第1 条 この規程は、近畿日本鉄道株式会社(以下「当社」という。) が、IC チップを搭載した電子式証票を媒体とした乗車券(IC 乗車券)による当社 IC 区間の旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とする。
IC乗車券利用規程
(目的)
第1 条 この規程は、近畿日本鉄道株式会社(以下「当社」という。) が、IC チップを搭載した電子式証票を媒体とした乗車券(IC 乗車券)による当社 IC 区間の旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2 条 当社 IC 区間の旅客の運送等については、当該 IC 乗車券の発行者が別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
2. この規程が改定された場合、以後のIC 乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。
3. ICOCA 乗車券の取扱いについては、この規程によるほか当社が別に定める「ICOCA 乗車券取扱規程」によるものとする。
4. 「第1 種身体障がい者・介護者、及び第1 xx的障がい者・介護者用特別割引IC カード」(以下「特別割引用IC カード」という。)の取扱いについては、当社が別に定める「特別割引用IC カード取扱規程」によるものとし、これに定めのない事項については、この規程によるものとする。
5. この規程に定めていない事項については、当社の定める旅客営業規則(以下「規則」という。)等に定めるところによる。
6. 他社局IC 区間の運送等については、当該の鉄道会社または交通局の定めるところによる。
(用語の意義)
第3 条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「IC 乗車券」とは、第4 条に規定するPiTaPa カード、ICOCA 乗車券等をいう。
(2) 「当社 IC 区間」とは、IC 乗車券による入出場ができる当社の経営する鉄道線および軌道線をいう。
(3) 「他社局 IC 区間」とは、IC 乗車券による入出場が可能な他の鉄道会社および交通局の鉄道線および軌道線をいう。
(4) 「IC 改札機」とは、IC 乗車券をアンテナ部に接触させることで改札を行う改札機をいう。
(5) 「相互直通運転接続駅」とは、相互直通運転区間における他社局 IC 区間から当社IC 区間への接続駅をいう。
(6) 「係員処理端末機」とは、IC 乗車券の改札、IC 乗車券内情報の変更および利用履歴の印字等を行う装置をいう。
(7) 「IC 改札機等」とは、IC 改札機および係員処理端末機をいう。
(8) 「SF 金額」とは、IC 乗車券に貯えられた電子的金額をいう。
(9) 「ポストペイ機能」とは、旅客がIC 乗車券で当社IC 区間を乗車した場合の旅客運賃を、IC 乗車券の発行者を介して事後に支払いすることをいう。
(10) 「プリペイド機能」とは、旅客が IC 乗車券で当社 IC 区間を乗車した場合の旅客運賃を、SF 金額より引き去って支払いすることをいう。
(11) 「チャージ」とは、IC 乗車券に入金してSF 金額を積み増しすることをいう。
(12) 「記名式 IC 乗車券」とは、本人氏名が記載されている IC 乗車券をいい、「無記名式 IC 乗車券」とは、本人氏名の記載がない IC 乗車券をいう。
(13) 「IC 定期乗車券」(以下「IC 定期券」という。) とは、IC 乗車券に定期乗車券(以下「定期券」という。)の券面表示を行うとともに、定期券情報を記録することにより定期券としての機能を持たせたものをいう。
(IC 乗車券の名称および発行者名)
第4 条 当社IC 区間で使用可能なIC 乗車券の名称および発行者名は別表1 に定めるとおりとする。
2. 他社局IC 区間において使用資格者を限定して運賃等に割引を適用する一部の記名式 IC 乗車券および他社局IC 区間の割引定期情報が記録された一部のIC 乗車券については、当社線内において使用できない。
(契約の成立時期および適用規定)
第5 条 IC 乗車券による旅客の運送契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客が入場時に IC 改札機等による改札を受けたときにこの規程およびこれに基づいて定めた規程を承諾したものとして成立する。ただし、相互直通運転接続駅を経由して当社 IC 区間を乗車する場合は、乗車した列車が当該接続駅を越えて当社 IC 区間に乗り入れた時点をもって入場したものとみなし、運送契約が成立する。
2. 前項の規定により契約が成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによる。
(規程等の変更)
第6 条 この規程およびこれに基づいて定めた規程は、変更されることがある。
(当社IC 区間)
第7 条 当社においてIC 乗車券が使用できる区間は、xx鋼索線を除く全線とする。
2. 前項の規定にかかわらず、IC 乗車券はIC 改札機等を設置していない改札口では取扱わない。
(制限または停止)
第 8 条 旅客の安全を確保するためまたは運送等を円滑に遂行するため等、必要があるときは次の事項に関してIC 乗車券の使用を制限または停止することがある。
(1) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、乗車する列車等
(2) 入出場方法または入出場時間等
2. 前項の規定により制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
3. 第1 項に規定する制限または停止に対し、当社はその責を負わない。
(IC 乗車券の発行申込方法等)
第9 条 当社IC 区間で使用可能なIC 乗車券の発行申込方法および発行方法は、IC 乗車券の発行者が別
に定めるところによる。
2. 前項にかかわらず当社におけるICOCA 乗車券の発行申込方法等については、当社が別に定めるものによる。
(IC 乗車券の所有権)
第10 条 IC 乗車券の所有権は当該IC 乗車券の発行者の定めるところによる。
2. 旅客が、IC 乗車券が不要となったときおよびその IC 乗車券を使用する資格を失ったときの取扱いは、当該 IC 乗車券の発行者が別に定めるところによる。
(IC 乗車券の種類および様式)
第11 条 当社IC 区間で有効なIC 乗車券の種類および様式は、別に定めるところによる。
(IC 乗車券の紛失等の再発行)
第12 条 IC 乗車券の盗難または紛失等による再発行については、当該IC 乗車券の発行者が別に定めるところによる。
2. 前項にかかわらず当社におけるICOCA 乗車券における盗難または紛失等による再発行については、当社が別に定めるものによる。
(使用方法)
第13 条 旅客は、当社 IC 区間を IC 乗車券を用いて乗車するとき、駅相互間を乗車の目的でIC 改札機等による改札を受けて改札の完了表示を確認または係員の処理を受けて入場し、同一の IC 乗車券により IC 改札機等による改札を受けて改札の完了表示を確認または係員の処理を受けて出場しなければならない。
2. 旅客は、当社IC 区間の駅と他社局IC 区間の駅との相互間を、相互直通運転接続駅を越えてIC 乗車券を用いて乗車するときも前項と同様とする。
3. 旅客は、乗車途中において係員から IC 乗車券の呈示を求められたとき、入場時に改札を受けた IC乗車券を呈示しなければならない。
4. 当該乗車区間において、片道1 回の乗車として取扱う。この場合、大人用IC 乗車券1 枚をもって大人1 人の使用または小児用IC 乗車券1 枚をもって小児1 人の使用に限る。ただし、無記名式IC 乗車券から第 15 条第 1 項、第 2 項および第 4 項に規定する大人の片道普通旅客運賃を収受することを承諾して使用する場合には、無記名式IC 乗車券大人用1 枚をもって小児1 人として使用できる。
5. 入場後は当日に限り有効とする。
6. 途中下車はできない。
7. 第14 条第4 項第1 号および第2 号の規定によりIC 乗車券を使用できない場合は、第22 条に規定するチャージをしなければならない。
8. 旅客は、xx駅または吉野口駅を経由して当社IC 区間の駅と IC 乗車券による入出場が可能な西日本旅客鉄道株式会社の鉄道線の駅(以下「JR 西日本IC 区間」という。)との相互間を、IC 乗車券を用いて乗車するときは、xx駅または吉野口駅設置の連絡 IC 改札機による改札を受けなければならない。また、当社 IC 区間の乗車に際しxx駅改札口で入場または出場する場合は、改札口のIC 改札機と連絡IC 改札機の両方において改札を受けなければならない。
9. 前項により当社 IC 区間から他社 IC 区間へ乗り継ぐ場合は、同一の IC 乗車券を使用しなければならない。
10. 旅客は、奈良線または生駒線を経由してけいはんな線へ乗り継ぐとき、または、けいはんな線から奈良線またはxx線へ乗り継ぐときは、xx駅連絡改札口設置の IC 改札機による改札を受けなければならない。
11. 第 4 項から第 6 項の規定にかかわらず、IC 定期券は券面に表示された通用期間内で発着区間内を乗車の目的で、IC 改札機等による改札を受けて入場し、同一の IC 定期券によりIC 改札機等による改札を受けて出場する場合に、定期券として使用することができる。
(使用の制限)
第14 条 1 回の乗車につき、2 以上のIC 乗車券を同時に使用することはできない。
2. 入場時に使用したIC 乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該 IC 乗車券で再び入場することはできない。
3. 次の各号の1 に該当する場合には、IC 乗車券のポストペイ機能は使用することができない。
(1) IC 乗車券の発行者が別に定めるポストペイ交通利用枠を超えたとき。
(2) IC 乗車券の発行者が別に定める使用制限または停止を行ったとき。
4. 次の各号の1 に該当する場合には、IC 乗車券は直接IC 改札機等で使用することができない。
(1) IC 乗車券のプリペイド機能により入場する際に、SF 金額の残額が10 円未満のとき。ただし、他社局 IC 区間乗継割引適用区間から続けて乗車する場合を除く。
(2) IC 乗車券のプリペイド機能により出場する際にSF 金額の残額が減額する運賃に満たないとき。
(3) IC 乗車券の破損、IC 改札機等の故障または停電等により IC 改札機等による IC 乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
5. 記名式IC 乗車券にあっては、次の各号の1 に該当する場合は使用することはできない。
(1) 記名人以外の者が使用しようとするとき
(2) 券面表示事項が不明となったとき
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って入手したとき
(4) 券面表示事項をぬり消し、または改変したとき
(5) 偽造、変造または不正に作成されたとき
6. 無記名式IC 乗車券から第15 条第1 項、第2 項および第4 項に規定する大人の片道普通旅客運賃を収受することを承諾しない場合は、無記名式IC 乗車券大人用を小児が使用することはできない。
7. 乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
8. 精算機では他の乗車券の乗越し精算にIC 乗車券を使用することはできない。
