視による確認により可能な限り排除するよう努力するものとし、受入供給設備に投入した後であっても、処理不適物を選別し排除することが可能であるときは、乙はこれらの処理不適物の排除を行うよう努力する。この場合、目視による確認方法の詳細については、運営マニュアル(第21条第1項に基づき乙が作成し、甲に提出しその確認をうけたものをいう。以下同じ。)による。
4 乙は、前項により乙が排除した処理不適物について、搬入者が特定できた場合は、原則として搬入者に返還し、適正な処理方法を指導するとともに、その搬入者をして本件施設から速やかに搬出させる。
5 乙は、第3項により乙が排除した処理不適物について、搬入者を判別できない場合においては、甲の指示に従って当該処理不適物を一時保管する。
6 乙が処理不適物を受け入れて焼却した場合において、さらに処理を要する焼却後の処理不適物が生じた場合には、乙は甲の指示に従って当該処理不適物を一時保管する。
7 第5項又は第6項により、乙が一時保管した処理不適物は、甲がそれを引き取り、甲の費用負担の下に処理する。
8 処理不適物の混入が原因で本件施設に損傷が発生した場合、乙は、自らの費用と責任において当該損傷を修復しなければならない。ただし、乙が、損傷の原因となった処理不適物が、甲が回収して本件施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ第3項に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物の排除が事実上不可能であったことを明らかにし、甲が合理的と判断したときは、甲は、合理的な範囲において上記修復のため要する費用を負担する。
9 この契約において、処理不適物とは別紙2に定めるものとする。ただし、別紙2に定められていない物質であっても、乙が本件施設での処理が困難又は不適切である旨の申し立てを行い、甲がこれを承諾したものは、新たに処理不適物の種類に加えることができる。
(トラブル発生時の対応)
2 発生したトラブルへの対応分担は、別紙7に定めるものとし、乙の責めに帰すべき事由により生じたトラブル及び乙が通常予測し対処できる事由により生じたトラブルについては、乙が対応するとともにその費用を負担し、甲の責めに帰すべき事由により生じたトラブルについては、甲が対応するとともにその費用を負担する。ただし、別紙7に示した以外のトラブルが発生した場合は、トラブルの内容及び原因に応じて甲乙協議のうえで対応する。
(計量データ処理システムのリモートメンテナンスへの加入)
第29条 計量データ処理システム異常時の状況把握と迅速な対応のため、乙は、要求水準書第3編第3章 3.1.10 に規定する計量データ処理システムのリモートメンテナンスサービスに加入する。
2 乙は、運営事業期間中に継続してリモートメンテナンスサービスに加入し、計量データ処理システム装置を監視・保守する。
第5章 運転管理業務
(総則)
第30条 乙は、本契約等に従って、運営事業期間中、本件施設の各設備を適切に運転し、本件施設の基本性能を発揮させ、関係法令、環境保全協定、公害防止条件等を遵守しながら搬入される廃棄物を適正に処理するとともに安定的かつ経済的運転に努める責任を負う。
(運転計画)
第31条 乙は、本契約等に従い、本件施設の運転管理業務に関して、甲と協議のうえ、年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、年間運転計画については、対象年度の前年2月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日、または甲乙が事前に合意した日までに、それぞれ作成し、甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき作成したそれぞれの計画内容につき、変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、各運転計画を適宜変更することができる。
4 乙は、運営開始日の20日前までに本件施設の運転管理業務に関して、操作手順及び方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、甲の承諾を得なけれ
ばならない。乙は、当該マニュアルに従って運転管理業務を実施しなければならない。
5 乙は、運転管理マニュアルについて、運転管理業務の遂行に際し改訂の必要が生じた場合には、甲の承諾を得て、適宜改訂を行う。
6 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、甲と乙との協議により決定する。
(廃棄物の受入)
第32条 乙は、運営事業期間中、本契約に別段の定めがある場合を除き、搬入される廃棄物を本件施設に受け入れる。
4 甲は、第2項及び第3項に規定する場合、乙に発生した追加的費用を乙に支払う。ただし、不可抗力に起因するものについては、第82条第2項の規定に従う。
(ごみ質)
第33条 甲は、処理対象物の性状が別紙6に規定する性状(以下「本性状」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
2 本件施設に搬入される処理対象物の性状が本性状の範囲内にとどまっている限り、甲又は乙は、処理対象物の性状の変動を原因とする委託料の見直しその他費用の負担を請求することはできない。
4 本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分とは、本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物を処理したために要した追加的な費用をいう。
5 搬入された処理対象物の平均発熱量が本件計画発熱量の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査
等は、全て乙の費用において実施するものとする。
6 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度、費用の算定方法等は、乙の提案に基づき、甲と協議して定める。
7 乙は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、甲乙が協議して定める頻度及び内容で、甲に報告しなければならない。
8 第3項に示した項目以外の処理対象物の性状に関する項目及び処理対象物の量の変動による委託料の見直しは行わない。ただし、第32条第2項または第3項により本件施設において受入可能な量を超える廃棄物の搬入が予想される場合及び搬入市町村の変更により処理対象物の性状に変動があった場合は、甲乙協議のうえで取り扱いを定める。
(搬入量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第34条 処理対象物のごみ質が本性状から大幅に逸脱し、又は処理対象物の量が計画搬入量から大幅に逸脱した場合において、乙が甲に対して申し立てを行い、協議を求めることができる。
2 甲が乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画搬入量を算出し、乙と協議のうえ、本件施設の基本性能を満たすための本件施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。甲は当該改造に係る工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本件施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第35条 乙は、運営事業期間中、本件施設の不稼働又は処理能力の低下等の原因により、本件施設において廃棄物等が貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、甲に対し、速やかにその旨を通知する。甲は、貯蔵量を超えた廃棄物等を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、廃棄物の代替処理を行うよう努力する。乙は、甲の代替処理につき、最大限の協力を行わなければならない。
2 性能未達事態が生じた場合、緊急代替処理施設における処理に係る費用、性能未達事態の解消のための補修又は更新に係る費用その他の追加費用は、乙がこれを負担するものとする。ただし、乙が、当該性能未達事態が生じた原因が処理不適物が本件施設に混入したことにあり、かつ、乙が第27条第8項に従って当該処理不適物を排除することが事実上不可能であったと甲が認めた場合、又は当該性能未達事態が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由以外の事由によることが合理的に証明された場合には、乙は、甲に対し、合理的追加費用を請求することができる。
(環境管理基準の遵守)
第36条 乙が、廃棄物の処理が本件施設に悪影響を及ぼすもの又は廃棄物を処理することに
より環境管理基準を満たさなくなるものと合理的に判断した場合、乙は当該廃棄物の本件施設への受入れを拒絶することができる。ただし、乙がかかる判断をした場合でも、これに対処する措置を講ずれば当該廃棄物が本件施設に悪影響を及ぼすものではなく、かつ、当該廃棄物を処理しても環境管理基準を満たすものと乙が合理的に判断した場合には、乙は自己の責任において当該廃棄物を本件施設において処理する。なお、この場合、当該廃棄物を環境管理基準を満たすよう処理するために乙に追加費用が発生したことが、合理的に証明された場合、合理的な範囲において、甲はかかる追加費用を負担する。
2 前項に従い、乙が当該廃棄物の受入れを拒絶した場合、甲がその費用と責任において当該廃棄物を処理する。
3 乙は、甲又は甲の許可を受けた者及び直接搬入者以外から、廃棄物、処理不適物、その他本件施設において処理する一切の物を受け入れてはならない。ただし、甲が特別に指示をした場合を除く。
4 第51条第4項に基づく甲又は乙の計測管理の結果、環境管理基準が達成されていないことが判明した場合には、乙は直ちに該当する系列の運転を停止し、未達成原因の究明に努め、環境管理基準を満たす正常な運転が再開されるよう、別紙11に従い業務の改善を行う。この場合、業務の改善として本件施設の補修若しくは更新又は運転方法の変更が必要となるときには、乙は、それらを実施する。ただし、環境管理基準が達成されなかった原因が乙の責めに帰さない場合には、合理的な範囲の費用を甲が負担する。
