年月 内容 2016 年 5 月 26 日 新約款原案作成 2016 年 11 月 9 日 第 13 条 契約時確認事項表記 第 13 条 4、5 追加 第 38 条 2 請求書発行手数料表記 第 38-2 条 請求書の発行時期と支払期限表記 第 51 条 2 個人情報保護方針 URL 変更 料金表 5 ユニバーサルサービス料変更 料金表 7 請求書発行手数料表記 2016 年 12 月 10 日 第 35 条 ユニバーサルサービス料表記変更 料金表 5 削除 2017 年 1 月 17 日 第...
ネオ・ビジネスライン 契約約款
株式会社コスト削減グループ
改定履歴
年月 | 内容 |
2016 年 5 月 26 日 | 新約款原案作成 |
2016 年 11 月 9 日 | 第 13 条 契約時確認事項表記 |
第 13 条 4、5 追加 | |
第 38 条 2 請求書発行手数料表記 | |
第 38-2 条 請求書の発行時期と支払期限表記 | |
第 51 条 2 個人情報保護方針 URL 変更 | |
料金表 5 ユニバーサルサービス料変更 | |
料金表 7 請求書発行手数料表記 | |
2016 年 12 月 10 日 | 第 35 条 ユニバーサルサービス料表記変更 |
料金表 5 削除 | |
2017 年 1 月 17 日 | 第 60 条 準拠法および裁判管轄追加 |
2017 年 7 月 10 日 | 第 6 条 更新 |
第 27 条 4 項追加 | |
第 38-3 通話明細の発行追加 | |
第 42 の 2 アカウントの管理追加 | |
第 53 条 7 項追加 | |
料金表 8 追加 | |
2017 年 8 月 9 日 | 第 21 条 連帯保証契約追加 以下条数繰り下げ |
第 22 条 当社が行う契約の解除、第 4 項~6 項追加以下項数繰り下げ | |
第 56 条 信用情報の利用 追加 以下条数繰り下げ | |
第 64 条 反社会的勢力の排除 追加 以下条数繰り下げ | |
2017 年 8 月 29 日 | 第 40条2 項追加 |
料金表 9 追加 | |
2018 年 4 月 19 日 | 第 19 条 4 項 誤字修正 |
第 22 条 5 項 5 号 その他 5 項全号に準ずる行為に変更 | |
第 22 条 6 項 会社整理削除、特別精算追記 | |
第 35 条 2 項 基本料金を附帯サービス料金に修正 | |
第 40 条 2 項 入金未確認時再発行時追記 | |
第 59 条 誤字修正 | |
2018 年 11 月 1 日 | 第 23 条 料金表 1(基本料金)を料金表 10(付加サービス料金)に変更 |
第 31 条 料金表 10 を追加 | |
第 33 条 通信料金を通話料金に修正 | |
第 34 条 手続きに関する料金の支払義務を機器に関する料金の支払義務に 変更 | |
第 35 条 料金表 4 の表記を削除 | |
料金表 3 手続きに関する費用を機器料金に変更 | |
料金表 4 削除 |
料金表 10 (付加サービス料金)追加 | |
2019 年 1 月 9 日 | 元号表記から西暦表記へ |
第2条(約款の変更)予告無く変更する旨、一部無効の場合の効力について追 加 | |
第 22 条(当社が行う契約の解除)第 6 項支払が遅延、または遅延する恐れ について、約款の義務違反追加 | |
第45条(利用に係る契約者の義務)高負荷の原因を取り除くことについて追加 | |
第 57 条(責任の制限)第 4 項第 5 項追加 | |
第 58 条(免責)第 8 項第 9 項追加 | |
第 67 条(完全合意)追加 | |
2019 年 2 月 21 日 | 料金表1~3 変更(料金の変更無し) ショートコール、ショートコールプランB をショートプランに変更機器接続不要コース追加 ネオ・クイックコールプロ専用プラン表記変更 注意書き※5※6 追加 |
第 35 条 4 項追加 | |
2019 年 3 月 5 日 | 第 66 条 (準拠法および裁判管轄)福岡地方裁判所及び簡易裁判所に変更 |
2019 年 3 月 12 日 | 第 1 条(約款の適用)条件通知後 14 日以内に異議が到達しない場合、合意 とみなす内容追加。 |
2019 年 10 月 15 日 | 第 56 条(信用情報の利用)信用情報共有に販売パートナーを追加 |
2020 年 3 月 26 日 | 第 1 条(約款の適用)改正民法 548 条の 2 に定める定型約款の定め追加 |
第 3 条(当社からの通知) ネオ・ビジネスラインホームページ URL 変更旧 xxxxx://xxx.xxxx-xxxxx.xxx 新 xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xxx/ ネオ・ビジネスラインサポートサイト URL 追加 | |
第 20 条(契約者が行う契約の解除)契約解除に必要な書面の送付希望の場合、当社が送付する旨追加 2.アポ定額プランの場合を追加 | |
第 32 条(基本料金の支払義務)第 4 項追加 | |
第 39 条(料金の支払方法)別段の定めがある場合の記載追加 | |
2020 年 6 月 1 日 | 第 62 条(契約者回線番号の制限)第 3 項追加 |
2021 年 12 月 22 日 | 第 20 条(契約者が行う契約の解除)を(解約)に変更、内容変更 第 22 条(当社が行う契約の解除)に第 8 項追加 第 28 条(通信利用の制限等)第 4 項を国際通話不可へ変更 |
2022 年 9 月 1 日 | 第 20 条(解約)1 項内容変更 |
2023 年 2 月 3 日 | 第 45 条(利用に係る契約者の義務)3 項追加 |
2023 年 2 月 13 日 | 料金表 3 アダプタ購入代金変更1回線設定 12,000 円2回線設定 15,000 円 |
第1章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このネオ・ビジネスライン契約約款(以下「約款」といいます。)を改正民法 548 条の 2 に定める定型約款と定め、これによりネオ・ビジネスライン(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によるものとします。なお、当社が料金その他の提供条件を通知後、14 日以内に契約者から異議のある旨の書面が当社に到達しない場合、契約者は合意したものとみなします。
(注)当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を契約者へ事前の予告なく変更することがあり、契約者は変更後の約款に従うことに同意したとみなされるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款において、一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、その他の効力には影響を及ぼさないものとします。
(当社からの通知)
第 3 条 当社から契約者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付やホームページ上の一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。 2.前項の通知は、電子メールの送付による場合は、弊社が契約者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3.ホームページ上の掲示場所は下記の URL、あるいはそれらのページから 1 階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
・ネオ・ビジネスラインホームページ :xxxxx://xxx.xxx-xxxxx.xxx/
・ネオ・ビジネスライン サポートサイト :xxxxx://xxxxxxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/ 4.契約者は、随時電子メールの受信あるいは当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの通知を遅 滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
(用語の定義)
第 4 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信機器 | 本サービスの電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。本サービスを提供するにあたり、専用の機器端末が必要です。端末は当社が 指定する機器を購入して頂くか、レンタル契約にて入手して頂く必要がございま す。(料金表3機器料金を参照) |