9. IC 改札機ではIC 乗車券で入場し他の乗車券で出場、ならびに他の乗車券で入場しIC 乗車券で出場することはできない。また、他社局IC 区間とまたがる乗車であって他の乗車券が相互直通運転接続駅または改集札口を通過することなく乗り換えることができる駅まで有効なものであっても、同様に使用することはできない。
10. 有効期限の定めがあるIC 乗車券は、その有効期限を越えて使用することはできない。
11. 当社 IC 区間内相互を乗車する場合は、規則第 27 条第1 項第1 号に規定する乗車に限る。ただし、別表2 に定める乗車経路についてはIC 乗車券を使用できない。
12. 相互直通運転接続駅を経由して乗車する場合、別表 3 に定めるその乗車区間および乗車経路についてはIC 乗車券を使用できない。
13. IC 定期券で、当該定期券の有効期間外における IC 乗車券の使用が不可能となる設定をしている場合は、当該定期券の有効期間外におけるIC 乗車券の使用はできない。
14. 近鉄xx、津、松阪および伊勢市の各駅を経由して、他の鉄道会社を乗車する場合は、IC 乗車券を使用することはできない。
15. 他の鉄道会社との連絡IC 改札機において乗り継ぐにあたっては、2 以上のIC 乗車券を同時に使用することはできない。
16. 当社IC 区間からxx駅を経由して、他社局IC 区間に乗り継ぐ場合のIC 乗車券の使用については、降車する駅を運営する鉄道会社または交通局の定めによる。
17. IC 定期券は、当社が別に定める通勤定期券の選択乗車の手段として使用できない。
(運賃の適用)
第15 条 第13 条第1 項に規定する使用方法によりIC 乗車券で乗車する場合、出場時に IC 乗車券に対して当社 IC 区間における当該乗車区間の大人の片道普通旅客運賃は、規則第 64 条第 1 項および第 2項第2 号に規定する普通旅客運賃を適用する。ただし、特別割引用 IC カードに適用する運賃は別に定める。また、小児用の IC 乗車券にあっては規則第60 条に規定する小児の片道普通旅客運賃を適用する。この場合、旅客運賃計算上のキロ程の計算方は、規則第56 条第1 項および第56 条の2 の規定を適用する。
2. 第 13 条第 2 項に規定する当社 IC 区間の運賃は前項の規定による。また、他社局 IC 区間の乗車については、当該の鉄道会社または交通局の定めるところによる。
3. ポストペイ機能とプリペイド機能を兼ね備える IC 乗車券にあっては、ポストペイ機能を優先する。ただし、前条第3 項の規定によりポストペイ機能が使用できない場合は、プリペイド機能を使用する。
4. 旅客が、当社 IC 区間と他社局IC 区間を相互に乗車する場合で、乗車区間が規則第68 条に規定する乗継割引適用区間によるときは、乗継割引普通旅客運賃を適用する。ただし、他の鉄道会社または交通局の定期券機能を搭載している IC 乗車券で、乗継割引適用区間で降車せずに乗り越した場合の適用については、乗り越し先の降車駅を運営する鉄道会社または交通局の定めによる。
5. 前条の規定によりIC 乗車券を使用できないときは前各項の規定にかかわらず現金で収受する。
(ポストペイによる運賃収受)
第 16 条 ポストペイ機能をもつ IC 乗車券による乗車(第 18 条に規定するポストペイ機能が制限または停止された場合を除く。)においては前条の規定により適用した運賃を、月初めから月末までの1 か月間(以下「利用月」という。)ごとに集計する。
2. 1 日は、当日の午前 3 時 00 分(午前 3 時 00 分含む)から翌日の午前 3 時 00 分(午前 3 時 00 分を含まず)までとする。終夜にわたり列車の運行を行う場合についても同様とする。
3. 当社は、利用月の運賃を、当該 IC 乗車券の発行者の定める規約に従い、当該 IC 乗車券の発行者から立替払いにより収受する。
(利用額割引等の計算)
第17 条 前条の規定により集計した運賃の総額にはその額に応じた割引(以下「利用額割引」という。)を適用するものとし、その割引率は別表4 に定めるとおりとする。
2. 前項に規定する割引のほか、当社が定める特別の運送条件を付して異なる割引を適用する場合がある。
3. 前各項に規定する割引ごとの利用月の運賃において、1 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて1 円単位とした額とする。
(IC 定期券の運賃収受)
第17 条の2 IC 定期券の通用期間内であって、かつ券面表示区間外を乗車する場合、当該乗車区間は別途乗車として取り扱い、別途乗車区間について第15条から第17条までの規定により運賃を収受する。
2. 前項にかかわらず、IC 定期券の券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第15 条から第17 条までの規定により運賃を収受することがある。
3. 前2 項にかかわらず、次のイに掲げる場合には、ロに掲げる方法により運賃を収受する。
イ 乗車駅が IC 定期券の券面表示区間外の駅であり、同区間をまたがって同区間外の田原本駅、西田原本駅、王寺駅または新王寺駅(以下「徒歩連絡駅」という。)を出場する場合(規則第56 条第 1 項第3 号が適用される場合を含む。)であって、同区間外と同区間内の境界となる駅(以下「第一境界駅」という。)および同区間内と同区間外の境界となる駅(以下「第二境界駅」という。)で片道普通旅客運賃の計算を打ち切って三分割した場合に、乗車駅から第一境界駅までの片道普通旅客運賃と第二境界駅から徒歩連絡駅までの片道普通旅客運賃の合計額が分割前の乗車駅から徒歩連絡駅までの片道普通旅客運賃と比べて同額または低額となるとき
ロ 乗車駅から第一境界駅までの区間については別途乗車として取り扱い、別途乗車区間について第 15 条から第 17 条までの規定により運賃を収受する。第二境界駅から前途の区間については、第二境界駅を乗車駅とみなし、この条の規定により運賃を収受する。
4. IC 定期券を通用期間の開始日前または通用期間の満了日の翌日以降に使用する場合は、第 15 条から第17 条までの規定により運賃を収受する。
5. IC 定期券により乗車駅を入場した時点と、規則第 56 条第 1 項第 3 号ロまたはハが適用された後に降車駅で出場する時点とで、定期券の区間が異なる場合(IC 定期券でなくなった場合を含む。)は、降車駅で出場する時点の定期券区間に基づき、この条の規定により運賃を収受する。
(ポストペイ機能の制限または停止)
第 18 条 列車運行不能時等、輸送サービスの提供ができないときもしくは第 16 条または第 17 条に規定する運賃計算を行うコンピューターシステムの異常、通信事業者の通信設備の異常、IC 改札機等の異常等が発生し、ポストペイ機能が円滑に提供できないと判断したときは、第16 条および第17 条に規定するポストペイ機能を制限または停止することがある。
(免責事項)
第19 条 第14 条に規定する使用の制限もしくは前条に規定するポストペイ機能の制限または停止により、旅客の IC 乗車券の第 16 条および第 17 条に規定するポストペイ機能または利用額割引等を提供できない場合であっても、当社はその責を負わない。
(無効となる場合)
第 20 条 旅客が、次の各号の 1 に該当する行為を行った場合は、IC 乗車券を無効として回収する。この場合、デポジットは返却しない。
(1) 旅行開始後の IC 乗車券を他人から譲り受ける等して使用したとき
(2) 係員の承諾を得ないで IC 改札機等による改札を受けずに乗車したとき
(3) その使用方法に反した使用をしたとき
(4) その他不正乗車の手段として使用したとき
2. 前項の規定によるほか、記名式IC 乗車券にあっては、次の各号の1 に該当する場合は無効として回収する。
(1) 記名人以外の者が使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となったIC 乗車券を使用したとき
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽って入手したIC 乗車券を使用したとき
(4) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき
(5) IC 定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客がその使用資格を失った後に使用したとき
(6) IC 定期券に通学定期券を搭載している場合であって、旅客が規則第107 条の規定による証明書を携帯していないとき
3. 偽造、変造または不正に作成されたIC 乗車券は、無効として回収する。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第21 条 前条の規定によりIC 乗車券を無効とした場合は、当該無効となる乗車全てに対し旅客の乗車駅からの区間に対する第15 条第1 項、第2 項および第4 項に規定する片道普通旅客運賃と、その2 倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
2. 前項に規定する旅客運賃・増運賃の収受を行う場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、規則第164 条の規定を準用して計算する。
3. 前2 項にかかわらず、前条第2 項および第3 項によりIC 定期券を無効とした場合は、規則第163 条の規定を準用する。
4. 前条第3 項により無効として回収した場合であって、IC 定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示事項とみなし規則第163 条の規定を準用して取扱う。
(SF 金額のチャージ)
第 22 条 旅客は、IC 乗車券を処理する券売機、精算機、チャージ機および係員処理端末機設置箇所にて、別表5 に定めるいずれかの額をIC 乗車券にチャージすることができる。ただし、第14 条第4 項第2 号に該当する場合は、精算機(xx駅・xx駅の精算機を除く。)において、同号の減額する運賃と、SF 金額の残額との差額をチャージすることができる。
2. 前項にかかわらず、携帯情報端末を媒体としたIC 乗車券等の一部IC 乗車券については、券売機、精算機等でチャージできない。
3. ポストペイ機能をもつIC乗車券にあっては、旅客が当該IC乗車券の発行者に申し込むことにより、当該IC 乗車券のSF 金額の残額が一定額以下になった場合、IC 改札機により自動的にチャージすること(以下「オートチャージ」という。)ができる。ただし、鶴橋駅の一部 IC 改札機およびxx駅、吉野口駅、生駒駅連絡改札口のIC 改札機ではオートチャージは行わない。
(SF 金額の残額確認)
第23 条 旅客は、IC 乗車券のSF 金額の残額を、IC 乗車券を処理する券売機、精算機、チャージ機およびIC 改札機または係員処理端末機設置箇所で確認することができる。
(利用履歴および利用明細の確認)
第 24 条 旅客は、IC 乗車券を処理する券売機、精算機、チャージ機または係員処理端末機設置箇所により、IC 乗車券の利用履歴を次の各号の規定のとおり確認することができる。
(1) 利用履歴の内容は、IC 乗車券を使用して IC 改札機等により入出場を行った場合の取扱月日、取扱種別、利用場所およびSF 金額の残額とする。
(2) 利用履歴は、IC 乗車券に記録されている最近の利用履歴から最大 20 件まで遡って印字し、確認することができ、当該利用履歴には他社局IC 区間の利用等、当社IC 区間の利用以外の履歴も含む。
