②携帯電話、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション、スマートフォン、タブレット端末等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
目 次
<用語の定義>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
ご契約プランと
保険料
第1章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第2条(損害保険金を支払う場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第3条(損害保険金の支払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4条(持ち出し家財保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第5条(臨時費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第6条(残存物取片づけ費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第7条(失火見舞費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第8条(ドアロック交換費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
補償の
内容
第9条(ピッキング防止費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第10条(緊急避難費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第11条(地震火災費用保険金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第12条(保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第13条(保険金の支払限度額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
家財補償
第2章 修理費用補償条項
第14条(修理費用等保険金を支払う場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第15条(修理費用等保険金の支払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第16条(修理費用等保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第3章 賠償責任補償条項
第17条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
修理費用
補償
第18条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第19条(個人賠償責任保険金を支払う場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第20条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第21条(賠償責任保険金の支払範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第22条(賠償責任保険金の支払額および支払限度額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第4章 共通条項
第23条(保険責任の始期および終期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
賠償責任
補償
第24条(告知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第25条(告知義務違反による解除を行う場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第26条(告知義務違反による解除を行わない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第27条(通知義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第28条(保険契約の無効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第29条(保険契約の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第30条(保険契約の取消し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
重要事項
説明書
第31条(保険契約の解約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第32条(重大事由による保険契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第33条(家財保険金額の調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第34条(保険料の返還-解約の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第35条(保険料の返還-解除の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第36条(保険料の返還-無効または失効の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第37条(保険料の返還-取消しの場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第38条(事故の発生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第39条(損害防止義務および損害防止費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
約 款
第40条(保険金の請求権者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第41条(保険金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第42条(保険金の支払時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第43条(先取特権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第44条(時効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
特約集
第45条(保険金支払後の保険契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第47条(保険金の削減払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第48条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第49条(代位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第50条(残存物および盗難品の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第51条(保険証券発行の省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第52条(保険契約の更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
サービス
利用規定
第53条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第54条(保険契約の更新を引き受けない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第55条(訴訟の提起)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第56条(準拠法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りではありません。
用 語 | 定 義 | ||
保 険 契 約 者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を♛うこととなる者をいいます。 | ||
被 | 保 険 | 者 | 借用xxに入居する次の者をいいます。 (1)保険証券記載の被保険者 (2)生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者(注)。ただし、当会社と締結された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます。 (注)その者が生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居しなくなった場合は、被保 険者には含まれません。 |
借 | 用 x | x | 保険証券記載の建物またはxxをいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。一のxx(注)が、被保険者を含め複数の者が共同で使用または管理する形態の賃貸借契約の対象である場合については、被保険者以外の者の専用使用部分を除き、そのxx(注)全体を借用xxとして取り扱います。 (注)一の建物内に複数の構造上区分され独立して居 住の用に供することができるものがあるときのその各部分をいいます。また、xxx建物または共 同住宅でない建物については、その建物とします。 |
親 | 族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
保 | 険 期 | 間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保 | 険 の 対 | 象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 |
保 | 険 金 | 額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当会社が 1回の事故に対して支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
家 x x 険 金 額 | 保険証券に記載の家財補償の保険金額をいいます。 | ||
修理費用等保険金額 | 保険証券に記載の修理費用補償の保険金額をいいます。 | ||
借家人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます。 | ||
個人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の個人賠償責任補償の保険金額をいいます。 | ||
保 | 険 | 金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、持ち出し家財保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金、ピッキング防止費用保険金、緊急避難費用保険金、地震火災費用保険金、修理費用等保険金、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます。 |
15
商品の
ご案内
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一の損害を保険金または共済金の支払対象とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第1章 家財補償条項 第1条(保険の対象の範囲)
用 語 | 定 義 | ||
再 x x 価 額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | ||
