※制作したロゴデザイン等については、JPEG、GIF、PNG のいずれかの画像形式のデータも提出すること。
奈良まほろばxx拠点ロゴデザイン等制作業務委託仕様書
1.業務名
奈良まほろばxx拠点ロゴデザイン等制作業務委託
2.委託期間
契約を締結した日から令和3年3月19日(金)まで
3.業務の背景等
(1)業務の背景
奈良県(以下「県」という。)では、xxx中央区日本橋室町にて、首都圏における県の情報発信拠点「奈良まほろば館」を運営しているが、令和3年7月(予定)にxxx港区新橋に移転することとしている。移転後の奈良まほろば館(以下「新拠点」という。)は、観光情報発信による県への誘客の促進や、県産品のイメージアップ、ブランド力の向上、品質等のブラッシュアップを通じた販路の開拓を図ることを目的とし、次の4つの機能を展開する予定である。(別添1)
① 観光情報発信
② 展示・イベント
③ 物販(軽飲食含む)
県産品及び県産品に準ずるもの(以下「県産品等」という。)の企画・販売等を行う。
④ 飲食
県産食材を使った飲食の提供等を行う。
(2)新拠点の概要
①周辺の環境
施設が立地する新橋地域はビジネスマンの多い場所であるが、銀座に隣接し、買い物客や観光客など多様な人々の来館が見込まれる地域。
②物件概要
・所 在 地 xxx港区xxx丁目8-3
(鉄骨、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 11 階建)
・使用面積 1階 246.00㎡
(予定) 2階 565.00㎡
合計 811.07㎡
・レイアウト 1階 物販(軽飲食含む)、観光情報発信
2階 飲食、展示・イベント
(3)新拠点のコンセプト
新拠点は、県の首都圏における情報発信拠点として、観光、食、特産品、伝統工芸などの情報を発信し、県の認知度とブランド力向上を図り、首都圏からの観光客の誘客、県産品の販路拡大を行うことを目的としている。物販、飲食、観光案内、イベント機能を合わせもつ複合施設として整備し、一体運営により相乗効果を発揮させることとしている。
本県は、日本の歴史文化発祥の地であり、古来より続く伝統行催事や伝統が残る地域で、他地域にはない特有の魅力を有している。新拠点では、これらの歴史や伝統を感じることができる上質で洗練された雰囲気の中で、県産品等の物販、県産木材を活かしたインテリアの展示、県産食材を使った料理の提供などにより、県のイメージアップやブランド力向上を図る。
4.委託内容
3.業務の背景等及び以下の与件を踏まえ、新拠点の名称及び新拠点の目的や本県のブランド
イメージを表すロゴデザインを制作する。
(1)新拠点名のロゴデザインの制作
・新拠点名は「MAHOROBA」とする。
・新拠点名「MAHOROBA」のコンセプト(別紙2)及び奈良の歴史文化、伝統、特産などを踏まえ、本県の魅力を伝えるデザインであること。
・新拠点名の前・後・上・下のいずれかの位置に、「奈良」の文字又はロゴを付記する。「MA HOROBA」の文字は、ローマ字とし、大文字・小文字を問わない。「奈良」の文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字を問わない)のいずれかとする。制作物のイメージは別紙3のとおり。
・新拠点は首都圏における県の情報発信の拠点であり、県のブランド力向上、観光誘客、販路 拡大等を目的としていることを踏まえ、わかりやすく上質で洗練されたデザインとすること。
・作成したロゴデザインは、新拠点の看板、ショップカード、買い物袋、ホームページなど新拠点の活動に関係する多様な場面で使用する。
・ロゴデザインにかかるロゴマークやロゴタイプは、それぞれ独立して使用する可能性がある。
・長期的に使用可能で、他の自治体が制作しているロゴデザイン等と差別化出来るデザインとする。
・提案するロゴデザイン毎にコンセプトシート(様式、文字数は自由)を作成すること。
・ロゴタイプは新たにデザインしたもののほか、OS標準フォントやフリーフォント、他者から購入したものなど、使用する範囲は限定しない。ただし、著作xxの権利関係は受託者側で整理すること。
(2)提案数等
・デザインの提案数は、3つ以上、5つ以内とする。
・それぞれカラー、モノクロを制作すること。
・未発表で、オリジナル作品であること。
・既登録商標又は類似商標登録が無く、国内において、商標登録が可能なものであること。
・盗作等の不正な行為が判明した場合は失格とするものとし、契約締結後に判明した場合はその契約を解除する。
・最終デザインは、県と協議の上、決定する。ただし、最終デザイン決定のために必要な修正については、受託者は県の指示に従うこと。
(3)決定したロゴ等のデザインガイドライン(デザインマニュアル)の作成
A4片面で20ページ程度(必要に応じて変更可能)とし、以下の内容を記載すること。
・ロゴデザイン(xxx・xxxx)
・ロゴにかかるデザインコンセプト
・清刷データ(カラー色指定、モノクロ色指定)
・ロゴデザインの組み合わせ
・ネガティブ表示パターン
・アイソレーション/最小使用サイズ・使用禁止例
(4)報告書等の作成・提出
下記の書類をA4で作成し提出すること。様式は任意とする。
①業務実施計画書
・契約締結後、県担当者と協議・調整の上、速やかに作成し、提出するものとする。
・本業務の実施方法、業務工程表及び業務従事者の氏名を記載すること。
②議事録
・業務の円滑な進捗を図るために県担当者と協議しながら作業を進め、打合せ協議があった場合は、必要に応じ、その内容について議事録を作成し、都度、提出するものとする。
③業務実施報告書