(3) 前号の利用履歴のほか、ポストペイ機能をもつ IC 乗車券にあっては、IC 乗車券を処理する券売機において履歴確認日が属する月の前月から起算して、過去 6 ヶ月以内(係員処理端末機設置箇所においては過去15 ヶ月以内)の利用履歴の明細(以下「利用明細」という。)を1 ヶ月ごとに印字し、確認することができ、利用明細には、他社局 IC 区間の利用等、当社 IC 区間の利用以外の履歴も含む。
(4) 第2 号の利用履歴および前号の利用明細の印字様式は、別に定めるところによる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の場合は利用履歴を確認することはできない。
(1) 出場処理がされていない利用履歴
(2) IC 改札機等による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(3) IC 定期券の券面表示の通用期間内における券面表示区間内での利用履歴
3. 第1 項の規定にかかわらず、IC 定期券により田原本線を通過する場合には、利用区間と利用履歴が一部異なる場合がある。
(障害再製)
第 25 条 ポストペイ機能をもつ IC 乗車券が毀損等によって IC 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、旅客が当該 IC 乗車券の発行者の指定する申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、当該IC 乗車券の再製を行う。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できないときは再製を行わない場合がある。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第26 条 旅客は、旅行開始後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1 に規定するいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) 旅行開始駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しない。
(2) 旅行開始駅に至る途中駅までの送還
この場合、旅行開始駅から途中駅までの乗車とみなし、第15 条に規定する運賃を適用する。
(3) 不通区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社 IC 区間によらないで別途に旅行を希望する場合は、旅行開始駅から当社IC 区間による旅行中止駅までの乗車とみなし、第15 条に規定する運賃を適用する。
2. IC 定期券を所持している場合については、次の各号による。
(1) 券面表示の通用期間内でかつ券面表示区間内を乗車する旅客が、IC 改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、規則第183 条を準用する。
(2) 列車が運行休止のため引き続き 5 日以上使用できなくなった場合は、規則第186 条に規定する払戻しを準用する。ただし、同第186 条に規定する有効期間の延長は行わない。
(3) 券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の通用開始日前もしくは通用期間満了日の翌日以降に乗車する場合は第1 項に準じて取り扱う。
別表1(第4 条)「当社線で使用可能なIC 乗車券の名称および発行者名」
※当社線を使用する場合は、ポストペイ機能が優先される。(第15 条第3 項関係)
IC 乗車券の名称 | IC 乗車券の発行者名 | 機能 |
PiTaPa カード | 株式会社スルッとKANSAI | ポストペイ ※プリペイド |
ICOCA 乗車券 | 西日本旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
特別割引用IC カード | 株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
大阪市敬老優待乗車証 | 大阪市福祉局および株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
神戸市敬老優待乗車証 | 神戸市保健福祉局および株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
神戸市福祉乗車証 | 神戸市保健福祉局および株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
PASMO | 株式会社パスモ | プリペイド |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 東京モノレール株式会社 東京臨海高速鉄道株式会社 | プリペイド |
manaca(マナカ) | 株式会社名古屋交通開発機構 株式会社エムアイシー | プリペイド |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
nimoca | 株式会社ニモカ | プリペイド |
はやかけん | 福岡市交通局 | プリペイド |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
別表2(第14 条)「第11 項」
乗車区間 | IC 乗車券を使用できない場合 |
当社IC 区間内相互 | ・xx線(王寺駅を除く)の各駅および田原本線(西田原本駅を除く)の各駅から入場し、田原本駅を経由してけいはんな線へ乗り継ぐ場合 ・橿原線田原本駅を経て更に田原本線を経由して、けいはんな線へ乗り継ぐ場合 ・IC 定期券により乗車する場合であって、適用される運賃の区間が以下のいずれかに該当するとき (1) 定期券の区間外-区間内-区間外-区間内を含む場合 (2) 定期券の区間内-区間外-区間内-区間外を含む場合 ・IC 定期券により乗車する場合であって、適用される運賃の区間に定期券の区間内-区間外-区間内を含み、かつ以下のいずれかに該当するとき (1) けいはんな線と奈良線またはxx線とにまたがる乗車の場合 (2) 次表の左欄に掲げる駅から乗車し、右欄に掲げる接続駅を介して当社線へ乗車する場合 xxx公園、森ノ宮、玉造、 西日本旅客鉄道株式会社 鶴橋 桃谷、xx町、天王寺 西日本旅客鉄道株式会社 志紀、xxx xx xx電気鉄道株式会社 今宮戎、新今宮、萩ノ茶屋、天下茶屋 xx xx電気鉄道株式会社 xx、xxx、xxx町、xxxx xxxx 龍谷xxxx、xx、墨染、xx桃山、 京阪電気鉄道株式会社 xx橋 中書島、xx橋 (3) 定期券の有効開始日の前日から当日にかけて乗車した場合 ・徒歩連絡駅を出場する時点と、規則第56 条第1 項第3 号ロまたはハが適用される他の徒 歩連絡駅を入場する時点とで、IC 定期券の定期券区間が異なる場合(新たに IC 定期券となる場合を含む。) |
乗車区間 | IC 乗車券を使用できない場合 |
大阪市高速電気軌道との相互直通運転接続駅を経由しての区間 | ・当社を含めて4 線以上の連絡乗車となる場合 ・阪神電気鉄道株式会社のxx駅または大阪xx駅を出場し、xx駅または大阪xx駅で阪急線に乗り継ぎ、今津連絡または大阪xx連絡の阪神電気鉄道株式会社 の区間と阪急電鉄株式会社の区間の乗継割引が適用される場合 |
阪神電気鉄道株式会社との相互直通運転接続駅を経由しての区間 | ・当社を含めて 5 線以上の連絡乗車となる場合。ただし、阪神電気鉄道株式会社神戸高速線・阪急電鉄株式会社神戸高速線・神戸電鉄株式会社神戸高速線はあわせて1 線とみなす。 ・阪急電鉄株式会社の各駅から入場の場合 ・阪急電鉄株式会社のxx駅または大阪xx駅を出場し、xx駅または大阪xxで阪神線に乗り継ぎ、今津連絡または大阪xx連絡の阪急電鉄株式会社の区間と阪神電気鉄道株式会社の区間の乗継割引が適用される場合 ・IC 定期区間以外から入場し、IC 定期区間をまたがって乗車する場合であって、入場駅からIC 定期券有効区間との接続駅が阪神電気鉄道株式会社の各駅(神戸高速線を除く)以外の場合 ・SF 金額より引去りする区間が、山陽電気鉄道株式会社または神戸電鉄株式会社(神戸高速線を除く)からの区間となる場合で、王寺または田原本で出場する場合 (参考)各社の神戸高速線 |
別表3(第14 条)「第12 項」
阪神:西代駅~元町駅 阪急:新開地駅~神戸三宮駅
神戸電鉄:新開地駅~湊川駅
別表4(第17 条)「ポストペイ機能による利用額割引」
(1)大人
適用区分 | 割引率 |
0 円から3,150 円 | 無割引 |
3,151 円以上 | 超えた分に対する10% |
(2)小児
適用区分 | 割引率 |
0 円から1,580 円 | 無割引 |
1,581 円以上 | 超えた分に対する10% |
別表5(第22 条)「チャージ額」
※IC 乗車券の SF 残額は20,000 円を超えることはできない。
取扱機器または取扱箇所 | 1 回あたりのチャージ取扱金額 |
IC 乗車券対応の券売機・チャージ機・ 精算機または係員処理端末機設置箇所 | 1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、10,000 円 |
(2022 年9 月16 日現在)
ICOCA乗車券取扱規程
第1 章 総則
(目的)
第1 条 この規程は、IC 乗車券利用規程に規定されたIC 乗車券のうち、ICOCA 乗車券により当社を利用される場合の取扱いについて必要な事項を定めたものである。
(適用範囲)
第2 条 ICOCA 乗車券の取扱いについては、IC 乗車券利用規程(以下「IC 規程」という。) のほか、この規程によるものとする。
2. この規程が改定された場合、以後のICOCA 乗車券による旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。
3. この規程に定められていない事項については、旅客営業規則(以下「規則」という。)等による。
(注)ICOCA 乗車券に関して西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 西日本」という。)が定めるもの IC カード乗車券取扱約款
(用語の意義)
第3 条 この規程における主な用語の意義は、IC 規程の定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「ICOCA 乗車券」とは、JR 西日本が発行しJR 西日本、当社等が発売するIC 乗車券を媒体とした乗車券のことをいう。
(2) 「ICOCA」とは、大人のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する無記名式のICOCA 乗車券をいう。
(3) 「小児用ICOCA」とは、小児のご利用に供するプリペイド機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券をいう。
(4) 「ICOCA 定期券」とは、ICOCA または小児用ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券機能のみを搭載するICOCA 乗車券(身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用して他社が発行する。)または定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいう。