当社が認知しないその他の機器端末を本サービスで利用することはできません。ただし以下の場合を除きます。 ・当社が確認、使用可能と判断した場合 ・ご契約者が利用している及び登録設置場所で利用している既存PC等ソフトウェアとして提供する場合 | |
2.電気通信サービス | 交換設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他交換設備を他人の通 信の用供すること。 |
3.国内通信 | 日本国内だけで行われる通話通信。 |
4.国際通信 | 日本国内と外国(衛星携帯端末を含む)で行われる通話通信。 |
5.音声通話 | その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通話通信。 |
6.交換設備 | 音声IP通信サービスを行うため設置される当社の交換設備(サーバー)。 |
7.相互接続点 | 当社のサービスのインフラ提供元であるKDDI株式会社とKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(KDDI株式会社がKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続関し締結した協定(通信事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は第 34 条第4項の規定基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)基づく接続係る電気通 信設備の接続点。 |
8.契約者回線 | 音声IP通信サービスを行うため、後述 9 の利用回線を媒介として当社の交 換設備接続を行うための権利(以下アカウントといいます。)を登録した先述 1 の電気通信機器と利用回線。 |
9.利用回線 | 音声IP通信サービスを行うため利用する他社電気通信設備。 |
10.回線収容部 | 接続契約者回線を収容するため当社が設置する交換設備。 |
11.消費税相当額 | 消費税法関する法令の規定基づき課税される消費税の額並び地方税 法関する法令の規定基づき課税される地方消費税の額。 |
(外国おける取扱いの制限)
第 5 条 音声IP通信サービスの取扱い関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等より制限されることがあります。
第2章 サービス
(インフラ・番号管理提供)
第 6 条 本サービスのインフラ及び番号は、当社及び KDDI 株式会社より管理提供されます。
(音声IP通信サービスの種類)
第 7 条 当社が提供する音声IP通信サービスは、次のサービス種類があります。 1.ネオ・ビジネスライン(IP)
2.音声IP通信サービスは、料金表規定する料金プラン又は本サービスの提供形態よる品目があります。
(音声IP通信サービスの提供区域)
第 8 条 本サービスは契約者の利用回線が設置または設置予定場所を確認・審査した上で提供いたします。
ご利用場所の確認は、公的証明書のご提示をもって行います。
(サービスの構成)
第 9 条 本サービスは、当社が保有する交換設備およびソフトウェア(当社が第三者よりライセンスまたは賃貸を受けている設備およびソフトウェアを含みます)を、契約者が使用するインターネット回線を通じて非独占的利用することより行われます。なお、本サービスは年間を通じて 24 時間利用可能とし、本約款別定める場合を除き、利用可能な日時の制限を設けないものとします。
2.本サービスは、インターネット回線を利用して提供され、インターネット回線の混雑状況より品質が低下したり、切断されたりする可能性があります。また、本サービス利用者のセキュリティを完全保証するものではありません。
3.本サービスの利用必要となる通信環境や機器等の概要は、当社が別定めるところよるものとします。
(利用環境等)
第 10 条 契約者は、自己の責任と負担おいて ISP(インターネットサービスプロバイダー)利用契約をはじめとした、本サービスを利用するため必要な通信環境を準備していただきます。
また、通信環境よってはご利用いただけない場合がございます。
第3章 契約
(契約の単位)
第 11 条 当社は、交換設備の回線収容部又は電気通信機器の利用アカウントごと契約を締結します。
(接続契約者回線の収容)
第 12 条 当社は、当社が指定する音声IP通信サービスの交換設備及び回線収容部アカウント認証をもって契約者回線を収容します。 2.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の音声IP通信サービス交換設備回線収容部への収容変更を行うことがあります。
(契約申込の方法)
第 13 条 本サービスの申込みをする場合は、当社所定の契約申込書、重要事項確認書、契約時確認事項として本人性確認書類(別紙 1)を当社提出していただきます。 2.契約者が未xxの場合、親権者の同意が必要なります。
3.当社提出された本人性確認書類の内容と、契約者の現状が異なった場合(社名変更・転居・電話番号変更・名前変更など)、契約者は速やかその旨を当社連絡し、本人性確認書類を再提出していただきます。 4.法人契約の場合おいて、従業員など代表者以外が契約業務を担当する場合、担当者が正当な権限を持っていることの確認のため委任状が必要となります。
5.本人確認書類記載されている住所、取引関係文書を転送不要郵便て送付し(法人の場合は、法人住所と取引担当者住所)、返送されなかった場合契約締結となります。
(契約申込の承諾)
第 14 条 当社は申込みがあった場合は、受け付けた順序 従って承諾します。
2.当社は、前項の規定かかわらず、次の場合は、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・当社への申告事項虚偽があった場合。
・サービスを提供することが技術上著しく困難な場合。
・契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合。
・相互接続点係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定基づく条件適合しないとき。
・第 45 条(利用係る契約者の義務)の規定違反するおそれがあるとき。
・転送不要郵便が返送された場合
・その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(利用契約の成立)
第 15 条 本サービスの利用契約は、当社が前条の申込を承諾した日、もしくは当社おいて利用登録が完了した日(以下「登録日」といいます) のいずれか早い日成立するものとします。 2.当社は、登録日以降、本サービスを利用するため必要な手続を行い、当該手続が完了次第、契約者対し、本サービスの開始日等を通知するものとします。
(契約者回線番号)
第 16 条 本サービスの契約者回線番号は、電気通信機器の回線収容部又は電気通信機器のアカウントごと 当社が定めます。
2.契約者は、接続契約者回線係る終端の場所又はアカウントの回線番号ついて変更の申込みを行うときは、その内容ついて当社届け出ていただきます。
3.前項の届出又は利用回線の移転等より、その回線収容部又は利用回線ついて契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4.前項規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5.前 2 項の規定より、本サービスの回線番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者通知します。
(契約内容の変更)
第 17 条 契約者は、第 13 条(契約申込の方法)規定する契約内容の変更の請求をすることができます。 2.当社は、前項の請求があったときは、第 14 条(契約申込の承諾)の規定準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第 18 条 当社は、契約者から請求があった場合は、サービスの利用の一時中断(その回線収容部及び回線番号を他転用することなく一時的利用できないようすることをいいます。以下同じとします。)を行います。 2.当社は、契約者から請求があった場合は、一時中断したサービスを再開いたします。
ただし、利用再開する場合は、料金表 6 定める再開通手数料がかかります。
(契約 係る利用権の譲渡)
