まちエネ Solar 利用約款
MC リテールエナジー株式会社
目次
第 20 条 料金の支払義務ならびに支払い方法および支払い期日 16
第 47 条 賃貸借期間中における対象太陽光発電システム等の管理義務 32
1. まちエネ Solar 利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社および当社のパートナー会社である株式会社シェアでんき21(以下、「パートナー会社」といいます。)がお客さまの所有する建物にパートナー会社所有の太陽光発電システム等を設置して発電した電気をお客さまがその需要に応じて自家消費し、発電した電気が不足する場合などに、当社が電力を供給するサービス(以下、「まちエネ Solar」といいます。)について、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料金(以下、「料金」といいま
す。)およびその他供給条件とパートナー会社が所有する太陽光発電システム等の利用に係る条件を定めたものです。
2. お客さまがまちエネ Solar のお申込みをする場合、当社所定の方法により加入仮申込申請
(以下、「仮申込み」といいます。)をしていただきます。仮申込みにあたって、お客さまは本約款の内容に同意していただきます。その後、当社所定の審査の結果、運営会社が太陽光発電システム等を対象設置場所に設置できると判断した場合、お客さまはご自身で再度、当社所定の方法により本申込申請(以下、「本申込み」といいます。)をしていただきま す。まちエネ Solar 加入にあたっては、当社との需給契約を締結していただくとともに、パートナー会社へ屋根利用同意書を提出していただきます。なお、媒介業者の勧誘を通じてまちエネ Solar のお申込みを希望の場合には、当該媒介業者からお客さまに対し、電話または訪問にて所定の事項についてご質問させていただき、太陽光発電システム等が設置できる可能性があると当該媒介事業者が判断した場合に限って、お客さまはご自身で、当社所定の方法により仮申込みをしていただきます。
3. お客さまならびに当社およびパートナー会社(以下、当社およびパートナー会社を相称して
「運営会社」といいます。)は、本約款に定められた事項を遵守するものとします。
4. お客さまの建物条件および運営会社の都合により、仮申込みまたは本申込み受付後の契約の締結をお断りする場合があります。お客さまは、この点につき、あらかじめ承諾していただきます。
5. 本約款は、次の地域に適用します。ただし、各一般送配電事業者の離島供給約款に定める離島を除きます。
エリア名称 | 対象となる地域 |
東京電力エリア | 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県 (富士川以東) |
中部電力エリア | 中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域となる愛知県、岐阜県 (一部を除きます)、三重県(一部を除きます)、静岡県(富士川以西)および長野県 |
関西電力エリア | 関西電力送配電株式会社の供給区域となる滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他運営会社が必要と判断した場合には、運営会社は、本約款を変更することがあります。この場 合、運営会社は、あらかじめ効力発生時期を定め、変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を、インターネット、その他運営会社が適当と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
3. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
4. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
5. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
6. 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
7. 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
8. 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
9. 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
10. 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
11. 燃料費調整額
燃料費の変動を料金に反映させるための制度に基づいて別紙 1(燃料費調整)に記載の方法により算出された値をいいます。
12. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
13. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間、2 月 1 日から 4 月末日までの期間、3 月 1 日
から 5 月末日までの期間、4 月 1 日から 6 月末日までの期間、5 月 1 日から 7 月末日
までの期間、6 月 1 日から 8 月末日までの期間、7 月 1 日から 9 月末日までの期間、8
月 1 日から 10 月末日までの期間、9 月 1 日から 11 月末日までの期間、10 月 1 日から
12 月末日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月末日までの期間をいいます。
14. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいい、別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)に定めるところによります。
15. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
16. 供給地点
当社が、一般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
17. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
18. 需要場所
託送供給等約款に定める需要場所をいいます。
19. 接続供給
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
20. 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
21. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき、経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
22. 非化石証書
再生可能エネルギーや原子力に由来する電気の非化石価値を顕在化し、取引を可能にするため当該非化石価値を化体した証書をいいます。なお、契約期間中に発生する自家消費非化石価値は、パートナー会社社が所有します。
23. 対象太陽光発電システム等
本約款に基づいて対象建物に設置される太陽電池モジュール、接続箱、パワーコンディショナ―、その他太陽光発電に関する機器等の総称をいいます。
24. 対象建物
パートナー会社社が対象太陽光発電システム等を設置するお客さま所有の建物をいいます。
25. 対象設置場所
太陽光発電システム等を設置する対象建物の屋根を指します。
26. 対象太陽光発電電力
対象太陽光発電システム等によって発電した電力をいいます。
27. 自家消費
対象太陽光発電システム等で発電した電力を対象建物で消費することをいいます。
28. 自家消費電力量
お客さまが自家消費した電力量をいいます。
29. 供給電力
当社が接続供給契約により、お客さまに供給する電力をいいます。
30. 供給電力量
お客さまに供給した電力量をいいます。
31. 余剰電力
対象太陽光発電システム等によって発電した電力のうち、対象建物で消費しきれずに余った電力であって、再エネ特措法に基づき,一般送配電事業者が買い取る電力のことをいいま す。
32. 余剰電力量
再エネ特措法に基づき、一般送配電事業者が買い取った電力量をいいます。
33. 本売電契約
再エネ特措法に基づき一般送配電事業者とパートナー会社との間で締結される余剰電力の買取契約をいいます。
34. 系統連系
対象太陽光発電システム等を電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
35. 非常用電力
供給の停止時においてお客さまが使用できる電気の電力をいいます。
36. 電力系統
一般送配電事業者が管理する電力をお客さまへ供給するためのシステム等および設備を指します。
37. 需要電力量
お客さまが使用する電力の総量をいいます。
本約款において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
2. 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
3. 供給電力量、自家消費電力量および余剰電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
4. 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
5. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど運営会社およびお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者が、本サービスの提供および託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承認のうえ、第 1 条第 2 項に定める方法により行う必要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当社は受け付けませ ん。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合 は、お客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講じるものとします。