5 乙は、検査及び各種試験等のために運転を停止するときは、3系列を同時に停止することは極力避けることとし、常時、1系列は運転できる状態を保つよう努める。ただし、環境管理基準に違反したとき、又は本契約において別に定めるときはこの限りではない。
(効率化提案等)
第37条 事業期間中、本業務について、甲又は乙により当該業務の効率化に関する提案等(以下「効率化提案等」という。)がなされた場合、甲及び乙は効率化提案等の導入の可能性について検討する。
2 前項の検討に係る乙の費用のうち、甲が合理的と認めるものについては、甲が負担する。
3 第1項に基づく検討の結果、乙の効率化提案等により、本業務の効率化及び委託料の減額を図ることができると合理的に判断される場合、甲は、乙の効率化提案等を受入れ、必要に応じて本契約、要求水準書等の変更及び委託料の見直しを行う。なお、この場合、本業務の効率化の程度に応じて、当該効率化により甲の享受した財政的利益の一部を経済的に乙に還元することについて乙と協議する。
(運営状況の報告)
第38条 乙は、本件施設の運転、維持管理、修繕・更新及び運営等について、日報及び月報を作成し、日報は翌日までに、月報は翌月5日までにそれぞれ甲に提出する。
2 前項に定める日報及び月報の記載事項の詳細は、甲乙協議のうえで甲が指定する。
(臨機の措置)
第39条 乙は、本件施設の災害防止等のために必要があると認められるとき、本件施設に事故が発生したときその他緊急のときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 乙は、前項に規定する措置を講じた場合、その内容を直ちに甲に通知する。
3 甲は、災害防止又は本件施設の運転を行ううえで、特に必要があると認められるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断されるときは、乙に対し臨機の措置を講ずることを請求することができる。
4 第1項及び前項に規定する場合、甲及び乙は、その原因究明に努めなければならない。
5 乙が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、乙が負担するものとし、甲の責めに帰すべき事由により臨機の措置を講じた場合は、甲が負担する。なお、甲、乙の責めに帰すべからざる事由により生じたものの費用負担については、第82条第2項の規定に従う。
(搬入物及び搬出物の性状分析)
(焼却灰、飛灰、ダスト処理物の取り扱い)
第41条 本件施設から排出される焼却灰、飛灰、ダスト処理物の取扱いは、要求水準書第3編第4章 4.1.8 に従い、次の各号に規定するとおりとする。
一 乙は、甲が指定する搬出車両へ積込む。
二 搬出先までの運搬費、処理に係る費用は甲が負担する。
三 乙は、焼却灰、飛灰、ダスト処理物の貯留量を把握し、貯留量の管理を行う。なお、焼却灰貯留量が貯留装置の上限を超える恐れがある場合は、甲と協議のうえ、一時的に溶融スラグストックヤードに貯留できる。ただし、溶融スラグストックヤードへの焼却灰の搬入作業、搬送車両等への積込作業及び搬出後のストックヤード内の清掃は乙が行う。
(余熱利用)
第42条 乙は、余熱利用設備を適切に運転管理し、安定した余熱利用を図る。
2 乙は、本件施設の余剰電力(本件施設で発電された電力のうち本件施設の自己使用分を除いた電力をいう。以下同じ)の売電量及び売電による収益(以下「売電収益」という。)が可能な限り増加するよう努める。
3 前項における第三者に対する余剰電力の売電に係る契約は、甲が第三者との間で契約当事者として締結し、売電収益は甲に帰属する。
4 第3項における売電収益の一部は、別紙8に定めるところに従い、甲から乙に分配する。
第6章 維持管理業務
(総則)
第43条 乙は、本契約等に従って、運営事業期間中、本件施設を関係法令等を遵守のうえ適切に維持及び管理し、基本性能を維持する責任を負う。
(維持管理計画)
第44条 乙は、本契約等に従い、要求水準書に規定される本件施設の維持管理に係る各計画
(以下、総称して「維持管理計画」という。)を作成し、甲の承諾を得たうえで、本契約等及び維持管理計画に従って維持管理業務を実施しなければならない。
2 乙は、前項の規定に従い作成した維持管理計画につき変更が生じる場合、甲の承諾を得て、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
(維持管理)
第45条 乙は、本契約等及び備品、什器、物品及び用役の調達計画に従い、乙の費用と責任において、本件施設の運転のため必要な備品、什器、物品及び用役を調達する。
2 甲は、別紙9に記載する本件施設の部品供給企業の製品(以下「特定部品」という。)の調達に際し、乙の要請に応じて、部品供給企業の協力が得ることができるよう合理的な範囲で乙に協力する。
3 甲は、別紙10に記載する本件施設の部品供給企業の特許権及び意匠権(以下「特許等」という。)の使用に際し、乙の要請に応じて、部品供給企業の協力が得ることができるよう合理的な範囲で乙に協力する。
4 甲、乙の責めに帰すべからざる事由により特定部品の調達又は特許等の使用が出来なくなった場合の本契約の履行及び追加費用は甲が負担する。
(点検・検査の実施)
第46条 乙は、毎年度提出する年度別の点検・検査計画に基づき、乙の責任及び費用において本件施設の点検及び検査を実施する。
2 乙は、日常点検で異常が発見された場合、又は事故が発生した場合等、必要があると認められるときは、直ちに本件施設の臨時点検を実施しなければならない。
3 乙は、点検・検査に係る記録を適切に管理し、法令等又は甲との協議により定められた年数保管する。
(本件施設の補修及び更新)
第47条 乙は、本契約等及び補修実施計画に従い、本件施設の補修を行う。
2 乙は、本契約等及び機器更新実施計画に従い、本件施設の更新を行う。
3 基幹的設備改良工事にかかる工事範囲外の本件施設の設計の瑕疵及び建設工事施工の瑕疵若しくは維持管理の瑕疵に起因して補修及び更新が必要となった場合、当該瑕疵が隠れたる瑕疵で、かつ乙の廃棄物処理施設の運営にかかる経験及び実績に照らし合理的に推測し得ないものであるときは、前2項にかかわらず、甲がその費用を負担する。基幹的設備改良工事にかかる工事範囲内については、当該工事の設計及び施工の瑕疵による不具合は、乙がその費用で補修、更新等を行うものとする。
4 法令変更によって補修及び更新が必要となった場合の費用については第81条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必要となった場合の費用については第82条第2項の規定に従う。
5 甲は、乙による補修の工事完了の甲による確認の日から1年以内に、当該補修につき瑕疵が発見された場合、乙に対し、その責任と費用において、相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
6 甲は、乙による更新の工事完了の甲による確認の日から2年以内に、当該更新につき瑕疵が発見された場合、乙に対し、その責任と費用において、相当の期間を定めてその瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
(近隣等対応)
第48条 乙は、自ら実施する本件施設の補修若しくは更新業務の実施にあたっては、自己の責任及び費用において、騒音・振動、悪臭、粉じん、排ガス、汚濁水発生、光害、交通障害その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講ずるとともに、近隣等住民への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合、その費用は、甲の負担とする。また、法令変更によって補修及び更新が必要となった場合は、第81条の規定に従い、不可抗力によって補修及び更新が必要となった場合の費用は、第82条第2項の規定に従う。
2 乙は、前項に基づく近隣等対応について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前の報告が困難である場合には、その措置内容及び結果を事後遅滞なく報告する。
3 乙は、新たな設備等の整備又は本件施設の補修若しくは更新の期間中、近隣等住民及び本業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本件施設の改良保全)
第49条 甲及び乙は、本件施設の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができ、相手方より改良保全の提案が行われた場合、改良保全の可否、内容及び条件(改良保全に係る果実の帰属を含む。)について協議する。なお、乙は、本件施設の改良保全に関する計画を提案する際には、当該改良保全が本件施設に及ぼす影響について、本件施設の設計・施工メーカー及び工事請負事業者と協議のうえ、提案を行うものとする。
第7章 環境管理業務
(総則)
第50条 乙は、運営事業期間中、関係法令及び本契約等に従って、本件施設に関する環境管理業務を行う。
(環境管理計画)
第51条 乙は、運営事業期間中、関係法令及び本契約等に従って、本件施設に関する環境管理基準を遵守する。
2 乙は、運営事業期間中、本契約等に規定する条件に従って、環境管理業務実施計画書を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾済みの環境管理業務実施計画書に基づき、環境管理基準の遵守状況を確認し、当該基準遵守状況を、第53条第1項第五号に規定する環境管理報告書を作成して、甲に報告する。
3 乙は、運営事業期間中、第61条に規定する業務実施状況の確認を行った結果、本件施設から排出される排ガス等の環境負荷要因が環境管理基準を満たさなくなったことが確認された場合、関係法令に規定及び甲の指示に従って本件施設の稼働停止を含む運転管理を実施する。その場合には、甲及び乙は、別紙11の規定に従い、環境管理基準を満たす稼働状態への復帰に努める。
4 乙は、別紙12に定める計測項目について、本件施設に係る計測及び計測結果の分析を行わなければならない。ただし、焼却灰測定、ダスト処理物測定、下水道排水測定及び精密機能検査については、乙と資本関係にない法的資格を有する第三者機関に委託をして、実施しなければならない。
第8章 情報管理業務
(総則)