第 19 条 契約係る利用権(契約者が契約基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じ。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.契約係る利用権の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連名て署名した当社所定の書面より当社へ請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署代えることができます。 3.当社は、前項の規定より契約係る利用権の譲渡の承認を求められた場合は、次の場合を除いて、これを承認します。
・アカウントを使用している場合は、そのアカウント関する権利の譲渡伴うものでない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者がその契約係る接続契約者回線等の契約を締結している者と同一者とならない場合。
・契約係る利用権を譲り受けようとする者が契約係るサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合。
4.契約係る利用権の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務((基本料
金の支払義務)の規定より、当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を承継します。
(解約)
第 20 条 契約者が本サービスを解約する場合、以下のいずれかて解約手続きを行うことができます。
(1)解約依頼書よる解約手続き(契約者よる記入・押印が必要)
契約者から解約の申し出を受けた後、解約内容を確認し解約依頼書を当社より送付します。契約者は内容確認後、ご記入押印のうえ返信してください。
契約者からの解約依頼書の到着日より3営業日後を最短の最終利用日とし、その翌日を解約日とします。
なお利用料金は最終利用日までとなり解約月の基本料金は日割り計算となります。
(2)解約通知書よる解約手続き(契約者よる記入・押印が不要)
契約者から解約の申し出を受けた後、契約者が何らかの理由より解約手続き関する記入押印が困難な場合、解約内容を記載した解約通知書を当社より送付します。
当社が解約通知書を契約者送付した時点で、解約手続きの完了とします。 2.アポ定額プランの場合、契約を解除しようとする月の前月末営業日 18 時まで、解約手続きが完了した場合、解約月の基本料金は日割り計算なります。
(連帯保証契約)
第 21 条 契約者がサービスの料金又は工事関する費用の支払いを現怠り、又は怠るおそれがある場合、連帯保証契約を求める場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第 22 条 当社は、第 26 条(利用停止)の規定よりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、および第 21 条(連帯保証契約)を締結しない場合、本サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第 26 条(利用停止)各号の規定のいずれか 該当する場合 、その事実が当社の業務の遂行 特 著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項の規定 かかわらず、本サービスの利用停止を
せず本サービス契約を解除することがあります。
3.当社は検察・警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、本サービス契約を解除することがあります。
4.当社は、契約者が第 64 条(反社会的勢力の排除)違反した場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
5.当社は、契約者が自らまたは第三者をして以下の行為をした場合、通知無く本サービス契約を解除することがあります。
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・脅迫的言辞または暴力行為
・風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
・その他 5 項全号準ずる行為
6.当社は、前第 5 項規定する場合のほか、次の場合、その契約を解除することがあります。
・利用回線係る電気通信サービスついて契約の解除があったとき。
・利用回線係る電気通信サービス関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
・接続契約者回線等ついて当社と契約を締結している者が同一の者でないことついて、その事実を知った場合。
・この契約等の各条項のいずれか違反した場合。
・差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けた場合。
・民事再生、特別精算または会社更生手続の開始申立もしくは破産の申立を受け、または自ら申立を成した場合。
・監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止した場合。
・相手方の振出または相手方引受の手形・小切手が不渡となった場合。
・解散したとき。
・相手方の名誉・失墜させ、もしくは相手方重大な損害を与える、またはそのおそれがある場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況鑑み、支払いが遅延するまたは困難と当社が判断した場合。
・その他、この約款違反した場合。 7.当社は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者そのことを通知しない場合があります。
8.当社が契約者との契約を解除する場合、契約解除内容が記載された契約解除通知書を契約者送付し、送付した時点で契約者との契約が解除されたものとします。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 23 条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表10(付加サービス料金)定めるところより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第 24 条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能係る 設備を他転用することなく一時的利用できないようすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 5 章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 25 条 当社は、次の場合は、本サービスの利用を中止することがあります。
・当社の交換設備の保守上、工事上又はサービスの品質確保のためやむを得ないとき。
・特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前発信を取り止めることをいいます。以下同じ。)を発生させたことより、現通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
・第 28 条(通信利用の制限等)の規定より、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定より本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者当社が別定める方法よりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3.第1項規定する場合のほか、本サービス関する利用ついて、料金表別段の定めがある場合、当社
は、そのサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第 26 条 当社は、契約者が次のいずれか該当する場合は、2 か月以内で当社が定める期間(本サービス 係る料金その他の債務(この約款の規定より、支払いを要することとなったサービス係る料金、工事関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条おいて同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止いたします。