時 | 価 | 額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
保険の対象の損害 | 事故や自然災害により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害を含みます。 | ||
財 | 物 の 損 | 壊 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
身 | 体 の 障 | 害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡も しくは後遺障害をいいます。 |
貸 | 主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 | |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 | ||
雪 | 災 | 豪雪、なだれ等による雪災をいいます。なお、融雪洪水は雪災に該当しません。 | |
風 | 災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災をいいます。なお、洪水、高潮等は風災に該当しません。 | |
水 | 災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 | |
床 | 上 浸 | 水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
給 排 水 設 備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 | ||
暴 | 動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
騒じょうおよびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 | ||
盗 | 難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
預 貯 金 証 書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 | ||
貴 | 金 属 | 等 | 1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、時計、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
告 | 知 事 | 項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
(1)本条項における保険の対象は、借用xxに収容され、かつ、被保険者の所有する家財とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象には含まれません。
①自動車(注)
②通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの
③義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
④動物および植物等の生物
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずるもの
⑦商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車 (総排気量が125㏄以下のものをいいます。以下、同様とします。) を除きます。
(3)(2)②の規定にかかわらず、通貨および預貯金証書については、次条(1)⑨に記載の借用戸室内における盗難による損害についてのみ、これらを保険の対象として取り扱います。
第2条(損害保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険期間内に生じた次のいずれかに該当する事故による保険の対象の損害に対して、損害保険金を支払います。
①火災
②落雷
③破裂または爆発
④風災、ひょう災または雪災。雨、雪、ひょうまたは砂じんの吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部がこれらの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
⑤借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災を除きます。
16
⑥給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災による場合を除きます。
⑦騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑧盗難による盗取、き損または汚損。ただし、通貨または預貯金証書の盗難を除きます。
⑨通貨または預貯金証書の盗難
⑩第3者によるいたずら
(2)(1)⑧、⑨および⑩の事故に対する損害保険金の支払いは、保険契約者または被保険者が損害の発生を知った後ただちに警察署あてに被害の届出をし、受理されたことを条件とし、(1)⑨の預貯金証書の盗難については、さらに次に掲げる事実のすべてがあったことを条件とします。
①保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
②盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。(注)
(注)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も含みます。
(3)当会社は、保険期間内に生じた水災により次の損害が生じた場合に、損害保険金を支払います。
①保険の対象に再調達価額の30%以上の損害
②借用xxが床上浸水を被り、保険の対象に再調達価額の15%以上30%未満の損害
③借用xxが床上浸水を被り、保険の対象に再調達価額の15%未満の損害
第3条(損害保険金の支払額)
(1)当会社は、保険の対象の再調達価額(注1)によって定めた損害の額(注2)を前条(1)の損害保険金として支払います。ただし、1回の事故につき家財保険金額を限度とします(注3)。
(注1)貴金属等については時価額とします。
(注2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は損害の額に含まれるものとします。
(注3)貴金属等の損害については、1個または1組ごとに30万円限度かつ1回の事故につき50万円を限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、前条(1)⑧および⑨の盗難の場合の損害保険金の支払額は、1回の事故につき次の額を限度とします。
①前条(1)⑧の家財の盗難:50万円限度(注)
②前条(1)⑨の通貨または預貯金証書の盗難:通貨20万円限度預貯金証書200万円限度
サービス
利用規定
(注)貴金属等の損害については、1個または1組ごとに30万円限度かつその他の保険の対象と合計して1回の事故につき50万円を限度とします。
修理費用
補償
賠償責任
補償
商品の
ご案内
補償の
内容
重要事項
説明書
ご契約プランと
保険料
家財補償
特約集
約 款
(3)(1)の規定にかかわらず、前条(1)⑩の第3者によるいたずらの場合の損害保険金の支払額は、1回の事故につき30万円を限度とします。
(4)当会社は、水災による前条(3)の損害に対しては、次の額を損害保険金として支払います。
①前条(3)①の損害:損害の額(注)
②前条(3)②の損害:家財保険金額に10%を乗じた額。ただし、1回の事故につき60万円限度
③前条(3)③の損害:家財保険金額に5%を乗じた額。ただし、1回の事故につき30万円限度
(注)再調達価額によって定めます。ただし、貴金属等については時価額とします。
第4条(持ち出し家財保険金)
(1)当会社は、日本国内の他の建築物(注1)内において第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑧の事故によって、持ち出し家財(注2)に損害が生じたときは、その損害に対して、持ち出し家財保険金をお支払いします。
(注1)アーケード、地下道等もっぱら通路に利用されるものを除きます。 (注2)保険の対象のうち、被保険者によって借用xxから一時的に
持ち出された物をいいます。
(2)当会社が(1)の持ち出し家財保険金として支払う額は、保険の対象の再調達価額(注1)によって定めた損害の額(注2)とします。ただし、1回の事故につき50万円または家財保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度(注3)とします。
(注1)貴金属等については時価額とします。
(注2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は損害の額に含まれるものとします。
(注3)貴金属等の損害については、1個または1組ごとに30万円を限度とし、かつその他の保険の対象に生じた損害と合計して、
1回の事故につき50万円または家財保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とします。
第5条(臨時費用保険金)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの事故により損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたために臨時に生ずる費用に対して、損害保険金の30%に相当する額を臨時費用保険金として支払います。ただし、
1回の事故につき、100万円を限度とします。
第6条(残存物取片づけ費用保険金)
当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、被保険者が損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)を支出したときに、被保険者が実際に支出した取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、損害保険金の5%に相当する額を限度とします。 (注)取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
第7条(失火見舞費用保険金)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①または③の事故により損害保険金が支払われる場合において、次の①の事故によって
②の損害が生じたときに、失火見舞費用保険金を支払います。
①借用xxから発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
②第三者の所有物(注2)の滅失、き損または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注2)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。
(2)当会社が、(1)の失火見舞費用保険金として支払うべき額は、損害が生じた被災世帯の数に10万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき、家財保険金額の20%に相当する額を限度とします。
第8条(ドアロック交換費用保険金)
当会社は、借用xxの鍵が日本国内で盗難された場合において、被保険者が自己の費用でドアロック(注1)を交換したときは、被保険者が実際に支出したドアロック交換費用(注2)の額をドアロック交換費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。
(注1)ドアの錠をいいます。
(注2)同一の構造、質、規模、能力のドアロックに交換するために必要な費用をいいます。
第9条(ピッキング防止費用保険金)
当会社は、借用xxの玄関ドアのドアロック(注1)がピッキングによりxxされた場合またはいたずら等によりその機能の一部または全部が失われた場合において、被保険者が自己の費用でドアロック(注1)を交換したときまたは防犯装置を設置したときは、被保険者が実際に支出したドアロック交換費用(注2)および防犯装置設置費用の額をピッキング防止費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、3万円を限度とします。
