ページ Ⅰ総則 第1条 適用第2条 需給約款の変更第3条 定義第4条 単位および端数処理第5条 実施細目等 33344 Ⅱ契約の締結 第6条 需給契約の申込み第7条 需給契約の成立および契約期間第8条 需要場所第9条 需給契約の単位第10条 供給の単位第11条 供給の開始第12条 需給契約の作成および承諾の限界第13条 電気の需給に関するお客さまの遵守事項 45555566 Ⅲ料金 第14条 料金 6 Ⅳ 料金の算定および支払い 第15条 料金の適用開始の時期第16条 料金の算定期間第17条...
電 気 需 給 約 款
【高圧・特別高圧】
2021 年 4 月 1 日実施
アストマックス株式会社
FFP_High_001001_ 201808
目 次
ページ | ||
Ⅰ総則 | 第1条 適用 第2条 需給約款の変更第3条 定義 第4条 単位および端数処理 第5条 実施細目等 | 3 3 3 4 4 |
Ⅱ契約の締結 | 第6条 需給契約の申込み 第7条 需給契約の成立および契約期間第8条 需要場所 第9条 需給契約の単位第10条 供給の単位 第11条 供給の開始 第12条 需給契約の作成および承諾の限界 第13条 電気の需給に関するお客さまの遵守事項 | 4 5 5 5 5 5 6 6 |
Ⅲ料金 | 第14条 料金 | 6 |
Ⅳ 料金の算定および支払い | 第15条 料金の適用開始の時期第16条 料金の算定期間 第17条 使用電力量等の計量第18条 料金の算定 第19条 料金の支払義務および支払期日第20条 料金その他の支払方法 第21条 延滞利息 第22条 保証金等 | 7 8 8 8 8 9 9 9 |
V 使用および供給 | 第23条 適正契約の保持第24条 契約超過金 第25条 力率の保持 第26条 需要場所への立入りによる業務の実施第27条 電気の使用にともなうお客さまの協力第28条 供給の停止 第29条 供給停止の解除 第30条 供給停止期間中の料金第31条 違約金 第32条 供給の中止または使用の制限もしくは中止第33条 制限または中止の料金割引 第34条 損害賠償 第35条 設備の賠償 | 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 13 |
Ⅵ 契約の変更 および終了 | 第36条 需給契約の変更第37条 名義の変更 第38条 需給契約の廃止 第39条 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 第40条 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算第41条 解約等 第42条 需給契約終了後の債権債務関係 第43条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置第44条 料金単価の変更 | 13 13 13 14 14 14 14 14 14 |
Ⅶ 工事および工事費の負担金 | 第45条 需給設備の工事費負担 | 14 |
Ⅷ 保安 | 第46条 保安の責任 第47条 保安等に対するお客さまの協力 | 15 15 |
Ⅸ その他 | 第48条 反社会的勢力との取引排除第49条 需給契約の解除 第50条 機密の保持第51条 不可抗力 第52条 管轄裁判所 第53条 需給約款の実施期日 第54条 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い | 15 15 16 16 16 16 16 |
別表 | 17-19 |
Ⅰ 総則
第1条 適用
当社が、お客さまの高圧または特別高圧の需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、電力を供給するときの基本料金その他の供給条件は、この電気需給約款【高圧・特別高圧】(以下「需給約款」といいます。)、および当社が電力需要者との間で締結する電気需給契約書(以下「需給契約」といいます。)によります。需給契約の規定と需給約款の規定に齟齬がある場合は、需給契約を優先します。また、法改正等により約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとします。
第2条 需給約款の変更
(1) 送配電事業者の定める託送約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正によりこの需給約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社はこの需給約款を変更することがあります。この場合の供給条件は、変更後の需給約款によります。また、変更後の需給約款は、当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。
(2) この需給約款の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面の交付および契約締結後の書面交付を、以下の通り行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) この需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
第3条 定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(4) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(5) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(6) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、料金率、工事費負担金等および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(7) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第 1項に定める賦課金をいいます。
(8) 供給条件の説明
電気事業法第2条の 13 に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(9) 契約締結前の書面交付
電気事業法第2条の 13 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(10) 契約締結後の書面交付
電気事業法第2条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(11) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) みなし小売電気事業者
お客さまが契約される地域を管轄する旧一般電気事業者の電力小売部門をいいます。
(13) 燃料費調整
需要地域の送配電事業者、または、みなし小売電気事業者が毎月定める高圧・特別高圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
(14) 送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
(15) 託送約款
送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます)。
第4条 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第5条 実施細目等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
第6条 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款の記載内容を承認のうえ、別途需給契約にて詳細を取り決めることといたします。
また、契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合
(イ) 契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電
力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間に
おける 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a. 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き送配電事業者の供給設備を利用されている場合は除きます。
b. 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力
は、その期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電
力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間に
おける 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第7条 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給の申込みがなされ、かつその申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は需給契約の契約期間によります。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第8条 需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
第9条 需給契約の単位
当社は 1 需要場所について、1 需給契約を結びます。
第10条 供給の単位
特別の事情がない限り、当社もしくは送配電事業者は 1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第11条 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの需給契約内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまで基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責となる理由により、お客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合、当社は実際の供給開始日までの期間、お客さまが送配電事業者より供給された電力に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 需給契約の作成および承諾の限界
(1) 電気の需給に関する必要な事項について、需給契約を作成いたします。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電事業者または当社の供給設備の状況、料金の支払い状況、その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、当社が適切と考える方法と程度で、その理由をお知らせいたします。
第13条 電気の需給に関するお客さまの遵守事項
当社がお客さまに当社が電気を供給する際は、送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ送配電事業者の定める託送約款における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
Ⅲ 料金
第14条 料金
(1) 料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金および別表 (1.再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と、別表(3.燃料調整費(1))によって算出された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき需給契約に定めた料金単価とその 1 月の契約電力により算定されます。なお、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、需給契約に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が需
給契約に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 予備線料金
a. 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b. 予備線を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、需給契約に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
イ 受電電圧については常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
ロ 予備電源を使用される需給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、需給契約に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
お客さまの責によりお客さまの発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出していただきます。