第52条 乙は、運営事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令に従い情報管理業務を実施する。個人情報の取扱いについては、別紙13「個人情報取扱特記事項」を遵守するほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
(情報管理業務)
第53条 乙は、運営事業期間中、本契約等に従って、次の各号に規定する報告書等を作成し、甲に提出しなければならない。
一 徴収事務委託契約に定める報告及び搬入管理業務に関わる日報、月報、年報等を記載した搬入・搬出管理に関する報告書
二 運転管理業務に関する運転日誌、業務日報、月次業務報告書及び年次業務報告書三 点検・検査結果報告書
四 補修結果報告書、更新結果報告書
七 防災管理に関する報告書八 情報管理に関する報告書
九 その他甲が要求する管理記録報告書
2 前項に規定する報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保管媒体の詳細は、本契約の規定に従うほか、甲と乙との協議により決定する。
3 第1項に規定する報告、記録等の保存期間は、本契約等に規定する期間又は本契約等に規定がないものについては甲と乙の協議により定める期間とする。
(施設関連情報の管理)
第54条 乙は、運営事業期間中、本件施設に関する各種マニュアル、図面等を適切に管理する。
2 乙は、補修・機器更新・改良保全等により、本件施設の内容に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更しなければならない。
3 本件施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については、甲と乙で協議のうえ、別途定める。
第9章 安全衛生管理業務
(総則)
第55条 乙は、運営事業期間中、関係法令及び本契約等に従って、本件施設に関する安全衛生管理業務実施計画書に基づいて安全衛生管理業務を行う。
(安全衛生管理業務)
第56条 乙は、運営事業期間中、本契約等に従って、本件施設に関する労働災害防止のための危害防止基準及び作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
2 乙は、運営事業期間中、本契約等に規定する条件に従って、作業環境管理計画を作成し、甲の承諾を得る。乙は、承諾済みの作業環境管理計画に基づき、作業環境管理基準の遵守状況を確認し、このような遵守状況を第53条第1項第六号に規定する作業環境管理報告書を作成して、これを甲に報告する。
3 乙は、運営事業期間中、本契約等に定める条件及び関係法令に従い、安全衛生管理業務を行う。
4 法令等の改廃、変更により労働安全衛生・作業環境管理に要する費用の増加がある場合は、甲と乙は委託料の見直しについて別途協議を行う。
第10章 防災管理業務
(総則)
第57条 乙は、常に防災に努め、災害等の緊急時においては、二次災害の防止に努めなければならない。
(防災管理業務)
第58条 乙は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行わなければならない。この場合、乙は、作成した緊急対応マニュアルについて、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、甲の承諾を得たうえで、前項で作成した緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善することができる。
3 乙は、自主防災組織を整備するとともに、警察、消防、甲等への連絡体制を整備する。なお、自主防災組織や連絡体制を整備した場合、又は変更した場合、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、緊急時に自主防災組織及び連絡体制が適切に機能するように、定期的に防災訓練等を行わなければならない。
5 乙は、事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を甲に報告しなければならない。また、報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
第11章 その他関連業務
(総則)
第59条 乙は、運営事業期間中、本契約等に定める事項及び関係法令に従いその他関連業務を実施する。
(その他関連業務)
第60条 乙は、本業務実施場所内について、見学者等第三者の立ち入りを考慮して清掃し、常に清潔に保たなければならない。この場合、乙は、清掃に関する計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、消防法等関係法令に基づき本件施設の甲の使用区画も含めて防火管理を行う。
3 乙は、本件施設の甲の使用区画も含めて警備・防犯を実施する。
4 乙は、搬入車両の渋滞時に安全に搬入作業が行われるように、必要に応じて誘導員を配置する等、本施設敷地内及び敷地出入口から河西交差点までの間の道路における車両を適切に誘導・指示する。
5 乙は、本業務を実施するうえで必要となる範囲の除雪・凍結防止処置を行う。
6 乙は、本業務の実施に際して本件施設から発生する廃棄物(廃油等)を適正に管理・処分する。
7 乙は、周辺の住民の信頼と理解、協力を得られるよう、常に適切な運営管理を行うとともに、環境保全協定を十分理解し、これを遵守すること。また、本件施設の運営管理に関して住民等から直接乙に意見等があった場合、乙は、初期の対応を適切に行い、その後の対応を甲へ引き継ぐこと。なお、本委託業務の業務範囲に係る住民等からの意見等があった場合は、甲から乙へ指示するので、乙は必要な措置を講ずること。
第12章 甲による本委託業務の実施状況の確認
(業務実施状況の確認)
第61条 甲は、自己の費用において、乙から提供される本業務の水準を確保するため、本業務及び本件施設について、次の各号に規定する業務実施状況の確認を行い、翌月10日までに当該月の確認結果を乙に通知する。乙は、甲が行う業務実施状況の確認について、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。業務実施状況の確認の要領は、別紙14のとおりとする。一 日常的な業務実施状況の確認モニタリング
乙が提出する日報に基づく確認
二 定期的な業務実施状況の確認モニタリング
乙が提出する月報、年報及び本件施設の巡回等による確認三 随時の業務実施状況の確認モニタリング
甲が必要と認めるときに随時実施する確認
2 乙は、甲に対して、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、乙の本業務実施に係る財務状況報告書を提出する。甲は、必要に応じ随時、乙に対して、本業務実施にかかる財務状況の報告を求めることができ、当該報告の内容を公開できる。財務状況報告書の項目は、甲と乙の協議のうえ、策定する。
第13章 委託料の支払
(委託料)
第62条 甲は、乙に対し、事業期間にわたり乙が本契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、その対価として委託料を払う。
2 甲は、前項の確認を、第61条の業務実施状況の確認を通じて行う。
(支払方法)
第63条 甲は乙に対し、別紙15に定める方法により、委託料を支払う。
(環境管理基準未達成の場合の委託料の減額)
第64条 第36条第4項の場合、甲は、乙に対して、本件施設の運転停止時から60日以内に同項に定める業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、同項の定める業務の改善につき、本件施設の運転停止時から60日の猶予期間を与えるものとし、甲は、当該猶予期間中は、第36条第4項に定める業務の改善が行われるまでの間、別紙1
6に従い委託料を減額する。
2 第36条第4項の場合、甲は、本件施設の運転停止時から60日以内に同項に定める業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、乙に対し、本件施設の運転停止時から第36条第4項に定める業務の改善が行われるまで、別紙16に従い委託料を減額する。
3 環境管理基準未達の原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことが合理的に証明された場合、乙は甲に対し、第1項及び第2項に基づき減額された金額につき、支払を求めることができる。本項に定める環境管理基準未達の原因に関する合理的な証明の内容の詳細については、甲及び乙は、本契約締結後に別途合意する細則においてこれを定める。
(委託料の見直し)
第65条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、その詳細については、別紙17に規定する。
2 前項の委託料の見直しは毎年10月に実施するものとし、見直し後の固定費及び変動費は、翌年4月から適用する。
3 第1項に規定するもののほか、廃棄物の処理体系の根本的な変更等の不測の事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに委託料の算定方法及びその支払方法の変更等について協議をする。
第14章 損害及びリスク分担
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第66条 乙が、故意又は過失により、第三者又は甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 甲が、故意又は過失により、第三者又は乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 本業務に関して、不可抗力により第三者、甲又は乙に損害が生じた場合は第82条の規定に従う。
(本件施設及びその備品に関する責任)
第15章 知的財産権
(ライセンスの取得)
(成果物の著作権)
第69条 本契約等に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(甲に著作権が帰属しないものを除く。)は、甲に属する。ただし、乙は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で利用できる。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 第2項の著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
