なお、ご契約後に「運転される方の範囲」や「年齢条件」を変更される場合、または「使用目的」を変更された場合は、必ずSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
D0030S-02(0901)
SBI損保の自動車保険
(個人総合自動車保険)
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報のご説明)
2009年 1月
◆「契 概要のご説明」は、特にご確認・ご注意いただきたいことがらを記載したものです。
◆「注意喚起情報のご説明」は、ご契 者にとって不利益になることがらなど、特にご注意いただきたいことがらを記載したものです。ご契 される前に必ず内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
◆ご契 者と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの「重要事項説明書」をご確認いただきますようお願い申し上げます。
◆この「重要事項説明書」には、ご契 時にご注意いただきたいことがらとともに、ご契 後にもご注意いただきたいことがらについても記載されておりますので、ご契 いただいた後も大切に保管ください。
◆本書面は、ご契 に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険 款・特 条項をご参照ください。また、ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
◆今回ご契をご検討のお車を含め、任意の自動車保険をご契 されているお車の合計台数が10 台以上のご契 者(フリート契者といいます。)の場合(※)、または、ご契 者もしくは記名被保険者が法人の場合、弊社ではご契 いただけませんのであら かじめご了承ください。また、ご契 期間中の事故回数などによっては、今回あるいは次回のご契のお引き受けを制限させて
いただく場合があります。
(※)任意保険をご契約されているお車が10 台以上になった場合は、解約等の手続きをしていただく場合があります。
「運転される方の範囲」「年齢条件」「使用目的」チェック表
Ⅰ 契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件など | 3 | 3 商品の仕組み | 5 | |
1 保険期間(保険のご契 期間) | 3 | 4 補償内容 | 5 | |
2 引受条件(保険金額など) | 3 | (1)主な支払い事由と免責事由 | 5 | |
(1)記名被保険者(主にお車を運転される方)の選び方について | 3 | (2)車両保険の補償範囲 | 7 | |
(2)記名被保険者の運転免許証の色について | 3 | (3)費用保険金と特別保険金 | 7 | |
(3)車両所有者について | 3 | 5 付帯できる主な特 およびその概要 | 7 | |
(4)補償される運転者の範囲 | 3 | 2.保険料 | 8 | |
(5)ご契 いただけるお車 | 3 | 3.保険料のお支払方法 | 8 | |
(6)お車の使用目的について | 3 | 4.満期返れい金・契 者配当金 | 8 | |
(7)保険金額の設定について | 4 | 5.解 返れい金の有無 | 8 | |
(8)ノンフリート等級別割引・割増制度 | 4 | 6.その他 | 8 | |
(9)お車の装置に関する割引について | 5 | 1 保険証券について | 8 | |
(10)示談交渉 | 5 | 2 自動車保険付帯サービスのご案内 | 8 |
運転される方の範囲と年齢条件チェック 1 ご使用目的チェック 2
Ⅱ 注意喚起情報のご説明
1.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)など 9
1 主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合) 9
2 補償される運転者の範囲 9
3 免責金額(自己負担額) 9
2.告知義務・通知義務など 9
1 ご契 時にご申告いただくことについて(告知義務など) 9
2 ご契 後にお知らせいただきたいことについて(通知義務など) 9
3 ご契 の中断制度 10
4 保険契の無効となる主な事項について 10
3.クーリングオフ(契 申込の撤回)について 11
4.保険責任開始期および保険料のお支払いについて 11
5.解と解 返れい金 11
6.保険会社破綻時の取り扱い 11
7.お客さまに関する情報の取り扱い 11
8.保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 11
のxxxは「ご契 内容兼意向確認ガイド」のご確認事項に関するご説明です。
「運転される方の範囲」
「年齢条件」「使用目的」
チェック表
ご契約をお申し込みいただくにあたって、特にご質問の多い「運転される方の範囲と年齢条件」や「使用目的」の設定方法について、下記にチェック表をご案内いたします。
チェック表をご活用の上、お客さまに合った「運転される方の範囲」と「年齢条件」やご契約のお車の
「ご使用目的」をお申し込みください。
なお、ご契約後に「運転される方の範囲」や「年齢条件」を変更される場合、または「使用目的」を変更された場合は、必ずSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
運転される方の範囲と年齢条件チェック! 運転される方の範囲や年齢条件をご確認ください。
運転される方はどなたですか?
ご本人のみ運転
ご夫婦のみ運転
ご家族(※1)のみ運転
帰省中のお子さまや友人・知人も運転
家族運転者等の年齢条件に関する特約
運転される方の範囲に対する年齢条件を下記からお選びください。
①35歳以上補償 ②30歳以上補償 ③26歳以上補償 ④21歳以上補償 ⑤年齢を問わず補償
*下記の「運転者限定割引(特約)」をセットされない場合、同居のご家族等(※2)以外の帰省中のお子さまや友人・知人が運転している間の事故については、年齢条件にかかわらず補償されます。
ご本人( 記名被保険者)の年齢に合わせて選択してください。
運転される方のうち若い方の年齢に合わせて選択してください。
運転されるご家族(※1)のうち最も若い方の年齢に合わせて選択してください。
*同居のお子さま(※3)も運転される場合は、下記の「同居の子供追加担保特約」をご覧ください。
運転される同居のご家族等
(※2)のうち最も若い方の年齢
に合せて選択してください。
*同居のお子さま(※3)も運転される場合は、下記の「同居の子供追加担保特約」をご覧ください。
26歳以上で免許証の色はゴールドですか?