2. 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) 第 44 条(暴力団排除に関する条項)に抵触するとき。
(3) その他運営会社の業務の遂行上支障があるとき。
(4) 仮申込みいただいた対象建物に太陽光発電システム等が設置できないとき。
(5) 対象建物に設置する対象太陽光発電システム等の発電出力が 10 キロワット以上であるとき。
(6) 電気の需給契約と同一名義であり、かつ、電気の需給契約の申込み時におけるお客さままたはお客さまと同居される法定相続人の年齢が満 60 歳以上であるとき。
(7) 需要電力量の範囲内において自家消費電力量を使用していただくものとし、かつ、対象太陽光発電システム等が発電した電力が不足する場合にのみ供給電力を使用していただけないとき。
3. お客さまが本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお、お支払いいただけない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。お客さまにはあらかじめこの点に同意していただきます。
1. 本申込みを当社が承諾したときに本約款の定めに従い、当社とお客さまとの間に成立し、締結されます。(以下、「本契約」といいます。)
2. お客さまと運営会社との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ホームページ上のお客さまの会員ページに掲載する方法その他法令に従い当社が適当と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
当社は、電気の1需要場所に対し、原則1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約をあわせて契約することができます。この場合、1供給地点特定番号につき、1契約種別を付与します。
1. 当社は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしたときは、以下に定める日を需給開始日とし、本契約に基づく電気の供給を開始します。なお、当社は、お客さまに対して、需給開始日後、当該需給開始日を書面により通知します。
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、当該他の小売電気事業者が需給開始日を指定した場合等を除き、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。
(2) ( 1 )以外の場合で、当社が、必要に応じてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、本契約に基づく電気の供給を開始する日を定めた場合は、当該定めた日を需給開始日とします。
2. 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
3. 太陽光発電設備によって発電された電力の供給は、太陽光発電設備の連系日から開始します。連系日についてはパートナー会社からお客さまに通知します。
当社は、以下に定める場合を除き、1電気需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給します。
(1) 共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむを得ない場合
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用します。
(1) 原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(2) 1 需要場所において動力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトま
たは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50
ヘルツもしくは 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上
やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
1. 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 ア ンペア、40 アンペア、50 アンペア、60 アンペアのいずれかとし、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限する場合で、電気の需給契約締結時は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引き継ぐものとします。需給開始後、太陽太陽光発電システム等設置に伴い、必要に応じて、契約電流を変更していただきます。契約電流の変更または契約容量(6kVA 以上)への変更により、需要場所におけるお客さまの電気設備の改修が必要となる場合、電気工事店へ依頼のうえ、お客さまのご負担で改修して頂くことをあらかじめ承諾していただきます。
2. 契約容量
契約容量は、以下の通り算定した容量を定めます。電気の需給契約締結時は、原則とし て、他の小売電気事業者との契約終了時点の値を引き継ぐものとします。需給開始後、太陽光発電システム等設置に伴い、契約容量の変更により需要場所におけるお客さまの電気設備の改修が必要となる場合、電気工事店へ依頼のうえ、有償での工事をして頂くことをあらかじめ承諾していただきます。
(1) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力とします。なお、出力で表示されている場合等は、契約負荷設備ごとに別紙 5(負荷設備の入力換算容量)によって定めた内容で換算します。)に次の係数を乗じて得た値とします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別紙 7(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
(2) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(ア)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、次の通りに算定します。
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
3. お客さまが、需要場所における主開閉器、負荷設備を変更される場合は、当社に、あらかじめ申し出るものとします。
料金は、第 9 条(電気の需給開始)に基づき決定された需給開始日から適用します。
検針日は、託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者が、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。また、自家消費電力量の検針日も同様とします。
料金の算定期間は、前月の計量日(一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合で、電力量が記録型計量器に記録される日をいい、以下同様とします。)から当月の計量日の前日までの期間(以下、「計量期間」といいます。)とします。ただし、お客さまに電気の供給を開始した月の計量期間は、需給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。なお、30 分ごとに計量することができない計量器(以下、「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量する場合、料金の算定期間は、附則 3(1)(a)に定める検針期間(以下、計量期間および検針期間をそれぞれ、または総称して「計量期間等」といいます。)とします。
1. 供給電力量の計量は、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により行うものとし、30 分単位で計量します。
2. 第 16 条(料金の算定期間)に定める算定期間における供給電力量は、30 分毎の供給電力量を、料金の算定期間(ただし、本契約が終了する場合で、特別な事情があるときは、直前の計量日から終了日までの期間とします。)において合計した値とします。
3. 供給電力量の計量の結果は、一般送配電事業者から計量日以降に当社に通知されます。当社は、受領した計量の結果を、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。計量器の故障等により供給電力量が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と当社との協議によって供給電力量を定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が供給電力量を決定します。
4. 自家消費電力量は、発電電力量から余剰電力量を差し引き算出するものとし、算定期間は、供給電力の算定期間と同様とします。
5. 算定された自家消費電力量は当社が定める方法でお客さまにお知らせします。
6. 計量器故障や不具合等、お客さま、当社ならびにパートナー会社の三者の責めに帰することができない事由によって自家消費電力量を正確に計量することができなかった場合は、自家
消費電力量は、以下の計算式により算出されるものとし、当社が定める方法でお客さまにお知らせします。
年間想定発電量(kWh)×月別発電量係数(%)×想定自家消費割合(%)
1. 料金は、以下の各号の場合を除き、第 16 条(料金の算定期間)に定める料金の算定期間を
「1 月」(以下、「1 月」といいます。)として算定します。
(1) 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合。
(2) 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合。
2. 料金は、本約款に定めた方法で計算します。