・本業務の実施過程や経過が明確となるよう作成すること。
5.履行期限
令和3年3月19日(金)
ただし、ロゴデザインの完成データは令和3年2月26日(金)とする。
6.成果品等の提出方法
制作したデザイン、ガイドライン(デザインマニュアル)等の完成デザインデータを PDF 及び Adobe Illustrator 形式の印刷用原稿データとして作成し、CD-R 等電子媒体で提出すること。報告書等については、書面で提出すること。成果品等の納品場所は、奈良県観光局観光プロモーション課とする。
※制作したロゴデザイン等については、JPEG、GIF、PNG のいずれかの画像形式のデータも提出すること。
7.貸与資料
本業務を実施する上で必要な行政資料は、本県が貸与するものとする。本件受託者は本県の指示に従い、借用書を本県に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は、速やかに借用した資料を本県に返却しなければならない。
8. 秘密の遵守
本件受託者は、本業務実施中に生じるすべての成果物を、本県の許可なく他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。本県より貸与された資料および成果物については、本件受託者は破損、紛失のないように取り扱いに十分注意するものとする。
9.第三者の権利侵害の禁止
本件受託者は、本業務の履行に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこと。また、第三者との間に著作xxに係る権利侵害の紛失等が生じた場合は、本件受託者の責任、負担において対応し、本県は責任を負わないものとする。
10.著作xx
この契約により作成される成果物の著作xxの取り扱いは、以下に定めるところによる。
(1)本業務において制作された成果品の著作権(著作xx(昭和45年5月6日法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利)は、契約期間に関わらず、奈良県に帰属する。
(2)本県は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3)本件受託者は、本県の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条及び第19条を行使することができないものとする。
11.その他の事項
(1)再委託
原則として、本件業務の一部または全部第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ当該作業を完全に履行するために関与するすべての委託先(xx、再委託する場合は最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこにふくまれる情報を記載した書面を本県に提出し、承諾を得た場合はこの限りでない。なお、本業務に伴い成果物については、物品等の製造いかんにかかわらず、本件受託者が最終責任を負うこととし、これが本件受託者と製造者との契約等によって担保されていること。
(2)仕様変更
本件受託者は、やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ本県と協議のうえ、承認を得ること。
(3)業務完了後の審査等
本県は、本件受託者より業務完了の報告を受けた場合、業務内容の審査及び報告を求める事ができ、また、事業場への立ち入りや帳簿書類その他の物件を検査し、関係者への質問等、必要な調査を行うことができるものとする。
(4)公契約条例に関する遵守事項
本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。
① 奈良xx契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。
② 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。
ア 最低賃金法第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法第11条に規定する賃金をいう。以下同じ。)の支払を行うこと。
イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者(同法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者(同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得に係る届出を行うこと。
エ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者について、同法第7条の規定による届出を行うこと。
オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届出を行うこ
と。
③ 本事業の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本事業の履行に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。
(5)その他
本業務の実施にあたっては、本県の指示に従うこと。その他、本仕様書に記載されていない事項についても、本県の指示に従うこと。また、本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本県と協議すること。