はい いいえ
運転者限定割引(特約)
運転者本人限定特約
運転者本人・配偶者限定特約
運転者家族限定特約
運転者限定特約なし
同居のお子さま(※3)も運転される場合は下記の特約をご覧ください。
同居のお子さま(※3)も運転される場合で、「家族運転者等の年齢条件に関する特約」の「⑤年齢を問わず補償」以外の年齢条件をお選びいただいた場合、「同居の子供追加担保特約」をセットすることにより、お子さまに適用される年齢条件を別に定めることができます。
運転される同居のお子さま(※3)のうち最も若い方の年齢に合わせて選択してください。ただし、「家族運転者等の年齢条件に関する特約」の年齢条件よりこの特約の年齢条件の範囲を広く定めてください。
①30歳以上補償 ②26歳以上補償 ③21歳以上補償 ④年齢を問わず補償
同居の子供追加担保特約(※ 4)
(※1)「ご家族」とは以下のいずれかの方をいいます。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。) ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族もしくは別居の未婚のお子さま(婚姻歴のない方)をいいます。
(※2)「同居のご家族等」とは下記のいずれかの方をいいます。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④①~③のいずれかの方が営む事業の業務(家事を除きます。)に従事中の従業員
(※3)「同居のお子さま」とは、①記名被保険者またはその配偶者の同居のお子さま ②①の配偶者(記名被保険者またはその配偶者と同居の場合にかぎります。)をいいます。
(※4)「同居の子供追加担保特約」は別に定める保険料をお支払いいただくことにより補償します。なお、ご契約のお車の所有者がお子さまの場合またはご契約のお車をお子さまがもっぱらご使用される場合はこの特約をセットすることはできません。
ご使用目的チェック!ご契約されるお車のご使用状況をお選びいただき、ご使用目的をご確認ください。
仕事(通勤を除きます。)でご使用されますか?
はい、使います いいえ、使いません
年間(※)を通じてお仕事でご使用される頻度をお選びください。
A 週5日以上または月15日以上です B 月によって異なります C
A と B にあてはまりません
年間(※)180日以上(約2日に1度)仕事でご使用されますか?
はい、使います いいえ、使いません
通勤や通学でご使用されますか? お仕事でご使用される場合はQ1へお戻りください。
はい、使います いいえ、使いません
年間(※)を通じて通勤や通学でご使用される頻度をお選びください。
D 週5日以上または月15日以上です
E 月によって異なります
F D と E に
あてはまりません
年間(※)180日以上(約2日に1度)通勤や通学でご使用されますか?
はい、使います いいえ、使いません
業務使用 | 通勤・通学使用 | 日常・レジャー使用 |
〈判断の基準〉 ご契約のお車を「年間(※)を通じて週5日以上または月15日以上業務(仕事)」に使用する場合をいいます。「業務」とは、労働の対価を得るための行為をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を「年間(※)を通じて週5日以上または月15日以上通勤・通学(もよりの駅等への送迎も含みます。)」に使用する場合をいいます。 「通学」とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校・専門学校および予備校などへの登下校(送迎も含みます。)をいいます。 | 〈判断の基準〉 「業務使用」「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合をいいます。 |
〈具体例〉 ・日常的に仕事で使っている。 ・毎朝、子供を駅まで送るために使うが、昼間は仕事で使っている。 | 〈具体例〉 ・毎日、通勤に使っている。 ・毎日、通勤のために使っているが月に2~ 3日は仕事に使うことがある。 ・親は週末のレジャーに使用しているが、子供が毎日通学に使っている。 ・毎日子供を学校まで送り迎えしている。 | 〈具体例〉 ・週末遊びに行くときだけ使っている。 ・雨の日だけ、通学のため駅まで送り迎えしている。 ・冬の寒い時期は通勤に使うが、それ以外は自転車やバスで通勤している。 |
(※)「年間」とは、保険始期日から1 年間をいいます。保険期間の途中で「使用目的」を変更した場合は、その時点から1 年間をいいます。
Ⅰ契約概要のご説明
(この「契約概要のご説明」は、ご契約に際して、特にご確認いただきたいことがらを記載したものです。)
1.商品の仕組みおよび引受条件など
ご契約の保険期間は1年間です。
記名被保険者は、賠償保険および人身傷害補償保険の被保険者の範囲などを決めるための重要な事項です。ご契約のお車を日常管理され、かつ、主に運転される方から1名をお選びください。
保険期間の初日時点における記名被保険者の運転免許証の色(ゴールド・ブルー・グリーン)をご確認ください。 記名被保険者の運転免許証の色が事実と異なる場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注
意ください。
車両所有者は車両保険金を受け取る方になります。車検証(自動車検査証)等の所有者欄等をご確認のうえ、ご契約者と異なる場合は、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前をご申告ください。また、所有権留保条項付売買契約やリース契約の場合は、買主や借主のお名前もご申告ください。
①運転者の年齢条件
運転者の年齢条件により以下の(a)~(e)の契約方式があります。年齢条件に該当しない方が運転中の事故につきましては、原則として保険金をお支払いできません。
(a)年齢を問わず補償 (b)21 歳以上補償 (c)26 歳以上補償 (d)30 歳以上補償 (e)35 歳以上補償
(*1)上記(b)~(e)のいずれかをお選びいただいた場合は、「家族運転者等の年齢条件に関する特約」(以下「年齢条件に関する特約」といいます。)が付帯されます。
(*2)以下の(イ)~(ニ)以外の方がご契約のお車を運転される場合、「年齢条件に関する特約」が付帯されていても、年齢を問わず補償されます。
(イ)記名被保険者 (ロ)記名被保険者の配偶者 (ハ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(ニ )(イ)~(ハ)の方が営む事業の業務に従事中の従業員
②運転者の年齢条件に関するその他の特約
ご契約のお車を同居のお子さまも運転される場合で、上記「①運転者の年齢条件」の(b)~(e)の契約方式をお選びいただいた場合、「同居の子供追加担保特約」を付帯することにより、お子さまに適用される年齢条件を別に定めることができます。ただし、ご契約のお車の所有者がお子さまの場合またはご契約のお車をお子さまがもっぱらご使用される場合は、この特約を付帯することはできません。
③運転者限定割引(運転者の範囲を限定する特約)
「運転者本人限定特約(※ 1)」の場合は記名被保険者、「運転者本人・配偶者限定特約(※ 2)」の場合は記名被保険者およびその配偶者、「運転者家族限定特約」の場合は記名被保険者・配偶者およびそのご家族(同居(※ 3)の親族・別居の未婚のお子さま(※ 4))に運転者を限定することにより保険料を割り引くことができます。ただし、運転される方の範囲に該当しない方が運転中の事故につきましては、原則として保険金をお支払いできません。
【各特約で補償される方の範囲表】
「○」:補償されます。「×」:補償されません。
(B)
(A)の配偶者
(C) (※ 3)
(A)または(B)の同居の親族または別居の未婚のお子さま(※ 4)
(※ 1)
運転者本人限定特約
運転者本人・
配偶者限定特約(※2)
運転者家族限定特約
×
○
○
○
×
×
○
○
×
×
×
○
(D)
(A)~(C)以外の方
(A)
記名被保険者
セットする特約
運転される方
(※ 1)運転者の年齢条件を上記「①運転者の年齢条件」の「(c)26 歳以上補償」、「(d)30 歳以上補償」または
「(e)35 歳以上補償」とし、かつ、記名被保険者の運転免許証の色がゴールドの場合にご選択いただけます。
(※ 2)記名被保険者に配偶者がいない場合も、この特約をご選択いただけます。
(※ 3)「同居」とは、同一の家屋に居住していることをいい、同一生計や扶養関係の有無を問いません。