1. 当社は、第 18 条(料金の算定)第 1 項各号に定める場合においては、以下に定める方法により料金を算定します。なお、供給電力量料金および自家消費電力量料金の算定は、別紙3
(料金)に定める通りとします。
(1) 基本料金=「1 月」の基本料金×(日割計算対象日数/計量期間等の日数)
(2) ただし、日割計算対象日数が計量期間等の日数を超える場合には本条の算式を適用せず、日割計算を行わないものとします。
2. 第 18 条(料金の算定)第 1 項第(1)号の場合により日割計算をするときは、需給開始日および契約終了日の前日を含みます。また、第 18 条(料金の算定)第 1 項第(2) 号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用するものとしま す。
第 20 条 料金の支払義務ならびに支払い方法および支払い期日
1. 第 18 条(料金の算定)または第 19 条(日割計算)で定めた料金の支払義務発生日とは、当該料金の算定の根拠となる計量期間等の計量日または検針日以降に計算する料金の請求日とします。
2. 料金については、当社が指定する以下の方法によりお支払いいただきます。
(1) クレジットカード引き落とし(当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づ き、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)
(2) コンビニエンスストア払い込み(当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当社の口座へ払い込む方法をいいます。)なお(1) が手続き期間中またはお支払いが確認できなかった場合に限り適用されます。
コンビニエンスストア払い込みをされる場合、払込票の発行手数料として、1 通につき 220 円(税込)を発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
3. お客さまによる料金の支払いについては、第2項各号の場合につき、それぞれ以下の時点で当社に対する支払いがなされたものとします。ただし、第2項各号に基づき支払われた金額が当社の口座に払い込まれたときに、それぞれ以下の時点に遡って、当社に対する支払いがなされたものとします。
(1) 第2項第(1)号により支払われる場合は、料金がそのクレジットカード会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時点。
(2) 第2項第(2)号により支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点。
4. お客さまによる料金の支払期日は、以下のとおりとします。なお、「休日」とは、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。
(1) 第 2 項第(1)号により支払われる場合は、支支払義務発生日から起算して翌営業日とします。
(2) 第 2 項第(2)号により支払われる場合は、支払義務発生日から起算して 20 日目の日とします。
5. 当社は、第 2 項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下、「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
6. 当社が本契約に基づく料金および各種発行手数料に関する債権を譲渡することについて、お客さまはあらかじめ承諾していただきます。
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約に基づき発生する金銭債務の支払を行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年
14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
(算定式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更するものとします。また、当社はお客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまはその求められた内容に従い、すみやかに本契約を適正なものに変更していただくものとします。
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯需要の場合には 90%以上保持するものとします。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにするものとします。
2. 立ち入り業務への協力
運営会社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合または一般送配電事業者およびパートナー会社(パートナー会社があらかじめ指定した業務委託者を含む。)が以下の各号に掲げる業務を実施するために需要場所への立ち入りが必要と認める場合、運営会社または一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入ることがありま す。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、運営会社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾するものとしますが、一般送配電事業者が立ち入る場合においては、一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査。
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務。
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務。
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務。
(5) 第 24 条(供給の停止および停止の解除)、第 37 条(お客さまの申し出による解約 等)第 1 項および第 38 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務。
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務。
(7) 太陽光発電システム等設置のための現地調査に関する業務。
(8) 対象太陽光発電システム等を設置する工事に関する業務。
(9) 対象太陽光発電システム等の修理および保安に必要な業務。
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担 で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものとします。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合。
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者およびパートナー会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者およびパートナー会社から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合。
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合。
(3) 通信設備等を設置する場合。
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合。
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)。
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物。
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備。
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物。(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール。
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等。
(5) 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物。
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、一般送配電事業者または一般送配電事業者の業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、お客さまは、一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
なお、一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者または登録調査機関に通知します。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当社および一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知します。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合。
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合。
(2) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、 一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、第 8 項(1)号に準じて、適当な処置をします。
(3) お客さまは、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(4) お客さまは、一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、接続供給電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者と協議していただきます。