・料金その他の債務ついて、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務係る債権 ついて、第 44 条(債権の譲渡)の規定より同条規定する請求事業者譲渡することとなった場合 は、その請求事業者支払わない場合とします。)。
・契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス係る料金その他の債務ついて、
支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務係る債権ついて、第 44 条(債権の譲渡)の規定より同条規定する請求事業者譲渡することとなった場合は、その請求事業者支払わない場合とします。)。
・接続契約者回線をサービスの利用以外の用途使用したと当社が認めた場合。
・第 45 条(利用係る契約者の義務)違反したと当社が認めた場合
・この約款の規定反する行為であって、本サービス関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信機器等著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合。 2.当社は、契約者の契約申込み時の申告事項虚偽が発覚した場合、本サービスの利用を停止することがあります。
3.当社は、前項の規定より本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者通知します。ただし、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合 は、この限りでありません。
第 6 章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第 27 条 相互接続通信は、インフラ提供元であるKDDI株式会社が締結した相互接続協定基づき、当社が別定めた通信限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、KDDI株式会社が相互接続協
定より定めた地域及び、当社が接続を認めた地域限り行うことができるものとします。
(注)当社が別定めた通信は、別記1定めるところよります。
(通信利用の制限等)
第 28 条 当社及びインフラ提供元であるKDDI株式会社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続する ことができなくなったときは、天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的取り扱うため、次掲げる機関設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議より定めたもの限ります。)以外のものよる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
気象機関/水防機関/消防機関/警察機関/防衛機関/輸送の確保直接関係がある機関/通信の確保直接関係がある機関/電力の供給の確保直接関係がある機関
/災害救助機関/ガスの供給の確保直接関係がある機関/水道の供給の確保直接関係がある機関/選挙管理機関/別記2定める基準該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関/預貯金業務を行う金融機関/国又は地方公共団体の機関
機 関 名
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先着信しないことがあります。
3.本サービスて発信可能な番号は別表 3 定めるものとします。
4.本サービスは、国際通話は利用できません。
(通信時間等の制限)
第 29 条 前 2 条の規定よる場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(契約者回線番号等通知)
第 30 条 接続契約者回線等から契約者回線等への通信ついては、契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下の通信ついては、この限りでありません。
・通信の際、「184」を先行してダイヤルして行う通信
・契約者回線番号非通知(契約者の請求より、契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信
・その他当社が別定める通信
2.第1項の規定より、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信 ついては、着信先の契約者回線等が当社で別 定める付加機能を利用している場合はそ
の通信が制限されます。
3.当社は、前 2 項の規定より、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないこと伴い発生する損害ついては、責任を負いません。
第 7 章 料金等
(料金及び工事関する費用)
第 31 条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金(当社が提供する本サービスの態様応じて、基本料、番号貸出料、付加機能使用料を合算したもの。)、通話料金及び付加サービス料金とし、料金表 1~ 3・10 定めるところよります。なお、個別料金の定めがある場合は、その定めよります。
2.当社が提供する本サービスを利用する伴い発生する付帯工事関して、当社は何ら負担を負いません。ただし契約者からの申し出より当社でその付帯工事を請け負う場合は、都度見積りを行います。
(基本料金の支払義務)
第 32 条 契約者は、その契約基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能ついてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能ついてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表1(基本料金)規定する基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間おいて、利用の一時中断等より本サービスを利用することができない状態が生じた場合の基本料金の支払いは、次よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 57 条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既支払われている場合は、その料金を返還します。
4.契約者は、アポ定額プランの利用を希望する場合、基本料金を 1 ヶ月毎の前払で、利用月の前月 27 日
(金融機関休日の場合はその前日)まで支払うものとします。 契約月の途中から利用する場合や前月請求できなかった場合は、開通予定日の前日まで日割り計算した基本料金の支払を要します。
(通話料金の支払義務)
第 33 条 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)ついて、当社が測定した通信時間と料金表 2(通話料金)の規定と基づいて算定した通話料金の支払いを要します。 2.契約者は、接続契約者回線等で行った通信のうち、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け本サービス係る部分を合わせて、当社が測定した通信時間と料金表 2(通話料金)の規定と基づいて算定した通話料金の支払いを要します。
3.相互接続通信の料金の支払義務ついては、前 2 項の規定かかわらず、契約者又は相互接続通信の利
用者は、相互接続協定基づき当社又は協定事業者の契約約款等定めるところより、相互接続通信関する料金の支払いを要します。相互接続通信係る料金の設定はインフラ提供元であるKDDI株式会社又は 協定事業者が行うものとしその請求 ついては当社が行い、接続形態別の具体的な取扱い ついては、相互接続協定 基づきKDDI株式会社が別 定めるところ よります。
4.前 3 項の規定かかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通話料金ついて、料金表1(基本料金)又は 2(通話料金)別途定めがある場合は、その定めるところよります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条おいて同じ。)は、通信の料金ついて、当社の機器の故障等より正しく算定することができなかった場合は、料金表定めるところより算定した料金額の支払いを要します。この場合おいて、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(機器関する料金の支払義務)