二 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
三 著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 甲が、乙の作成した成果物を公開する場合は、情報公開条例その他法令に基づくとき、本契約に別段の定めがあるとき又は甲の議会に提出するときを除き、乙の書面による承諾を得なければならない。
5 本契約終了の際には、乙は、乙が甲に対して提供した本件施設の運営に必要な成果物について、甲が事業期間終了後も継続的に本件施設の運営を可能にするため、運転、保守・点検、改造・改良若しくは解体又は本件施設の運営管理業務の効率化の検討を目的とする限り、必要な情報を利用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含むがこれに限られない。)できるように必要な措置を講じる。この場合、乙が甲に対して提供していない書面等で甲が事業期間終了後も継続的に本件施設の運営を行うために必要な成果物がある場合は、乙は、かかる成果物を甲に交付し、甲がかかる書面を本件施設の運転、保守・点検、改造・改良若しくは解体又は本件施設の運営管理業務の効率化の検討のため必要な情報を利用できるように必要な措置を講じる。
(ライセンス料)
第70条 乙は、委託料が第68条に規定するライセンスその他の権限の取得の対価及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第16章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第71条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成44年3月31日をもって終了する。
(期間満了)
2 契約終了に際しての処置については、第77条の規定に従う。
(甲による本契約の解除)
業務を行わないとき。
二 乙の責めに帰すべき事由により、乙による本契約の履行が不能となったとき。三 別紙13の個人情報取扱特記事項 第9の規定によるとき。
四 徴収事務委託契約が乙の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
五 前3号に規定する場合のほか、乙において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 甲は、次の各号に該当する場合、乙に書面で通知したうえで、本契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
一 乙が本業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 乙に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立を決議したとき、又はその申立がなされたとき。
三 本契約において乙が重大な法令の違反をしたとき。
3 甲は、本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合には、甲は本契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を速やかに乙に支払う。また、乙は、甲に対して、乙が被った損害(乙の逸失利益を含む)を合理的な範囲で請求することができる。
4 甲は、本業務の実施の必要がなくなった場合、乙に対して6ヶ月以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。甲は、この場合、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、甲は、乙に対して、当該解除によって乙が被った損害(逸失利益も含む)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5 契約終了に際しての処置については、第77条の規定に従う。
(性能未達時における解除)
第74条 甲は、次の各号に該当する場合、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
一 運営開始日後に性能未達事態が発生した場合において、6か月以上にわたり当該性能未達事態が解消されないと甲が判断するとき
二 環境管理基準未達による施設停止において、改善措置を4回繰り返した後も状況が改善されないとき
ただし、性能未達事態が生じた原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づく場合はこの限りではない。
(甲による契約解除に伴う違約金)
第75条 乙は、乙の責めに帰すべき事由により第73条第1項又は第2項の規定に基づき本契約が解除された場合及び第74条の規定に基づき本契約が解除された場合、甲に対し、未執行の契約金額を180で除した額に12を乗じた額に相当する違約金を支払う。乙は、甲の被った損害の額が違約金の額を上回る場合、その差額を支払わなければならない。
(乙による本契約の解除)
第76条 乙は、次の各号に該当する場合、甲に書面にて通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
一 甲が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
二 甲が、本件施設を本契約締結日から6ヶ月を経過しても、乙に第8条第2項に規定する施設の使用をさせないとき。
三 甲の責めに帰すべき事由により、本業務の遂行が不可能となったとき。
四 前3号に規定する場合のほか、甲において本契約の重大な条項違反があったとき。
2 乙は、前項の規定に基づき、本契約が解除された場合、甲に対して、解除によって被った損害(逸失利益も含むがこれに限らない)の賠償を請求することができる。
3 契約終了に際しての処置については、第77条の規定に従う。
(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処理)
第77条 第73条、第74条及び第76条の規定により、本契約が解除される場合、本契約は、将来に向かって終了する。
2 乙は、第73条、第74条及び第76条の規定により、本契約が終了する場合で、甲が本件施設での廃棄物の焼却処理を継続しようとする場合には、甲の要求に基づき、甲が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず、本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転教育を行ったうえで、速やかに、
かつ適切に引継を行う。
3 乙は、第2項に規定する引継が終了し、かつ第5項に規定する乙の責任による修繕を終了したときは、後任事業者に対し、定められた期日に本件施設を引き渡す。
4 甲は、第3項に規定する場合、本契約に基づき算定した委託料を、乙が後任事業者への引渡を終了するまでの期間、乙に支払う。この場合の支払条件等については、甲及び乙の協議により定める。
5 甲は、第72条、第73条、第74条及び第76条の規定により、本契約が終了した場合、本件施設につき、別紙18の内容により、基本性能を満たしているか等について要求水準書第3編第1章 1.3.6 に基づく検査を行うことができ、当該検査により、本件施設に基本性能を満たすために修繕すべき点が存在することが判明した場合には、乙に対してこれを通知し、乙はその責任及び費用においてこれを修繕する。ただし、基本性能の欠如が、本件施設の設計施工(基幹的設備改良工事にかかる工事範囲外に限る)の隠れたる瑕疵(乙の廃棄物処理施設の運営にかかる経験及び実績に照らし合理的に推測し得ないものに限る。)に起因する場合には、修繕に要する費用は甲の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第82条第2項の規定に従う。ただし、第73条第1項の規定により本契約が終了し、甲が本件施設での事業を継続しない場合を除く。
6 乙は、第3項に規定する本件施設の引渡しに際して、本件施設内に乙が所有又は管理する
業務機械器具、仮設物その他の物件(乙が本件業務の一部を委託し、又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、甲の指示に従わなくてはならない。甲は、乙に対して、期間を定めて、乙の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 甲は、前項の場合において、乙が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき、甲の指示に従わないときは、乙に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。乙は、この場合、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 乙は、第2項及び第3項に規定する運転教育及び業務の引継を、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた甲の損害につき、その責を負う。
第17章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第78条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 一 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約
を締結し、及び本契約の規定に基づき業務を遂行する権限及び権利を有していること。 二 乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、
履行することにつき、法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
三 本契約の締結及び本契約に基づく業務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事
者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