(ハ) 基本料金は需給契約に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。 従量料金は以下のとおりといたします。
a. 使用日の前営業日の午前 8 時までに当社へ使用の通告を行った場合、需給契約に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b. a 以外の場合、需給契約に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
(ニ) 需給契約で定める契約電力(以下「主契約電力」といいます)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a. 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その 1 月の最大需要電力が主契約電力をこえないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b. 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
i) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ii) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこ
え、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比で按分して得た値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
c. 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いたものとします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
i) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ii) 自家発補給電力の使用の前 3 月間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
iii) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
d. 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の時間毎に使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e. 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(2) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
(3) お客さまが発電設備を新たに送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合、(1)に準じて取り扱うとともに、送配電事業者の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じ、当該発電設備についてお客様からお支払いただくアンシラリーサービス料が発生します。 ご請求の方法については別途ご案内いたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第15条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として需給契約に記載された供給開始日から適用いたします。
第16条 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
第17条 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、(5)の場合を除き、送配電事業者が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、需給約款に定める検針日に送配電事業者が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
第18条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定 し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします。
第19条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として検針日といたします。ただし、第17条(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたしま す。
なお、需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き、支払義務発生日から 20 日を超えた当社が指定する日とし、需給契約に定めるものとします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金については、支払義務発
生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
第20条 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
第21条 延滞利息
お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます)を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします)を乗じて算 定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は、原則として、お客さまが延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
第22条 保証金等
(1) 当社は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、預託期間満了後には、預託された全額(充当された場合はその残金)をお客さまにお返しいたします。この保証金に利息は付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。この保証金に利息は付しません。
Ⅴ 使用および供給
第23条 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
第24条 契約超過金
(1) 協議制のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその 1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
第25条 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
第26条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
第27条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場 合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合 (この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) 電気の供給の実施に伴い、当社および送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて、使用電力量の計画書その他必要な情報を提出していただきます。
第28条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の送配電事業者または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、 送配電事業者または当社に重大な損害を与えた、または与えるおそれがある場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金の支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第26条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第27条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(4) 当社がお客さまに 第23条(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を送配電事業者に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
第29条 供給停止の解除
第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し、再開いたします。
第30条 供給停止期間中の料金
第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を 第18条(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
第31条 違約金
(1) お客さまが 第28条(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまが需給契約の廃止を希望し、そのお申し出が、第38条(需給契約の廃止)(1)イおよびロに定められた期日以後になされた場合については、違約金として解約月の基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
第32条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給期間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第33条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第32条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 協議制のお客さま
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、第18条(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、 1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、 1 時間未満の端数を生じた場合 は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。なお,制限時間については、次により修正したうえで合計いたします。
a. 需要電力を制限した場合 H’=H×(D-d)/D
H’=修正時間(10 分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。) H =制限時間
D =契約電力
d =制限時間中の需要電力の最大値
b. 使用電力量を制限した場合 H’=H×(A-B)/A
H’ =修正時間 H =制限時間
A =制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B =制限時間中の使用電力量
c. 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、a による修正時間または b による修正時間のいずれか大きいものによります。
ロ 実量制のお客さま
(イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、第18条(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
(ニ) 制限または中止延べ日数の計算延べ日数は、 1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を
1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
第34条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さまに対してその賠償責 任を負います。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責 任を負っていただきます。
(2) 損害賠償の免責
イ 当社は 第11条(供給の開始)(3)に該当する場合を除き、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。ただし送配電事業者の責めによる場合 は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
ロ 第32条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし当社および送配電事業者の責めとなる理由による場合は、この限りでありません。なお、送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とします。
