Contract
第8章 契約
第1節 契約の範囲等
(契約の範囲)
第16条 この規則において「購買等契約」とは、動産(現金及び有価証券を除く。以下同じ。)の売買( 印刷局が製造する製品の受注及び販売に係る契約を除く。以下同じ。)、交換、賃貸借及び寄託並びに請負の契約(これらの混合契約を含む。)をいう。
2 この規則において「不動産売買等契約」とは、不動産の贈与、売買、交換、使用貸借、賃貸借及び信託の契約(これらの混合契約を含む。)をいう。
(契約締結権限)
第17条 購買等契約及び不動産売買等契約の締結は、理事長から指定された別表
2に掲げる契約責任者が行うものとする。ただし、別表3又は別表4に掲げる購買等契約又は不動産売買等契約の締結は、それぞれ当該別表3又は別表4の決裁者の区分に掲げる者の決裁によるものとする。
第2節 購買等契約
(購買等契約の方式)
第18条 購買等契約を締結する場合においては、公告をして、申込みをさせ、当該契約の性質又は目的に応じて、次の各号に掲げるいずれかの方式により一般競争に付さなければならない。
一 最低価格又は最高価格落札方式
申込みをした者の価格をもって競争に付する方式二 総合評価方式
価格及び履行能力その他の条件を競争に付し、総合的に評価する方式三 複数落札入札方式
調達予定数量が多いため一者により供給することが困難な場合において、競争参加者に供給を希望する数量及びその単価を入札させ、調達予定数量に達するまで複数の者と契約する方式
2 前項の競争に付する場合においては、必要に応じてその競争に加わることができる者の技術的能力その他の履行能力に関し、審査した上で参加させることができる。
3 購買等契約の性質又は目的により競争に加わることができる者が少数で競争に 付する必要がない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、第1項の規定にかかわらず、指名競争によることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、随意契約によることができる。
一 購買等契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に
付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合
二 購買等契約の性質又は目的に応じて、企画内容及び履行能力その他の条件を競争に付し、印刷局にとって最もふさわしい条件の相手方と価格交渉する場合
5 購買等契約に係る予定価格が少額である場合その他指定のある場合においては、第1項の規定にかかわらず、指名競争又は随意契約によることができる。
(落札の方法)
第19条 前条第1項又は同条第3項の規定により競争に付する場合においては、当該契約の性質又は目的に応じ、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、次の各号に掲げる者を当該契約の相手方とするものとする。ただし、必要に応じて更に競争に付することができる。
一 前条第1項第1号又は同条第3項の規定により競争に付する場合 最高又は最低の価格をもって申込みをした者
二 前条第1項第2号の規定により競争に付する場合 印刷局にとって最もふさわしいと認められる条件を提示した者
三 前条第1項第3号の規定により競争に付する場合 最低の価格をもって申込みをした者からxx調達予定数量に達するまでの入札者
2 購買等契約のうち請負契約について、最低の価格をもって申込みをした者の価格が一定の基準を下回った場合には、履行可能かどうかについて調査し、その結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められたときは、予定価格の範囲内で他の者を当該契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第20条 購買等契約の相手方を決定したときは、当該契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(監督及び検査)
第21条 購買等契約を締結した場合においては、当該契約の適正な履行を確保するために必要に応じて監督をしなければならない。
2 購買等契約については、当該契約において受ける給付の完了の確認をするために必要な検査をしなければならない。
(政府調達)
第22条 政府調達に関する協定その他の国際約束による物品等又は特定役務の調達を実施するために必要な事務の取扱いに関する事項は、別に定める。
第3節 不動産売買等契約
(不動産売買等契約の方式)
第23条 不動産の売却、賃貸及び信託の契約を締結する場合においては、公告をして、申込みをさせ、 当該契約の性質又は目的に応じて、次の各号に掲げるいずれかの方式により一般競争に付さなければならない。
一 最高価格落札方式
申込みをした者の価格をもって競争に付する方式二 総合評価方式
価格及びその他の条件を競争に付し、総合的に評価する方式
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、随意契約によることができる。
一 公用、公共用又は公益事業の用に供し、かつ、国の行政機関、地方公共団体その他これらに準ずる法人が相手方の場合
二 不動産の内容により競争によることが困難と認められる場合三 競争に付した結果、落札者が決定しなかった場合
3 不動産の賃貸契約について、前項各号のいずれかに該当する場合、賃貸期間が短期の場合又は賃貸料が少額の場合は、第1 項の規定にかかわらず、随意契約によることができる。
4 不動産の贈与、購入、交換、使用貸借及び賃借の契約については、当該契約の性質又は目的に応じて相手方を決定するものとする。
(落札の方法)
第24条 前条第1項の規定により一般競争に付する場合においては、予定価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最高の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とするものとする。
2 総合評価方式により相手方を決定する場合においては、申込みをした者のうち、印刷局にとって最もふさわしいと認められる価格その他の条件を提示した者を当該契約の相手方とするものとする。
(契約書の作成)
第25条 不動産売買等契約の相手方を決定したときは、当該契約の目的、契約金額、履行期限その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
第4節 その他の契約
(その他の契約の方式等)
第26条 購買等契約及び不動産売買等契約以外の契約の締結は、理事長又は理事長から指示された者が行うものとする。
2 購買等契約及び不動産売買等契約以外の契約の方式その他必要な事項は、別に定める。
第5節 契約の公表
(契約に係る情報の公表)
第27条 契約業務の適正性を確保するため、印刷局が締結する購買等契約に係る情報については、これを公表するものとする。ただし、銀行券等の偽造を防止するための技術に関する事項を内容とする契約は、この限りでない。
○改正( 30. 3.30 規則第 7 号)施行 30. 4. 1
別表2
組 織 名 | 契 約 責 任 者 | |
本局 | 室及び部( 総務部研修セン ターを除く。) | 財務担当理事(本局の財務部を所 掌する理事をいう。以下同じ。) |
総務部研修センター | 小田原工場長 | |
研究所 | 小田原工場長 | |
東京工場 | 財務担当理事 | |
王子工場 | 財務担当理事 | |
xxx工場 | 小田原工場長 | |
静岡工場 | 静岡工場長 | |
xx工場 | 彦根工場長 | |
岡山工場 | 岡山工場長 |
(備考)
1 研究所、東京工場及び王子工場が管理する不動産の使用貸借及び賃借の契約については、それぞれの機関の長とする。
2 本局総務部研修センターに係る土地及び建物等の使用貸借及び賃借の契約については、財務担当理事とする。
別表3
購買等契約の契約締結権限
決裁者 契約締結事項 | 財務担当理事 | 財務部長 | 契約者名 |
1億円以上の設備投資の対象となる財産に関する購買等契約 | ○ | 理事x | |
x 局(東 京工場及び王子工場を含む 。)におけ る購買等契 約(ただ し、3千万円以下のものに限る 。) | ○ | 財務担当理事 | |
購買等契約(ただし 、1 億円以上の設備投資案件に限る 。)に係 る部分使用、第三者委任及び履行期限の変更 | ○ | 理事長 | |
購買等契約(ただし、1 億円以上の設備投資案件及び3千万円以 下のものを除く 。)に 係る部分使用 、第三 者委任及び履行期限の変更 | ○ | 財務担当理事 |
別表4
不動産売買等契約の契約締結権限
決裁者 契約締結事項 | 理事長 | 財務担当理事 | 財務部長 | 各機関長 | 契約者名 | |
土地及び建物等(建物附属設備及び構築物含む。 以下同じ 。)の売 買、 交換、 贈与及び信託 | ○ | |||||