(注1)ドアの錠をいいます。
(注2)同一の構造、質、規模、能力のドアロックに交換するために必要な費用をいいます。
第10条(緊急避難費用保険金)
(1)当会社は、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われる場合において、借用xxに損害が生じ、被保険者が、借用xxの代替として居住用施設または宿泊施設を臨時に使用したときは、その施設を臨時に使用する際の賃借または宿泊の費用(注)に対して緊急避難費用保険金をお支払いします。 (注)借用xxの復旧のために通常要する期間の緊急避難費用に
限るものとし、次に掲げる費用を除きます。
①敷金等その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金。
②損害が発生した日からその日を含めて30日間をこえる期間に対応する費用。
(2)当会社が、(1)の緊急避難費用保険金として支払うべき額は、被
保険者が支出した緊急避難費用の額とします。ただし、1回の事故につき、損害保険金の5%に相当する額を限度とします。
第11条(地震火災費用保険金)
(1)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。
①保険の対象を収容する建物が半焼(注1)以上となったとき
②保険の対象が全焼(注2)となったとき
(注1)建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注2)保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。
(2)当会社が、(1)の地震火災費用保険金として支払うべき額は、1回の事故(注)につき、家財保険金額の5%に相当する額とします。 (注)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらに
よる津波は、これらを一括して、1回の事故としてみなします。
第12条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、本章の保険金(注)を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。
②被保険者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③保険契約者または被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
④第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤保険の対象が屋外にある間に生じた事故。ただし、借用xxに併設される専用駐輪場または借用xxがxxxの場合の敷地内に収容される自転車および原動機付自転車の盗難を除きます。
⑥戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、前条の地震火災費用保険金は除きます。
⑧核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨前⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩前⑥から⑨までの事由に伴う秩序の混乱
⑪前⑥から⑨までの事由によって発生した事故の延焼または拡大
17 18
⑫発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)の事故の前⑥から⑨までの事由による延焼または拡大
(注)損害保険金、持ち出し家財保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金、ピッキング防止費用保険金、緊急避難費用保険金および地震火災費用保険金をいいます。
第13条(保険金の支払限度額)
(1)当会社は、1回の事故について支払われるべき損害保険金、持ち出し家財保険金および費用保険金(注)との合計額が家財保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(注)臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、ドアロック交換費用保険金、ピッキング防止費用保険金、緊急避難費用保険金および地震火災費用保険金をいいます。以下、本条において同様とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべき損害保険金、持ち出し家財保険金、費用保険金および第2章第14条(修理費用等保険金を支払う場合)の修理費用等保険金の合計額が 1,000万円を超える場合には、当会社が支払う保険金の額は、これらのすべての保険金を合計して1,000万円とします。
第2章 修理費用補償条項 第14条(修理費用等保険金を支払う場合)
(1)当会社は、借用xxに次のいずれかに該当する損害が生じた場合に
おいて、被保険者(注1)がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、修理費用等保険金を支払います。ただし、第3章の賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
①第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの事故または
⑧から⑩までの事故(注3)による損害
②第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑩までの事故以外の不測かつ突発的な事故により次の部位に生じた損害
(ア)取付けガラス(注4)
(イ)洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属物
③借用戸室内における被保険者の死亡による借用xxの損害(注5) (注1)被保険者が死亡している場合には、被保険者の法定相続人お
よび賃貸借契約等の連帯保証人および相続財産管理人を含みます。
(注2)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限ります。
(注3)損害保険金の支払有無を問いません。
(注4)借用xxに取り付けられた板ガラスをいい、ガラスに付属する枠、とって等を含み、鏡を含みません。
サービス
利用規定
(注5)借用xxの清掃、消臭・消毒に要する費用の損害を含みます。 (2)借用xxの専用水道管(注)また給湯器に凍結による損害が生じ、被保険者がその修理費用を♛担したときは、その費用に対して、修理費
用等保険金を支払います。
(注)水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
(3)被保険者が死亡したことにより、借用xxの賃貸借契約等が終了する場合において、その被保険者に代わって遺品整理を行うべき者(注1)が被保険者の遺品整理のための費用(注2)を支出したとき、その費用に対して、修理費用等保険金を支払います。
(注1)他の被保険者、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の連帯保証人、相続財産管理人および賃貸借契約等において残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者を含みます。
(注2)借用xxを貸主に明け渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う30日以内の一時的な保管のための費用に限り含みます。
第15条(修理費用等保険金の支払額)
(1)当会社が、前条の修理費用等保険金として支払うべき額は、被保険者が実際に支出した費用の額とします。ただし、1回の事故につき、次表の金額を限度とします。
区分 | 1回の事故あたりの限度額 |
前条(1)①および②の損害 | 修理費用等保険金額(100万円) |
前条(1)③の損害 | 50万円 |
前条(2)の損害 | 30万円 |
前条(3)の損害 | 50万円 |
(2)(1)の規定にかかわらず、修理費用等保険金には、第13条(保険金の支払限度額)(2)に規定する、第1章家財補償条項の保険金との1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
第16条(修理費用等保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用等保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者または借用xxの貸主(貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。なお、被保険者の自殺によって生じた第14条
(修理費用等保険金を支払う場合) (1)③および同条(3)の損害は、被保険者の故意もしくは重大な過失によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
②被保険者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③借用xxの使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
④保険契約者、被保険者または借用xxの貸主(貸主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧前⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨前⑤から⑧までの事由に伴う秩序の混乱
⑩前⑤から⑧までの事由によって発生した事故の延焼または拡大。
⑪発生原因が何であるかにかかわらず、第14条(修理費用等保険金を支払う場合)の事故の前⑤から⑧までの事由による延焼または拡大
(2)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
②借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
③借用xxの欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
④借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤借用xxに対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅としての機能に直接関係のない損害
⑦不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
⑨土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
⑩被保険者が借用xxを退去により貸主に明け渡す際の第14条(修理費用等保険金を支払う場合)の事故による損害以外の原状回復費用
(3)当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、修理費用等保険金を支払いません。
①壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
②借用xxに設置された感知器類
③玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の借用xxを含む建物内において共同に利用される物
④借用xxの屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供
給設備、送信・受信設備、配管設備(注)その他これらに類する物 (注)第14条(修理費用等保険金を支払う場合)(2)の損害に該当
する場合を除きます。
第3章 賠償責任補償条項 第17条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
(1)当会社は、借用xxが被保険者の責めに帰すべき事由に起因す
る次のいずれかに該当する事故により損害を受けたため、被保険者が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。
①火災
②破裂または爆発