第 34 条 契約者は、本サービス係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 3(機器料金)規定する手続き関する料金の支払いを要します。
(附帯サービス係る費用の支払義務)
第 35 条 契約者は、その契約基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、別途定める附帯サービス料金の支払いを要します。
ただし、設定の着手xxx契約の解除があった場合は、この限りでありません。
2.前項の期間おいて、利用の一時中断等より附帯サービスを利用することができない状態が生じた場合の附帯サービス料金の支払いは、次よります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の附帯サービス料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の附帯サービス料金の支払いを要します。
・前号の規定よるほか、契約者は、第 57 条(責任の制限)の場合を除き、附帯サービス料金を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3.この場合、既その料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
4.附帯サービス係る費用は、都度見積りを行います。
(ユニバーサルサービス料)
第 36 条 契約者は、電気通信事業法定められたユニバーサルサービス制度より、当社が 1 契約番号毎 毎月請求する総務省が定める「ユニバーサルサービス料」の支払を要します。
(料金の計算等)
第 37 条 料金の計算方法は、料金表定めるところよります。
(消費税の算出方法)
第 38 条 本サービスの料金係る消費税は、税抜き額の合計から税率乗算し端数四捨五入いたします。
(料金の支払方法)
第 39 条 料金の支払い方法は、以下のいずれかとなります。
・ 口座振替
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日) 金融機関から自動振替。
・ 窓口支払
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)まで金融機関窓口等で支払い
・ スマートピット支払(NTT インターネット株式会社運営)
毎月 27 日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)まで指定のコンビニエンスストアで支払い。ただし、別段の定めがある場合はその定めよります。 2.請求書を郵送などでの発送を希望される場合、料金表 7 定める手数料が生じます。
(請求書の発行時期と支払期限)
第 40 条 当社は、請求書発行期間(概ね毎月 12 日から 16 日の間)請求書を発行します。支払期限は、
請求書が発行された月の 27 日までとなります。ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
2. 契約者は、請求関わる書類の再発行を請求し承諾を受けた場合、または入金の確認が取れない等の理由で当社が請求書を再発行した場合は、料金表 9 規定する手数料の支払を要します。
(通話明細の発行)
第 41 条 当社は、契約者から請求があったときは通話明細の発行を行います。但し、料金表 8 定める手数料が発生します。
第 8 章 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 42 条 契約者は、料金又は工事関する費用の支払いを不法免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額の課税前料金。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額(料金表の規定より非課税とされている料金あっては、その免れた額の2倍相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 43 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)ついて支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数ついて、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)(債権の譲渡)規定する当社が別定める場合該当する場合ついては、本条規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365 日当たりの割合とします。
第 9 章 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 44 条 契約者は、当社がこの約款の規定より支払いを要することとなった料金その他の債務係る債権を、当社が別定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)対し、当社が別定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合おいて、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 10 章 契約者の義務
(利用係る契約者の義務)
第 45 条 契約者は、次のことを遵守する義務を負います。
・故意接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他の通信のサービス品質確保妨害を与える行為を行わないこと。
・故意多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
・契約者は、通信設備対し断続的高負荷をかけていると当社が判断し、その旨の通知を受けた場合、すみやか高負荷の原因を取り除くこと。
2.契約者は、前項の規定違反して電気通信機器を亡失し、又はき損した場合は、当社が指定する期日まで その補充、修繕その他の工事等必要な費用を支払っていただきます。 3.契約者は無断で本サービスを第三者へ貸与、賃貸、販売してはならないものとします。
(アカウント等の管理)
第 46 条 契約者は、当社が契約者割り当てるアカウント、ID、パスワード等(以下「アカウント等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者対して割り当てたログインID等を、その家族、従業員その他当社が特認める者(以下「関係者」といいます) が使用することを許諾することができるものとします。 3.契約者は、当社から割当てられたログインID等を無断で貸与、賃貸をしてはならないものとします。
4.契約者は、当社から割当てられたログインID等を売買、質入等をしてはならないものとします。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 47 条 契約者回線の終端のある構内(これ準ずる区域内を含みます。)又は建物内おいて、当社が契約者回線を設置するため必要な場所は、その契約者から提供していただきます。当社が本契約基づいて設置する電気通信機器必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 2.契約者は、契約者回線の終端のある構内(これ準ずる区域内を含みます。)又は建物内おいて、当社の電気通信機器を設置するためxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担よりその特別な設備を設置していただきます。
(契約者の地位の承継の届出)
第 48 条 相続又は法人の合併若しくは分割より契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割より設立された法人若しくは分割より営業を承継する法人は、当社所定の書面これを証明する書類を添えて当社届け出ていただきます。