(※ 4)「別居の未婚のお子さま」とは、婚姻歴のない別居のお子さまをいい、年齢条件にかかわらず補償されます(ただし、記名被保険者、記名被保険者の配偶者またはその配偶者の同居の親族のいずれかが営む事業の業務に従事中を除きます。)
弊社で新規にご契約いただけるお車は、次の5 種類の自動車(以下「自家用5 車種」といいます。)です。
(a)自家用普通乗用車(b)自家用小型乗用車(c)自家用軽四輪乗用車(d)自家用小型貨物車
(e)自家用軽四輪貨物車
お車の用途・車種や型式などによって保険料が異なります。車検証(自動車検査証)等の該当欄をご確認のうえ、正しい情報をご申告ください。
ご契約のお車の使用実態や目的に応じて、「業務使用」、「通勤・通学使用」、「日常・レジャー使用」のいずれかをご選択ください。保険期間中に使用目的を変更する場合は、必ずSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
使用目的 | 判 断 の 基 準 |
業務使用 | ご契約のお車を定期的かつ継続して(※)業務(仕事)に使用する場合 |
通勤・通学使用 | 「業務使用」に該当せず、ご契約のお車を定期的かつ継続して(※)通勤・通学(もよりの駅等への送迎を含みます。)に使用する場合 |
日常・レジャー使用 | 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合 |
(※)「定期的かつ継続して」とは、年間を通じて週5日以上または月15日以上使用する場合をいいます。
1 保険期間(保険のご契約期間) |
2 引受条件(保険金額など) (1)記名被保険者 (主にお車を運転される方)の選び方について |
(2)記名被保険者の運転免許証の 色について |
(3)車両所有者について |
(4)補償される運転者の範囲 チェック表を ご活用ください。 |
(5)ご契約いただけるお車 |
(6)お車の使用目的について チェック表を ご活用ください。 |
補償の項目ごとに金額をお決めいただくものと、すでに金額が定まっているものがあります。実際にご契約いただくお客さまの保険金額につきましては、お申込時にご確認ください。
保険金額の設定についてご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
補償項目 | 保 険 金 額 の 設 x x x | |
x 手 方 への補償 | 対人賠償保険 | 被害者1名についての保険金額 は、「無制限」となります。 |
対物賠償保険 | 1事故についての保険金額(500万円以上)をお決めください。 1億円を超える場合は、「無制限」となります。 | |
ご自身・搭乗者の方 へ の補 償 | 人身傷害補償保険 | お車に乗車される方の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づいて被保険者1名について3,000万円以上で必要な保険金額をお決めください。 2億円を超える場合は、「無制限」となります。 |
搭乗者傷害保険 | お車に乗車される方1名についての保険金額(500万円以上)をお決めください。 | |
自損事故危険担保特約 | 被保険者1名につき1,500万円です。 (介護を要する重度後遺障害の場合は、被保険者1名につき2,000万円となります。) | |
無保険車傷害危険担保特約 | 被保険者1名につき対人賠償保険と同額です。 (対人賠償保険が「無制限」の場合は、被保険者1名につき2億円となります。) | |
お 車 の 補 償 | 車両保険 | ご契約のお車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録(検査)年月の自動車の市場販売価格相当額を保険金額としてお決めください。 |
ご契約台数が9 台以下のノンフリート契約では、前契約の有無、前契約のノンフリート等級、前契約の保険事故の件数等を保険料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。
●初めてのお車のご契約の場合
初めてお車に自動車保険を付けられる場合は6等級となります。等級および割増引(%)は、運転者の年齢条件によって下表のとおりとなります。
【ノンフリート等級別割増引(%)表】
運転者の年齢条件 | 年齢を問わず補償 | 21 歳以上補償 | 26 歳以上補償 | 30 歳以上補償 | 35 歳以上補償 |
等 級 | 6(A) | 6(B) | 6(C) | 6(E) | 6(G) |
% | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
割増引 | 割 増 |
●買い増ししたお車のご契約の場合
既に他のお車について自動車保険をご契約されていて、新規にお車の自動車保険をご契約する場合は、以下の条件をすべて満たした場合は7等級となります。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
・ご契約時に他のお車の自動車保険の等級が11~20 等級
・ご契約のお車の記名被保険者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族
・ご契約のお車の車両所有者が個人かつ、他の自動車保険契約の記名被保険者もしくはその配偶者またはその同居の親族、あるいは他の自動車保険契約の車両所有者
・他の自動車保険契約のお車が自家用5車種
等級および割増引(%)は、運転者の年齢条件によって下表のとおりとなります。
【ノンフリート等級別割増引(%)表】
運転者の年齢条件 | 年齢を問わず補償 | 21 歳以上補償 | 26 歳以上補償 | 30 歳以上補償 | 35 歳以上補償 |
等 級 | 7(A) | 7(B) | 7(C) | 7(E) | 7(G) |
% | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
割増引 | 割 増 | 割 引 |
●前契約があるお車のご契約の場合
前契約が1 年間無事故の場合は翌年は「1 等級」上がり、事故件数1 件につき「3 等級」下がります。それぞれの等級に対応した割増引(%)につきましては、下表をご覧ください。なお、前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内の日に新たな契約を締結しない場合や前契約が解除となった場合は、7等級以上の継承はできません。なお、等級を引き継ぐことができるのは、ご契約の記名被保険者が以下のいずれかの方の場合です。
・前契約の記名被保険者
・前契約の記名被保険者の配偶者
・前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※. 前契約の当初には上記に該当していた場合でも、保険期間中に上記に該当しなくなった場合は等級を引き継ぐことができません。
※. 前契約の記名被保険者が法人の場合は、SBI損保の自動車保険では等級を引き継ぐことができません。
【ノンフリート等級別割増引(%)表】
等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(F) | 7(F) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
% | 60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
割増引 | 割 増 | 割 引 |
(8)ノンフリート等級別割引・割増制度
(7)保険金額の設定について
①ノーカウント事故…下記のいずれかのみの事故または下記の組み合わせのみの事故の場合は、事故件数に含めません。
・「対人賠償保険の臨時費用保険金」に係る保険事故 ・「無保険車傷害危険担保特約」に係る保険事故
・「対歩行者等事故傷害補償保険特約」に係る保 ・「被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約」険事故 に係る保険事故
・「人身傷害補償保険」に係る保険事故 ・「車両損害に関する代車費用担保特約(レンタカー費
・「人身傷害補償保険の臨時費用保険金」に係る 用実損払)」に係る保険事故
保険事故 ・「事故・故障損害等に関する付随費用担保特約」に
・「人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約」 係る保険事故
に係る保険事故 ・「故障損害等に関する代車費用担保特約」に係る保
