(15)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会 HP トップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
説 明 書
「国立劇場等の再整備構想に係るアドバイザリー業務」に係る参加表明書及び企画提案書の提出に関する詳細は下記によるものとする。
1.公 示 日 令和元年7月10日(水)
2.発 注 者 契約担当役
独立行政法人日本芸術文化振興会
理事長 xx xx
3.担当部局 〒102-8656 xxxxxx区隼町4番1号
独立行政法人日本芸術文化振興会 総務企画部契約課契約係xx xx
電話 03-3265-6119(ダイヤルイン)
4.業務概要
(1)件 名 国立劇場等の再整備構想に係るアドバイザリー業務
(2)業 務 x x 本業務は、国立劇場等の再整備構想を推進するために、業務委託仕様書に基づき関連する諸課題に関して助言、提言を行うほか、関連資料等作成を支援するアドバイザリー業務である。
(3)履 行 期 限 令和2年3月31日(火)まで
(4)業務の詳細説明 別紙「業務委託仕様書」のとおり
(5)予 算 額 上限30,000,000円(消費税等込)
5.参加表明書及び企画提案書の作成様式及び記載上の留意事項
別紙の「参加表明書作成要領」及び「企画提案書作成要領」のとおり
6.受注資格の喪失
本件業務を受注した建設コンサルタント等(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連を有する製造業者及び建設業者は、本件業務に関するすべての建設業務(都市計画、舞台機構、舞台照明及び舞台音響は除く)の受注資格を失う。
7.企画提案書の提出者に要求される資格
(1)独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第16条及び第17条の規定に該当しない者であること。代理人においても同様とする。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同規定第16条中の「特別の理由がある場合」に該当するものとする。
(2)文部科学省における平成31・32年度又は令和1・2年度の設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者又は、国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度の「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)経営状況が健全であること。
(4)不正又は不誠実な行為がないこと。
(5)平成21年度以降に、元請として実施し、業務が完了した次に掲げるPPP/PFI関係コンサルタント業務及び主要業務の実績があること。(共同体等グループの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
①PPP/PFI関係コンサルタント業務の実績とは、「PPP/PFI事業方式により整備するための一連の手続きを支援する業務」をいう。
②主要業務の実績とは、「PPP/PFI類似業務に限らず企画提案書提出希望者における主要業務で代表的なコンサルタント業務」をいう。
(6)総括担当者、xx担当者(以下「業務担当予定者」という。)を、それぞれ配置できること。なお、各担当者間相互での兼務は不可とする。
(7)業務担当予定者は、上記(5)による業務の経験又は実績を有し、本業務に専念できる者であり、かつ、総括担当者の事務所に所属する者であること。
(8)独立行政法人日本芸術文化振興会又は文部科学省の関係機関から取引停止又は指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。契約担当役が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。
①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
②「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
8.企画提案書の提出を求める者を選定するための基準
(1)企画提案書の提出者の能力
(2)業務担当予定者の能力
9.企画提案書を特定するための評価項目・基準
業 務 | 評 価 項 目 | 配点 | 評 価 事 項 |
(1)アドバイザリー業務 | ①提出者の業務実績 | 10点 | PPP/PFI業務の実績 |
主要業務の実績 | |||
②担当者の能力 | 20点 | 総括担当者の経験及び実績 | |
xx担当者の経験及び実績 | |||
③業務の実施方針 | 30点 | 業務内容の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性 | |
工程計画の実現性、妥当性 | |||
④課題についての提案 | 30点 | 本施設の特性を踏まえ、民間事業者の創意工夫及び参入意欲を引き出すための方策 | |
(2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | 5点 | 以下のいずれかの認定等がある場合、左の配点を満点として段階に応じて加点する。 ・女性活躍推進法に基づく認定があること。 ・次世代法に基づく認定があること。 ・若者雇用促進法に基づく認定があること。 | |
合計 | 95点 |
10.契約書作成の要否等 要
別紙「業務委託契約書(案)」により契約書を作成する。
11.支払条件
別紙「業務委託契約書(案)」による。
12.参加表明書の提出期限、場所及び方法等
(1)企画提案書の提出希望者は上記7.に掲げる資格を有することを証明するため、別紙参加表明書作成要領に掲げるところに従い、様式1~4、企画資料様式1~5より参加表明書を作成し、提出すること。
(2)参加表明書の提出期限、場所及び方法
①提出期限 令和元年7月22日(月)午後5時
②提出場所 上記3.に同じ
③提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。なお、電送によるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
④提出部数 xx1部、副本1部(副本には会社名等を記載しないこと。)及びPDFデータ
(記録式光メディア(CD-R等)1枚)
13.提出要請者の選定
(1)参加表明者が上記7.に掲げる資格を満たしているか否かの確認を参加表明書の提出期限日を基準日として行う。上記7.(1)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い、参加表明書及び資料を提出することができる。この場合において、上記7.(2)から(7)に掲げる事項を満たしている時は、企画提案書の提出期限の日において上記7.(1)を満たしていることを条件として、当該資格を満たしていることを確認する。
(2)上記7.に掲げる資格を満たしている参加表明者の中から、上記8.に掲げる基準に基づき、企画提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定する。
(3)(2)の選定結果は、書面により通知するとともに、提出要請者を閲覧により公表する。
(4)閲覧の開始及び場所
①閲覧開始 令和元年7月26日(金)から
②閲覧場所 上記3.に同じ
③閲覧時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
14.非選定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等
(1)提出要請者に選定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2)質問書の提出期限、場所及び方法
①提出期限 令和元年8月6日(火)午後5時