ハ お客さまが 第6条(需給契約の申し込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
二 第27条(電気の使用にともなうお客さまの協力)もしくは第28条(供給の停止) によって電気の供給を停止した場合、または第41条(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合、第49条(契約の解除)によって需給契約を解除した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ホ 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第35条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価格と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第36条 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。ただしやむを得えない場合は、当社との協議のうえ、契約内容を変更できるものとします。
第37条 名義の変更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第38条 需給契約の廃止
(1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。
イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の3ヶ月前までに書面にて申し出ていただきます。
ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の3ヶ月前までに申し出ていただきます。
ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3ヶ月前までにご連絡させて頂きます。
ニ お客さまからのお申し出による解約が、供給開始日、契約電力増加日または新たな料金単価の適用開始日 (第44条(料金単価の変更)による場合は除く)から1年未満の期間内となる場合、解約違約金は解約月の基本料金を 3 倍したものといたします。なお、設備撤去に伴うお客さまからのお申し出による解約が、供給開始日または契約電力増加日から 1年未満の期間内となる場合、解約違約金は解約月の基本料金を 1.5 倍したものといたします。
ホ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は、第41条(解約等)、第49条(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 第41条(解約等)または第49条(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。
第39条 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定または増加後に、需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第40条 供給開始後の需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第41条 解約等
(1) 第28条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、第38条(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
第42条 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
第43条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
需給契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
第44条 料金単価の変更
当社は、送配電事業者の定める託送約款の改定または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合、需給契約における新たな料金単価を定めることができます。その場合、新たな料金単価、およびその適用開始日を書面その他の方法により、お客さまに通知いたします。新たな料金単価をご承諾いただけない場合、適用開始日の 15 日前までに当社に対して需給契約の廃止のお申し出をいただくことで、第38条(需給契約の廃止)の定めにかかわらず、需給契約を解除することができます。需給契約の廃止のお申し出が前文で定める期限までにない場合は、料金単価の変更をご承諾いただけたものとみなします。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第45条 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する合において、当社が接続供給契約に基づいて送配電事業者より工事費の負担を求められ場合には、当社は、お客さまよりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて送配電事業者から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料をお客さまより申し受けます。
Ⅷ 保 安
第46条 保安の責任
当社は、計量器等需要場所内において当社が所有する電気工作物について、保安の責任を負います。送配電事業者が所有する電気工作物については送配電事業者が保安の責任を負います。
第47条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社と送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社と送配電事業者に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。
Ⅸ その他
第48条 反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1) 自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等 (以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
第49条 需給契約の解除
当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、第38条(需給契約の廃止)によらず需給契約を解除することができます。
(1) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)であると判明した場合。
(2) お客さまが、第48条(反社会的勢力との取引排除)の表明保証に反していることが判明した場合。
(3) お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
(4) お客さまが当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(5) 需給契約またはこの需給約款の不履行の場合
(6) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
(7) 支払停止の状態に陥った場合
(8) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
(9) お客さまが電気料金を、支払期日を 30 日経過してなお支払わない場合
(10) この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他需給契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
第50条 機密の保持
当社及びお客様は互いに、需給契約締結及び遂行に際して業務上知りえた相手方の機密情報、需給契約の内容、及び電力需給の内容を相手方の承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。また需給契約終了後においても同様とします。但し、行政及び司法機関など官公署からの開示命令を受けた場合であっても緊急を要するときはこの限りではありません。この場合には、事後速やかに相手方に対し開示及び開示内容を書面で通知するものとします。
第51条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって需給契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合ハ 送配電事業者の設備、運用その他の支障により接続供給が行なわれない場合
ニ その他お客さまおよび当社のいずれの責めにもよらず、かつコントロール不能な事象が生じた場合
(2) 不可抗力による需給契約の解約
イ 第(1)項で定める不可抗力を原因として需給契約の履行が不可能となり、かつ当該状況が相当期間継続すると合理的に見込まれる場合、お客さままたは当社は、需給契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 需給契約の解約にともなう損害は、お客さまおよび当社ともに賠償責任を負わないことといたします。
第52条 管轄裁判所
お客さまとの需給契約に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
第53条 需給約款の実施期日
この需給約款は、2021 年 4 月1日から実施いたします。
第54条 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたしま す。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
別 表
1. 供給区域
この需給約款はお客様の供給地点を供給区域とする当該送配電事業者ごとに次の地域に適用いたします。ただし、離島(その区域内において自らが維持し、および運用する電線路を自らが維持し、および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります)は除きます。
エリア | 当該送配電事業者 | 供給区域 |
北海道 | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島は除きます) |
東北 | 東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(山形県の飛島ならびに新潟県の佐渡島および粟島は除きます) |
東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部地域を除きます)、三重県(一部地域を除きます)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸 | 北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県の一部、岐阜県の一部 |
関西 | 関西電力送配電株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます),福井県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 |
中国 | 中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県,島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島, 西ノ島,知夫里島〕を除きます),岡山県, 広島県,山口県(見島を除きます),兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部 |
四国 | 四国電力送配電株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部を除きます)愛媛県(一部を除きます) |
九州 | 九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー 発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円として、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の
規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
また、α、βおよびγの値については、当該みなし小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) × (2)の基準単価 / 1000
なお、基準燃料価格については、当該みなし小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該みなし小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、以下のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。