・「人身傷害の入院時追加保険金特約」に係る保 険事故
険事故 ・「弁護士費用等担保特約」に係る保険事故
・「人身傷害の交通事故危険担保特約」に係る保 ・「形成手術費用担保特約」に係る保険事故 険事故 ・「育英費用保険金担保特約」に係る保険事故
・「搭乗者傷害保険」に係る保険事故 ・「ファミリーバイク特約」に係る保険事故
・「搭乗者傷害保険の顔面傷害倍額支払特約」 ・「アウトドア動産一式担保特約」に係る保険事故に係る保険事故
②等級すえおき事故…下記(a)、(b)の場合は、事故件数として数えず、翌年のご契約の等級は現在の等級と同じ等級を適用します。
(a)「車両盗難再発防止費用担保特約に係る保険事故のみ」または「車両盗難再発防止費用担保特約に係る保険事故およびノーカウント事故との組み合わせのみ」
(b)「車両保険事故のみ」または「車両保険事故およびノーカウント事故との組み合わせのみ」で、車両保険事故の原因が次によるもの。
(イ)火災または爆発(他物(飛来中または落下中のものを除きます。)との衝突もしくは、接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
(ロ)ご契約のお車の盗難
(ハ)騒じょう(※1)または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(ニ)台風・たつ巻・こう水または高潮
(ホ)落書(※2)または窓ガラスの破損
(ヘ)いたずら(ご契約のお車の運行によるものおよびご契約のお車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によるものを除きます。)
(ト)飛来中または落下中の他物との衝突
(チ)前記(イ)~(ト)のほか、偶然な事故(ご契約のお車と他物との衝突もしくは接触またはご契約のお車の転覆もしくは墜落によるものを除きます。)
(※1)「騒じょう」とは、多数の群集もしくは多数の者の集団行為またはこれに対する公権力の行使によって、数街区以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生じる状態をいいます。
(※2)「落書」とは、ご契約のお車に、人為的に「書かれた」または「描かれた」文字、絵、線等で、損傷が鋼板まで達しない程度のものをいいます。
◎上記(※1)(※2)は概要を説明したものです。一般的には鋼板部分のへこみを伴ういたずら傷は「落書」には該当しません。また、けんかやいわゆる暴走族等による集団暴行行為は「騒じょう」には該当しませんが、具体的な判定は事故ごとに行うこととなります。
(*)ノンフリート等級の情報交換制度について
SBI損保の自動車保険では、過去における保険事故の実績を保険料の割増引に反映させ、等級を適用するノ
ンフリート等級制度を採用しております。前契約が他の損害保険会社であっても過去における保険事故の実績による等級を適用します。このノンフリート等級制度の適切な運用を図るため、損害保険各社間では情報交換を行っております。この制度によって、ご契約後に前契約の等級・事故件数等の確認を行います。万一、等級・事故件数等に誤りがあることが判明した場合は、保険始期にさかのぼりご契約内容を訂正いただきます。また、保険料の返還や追加でのお支払いをお願いする場合がございますので、ご了承ください。追加保険料のお支払いなど、お手続きに応じていただけない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
割 引 名 | 対象用途・車種 | 適用条件および確認方法について |
盗難防止装置割引 | 自家用5 車種 | イモビライザー(トランスポンダ方式(※))、異常通報システム、GPS追尾システムのいずれかを装備しているお車のご契約に適用されます。 (※)標準装備または自動車メーカーオプションにかぎります。 |
ABS割引 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 を除く 自家用5 車種 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)が装備されているお車のご契約に適用されます。 エンジン始動時に「ABS」ランプが点灯します。または、ご契約のお車のパンフレット・取扱説明書により装備の有無をご確認ください。 |
横滑り防止装置割引 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 を除く 自家用5 車種 | 横滑り防止装置が装備されているお車のご契約に適用されます。下表1をご参照ください。 |
エアバッグ割引 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 を除く 自家用5 車種 | エアバッグが装備されているお車のご契約に適用されます。(運転席と助手席両方に装備されている場合は、運転席のみ装備されている場合よりも高い割引率が適用されます。)ハンドル部分またはダッシュボード付近に「SRS」または「SRS AIRBAG」などの表示があるかご確認ください。または、ご契約のお車のパンフレット・取扱説明書により装備の有無をご確認ください。 |
安全ボディ割引 | 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 を除く 自家用5 車種 | 以下のいずれかの乗員安全基準を満たしているお車のご契約に適用されます。 ①欧州衝突安全基準 ②国内保安基準 ③自動車事故対策センター衝突安全基準 ④米国衝突安全基準下表2をご参照ください。 |
(9)お車の装置に関する割引について
下表1. 2 に記載がない場合でも、上記の適用条件を満たす可能性がありますのでご確認ください。
メーカー名 | 装置名 | メーカー名 | 装置名 | メーカー名 | 装置名 | メーカー名 | 装置名 |
ア ウ デ ィ | ESP、ESBS | アダムオペル | ESP | ア ル ピ ナ | DSC | アルファロメオ | VDC |
い す ゞ | IESC | クライスラー | ESP | サ ー ブ | ESP | シトロエン | ESP |
ジャガーカーズ | (Trac)DSC | ス ズ キ | ESP、VST | ス バ ル | VDC | スマートエムシーシー | ESP |
ゼネラルモーターズ | スタビリトラック、アクティブハンドリング | ダ イ ハ ツ | VSC、DVS、 DVSⅡ | ダイムラークライスラー | ESP | ト ヨ タ | VSC、VDIM |
ニ ッ サ ン | VDC | B M W | DSC、ASC+T | x x | VSC | xxディーゼル | NDSC |
ヒュンダイ | ESP | フィアット | ESP | フェラーリ | CST | フ ォ ー ド | ESP、 RSC付アドバンストラック |
フォルクスワーゲン | ESP、ESBS | プ ジ ョ ー | ESP | ベントレー | ESP | ポ ル シ ェ | PSM |
ボ ル ボ | DSTC | ホ ン ダ | VSA | マセラッティ | MSP | マ ツ ダ | DSC |
三 菱 | ASC、AYC、 ASTC | メルセデスベンツ | ESP | ランドローバー | DSC | ランボルギーニ | ESP |
ル ノ ー | ESP | レ ク サ ス | VSC、VDIM | ロールスロイス | DSC | ||
表2】安全ボディ名称表 | |||||||
メーカー名 | 名 称 | メーカー名 | 名 称 | メーカー名 | 名 称 | メーカー名 | 名 称 |
ス ズ キ | TECT | ス バ ル | 新環状力骨構 造ボディ | ダ イ ハ ツ | TAF | ト ヨ タ | GOA |
ニ ッ サ ン | ゾーンボディ | ホ ン ダ | G-CON | マ ツ ダ | MAGMA | 三 菱 | RISE |
レ ク サ ス | GOA |
【表1】メーカー別横滑り防止装置名称表
【
賠償事故(対人・対物)が発生した場合には、弊社は事故解決のためのお手伝いをします。被保険者(補償の対象となる方)が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、弊社は、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用により行います。なお、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒まれた場合または自賠責保険などが締結されていない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
