Contract
柏市柏ビレジ緑地協定
(目 的)
第1条 この協定は、都市緑地保全法(昭和48年9月1日法律第72号、以下「法」という)第14条の規定に基づき、本協定第3条に定める区域(以下「協定区域」という)における 緑地に関する基準等を協定し、協定区域がxxxに包まれた街なみの整った快適かつ安全な住環境を維持することを目的とする。
(名 称)
第2条 本協定は柏市柏ビレジ緑地協定(以下「協定」という)と称する。
(協定の区域)
第3条 本協定の区域は別紙図面の区域とする。
(協定の締結)
第4条 本協定は、協定区域内の土地所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は貸借権を有する者(以下「土地所有者等」という)の全員の合意により締結する。
(協定の効力)
第5条 本協定は、法第14条に基づく柏市長の認可の公告があった日から効力を有し、そのとき以後において新たに協定区域の土地所有者になった者に対しても、その効力が及ぶものである。
(協定の変更と廃止)
第6条 本協定の内容を変更しようとする場合は、土地所有者等の全員の合意により、法に基づく認可を受けるものとする。
2 本協定を廃止しようとする場合は、土地所有者など過半数の合意により、法に基づく認可を受けるものとする。
(緑地に関する事項)
第7条 第1条の目的を達するため、緑地に関する事項を次のとおり定める。これに基づき、土地所有者等は自己が所有し、又は地上権若しくは貸借権を有する土地(以下「所有地等」という) の緑地につとめるものとする。
(1) 道路に接する境界は生垣又は外側にアイビーの植栽を伴った有筋レンガ造の塀若しくはその併用とする。ただし、出入口、門扉、門塀、車庫、擁壁に用いる部分及び店舗併用住宅、医院併用住宅の幹線道路側はこの限りではない。
(2) 緑道に接する境界は生垣とする。ただし、出入口、門扉、門塀に用いる部分はこの限りでない。
(3) 植栽する樹木は各家庭の緑地ばかりでなく、地域の環境保全に役立つことが必要であるため、これに適する樹種として次のうちからそれぞれ1本以上を選び、道路、隣家等から視野に入る位置に植栽する。
イ.花または葉を楽しめる木
ウメ、アンズ、コブシ、カイドウ、サルスベリ、モクセイ、ツバキ、サザンカ、サンゴジュ、クチナシ、サクラ、モミジ、ツツジ、サツキ等
ロ.果実が楽しめる木
カキ、モモ、スモモ、イチジク、ナツメ、ビワ、ウメ、アンズ、クリ、ザクロ等ハ.鳥が寄ってくる木(小鳥の餌木)
モツコク、ウメモドキ、ナンテン、クロガネモチ、ツゲ、ヤツデ、アオキ、シャリンバイ、
マサキ等
ニ.家並みをやわらげるx
xxxx、xxxx、ゲッケイジュ,シイノキ、モチノキ、マテバシイ、ヒバ等
(4) 近隣の梨園保護のため、次に掲げるビャクシン類の樹木は、植栽してはならないものとする。カイズカイブキ、タマイブキ、クロイブキ、ミヤマビャクシン、ハイビャクシン、
ネズミサシ、オオシマハイネズ、ミヤマネズ等
(5) 土地所有者等は、植栽した樹木をみだりに伐採してはならない。
(6) 土地所有者等は、植栽した樹木が各家庭、地域の環境保全に役立つようにするため、
剪定、病害虫防除などをxx回実施するものとする。
(猶予期間)
第8条 前条第3号の規定による樹木の植栽は土地所有者等の入居後1年以内に完了するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定の有効期間は法第16条第2項に定める公告のあった日から20年間とし、期間満了前に協定区域内の土地所有者等の過半数以上の者が廃止について申し出をしなかった場合は、更に10年間延長するものとする。
(所有地等の譲渡)
第 10 条 本協定は、新たに土地所有者等となった者に対して効力が及ぶことから、土地所有者等は所有地等を譲り渡した場合、新たに土地所有者等となった者に対し、本協定の内容を明らかにするため、本協定書の写しを譲り渡さなければならない。
(代表委員会の設置)
第 11 条 本協定を円滑に運営するために、土地所有者等のなかから互選により若干名の代表委員を選出し、年2回以上の代表委員会を行なうものとする。
2 代表委員のなかから、協定の代表者、副代表者2名を選出するものとする。
3 代表委員会の規約は別に定める。
(違反者等に対する措置)
第 12 条 第7条に規定する緑地に関する事項を積極的に履行しない者又は本協定に違反した者に対し、
代表委員会は協定内容の実現のための必要な措置をとるよう要求するものとする。
2 前項の要求があったのち、3ヶ月を過ぎても要求のあった事項を履行しない者に対しても代表委員会は協定の目的とする範囲内でxxな措置をとるものとする。
以 上
※ 柏市柏ビレジ緑地協定は平成14年5月2日付で柏市長の認可済です。