(5) 「スマートICOCA」とは、JR 西日本が定めるスマートICOCA 会員規約に同意した会員に対して発行されるプリペイド機能のみを搭載する記名式のICOCA 乗車券のことをいう。
(6) 「スマートICOCA 定期券」とは、スマートICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいう。
(7) 「デポジット」とは、IC 乗車券の利用権の代価として収受するものをいう。
(8) 「KIPS ICOCA」とは、当社および近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄グループ HD」という。)が定めるKIPS ICOCA カード会員規約およびKIPS ポイントサービス規約に同意した会員に対して近鉄グループHD が発行するKIPS ポイントカードの機能およびJR 西日本が発行した ICOCA のプリペイド機能を併せて搭載する記名式のICOCA 乗車券「KIPS ICOCA カード」のことをいう。
(9) 「KIPS ICOCA 定期券」とは、KIPS ICOCA の券面に定期券の表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券の機能とプリペイド機能を搭載するICOCA 乗車券をいう。
(10) 「付加された他社の乗車券」とは、他社においてICOCA 乗車券に券面表示を行わず、乗車券の情報を記録した乗車券をいう。
(ICOCA 乗車券の種類)
第4 条 当社線において使用可能なICOCA 乗車券の種類は別に定める。
(ICOCA 乗車券の発売)
第5 条 当社線で発売するICOCA 乗車券の種類は次のとおりとする。
(1) ICOCA
(2) 小児用ICOCA
(3) ICOCA 定期券(大人用および小児用)
(4) KIPS ICOCA(大人用)
(5) KIPS ICOCA 定期券(大人用)
(参考)KIPS ICOCA(大人用)の発売は、令和5 年1 月31 日をもって終了
2. 前項第3 号のICOCA 定期券および第5 号のKIPS ICOCA 定期券の発売範囲は別表1 に定める。
3. 第1 項のICOCA 乗車券は、当社の指定した駅において発売する。
4. 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる定期券は、当社においてICOCA 定期券やKIPS ICOCA 定期券としての発売および発行替えを行わない。
(1) 身体障害者旅客運賃割引または知的障害者旅客運賃割引を適用する定期券
(2) 実習用通学定期券
(契約の成立時期および適用規定)
第6 条 IC 規程第5 条の規定にかかわらず、ICOCA 乗車券による契約の成立時期は、ICOCA 乗車券を購入したときとする。
2. 個別の運送契約の時期はIC 規程第5 条に定めるとおりとする。ただし、ICOCA 定期券に搭載した定期券部分を除く。
(規程等の変更)
第7 条 この規程およびこれに基づいて定められた規程は、変更されることがある。
(旅客の同意)
第8 条 旅客は、この規程およびこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(ICOCA 乗車券に使用するIC 乗車券の所有権)
第9 条 ICOCA 乗車券に使用する IC 乗車券の所有権はカード発行者であるJR 西日本に帰属する。
2. 旅客は、ICOCA 乗車券が不要となったときおよびICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、当該IC 乗車券を当社または発行者が別に定める者に返却しなければならない。
3. 当社またはJR 西日本の都合により、予告なく貸与したIC 乗車券を交換する場合がある。
(デポジット)
第10 条 ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社はIC 乗車券を発行者に代わり旅客に貸与することができる。この場合、デポジットとしてIC 乗車券1 枚につき500 円を旅客から収受する。
2. 前項のデポジットはIC 規程第20 条の規定により当該ICOCA 乗車券を回収した場合を除き、当社は発行者に代わりこれを旅客に返却することができる。
3. デポジットは旅客運賃等に充当することはできない。
(SF 金額のチャージ)
第11 条 旅客は、IC 規程第22 条の規定によりICOCA 乗車券にSF 金額をチャージすることができる。ただし、第3 条第4 号に定める、定期券機能のみを搭載するICOCA 定期券にあってはこの限りではない。
(ICOCA 乗車券の失効)
第12 条 カードの交換、SF 金額の使用、SF 金額のチャージまたはICOCA 定期券に搭載した定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合 で、当社が特に定めた場合にはICOCA 乗車券を失効させることがある。
2. 前項の規定により失効したICOCA 乗車券のSF 金額およびデポジットの返却を請求することはできない。
(使用上の制限事項)
第13 条 ICOCA 乗車券の使用にあたっての制限事項についてはIC 規程第 14 条の規定による。第2 章 ICOCA および小児用ICOCA
(発売額)
第14 条 ICOCA および小児用ICOCA の発売額は2,000 円とし、その発売額にはデポジット500 円を含むものとする。
2. 前項にかかわらず、発売額を変更して発売することがある。
(小児用ICOCA の発売方法)
第15 条 第5 条のICOCA 乗車券のうち、小児用ICOCA は当該旅客が12 歳となる年度の3 月31 日までの間使用することができるIC 乗車券により発売する。
2. 旅客は、小児用ICOCA の購入に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を別表3 に定める「こどもICOCA 購入申込書」に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示により、「こども ICOCA 購入申込書」に記載した氏名、生年月日を証明しなければならない。
3. 旅客は、小児用ICOCA に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該小児用ICOCA を当社が別に定める定期乗車券発売窓口(以下「駅窓口」という。)に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明しなければならない。
(小児用ICOCA の再印字および再交付)
第16 条 小児用ICOCA は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2. 券面表示事項が不明となった小児用ICOCA は、当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3. 前項の再印字を行ったにもかかわらず、券面表示事項が不明となっている場合には、当社が別に定める駅窓口において、当該小児用ICOCA と引換えに再交付の取扱いを行うことができる。この場合、旅客は、別表4 に定める申込書を提出しなければならない。
(小児用ICOCA の紛失再発行)
第17 条 小児用ICOCA を記名人が紛失した場合で、別表4 に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失した小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に再発行を行う。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCA の記名人本人または代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
(4) 再発行を行う前に、小児用ICOCA の処理を行う機器に対して当該小児用ICOCA の使用停止措置が完了していること。
2. 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用ICOCA1 枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受する。
3. 小児用ICOCA の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
4. 第1 項および第2 項の取扱いを行った後に、紛失した小児用ICOCA を発見した場合、旅客は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は、発見した小児用ICOCA とともに別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人または代理人であることを証明しなければならない。
(免責事項)
第18 条 前条の規定により紛失した小児用ICOCA の使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用 ICOCA(付加された他社の乗車券を含む。)の払戻しやSF 金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負わない。
(障害再発行)
第19 条 ICOCA または小児用ICOCA の破損等によってICOCA 乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表4 に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA または当該小児用ICOCA の再発行を行う。この場合、当該ICOCA または当該小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に再発行を行う。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA または当該小児用ICOCA を提出できること。
2. 前項の規定により取り扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しない。
(払戻し)
第20 条 旅客は、ICOCA または小児用ICOCA が不要となった場合、これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときは、当該カードのSF 金額の残額(以下「SF 残額」という。)(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)の払戻しを請求することができる。この場合、手数料として ICOCA または小児用ICOCA1 枚につき220 円を支払うものとする。ただし、小児用ICOCA を所持する旅客が12 歳となる年度の3 月31 日を超え、小児用ICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残額の払戻しをする場合は、手数料を収受しない。
2. 小児用ICOCA にあっては、次の各号の条件を満たす場合に限り、払戻しを行う。