土地及び建物等の賃貸 | 1億円以上 | ○ | ||||
1千万円を超え1億円未満 | ○ | 理事長 | ||||
1千万円以下 | ○ | 理事長 | ||||
本局で行う土地及び建物等の使用貸借及び賃借 | ○ | 財務担当理事 | ||||
各機関で行う土地及び建物等の使用貸借及び賃借 | ○ |
※ 無形固定資産の実施許諾に係る契約の締結は、それを所掌する担当理事(契約者名は、理事長とする。) の決裁による。
独立行政法人国立印刷局購買等契約細則(抄) 平成1 9年3月26日
細 則 第 1 0 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国立印刷局会計規則(平成19 年規則第10号。以下「規則」という。)第29条及び政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人国立印刷局契約事務規則(平成15年規則第62号。以下「政調規則」という。)第17条の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)が締結する購買等契約に係る適正な事務手続に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 印刷局が締結する購買等契約の事務手続に関する事項は、別に定めのある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 物品 規則第1 6条第1項に定める動産をいう。
二 契約 契約責任者が締結する、次のイからヘまでに掲げる購買等契約をいう。イ 物品の購入
ロ 不用となった物品の売却ハ 物品の交換
ニ 物品の賃貸借ホ 物品の寄託
ヘ 工事、製造、修理、役務その他の請負三 機関 本局、研究所及び工場をいう。
四 要求担当部門 契約に係る要求を担当する部門であって、別表第1に掲げるものをいう。
五 契約事務担当部門 契約に係る事務を担当する部門であって、別表第1に掲げるものをいう。ただし、各機関から要求された案件を、本局において一括して契約することができる。
六 特定購買等契約 政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人国立印刷局契約事務規則( 平成15年規則第62号)第3条第1項に規定する契約をいう。
七 電子入札システム 一般競争の事務手続について、公衆の用に供されている電気通信回線(インターネット)を利用し、電子的に行うためのシステムをいう。
八 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札手続をいう。
九 紙入札 電子入札システムを利用しない入札手続をいう。十 実勢価格 市場で実際に取引される価格をいう。
(長期継続契約)
第4条 次の各号に掲げるものの契約については、必要な期間にわたって契約を締結することができる。
一 ガス事業法(昭和29年法律第51号) 第2条第11項に規定するガス事業者が供給するガス
二 水道法(昭和32 年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法( 昭和33年法律第8 4 号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
三 下水道法(昭和3 3年法律第79号)第4条に規定する国土交通大臣の認可を受けて公共下水道を管理する者への排水
四 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10 号に規定する電気事業者が供給する電気
五 電気通信事業法( 昭和59年法律第86 号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(同法第2 条第5号に規定する電気通信事業者がその設置する電気通信設備を専用させて提供する電気通信役務のうちテレビジョン放送中継に係るもの及び同法附則第5条第2 項の規定により電気通信役務とみなされた電報の取扱いの役務を除く。)
(複数年契約)
第4条の2 契約の性質又は目的に応じて、複数年契約( 履行の期間が複数年度にわたる契約をいう。) を締結することができる。
第2章 競争参加者
(競争参加者の資格)
第5条 規則第18条第1項の規定に基づく競争(以下総称して単に「競争」という。)に参加しようとする者に必要な資格( 以下「競争参加資格」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者を競争参加資格を有する者と認める。一 物品の製造、販売等の競争参加に係るもの 「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争参加資格(全省庁
統一資格)を得た者
二 前号に掲げる者以外の者の物品の製造、販売等の競争参加に係るもの 印刷局における物品の製造、販売等に係る競争参加資格を得た者
三 建設工事の競争参加に係るもの 印刷局における建設工事に係る競争参加 資格を得た者
四 測量・建設コンサルタント等の競争参加に係るもの 印刷局における測量・建設コンサルタント等に係る競争参加資格を得た者
2 第1項第2号から第4号に掲げる印刷局における競争参加資格については、契約の種類ごとに、本局財務部長が別に定める付与数値及び金額に応じ、工事、製
造又は販売等の実績、従業員数、資本額その他経営規模及び経営状況に関する事項に基づき定めるものとする。
3 規則第18条第2 項の規定に基づき審査する技術的能力その他の履行能力に関し必要な事項は、要求担当部門の長が定めるものとする。
4 他の法人等と共同して実施する物品等の調達(以下「共同調達」という。)について競争に参加しようとする者に必要な資格は、第1項の規定にかかわらず、共同発注者(共同調達により調達手続を実施する他の法人等)が定める資格によることができる。
(競争参加者の条件)
第6条 競争に付する場合は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができない。ただし、第1号及び第2 号に掲げる者であって、特別の理由がある場合は、この限りでない。
一 契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ていない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
2 競争に付する場合は、次の各号のいずれかに掲げる行為を行った者であって、当該行為があった日から2年を経過しない期間、競争に参加させないことができる。ただし、第8号に掲げる者にあっては、これに該当する期間とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために談合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく、契約の締結を拒否し、又は契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求額を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号に該当する者を代理人として使用した者
八 前各号に掲げるもののほか、契約責任者が不適当と認めた者
3 前項各号のいずれかに該当する場合は、その事実を詳細に記録した書面により本局の契約責任者の承認を受け、当該該当する者に対して書面により競争参加の停止を通知する。この場合において、印刷局の事業に著しく不利益を与えたときは、必要に応じてその事実を本局の契約責任者名で印刷局ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載し、公表するものとする。
第4章 公告及び競争
(競争の公告)
第10条 競争に付そうとするときは、10 日以上の入札参加申込期間を設けた上で、次の各号に掲げる事項を、掲示板への掲示及びホームページへの掲載等により、契約責任者名で公告しなければならない。ただし、競争に付しても入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告し、競争に付するとき又は緊急に競争に付する必要があるときは、当該申込期間を最短で5日間に短縮することができる。
一 競争に付する事項
二 競争参加者の資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争の執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 競争参加者の資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した場合の入札を無効とする旨
七 契約保証金に関する事項八 契約書の作成の要否
九 電子入札による場合にあっては、その旨その他必要な事項十 前各号に掲げるもののほか、競争の公告に必要な事項
(入札手続)