四 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約する。一 本契約及び本業務に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
二 本業務の運営に必要な乙の取得すべき許認可等を維持すること。
三 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第79条 甲は、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 一 甲が、本契約の締結について、法令及び甲の条例等で要求されている授権その他一切の手
続を履行していること並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が甲の議会において議決されていること。
二 本契約は、その締結及び前号の甲の議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、債務が生じること。
2 甲は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可等を維持することを乙に対して誓約する。
第18章 租 税
(租税)
第80条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第
3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連する全ての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第19章 法令変更
(法令変更)
第81条 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本委託業務に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長6ヶ月間にわたり甲と協議ができる。協議を調わない場合、甲及び乙は、別紙19に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第72条第2項の規定に従う。
第20章 不可抗力
(不可抗力)
2 甲と乙は、不可抗力により、本委託業務に追加の合理的な費用が発生した場合、追加費用の負担方法について最長6ヶ月にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙20に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
4 不可抗力により、本委託業務の継続が不能となった場合又は本委託業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第72条第2項の規定に従う。
5 乙は、著しい経済環境の変動等により、第65条第3項の委託料の改定によっても乙の受ける損害等が回復されず、本委託業務の継続が困難になると合理的に認めた場合、甲に対して、不可抗力により本委託業務の継続が困難になった場合に準じた取扱を行うよう、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができる。甲及び乙の協議により、このような著しい経済環境の変動等を不可抗力に準じて取扱う旨の合意が成立した場合には、このような事由に起因して乙に生じた追加費用の負担については、第2項の規定に従って、また本委託業務の継続の有無については、第72条第2項の規定に従って処理される。
第21章 裁定機関
(裁定機関)
第83条 本契約において、甲と乙が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて、相手方当事者に不服があるとき、その他本委託業務に関して当事者間で紛争を生じた場合には、当事者が別途合意したうえで、別紙21に基づき、裁定機関によりその解決を図ることができる。
第22章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第84条 乙は、甲の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務について、譲渡・担保提
供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第85条 甲及び乙は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他の全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、以下の各号に規定する場合を除き、第三者に開示してはならない。
一 本委託業務に関して助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し、相手方に本契約によるものと同等の秘密保持義務を負わせたうえで、当該業務に必要な範囲に限り開示する場合
二 情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。一 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報二 第三者から正当に入手した情報
三 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
四 本条に規定する秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 本条に規定する秘密保持義務は、本契約の終了後も3年間その効力を有する。
(準拠法)
第86条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第87条 本契約に関する紛争については、鳥取地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第88条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 甲又は乙が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用する。
3 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に規定するところによる。
4 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第89条 本契約等間に齟齬がある場合、本契約、要求水準書、質疑応答書、事業者提案書の順にその解釈が優先する。ただし、甲及び乙が協議のうえ、事業者提案書の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については事業者提案書が要求水準書に優先する。
(規定外事項)
第90条 甲及び乙は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたる。
別紙1(第1条関係)
本件施設の概要
1.本件施設の概要
計量棟 | ①形 式:ピット埋め込み型 ②荷 重 検 出 器:4点ロードセル式 ③数 量:2基 ④秤 量:最大秤量 30t 最小目盛 10kg ⑤積 載 台 寸 法:3m×8m ⑥計 量 装 置:ICカードリーダ付計量データ装置 |
工場棟 | ①炉 形 式:全連続燃焼方式 ②施 設 規 模:270t/日(90t/24h×3 炉) ③受入・ 供給設備:ピット&クレーン式 ④燃 焼 設 備:ストーカ式 ⑤ガ ス 冷 却 設 備:廃熱ボイラ式 ⑥排ガス処理設備:バグフィルタ(2 段式)、乾式有害ガス除去装置(消石灰)、無触媒脱硝装置、ダイオキシン類除去装置(活性炭+触媒反応塔) ⑦余 熱 利 用 設 備:発電(4,000kW)、場内給湯、場内冷暖房 ⑧通 風 設 備:平衡通風方式、白煙防止装置 ⑨灰 出 設 備:ピット&クレーン式 ⑩飛 灰 処 理 設 備:薬剤処理 ⑪給 水 設 備:上水、工業用水 ⑫排 水 処 理 設 備:ごみピット汚水;高温酸化処理 生活排水、プラント排水;処理後(有機系:生物処理方式、無機系:凝集沈殿方式)下水道放流 |
煙突 | 形式:鋼板製3筒集合形(外筒鉄筋コンクリート製)数量:1基(内筒3基) 高さ:59m |
2.本業務実施場所
鳥取県米子市河崎 3280 番地 1
処理不適物
処理不適物は、次に示す搬入不適物と処理不適物を総称する。
1.搬入不適物
ごみ収集及び本件施設の処理の対象とならない廃棄物
「家庭ごみの分別・出し方早見表」に記載されている以下の物 |
⚫ 産業廃棄物 |
⚫ 家電4品目(家電リサイクル法の対象品目) |
⚫ パソコン |
⚫ オートバイ |
⚫ 消火器 |
⚫ 動物の死がい(「家庭ごみの分別・出し方早見表」に記載の条件による) |
⚫ 在宅医療廃棄物(注射器・注射針・点滴回路) |
⚫ 処理困難物(以下に示す物) 機械油、エンジンオイル、オイルヒーター、灯油、塗料水汲み用エンジンポンプ、草刈り機〔エンジン式〕 農機具、農業用ビニール、農業用シート、農薬、肥料 LP ガスボンベ、プロパンガスボンベ 土、砂、砂利、泥〔側溝汚泥など〕、石、漬物石、臼、瓦、コンクリート、ブロックスレート〔セメント〕、物干し台のコンクリート土台、レンガ、セメント、タイル 石灰〔生石灰、消石灰、炭酸カルシウム〕、石膏〔せっこう〕ボード グラスウール〔ガラスウール〕、サーフボード、パチンコ台、スロットマシーン、ピアノボウリング球、自転車以外のタイヤ、発煙筒、バッテリー〔車・オートバイ用〕 金庫〔耐火金庫〕など。 |
2.処理不適物
そのままの形状では本件施設で処理することができない廃棄物
搬入条件に合致しない物 |
以下の搬入条件に合致しないものは、処理不適物とする。 <搬入条件> 1)定期収集によって収集したもの。 2)ごみを直接搬入する場合は、縦 1m×横 1m×高さ 1m の範囲に入るもの。ただし、木片等は、厚さが 10cm を超えないもの。 |
別紙3(第9条関係)
甲が付保すべき保険
甲は、本契約第9条第1項に基づき、以下の内容の共済に加入する。
甲は、保険契約を締結した場合には、保険証券の写し又は付保証明書をすみやかに乙に提出する。保険契約を更新した場合も同様とする。
用途 | 構造(動産明細) |
工場棟 | 鉄筋コンクリート造 |
据付機械装置 | 受入供給設備 |
据付機械装置 | 燃焼設備 |
据付機械装置 | 燃焼ガス冷却設備 |