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者および運営会社により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
(4) お客さまが対象太陽光発電システム等を故意に損傷し、または亡失した場合。
2. 第1項によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
3. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
4. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開します。
1. 託送供給等約款に定めるところにより、一般送配電事業者またはパートナー会社は、供給時間中の電気供給の中止、お客さまの電気の使用制限または使用を中止していただくことがあります。なお、この場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
2. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者またはパートナー会社により、電気供給の中止、お客さまの電気の使用制限または使用を中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合。
(2) 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合。
(3) 非常変災の場合。
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合。
(5) パートナー会社が維持および運用する太陽光発電システム等に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合。
お客さまは、第 24 条(供給の停止および停止の解除)によって電気の供給が停止された場合ならびに第 25 条 2(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給が中止もしくは使用の制限がされた場合、お客さまご自身で自立運転に必要な措置を講じたうえで、非常用電力を使用することができます。
当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、パートナー会社による対象太陽光発電システム等からの電気の供給を停止することができるものとします。
(1) 対象太陽光発電システム等の保守上または工事上必要なとき。
(2) お客さまが、第 38 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項各号に該当するとき。
(3) 第 35 条(不可抗力)に定める不可抗力事由その他パートナー会社の責めに帰すべからざる事由により、電力系統への余剰電力供給が困難になったとき。
(4) 法令または行政機関からの命令、勧告等に基づいて電気の供給を停止する必要があるとき。
2. 第1項によって電気の供給を停止する場合には、パートナー会社は、対象太陽光発電システム等またはお客さまの電気設備において、供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
3. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
4. 第 1 項によって電気の供給を停止した場合で、その理由となった事実が解消したときは、本約款に定めるところにより、パートナー会社は、すみやかに電気の供給を再開します。
1. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から請求を受ける費用(以下、「工事費等」といいます。)の支払いについては、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法によりお支払いいただきます。
2. 以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負担するものとします。なお、当社は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を新たに施設する場合にかかる工事費等の費用負担を求められた場合。
(2) お客さまの都合による契約容量等の変更により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を新たに施設する場合にかかる工事費等の費用負担を求められた場合。
(3) お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者の供給設備にかかる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者から、その工事費等の費用負担を求められた場合。
(4) その他お客さまの都合に基づく事情により、当社が一般送配電事業者から、お客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合。
3. 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気供給開始に至らないで本契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたとき は、その実費を申し受けます。
お客さまが、以下のいずれかに該当し、そのために接続供給にかかる料金の全部または一部の支払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として求められた場合には、お客さまは当社に対し、その違約金相当額を支払うものとします。
(a) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用または電気を使用した場合。
(b) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。
お客さまの故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、お客さまは当社に対して賠償金として一般送配電事業者から当社に賠償の請求をされた金額を支払うものとします。
1. 本契約の契約期間中において、お客さまの都合またはお客さまの責めに帰すべき事由により本契約が中途解約された場合、当社は、第 32 条(解約清算金の算定)に定めるとおり解約清算金をお客さまから申し受けます。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合または次の事由が発生した場合は、この限りではありません。また、解約清算金の請求は、パートナー会社よりお客さまへ行われます。
(a) 第 35 条(不可抗力)第 1 項に定める事由がおこったとき。
(b) 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合。
2. お客さまの都合またはお客さまの責めに帰すべき事由により本契約を中途解約する場合であっても、パートナー会社からお客さまに対象太陽光発電システム等の権利譲渡が終了するまでは、すでに発生した債権債務は消滅いたしません。
解約清算金は、以下の方法により算定します。ただし、対象太陽光発電システム等が設置されてから経過月数が 6 ヶ月に満たない場合は、経過月数を 0 ヶ月として計算します。
1. 本契約締結日から電力系統連系日の前日までの期間における解約の場合。
・対象太陽光発電システム等合計額×10%
2. 連系日から起算して 120 か月経過後の最初に本件売電契約に基づく検針が行われる日の前日までの期間における解約の場合。
・本契約解除時の対象太陽光発電システム等合計額-(本契約解除時の対象太陽光発電
経過月数
システム等合計額 1×(本契約解除時の対象発電システム等合計額1×
月)× 0.0008
120
3. 連系日から起算して 180 か月経過後の最初に本件売電契約に基づく検針が行われる日の前日までの期間における解約の場合。但し、前1,2号の場合を除きます。
・本契約解除時の対象太陽光発電システム等容量×33,000 円-(本契約解除時のシステ
経過月数
ム等容量×33,000 円×
月)
180
契約期間中の料金その他の債権債務は、契約の終了によっては消滅いたしません。
1. 第 24 条(供給の停止および停止の解除)によって一般送配電事業者およびパートナー会社により電気の供給が停止された場合、第 37 条(お客さまの申し出による解約等)によって本契約を解約した場合またはお客さまが第 38 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第
1 項各号に該当したことによって運営会社が本契約を解約した場合は、運営会社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第 25 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって一般送配電事業者およびパートナー会社により電気の供給が中止され、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合で、これらが当社の責めとならない理由によるものであるときは、運営会社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 運営会社に故意または過失がある場合を除き、運営会社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下、「不可抗力」といいます。)が発生したことにより運営会社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、運営会社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さままたは運営会社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さままたは運営会社の責とならない事由であること。