第10条の2 一般競争は、原則として電子入札により入札手続を行わなければならない。ただし、電子入札システムが対応していない場合等であって、電子入札により難い場合又は本局財務部契約課長が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定より、電子入札による競争に付する場合においても、従来の紙による入札参加申込の受付及び応札の手続を併せて行わなければならない。
3 入札者は、入札参加申込時に、電子入札システムによる手続と、紙による手続のいずれか一方を選択して利用するものとし、入札参加申込後の利用手続の変更は、原則として認めないものとする。
(入札保証金)
第11条 競争に付する場合は、入札者から入札保証金又はこれに代わる担保を納めさせなければならない。ただし、契約責任者が必要ないと認めた場合は、入札保証金の納付を免除することができる。
2 前項に規定する入札保証金の金額は、入札者が見積る入札金額の100分の
10以上の金額とする。
3 第17条の規定に基づき決定した落札者が契約の締結を拒否した場合は、当該落札を無効とし、第1 項の規定により納付された入札保証金又は担保を印刷局に帰属させるものとする。
(予定価格の作成)
第12条 予定価格は、競争に付する事項の価格の総額について定め、予定価格調書に記載しなければならない。ただし、数量が未確定の場合は、調達予定数量に
単価を乗じて得た総額又は単価を予定価格とすることができる。この場合における契約は、単価契約とする。
2 予定価格調書は、契約計画時に作成しなければならない。ただし、入札に付する場合において、実勢価格に変動要素があるときは、契約計画時に計画金額積算書を作成し、入札書の受領期限の直前において予定価格調書を作成することができる。
3 第18条第1項の規定に基づき、規則第19条第2項に定める基準額を設けている場合は、当該基準額を前項に規定する予定価格調書に記載するものとする。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実勢価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
5 随意契約による場合は、第8条の規定に準じて契約計画書を作成し、第1項及び前項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合においては、予定価格調書を計画金額積算書とする。
(入札のxxx)
第14条 入札・開札執行責任者は、競争の執行の際、必ず入札者が本人かどうかを確認するものとする。ただし、入札者が代理人(復代理人を含む。以下同じ。)による場合は、あらかじめ委任状を提出させるものとする。
2 入札・開札執行責任者は、競争を執行する場合は、入札者に、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を、競争の公告で示した競争執行の場所及び日時に入札箱へ入れさせ、又は電子入札システムにより提出させるものとする。
一 入札者の住所及び氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の役職氏名とする。以下同じ。)
二 代理人が入札する場合は、代理人の氏名三 契約の件名及び数量
四 入札金額
五 電子くじ番号(電子入札により入札手続を行う案件に限る。)
3 入札・開札執行責任者は、入札者から競争の公告で示した入札書の受領期限までに紙による入札書の提出があった場合は、開札するまで保管した上で、開札日に入札箱に入れるものとする。
4 入札・開札執行責任者は、入札者が提出した入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(開札の執行)
第15条 入札・開札執行責任者は、開札を執行するときは、競争の公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者及び第1 3条に規定する入札・開札立会者を立ち会わせた上で行わなければならない。ただし、電子入札システムを利用する入札者を立ち会わせることを要しない。
2 入札・開札執行責任者は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札を執行す
る際、開札場所に置かなければならない。
3 入札・開札執行責任者は、投函又は提出を受けた紙の入札書を、直ちに入札者の面前で開札しなければならない。
4 電子入札により入札手続を行う場合で、紙による入札参加申込みがあった場合は、入札・開札執行責任者において、必要事項を当該システムに登録しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とし、入札者に対し、当該無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
一 第6条第1項又は第2項に該当する者が入れた入札書
二 前条第2項各号に掲げる事項の記載がなく、又は記載に重大な誤りがある入札書
三 前条第2項各号に掲げる事項の記載が虚偽であり、又は欠けている入札書四 記載された入札金額が訂正されており、又は明らかでない入札書
五 入札金額を除く記載事項を訂正し、その訂正した部分に署名していない入札書
六 入札者又は代理人の氏名が明らかでない入札書
七 第11条第2項に定める額に達しない入札保証金の金額が記載された入札書
八 電子入札用電子証明書に不正があった場合
(再度の入札)
第16条 入札・開札執行責任者は、開札の結果、予定価格の範囲を超えた価格の入札しかなかった場合は、その場で、再度の入札をすることができる。ただし、紙の入札書を投函又は提出した入札者で、開札に立ち会わなかった者については、再度の入札を認めないものとする。
(落札者の決定)
第17条 落札者は、開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者を落札者とする。ただし、総合評価による場合は、価格だけでなく、技術的要素等の条件について総合的に評価した上で決定する。
2 複数落札入札による場合は、競争参加者に供給を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者からxx調達予定数量に達するまでの入札者をもって落札者とする。ただし、最後の順位の落札者の希望する供給数量が他の落札者の数量と合算して調達予定数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
3 前項の場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、前項ただし書に定める最後の順位の落札者について、落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次に次項第3号の規定により落札者とならなかった者について、その者の入札数量の落札があったものとすることができる。
4 開札の結果、落札となるべき価格と同価で申し込んだ入札者が二者以上いたときは、次のいずれかの方法により落札者を決定する。
一 紙入札の場合にあっては直ちに、当該入札者にくじを引かせる。ただし、紙入札の場合において、くじを引かない入札者がいる場合は、第1 5 条に規定により開札に立ち会っている職員又は入札・開札執行責任者が指定する者がくじを引くものとする。
二 電子入札の場合にあっては、電子入札システムの電子くじによる。
三 複数落札入札の場合にあっては、供給を希望する数量の多い者を先順位とし、供給を希望する数量が同一であるときには、第1号の場合に準じてくじを引かせる。
5 入札・開札執行責任者は、次の各号に掲げる場合は、当該事項を開札の場で発表するものとし、電子入札システムを利用する入札者には、当該システムにより通知する。
一 落札者が決定した場合 契約の件名、数量、落札金額及び落札者の氏名
二 落札者がなかった場合 契約の件名及び最低入札金額(売却及び賃貸の場合は、最高入札金額)
三 入札不調により競争を打ち切った場合 契約の件名、入札金額及び入札を不調とした理由
6 入札・開札執行責任者は、開札の結果、競争を留保する場合は、契約の件名、予定価格の制限内で申し込んだ入札者の氏名、入札金額及び留保した旨を、開札の場で発表するものとし、電子入札システムを利用する入札者には、当該システムにより通知する。
7 入札・開札執行責任者は、開札が終了したときは、入札状況調書(特定調達契約記録表)を作成するものとする。
8 入札・開札執行責任者は、落札者を決定した場合又は入札不調により競争を打ち切った場合は、開札の結果を、速やかにホームページへの掲載等の方法により、契約責任者名で公表しなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第18条 規則第19 条第2項に規定する最低の価格(以下「最低価格」という。)の入札者(総合評価の評価基準を満たす最上位の入札者及び複数落札入札により落札者となるべき入札者を含む。以下次項から第6項までにおいて同じ。)を落札者とせず、落札決定を留保する場合の基準額は、予定価格が1,0 00万円を超える請負契約を対象に、本局財務部長が別に定める割合により算定した額とする。ただし、複数落札入札の場合にあっては、入札者が提示した数量に予定価格の単価を乗じた額が1 , 00 0万円を超えないときは、当該入札者を落札者とすることができる。