据付機械装置 | 排ガス処理設備 |
据付機械装置 | 余熱利用設備 |
据付機械装置 | 通風設備 |
据付機械装置 | 灰出設備 |
据付機械装置 | 給排水設備 |
据付機械装置 | 排水処理設備 |
据付機械装置 | 配管設備 |
据付機械装置 | 電気設備 |
据付機械装置 | 計装制御設備 |
据付機械装置 | 雑設備(空気圧縮機等) |
計量棟 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造平屋建 |
工作物 | RC造の煙突 |
洗車場 | 鉄骨造平屋建 |
車庫棟 | 鉄骨造平屋建 |
大型車用車庫棟 | 鉄骨造平屋建 |
ストックヤード棟 | 鉄骨造平屋建 |
ガバナー室 | CB造スレート葺平屋建 梁裸鉄骨 |
ストックヤード | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
倉庫 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
名称:社団法人 全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済対象:下表のとおり
別紙4(第9条関係)
乙が付保すべき保険
乙は、本契約第9条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(※事業者提案に応じて記載する。)
別紙5(第11条関係)
支給品及び貸与品
1.支給品は、次に掲げるとおりとする。 [●]
[※甲と乙協議の上、支給するものを記載する。]
2.貸与品は、次に掲げるとおりとする。
①米子市新清掃工場建設工事実施設計図書(工事仕様書)(平成 11 年 3 月)
②米子市新清掃工場建設工事実施設計図書(プラント設計計算書)(平成 11 年 3 月)
③米子市新清掃工場建設工事竣工図(平成 14 年 3 月)
④米子市新清掃工場建設工事引渡性能試験報告書(平成 14 年 3 月)
⑤[●]
[※甲と乙協議の上、貸与するものを記載する。]
本件施設の計画ごみ質
項目 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | ||
水 分 | (%) | 64 | 50 | 37 | |
可 燃 分 | (%) | 29 | 42 | 54 | |
灰 分 | (%) | 7 | 8 | 9 | |
低位発熱量 | (kJ/kg) | 4,600 | 8,160 | 11,510 | |
(kcal/kg) | 1,100 | 1,950 | 2,750 | ||
単位容積重量 | (kg/m3) | 64 | 50 | 37 | |
プラスチック混入率※(%) | 16 | 19 | 21 | ||
元素組成 可燃分中 ) | 炭 | 素 (%) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
水 | 素 (%) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
窒 | 素 (%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
酸 | 素 (%) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | |
硫 | 黄 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
塩 | 素 (%) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
(
※乾きベース
別紙7(第28条関係)
搬入管理業務におけるトラブル発生時の対応
以下に搬入管理業務において想定される代表的なトラブルの内容と対応は次のとおりとする。ただし、下表によらないトラブルが発生した場合は、トラブルの内容及び原因に応じて甲乙協議のうえで対応する。
トラブルの内容 | 分担(●:担当) | トラブルへの対応 | |
乙 | 甲 | ||
計量装置の異常によって計量不能 になり、搬入者から処理手数料を徴収できなかった場合 | ● | 徴収事務委託契約第19条に基づき、 徴収できなかった処理手数料に相当する額を、甲から乙へ請求する。 | |
計量ミスや釣り銭ミスによる、処理手数料の誤徴収 | ● | 誤徴収の発生を甲に報告したうえで、徴収事務委託契約第19条に基づき、乙が誤徴収分の処理手数料を精算す る。 | |
搬入者又は搬出者が本件施設を損傷させた場合の補修費用の請求 | ● | 乙は、臨機の措置(応急処置)を行って業務の継続に支障が無いように対応した後に、損傷前の状態に補修する。 補修完了後、乙から臨機の措置に要した費用及び補修費用を甲へ請求する。乙からの請求に基づき、甲より原因者 へ請求する。 |
別紙8(第42条関係)
売電収益の分配方法
1.乙へ分配する売電収益の算定方法
乙へ分配する売電収益は、一事業年度全体のごみ処理量、売電量及び売電収益を元に算定する。下表に沿って算定される「項目J:乙へ分配する売電収益」の値を乙に分配する売電収益の額とする。
項 目 | 単位 | 算定式 | ||
当該事業年度実績 | A | 当該事業年度売電収益 (消費税及び地方消費税を除く額) | 円/年 | |
B | 当該事業年度売電電力量 | kWh/年 | ||
C | 当該事業年度における計算上の平均売電単価 | 円/kWh | C=A÷B | |
D | 当該事業年度ごみ処理量 | t/年 | ||
E | ごみ処理量 1t あたり売電電力量 | kWh/ごみ t | E=B÷D | |
売電達成目標との比較 | F | ごみ処理量 1t あたり売電達成目標値 | kWh/ごみ t | F=222.7 |
G | 当該事業年度売電電力量達成目標値 | kWh/年 | G=D×F (小数点以下切捨) | |
乙へ分配する売電収益の算定 | H | 当該事業年度売電電力量達成目標値を超えた量 | kWh/年 | H=B-G (小数点以下切捨) |
I | 当該事業年度達成目標値を超えた分の売電収益 | 円/年 | I=C×H (1円未満切捨) | |
J | 乙へ分配する売電収益 | 円/年 | J=I×0.5 (1円未満切捨) |
2.乙へ分配する売電収益の支払い方法
(1)甲は、当該事業年度終了後、第1項に定める算定式に沿って、乙へ分配する売電収益を算定し、乙に通知する。
(2)前項の通知に対して乙に異議がないときには、乙は当該金額を別紙15に基づいて第4四半期分(1月分から3月分)の委託料の請求書に加算する。
(3)甲は、別紙15に基づいて支払う第4四半期分(1月分から3月分)の委託料に含めて、当該金額を乙の銀行口座に入金する。
3.その他
(1)第1項に定める「項目F:ごみ処理量 1t あたり売電達成目標値 222.7kWh/t」を乙が達しない場合であっても、甲は乙に対して何らの請求もすることはできない。
(2)第1項に定める方法により「項目J:乙へ分配する売電収益」により算定される値が「0以下」となり、乙へ分配される売電収益が無い場合であっても、乙は甲に対して何らの請求もすることはできない。
別紙9(第45条関係)
特定部品
設備名 | 装置名 | |
受入供給設備 | ごみ投入扉 | 本体・付帯設備 |
ダンピングボックス | 本体・付帯設備 | |
燃焼設備 | ごみ投入ホッパ・シュート | 本体・付帯設備 |
焼却炉 | 給じん装置 | |
燃焼装置 | ||
火格子及び耐熱鋳物 | ||
耐火物及び築炉 | ||
本体(空冷壁含む) | ||
落じんホッパ・シュート | ||
燃焼ガス冷却設備 | ボイラ | 本体・付帯設備 |
過熱器 | ||
エコノマイザ | ||
蒸気だめ | 高圧・低圧 | |
排ガス処理設備 | 減温塔 | 本体・付帯設備 |
脱硝反応塔 | 本体・付帯設備 | |
余熱利用設備 | 蒸気タービン | 本体・付帯設備 |
通風設備 | 風道 | 本体・付帯設備 |
煙道 | 本体・付帯設備 | |
電気計装設備 | 監視制御装置 | 一式 |
データ処理装置 | 一式 | |
自動燃焼制御装置 | 一式 | |
ごみ自動クレーン制御盤 | 一式 | |
灰自動クレーン制御盤 | 一式 |
別紙10(第45条関係)
産業財産権リスト
(1)特許権
発明の名称 | 特許番号 |
ごみ焼却炉の給じん量制御方法及び給じん量制御装置 | 特許第 3783348 号 |
ごみ焼却炉の火格子燃焼空気流量推定方法及びその推定装置 | 特許第 3491126 号 |
ごみ焼却炉の燃焼制御装置及びその方法 | 特許第 3425707 号 |
排ガスの有害物質除去方法及び装置 | 特許第 3332204 号 |
流量演算方法及び流量演算装置 | 特許第 3758507 号 |
可燃物貯留ピット内の火災検知・消火システム | 特許第 4618049 号 |
(2)意匠権
意匠に係る物品 | 登録番号 |
ストーカ用火格子 | 意匠登録第 1412420 号 |
平常運転復帰への手順
1.施設停止
①甲により、本件施設が環境管理基準を超過したことが確認され、甲が必要であると判断した場合、乙に本件施設又は該当する系列の運転停止を通告する(以下「停止改善措置」という。)。乙は、甲の停止改善措置に従って、本件施設又は該当する系列の運転を停止する。
③乙が第39条(臨機の措置)により、やむを得ず施設の停止を行った場合には、本件施設又は該当する系列の運転を停止後、②に基づいた手順を踏むこととする。
2.環境管理基準を満たさない原因・理由の調査
乙及び甲は、本件施設が環境管理基準を超過した原因及び理由について調査を行い、当該基準を満たすための対策、対策期間等を記した改善計画書を作成する(改善計画書の作成)。
3.環境管理基準を満たすための対策の決定
乙及び甲は、改善計画書に基づき、協議のうえ、対策を決定する(改善方法の協議)。
4.対策の実施
環境管理基準を満たさない原因・理由の調査の結果、環境管理基準を超過したことについて帰責事由があるとされた当事者は、手順「3.環境管理基準を満たすための対策の決定」において決定した対策を実施する(改善措置)。
5.対策結果の確認
乙及び甲は、対策実施後の本件施設の運転状況について確認を行う。(改善措置の確認)。運転状況が環境管理基準を超過した場合には、再度停止改善措置をとる。
6.平常運転
運転状況が環境管理基準を満たすことが確認された場合、平常運転に戻る。
環境測定項目と頻度