2.1.の場合、地位を承継した者が2人以上の場合、そのうちの1人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)係る契約者の地位の承継おいて代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。 3.当社は、2の規定よる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.1 から 3 の規定かかわらず、契約者の地位の承継おいての届出がない場合は、当社は、その契約係る接続契約者回線等の契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 49 条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先変更があった場合は、そのことを速やか当社届け出ていただきます。ただし、その変更があったもかかわらず当社届出がない場合は、第 22 条(当社が行う契約の解除)及び第 26 条(利用停止)規定する通知ついては、当社届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行 ったものとみなします。
2.1 の届出があった場合は、その届出のあった事実を証明する書類を当社へ提示していただきます。
(契約者の維持責任)
第 50 条 契約者は、電気通信機器又は利用回線を技術基準等適合するよう維持していただきます。
(貸与機器の管理)
第 51 条 契約者は、当社から貸与を受けた機器を善良な管理者の注意義務をもって管理し、当社よる現品の点検応じていただきます。
契約者の過失より、貸与機器が破損した場合は機器代金をお支払いただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、本サービスを利用することができなくなった際、その電気通信機器又は利用回線故障不具合のないことを確認のうえ、当社修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認際して、契約者から請求があった場合は、当社おいて試験を行い、その結果を契約者お知らせします。
3.当社は、前項の試験より当社が設置した電気通信機器故障がないと判定した場合おいて、契約者の請求より当社の係員を派遣した結果、故障不具合の原因が契約者自己の責任と負担おいて準備した通信環境及び機器等あった場合は、契約者その派遣要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣要した費用の額及び復旧要した部材費や機器代金の額消費税相当額を加算した額とします。
第 11 章 当社の義務等
(保守対応)
第 53 条 契約者が、本サービスの利用関し、当社対し、保守、修理、品質改善その他当社の対応を要請する場合、当社が事前通知するサービス窓口連絡するものとします。この場合,契約者は当社担当者 対し、障害の状況や内容等ついて、当社が契約者の要請への対応を準備するため必要な情報を提供していただきます。
2.当社は、当社の判断より契約者の要請対応する場合、サービス窓口担当者が契約者からの要請を受領してから 3 営業日以内、本サービスの利用関する状況等を改善するため、以下のうち一つまたは複数の 対応を講じます。
・電話、電子メールよる対応
・インターネット回線を利用した遠隔サポート対応
・当社技術担当者の訪問対応
3.前項の対応 要する費用は契約者の負担とし、別途定める金額を本約款の定めるところ より、利用料金等
と合算してお支払いただきます。なお,当社の判断より、契約者対して当該負担を求めないことができます。
(機器の保証等)
第 54 条 機器の保証、アフターサービスは当社から購入、若しくは当社が貸与した機器のみとします。 2.前項の保証は、当該機器添付された保証書の規定基づきます。
3.契約者が保証規定基づいて代替品の送付を受けた場合、契約者は、代替品受領後 14 日以内機器を当社および当社が指定する場所対して返送するものとします。この場合、送料着払いの方式よって発送することができるものとします。
4.契約者が、前項の期日まで前項の発送をしない場合、当社対し、違約金の支払義務を負うものとしま す。違約金は、利用契約成立時おける専用端末の販売価格相当額及びその消費税相当額の合計額とします。銀行振込手数料等違約金の支払関する費用は契約者負担していただきます。
(契約者情報の保護)
第 55 条 契約者は、利用申込を行った際当社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程おいて当社が知り得た情報関し、以下の項目該当する場合限り当該情報を契約者の同意なく開示することを承諾するものとします。
・契約者が、個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示ついて同意した場合。
・当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様て開示する場合。
・裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令より開示を求められた場合。
・検察・警察・監督官庁等の公的機関より、適法・適式な開示請求がなされた場合
・契約者が、本サービスで提携事業者の専用端末又はサービスを注文した際、その履行必要な個人情報を、提携事業者対して開示する場合。
・通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合
・当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析使用する場合
・当社業務の一部を他社委託する場合
2.本条定めるほか、ユーザー情報の取扱ついては、別途当社が定める個人情報保護方針従うものとします。
株式会社コスト削減グループ 個人情報保護方針 xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(信用情報の利用)
第 56 条 当社と当社グループ会社および弊社販売パートナー(取次店・販売代理店・再販店)は、与信管理のため契約者の信用情報を相互提供し、契約締結および継続の審査を行う場合があります。
グループ会社:株式会社 NEO コーポレーション
第 12 章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、本サービスを提供すべき場合おいて、当社及びインフラ提供元である KDDI 株式会社又はその協定事業者の責め帰すべき事由よりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利用できない状態(その契約係る電気通信機器よるすべての通信著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条おいて同じとします。)あることを当社が知った時刻から起算し て、1時間以上その状態が連続した場合限り、本サービスの料金表1(基本料金)規定する基本料金を上限として、以下の区分従い料金等の請求おいて減額します。
・1 時間以上 24 時間以下 基本料金 1 ヶ月分の 1/30
・25 時間以上 基本料金 1 ヶ月分の 2/30
・26 時間以上且つ日を 3 日跨いだ場合 基本料金 1 ヶ月分の 3/30
2.当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの基本料金以外の賠償責任は負いません。
3.前 2 項の規定かかわらず、付加機能係る損害賠償の取扱い関する細目ついて料金表別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
4 契約者が当社本サービスの減額を請求できる期間は、減額の必要が生じた日より 1 年間とします。
5 当社の責め帰すべき事由関する挙証責任は、契約者が負うものとします。
(免責)
第 58 条 当社は、この約款等の変更より電気通信機器の改造又は変更(以下この条おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等要する費用ついては一切負担しません。
ただし、電気通信機器の接続の技術的条件の規定の変更(交換設備の変更伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)より、現接続契約者回線等接続されている電気通信機器又は利用回線の改造等を要する場合は、当社は、その改造等要する費用のうちその変更した規定係る部分限り負担します。 2.本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービス関連して発生した契約者又は第三者の損害ついて、本約款で特 定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスの利用より、第三者とのxxxた紛争並び第三者から受けた被害等ついて、一切責任を負いません。