補償内容は大きく分けて3つ(「相手方への補償」、「ご自身・搭乗者の方への補償」、「お車の補償」)により構成さ
れております。各補償内容につきましては、次の「 4 補償内容」のとおりです。
補償項目ごとの「主な支払事由(保険金をお支払いする場合)」と「免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)」は下表のとおりです。
免責事由の詳細は、普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
補償項目 | 主な支払事由 (保険金をお支払いする場合) | 主な免責事由 (保険金をお支払いできない主な場合) | |
相 手 方 への補償 | 対人賠償保険 | ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険等で支払われる保険金を超える部分に対して保険金をお支払いします。 | ・ご契約のお車を運転中の方、その父母、配偶者、お子さまが死傷された場合 など |
対物賠償保険 | ご契約のお車の自動車事故により、他人の財物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。 | ・ご契約のお車を運転中の方、その父母、配偶者、お子さまが所有・使用・管理する財物の損害 など | |
ご自身・搭乗者の方 へ の補 償 | 人身傷害補償保険 | 自動車事故により、ご契約のお車に乗車中(※1)の方が死傷された場合、保険金額の範囲内でその実際の損害額に対して保険金をお支払いします。 | ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場合に、その本人について生じた損害 など |
搭乗者傷害保険 | 自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合、ご契約時に取り決めた条件(※2)に基づいて保険金をお支払いします。 | ||
自損事故危険担保特約 | 自動車事故でご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合で、自賠責保険等および人身傷害補償保険が適用されない場合に、保険金をお支払いします。 | ||
無保険車傷害危険担保特約 | 賠償能力が十分でない無保険車との事故により、ご契約のお車に乗車中の方(※1)が死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。 | ||
お 車 の 補 償 | 車両保険 | ご契約のお車が偶然な事故によって損害を被った場合に保険金をお支払いします。詳しくは次ページの「(2)車両保険の補償範囲」をご覧ください。 | ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響で正常な運転ができない場合の損害 ・ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗 ・タイヤの単独損害 など |
(※1)「人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約」を付帯された場合は、ご契約のお車に乗車中の場合に限定されます。
「人身傷害の被保険自動車搭乗中のみ担保特約」を付帯されない場合は、以下の(a)~(c)の方は歩行中やご契約のお車以外の一定の条件を満たすお車に乗車中も補償の対象となります。
(a)記名被保険者 (b)記名被保険者の配偶者
(c)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子さま
(10)示談交渉 | |
3 商品の仕組み | |
4 補償内容 (1)主な支払い事由と免責事由 |
(※ 2)搭乗者傷害保険の医療保険金は、入院または通院した日数やおケガの部位または症状に応じて保険金をお支払いします。医師の治療を受け入通院の日数の合計が5日以上となった場合に、傷害を被った部位およびその症状に応じ下記の部位・症状別医療保険金支払額表に従い保険金をお支払いします。なお、入通院の日数が4日以内の場合は、1 回の事故につき1 万円をお支払いします。
搭乗者傷害保険 部位•症状別医療保険金支払額表 (単位:万円) | |||||||||||||||||
症状区分 | 部位区分 | 頭 部 | ( 眼 顔 、 歯 牙 面 を 除 く 。) 部 | 眼 | 歯 牙 | 頸 部 | 胸部 •腹 部 ( ※ 1 ) | 背部 •腰 部 •臀 部 | ( 手上 指を除く 。) 肢 | 手 指 | ( 足下 指を除く 。) 肢 | 足 指 | 全 身 ( ※ 2 ) | ||||
打撲,捻挫,捻転,擦過傷または挫傷 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
挫 創 , 挫 滅 創 ま た は 裂 創 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||
筋 , 腱 ま た は 靭 帯 の 断 裂 観血手術(※ 3 )あり | 35 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||
60 | 45 | 55 | 30 | ||||||||||||||
骨 | 折 | ま | た | は | 脱 臼 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 60 | 30 | 85 | ||
観血手術(※ 3 )あり | 65 | 50 | 75 | 65 | 65 | 60 | 45 | 75 | 40 | ||||||||
3大関節(※4)を含む。 | 70 | 85 | |||||||||||||||
切 | 断 | ま | た | は | 離 断 | 65 | 45 | 90 | 60 | ||||||||
欠 | 損 | 30 | 20 | ||||||||||||||
内出血または血腫(皮下を除く。) 観血手術(※ 3 )あり | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||
60 | 20 | 60 | |||||||||||||||
神経損傷(運動麻痺を伴うもの。) 観血手術(※ 3 )あり | 60 | 40 | 40 | 75 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
145 | 50 | 60 | 135 | 135 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
臓 器 損 傷 観血手術(※ 3 )あり | 40 | 50 | |||||||||||||||
60 | 135 | ||||||||||||||||
熱 傷 ま | た | は | 火 傷 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||||
そ | の | 他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
(※ 1)胸部・腹部には、胸骨、肋骨、鎖骨および肩甲骨を含みます。
(※2)全身とは同一の症状区分について以下の(1)から(7)までの部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
(1)頭部(2)顔面部(3)頸部(4)胸部・腹部(5)背部・腰部・臀部(6)上肢(手指を除きます。)(7)下肢(足指を除きます。)
(※ 3)観血手術とは、医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などを施すことをいいます。
(※ 4)3大関節とは、上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。
(*)同一事故により被った傷害の部位および症状が、上表の複数の項目に該当する場合、弊社はそれぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、もっとも高い金額を医療保険金としてお支払いします。ただし、弊社がすでに低い金額で医療保険金をお支払いしていた場合においては、弊社は、支払われるべき高い金額の医療保険金の額から、すでにお支払いした医療保険金の額を差し引いた残額をお支払いします。
