(以下「甲」という)と公益社団法人知財登録協会(SIR)(以下「乙」という)は、知的財産権(以下「知財」という)に係わる事業に関して、次のとおりパートナー契約 (以下「本契約」という)を締結する。
パートナー契約書 (2016年10月改訂版)
(以下「甲」という)と公益社団法人知財登録協会(SIR)(以下「乙」という)は、知的財産権(以下「知財」という)に係わる事業に関して、次のとおりパートナー契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲及び乙は、乙の定款に定める目的及び事業の円滑な運営を図るために、本契約を締結する。
第2条(パートナーの業務内容及び注意義務)
乙は、甲を事業パートナーに指定し、甲に、会員獲得並びに乙の定款第4条に係わる事業業務(以下「本業務」という)を委託する。
2 甲は、乙の事業目的・内容をよく理解した上で、委託された本業務の達成に向けて誠意をもって努める。
3 甲は、本業務を遂行するにあたり関係法令を遵守する。
4 甲は、本業務を遂行するにあたり、顧客や会員等に誤解が生じないように注意する義務を負う。
5 甲は、本業務に係わる改善要望や問題発生情報を乙に遅滞なく伝える。
6 甲及び乙は、本業務を円滑に遂行するために相互に緊密に連絡をとる。
第3条(商標等の使用の許諾、活動資料)
甲は、本契約期間中、乙のシンボルマーク、サービス名称等(以下「商標等」という)を、本業務推進のために乙が許諾する範囲内において使用できる。
2 甲は、商標等を加工修正もしくは変更してはならない。
3 甲は、商標等を使用するに際して、乙の事前承認を得るものとし、カタログその他の活動資料には、乙がサービス提供元であることを明記しなければならない。
4 本契約が終了した場合は、その理由を問わず、甲は、甲の費用負担で、商標等の表示を速やかに削除あるいは撤去する。
第4条(活動の対価及びサービスの割引)
甲が団体正会員を獲得した場合、乙はその獲得会員の初年度会費の10%を甲に支払う。但しその獲得会員の紹介者欄に甲の名前がある場合に限る。
2 甲は、乙の実施する一般向けサービスを原則として20%割引価格で受けることができる。なお、この原則を適用しないサービスは、割引価格を事前に通知する。
3 甲は、乙に対して第3条で記載する商標等の使用料(ブランド使用料)として、本業務の売り上げ収入額の10%を、売り上げ収入が入る毎に遅滞なく支払う。
第5条(パートナーの責任及び損害賠償)
xx、受託した本業務に関する一切の責任を負い、乙の事業や名誉などに損害等の不利益が生じた場合はその全額を支弁する義務を負う。
2 本契約の遂行に際し、xが相手方に損害を与えた場合は甲がその賠償責任を負う。
3 乙は、本業務に係わる甲の責務や負債を肩代わりしない。
第6条(信用の維持と機密保持等)
甲及び乙は、本契約に定める義務の遂行にあたり、相手方の信用を損なう行為をしてはならない。
2 甲及び乙は、本契約に定める義務の履行にあたり、知り得た相手方の営業秘密情報や顧客等の情報を第三者に漏洩あるいは開示してはならない。
3 甲及び乙は、本契約内容を第三者に漏洩あるいは開示してはならない。
4 甲及び乙は、本第6条に違反した場合は速やかに相手方にその内容を通知しなければならない。
5 甲及び乙は、本第6条に違反した場合には違反した者がその一切の責務を負う。
6 本第6条は、本契約が終了した後も存続する。
第7条(報告義務)
甲に以下の事由が発生した場合は、直ちに、乙に報告しなければならない。
(1) 甲の代表者の異動、資本金、商号、その他経営の重要事項について変更があったとき。
(2) 甲の経営状態に重大な変化が発生したとき。
第8条(契約の解除、期限の利益喪失)
甲または乙が本契約に基づく義務を履行せず、相手方からの常識的な期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときは、不利益を受けた側は本契約を解除できる。
2 甲が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は本契約を解除することができる。また、甲は本契約に係わるすべての債務について直ちに弁済するものとする。
(1) 相手方に対する背信行為があったとき。
(2) 乙の信用を著しく失墜させたとき。
(3) 第2条の本業務に係わる活動が著しく不足すると認められるとき。
(4) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を受けたとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき。
(5) 手形または小切手が不渡りとなったとき。
(6) 解散または合併したとき。
第9条(契約違反時の措置)
甲及び乙は、この契約に違反したときは、その違反の程度に応じ、それぞれ次の措置を取ることができる。
(1) 警告
(2) パートナー契約の解除
(3) 損害賠償の請求
第10条(契約終了後の義務)
理由を問わず本契約が終了したときは、甲は、直ちに活動を中止しなければならない。
2 甲は、誠意をもって活動の円滑な引継をしなければならない。
第11条(経費負担)
xが活動を遂行するに際して支出する経費は、すべて甲が負担するものとする。
第12条(権利義務の移転の禁止)
甲及び乙は、本契約から生じる権利あるいは義務を第三者に譲渡、貸与、質権に供してはならない。
第13条(知財)
甲及び乙は、本契約後に単独もしくは共同開発により生まれた知財のうち、乙の会則(定款)第3条の目的または第4条の事業に係わる知財を用いて双方の事業を排他しないものとする。
第14条(契約期間)
本契約は、本契約締結日より 1 年間有効とする。
2 本契約は、各当事者が契約期間満了日の1ヶ月前までに、相手方に対し書面による更新拒絶の申し出をしない限り自動的に 1 年更新される。
第15条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関連する一切の紛争に関し大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(協議解決)
本契約に定めのない事項または本契約の条項について疑義が生じた場合は、甲乙はxxxxの原則に基づいて誠実に協議し解決を図るものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々1通を保有する。
年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxxxxxx0xx0x0x(株)ファイン内公益社団法人知財登録協会(SIR) 理事長
xx xxx 印