②提出場所 上記3.に同じ
③提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。なお、電送によるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法
①回答期限 令和元年8月16日(金)
②回答方法 質問回答書を郵送する。
15.企画提案書の提出期限、場所及び方法等
(1)上記13.(3)の通知により企画提案書の提出を求められた者は、別紙企画提案書作成要領に掲げるところに従い、企画提案書(様式1~5)を提出すること。
(2)企画提案書の提出期限、場所及び方法等
①提出期限 令和元年8月5日(月)午後5時
②提出場所 上記3.に同じ
③提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。なお、電送によるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
④提出部数 xx1部、副本10部(副本には会社名等を記載しないこと。)及びPDFデータ(記録式光メディア(CD-R等)1枚)
(3)提出期限までに企画提案書を提出しない者は、企画提案書の提出を辞退したものとみなす。
16.企画提案書の特定
(1)企画提案書が上記7.に掲げる資格を満たしているか否かの確認を上記15.(2)①の企画提案書の提出期限の日を基準日として行う。
(2)上記7.に掲げる資格を満たしている企画提案者の企画提案書の中から、上記9.に掲げる基準に基づき、企画提案書を特定する。
なお、当該企画提案書に次ぐ企画提案書を次順位として選定する場合がある。
(3)(2)の特定の結果は、書面により通知するとともに、閲覧により公表する。
(4)閲覧の開始及び場所
①閲覧開始 令和元年8月9日(金)から
②閲覧場所 上記3.に同じ
③閲覧時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
17.非特定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等
(1)企画提案書を特定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2)質問書の提出期限、場所及び方法
①提出期限 令和元年8月21日(水)午後5時
②提出場所 上記3.に同じ
③提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によるものは受付けない
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法
①回答期限 (2)①の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に回答する。
②回答方法 質問回答書を郵送する。
18.説明書に対する質問書の提出期限、場所及び方法等
(1)説明書に対する質問がある場合は、書面(様式は自由)により提出すること。
(2)質問書の提出期限、場所及び方法
①提出期限 令和元年7月26日(金)午後5時
②提出場所 上記3.に同じ
③提出方法 持参又は郵送(提出期限内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、電送によるものは受付けない。
受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
(3)(1)の質問に対する回答期限及び方法
①回答期限 質問書を受付けた日の翌日から起算して7日以内
②回答方法 質問回答書を郵送する。
(4)(3)②の質問回答書の閲覧期間及び場所
①閲覧期間 (3)②の回答の日から令和元年8月2日(金)まで。
②提出場所 上記3.に同じ
③閲覧時間 土曜日、日曜日及び祝日を除く午前10時から午後5時までとする。
19.その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に要する費用は、参加表明者及び企画提案者の負担とする。
(3)契約保証金 免除
(4)参加表明書及び企画提案書の無効等
①参加表明者が他の参加表明者の協力事務所になっている場合は、当該参加表明書は全て無効とする。
②虚偽の内容が記載されている参加表明書又は企画提案書は無効とし、提出要請者としての選定及び企画提案書の特定についてはこれを取り消す。
③参加表明書又は企画提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがある。
ア 別紙の「参加表明書作成要領」又は「企画提案書作成要領」に示された条件に適合しないもの。
イ 提出期限、場所及び方法に適合していないもの。
ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
エ 記載すべき事項以外の内容(企画提案者の名称を含む)が記載されているもの。オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(5)手続きにおける交渉の有無 無
(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.に同じ
(7)参加表明書及び企画提案書は返却しない。ただし、企画提案書を特定した企画提案者以外の参加表明書及び企画提案書については、返却の希望があった者にのみ返却する。企画提案書が特定されなかった場合に、参加表明書及び企画提案書の返却を希望するか否かを、
「参加表明書及び企画提案書の返却の希望」欄の希望事項を選択すること。なお、選択がない場合は、返却を希望しないものとみなす。
(8)参加表明書及び企画提案書は、本手続以外に参加表明者及び企画提案者に無断で使用しない。ただし、xx性、透明性及び客観性を確保するため必要があるときは、公表することがある。
(9)参加表明書及び企画提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成するこ
とがある。
(10)参加表明書及び企画提案書の提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及び企画提案書に記載された業務担当予定者は、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由があると認めた場合を除き変更することはできない。なお、業務担当予定者の変更を認めた場合を除き業務担当予定者を配置できない場合は、提出要請者としての選定及び企画提案書の特定についてはこれを取り消す。
(11)参加表明書及び企画提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表又は他の目的に使用することはできない。
(12)提出要請者の選定及び企画提案書の特定その他手続きに不服がある者は、上記14.(3)
①及び上記17.(3)①の回答を受けた日から起算して7日(土曜、日曜及び祝日を除く。)以内に書面により独立行政法人日本芸術文化振興会理事長に対して、再苦情の申立を行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(13)プロポーザル方式の趣旨に鑑み特定された企画提案書の内容が本件業務の実施条件になるものではない。
(14)本業務は、「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年
6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外である。
(15)「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」(独立行政法人日本芸術文化振興会 HP トップページ>調達情報)を参照の上、その内容について同意了承すること。
( 参照:xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx.xxxx )