車両保険のご契約方式には、補償範囲が広い「一般車両」と補償範囲を一部限定した「車対車+限定A(自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)+車両危険限定担保特約(A)+車両損害のいたずら担保特約)」の2 通りがあります。「車対車+限定A」は「相手自動車」と「その運転者または所有者」が確認できる場合にかぎり、保険金をお支払いします。
【「一般車両」と「車対車+限定A」の補償内容】
「○」:補償されます。 「×」:補償されません。
損害の種類 ご契約方式 | 電柱•建物等自動車以外の他物との衝突•接触やあて逃げおよび転覆•墜落による損害 | 他の自動車やバイクとの衝突•接触による損害 | 火災•爆発•盗難•台風•こう水•高潮等による損害、いたずらによる損害 |
一般車両 | ○ | ○ | ○ |
車対車 + 限定A | × | ○ (※)「相手自動車」と 「その運転者または所有者」が確認できる場合にかぎります。 | ○ |
通常の保険金とは別に補償項目ごとに下記の費用保険金および特別保険金をお支払いします。詳しくは、普通保険約款・特約条項でご確認ください。
など
・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用
・損害防止のための費用
対物賠償保険
など
・対人臨時費用保険金
①被害者の方が死亡した場合…15万円
②被害者の方が3日以上入院した場合…3万円
・弊社の同意を得て支出した折衝・示談に関する費用
・損害防止のための費用
対人賠償保険
相 手 方 への補償
お支払いする主な費用保険金•特別保険金など
補償項目
(2)車両保険の補償範囲 | |
(3)費用保険金と特別保険金 |
入院日数 | 3~9日 | 10~19日 | 20日以上 |
保 険 金 | 5万円 | 15 万円 | 25 万円 |
保険金の種類 | お支払額 |
座席ベルト装着者特別保険金 | 保険金額の30%(300 万円限度) |
重度後遺障害特別保険金 | 保険金額の10%(100 万円限度) |
重度後遺障害介護費用保険金 | 後遺障害保険金の50%(500万円限度) |
チャイルドシート重度後遺障害追加保険金 | 保険金額の30%(300 万円限度) |
5 付帯できる主な特約およびその概要
・人身傷害臨時費用保険金
被保険者が死亡された場合…15万円
・被保険者が3日以上入院された場合、次の額をお支払いします。(人身傷害の入院時追加保険金特約)
など
・損害防止のための費用
・盗難代車費用(被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約)
ご契約のお車が盗難にあったことにより、使用不能となった場合、警察届出日から最初の3日間を控除した日数(30日限度)に対し、1日につき3,000円をお支払いします。 など
車両保険
お 車 の 補 償
損害防止のため費用
無保険車傷害危険担保特約
介護費用保険金200万円
自損事故危険担保特約
搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険
ご自身・搭乗者の方 へ の補 償
主な特約とその概要は下記のとおりです。下記特約の詳細およびその他の特約は、普通保険約款・特約条項でご確認ください。
特 約 名 | 特 約 の 概 要 | |
相 手 方 への補償 | 対歩行者等事故 傷害補償保険特約 | ご契約のお車の対人賠償事故により歩行者、自転車乗車中の方、相手自動車の同乗者の方が死傷された場合、対人賠償保険で補償されない相手方の過失部分を人身傷害補償保険の基準でお支払いします。 |
対物差額修理費用担保特約 | 対物事故における相手自動車の修理費が時価額を上回った場合、修理費と時価額の差額に過失割合を乗じた額(50万円限度)をお支払いします。 | |
そ の 他補 償 | 弁護士費用等担保特約 | 被保険者が自動車事故によって、身体や財物の被害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合または自動車事故によって、被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における法律相談費用や弁護士費用などを300万円を限度にお支払いします。 |
ファミリーバイク特約 | 記名被保険者、その配偶者、同居の親族または別居の未婚のお子さまが原動機付自転車(借用車を含みます。)を所有・使用・管理中に生じた事故により、法律上の損害賠償責任を負担した場合や乗車中の方が死傷された場合(※)に、保険金をお支払いします。 (※)「人身傷害あり」をご選択の場合は人身傷害補償保険、「人身傷害なし」をご選択の場合は自損事故危険担保特約の規定を適用して補償します。 |
2.保険料
保険料は、お車の種類・使用目的・保険金額・ノンフリート等級などにより異なります。お客さまの保険料につきましては、お申込時にご確認ください。
3.保険料のお支払方法
保険料のお支払いは一括払となります。お支払方法は、クレジットカード払(※)、コンビニエンスストア払および銀行振込があります。
(※)クレジットカード払の場合、クレジットカード会社の定めるお支払回数をお選びいただくこともできます。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合には、SBI損保サポートデスクにお申し出ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、領収した保険料から既経過期間に対応する短期料率または割合によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
6.その他
2 自動車保険付帯サービスのご案内
1 保険証券について
「証券不発行割引(保険証券の発行に関する特約)」を付帯しない場合において、ご契約の手続きが完了した後1ヵ月経過しても保険証券が届かないときは、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
弊社の自動車保険にご契約いただいたお客さまは、「SBI損保安心ロードサービス」をご利用いただけます。
(*)本サービスは、弊社の提携会社である(株)安心ダイヤルがご提供いたします。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明
この「注意喚起情報のご説明」は、ご契約に際して、ご契約者にとって不利益になることがらなど、特にご注意いただきたいことがらを記載したものです。
1.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)など
1 主な免責事由 (保険金をお支払いできない主な場合) |
2 補償される運転者の範囲 |
3 免責金額(自己負担額) |
この保険では、下記に掲げる損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
なお、免責事由の詳細は、普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合) | ||
共 通 | 戦争、武力行使、革命、内乱等の事変、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害 | |
・ご契約者、被保険者の故意によって生じた損害 | ||
・台風、こう水、高潮によって生じた損害 | など | |
相 手 方 | ◆対人賠償保険の場合 次のいずれかの方が死傷された場合の損害 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま ・被保険者の父母、配偶者またはお子さま ・被保険者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人 ・被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合にかぎります。 | ◆対物賠償保険の場合 次のいずれかの方が所有・使用または管理する財物 の損壊 ・記名被保険者 ・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子さま ・被保険者またはその父母、配偶者もしくはお子さま |