5.当社は、契約者からの連絡遅れよって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。
6.当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地
震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局よる介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれら限定されない。) より金銭債務を除いた本サービス利用 上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方対し債務不履行責任を負いません。 7.当社は契約者のアカウント等が第三者不正利用された場合の業務的・金銭的な損害ついては一切責任を負いません。また、不正利用であっても利用料金は契約者請求するものとし、契約者は支払うものとします。
8.契約者は、コンピュータウイルスやセキュリティの欠陥など、その他様々な原因 より、本サービスが相当の期
間わたり、利用できない場合があることを了承するものとします。 9.当社は当社が利用する関連事業者の設備の不具合、メンテナンス、セキュリティチェック等より、利用者が本サービスを適切利用できなくなった場合であっても、第 57 条(責任の制限)を超えた賠償責任は負いません。
(非保証)
第 59 条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等関し、如何なる保証も行わないものとします。
2.契約者は、本サービスを利用すること関し、契約者及びその事業適用される法令、規則等への適合性をすべて自身で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
第 13 章 雑則
(承諾の限界)
第 60 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者通知します。
ただし、この約款おいて別段の定めがある場合は、その定めるところよります。
(契約者の氏名の通知等)
第 61 条 契約者は、インフラ提供元であるKDDI株式会社とその協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信機器係る通信をいいます。以下同じとします。)係る契約を締結している者限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、KDDI株式会社とその協定事業者通知する場合があることついて、同意していただきます。 2.相互接続通信(当社が別定める付加機能よりその相互接続通信転送されることとなる通信を含みま す。以下この項おいて同じとします。)係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うとき、当社がその相互接続通信の発信係る契約者回線番号等相互接続のため必要な情報を、その相互接続通信 係る協定事業者通知することついて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信係る発信電話番号等
(電話サービス契約約款規定する電話番号その他当社が別定める番号等をいいます。)、その通信の着信係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表定める内容を、電子メールよりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレス送信することがあることついて、同意していただきます。 4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項おいて同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者関する情報を、当社の委託より本サービス関する業務を行う者通知する場合があることついて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、第 44 条(債権の譲渡)の規定基づき請求事業者債権を譲渡する場合おいて、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求必要となる情報並び金融機関の口座番号、及び第 26 条(利用停止)の規定基づきサービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収 必要となる情報を請求事業者 通知する場合があること ついて、同意していただきます。 6.契約者は、当社が第 44 条(債権の譲渡)の規定 基づき請求事業者 債権を譲渡する場合 おいて、請
求事業者がそのサービス係る債権関して料金が支払われた等の情報を当社通知する場合があることついて、同意していただきます。
(契約者回線番号の制限)
第 62 条 サービスを提供するあたり、当社が保有する回線番号を 1 番号以上貸与します。サービス開始と同時その契約者回線番号の利用権はご契約者移譲されます。利用権は以下の行為を含みます。
・契約者回線番号を広告媒体等(ポスター・看板・ホームページ等)で広く周知する。
・契約者回線番号を身分証明のため利用する。(名刺への記載、各種契約時の連絡先番号として書面 記載する等)
2.契約者が契約者回線番号の利用権を得た時点から、当社は該当番号の利用権を一時的失効します。ただし以下の場合はご契約者の意志関わらず、利用権を当社帰属させるものとします。
・本サービスおよび当社の他サービスでの利用料金の支払いが滞った場合。
・本サービスを公序良俗反する行為利用し、当社が著しく不適当な利用方法と判断した場合。
3 本サービス契約が解除された場合、1 項で定めた契約者回線番号の利用権は当社帰属するものとし、契約者は契約者回線番号の広告媒体での周知および身分証明書のための利用を停止するものとします。
(契約者回線番号の所有権の移譲)
第 63 条 本サービスの回線番号の保有権は当社あり、契約者がサービスの契約解除を行った場合、契約者回線番号の利用権は契約解除日直後より当社帰属します。ただし、解約時当社既定の書面記入捺印した上で移転アナウンスの利用を希望した場合は、3 か月を上限としその契約者回線番号の利用権を延長するものとします。
2.サービスの契約解除もしくは、利用権の帰属が行われた際は、その契約者回線番号の利用権を再び得ることはできません。ただし契約者と当社が別途協議の上当社が適当と判断した場合はこの限りではございませ ん。
(反社会的勢力の排除)
第 64 条 甲および乙は、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、将来わたって以下のいずれも該当しないことを確約するものとします。
・自らまたは自らの役員(取締役、執行役、または監査役)が、暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止など関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防
止等関する法律、第 2 条第 6 号)、暴力団員で無くなった時から 5 年を経過しない者、若しくはこれら準ずる者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という)であること。
・自らの行う事業が、暴力団等の支配を受けていると認められること
・自らの行う事業関し、暴力団等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団等を従事させていると認められること。
・自らが暴力団等対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当優先的扱うなどの関与をしていると認められること。
・本契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または暴力団の運営 資するものであること。
(法令規定する事項)
第 65 条 本サービスの提供又は利用当たり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
(準拠法および裁判管轄)
第 66 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)ついては、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(完全合意)
