Contract
基本合意書
株式会社A(以下「甲」という。)とB株式会社(以下「乙」という。)とは、第
1条にいう本件について、以下のとおり合意したので、この基本合意書(以下「本合意」という。)を締結する。
第1条(本合意の目的)
本合意は、甲乙間の2015年6月1日付け「業務提携基本契約書」(以下「提携契約」という。)に基づいて締結された各個別契約(別紙1)に関する、20
21年3月15日までの履行、不履行、その他関連行為について、甲と乙が和解し、その条件を定めることを目的とする。
第2条(解決金)
1.乙は、甲に対し、本件に関する解決金として、金1000万円の支払義務を負うことを確認する。ただし、乙が2024年3月31日まで第4条の義務を履行した場合、同支払義務は免除される。
2.乙は前項の支払義務が免除されない場合、甲に対し、前項に定める金員を、
2024年4月末日限り、甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。この場合の振込手数料は乙が負担する。
第3条(著作権の帰属)
1.甲及び乙は、別紙2-1記載の著作物の著作権は、甲に帰属することを確認する。その利用に関する条件は、提携契約第19条に従う。
2.甲及び乙は、別紙2-2記載の著作物の著作権は、甲乙の共有(持分均等)であることを確認する。その利用に関する条件は、提携契約第19条に従う。
第4条(業務委託の条件)
1.提携契約第15条に基づき甲が乙に対して業務委託する場合の清算係数は、
2024年3月31日までの間、同条の定めにかかわらず、13.5とする。
2.乙は、2024年3月31日までの間、提携契約を解約又は不更新とすることができず、合理的な理由がない限り甲からの注文を拒むことができない。
以下省略