(3) お客さままたは運営会社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さままたは運営会社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 第1項で定める不可抗力を原因として運営会社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、第 36 条(契約期間)、第 37 条(お客さまの申し出による解約等)ならびに第 38条(契約の解除および期限の利益の損失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は本契約を解約することができます。本項に基づく解約にともない生じる損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないものとします。当社が本契約を解約する場合、当社は、原則として、本契約を解約する 15 日前までに解約日を明示し、お客さまに対して①本契約を解約後、無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。また、対象太陽光発電システム等については、パートナー会社により①太陽光発電システム等からの電気の供給を継続する。②契約を解除し、お客さまへ対象太陽光発電システム等の権利を譲渡することをパートナー会社が定める方法でお客さまにご説明します。
1. 本契約の契約期間は、対象太陽光発電システム等が系統連系を開始した日から起算して 180カ月経過後に本売電契約に基づく検針が行われる前の日までとします。なお、対象太陽光発電システム等が系統連系する前に当社からの供給が開始した場合であっても、当該供給を開始した日から系統連系を開始した日までの期間は、契約期間に含まれません。
2. 当社がお客さまに対して電気の供給を開始した日から系統連系を開始した日までの期間の条件等は、本約款に定めた通りとします。
3. 本契約の契約期間中において、対象太陽光発電システム等を設置するために当社と一般送配電事業者が接続供給契約を変更する場合であっても、本契約の契約期間の終期は、変更されないものとします。
4. 本契約の契約期間終了後、お客さまは、別途当社が提供する料金プランに変更することができます。
1. 第 36 条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当社が指定する所定の方法により、本契約を解約する旨および解約希望日を解約希望日の 3 ヶ月前までに当社に通知(以下、「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。
2. お客さまが当社に第 1 項に基づき解約通知をしていなくとも、お客さまが需要場所から移転し、需要場所において電気を使用していないことが明らかな場合(一般送配電事業者がそのように判断した場合を含みます。)、本契約は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に当然に終了するものとします。
3. お客さまが本契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、お客さまご自身で当該小売電気事業者等に対し電気供給に関する契約の申込みをしていただきます。この場合、当社は、原則として、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始されたことをもって、お客さまが本契約を解約する意思表示をしたものとみなし、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始された日に本契約は終了するものとします。ただし、お客さまと当該小売電気事業者等との契約内容によっては、本項の定めは適用されず、第 1 項および第 4 項の定めに従い、お客さまから当社に対し解約通知を し、本契約を解約していただく必要があります。
4. お客さまが第 1 項に基づき本契約を解約する場合、本契約は、当社がお客さまから受領した解約通知に記載された解約希望日に終了するものとします。ただし、以下各号の場合は、以下各号に定める日に終了するものとします。
(1) 次号に該当しない場合において、当社がお客さまの解約通知を解約希望日の 3 ヶ月前以降に受領した場合、解約希望日以降の当社が合理的に定めた日が解約日となることをあらかじめ承諾していただきます。
(2) 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、一般送配電事業者がお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を行うことができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に本契約は終了するものとします。
5. お客さまが第 1 項もしくは第 3 項による本契約の解約を行う場合または第 2 項によって本契約が終了する場合、一般送配電事業者により、一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまは協力するものとします。
6. 新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前に、お客さまが第 1 項もしくは第 3 項によって本契約を解約する場合または第 2 項によって本契約が終了する場合において、当社が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払を求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、運営会社はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは運営会社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとしま す。この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている一般送配電事業者または小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 24 条(供給の停止および停止の解除)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 料金の支払期日を 10 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に失効しているものを含みます。)の料金の支払期日を 10日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等が支払われないとき。
(5) 本契約の条項に違反し、運営会社との協議に応じていただけなかったとき。
(6) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(7) 第 44 条(暴力団排除に関する条項)第 1 項各号または第 2 項のいずれかに違反したとき。
(8) お客さまが自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき。
(9) お客さまが差押、仮差押、仮処分の申立もしくは滞納処分を受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始の申込みを行けたとき、もしくはこれらの申立を自らしたとき。
(10) お客さまの信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
2. 第1項の規定にかかわらず、運営会社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの本契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまに、その旨をインターネット、その他当社が適当と判断する方法により周知するものとし、第 1 項第 2 文の規定を適用します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、お客さまが以下の各号いずれかに該当する場合、運営会社は本契約を解除することができるものとします。
(1) お客さままたは対象建物が、パートナー会社所定の条件を満たさなくなったとき
(2) お客さまが当社に提出した各種書面もしくは変更通知等に虚偽または不正確な記載があったとき、または重要な記載がなかったとき。
(3) 対象設置場所に対する対象太陽光発電システム等の設置が建築基準法その他の法令上の制限に抵触するとき。
(4) 対象建物または対象太陽光発電システム等が滅失したとき。
(5) お客さまが対象建物を建て替えるとき。
(6) お客さまが死亡し、または制限行為能力者となったとき。
(7) 本契約締結後、当社または当社が指定する第三者が対象建物を調査した結果、物理的な理由、法的な理由その他の理由を問わず、対象太陽光発電システム等を太陽設置場所に設置することができないこと、または設置が困難であることが判明したとき。
(8) 本契約成立後、再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約が締結されなかったとき。
(9) 対象太陽光発電システム等を設置した後、新たに建設された近隣建造物の影響またはその他の事情により対象太陽光発電システム等による発電が妨げられる等不測の事態による発電量の著しい低下が生じたとき。
(10) 法令もしくはガイドラインの変更、行政指導その他の制度変更またはその他の事情により、本契約の継続が困難であると運営会社が判断したとき。
(11) 対象太陽光発電システム等よりも発電もしくは蓄電効率のよい技術の普及またはその他の事情により、本契約の継続が困難であるとパートナー会社が判断したとき。
(12) 地震・津波・噴火もしくはそれらに起因する火災またはその他の第 35 条(不可抗力)に定める不可抗力事由(ただし、台風および落雷を除きます。)により、対象太陽光発電システム等に故障または不具合が生じたとき。
(13) 本項各号に掲げる事項のほか、本契約の継続が、運営会社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあること等を理由として運営会社が本契約を継続しないことを決定したとき。