③給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(2)当会社は、次のいずれかの費用について、被保険者が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、借家人賠償責任保険金を支払います。ただし、これらの費用を♛担すべき者(注1)が、事故通知日から30日以内にこれらの費用について第14条(修理費用等保険金を支払う場合)(1)③および同条(3)の修理費用等保険金の請求を行わなかった場合に限ります。
①借用戸室内における被保険者の死亡により生じた、借用xxの修理、清掃または消臭・消毒費用
②被保険者が死亡したことにより、借用xxの賃貸借契約等が終了する場合における遺品整理費用(注2)
(注1)他の被保険者、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の連帯保証人、相続財産管理人および借用xxの賃貸借契約等において残置物を引き取るべき者の定めがある場合はその者を含みます。
(注2)借用xxを貸主に明け渡し可能な状態に回復するために遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う30日以内の一時的な保管のための費用に限り含みます。
(3)被保険者に(2)の法律上の損害賠償責任が生じ、かつ、(2)ただし書きの規定に該当した場合に限り、第40条(保険金の請求権者)の規定にかかわらず、被保険者に対する損害賠償請求権を有する者(以下、本約款において「損害賠償請求権者」と記載します。) は、当会社が被保険者に対して支払責任を♛う限度において、当会社に対して(2)の借家人賠償責任保険金を請求することができるものとします。
(4)(3)の規定により、当会社が損害賠償請求権者に対して、借家人賠償責任保険金を支払った場合には、当会社は、同一の事故に対して重複しては第14条(修理費用等保険金を支払う場合) (1)③および同条(3)の修理費用等保険金を支払いません。
修理費用
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19 20
第18条(借家人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意。なお、被保険者の自殺によって生じた前条 (2)の損害は、被保険者の故意によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
②被保険者の心神喪失または指図
③借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った仕事により発生した事故を除きます。
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦前⑥の放射線照射または放射能汚染
⑧前④から⑦までの事由に伴う秩序の混乱
⑨前④から⑦までの事由によって発生した事故の延焼または拡大
⑩発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前④から⑦までの事由による延焼または拡大
(2)当会社は、借用xxに生じた次のいずれかに該当する損壊により被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
②借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
③借用xxの欠陥によって生じた損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損壊は除きます。
④借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑤借用xxの使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の損壊 (3)当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任を♛担することによっ
て被った損害に対しては、借家人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
②航空機、船舶、車両(注)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第19条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
サービス
利用規定
当会社は、被保険者が、日本国内において保険期間内に生じた次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、個人賠償責任保険金を支払います。
①借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第20条(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥前②から⑤までの事由に伴う秩序の混乱
⑦前②から⑤までの事由によって発生した事故の拡大
⑧発生原因が何であるかにかかわらず、前条の事故の前②から⑤までの事由による拡大
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対しては、個人賠償責任保険金を支払いません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④被保険者相互間の損害賠償責任
⑤被保険者の使用人(注1)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑦被保険者が所有、使用または管理する財物(注2)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑧被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩航空機、船舶、車両(注3)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪排気または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑪給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)家事使用人を除きます。 (注2)受託品を含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
第21条(賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金(注1)の範囲は、次に掲げるものに限ります。
①被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注2)
②損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
⑤損害賠償責任を♛担することによって被る損害の原因となった事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(注1)借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます。以下、同様とします。
(注2)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引きます。
第22条(賠償責任保険金の支払額および支払限度額)
(1)当会社が支払う賠償責任保険金の支払額は下表のとおりとします。
保険金 | 支払額および支払限度額 | |
借家人賠償 責 x x 険 金 | 第17条 (借家人賠償責任保険金を支払う場合) (1)の事故 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1 回の事故につき、借家人賠償責任保険金額を 限度とする。 |
第17条 (借家人賠償責任保険金を支払う場合) (2)①の事故 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1 回の事故につき、 50万円を限度とする。 | |
第17条 (借家人賠償責任保険金を支払う場合) (2)②の事故 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1 回の事故につき、 50万円を限度とする。 | |
個 人 賠 償 責 x x 険 金 | 前条①から⑥までの金額の合計額 ただし、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度とする。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が1回の事故に対して支払う賠償責任保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して1,000万円とします。
第4章 共通条項
第23条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険契約上の責任は、保険証券記載の保険期間開始日の0時(注)に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。 (注)保険証券に0時以外の時刻が記載されている場合はその時
刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとする。 (3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事
故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第24条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第25条(告知義務違反による解除を行う場合)
(1)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
第26条(告知義務違反による解除を行わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には前条による告知義務違反による解除を行いません。
①告知義務違反に該当する事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、告知義務違反に該当する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
④当会社が、告知義務違反による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または初年度保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第27条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
修理費用
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21 22
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①借用xxの用途を変更した場合
②借用xxに被保険者が居住しなくなった場合
③保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
ご契約プランと
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④前①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において通知事項として定めたものに関する事実に限ります。
補償の
内容
(2)(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
家財補償
(3)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(2)に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
修理費用
補償
第28条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第29条(保険契約の失効)
賠償責任
補償
保険の対象の全部が滅失した場合(注)には、その事実が発生したときにこの保険契約は失効します。
(注)第45条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険契約が終了したときを除きます。
