Contract
(趣旨)
xx市入札者心得書
平成4年3月30日告 示 第 1 4 号
第1条 この心得は、売買、貸借、請負その他の契約の締結について、市が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第
167条の4第1項各号の規定に該当する者(被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同項の規定に該当しない。)となったときは、直ちに届け出なければならない。
2 市長は、入札参加者が政令第167条の4第1項各号の規定に該当する者となったときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないものとする。
第3条 市長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となったとき又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号の一に該当する者について、当該事実があった後3年間、その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 市長は、入札参加者の経営、資産信用状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発
生したときは、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。
第4条の2 市長は、次の各号に掲げる期間において、入札参加者、落札者又は契約締結者がxx市業者指名停止基準別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する疑いがあると認められる場合で、その事実は確定していないが契約の相手方として不適当と認められるときは、当該各号に定めるところにより、措置することができる。
(1)指名通知後入札までの期間で家宅捜索等されたとき 入札参加の辞退勧告
(2)落札後契約までの期間に家宅捜索、逮捕等されたとき 契約締結の辞退勧告
(3)契約後の一定期間に家宅捜索、逮捕等されたとき 契約の解除勧告
2 入札参加者が前項第1号の規定による勧告に応じないときは、誓約書(様式3)を提出させることができる。
3 第1項第3号による契約解除に応じたときは、xx市公共工事請負契約約款第43条第2項、第51条第2項、xx市公共設計業務等委託契約約款第36条第2項、第46条第2項は適用しない。
(暴力団等の排除)
第4条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。
(1)役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2)暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3)役員等又は使用人が、暴力団員等若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、単価によるもの、長期間の継続的給付を目的とするもの、その他この率によることが著しく実態に即さないものについては、そのつど市長が定める額とする。
2 入札参加者は、次の表の左欄に掲げる種類の担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 額面金額 |
市長が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額の10分の8 |
銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 | 額面金額 |
銀行等の保証 | 保証する金額 |
(入札保証金の納付免除)
第6条 入札参加者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1)入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2)あらかじめ入札保証金の全部又は一部の納付を要しないこととされたとき
2 入札参加者は、前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金の納付方法)
第7条 入札保証金は、市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付済通知書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合に準用する。
(入札の基本的事項)
第8条 入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 入札参加者は、設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、既に行った入札について、それを理由として異議を申し出ることができない。
3 入札は、総価により行わなければならない。ただし、あらかじめ単価によるべきことを市長が指示したときは、その指示したところによる。
(xxな入札の確保)
第8条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(妨害等に対する報告義務等)
第8条の3 入札参加者又は落札者は、指名通知後又は契約を締結するまでの間、妨害(不法な行為
等、業務履行の障害となるものをいう。以下同じ。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下同じ。)を受けた場合は、速やかに市へ報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 市長は、入札参加者又は落札者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告及び被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の調達契約から排除する措置を講じることができる。
(入札)
第9条 入札参加者は、一般競争入札にあっては公示、指名競争入札にあっては指名競争入札通知 書によりあらかじめ指示した日時及び場所において、職員の指示に従い入札しなければならない。
2 入札は、入札書(様式1)に入札金額その他必要な事項を記載し、記名押印の上封印して行う。
3 入札参加者は、代理人をして入札を行わせることができる。この場合において、入札参加者は、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。
4 郵便による入札は認めない。
(入札の辞退)
第9条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札辞退した者は、これを理由として以後の指名入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第10条 入札者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第11条 開札は、入札の場所において、入札後直ちに入札者を立ち会わせて行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(入札又は開札の中止)
第12条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
(1)開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき
(2)辞退等により入札参加者が1者となったとき(ただし、入札参加者がその事実を察知できな
い入札方式の場合は除く。)
(3)談合についての情報があったとき又はその疑いがあるとき
(入札の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2)入札保証金の納付を免除された場合を除き、所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3)同一事項の入札について、他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者のした入札
(4)委任状を持参しない者のした入札
(5)所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(6)入札に際して談合等による不正行為があった入札
(7)同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(8)記名及び押印のない入札
(9)入札書の記載事項が確認できない入札
(10)入札の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第14条 市長は、入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負契約に係る入札の場合において、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、一般競争入札の事後審査方式による入札の場合は、入札価格の低い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ総合評価落札方式を適用したときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、一般競争入札の事後審査方式による入札の場合は、評価値の高い順に実施する参加資格審査
による参加資格を満たす者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第15条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 市長は、前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじをひかせる。
(再度入札)
第16条 市長は、開札をした場合において、落札とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定による再度入札の回数は、2回までとする。
3 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1)第13条の規定に該当する入札
(2)第14条第2項の規定による最低制限価格を下回る入札
(3)前回の入札における公表された最低価格以上の入札
(再度入札の入札保証金)
第17条 前条の規定により行う再度入札に係る入札保証金は、初度の入札保証金(入札保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の納付をもって当該再度入札に係る入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札結果の通知)
第18条 市長は、落札者を決定したときは、その者の氏名(法人にあってはその名称)及び金額、落札者がないときは、その旨を直ちに口頭で開札に立ち会った者に通知する。ただし、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(落札の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1)落札者が指定の期日までに契約を締結しないとき
(2)落札者が不正の入札をしたと認められるとき
(3)落札者が自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき
(契約の締結)
第20条 落札者は、契約書を作成することとされる場合において、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内(特に期日を指定されたときはその期日まで)に契約を締結しなければならない。
2 契約を締結するまでの間に、落札者がxx市業者指名停止基準別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又はxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年9月28日付けxx市長・xx市教育委員会教育長・愛知県xx警
察署長締結)に基づく排除措置に該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(入札保証金の還付等)
第21条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受ける場合においては、納付済通知書等を出納員に提出するものとする。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金に対する利息)
第22条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第23条 落札者が入札保証金を納付した場合において、契約を締結しないときは、当該入札保証金は、市に帰属する。
(議会の議決に付すべき契約)
第24条 xx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、議会の議決を得た後に効力が生じる旨を記載した仮契約を締結する。
2 議会の議決を得るまでの間に、契約者がxx市業者指名停止基準別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又はxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書に基づく排除措置に該当することが明らかになった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(電子入札)
第25条 あいち電子調達共同システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、xx市電子入札要領及びxx市物品等電子調達実施要領の規定を優先するものとする。
附 則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成5年7月1日から施行する。附 則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。附 則
この告示は、平成20年11月1日から施行する。附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成26年11月1日から施行する。附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。附 則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式1
入 札 書
年 月 日
xx市長
入札者 住所
氏名 印
下記のとおり入札します。
金額
円
ただし、下記工事(物件)の請負金(納入代金)
1 工事(物件)名
2 工事(納入)場所
様式2
入 札 辞 退 届
年 月 日
xx市長
住所
氏名 印
下記について指名を受けましたが、入札を辞退します。
記
1 工事(物件)名
2 工事(納入)場所
3 辞退理由
様式3
年 月 日
誓 約 書
xx市長
住所又は所在地商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
xx市及び他の公共機関の競争入札に関し、xx市業者指名停止基準別表各号に掲げる措置要件に該当しないことを誓約します。
なお、下記の期間において逮捕等されたときは、契約締結の取消又は契約の解除をされても異議はありません。
記
1 落札後契約までの期間 契約締結の取消
2 契 約 後 の x x 期 x x 約 の 解 除