(14) お客さまの故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合。
1. お客さまが、当社が提供する電気の供給に関わる内容について変更を希望される場合、すみやかに当社が指定する方法により変更の申込みをするものとします。
2. 第1項にかかわらず、お客さまが契約電流・契約容量(以下本条において併せて「契約容量等」といいます。)の増加または減少を希望する場合には、あらかじめ変更希望日を当社の指定する方法により申込むものとし、当社がその申込を承諾した場合、契約容量等が増加または減少するものとします。ただし、本契約締結日以降、新たに契約容量等を設定した日または契約容量等を増加した日から 1 年未満の期間内には当社の事前の承諾を得ない限り、契約容量等を減少できません。
3. お客さまが、第2項により新たに契約容量等を設定した日または契約容量等を増加した日から 1 年未満の期間内に契約容量等を減少し、それにより当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額を求められた場合、お客さまは、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
4. 契約容量等の変更は、「1 月」単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
1. 相続その他の一般継承により、本契約に定めるお客さまのすべての権利義務を継承した者 は、運営会社所定の方法により申し出ることによって本契約の当事者をお客さまから当該継承者に名義を変更する手続きを行うことができます。
2. 継承者が第1項に基づき申出をした場合、継承者は本契約に基づき引き続き当社から電気の供給を受けることが必要です。
本契約に関して生じた訴訟そのほか一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
お客さまは、本契約の締結および履行により知りえた運営会社の秘密情報を秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
1. 運営会社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいい、以下、「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下、「プライバシーポリシー」といいます。)を定 め、これを運絵会社のホームページ等において掲示します。
2. 運営会社は、お客さまに係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性向上等を目的として、各社のプライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
3. 第 1 項の定めによるほか、運営会社は、お客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、運営会社が指定する共同利用者と共同で利用し、また運営会社が指定する第三者へ提供する場合があります。
1. 運営会社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。) のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 第1項のほか、運営会社ならびにお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、👉迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為。
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為。
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
(5) 反社会的勢力が運営会社またはお客さまの経営に関与する行為。
3. 運営会社は、お客さまが前二項各号の一つにでも違反した場合、第 38 条(契約の解除および期限の利益の喪失) 第 1 項第 8 号に従い本契約を解除できるものとします。
4. この場合において、お客さまに本契約に基づく運営会社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項に基づく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、運営会社は一切責任を負わないものとします。
1. お客さまは、パートナー会社に対し、次項に定める賃貸借期間中、パートナー会社が対象太陽光発電システム等を設置しこれを利用することを目的として、対象設置場所を貸し渡すものとします。
2. 対象太陽光発電システム等の設置場所にかかる賃貸借期間は、連系日から起算して 180 か月経過後の最初に本売電契約に基づく検針が行われる日の前日までの期間とします。
3. お客さまは、賃貸借期間中、パートナー会社が対象設置場所に対象太陽光発電システム等を設置することにつき、異議なく承諾するものとします。なお、対象太陽光発電システム等の所有権はパートナー会社に帰属します。
4. お客さまは、賃貸借期間中、対象設置場所の賃貸借につき、法令の施行または改正等により第三者に対する対抗要件制度が導入されその具備が可能となった場合、直ちに当該対抗要件を具備することができるよう、申請等の手続を行うものとします。
5. お客さまは、対象太陽光発電システム等を設置するにあたって、対象建物の屋根材、壁材その他の構成部品の交換や加工等が行われる場合があることにつき、あらかじめ異議なく承諾していただきます。
お客さまは、パートナー会社が余剰電力を一般送配電事業者に供給および販売するため、対象建物への電気の供給について、当社との間で電気の需給契約を締結し、賃貸借期間中これを維持継続するものとします。
第 47 条 賃貸借期間中における対象太陽光発電システム等の管理義務
1. お客さまは、賃貸借期間中、対象太陽光発電システム等を、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2. お客さまは、賃貸借期間中、対象太陽光発電システム等の全部または一部に、故障、不具合その他の異常を発見した場合には、速やかにパートナー会社に通知するものとします。
3. お客さまは、賃貸借期間中、リフォーム、改築その他対象建物に関して対象太陽光発電システ ム等に影響を及ぼしうる工事を行う場合には、パートナー会社に対して1か月前までに連絡し、
パートナー会社の書面による承諾を得るものとします。ただし、パートナー会社は、合理的な理由なく当該承諾を拒否しないものとします。
4. お客さまは、賃貸借期間中、対象建物に付随して利用する蓄電池を購入し、または対象建物に蓄電池を設置する場合、当該蓄電池の購入または設置にあたり、パートナー会社の書面による承諾を得るものとします。ただし、パートナー会社は、合理的な理由なく当該承諾を拒否しないものとします。
1. 対象太陽光発電システム等の賃貸借期間が終了した場合、理由の如何を問わず、当該終了時点をもって対象太陽光発電システム等の所有権はパートナー会社からお客さまに移転します。パートナー会社は、お客さまへの対象太陽光発電システム等の所有権の移転に際して、必要な手続きを速やかに行います。
2. 第1項の譲渡は、賃貸借期間満了時点での対象太陽光発電システム等の現状有姿にて行うものとし、パートナー会社は、お客さまに対し、対象太陽光発電システム等の経年による劣化、性能低下および不具合等について一切責任を負いません。
1. パートナー会社は、賃貸借期間中、対象太陽光発電システム等に故障または不具合を認識した場合には、速やかに修理、交換、その他パートナー会社が適切と考える措置を行い(かかる措置を以下、「修理等措置」といいます。)、対象太陽光発電システム等を良好な状態に保つものとします。ただし、当該措置が予定より遅延等した場合であっても、それにより生じた損害について、パートナー会社は一切責任を負いません。
2. お客さまは、パートナー会社またはその指定する第三者に対して、修理等措置に際して必要な協力を行うものとします。
3. 修理等措置に要する費用は、パートナー会社が負担いたします。
パートナー会社は、対象太陽光発電システム等による発電量を一切保証しないものとします。
1. 対象太陽光発電システム等が屋根等に設置された後において、本契約が賃貸借期間満了前に、解除または解約により終了した場合、当該終了時点をもって対象太陽光発電システム等の所有権は、パートナー会社からお客さまに移転し、パートナー会社は、お客さまへの対象太陽光発電システム等の所有権の移転に際して、必要な手続きを速やかに行います。
2. 第1項の譲渡は、本契約終了時点での対象太陽光発電システム等の現状有姿にて行うものとし、パートナー会社は、お客さまに対し、対象太陽光発電システム等の経年による劣化、性能低下 および不具合等について一切責任を負いません。
3. パートナー会社は、対象太陽光発電システム等を撤去する義務、および対象建物を原状に復する義務を負わないものとします。お客さまは、対象太陽光発電システム等を撤去する場合、対象建物の屋根材、壁材その他の構成部分の交換や加工等による工事痕が原状に復旧されるわけではないこと、および撤去費用はお客さまの負担であることを理解し、あらかじめ異議なく承諾していただきます。
お客さまは、本約款の実施にともないパートナー会社が施設または所有する太陽光発電システム等の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
以下の場合において、パートナー会社から太陽光発電システム等の施設場所の提供をお客さまが求められた場合およびパートナー会社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合。
(2) 必要な計量器、その付属装置およびその他適当な装置を取付ける場合。
(3) 通信設備等を設置する場合。
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、パートナー会社が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備。(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物。