(※事業者提案に基づいて記載する。下記記載例は、要求水準書 長期包括別紙21記載の「環境・施設モニタリングに関する業務範囲(参考)」を転記したものであり、提案に基づいて修正する。)
項 目 | 頻 度 | 業務範囲(●:担当) | |||
乙 | 甲 | ||||
①ごみ質 | 理化学的性状 | 水分 | 毎月1回 | ● | |
可燃分 | |||||
灰分 | |||||
低位発熱量(実測値) | |||||
種類組成 | 布類 | ||||
紙類 | |||||
木 ・ 竹 ・ 藁 | |||||
プラスチック類 | |||||
厨芥類 | |||||
不燃物類 | |||||
その他 | |||||
見掛比重 | |||||
②焼却灰 | 水分 | 各炉毎月1回 (稼働炉対象) | ● | ||
大型不燃物 | |||||
熱灼減量 | |||||
ダイオキシン類 | 各炉年 1 回 | ● | |||
焼却灰搬出先の要請に基づき測定する項目 | - | ● | |||
③飛灰 | ダイオキシン類 | 各炉年 1 回 | ● | ||
飛灰搬出先の要請に基づき測定する項目 | - | ● | |||
④ダスト処理物 | 溶出試験 | アルキル水銀化合物 | 毎月1回 | ● | |
水銀又はその化合物 | |||||
カドミウム又はその化合物 | |||||
鉛又はその化合物 | |||||
六価クロム化合物 | |||||
砒素又はその化合物 | |||||
セレン又はその化合物 | |||||
1.4-ジオキサン | |||||
ダイオキシン類 | 年 1 回 | ● |
項 目 | 頻 度 | 業務範囲(●:担当) | |||
乙 | 甲 | ||||
⑤排ガス | ばいじん | 各炉毎月1回 (稼働炉対象) | ● | ||
硫黄酸化物 | |||||
窒素酸化物 | |||||
塩化水素 | |||||
ダイオキシン類 | 各炉年 1 回 | ||||
⑥下水道排水 | 温度 | 年 2 回 | ● | ||
水素イオン濃度 | |||||
生物化学的酸素要求量 | |||||
浮遊物質量 | |||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |||||
鉱油類含有量 | |||||
動植物油脂類含有量 | |||||
窒素含有量 | |||||
燐含有量 | |||||
よう素消費量 | |||||
カドミウム及びその化合物 | |||||
シアン化合物 | |||||
有機燐化合物 | |||||
鉛及びその化合物 | |||||
六価クロム化合物 | |||||
ひ素及びその化合物 | |||||
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 | |||||
アルキル水銀化合物 | |||||
PCB | |||||
トリクロロエチレン | |||||
テトラクロロエチレン | |||||
ジクロロメタン | |||||
四塩化炭素 | |||||
1・2-ジクロロエタン | |||||
1・1-ジクロロエチレン | |||||
シス-1・2-ジクロロエチレン | |||||
1・1・1-トリクロロエタン | |||||
1・1・2-トリクロロエタン | |||||
1・3-ジクロロプロペン |
項 目 | 頻 度 | 業務範囲(●:担当) | |||||
乙 | 甲 | ||||||
⑥下水道排水 | チウラム | 年 2 回 | ● | ||||
シマジン | |||||||
チオベンカルブ | |||||||
ベンゼン | |||||||
セレン及びその化合物 | |||||||
フェノール類 | |||||||
銅及びその化合物 | |||||||
亜鉛及びその化合物 | |||||||
鉄及びその化合物(溶解性) | |||||||
マンガン及びその化合物(溶解性) | |||||||
クロム及びその化合物 | |||||||
ホウ素及びその化合物 | |||||||
フッ素及びその化合物 | |||||||
大腸菌群数 | |||||||
1,4-ジオキサン | |||||||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及 び硝酸化合物 | |||||||
ダイオキシン類 | 年1回 | ● | |||||
⑦作業環境測定※ | 項 目 | 測定場所 | 測定点数 | ||||
A 測定 | B 測定 | ||||||
粉じん ・ダイオキシン類 | 地下灰出しコンベヤ | 5 | 1 | 年 2 回 (6 ヶ月毎に1回) | ● | ||
灰コンベヤ室 | 17 | 1 | |||||
スラグ・溶融不適物 搬出場 | 5 | 1 | |||||
ダスト処理物搬出場 | 6 | 1 | |||||
1階灰溶融設備室 | 12 | 1 | |||||
2階灰溶融設備室 | 6 | 1 | |||||
炉室 | 18 | 1 | |||||
排ガス処理室 | 15 | 1 | |||||
ダスト処理室 | 7 | 1 | |||||
二硫化炭素 | ダスト処理室 | 5 | 1 | 年 2 回 (6 ヶ月毎に1回) | ● |
項 目 | 頻 度 | 業務範囲(●:担当) | |||
乙 | 甲 | ||||
⑧悪臭測定 | 測定場所 | 測定項目 | |||
敷地境界 | アンモニア | 毎月1回 | ● | ||
トリメチルアミン | |||||
メチルメルカプタン | |||||
硫化水素 | |||||
硫化メチル | |||||
二硫化メチル | |||||
⑨環境大気 | 測定場所 | 測定項目 | |||
加茂公民館河崎公民館夜見公民館 | 一酸化炭素 | 年 2 回 (各地点) | ● | ||
二酸化硫黄 | |||||
浮遊粒子状物質 | |||||
二酸化窒素 | |||||
オキシダント | |||||
ダイオキシン類 | |||||
⑩土壌 | 測定場所 | 測定項目 | |||
加茂地区(三柳2号公園) 河崎地区(河崎公民館)夜見地区(夜見公民館) | ダイオキシン類 | 年 1 回 (各地点) | ● | ||
⑪精密機能検査 | - | 3年毎 (平成 32 年度から) | ● |
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 乙は、本契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 乙は、本契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製又は複写の禁止)
第5 乙は、本契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 乙は、本契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、又は滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 乙は、本契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等の内容を漏えいし、き損し、又は滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、乙が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙14(第61条関係)
本業務の実施状況の確認要領
(※以下の記載は確認要領の例示であり、事業者提案に基づいて加筆・修正する。)
1.実施状況の確認
1) 実施状況確認に係る実施計画書の作成
甲は、本契約締結後、以下の項目を含む事業実施状況確認に係る実施計画書を作成する。
①確認時期
②確認内容
③確認組織
④確認手続
⑤確認様式
2) 実施状況の確認の方法と費用負担 (1)実施状況の確認の方法
①業務日報等の提出
乙は、甲が日常確認を行うための業務日報及び定期確認を行うための月次業務報告書を作成し甲へ提出する。
②実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び月次業務報告書に基づき、日常確認、定期確認を行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
乙 | 甲 | |
日常的な業務実 施状況の確認 | 各業務の遂行状況を確認のうえ、業 務日報を作成 | 業務日報の確認 |
定期的な業務実 施状況の確認 | 業務日報をもとに月次業務報告書 を作成 | 月次業務報告書の確認、本件施設の 巡回による確認 |
随時の業務実施 状況の確認 | - | 各種環境計測値の確認その他、必要 に応じ不定期に直接確認 |
なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時確認を行うことができる。
(2)事業実施状況の確認に係る費用の負担
甲が行う事業実施状況の確認に係る費用は、甲の負担とする。
2.定期的な業務実施状況の確認項目(※事業者提案に基づいて設定する。) (1)搬入管理業務についての確認項目
①除去した処理不適物の種類と回数
②搬入管理業務に係るトラブル発生状況 (2)運転管理業務についての確認項目
①公害防止条件等の遵守状況
②搬入物の性状分析状況
③搬出物の性状分析状況
④余熱利用の状況(発電量、売電量の推移) (3)維持管理業務についての確認項目
①点検・検査の実施状況
②補修の実施状況
③機器更新の実施状況
④建築物・建築設備の保全状況 (4)環境管理業務についての確認項目
①環境保全協定、環境管理基準の遵守状況
②各種検査、測定の実施状況
(5)情報管理業務についての確認項目
①各種記録に関するデータの保管状況
②各種マニュアル、図面の管理状況 (6)安全衛生管理業務についての確認項目
①作業環境管理において行う各種測定の実施状況
②安全衛生教育ならびに安全確保に必要な訓練の実施状況 (7)防災管理業務についての確認項目
①緊急対応マニュアルの管理状況
②防災訓練の実施状況
(8)その他関連業務についての確認項目
①清掃の実施状況
②防火管理状況
③廃棄物の管理・処分状況
④住民対応状況
(9)その他甲が本委託業務の履行状況を確認するために実施する項目
別紙15(第63条関係)
委託料の内訳及び支払方法
1.委託料の内訳
1) 委託料の構成と算出方法