(1) 旅客が別表4に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用 ICOCA の記名人本人であることを証明できること。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該小児用ICOCA の記名人本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別表4に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払戻しを請求することができる。ただし、親権者等の法定代理人が払戻しを請求する場合で、公的証明書等により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができる。
(3) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
3. 前各項の規定によりICOCA または小児用ICOCA を払い戻す場合であって、当該カードのSF 残額が 220 円に満たない場合は、当該SF 残額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
4. 前項の場合であってSF 残額がない場合は、手数料を収受しないで取り扱う。
5. 前各項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。
(ICOCA 定期券への変更)
第21 条 旅客は、定期券機能が必要となった場合は、当社が別に定める駅窓口において、ICOCA または小児用ICOCA のSF 残額およびデポジットを引き継いでICOCA 定期券への変更の申し出をすることができる。ただし、記念ICOCA(JR 西日本が発売する特別デザインのICOCA または小児用ICOCA)にあっては、この申し出をすることができない。
2. 前項の申し出があったときは第22 条の規定に準じて当該ICOCA または当該小児用ICOCA に定期券の機能を搭載することにより、ICOCA 定期券に変更することができる。
3. 旅客は、駅窓口でICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別およびその他の事項を規則第34 条に定める定期乗車券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)に記入して提出しなければならない。
第3 章 ICOCA 定期券
(ICOCA 定期券の発売方法)
第22 条 旅客からICOCA 定期券購入の申し出があった場合、規則第34 条に定める通勤定期券または同第35 条に定める通学定期券を搭載したICOCA 定期券を発売する。なお、小児用のICOCA 定期券購入の申し出があったときは、当該小児が12 歳となる年度の3 月31 日までの間使用することができる IC 乗車券により、ICOCA 定期券(小児用)を発売する。
2. 旅客は、ICOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を定期券購入申込書に記載して提出しなければならない。また、購入する定期券が小児用である場合は、定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により、定期券購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければならない。
3. 旅客は、ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該ICOCA 定期券を当社が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券
(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明しなければならない。
4. 前項の変更となるICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できるものに限る。
5. 第1 項の規定により、通学定期券を搭載したICOCA 定期券を発売する場合、第2 項の提出書類の
他、規則第35 条に定める通学証明書等を提出しなければならない。
(継続発売等の取扱方)
第23 条 ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、定期券の継続発売を行う場合または券面表示の通用 期間満了後に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持する原ICOCA 定期券を用いて発売する。
2. 前項の継続発売する原ICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できるものに限る。
3. 第1 項の取扱いをする場合、前条第2 項の規定にかかわらず、ICOCA 定期券(小児用)にあっては公的証明書等の提示を省略することができる。
(種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方)
第24 条 旅客からICOCA 定期券に表示された定期券の種類または区間の変更の申し出があった場合には、第31 条第1 項各号の条件を満たす場合に限り、当社が別に定める規定を準用して当該定期券の払戻しおよび新たな定期券の発売を行う。
2. 前項の取扱いを行う場合であって、変更後の定期券をIC 乗車券を媒体としない定期券(以下「磁気定期券等」という。)により発売する場合、原ICOCA 定期券については旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行う。
(1) 原ICOCA 定期券を不要とする場合は、当社が別に定める規定を準用した定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ10 円単位とした額とする。)の払戻しを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) 原ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、当社が別に定める規定を準用した定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
3. 前項第1 号の払戻しをする場合、デポジットを返却する。
4. 磁気定期券等の種類または区間を変更し、新たにICOCA 定期券により変更した定期券を購入する場合、原磁気定期券等については当社が別に定める規定によって払戻しを行い、第22 条の規定により ICOCA 定期券を発売する。
(発行替えの取扱方)
第25 条 磁気定期券等を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。)に、同一の種類、区間および経路のICOCA 定期券への変更の申し出があった場合には、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券等と引換えに当社が別に定める駅窓口において、発行替えの取扱いを行うことができる。
2. 前項の取扱いを行う場合であって、旅客が既に所持する券面表示の通用期間満了後のICOCA 定期券を提出したときは、原ICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券等をICOCA 定期券に発行替えすることができる。この場合、デポジットを収受しない。
3. 第1 項の取扱いを行う場合であって、旅客が既に所持するICOCA または小児用ICOCA を提出したときは、第21 条第1 項の取扱いを準用してICOCA または小児用ICOCA をICOCA 定期券に変更し、当該磁気定期券等をICOCA 定期券に発行替えすることができる。この場合、デポジットを収受しない。
4. ICOCA 定期券を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。)に同一の種 類、区間および経路の磁気定期券等への発行替えの申し出があった場合は、次の各号の条件を満た し、かつ事情やむをえないときに限り、当社が別に定める駅窓口において、磁気定期券等への発行替えの取扱いを行うことができる。ただし、磁気定期券等で発売していない区間および経路への発行替えは取扱うことができない。
(1) 旅客が別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の掲示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)にあっては、記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 発行替えをするICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
5. 前項の場合、原ICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行うことができる。
(1) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)の払戻しの取扱いを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が手数料220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、SF残額とデポジットを引き継いだICOCA または小児用ICOCA への変更を行うことができる。
6. 前項第1 号の規定により払戻しを行う場合、デポジットを返却する。
(再印字および再交付)
第26 条 ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2. 券面表示事項が不明となったICOCA 定期券は、当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3. 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当社が別に定める駅窓口において、当該ICOCA 定期券と引換えに再交付の取扱いを行うことができる。この場合、旅客は、別表4 に定める申込書を提出しなければならない。
4. 第2 項の再印字および前項の再交付を行うことのできるICOCA 定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できるものに限る。
(効力)
第27 条 ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができる。
2. IC 規程第22 条の規定により SF 金額をチャージしたICOCA 定期券にあっては、ICOCA 定期券の券面表示区間外または券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の満了日の翌日以降であっても、 IC 規程第13 条の規定によりSF 金額を使用して乗車することができる。
(紛失再発行)