2 前項により算定した額を下回り、調査の結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると契約責任者が認めた場合は、契約責任者がその都度指定する
職員(以下「契約審査委員」という。)に意見を求めなければならない。
3 契約審査委員は、前項の規定に基づき意見を求められた場合は、必要な審査をし、書面をもって意見を表明しなければならない。
4 前項に定める意見が表明されたときは、契約責任者が、当該意見に基づき、落札者を決定する。ただし、同項の審査中に落札者となるべき者から辞退の申出等があったときは、当該者の次順位者(複数落札入札による場合は、第17条第3 項の規定を準用する。)を落札者にすることができる。
5 前項の場合において、本局を除く機関の契約責任者が、最低価格の入札者を落札者とせず、その者の次の順位の入札者を落札者と決定する場合は、その理由及び自己の意見を記載した書面を作成し、本局の契約責任者の承認を受けるものとする。
6 前2項の規定に基づき決定した結果については、契約責任者名で、各入札参加者にその旨通知する。
第5章 指名競争入札
(指名競争入札に付する場合の条件)
第19条 規則第18 条第3項に規定する競争に付することが不利と認められる場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 関係業者が通謀して競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがある場合二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の動産等の購入で
あって、検査が著しく困難な場合
三 契約上の義務違反があるときに、印刷局の事業に著しく支障を来すおそれがある場合
2 規則第18条第5 項に規定する予定価格が少額である場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 役務を除く請負契約の予定価格が500 万円を超えない場合二 物品の購入契約の予定価格が300万円を超えない場合
三 物品の賃借契約の年額又は総額が予定価格が160万円を超えない場合四 不用となった物品の売却契約の予定価格が100万円を超えない場合
五 物品の賃貸契約の年額又は総額が予定価格が50万円を超えない場合
六 前各号に掲げる契約以外の契約の予定価格が200万円を超えない場合
(競争参加者の指名)
第20条 規則第18 条第3項又は第5項の規定に基づき、指名競争に付する場合は、次の各号に掲げる基準に基づき、なるべく十者以上の競争参加者を指名し、第10条各号に掲げる事項を、指名競争の期日の10日以上前に、当該指名者に通知するものとする。ただし、再度指名競争に付する場合は、当該期日を5日以上前に短縮することができる。
一 契約の履行についての地理的条件(アフターサービスの状況) の適否二 特殊な技術又は設備等を必要とする場合は、その有無
三 契約の目的となる物品又は役務と同種同程度のものに係る契約の実績の有無四 経営状況及び信用状態の良否
五 前各号に掲げるもののほか、本局財務部長が特に定める事項
(指名競争のxxx)
第21条 指名競争における入札保証金、予定価格の算定、当該入札の執行、開札、落札者の決定等については、第11条から第18条までの規定を準用する。この場合においては、「競争」とあるのは「指名競争」と、「公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第6章 随意契約
( 規則に基づき随意契約によることができる場合)
第22条 規則第18 条第4項第1号に規定する購買等契約の性質又は目的が競争を許さない場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 印刷局の偽造防止技術の根幹に関する事項又は印刷局の事業運営上の行為を秘密にする必要がある場合
二 銀行券の製造に係る機器その他の特別な仕様を指定して発注する必要がある特殊な機器や資材であって、製造業者等が一に限定されるものを当該業者等との間で直接請負又は購入に係る契約を締結する場合
三 前号に掲げる機器であって、当該機器の製造者その他の特定の者でなければ、修理、改造若しくは保守点検等をすることができない場合又は部品等の納入をすることができない場合
四 特許xxの排他的権利を有する物品( 著作xx(昭和45年法律第48号) 第2条第1項第10 号の2に定めるプログラムを含む 。)に係る請負又は購入 の契約をする場合
五 研究・実験を継続的に実施している場合における研究データの連続性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器、材料及び技術調査であって、販売業者等が一に限定されるものを当該業者等との間で直接購入又は請負に係る契約を締結する場合
六 研究・実験を行う場合における機器の互換性の確保のために不可欠な代替性のない特定の研究機器であって、販売業者が一に限定されるものを当該業者から購入する場合
七 特殊な物品であるため、契約相手が特定されることにより競争性が存在しない場合
八 法令により価格指定がある場合
九 法令の規定、条約等の国際的取決めその他の取決めによる場合又は第24条に定める公募による場合で、契約相手先が一に限定される場合
2 規則第18条第4 項第1号に規定する緊急の必要により競争に付することができない場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 安全の確保に支障が生じる場合
二 故障、破損その他の事故により印刷局の業務の遂行に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合
三 印刷局以外の者からの要請に基づき、緊急に製品の製造、販売又は納入を行う必要がある場合
3 規則第18条第4 項第1号に規定する競争に付することが不利と認められる場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 既に履行した契約又は現に履行している契約と直接関連する契約を、当該契約者と異なる者に履行させることが著しく不利な場合
二 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがある場合
三 購入する物品が多量のため、分割して購入しなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがある場合
四 至急契約をしなければ、契約の機会を失うおそれがある場合又は著しく不利な価格で契約するおそれがある場合
4 規則第18条第5 項に規定する予定価格が少額の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 役務以外の請負契約の予定価格が250 万円を超えない場合二 物品の購入契約の予定価格が160万円を超えない場合
三 物品の賃借契約の年額又は総額の予定価格が80万円を超えない場合四 不用となった物品の売却契約の予定価格が50万円を超えない場合
五 物品の賃貸契約の年額又は総額の予定価格が30万円を超えない場合
六 前各号に掲げる契約以外の契約の予定価格が100万円を超えない場合
5 規則第18条第5 項に規定するその他指定のある場合とは、次の各号に掲げる場合とする。ただし、第5号から第7号までにあっては競争入札に付した場合に限る。
一 国又は地方公共団体との取決めにより、契約相手方が一に定められており、その者から直接物品を購入し、又は賃借する場合
二 国産原材料を農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は国産原材料の安定的生産のため設立された団体であり、印刷局が求める品質を満たすことができる契約相手方から、直接購入する場合
三 慈善のため設立した救済施設から直接物品を購入し、若しくは賃借し、又は役務の提供を受ける場合
四 企画競争により、契約相手方を選定した場合
五 競争に付しても入札者がない場合又は再度の入札をしても落札者がない場合六 落札者が契約を結ばない場合
七 複数落札入札において、落札者の合算した数量が調達予定数量に達しない場合
6 前項第6号の規定に基づく随意契約による場合は、落札者の次順位者(当該者
が契約を結ばないときはその次の順位者とし、以下xx次順位者とする。)と契約を締結するものとする。
7 第5項第5号から第7号までの規定に基づく随意契約による場合は、当初の競争に付するときに定めた条件を、契約保証金及び履行期限を除いて、変更することができない。ただし、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合は、当該予定価格又は落札金額の制限の範囲内で複数の入札者に分割して随意契約を締結することができる。