委託料は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。次式により算出された委託料に消費税及び地方消費税相当額を加算する。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。
委託料=固定費+変動費ただし、
委託料:甲から乙へ支払われる委託料
固定費:処理対象物の搬入量にかかわりなく支払われる固定的な運営費
変動費:次式により算出される処理対象物の搬入量に応じて支払われる変動的な運営費変動費=変動費単価(円/t)×搬入量(t)
変動費単価(円/t):処理対象物 1t を処理するに当たっての単価
2) 固定費と変動費単価(消費税及び地方消費税を含まない額) (1)固定費 [ ]円/年
(2)変動費単価 [ ]円/t
第65条に基づく委託料の見直しが行われた場合は、別途甲乙が覚書を締結し、見直しによる委託料の金額を確認する。
3) 固定費と変動費の内訳
(※詳細は事業者提案による。)
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 運転経費 | 本件施設の運転に係わる用役のうち、搬入量及び処理量の変動にかかわら ず変動しないもの | |
維持管理費 | 本件施設の運営にあたって必要とな る、点検・補修・更新に要する費用 | ||
人件費 | 本件施設の運営にあたって必要とな る人員に要する費用 | ||
その他経費 | 本件施設の運転に係わるもの以外で、 搬入量及び処理量の変動にかかわらず変動しない費用 | ||
変動費 | 運転経費 | 本件施設の運転に係わる用役のうち、 搬入量及び処理量の変動に応じて変動するもの | |
その他経費 | |||
その他収入 |
2.委託料の支払方法
(1)甲は、固定費と変動費の合計額について、四半期毎に年4回支払う。
(2)甲は、乙が計量を行った処理対象物の搬入量に基づき、四半期毎に委託料の固定費(固定費総額[ 円(消費税及び地方消費税を含まない額)]を 180 で除して 3 を乗じた額)及び変動費(四半期分の額)を算定し、乙へ通知する。なお、甲は固定費の減額がある場合には、その旨を乙に通知する。
(3)前項の通知に対して乙に異議がないときには、乙は、委託料の請求書を甲に提出する。 (4)甲は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の委託料を乙の銀行口座に入金する。 (5)(1)の通知に対して乙より異議の申出がなされた場合には、委託料の金額について、甲と
乙で協議を行い、精算等を行う。乙が、甲から(1)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申立てないときは、異議がないものとみなす。
(6)委託料の固定費(消費税及び地方消費税を含まない額)は、支払対象期間が3ヶ月に満たない場合は、日割計算にて支払う。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。
(7)四半期毎の委託料(消費税及び地方消費税を含まない額)に1円未満の端数が生じた場合は各年度の最後の支払月(3 月)に、乙から受領した請求書に基づき精算を行う。
別紙16(第64条関係)
委託料の減額
環境管理基準の未達により、本件施設又は該当する系列の運転を停止した場合、停止した期間に相当する委託料を、以下の基準に基づき減額する。
1.第64条第1項の場合
固定費:(1 日当たりの固定費:円/日)×10%×(停止日数:日) を減額
「1 日当たりの固定費:円/日」とは、年間の固定費(消費税及び地方消費税を含まない額)のうち、本件施設の運転停止により乙が支払いを免れた費用を 365 日で除した額を表す。なお、本件施設の運転停止により乙が支払いを免れたとする費用の種類は、次のとおりとする。
(※詳細は事業者提案に基づく。)
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 運転経費 | 本件施設の運転に係わる用役のうち、 搬入量及び処理量の変動にかかわらず変動しないもの | |
その他経費 | 本件施設の運転に係わるもの以外で、 搬入量及び処理量の変動にかかわらず変動しない費用 |
固定費:(1 日当たりの固定費:円/日)×10%×(停止日数:日)を減額
「1 日当たりの固定費:円/日」とは、年間の固定費(消費税及び地方消費税を含まない額)を 365 日で除した額を表す。)
別紙17(第65条関係)
物価変動に基づく改定
1.委託料の見直しに係る評価指標
見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は以下のとおりとする。
1) 人件費
毎月勤労統計調査 賃金指数(厚生労働省大臣官房統計情報部 雇用・賃金福祉統計課)
「時系列第1表 賃金指数/事業所規模 5 人以上/調査産業計/所定内給与」
2) 人件費以外
日本銀行調査統計局による「企業向けサービス価格指数の総平均」と「企業物価指数[国内企業物価指数]の総平均」をもとに以下の算定式より算定される平均値。このとき求められるインデックスの小数点第2位以下は切り捨てる。
(企業向けサービス価格指数の総平均+企業物価指数[国内企業物価指数]の総平均)÷2
=人件費以外のインデックス
2.委託料の見直し方法
毎年10月1日時点で確認できる最新(確報)のインデックス 12 ヶ月分の平均と、前回改訂時のインデックスを比較して、±3%以上の変動があった場合には、その変動を翌年度の委託料(固定費※、変動費単価※)に反映させるものとする。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。
最新のインデックス | |
前回改訂時の委託料(固定費※、変動費単価※) | × |
前回改訂時のインデックス |
= 改訂後(翌年度)の委託料(固定費※、変動費単価※)
※固定費、変動費単価は、消費税及び地方消費税を含まない額
なお、平成 29 年度は前回改訂時のインデックスがないため、契約時点で取得できる最新(確報)のインデックス12ヶ月分を採用する。
3.その他
1) 変動要素の見直し
変動要素の見直し時点から、実際の委託料が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
2) 基準の切替えに伴う対応
前回改訂時のインデックスが旧基準の指数であった場合は、前回改訂時の当該期間のインデックスを新基準の指数に読み替えて算出する。
別紙18(第77条関係)
終了時検査の内容と引渡し条件
1.終了時検査の内容
終了時検査は、以下の項目について、甲及び乙が別途協議のうえ行う。
①処理能力に関する検査
②公害防止条件等に関する検査
③プラント機械・電気設備に関する検査
④建築機械設備・建築電気設備に関する検査
⑤精密機能検査
⑥その他必要な検査
2.引渡し条件(終了時検査において達成すべき条件)
乙は終了時検査において、以下の条件を満たしたことを確認のうえで、本件施設を甲に引き渡すこと。
①運営事業期間中の運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データ、精密機能検査結果及び基幹的設備改良工事において実施した性能検査等を照らし合わせ、運営事業期間終了時の施設の性能が本委託業務開始時と同等程度と認められること。なお、同等程度とは、処理能力は定格処理能力 270t/日の 10%減までの範囲とし、環境管理基準は全て満たすこととする。
②設備機器等に大きな損傷が無く良好な状態であること。ただし、継続使用に支障の無い程度の軽微な汚損・劣化(通常の経年劣化によるものも含む)を除くものとする。
③運営事業期間終了後に甲が本委託業務に関する要求水準に記載の業務を同じ水準で行う場合において、本件施設を1年間継続して使用することに支障のない状態とすること。
④甲が本委託業務に関する要求水準に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、甲が指示する内容の業務の引継ぎを行うこと。引継ぎ項目には、本件施設の取扱説明書(運営事業期間中に修正・更新があれば、修正・更新後のものも含む。)及び、乙が提案した内容及び本契約等に基づき乙が整備作成する図書を含むものとする。
⑤運営事業期間終了時における引渡時の詳細条件(引渡時に乙が準備して甲に引渡す予備品、消耗品の種類及び数量も含む)は、甲と乙の協議により定める。
別紙19(第81条関係)
法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 甲の負担割合 | 乙の負担割合 |
1) 本業務に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
2) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本業務に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
別紙20(第82条関係)
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1.甲と乙は、不可抗力により本業務に関して乙に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、保険によりてん補されるものを除いたもので、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1)当該事業年度における本業務の委託料の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2)(1)を超える額は、甲の負担とする。
2.甲は、前項に基づくものを除き、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3.甲は、不可抗力により本事業に関して甲に生じた費用及び損害を負担する。
別紙21(第83条関係)
裁定機関について
1.甲と乙の当事者間において紛争が発生した場合には、仲裁法(平成15年8月法律第13
8号)の規定に従い解決を図る。
2.仲裁の流れは以下のとおりである。
甲
紛争
乙
仲裁の申立て
仲裁判断の執行予定
仲裁判断
審理
仲裁手続き
仲裁人の選任
仲裁の合意
3.仲裁人の選定は、甲、乙の協議により決定する。
4.仲裁に係る一切の費用は、甲、乙双方とも自己負担とする。
5.紛争仲裁の詳細については、契約締結後、甲、乙の協議により決定する。