第28 条 ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、別表4 に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したICOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該SF 残額を含む。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に再発行を行う。
(1) 再発行登録を行うとき、および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA 定期券の記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の場合は記名人本人または代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行を行う場合は、紛失したICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(4) 再発行を行う前に、ICOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
(5) 再発行を行うときに、再発行登録票を提出できること。
2. 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA 定期券1 枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受する。
3. ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
4. 第1 項および第2 項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA 定期券を発見した場合、旅客は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は、発見したICOCA 定期券とともに別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人(ICOCA 定期券(小児用)の場合は記名人本人または代理人)であることを証明しなければならない。
(免責事項)
第29 条 前条の規定により紛失したICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICOCA 定期券(付加された他社の乗車券を含む。)の払戻しやSF 金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負わない。
(障害再発行)
第30 条 ICOCA 定期券の破損等によってICOCA 定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表4 に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(定期券の通用期間前および通用期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に再発行を行うものとする。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 再発行を行う場合は、当該ICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該ICOCA 定期券を提出できること。
2. 前項の規定により取り扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しない。
(払戻し)
第31 条 旅客は、ICOCA 定期券が不要となった場合、またはICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払戻しを請求することができる。
(1) 旅客が別表4 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該ICOCA の記名人本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別表4に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払戻しを請求することができる。ただし、小児用ICOCA 定期券にあたっては、親権者等の法定代理人が払戻しを請求する場合で、公的証明書等により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができる。
(3) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(4) 払戻しをするICOCA 定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
2. ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号によりICOCA 定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して払戻しを行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃および SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。) を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第175 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額および SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)を払い戻す。ただし、払戻し の対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(3) 券面表示の通用期間の満了日の翌日以降に払戻しの請求があった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額
(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
3. 前項の規定により払戻しを行う場合は、デポジットを返却する。
4. ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号によりICOCA 定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して、定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額とデポジットを引き継いだ ICOCA または小児用ICOCA への変更を行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第175 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
5. 前項の払戻しを行う場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払戻しの請求があった場合、手数料を収受しないで取り扱う。
6. SF 金額のみの払戻しを請求することはできない。ただし、ICOCA 定期券(小児用)を所持する旅客が12 歳となる年度の3 月31 日を超え、ICOCA 定期券(小児用)を使用することができなくなった場合は、第1 項各号の条件を満たす場合に限り、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)およびデポジットのみの払戻しを請求することができる。この場合において手数料は収受しない。
第4 章 KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券
(KIPS ICOCA の所有権)
第32 条 第9 条第1 項の規定にかかわらず、KIPS ICOCA に使用するIC 乗車券の所有権は発行者であるJR 西日本に帰属し、KIPS ポイントカードの所有権は近鉄グループHD に帰属する。
2. 第9 条第2 項の規定にかかわらず、旅客は、KIPS ICOCA が不要となったときおよびKIPS ICOCA を使用する資格を失ったときは、当該KIPS ICOCA を当社に返却しなければならない。
(KIPS ICOCA の発売額)
第33 条 KIPS ICOCA の発売額は2,000 円とし、その発売額にはデポジット500 円を含むものとする。
2. 前項にかかわらず発売額を変更して発売することがある。
(KIPS ICOCA の氏名等の変更)
第34 条 旅客は、KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券を当社が別に定める駅窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、別表6 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明しなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、住所その他の近鉄グループHD が定める項目の変更については、「KIPS Web サービス」での変更申込みにより届け出ることができる。
(KIPS ICOCA 定期券への変更)
第35 条 旅客は、定期券機能が必要となった場合は、当社が別に定める駅において、KIPS ICOCA の SF 残額およびデポジットを引き継いでKIPS ICOCA 定期券への変更の申し出をすることができる。
2. 前項の申し出があったときは当該KIPS ICOCA に定期券の機能を搭載することにより、KIPS ICOCA定期券に変更することができる。この場合の定期券は、規則第34 条に定める通勤定期券または同第 35 条に定める通学定期券とする。
3. 旅客は、駅窓口でKIPS ICOCA 定期券に変更する場合には、氏名、生年月日、性別およびその他の事項を定期券購入申込書に記入して提出しなければならない。
4. 第2 項の規定により、通学定期券を搭載したKIPS ICOCA 定期券へ変更する場合、駅窓口において、前項の提出書類の他、規則第35 条に定める通学証明書等を提出しなければならない。
(KIPS ICOCA 定期券の発売方法)
第36 条 旅客からKIPS ICOCA 定期券購入の申し出があった場合、規則第34 条に定める通勤定期券または同第35 条に定める通学定期券を搭載したKIPS ICOCA 定期券を発売する。
2. 旅客は、KIPS ICOCA 定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別およびその他の必要事項を定期券購入申込書に記載して提出しなければならない。
3. 第1 項の規定により、通学定期券を搭載したKIPS ICOCA 定期券を発売する場合、前項の提出書類の他、規則第35 条に定める通学証明書等を提出しなければならない。
(継続発売等の取扱方)
第37 条 KIPS ICOCA 定期券を所持する旅客に対して、定期券の継続発売を行う場合または券面表示の通用期間満了後に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持する原KIPS ICOCA 定期券を用いて発売する。
(種類または区間の変更の申し出があった場合の取扱方)