8 第5項第5号から第7号まで及び前項ただし書に規定する随意契約に至った経緯その他の必要事項は、入札状況調書により明らかにしなければならない。
(政調規則に基づき随意契約によることができる場合)
第22条の2 政調規則第11条第3号に基づき、技術的な理由により競争が存在しない場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 技術審査合格者が契約計画時点に一者である場合で、製造業者から直接又は唯一の代理店から購入する場合
二 一般競争を実施しても、連続して複数回一者応札となっている場合で、市場調査等により技術的要因を理由として入札に参加しない場合
三 一般競争により調達した機器であり、特別な仕様のため、製造業者等でなければ動作保証等の対応が困難な修繕、改造又は移設に伴う据付けその他の請負作業を行う場合
四 銀行券の製造に係る機器その他の特別な仕様を指定して発注する必要がある特殊な機器や部品であって、製造業者等が一に限定されるものについて当該業者等との間で直接請負又は購入に係る契約を締結する場合
(見積書の徴取)
第23条 随意契約によろうとする場合は、原則として、二者以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを省略することができる。
一 法令により価格指定のある場合二 新聞を購入する場合
2 随意契約の計画金額が20万円を超えない場合の取扱いについては、本局財務部長が別に定める。
(公募)
第24条 契約の履行に必要な技術又は設備等を有する者が複数いるかを確認する必要があるものについては、当該契約を履行することができるものを募るための手続(以下「公募」という。)を行うものとする。
2 公募に係る事務に関し必要な事項は、本局財務部長が別に定める。第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約事務担当部門の長は、契約相手と契約を締結する場合は、遅滞なく、
次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
一 契約の件名、金額及び目的二 履行期日
三 契約履行の場所
四 契約保証金に関する事項
五 契約金の支払又は受領の時期及び方法六 監督及び検査に関する事項
七 履行の遅滞その他債務不履行による損害金に関する事項八 契約不適合責任に関する事項
九 危険負担に関する事項
十 契約の解除に関する事項十一 裁判管轄に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 次の各号に該当する契約は、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が150 万円を超えないもの
二 第4条第1号から第5号までに定める継続的供給契約であって、契約責任者が契約書を作成する必要がないと認めるもの
三 第1号に規定する契約を除く随意契約であって、契約責任者が契約書を作成する必要がないと認めるもの
3 前項の規定により契約書を省略する場合であっても、契約金額が100万円を超える場合には、必要に応じ、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
4 第1項に規定する契約書及び前項の請書の書式は、本局財務部契約課長が定める。
(契約保証金)
第27条 契約を締結する場合は、契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金等の全部又は一部の納付を免除することができる。一 随意契約による場合において、契約責任者がその必要がないと認めるとき
二 契約の相手方が金融機関、保証会社と履行保証契約を結んだとき又は保険会社と印刷局を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき
三 競争参加資格を有する者が契約相手のとき
四 前3号に掲げるもののほか、契約責任者が契約保証金等の納付を要しないと認めるとき
2 前項に規定する契約保証金の金額は、契約金額の100分の1 0以上の金額とする。
3 契約上の義務を契約相手が履行しなかった場合は、第1項の規定により納付さ
れた契約保証金等を印刷局に帰属させるものとする。ただし、契約で別に定めている場合は、この限りでない。
第8章 監督及び検査
(監督及び検査の職務)
第32条 請負契約の適正な履行を確認するため必要な立会い、指示その他の適切な方法による監督(以下「監督」という。) は、契約責任者が行う。ただし、契約責任者自ら行うことが困難な場合は、別表第3に定める補助者(以下「監督職員」という。)が行う。
2 監督は、契約責任者が契約を履行する上で必要があると認める場合に行うものとする。
3 物品の購入又は請負の契約における履行の完了を確認するための必要な検査
(以下「検査」という。)は、契約書、契約関係書類その他の必要書類に基づき、契約責任者が行う。ただし、契約責任者自ら行うことが困難な場合は、次の各号に掲げる補助者(以下「検査職員」という。)が行う。
一 別表第4に定める者。ただし、次のイ又はロに掲げる場合は、当該イ又はロに掲げる者とする。
イ 別表第4に定める者が監督職員の場合 監督職員を除く当該部門の統括専門官、xx専門官、担当専門官(係長を含む。)の順。ただし、これにより難い場合は、当該部門を所掌する部長、次長又は総務室長とする。
ロ 契約により取得した物品を使用する部門の者による検査が適当であると契約事務担当部門の長が認めた場合 当該使用部門の課長又はグループリーダー(相当職を含む。)
二 契約事務担当部門の長。ただし、契約を締結した機関が本局であって、契約の履行場所が本局(虎ノ門地区)以外の場合は、本局の契約事務担当部門の長が別に定めるところにより、行うことができるものとする。
4 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、監督・検査職員指定通知書(以下「指定通知書」という。)により、監督職員又は検査職員として指定する。一 監督職員又は検査職員が病気等により7日間以上欠けた場合
二 前号に掲げるもののほか、契約責任者が必要と認める場合
5 次の各号に掲げる物品の履行完了を確認する検査は、契約事務担当部門等で行うことができる。ただし、当該検査の検査職員は、本局にあっては当該契約の事務を分掌する統括専門官又はxx専門官、その他の機関にあっては会計課長(研究所にあっては総務総括官)とする。
一 事務用消耗品・作業用消耗品二 部品等の修繕材料
(監督及び検査の兼職禁止)
第33条 監督職員は、検査職員を兼ねることができない。
(監督の方法)
第34条 監督は、原則として二人以上の監督職員により行うものとする。ただし、契約金額(単価契約にあっては、契約単価に基づく概算金額)が5 00万円以下の契約及び本局銀行券部みつまた調達所で締結した契約については、一人の監督職員により行うことができる。
2 次の各号に掲げる工事の監督については、第32条及び前項の規定にかかわらず、工事監督細則(平成16年細則第32号。以下「監督細則」という。)の定めるところによるものとし、監督した結果を、工事(製造等)監督報告書を用いて検査職員に報告するものとする。
一 物品の製造及び修理の請負契約に係る現場工事二 工事の請負契約に係る工事
三 前2号に掲げる請負契約以外の請負契約において、工事に類似している作業
3 前項各号に掲げる工事以外の請負契約にあっては、監督した結果について、監督職員は、作業月報の提出その他検査職員が適切と認める方法により、検査の実施日までに検査職員に報告するものとする。
(検査の方法)
第35条 検査は、契約相手から履行を完了した旨の通知を受けた日から起算して、次の各号に掲げる日数の範囲内で行う。ただし、契約の性質上、著しく困難かつ特殊な内容を有する契約については、契約相手と別に合意するところにより、当該各号に掲げる日数に1.5を乗じて得た日数の範囲内(以下「検査期間内」という。)とする。
一 工事の請負契約 14日以内
二 前号に掲げる請負契約以外の契約 10 日以内
2 検査は、原則として二人以上の検査職員により行うものとする。ただし、給付完了届の金額が500 万円以下の契約については、一人の検査職員により行うことができる。
3 検査は、前条第2 項又は第3項により報告された監督結果に基づき行わなければならない。この場合において、必要があるときは、監督職員の立会い又は監督職員及び契約相手の者の立会いを求めるものとする。
4 前項の検査において、契約の履行の是正又は改善を行う必要が生じたときは、契約相手に是正又は改善を指示し、その結果について第1項に規定する検査期間内に再検査を行わなければならない。
5 分析試験を必要とする物品の検査は、契約責任者の指示又は検査職員からの依頼に基づき、分析事務担当部門(本局、研究所及び工場の分析事務を分掌する部門をいう。以下同じ。)の長が行うものとする。