第30条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契
(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ)その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④前①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、前①から③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、被保険者が(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 (3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる 事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保 険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが
できます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③(ア)から(オ)までのいずれかに該当する被保険者に生じた
返還保険料(注2)
=減額前の家財保険金額に対応する保険料と
減額後の家財保険金額に対応する保険料の差額
保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注3)
×
保険期間(月数)
(注1) 貴金属等については時価額とします。
(注2)10円未満を四捨五入し、10円単位とします。
(注3)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
第34条(保険料の返還-解約の場合)
第31条(保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)=
保険料×既経過期間(注2)に応じた別表1に記載の返還率
(注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします。
(注2)保険期間開始日または更新日(注3)から解約日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
(注3)更新契約の保険期間開始日をいいます。
第35条(保険料の返還-解除の場合)
第25条(告知義務違反による解除を行う場合)(1)、第27条(通知義務)(2)、第32条(重大事由による保険契約の解除)(1)または(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)=
保険期間(月数)-既経過期間(注2)
第38条(事故の発生)
(1 )保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保 全または行使について必要な手続をとらなければなりません。 ( 4)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なけ ればなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行
う場合を除きます。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)または(2)の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(3)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(4)の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(6)当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
①保険の対象、借用xx、建物または敷地内を調査すること。
②当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること。
(7 )(6)②の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会
社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がな
約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知
法律上の損害賠償金の損害
保険料×
保険期間(月数)
く協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被っ
をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第31条(保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する当会社所定の方法による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができます。
第32条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
サービス
利用規定
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
(ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
第33条(家財保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、保険契約締結時に遡って、既に払い込まれた保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)貴金属等については時価額とします。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の再調達価額(注1)が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額(注1)に至るまでの減額を請求することができます。この場合、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
(注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします。
(注2)保険期間開始日または更新日(注3)から解除日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。
(注3)更新契約の保険期間開始日をいいます。
第36条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第28条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第29条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合の保険料の返還は、前条の規定を準用して保険料を返還します。
第37条(保険料の返還-取消しの場合)
第30条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
た損害を差し引いて保険金を支払います。
第39条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第12条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを♛担します。この場合において、当会社が♛担する費用と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを♛担します。
①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
重要事項
説明書
特約集
約 款
23 24
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4)第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、 (2)に規定する♛担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表2に掲げる支払限度額」とあるのは「保険契約者または被保険者が♛担した損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
第40条(保険金の請求権者)
当会社に対して保険金の請求をすることができる者は次の者とします。
①被保険者
②被保険者が死亡した場合には、その法定相続人(注)
(注)第14条(修理費用等保険金を支払う場合)の修理費用等保険金については、修理費用等を♛担した被保険者の法定相続人および賃貸借契約等の連帯保証人および相続財産管理人を含みます。
第41条(保険金の請求)
(1)会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができます。ただし、賠償責任保険金の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければならない。
①保険金請求書
②損害見積書またはこれに代わるべき書類
③盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して♛担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がないのに(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第42条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、保険の対象の再調達価額または時価額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤前①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。以下、同様とします。
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①災害救助法が適用された災害の被災地域における調査:60日
②専門機関による鑑定等の結果の照会:90日
③警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2):180日
④保険金を支払うために必要な確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査:180日
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または
被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)に規定する支払期日を超えて当会社が保険金の支払いを行う場合は、当会社が支払うべき保険金の額に遅延期間(注)に対して法定の遅延利息を付して、支払います。
サービス
利用規定
(注)支払期日から当会社が実際に保険金の支払いを行った日までの期間をいいます。
第43条(先取特権)
(1 ) 第17条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第19条
(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第21条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
( 2 )当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払いを行うものとします。
①被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
②被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者(注2)に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第21条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者以外の者をいいます。