第 67 条 本約款は、利用契約成立以前または利用契約時、書面や口頭よる契約者への通知、連絡、合意等優先し、この約款の規定と異なる条件または、その他の規定も拘束されません。
附則
(実施時期)
本規約は、2023 年 2 月 13 日より実施します。
別記1
相互接続通信の料金等の取扱い
相互接続協定基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
ア 国内通信係る相互接続通信は、KDDI株式会社が別定める協定事業者係る相互接続点との間おいて行うことができます。
イ 国際通信係る相互接続通信は、KDDI株式会社係る相互接続点との間おいて行うことができます。
別記2
新聞社の基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 2.発行部数が、1の題号ついて 8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号規定する基幹放送事業者及び同 条第 24 号規定する基幹放送局提供事業者 |
通信社 | 新聞社又は放送事業者ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
別記3 ネオ・ビジネスライン 発信可否番号一覧表
番号 | サービス名称 | 備考(キャリア等) | 接続可否 | ||
0AB-J~ | 050~ | ||||
0ABJ | 01~09 | 固定電話 | ○ | ○ | |
1XY | 104 | 電話番号案内 | 手動案内(オペレータまでは無料)KDDI系列のオペレーターへ接続 | ○ | × |
106 | コレクトコール(オペレータ) | 手動 | × | × | |
108 | 自動コレクトコール | 自動コレクトコールサービス | × | × | |
110 | 警察(緊急呼) | × | × | ||
113 | 故障受付 | 故障受け付け番号 | × | × | |
114 | お話し中調べ | 自動話中調べ番号 | × | × | |
115 | 電報受付 | 電報託送(電報受付け)用番号 | ○ | × | |
116 | コスト削減グループカスタマセンター | 弊社お客様対応窓口に繋がります。 | ○ | ○ | |
117 | 時報 | 時報サービス | × | × | |
118 | 海上保安庁(緊急呼) | × | × | ||
119 | 消防・救急(緊急呼) | × | × | ||
121 | クレジット通話 | 自動 | × | × | |
134 | ダイヤルQ2パスワード | ダイヤルQ2パスワード登録・変更用番号 | × | × | |
136 | ナンバーアナウンス | ナンバーお知らせ | × | × | |
141 | でんわばん,二重番号サービス | 不在案内サービス | × | × | |
142 | ボイスワープ | 自動着信転送サービス・高度自動着信転送サービス | × | × | |
147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | × | × | ||
159 | あいたらお知らせ | × | × | ||
161 | ファクシミリ通信網サービス(Fネット) | (Fネット)一般接続用 | × | × | |
162 | ファクシミリ通信網サービス(Fネット)同報 | (Fネット)付加サービス用 | × | × | |
171 | 災害用伝言ダイヤル | ○ | × | ||
177 | 天気予報 | 市外局番+177 | ○ | ○ | |
184 | 発信者番号通知拒否 | 184+相手番号 | ○ | ○ | |
186 | 発信者番号通知 | 186+相手番号 | ○ | ○ | |
0A0 | 010 | 国際接続番号 | × | × | |
020 | ポケベル・PDA | × | × | ||
050 | IP電話 | ○ | ○ | ||
060 | UPT | UniversalPersonalTelecommunication | × | × | |
070 | PHS | ○ | ○ | ||
080 | 携帯電話 | ○ | ○ | ||
090 | 携帯電話 | ○ | ○ | ||
0AB0 | 0120 | フリーコールDX/フリーダイヤル/フリーアクセス | KDDI/NTTコミュニケーションズ/NTT東西等 | ○ | × |
0180 | テレドーム | NTTコミュニケーションズ | ○ | × | |
0570 | アクセスコール/ナビダイヤル | KDDI/NTTコミュニケーションズ | ○ | × | |
0800 | フリーコールDX/フリーダイヤル/フリーアクセス | KDDI/NTTコミュニケーションズ/NTT東西等 | ○ | × | |
0990 | ダイヤルQ2 | × | × |
料金表 1、2、3
区分 | (料金表 1)基本料金 1 回線 | 無料通話 | (料金表 2)通話料金 | (料金表 3)機器代金 | |||
固定電話宛 | 携帯電話宛 | 電話機※2 | アダプタ ※2※3 | ||||
基本プラン ※1 | 機器購入 | 2,000 円/月 | - | 7.5 円/3 分 | 15.5 円/1 分 | 14,000 円 | 12,000 円 |
機器レンタル | 2,000 円/月 | - | 2,000 円/月 | 1,500 円/月 | |||
機器不要※5 | 2,000 円/月 | - | - | - | |||
ショートプラン | 機器購入 | 4,000 円/月 | 1,500 円/月 | 3.8 円/3 分 | 15.5 円/1 分 | 14,000 円 | 12,000 円 |
機器レンタル | 4,000 円/月 | 1,500 円/月 | 2,000 円/月 | 1,500 円/月 | |||
機器不要※5 | 4,000 円/月 | 1,500 円/月 | - | - | |||
xx・xxxxx ールプロ専用 | 2,000 円/月 | 1,000 円/月 | - | - | |||
アポ定額プラン ※6 | 機器購入 | 18,000 円/月 | - | かけ放題 ※4 | 15.5 円/1 分 | 14,000 円 | 12,000 円 |
機器レンタル | 18,000 円/月 | - | 2,000 円/月 | 1,500 円/月 | |||
機器不要※5 | 18,000 円/月 | - | - | - | |||
xx・xxxxx ールプロ専用 | 9,000 円/月 | - | - | - |
(税別)
※1 基本プランでの 2 回線目以降の基本料金は、1,500 円/月(回線)となります。
※2 ナンバーディスプレイ機能対応です。
※3 アダプタ 1 台購入で同時 2 回線お申込みされる場合は、機器代は 15,000 円です。(1 回線当り 7,500 円)
アダプタ 1 台レンタルで同時 2 回線お申込みされる場合は、レンタル代は 2,000 円/月です。(1 回線当り 1,000 円)
※4 1 分 3.8 円(税別)で計算した場合のご利?通話料が定額通話料の 250%を超えた場合、超過分を 1 分 3.8 円て別途請求致します。
※5 IP 電話アカウントを発行いたします。
※6 請求書項目では、「定額プラン」と表記されます。
※7 表記は全て税別表記です。
料金表 4削除
料金表 5削除
料金表 6(再開通手数料)
区分 | 1 回線あたり |
再開通手数料 | 3,000 円 |
(税別)
料金表 7(請求書発送係る費用)
区分 | 1 請求書発行あたり |
請求書発送手数料 | 200 円 |
(税別)
料金表 8(通話明細発行係る費用)
区分 | 1 電話番号あたり | 備考 |
通話明細発行手数料 | 200 円 | 電子書類 PDF 形式での発行 |
300 円 | 紙媒体で発行・30 枚以内 | |
100 円 | 紙媒体で発行・30 枚以降 10 枚ごと |
(税別)
料金表 9(請求関連書類再発行係る費用)
区分 | 1 発行あたり | 備考 |
請求関連書類再発行手数料 | 200 円 | 請求書・スマートピットシートが対象 |
(税別)
料金表 10(付加サービス料金)
区分 | 1 回線あたり |
発(着)信専用サービス | 無料 |
三者通話 | 無料 |
番号表示サービス (ナンバーディスプレイ相当 | 無料 |
国際電話不取扱 | 無料 |
通知・非通知設定 | 無料 |
キャッチ・割込通話 (通話中着信通話) | 500 円/月 |
着信転送サービス | 500 円/月 |
0120 番号表示 | 100 円/月 |
追加番号 | 100 円/月 |
(税別)