6 分析事務担当部門の長は、前項に規定する分析試験の結果を、契約責任者又は検査職員に報告するものとする。
第9章 契約の公表
(公表する契約の内容)
第37条 規則第27 条の規定に基づき公表する契約は、次の各号に掲げる契約(以下「公表対象契約」という。)とする。
一 規則第18条に定める一般競争及び指名競争に付したもの(以下「競争契約」という。)
二 第22条第4項第1号から第3号まで及び第6号に定める予定価格を超える随意契約(以下「随意契約」という。)
2 契約事務担当部門の長は、次の各号に掲げる契約に応じて、当該各号に定める様式に従い、公表対象契約に関する情報(以下「契約情報」という。)を月ごとに取りまとめるものとする。
一 工事の請負契約
イ 競争契約 様式第1号ロ 随意契約 様式第2 号
二 工事の請負以外の契約 イ 競争契約 様式第3 号
ロ 随意契約 様式第4号
3 本局以外の機関の契約事務担当部門の長は、前項の規定に基づき取りまとめた契約情報を、本局の契約事務担当部門の長に送付するものとする。
4 本局の契約事務担当部門の長は、前項の規定に基づき送付された機関ごとの契約情報の内容について、本局以外の機関の契約事務担当部門の長との間で、ホームページに掲載するための必要な調整を行うものとする。この場合において、印刷局と一定の関係を有する法人との契約がある場合には、様式第5 号に従い月ごとに取りまとめるものとする。
5 本局の契約事務担当部門の長は、前項の規定により調整した契約情報及び印刷局と一定の関係を有する法人との契約に関する情報を、公表対象契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に、ホームページに掲載しなければならない。
6 前項の規定によりホームページに掲載した契約情報は、当該掲載日の翌日から起算して、少なくとも1年を経過する日まで、ホームページにこれを掲載しなければならない。ただし、印刷局と一定の関係を有する法人との契約に関する情報については、1年を経過する日以降もこれを掲載しなければならない。
第10章 請求及び支払の手続
(支払の限度額)
第40条 会計細則第13条第1項第5号の規定に基づき、前払できるのは、5,
000万円以上の契約金額の工事の請負契約とし、その限度額は、契約金額の1
0分の4を超えない額とする。ただし、設計施工を伴う工事の設計にあっては、
10分の3を超えない額とする。
2 会計細則第13条第3項の規定に基づき、売却を除く契約で部分払とした場合の金額の限度額は、履行の完了部分に対する代価の全額とする。ただし、契約の性質上不可分な製造、修理及び工事の請負契約について、履行の一部について部
分払する必要が生じたときは、当該部分に対する代価の10分の9 とする。第11章 雑則
(談合情報等)
第41条 次の各号に掲げる事項に関する談合情報(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54 号)第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に規定する談合行為に関する情報をいう。)を得たときの対応は、本局財務部契約課長が別に定める。
一 執行予定の入札又は執行済みの入札に係る手続二 締結予定の契約又は締結済みの契約に係る手続
(その他)
第42条 この細則に定めるもののほか、契約に係る事務手続に関する細部的事項については、本局財務部契約課長が別に定める。
○改 正(4. 4 . 6 細則第33号) 適用4. 4 . 1
(別表第1 )(第3条関係)
要 求 担 当 部 門
契約事務担当部門 | 要求担当部門 | 事 務 x x |
本局財務部契約課 | 課、グループ、博物館( 独立行政法人国立印刷局組織規則(平成 15年規則第2号)第22条に規定する博物館をいう。)、首席監察官、経営企画室、I T企画推進室、監査室、監事室及びみつま た調達所 | 当該組織の所掌業務に係る 契約の要求 |
東京工場の各課、国会分工場及び編集分室 | ||
王子工場の各課及びグループ | ||
小田原工場会計課 | 本局研修センターの総括グループ | |
研究所の総務室、各部(研究x x部を除く。)、研究開発プロジェクト及び各課 | ||
各課 | ||
静岡工場、彦根工場及び岡山工場の会計課 | 各課 |
(別表第3)(第32 条関係)
監 督 職 員 x x 表
機関別 契約の種類 | 本 x | x 究 所 | 工 場 |
設備管理部門の監督 | 施設管理課の施設企 | 要 求 担 当 部 門 又 は 使 用 ( 履 行)部門の長、総務総括官、xx専門官、専門官、xx研 究 員 又 は 副 x x 研究員 | 設備管理課の長(小田原 |
を必要とする物品の | 画官、統括専門官、主 | 工場にあっては、印刷設 | |
製造及び修理の請負 | xxxx、 係長又は | 備管理課長又は製紙設備 | |
契約 | 専門官 | 管理課長)又は専門官 | |
その他の契約 | 要求担当部門又は使用 | 要求担当部門又は使用 | |
(履行)部門の長、監察 | (履行)部門の長、環境 | ||
官、企画官、総括官、広 | 安全総括官、係長又は専 | ||
報官、博物館長、統括専 | 門官 | ||
門官、副監察官、xx専 | |||
門官、係長又は専門官 |
(注)1 印刷作業、製紙作業及びこれらに関連する加工作業等の請負契約の監督職員は、要求担当部門のグループリーダー、統括専門官、xx専門官又は専門官とする。
2 本局官報部のグループが要求する製造委託契約については、東京工場の情報生産管理部情報生産管理課の課長、xx専門官又は専門官とする。
3 監督細則に規定する工事については、監督細則の定めるところによる。
(別表第4)(第32 条関係)
検 査 職 員 x x 表
要求担当部門 | 検査職員 |
本 局 | (要求担当部門の)監事室長、監察官、グループリーダー、企画官、総括官、広報官、博物館長及びみつまた調達所長 |
研究所 | (要求担当部門の)部長、研究開発プロジェクトリーダー、課長及び総務総括官 |
各工場 | (要求担当部門の)課長、国会分工場長、編集分室長及びグループリーダー |
競争契約に係る情報の公表(工事の請負契約)
契約の名称、場所、期間及び工事の種類 | 契約責任者の氏名並びにその所属する機関名及び住所 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 法人番号 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (単位:円) | 契約金額 (単位:円) | 落札率 | 公益法人の場合 | 備 考 | ||
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||
※「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(公共工事)」及び「独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開(公共工事) (A4)及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開」に基づき公表するものである。
随意契約に係る情報の公表(工事の請負契約)
契約の名称、場所、期間及び工事の種類 | 契約責任者の氏名並びにその所属する機関名及び住所 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 法人番号 | 随意契約によることとした根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (単位:円) | 契約金額 (単位:円) | 落札率 | 再就職の役員の数 | 公益法人の場合 | 備 考 | ||
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
※「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)」及び「独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開(公共工事) (A4)及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部)に基づく情報の公開」に基づき公表するものである。
競争契約に係る情報の公表(工事の請負契約以外の契約)
契約の名称及び数量 | 契約責任者の氏名並びにその所属する機関名及び住所 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 法人番号 | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 (単位:円) | 契約金額 (単位:円) | 落札率 | 公益法人の場合 | 備 考 | ||