への補償 | ||
ご自身・搭乗者の方 へ の補 償 | ・被保険者の故意等によって、その本人について生じた損害 ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合に、その本人について生じた損害 ・被保険者が、ご契約のお車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないで乗車中に生じた損害 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人について生じた損害 | |
◆無保険車傷害危険担保特約の場合:上記に加え、台風、こう水、高潮によって生じた損害 など | ||
お 車 の 補 償 | ・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害 ・無免許運転、酒気帯び運転または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合に生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他自然の消耗による損害 ・故障損害 ・国または公共団体の公権力行使によって生じた損害 ・タイヤおよびご契約のお車に装着されていない付属品の単独損害(タイヤの盗難は除きます。) ・法令等により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害 など |
. (
ご契約に年齢条件に関する特約の付帯や、ご契約のお車を運転される方を限定すること(運転者限定割引)により、保険料を割り引くことが可能です。ただし、条件に該当しない方が運転中の事故は保険金をお支払いすることができません。
詳しくは、「契約概要のご説明1 2 4)補償される運転者の範囲」をご参照ください。
車両保険では免責金額(自己負担額)があり、免責金額を定額とする場合と増額になる場合(※)をご選択いただきます。ご契約の免責金額につきましては、お申込時にご確認ください。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
(※)増額になる場合とは、2回目以降の事故に適用される自己負担額が1回目の事故のものより高い金額になる方式をいいます。
2.告知義務・通知義務など
2 ご契約後にお知らせ
いただきたいことについて
(通知義務など)
1 ご契約時にご申告いただく ことについて(告知義務など)
ご契約時にご申告いただいた内容が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。特に用途・車種(小型乗用車、軽四輪貨物車等の自動車の種類の別)、型式、運転される方の年齢条件、危険物積載の有無、前契約の事故の有無・件数等にご注意ください。なお、型式および初度登録(検査)年月については車検証(自動車検査証)などで必ずご確認ください。
◆特にご注意ください。
記名被保険者の運転免許証の色またはご契約のお車の使用目的が事実と相違している場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
◆お引き受けする補償内容について
前契約の事故件数や内容など、弊社の定めるところにより、ご契約・ご継続いただけないこと、お引き受けする
補償内容を制限させていただくことがあります。また、弊社の定める必要書類のご提出やお手続きが行われない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
お車の型式クラスの見直し、保険料率の改定などにより、1 年間無事故の場合でもご継続契約の保険料が高くなることがあります。
(*)補償内容の制限とは、対人賠償保険および対物賠償保険のみのお引き受けとさせていただくことなどをさします。
次ページの事項に関して変更が発生した場合は、ただちにSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。変更のご通知が遅れた場合や追加保険料のお支払いがないまま万一事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。なお、ご変更内容によっては、ご契約・ご継続いただけないこと、お引き受けする補償内容を制限させていただくことがあります。
ご契後にお知らせいただきたいこと | |||
(1)ご契のお車を変更する場合 (新たに自動車を取得しお車を入れ替える場合や、ご契のお車の廃車・譲渡・返還に伴い既に所有するお車と入れ替える場合) | |||
お手続き(車両入替処理)が完了するまでの間に入替後のお車(新たに取得されたお車または既に所有するお車)に生じた事故による損害または傷害に対しては、特約に規定される「被保険自動車の入替における自動担保特約」が適用される場合を除いて保険金をお支払いできません。 なお、次の①~③の条件が全て満たされる場合にかぎり、入替前のご契約の等級が入替後のご契約に継承されます。 ①入替後のお車の所有者が次のいずれかに該当すること。 | |||
(a)ご契約のお車の所有者 (b)記名被保険者 (c)記名被保険者の配偶者 (d)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | |||
ご 契 のお車に関する事 項 | (*)所有権留保条項付売買契約によるお車の買主およびリース契約により借り入れたお車の借主はお車の所有者とみなしてお取り扱いします。 ②ご契約のお車と入替後のお車が同一の用途・車種(普通保険約款〈別表Ⅲ〉に掲げる同一の用途・車種とみなして被保険自動車の入替ができる用途・車種を含みます。)に該当すること。 ③入替後のお車は、新たに取得(※1)、1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車または上記①(a)~(d)のいずれかに該当する方がすでに所有されているお車であること(※2)。 (※1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 (※2)入替前のお車が廃車・譲渡・リース業者へ 返還されていること等、一定の条件があります。 | ||
(2)お車を譲渡する場合 (このご契に適用される普通保険款および特に関する権利および義務を譲渡される場合) ご契約のお車を譲渡された場合であっても、弊社所定のお手続きが完了し、かつ、弊社が承認するまでは、このご契約に関する権利および義務は譲受人には移りません。お手続きが完了するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。 なお、お車の譲渡に伴い保険契約の権利および義務を譲渡された場合では、等級は原則として譲受人に継承されませんが、下記の場合には等級が継承されることがあります。 ①記名被保険者の変更が配偶者間または同居の親族間(記名被保険者の配偶者の同居の親族を含みます。)の変更である場合 ②記名被保険者について上記①以外の変更がある場合で、その変更がお車の譲渡以外の理由による場合(適用される等級が1等級~5等級であるご契約にかぎります。) | |||
(3)ご契のお車の使用目的(※)を変更する場合 (※)「業務使用」、「通勤・通学使用」、「日常・レジャー使用」のいずれかをいいます。 | |||
(4)上記に加え、次のような場合はご連絡ください。 | |||
①用途・車種または登録番号(車両番号)などを変更する場合 ②競技、曲技(これらのための練習を含みます。)もしくは試験のために使用する場合、または、競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用する場合 ③危険物を積載する場合、または危険物を積載した被けん引自動車をけん引する場合 ④車両の改造、高額な付属品の装着等により、車両価額が著しく増加する場合 ⑤他の保険契約・共済契約を締結する場合 など | |||
ご | 契 | の | (5)記名被保険者が変更になった場合(ご契のお車を主として使用する方が変更になった場合) 変更のお手続きが完了するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできない場合があります。 |
お 車を運 転 さ れ る 方 | |||