第38 条 旅客からKIPS ICOCA 定期券に表示された定期券の種類または区間の変更の申し出があった場合には、第45 条第1 項各号の条件を満たす場合に限り、当社が別に定める規定を準用して当該定期券の払戻しおよび新たな定期券の発売を行う。
2. 前項の取扱いを行う場合であって、変更後の定期券を磁気定期券等により発売する場合、原KIPS ICOCA 定期券については旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行う。
(1) 原KIPS ICOCA 定期券を不要とする場合は、当社が別に定める規定を準用した定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ10 円単位とした額とする。)の払戻しを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) 原KIPS ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、当社が別に定める規定を準用した定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額とデポジットを引き継いだKIPS ICOCA への変更を行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
3. 前項第1 項の払戻しをする場合、デポジットを返却する。
4. 磁気定期券等の種類または区間を変更し、新たに購入する変更後の定期券を旅客が既に所持する KIPS ICOCA に搭載する場合、原磁気定期券等については当社が別に定める規定によって払戻しを行い、第35 条の規定によりKIPS ICOCA 定期券に変更する。
5. ICOCA 定期券の種類または区間を変更し、新たに購入する変更後の定期券を旅客が既に所持する KIPS ICOCA に搭載する場合、原ICOCA 定期券については第24 条第1 項から第3 項までの規定を準用して取り扱い、第35 条の規定によりKIPS ICOCA 定期券に変更する。
(発行替えの取扱方)
第39 条 磁気定期券等を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。)に、同一の種類、区間および経路のKIPS ICOCA 定期券への変更の申し出があった場合であって、旅客が既に所持する券面表示の通用期間満了後のKIPS ICOCA 定期券を提出したときは、原KIPS ICOCA 定期券を使用して、当該磁気定期券等と引換えに当社が別に定める駅において、KIPS ICOCA 定期券に発行 替えすることができる。この場合、デポジットを収受しない。
2. 前項の申し出があった場合であって、旅客が既に所持するKIPS ICOCA を提出したときは、第35 条
第1 項の取扱いを準用してKIPS ICOCA をKIPS ICOCA 定期券に変更し、当該磁気定期券等をKIPS ICOCA 定期券に発行替えすることができる。この場合、デポジットを収受しない。
3. KIPS ICOCA 定期券を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。) に、同一の種類、区間および経路の磁気定期券等への発行替えの申し出があった場合は、次の各号の条件を満たし、かつ事情やむをえないときに限り、当社が別に定める駅窓口において、磁気定期券等への発行替えの取扱いを行うことができる。ただし、磁気定期券等で発売していない区間および経路への発行替えは取扱うことができない。
(1) 旅客が、別表6 に定める申込書を提出すること。
(2) 旅客が公的証明書等の提示により、当該KIPS ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明できること。
4. 前項の場合、原KIPS ICOCA 定期券について旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行うことができる。
(1) 磁気定期券等に発行替えしたため、原KIPS ICOCA 定期券が不要となった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)の払戻しの取扱いを行う。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) 磁気定期券等に発行替えしたため、原KIPS ICOCA 定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、SF 残額とデポジットを引き継いだKIPS ICOCA への変更を行う。
5. 前項第1 号の規定により払戻しを行う場合、KIPS ICOCA カード会員規約およびKIPS ポイントサービス規約に基づくKIPS ポイントカードの退会処理を行い、デポジットを返却する。
6. ICOCA 定期券(当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できるものに限る。)から KIPS ICOCA 定期券またはKIPS ICOCA 定期券からICOCA 定期券への発行替えの申し出があった場合は、事情やむをえないときに限り第25 条第1 項から第3 項までの規定を準用して取扱いを行う。この場合、原ICOCA 定期券または原KIPS ICOCA 定期券については、定期券機能の発行替えを行った 後、それぞれICOCA またはKIPS ICOCA として会員に返却する。ただし、ICOCA 定期券からKIPS ICOCA 定期券への発行替えの場合は、第25 条第1 項に定めるデポジットを収受したうえでの発行替えは行わない。なお、原ICOCA 定期券または原KIPS ICOCA 定期券を不要とする場合は、定期券機能の発行替えを行った後、それぞれ第20 条または第45 条第1 項から第4 項までの取扱いを行う。
(KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券の再印字および再交付)
第40 条 KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券は、その券面表示事項が不明となった場合は、使用することができない。
2. 券面表示事項が不明となったKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券は、当社が別に定める駅窓口において、券面表示事項の再印字を請求することができる。
3. 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、当社が別に定める駅窓口において、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券と引換えに再交付の取扱いを行うことができる。この場合、旅客は、別表6 に定める申込書を提出しなければならない。
(効力)
第41 条 KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券は、記名人のみが使用することができる。
2. KIPS ICOCA 定期券にあっては、KIPS ICOCA 定期券の券面表示区間外または券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の満了日の翌日以降であっても、IC 規程第13 条の規定によりSF 金額を利用して乗車することができる。
(KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券の紛失再発行)
第42 条 KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券を記名人が紛失した場合で、KIPS コールセンターへの電話連絡により紛失の届出を行ったときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券(KIPS ICOCA 定期券のSF 残額がある場合は当該SF 残額を含む。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、受付番号を旅客に伝え、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に当社が別に定める駅窓口において再発行を行う。
(1) 氏名ほか当社が求める情報の申告等により、届出を行う者が当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明でき、かつ受付番号を申告できること。
(3) 再発行を行う前に、KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の処理を行う機器に対して当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の使用停止措置が完了していること。
2. 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券 1 枚につき紛失再発行手数料520 円とデポジット500 円を現金で収受する。
3. KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
4. 第1 項および第2 項の取扱いを行った後に、紛失したKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券を発見した場合、旅客は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は、発見したKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券とともに別表6 に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人であることを証明しなければならない。
(免責事項)
第43 条 前条の規定により紛失したKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券(付加された他社の乗車券を含む。)の払戻しやSF 金額の使用等で生じた旅客の損害の賠償については、当社はその責を負わない。
(KIPS ICOCA およびKIPS ICOCA 定期券の障害再発行)
第44 条 KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の破損等によってKIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期 券の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除 き、旅客が別表6 に定める申込書を当社が別に定める駅窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(KIPS ICOCA 定期券の場合で、かつ定期券の通用期間前および通用期間中のときは再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日から14 日以内(窓口営業時間内に限る。)に再発行を行うものとする。
(1) 裏面に刻印したカード番号が判別できること。
(2) 再発行を行うときに、再発行登録票と当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券を提出できること。