第44条(時効)
保険金および返還保険料の請求権は、請求権が生じた日(注)の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)保険金の請求権については第41条(保険金の請求)(1)に定める時が属する日をいい、返還保険料の請求権については保険料の返還の原因となる事由が生じた時が属する日をいいます。
第45条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に終了します。
(注1)家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注2)を超える場合は、保険の対象の再調達価額(注2)とします。
(注2)貴金属等については時価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(注)は、減額することはありません。
(注)家財保険金額、修理費用等保険金額、借家人賠償責任保険金額および個人賠償責任保険金額をいいます。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が2年間の場合で、保険期間開始日から保険契約の終了日までの期間が1年を超えないときに限り、年間保険料(注)を返還します。 (注)保険期間2年間の保険料に50%を乗じて得た額をいいます。
第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が別表2に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。 (注)それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないも
のとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合 | 別表2に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
第47条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保 険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。 (2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に
対し書面によりその内容を通知します。
第48条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額) (1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保
険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。 (2)(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場
合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第49条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
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家財補償
特約集
約 款
25 26
①当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②前①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の♛担とします。
第50条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収するのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第2条(損害保険金を支払う場合)の損害保険金を支払います。
(3)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属等については時価額とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします。
第51条(保険証券発行の省略)
(1)保険契約者が保険契約締結時に保険証券の発行を省略することについて承諾した場合には、当会社は、保険証券の発行を省略することができるものとします。
(2)(1)により保険証券の発行を省略した場合、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯される特約の規定を適用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券を発行します。
第52条(保険契約の更新)
(1)当会社は、保険期間満了日の属する月の前々月末日までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に送付します。
(2)保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、(1)の更新契約の内容により保険契約は更新されるものとします。
(3)保険契約者は、更新契約の保険料払込期日(注)までに更新契約の保険料を払い込むものとします。
(注)更新前契約の保険期間満了日とします。
(4)(3)の保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は更新日(注)の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(注)更新契約の保険期間開始日をいいます。
(5)(4)の期間内に、更新契約の保険料が払い込まれない場合には、(2)の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかったものとします。
(6)更新日(注)から更新契約の保険料が(4)の規定により払い込まれるまでの期間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払込の保険料が払い込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。 (注)更新契約の保険期間開始日をいいます。
(7)保険契約が更新された場合には、当会社は、更新完了通知を保険契約者に送付します。
(8)当会社は、(7)の更新完了通知と従前の保険証券をもって、更新後の保険証券に代えることができるものとします。
(9)保険契約の更新時においても、第27条(通知義務)の規定が適用されます。
第53条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の更新時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の属する月の前々月末日までに書面によりその内容を通知します。
第54条(保険契約の更新を引き受けない場合)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、保険契約の更新を引き受けないことがあります。
(2)(1)の保険契約の更新の引き受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の属する月の前々月末日までに書面によりその旨を通知します。
第55条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第56条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 返還率表
既経過期間 | 1年契約割合 | 2年契約割合 |
1か月 | 64% | 81% |
2か月 | 58% | 78% |
3か月 | 53% | 74% |
4か月 | 47% | 71% |
5か月 | 41% | 67% |
6か月 | 35% | 64% |
7か月 | 29% | 60% |
8か月 | 23% | 57% |
9か月 | 18% | 53% |
10か月 | 12% | 50% |
11か月 | 6% | 46% |
12か月 | 0% | 43% |
13か月 | 39% | |
14か月 | 35% | |
15か月 | 32% | |
16か月 | 28% | |
17か月 | 25% | |
18か月 | 21% | |
19か月 | 18% | |
20か月 | 14% | |
21か月 | 11% | |
22か月 | 7% | |
23か月 | 4% | |
24か月 | 0% |
サービス
利用規定
約 款
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | |
4 | 第2条(1)⑩の事故による損害保険金 | 1回の事故につき、30万円(他の保険契約等に、限度額が万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
5 | 第4条の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、50万円(他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
6 | 第5条の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額) |
7 | 第6条の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物の取片づけに必要な費用の額 |
8 | 第7条の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、10万円(他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が10万円を超えるものがあるときは、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額)に被災世帯の数を 乗じて得た額 |
9 | 第8条のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
10 | 第9条のピッキング防止費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
11 | 第10条の緊急避難費用保険金 | 緊急避難費用の額 |
12 | 第11条の地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、家財保険金額の 5%(他の保険契約等において、支払割合がこれを超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)に相当する額 |
13 | 第14条の修理費用等保険金 | 修理費用等の額 |
14 | 第17条の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
15 | 第19条の個人賠償責任保険金 | 損害の額 |
別表2 他の保険契約等がある場合の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | ||
1 | 第2条(1)①から⑦までの事故および第2条(3)の事故による損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(1)⑧の事故による損害保険金 | 1回の事故につき、50万円(他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | |
3 | 第2条(1) ⑨の 事故による損害保険金 | 通貨 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、200万円(他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
修理費用
補償
賠償責任
補償
商品の
ご案内
補償の
内容
重要事項
説明書
ご契約プランと
保険料
家財補償
特約集
27 28
新すまいの安心保険 特約集
します。
第1条(特約の適用)
第1条(特約の適用)
目次
法人等契約の被保険者に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