(6)年齢条件を変更する場合(ご契の年齢条件を満たさない方が運転される場合) 変更のお手続きが完了するまでの間に年齢条件を満たさない方が運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。 | |||
ま た は | |||
ご契 者に関 する事 項 | (7)ご住所を変更する場合(お引越し等によりお申込時にご申告いただいたご住所が変更になる場合) 弊社からのご連絡を差し上げることができず、保険金をお支払いできなくなる可能性があります。 (*)登録番号を変更された場合も、必ずSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。 | ||
事故が発 生し た 場 合 | (8)事故が発生した場合 事故発生の日時・場所、事故の概要をただちにSBI損保安心ホットラインにご連絡ください。正当な理由なく事故発生の事実をご連絡いただかなかった場合には、保険金をお支払いできない場合があります。 | ||
そ | の | 他 | (9)上記のほか、契内容またはご申告いただいた事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生し、かつ、危険が著しく増加する(変更後の適用保険料が高くなる)場合 変更のお手続きが完了するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできない場合があります。 |
ご契約のお車の廃車・譲渡・返還・車検切れ、記名被保険者の海外渡航に伴い、一時的にご契約を中断された場合、中断後のご契約が、弊社所定の条件を満たすときに、中断前のご契約の等級を適用できる場合があります。
中断制度をご希望の場合は、ご契約の解約日または満期日の翌日から13ヵ月以内にSBI損保サポートデスクまでお申し出いただく必要があります。
ご契約の際に、下記に該当する事実があった場合は、保険契約は無効となります。詳しくは普通保険約款・特約条項をご参照ください。
(1)ご契約に関する契約者または被保険者の詐欺行為
(2)保険契約者または記名被保険者が、保険金を支払うべき損害もしくは傷害またはこれらの原因がすでに生じていることを知っていたこと。 など
3 ご契の中断制度 |
4 保険契の無効となる主な事項について |
3.クーリングオフ(契約申込の撤回)について
SBI損保の自動車保険は保険期間が1 年のため、クーリングオフの対象外となっておりますので、あらかじめご了承ください。
4.保険責任開始期および保険料のお支払いについて
1 保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時に始まります。
2 保険料は、クレジットカードでのお支払いの場合は、オーソリゼーションが完了した時点でお支払いとなります。コンビニエンスストアでのお支払いまたは銀行振込の場合は、後日弊社よりお送りするコンビニエンスストア払込票または振込依頼書記載のお支払期限までにお支払いください。スマートコンビニ払の場合は、受付番号(払込票番号)等をコンビニエンスストアへお持ちになり、お支払期限までにお支払いください。保険期間が始まった後であっても、保険料をお支払いいただく前に生じた損害または傷害につきましては、保険金をお支払いできません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、SBI損保サポートデスクまでお申し出ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、領収した保険料から既経過期間に対応する短期料率または割合によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。詳しくは、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
6.保険会社破綻時の取り扱い
引受保険会社が経営破綻した場合等業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減 される場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3ヵ月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
7.お客さまに関する情報の取り扱い
1 弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容につきましては、申込書に代わるものとして録音・記録・保存を行っています。
2 弊社は、お客さまからご提供いただいた個人情報を、下記に掲げる目的に必要な範囲内を超えて利用しません。
(1)保険契約の申し込みに係る引き受けの審査、引き受けおよび履行
(2)万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い
(3)弊社が有する債権の回収
(4)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(5)保険契約に付帯されるサービスの提供
(6)保険契約の維持・管理
(7)保険制度の健全な運営
(8)弊社が取り扱う保険商品・サービスに関する情報のご案内
(9)各種イベント・キャンペーン・セミナーのご案内、各種情報の提供
(10)弊社または弊社代理店が提供する商品・サービスなどに関するアンケートの実施
(11)市場調査および保険商品・金融商品・サービスの開発・研究
(12)SBIホールディングス株式会社ならびに同社の有価証券報告書に記載されている子会社および同社の出資比率が40% 以上の持分法適用会社(以下「グループ会社」といいます。)および弊社提携先企業の商品・サービスに関する情報のご案内
(13)問い合せ・依頼などへの対応
3 弊社は下記の場合を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
(3)弊社のグループ会社との間で共同利用を行う場合
(4)損害保険会社などの間で共同利用を行う場合
4 弊社は、保健医療などの特別な個人情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に定める場合を除くほか、取得、利用または第三者への提供は行いません。
(*)詳しくは、弊社Webサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)の「個人情報保護方針」をご覧いただくか、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
8.保険会社等の相談・苦情・連絡窓口
■ご契約に関するご質問・ご連絡等は、SBI損保サポートデスクにてうけたまわります。
フリーコール 0800-8888-581フリーコール 0800-8888-831フリーコール 0800-8888-832
x x の ご 契 約 異動・解約等変更手続継続に関するお手続
受付時間:AM9:00~PM9:00 12/31~1/3を除きます。
(*)SBI損保サポートデスクの運営は、弊社の募集代理店であるあいおい損保CSデスク(株)が行っております。あいおい損保CSデスク㈱は、弊社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・ご契約内容の変更通知の受領などの業務を行っております。
■ 事故のご連絡または「SBI損保安心ロードサービス」の受付は、SBI損保安心ホットラインにてうけたまわります。
フリーコール 0800-2222-581
受付時間:24 時間 365日
(*)「SBI損保安心ロードサービス」は、弊社の提携会社である(株)安心ダイヤルがご提供します。
■ 弊社へのお問い合せ・ご相談・苦情は、SBI損害保険株式会社 お客様サービス部にてうけたまわります。
フリーコール 0800-8888-836
受付時間:平日AM9:00~PM5:00 土日祝日および12/31~1/3を除きます。
(*)音声ガイダンスに従い、2をプッシュしてください。
■(社)日本損害保険協会「そんがいほけん相談室」
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。 受付時間:平日AM9:00~PM6:00
フリーダイヤル 0120-107808 (*)携帯電話・PHSからは00-0000-0000をご利用ください。
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