2. 前項の規定により取り扱う場合は、手数料およびデポジットは収受しない。
(払戻し)
第45 条 旅客は、KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券が不要となった場合、またはKIPS ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、これを当社が別に定める駅窓口に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払戻しを請求することができる。
(1) 旅客が別表6に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該KIPS ICOCA またはKIPS ICOCA 定期券の記名人本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別表4に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払戻しを請求することができる。
2. KIPS ICOCA が不要となった場合、KIPS ICOCA1 枚につき220 円の手数料を収受して当該KIPS ICOCA のSF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。) の払戻しを行う。ただし、SF 残額が220 円に満たない場合またはSF 残額がない場合は、次の各号により取り扱う。
(1) SF 残額が220 円に満たない場合は、当該SF 残額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(2) SF 残額がない場合は、手数料を収受しないで取り扱う。
3. KIPS ICOCA 定期券が不要となった場合、次の各号によりKIPS ICOCA 定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して払戻しを行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃および SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第175 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額および SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)を払い戻す。ただし、払戻し の対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
(3) 券面表示の通用期間の満了日の翌日以降に払戻しの請求があった場合は、SF 残額(10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額とする。)を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額
(手数料を差し引く前の金額をいう。) が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
4. 第2 項および第3 項の規定により払戻しを行う場合は、KIPS ICOCA カード会員規約およびKIPS ポイントサービス規約に基づくKIPS ポイントカードの退会処理を行い、デポジットを返却する。
5. KIPS ICOCA 定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号によりKIPS ICOCA定期券1 枚につき220 円の手数料を収受して、定期旅客運賃の払戻しおよびSF 残額とデポジットを引き継いだKIPS ICOCA への変更を行う。
(1) 券面表示の通用期間開始前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払い戻す。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から規則第175 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払い戻す。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220 円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額については請求しない。
6. 前項の払戻しを行う場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払戻しの請求があった場合、手数料を収受しないで取り扱う。
7. KIPS ICOCA 定期券のSF 金額のみの払戻しを請求することはできない。第5 章 スマートICOCA およびスマートICOCA 定期券
(スマートICOCA への本規程の準用)
第46 条 本規程においてスマートICOCA の取扱いについては、第1 章のほか、第2 章の次の条文を準用する。
準用する規定 | |
スマートICOCA | 第19 条(障害再発行)のうち再発行登録に関する事項 |
(スマートICOCA 定期券への本規程の準用)
第47 条 本規程においてスマートICOCA 定期券の取扱いについては、第1 章のほか、第3 章の次の各条文を準用する。
準用する各規定 | |
スマートICOCA 定期券 | 第27 条(効力)および第30 条(障害再発行)のうち再発行を除く事項 |
第6 章 付加された他社の乗車券
(付加された他社の乗車券の当社での取扱い)
第48 条 ICOCA 乗車券に付加された他社の乗車券が搭載されている場合の取扱いは、次の各号による。
(1) IC 規程第20 条によりICOCA 乗車券を無効として回収する場合、当該ICOCA 乗車券に付加された他社の乗車券は無効とする。
(2) 第17 条第1 項、第19 条第1 項、第28 条第1項、第30 条第1 項、第42 条第1 項および第44 条第1 項に定める再発行時は、当該ICOCA 乗車券に付加された他社の乗車券の再発行は行わない。
(3) 第20 条、第24 条第2 項第1 号、第25 条第5 項第1 号、第31 条第2 項、第38 条第2 項第1
号、第39 条第4 項第1 号、第45 条第2 項および第3 項に定める払戻し時は、当該ICOCA 乗車券に付加された他社の乗車券は無効とする。
(4) 第16 条第2 項、第26 条第3 項および第40 条第3 項に定める再交付時は、当該ICOCA 乗車券に付加された他社の乗車券の再交付は行わない。
別表1 ICOCA 定期券の発売範囲(第5 条)
1. 当社 IC 区間内相互
発売範囲 | 発売することができない場合 |
当社 IC 区間内相互間 | 1. 発駅または着駅がxx鋼索線の駅となるもの。 2. 以下の条件のうち2 つ以上に該当するもの。 (1) 徒歩連絡(安堂・柏原xx) (2) 徒歩連絡(堅下・柏原) (3) 徒歩連絡(王寺・新王寺) (4) 徒歩連絡(田原本・西田原本) (5) 発着駅が同じ駅となるもの。(0 の字) (6) 発駅から着駅までの経路上(両端を除く)に発駅または着駅を含むもの。(6 の字) 3. 上記の他、以下の経路のもの。 (1) 上記2(1)または(2)を含み、かつ、以下の条件に該当するもの。 ・「けいはんな線」「xx線」「京都線」「橿原線」「天理線」「南大阪線(浮孔以東)」「xx線」および耳成以東のいずれかの駅(xx駅・xx西大寺駅・xxxx駅を除く)が発駅または着駅となるもの。 (2) 上記2(3)を含むもので、かつ、以下の条件に該当するもの。 ・「橿原線」「天理線」「南大阪線」「xx線」「御所線」「道明寺線」「xx線」および耳成以東のいずれかの駅(xx西大寺駅・xxxx駅を除く)が発駅または着駅となるもの。 (3) 上記2(4)を含むもので、かつ、以下の条件に該当するもの。 ・「けいはんな線」「xx線」のいずれかの駅(xx駅を除く)が発駅または着駅となるもの。 |
2. 他社との連絡運輸区域
連絡会社 | 接続駅 | 発売範囲 | 発売範囲の内、発売することができない場合 |
西日本旅客鉄道 | 鶴橋 天王寺柏原 王寺 桜井 京都 吉野口 | 連絡運輸取扱要項に定める範囲(発駅から着駅までの経路上に IC エリア外の駅を含むものを除く。) | |
鶴橋 | 天王寺 | 〃 | ・「xxxx以東の駅」「畝傍御陵前駅」「xx線 (橿原神宮前駅を除く)」のいずれかの駅が発駅または着駅となるもの。 ・発駅または着駅の一方が以下のA、他方がB に掲げる駅となるもの。 (A)「大阪線(築山以東)」「けいはんな線(新石切以西)」「xx線(元xx口以南)」「京都線」「橿原線」「天理線」のいずれかの駅 (xx西大寺駅を除く)。 (B)「南大阪線(駒ヶ谷以東)」「御所線」のいずれかの駅 ・発着駅が同じ駅となるもの。(0 の字) ・発駅から着駅までの経路上(両端を除く)に発駅または着駅を含むもの。(6 の字) ・徒歩連絡(安堂・xxxx、堅下・柏原、王寺・ 新王寺、田原本・西田原本)を含むもの。 | |
京阪 電気鉄道 | xx橋 | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | |
鶴橋-京橋 | 〃 | ||
阪神 電気鉄道 | 大阪xx | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | |
東海 旅客鉄道 | 近鉄名古屋 桑名 | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | |
南海 電気鉄道 | 大阪xx xxxx | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | |
名古屋 鉄道 | 近鉄名古屋 | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | |
京都市 交通局 | 竹田 | 連絡運輸取扱要項に 定める範囲 | 大阪線(xx道~xxx)を除き、竹田までの経路 が最短とならないもの。 |
大阪市高速 電気軌道 | 大阪xx野橋長田 大阪xx 近鉄日本橋 大阪上本町 | 連絡運輸取扱要項に定める範囲 |
別表2 ICOCA 乗車券の発売箇所(第5 条)
ICOCA 乗車券の種類 | 発売箇所 |
ICOCA | 定期乗車券発売窓口、定期券・特急券自動発売機 |
小児用ICOCA | 定期乗車券発売窓口 |
ICOCA 定期券(大人用) | 定期乗車券発売窓口、定期券・特急券自動発売機 |
ICOCA 定期券(小児用) | 定期乗車券発売窓口、定期券・特急券自動発売機 |
KIPS ICOCA 定期券(大人用) | 定期乗車券発売窓口、定期券・特急券自動発売機 (注)旅客が既に所持するKIPS ICOCA を用いた定期券の発売のみ取扱う。 |
※定期乗車券発売窓口および定期券・特急券自動発売機とは、旅客営業規則に定めるものをいう。
別表3 こどもICOCA 購入申込書の様式(第15 条)表省略
別表4 ICOCA 乗車券 再発行・払戻し・変更申込書の様式(第15 条・第16 条・第17 条・第19 条・第20 条・第22 条・第25 条・第26 条・第28 条・第30 条・第31 条)
表省略別表5 削除
別表6 KIPS ICOCA 変更・再発行申込書(第34 条・第39 条・第40 条・第42 条・第44 条・第45 条)表省略
(2023 年2 月1 日現在)