公益法人の区分 | 国所管、都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | ||||||||||
※「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札に係る情報の公表(物品役務等)」及び「独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開(物品・役務等) (A4)及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開」に基づき公表するものである。
随意契約に係る情報の公表(工事の請負契約以外の契約)
契約の名称及び数量 | 契約責任者の氏名並びにその所属する機関名及び住所 | 契約を締結した日 | 契約の相手方の氏名及び住所 | 法人番号 | 随意契約によることとした根拠条文及び理由(企画競争又は公募) | 予定価格 (単位:円) | 契約金額 (単位:円) | 落札率 | 再就職の役員の数 | 公益法人の場合 | 備 考 | ||
公益法人の区分 | 国所管、 都道府県所管の区分 | 応札・応募者数 | |||||||||||
※「公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(物品役務等)」及び「独立行政法人から公益法人への支出に関する随意契約に係る情報の公開(物品・役務等) (A4)及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(平成24年6月1日行政改革実行本部決定)に基づく情報の公開」に基づき公表するものである。
独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に関する情報の公表( 年 月分)
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)を踏まえ、次の要件のいずれにも該当する契約先について、契約先の協力を得て、各契約ごとに、当法人役員経験者等の再就職に係る情報及び当法人との取引に係る情報を公表するものです。
(公表対象の要件)
①当法人の役員経験者が再就職している、又は当法人の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している。
②総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引割合が3分の1以上である。
【競争入札による契約】
物品役務等の名称及び数量 | 契約締結日 | 契約相手方の氏名及び住所 | 契約金額 | 当法人役員経験者等の再就職に係る情報 | 当法人との取引に係る情報 | 備考 (当該契約が一者応札・応募であったか 等) | |||
再就職者の 人数 | 現在の職名 | 当法人での最終職 名 | 取引高 | 取引割合 | |||||
【随意契約】
物品役務等の名称及び数量 | 契約締結日 | 契約相手方の氏名及び住所 | 契約金額 | 当法人役員経験者等の再就職者に係る情報 | 当法人との取引に係る情報 | 備考 | |||
再就職者の 人数 | 現在の職名 | 当法人での最終職 名 | 取引高 | 取引割合 | |||||
<注>
1 「当法人役員経験者等の再就職に係る情報」の各欄には、契約締結日時点の情報を掲載しています。
2 「当法人との取引に係る情報」の「取引高」欄には、契約締結時点での契約先の直近の財務諸表の対象事業年度における当法人との取引高を、
「取引割合」欄には、当該事業年度における総売上高又は事業収入に占める当法人との取引高の割合につき、3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上のいずれに該当するかを掲載しています。
【情報提供等について協力が得られなかった契約先】
物品役務等の名称及び数量 | 契約締結日 | 契約相手方の氏名及び住所 | 契約金額 | 備考 |
独立行政法人国立印刷局不動産売買等契約細則(抄) 平成1 9年3月26日
細 則 第 1 3 号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国立印刷局会計規則(平成19 年規則第10号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、独立行政法人国立印刷局(以下
「印刷局」という。)が締結する不動産売買等契約の事務手続に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 印刷局が締結する不動産売買等契約の事務手続に関する事項は、別に定めのある場合を除き、この細則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 | 契約機関 | 本局、研究所及び工場をいう。 |
二 | 売却等 | 不動産の売却、賃貸及び信託をいう。 |
三 | 購入等 | 不動産の購入、交換、贈与、使用貸借及び賃借をいう。 |
第2章 | 入札等の手続 | |
第1節 | 競争入札 |
(競争参加者の資格)
第4条 規則第23 条第1項の規定に基づく売却等の契約のための一般競争入札
(最高落札価格方式) 又は総合評価方式による競争(以下単に「入札」という。)に付す場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を参加させてはならない。
x xxx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人(ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、売却等の契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
二 破産者で復権を得ていない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和2 3 年法律第12
2号) にいう風俗営業・性風俗関連特殊営業及びこれらに関連する業務に従事する者
五 不動産の鑑定評価を受託した者及び売却等の媒介業務を受託した者
六 次のイからトまでに掲げるいずれかに該当すると認められる者であって、当該該当することとなった日から2年を経過していない者
イ 故意に入札に付す不動産を損傷し、その価値を減少させた者
ロ xxな入札の執行を妨げた者又はxxな価格の形成を害し、若しくは不正の利益を得るために談合した者
ハ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者ニ 入札等の執行を妨げた者
ホ 正当な理由なく契約を履行しなかった者
ヘ 印刷局に提出した書類に虚偽の記載をした者ト その他印刷局に著しい損害を与えた者
七 契約の履行に当たり、前号に該当する者を代理人として使用した者八 前各号に掲げるもののほか、契約責任者が不適当と認めた者
(入札の公告)
第5条 入札に付そうとするときは、20日以上の入札参加申込期間を設けた上で、次の各号に掲げる事項を、掲示板への掲示、官報掲載及び印刷局ホームページへの掲載により公告しなければならない。ただし、再度の公告入札に付すために公告する場合は、当該申込期間を5日間に短縮することができる。
一 入札に付する事項
二 入札に参加することができる者の資格( 以下「参加資格」という。)に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札の執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項
六 参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した場合、当該入札を無効とする旨
七 契約書の作成を要する旨
八 前各号に掲げるもののほか、入札の公告に必要な事項
2 前項各号に掲げるもののほか、契約責任者が必要と認めるときは、最低売却価格を付して、入札の公告をすることができる。
(入札保証金)
第7条 入札に付す場合は、第10条第2項に定める入札書の投函をさせる際に、入札者から入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項に規定する入札保証金の金額は、入札者が見積もる入札金額の100分の
5以上の金額とし、納付方法は、銀行振出小切手とする。
3 第13条第1項の規定に基づき決定した落札者が売却等の契約締結を拒否した場合又は当該落札者が落札決定の日から10 日以内に当該契約を締結しなかった場合は、当該落札を無効とし、前項の規定により納付された入札保証金を印刷局に帰属させるものとする。
( 予定価格の作成)
第8条 規則第24条第1項に定める予定価格(以下「予定価格」という。)は、競争に付する事項の価格の総額について定め、予定価格調書に記載しなければならない。
2 前項に規定する予定価格の有効期間は、1年間とする。ただし、当該期間内であっても評価替えすることを妨げない。