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した地中引込線の施設上必要な付帯設備。
1. 本契約の有効期間中、お客さまは、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本条第3項に定める場合を除き、本契約における契約上の地位、もしくは本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、またはこれに質権、譲渡担保その他の担保権を設定し、または本契約に基づく義務を第三者に引き受けさせること。
(2) 対象建物の全部もしくは一部にパートナー会社の事前の同意なく抵当権、質権、譲渡担保その他の担保権を設定すること。
(3) 対象太陽光発電システム等設置後、対象建物の屋根等に対象太陽光発電システム等への太陽光の照射を妨げる設備を設置すること。
(4) 余剰電力を第三者に譲渡または供給すること。
(5) 対象太陽光発電システム等に対して、改造その他の変更を加えること。
(6) 対象設置場所を、第三者に賃貸すること。
(7) 対象建物に電気を供給している当社との需給契約を締結せず、または解消し、あるいは当社から電気の供給を停止等されること。
(8) 余剰売電の量を意図的に不当に減少させるなど、余剰売電の合意の趣旨に背くこと。
2. お客さまが第1項で定める禁止事項に該当する行為を行っていると運営会社が判断した場合、運営会社は第 38 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 3 項に基づき本契約を解除することができます。
3. お客さまは、対象建物の所有権を第三者に無断で譲渡した場合、運営会社は、本契約を解除し、お客さまに対し、これに起因してパートナー会社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
4. お客さまは、対象建物(第3条(用語の定義)第1項によりパートナー会社が借り受けた対象建物の屋根の部分を除く。)を第三者に賃貸する場合、当該第三者に対し本契約の存在および内容を十分説明するとともに、当該第三者をしてパートナー会社の本契約に基づく対象建物の利用に協力させなければならないものとします。当該第三者がパートナー会社の本契約に基づく対象建物の利用を不当に妨害した場合、パートナー会社は、本契約を解除し、お客さまに対し、これに起因してパートナー会社に生じた損害への賠償を請求できるものとします。
5. パートナー会社は、お客さまが第1項第7号の禁止行為を行った場合、お客さまに対し、本契約の解除および損害賠償請求またはパートナー会社による余剰電力の供給および販売を支障なく実現するために必要な措置(パートナー会社がパートナー会社名義にて対象建物に電力を供給している小売電気事業者と需給契約を締結することを含みますが、これに限られません。)のいずれかを請求するものとします。
第 56 条 複数人の場合の特則
1. 本契約の対象建物が複数の共有にかかる場合、以下の特則が適用されるものとします。
(1) 対象建物のすべての共有者は、連帯して本契約に基づく義務およびお客さまの債務を負うものとし、またその旨を承諾する内容の同意書を提出していただきます。
(2) 本契約に関し、運営会社がお客さまに対して通知を行う場合、共有者のうち、あらかじめお客さまが指定した一人の共有者に到達したときに、その全員に効力を生じるものとします。
(3) 共有者の一部の者が死亡等により本契約上の地位を離脱した場合、当該離脱者にかかる共有権をその他の共有者(以下、「残存共有者」といいます。)が継承した場合、当該残存共有者は当該離脱者の本契約上の地位を承継するものとします。当該離脱者の対象建物にかかる共有権を残存共有者以外の第三者が承継する場合、当該第三者は本契約上の地位を当然継承するものとし、また、残存共有者は、当該第三者に対して、当該第三者が本契約上の地位を継承するために必要な手続きを行わせるものとします。残存共有者が本号に違反した結果、運営会社に何らかの損害が発生したときは、残存共有者はその損害を賠償していただきます。
1. 運営会社は本約款における業務の一部を第三者に委託することがあります。
2. 運営会社は本約款における業務の一部を(以下、「再委託先」といいます。)に再委託した場合であっても、運営会社のお客さまに対する義務を免れることはありません。
3. 運営会社は、再委託を行った場合、再委託先に対して本約款に基づく運営会社が追う義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先の責めに帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合は、その損害に対して賠償します。
本契約終了後も、第 30 条(設備の賠償)、第 33 条(契約終了後の債権債務関係)、第 42 条
(守秘義務)、は終了後引き続き効力を有するものとします。ただし、第 42 条(守秘義
務)については、その効力存続期間を本契約終了後 2 年間とします。
本約款のいずれかの条項が違法または無効となったときは、その無効または違法は、いかなる意味でも本約款の他の条項の効力に影響せず、有効性を損なわせず、無効にはなりませ ん。ただし、必要な修正については運営会社よりお客さまに運営会社が定める方法によりご連絡します。
本約款は、2022 年 06 月 28 日から実施します。
(1) この需給約款実施の際、東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 60 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツで供給します。
・ 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部
(2) この需給約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツで電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツで供給します。
・ 長野県の一部
(1) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの供給条件については、以下のとおりとします。
(a) 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下、「検針期間」といいます。ただし、料金の算定期間の始期以降、当該料金の算定期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の当月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌月以降の料金の算定期間は、本則第 14 条(料金の算定期間)に定める計量期間によるものとします。)とします。ただし、お客さまが電気の供給を開始した場合の料金の算定期間は、電気の供給を開始した日から直後の検針日の前日までの期間または本契約を終了させる場合の料金の算定期間は、直前の検針日から本契約の終了日の前日までの期間とします。
(b) 料金の算定
料金は、第 18 条(料金の算定)に規定する計算方法により算定します。
(2) 記録型計量器以外の計量器で計量するときの供給電力量および契約電力については、第 17 条
(供給電力量の算定)第 1 項の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
(a) 移行期間における 30 分ごとの供給電力量
その 「1 月」のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下、「移行期間」といいます。)における 30 分ごとの供給電力量は、移行期間において計量された供給電
力量を移行期間における 30 分ごとの供給電力量として均等に配分して得られる値とします。ただし、移行期間の供給電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された供給電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの供給電力量として均等に配分して得られる値とします。
(b) 移行期間において料金の変更があった場合の 30 分ごとの供給電力量
移行期間において、契約種別・契約電流・契約容量・契約電力量を変更したことによ り、料金に変更があったときは、移行期間における供給電力量を、料金の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率により区分して算定します。この場合、移行期間における料金の変更のあった日の前後の供給電力量を、(a)に準じて、30 分ごとの供給電力量として均等に配分します。
1. 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
・ 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。また、基準燃料価格(円)、基準単価(銭)は別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 基準燃料価格を上回る場合燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日まで の期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日まで の期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の供給電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
・燃料費調整額=供給電力量×燃料費調整単価
別表:燃料費調整単価算出係数等
供給地域 | α | β | γ |
東京電力エリア | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部電力エリア | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力エリア | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