転居時の借用xxの取扱いに関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
インターネットによる保険契約申込に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
保険料のコンビニエンスストア払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
保険料のクレジットカード払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
保険料の月払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
保険料の保証会社払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
家財補償拡大特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
修理費用補償拡大特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
法人等契約の被保険者に関する特約 第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員または使用人(以下
「従業員等」といいます。) が借用xxに居住する場合に適用します。 (注)個人事業主を含みます。以下同様とします。
第2条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。) の規定にかかわらず、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者およびその者と生活の本拠として借用xxに同居する者とします。ただし、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
転居時の借用xxの取扱いに関する特約 第1条(特約の適用)
この特約は、被保険者が借用xx(以下「転居前借用xx」といいます。)から転居し、転居後の借用xx(以下「転居後借用xx」といいます。)においても当会社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合および保険期間の中途において転居後借用xxへの借用xxの変更を当会社に通知し、当会社の承認を受けた場合に適用します。
第2条(転居前借用xxでの事故の取り扱い)
修理費用
補償
賠償責任
補償
重要事項
説明書
ご契約プランと
保険料
家財補償
約 款
特約集
この特約により、転居前借用xxと転居後借用xxの賃貸借契約の契約期間が重複している場合に限り、その重複している期間について30日間を限度として転居前借用xxにおいて生じた、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される特約に規定する保険金支払事由に対しても、転居後借用xxを借用xxとする保険契約において保険金を支払うことができるものと
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
インターネットによる保険契約申込に関する特約 第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約の申込人がインターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第2条(インターネットによる保険契約の申込み)
(1)保険契約の申込人は、当会社の保険契約申込用ウェブサイト(以下
「申込サイト」といいます。)にインターネットにより接続し、必要事項を入力する方法により、保険契約申込書によらず、保険契約の申込みを行うことができます。
(2)当会社は、申込サイトの契約申込画面(以下「契約申込画面」といいます。)において、契約概要および注意喚起情報等が記載された重要事項説明書の内容を表示し、保険契約の申込人が重要事項説明書記載内容の了知欄にチェックを入力したことにより、保険契約の申込人が重要事項説明書を受領し、その内容について了知したものとみなします。
(3)保険契約の申込人は、契約申込画面から申込情報を送信することにより、当会社に対する保険契約申込みの意思表示を行うことができます。
第3条(承諾または不承諾の通知)
当会社は、前条の保険契約の申込みを受け付けた場合、申込みに対する引受可否の結果を申込サイトの引受結果表示画面に表示する方法等により、保険契約の申込みに対する承諾または不承諾の通知を行います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。ただし、普通保険約款の規定中「保険契約申込書」とあるのは、「契約申込画面」と読み替えて適用します。
保険料のコンビニエンスストア払特約
<用語の定義>
サービス
利用規定
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビニエンスストア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストアをいいます。 |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます。 |
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
商品の
ご案内
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票または払込用番号等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払い込むものとします。
補償の
内容
(2)(1)の規定により保険契約者が保険料を払い込んだ場合には、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険期間開始日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)に規定する日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第23条(保険責任の始期および終期)(3)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の不成立)
前条(1)に規定する日までに、保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料のクレジットカード払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます。 |
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者と保険契約者が同一である場合に限ります。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。
(2)(1)の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして
(1)の規定を適用します。
(3)(2)の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険期間開始日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)に規定する日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第23条(保険責任の始期および終期)(3)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の不成立)
前条(1)に規定する日までに、保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
29 30
保険料の月払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
初回保険料 | 月払の第1回目の保険料をいい、更新契約の第 1回目の保険料を含みます。 |
第2回目以降保険料 | 第2回目以降の月払の保険料をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(回数)として月払を選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
この特約が付帯された場合には、保険契約者は保険料を月払でこの保険契約締結時に定めた方法により、第3条(保険料の払込期日および払込猶予期間)に規定する期日までに当会社に払い込むものとします。
第3条(保険料の払込期日および払込猶予期間)
前条の保険料の払込期日および払込猶予期間は、次のとおりとします。
初回保険料 | 第2回目以降保険料 | ||
払込期日 | 払込猶予期間 | 払込期日 | 払込猶予期間 |
保険期間開始日の前日(注1) | 払込期日が属する月の翌月末日 | 初回保険料の払込期日の翌月以降毎月の応当日 (注2) | 払込期日が属する月の翌月末日 |
(注1)更新契約の場合は、更新日の前日とします。 (注2)応当日がない場合は、月の末日とします。
第4条(保険料払込み前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が前条に規定する払込猶予期間の満了日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第23条(保険責任の始期および終期)(3)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は、事故発生日までの期間に対応する未払込の保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払の場合の保険契約の不成立または失効) 第3条(保険料の払込期日および払込猶予期間)に規定する払込猶予期間の満了日までに、保険料の払込みがない場合の保険契約の取扱は
次のとおりとします。
①初回保険料の場合
この保険契約は保険期間開始日(注)に遡って成立しなかったものとし、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
②第2回目以降保険料
この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から失効するものとし、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
(注)更新契約の場合は、更新日とします。
第6条(保険料の返還等)
(1)普通保険約款第34条(保険料の返還-解約の場合)、第35条(保険料の返還-解除の場合)および第36条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、普通保険約款の規定により、保険契約が解約、解除または失効となった場合においても、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、解約日、解除日または失効日の属する月の翌月以降の保険料が既に払い込まれているときには、その保険料を返還します。
(2)普通保険約款第33条(家財保険金額の調整)(1)により、超過部分の保険契約が取り消された場合には、既に払込まれている保険料については、普通保険約款第33条(家財保険金額の調整)(1)の規定により返還するものとし、その後の保険料については、減額後の家財保険金額に相当する保険料を適用します。
(3)普通保険約款第33条(家財保険金額の調整)(2)により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、同条の規定にかかわらず請求日の属する月の翌月以降に対応する保険料から減額後の家財保険金額に相当する保険料を適用します。
第7条(保険契約終了時の未払込保険料の払込)
普通保険約款第45条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける前に、保険金支払の原因となった損害が発生した契約年度の未払込保険料(注)の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)この保険契約において払い込まれるべきその契約年度の保険料の総額から、既に払い込まれたその契約年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第8条(準用規定)
特約集
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
保険料の保証会社払特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保証会社 | 当会社または当会社の代理店と提携する家賃保証会社をいい、保証会社が委託する収納代行会社を含みます。 |
保証委託契約等 | 保険契約者と保証会社との間で締結された保証委託契約等をいいます。 |
保証会社払い | 保険契約者が、保証委託契約等に基づき、保証会社に対して保険料の立替払を委託することにより、当会社に保険料を払い込む方法をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険契約の区分に応じて次の日をいいます。新規契約:保険期間開始日の前日 更新契約:更新前の保険契約の保険期間満了日 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)として保証会社払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、保険契約者と保証会社の間で保証委託契約等が締結されている場合に限ります。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者は保証会社払いによって保険料を払い込むものとし、当会社または当会社の代理店が保証会社へ保証会社払いが可能であること等の確認を行ったうえで、当会社または当会社の代理店が保証会社払いによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払い込んだものとみなします。
(2)(1)の規定は、当会社が保証会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が保証会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が当会社に払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
(3)(2)の当会社が保証会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が保証会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合または(1)の保証会社への確認において、保証会社から保証会社払いが可能である旨の回答が得られなかった場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(保険料領収証の不発行)
当会社は、保証会社を経由して払込みを受けた保険料については、保険契約者に対して保険料領収証を発行しません。
第4条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が(1)に規定する日までに保険料を払い込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第23条(保険責任の始期および終期() 3)の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者および被保険者からの申し出があった場合には、支払保険金から未払込の保険料相当額を差し引いて保険金を支払うことができるものとします。
第5条(保険料不払の場合の保険契約の不成立)
前条(1)に規定する日までに、保険料の払込みがない場合には、保険契約は保険期間開始日(注)に遡って成立しなかったものとみなします。
(注)更新契約の場合には、更新日とします。
第6条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約規定により、当会社が保険契約者に保険料を返還する場合は、当会社は、保証会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第2条(保険料の払込み)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合および保険契約者が保証会社に対して保険料相当額を既に払込んでいる場合は、保険料を返還します。
第7条(特約の失効)
保険契約者と保証会社との間の保証委託契約等が終了(注)した場合は、この特約は失効します。
(注)解除された場合および満了後更新されなかった場合等をいいます。
第8条(準用規定)
サービス
利用規定
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
修理費用
補償
賠償責任
補償
商品の
ご案内
補償の
内容
重要事項
説明書
ご契約プランと
保険料
家財補償
約 款
31 32
家財補償拡大特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
不測かつ突発的な事故 | 新すまいの安心保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条 (損害保険金を支払う場合)(1)①から ⑩までの事故以外の不測かつ突発的な事故をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
第2条(保険の対象の範囲)
この特約における保険の対象は、普通保険約款第1条(保険の対象の範囲)(1)および(2)の規定によるものとし、同条(2)に掲げる物のほか、次に掲げる物も保険の対象には含まれません。
①貴金属等
②携帯電話、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション、スマートフォン、タブレット端末等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等の携帯用電子機器およびこれらの付属品
④ラジオコントロール模型、ドローン、マルチヘリコプターその他これらに類する物およびその付属品
第3条(損害保険金を支払う場合および支払額)
(1)当会社は、借用戸室内において、不測かつ突発的な事故によって保
③保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。
⑤保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係の無い損害
⑦不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑪保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
(ア)弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
(イ)音色または音質の変化 (注)ピアノ線を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)普通保険約款第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、第3条(損害保険金を支払う場合および支払額)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。
賠償責任
補償
補償の
内容
ご契約プランと
保険料
家財補償
(2)(1)の場合において普通保険約款第46条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)の規定中「別表2に掲げる支払限度
修理費用補償拡大特約
<用語の定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
不測かつ突発的な事故 | 新すまいの安心保険普通保険約款(以下 「普通保険約款」といいます。)第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から⑩までの事故以外の不測かつ突発的な事故をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用します。
第2条(修理費用等保険金を支払う場合および支払額)
住まいのトラブル サービス利用規定
(1)当会社は、この特約が付帯された場合には、普通保険約款第14条(修理費用等保険金を支払う場合)(1)の規定に以下の④を追加して、同条の規定を適用します。
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④不測かつ突発的な事故により前②の「(ア)取付けガラス」および「(イ)洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属物」以外の部位に生じた損害
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ご案内
(2)当会社が、(1)の修理費用等保険金として支払うべき額は、被保険者が実際に支出した修理費用の額とします。ただし、1回の事故につき、修理費用等保険金額( 100万円)を限度とします。
第3条(修理費用等保険金を支払わない場合)
普通保険約款第16条(修理費用等保険金を支払わない場合)の規定は、前条の修理費用等保険金にも適用します。
第4条(準用規定)
修理費用
補償
重要事項
説明書
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
険の対象に生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社が、(1)の損害保険金として支払うべき額は、再調達価額によって定めた損害の額から1回の事故につき3万円(免責金額)を控除した額とします。ただし、1回の事故につき50万円を限度とします。
第4条(損害保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通保険約款第12条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由による損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、損害保険金を支払いません。
額」とあるのは、次の別表を適用します。
約 款
別表2 他の保険契約等がある場合の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | |
1 | 家財補償拡大特約第3条(損害保険金を支払う場合および支払額)の事故による損害保険金 | 損害の額から、1回の事故につき3万円 (免責金額)(注)を控除した額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
水まわりのトラブル ガラスのトラブル カギのトラブル
24時間365日対応
サービス内容
1.専有部における水、ガラス、カギのトラブル時に本サービスを利用できます。
2.30分以内の応急作業を無料で提供するサービスです。※部品代及び30分を超える作業、特殊作業を要する場合はサービス対象外となります。
3.カギのxx依頼時には顔写真付現住所記載の身分証明書が必要となります。 ※上記証明書が無い場合は警察などの立ち会いが必要です。また建物の共有出入口のカギはサービス対象外です。
4.トラブル原因が故意、重過失、悪天候、天災を起因とする場合はサービスの対象外です。
5.一部地域(離島など)、時間帯、天候状況などによりサービス提供ができない場合がございます。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
特約集
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
住まいのトラブル 専用フリーダイヤル
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受付時間:24時間(年中無休)携帯電話からも掛けられます。
②保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
ぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
上記サービスの内容は予告なく変更または中止となる場合があります。
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サービス
利用規定