供給地域 | 基準燃料価格 | 基準単価 |
東京電力エリア | 44,200 円 | 23.2 銭/kWh |
中部電力エリア | 45,900 円 | 23.3 銭/kWh |
関西電力エリア | 27,100 円 | 16.5 銭/kWh |
※上記基準単価は消費税相当額を含みます。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項
に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき、納付金単価を定める告示(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる供給電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる供給電力量はその 「1 月」の供給電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用は、納付金単価を定める告示がなされた年の
4 月の計量日からその翌年の 4 月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の供給電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
なお、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再
生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
料金は、以下に定める基本料金、電力量料金(自家消費電力量料金含む)および別紙 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)4.によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 1(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が 基準燃料価格を下回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 1(燃料費調整)1.(1)によって算定された平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合は、別紙 1(燃料費調整)3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとします。
(a)基本料金
基本料金は、「1 月」につき、以下のとおりとします。
基本料金は、エリア・契約容量等に関係なく下表の単価を適用します。
契約 | 基本料金(税込) |
1契約につき | 850円 00 銭 |
(b)電力量料金
電力量料金は、「1 月」の供給電力量につき、以下の単価を適用して算定します。
使用量 | 東京電力管内 合計(税込) | 中部電力管内 合計(税込) | 関西電力管内 合計(税込) |
1 キロワット時につき | 26円 00 銭 | 26円00銭 | 25円00銭 |
(C)自家消費電力量料金
自家消費電力量料金は、電力量料金と同一の単価を適用します。
(5) その他
電気使用量のお知らせの発行・郵送をご希望される方は発行手数料として 220 円(税込)を、発行対象月の料金に加算することによりお支払いいただきます。
1. 契約容量は以下の通り定めるものとします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトとします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
・契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
2. お客さまが、需要場所における主開閉器、負荷設備を変更される場合は、当社にあらかじめ申し出ていただきます。
1. 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は、次の(1)から(4)によります。
(1) けい光灯
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)×150パーセント | 管灯の定格消費電力 (ワット)×125パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット)×200パーセント |
(2) ネオン管灯
2次電圧(ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
(3) スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149以下 | 60 | 60 |
1,556以下 | 70 | 70 |
1,759以下 | 80 | 80 |
2,368以下 | 100 | 100 |
(4) 水銀灯
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60以下 | 80 | 170 | 70 |
80以下 | 100 | 190 | 90 |
100以下 | 150 | 200 | 130 |
125以下 | 160 | 290 | 145 |
200以下 | 250 | 400 | 230 |
250以下 | 300 | 500 | 270 |
300以下 | 350 | 550 | 325 |
400以下 | 500 | 750 | 435 |
700以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
2. 誘導電動機
(1) 単相誘導電動機
(a) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は、換算率100.0 パーセントを乗じたものとします。
(b) 出力がワット表示のものは、次のとおりとします。
出力(ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35以下 | - | 160 | 出力(ワット)× 133.0パーセント |
45以下 | - | 180 | |
65以下 | - | 230 | |
100以下 | 250 | 350 | |
200以下 | 400 | 550 | |
400以下 | 600 | 850 | |
550以下 | 900 | 1,200 | |
750以下 | 1,000 | 1,400 |
(2) 3 相誘導電動機
換 算 容 量(入力〔キロワット〕) |
出力(馬力)× 93.3パーセント |
出力(キロワット)×125.0パーセント |
3. レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量とします。
装置種別(携帯型および移動型を含 みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格1 次最大入力 (キロボルトアンペア)の値とします。 | ||
診察用装置 | 95キロボルトピーク 以下 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 |
装置種別(携帯型 および移動型を含みます。) | 最高定格管電圧 (キロボルトピーク) | 管電流(短時間定格電流) (ミリアンペア) | 換算容量(入力) (キロボルトアンペア) |
診察用装置 | 95キロボルトピーク 以下 | 300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
5キロボルトピーク超過 100キロボルトピーク以 下 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100キロボルトピーク超過 125キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
125キロボルトピーク超過 150キロボルトピーク 以下 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
4. 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値とします。
(1) 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
・入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
(2) (1)以外の場合
・入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)×70 パーセント
5. その他
(1) 第 1 項、第 2 項、第 3 項および第 4 項によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
(2) 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定します。
(3) 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
1. 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定します。
(1) 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)とします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象とします。
(2) 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものとします。
(a) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(b) (a)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
2. 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定します。