3 予定価格は、不動産鑑定士の鑑定評価、市場価格等を考慮して適正に定めなければならない。
4 随意契約による場合は、第1項及び前項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(入札のxxx)
第10条 執行責任者は、入札の執行の際、必ず入札者が本人かどうかを確認しなければならない。ただし、入札者の代理人( 復代理人を含む。以下同じ。)による場合は、あらかじめ委任状を提出させなければならない。
2 執行責任者は、一般競争入札を執行する場合は、入札者に一般競争入札の公告で示した入札執行の場所及び日時に、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を入札箱へ投函させなければならない。
一 入札者の住所及び氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の役職氏名とする。以下同じ。)
二 代理人が入札する場合は、代理人の住所及び氏名三 契約の件名及び数量
四 入札金額
3 執行責任者は、総合評価方式による競争の場合は、入札者に、公告で示した場所及び日時までに、企画書を提出させなければならない。
4 執行責任者は、入札者が提出した入札書及び企画書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(開札の執行)
第11条 執行責任者は、開札を執行するときは、入札公告に示した入札執行の場所及び日時に、入札者及び入札事務に従事していない印刷局の職員を立ち会わせた上で行わなければならない。
2 執行責任者は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札を執行する際、開札場所に置かなければならない。
3 執行責任者は、入札者による入札書の投函を受けた入札書を、直ちに入札者の面前で開札しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とし、無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
一 第4条各号のいずれかに該当する者が投函又は提出した入札書
二 前条第2 項各号に掲げる事項の記載が虚偽であり、又は欠けている入札書
三 記載された入札金額が訂正されており、又は明らかでない入札書
四 入札金額を除く記載事項を訂正し、その訂正した部分に署名していない入札書
五 入札者又は代理人の氏名が明らかでない入札書
六 第7 条第2項に定める額に達しない入札保証金の金額が記載された入札書
5 前条第3項の規定に基づく総合評価方式による場合は、契約責任者が招集する選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、あらかじめ定める評価基準に照らし評価及び選定するものとする。
(再度の入札)
第12条 執行責任者は、開札の結果、予定価格に満たない価格の入札しかなかった場合は、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 執行責任者は、前項に定める再度の入札の実施に伴い、入札保証金に不足が生じた場合は、入札者に当該不足分を納めさせなければならない。
(落札者の決定)
第13条 落札者は、一般競争入札の開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって申し込んだ入札者とする。ただし、予定価格(最低売却価格) 以上で最高の価格をもって入札した者が第4条第3号に該当する者であるか否かについて確定していないときは、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係る全ての入札参加者にその旨を通知する。
2 前項ただし書の落札候補者が、第4条第3 号に該当しない場合にあっては当該落札候補者を落札者と決定し、同号に該当する場合にあっては当該落札候補者の入札を無効とするとともに、予定価格(最低売却価格をいう。)以上の額で入札した他の者(同号に該当しない者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 落札者となる同価の入札者が二者以上あるときは、直ちにくじにより、入札者がいないときは立会者(入札事務に関係のない職員をいう。)によるくじ引きにより落札者を決定する。この場合において、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が第4条第3号に該当する者であるか否かについて確定するまでの間、くじ引きを留保する。
4 総合評価方式による場合は、あらかじめ定める評価基準に照らし、選定委員会において高評価を得た企画書で申し込んだ入札者を落札者とする。
5 執行責任者は、前2項の規定により落札者が決定したときは、売却等の契約の件名、落札金額及び落札者の氏名を、開札の場で公表しなければならない。ただし、前項の規定により落札者が決定したときは、入札参加者への書面による通知をもってこれに代えることができる。
6 執行責任者は、開札の結果、落札者がいなかった場合は、売却等の契約の件名及び最高入札金額を、開札の場で公表しなければならない。
7 執行責任者は、入札不調により入札を打ち切った場合は、売却等の契約の件名、最高入札金額及び入札を不調とした旨を、開札の場で公表しなければならない。
8 執行責任者は、開札が終了したときは、入札状況調書を作成するものとする。第2節 随意契約
(随意契約の条件)
第15条 規則第23 条第2項第2号に定める入札によることが困難と認められた場合(同条第3項の規定に基づく場合を含む。)とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 平成13 年10月29 日付けxx第3 66 0号「財務省所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場合において指名競争に付し又は随意契約によることについての財務大臣との包括協議について」通達の包括協議事項第1(二) 及び(三)の規定を準用する場合
二 賃貸する土地に建物又は堅固な構築物を所有する者に、当該土地を売却又は賃貸する場合
三 事業を行う上で、特定の位置、構造が必要とされる場合で、供給者が一に特定される土地又は建物を購入若しくは賃借する場合
2 規則第23条第3 項に定める賃貸期間が短期の場合とは、1年以下とし、賃貸料が少額の場合とは、年額30万円以下の場合とする。
3 購入等の随意契約を締結する契約相手方は、業種、事業規模及び財務状況並びに使用又は利用目的、 計画等が印刷局にとって最もふさわしい者でなければならない。
(見積書の徴取)
第16条 随意契約によろうとする場合は、契約の相手方から見積書を徴さなければならない。
第3章 契約手続
第1節 売却等の契約
(契約締結の上申等)
第1 7 条 契約事務担当部門( 別表に掲げる部門をいう。以下同じ。)の長は、第1
3条第1項の規定に基づき決定した落札者又は規則第23条第2項若しくは第3 項の規定に基づく随意契約の相手方と、売却等の契約を締結する場合は、次の各号に掲げる書類を作成し、契約責任者の承認を受けるものとする。この場合において、当該相手方が落札者のときは、落札決定日から10日以内に当該契約を締結するものとする。
一 入札による場合は、入札状況調書、 入札書( 委任状がある場合は、委任状を含む。)及び入札公告
二 予定価格調書
三 契約書案、仕様書その他契約履行に必要な資料
四 前3号に掲げるもののほか、必要な資料
2 契約事務担当部門の長は、前項第3号に定める契約書案には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該契約の性質又は内容に応じて、当該各号に掲げる事項の一部の記載を省略することができる。
一 売買物件二 売買面積三 売買代金四 手付金
五 売買代金の支払六 引渡し
七 所有権の移転
八 所有権移転登記九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 公序良俗に反する使用等の禁止十二 実地調査
十三 違約金
十四 契約解除十五 返還金等
十六 乙の原状回復義務十七 損害賠償
十八 返還金の相殺
十九 完全な所有権の移転二十 費用の負担
二十一 管轄裁判所二十二 紛争の解決二十三 協議事項
( 手付金)
第1 8 条 不動産の売却契約を締結した場合は、契約金額の100 分の5以上の金額を、手付金として当該契約の相手方に納めさせなければならない。ただし、当該相手方が国、地方公共団体等の行政機関、土地区画整理組合又は特別の法律により設立された国の出資を受ける法人の場合は、免除することができる。
2 第7 条第1項の規定に基づき納付された入札保証金は、前項に定める手付金に充当することができる。
3 第1項に定める手付金は、契約金額の一部に充当する。
4 不動産の売却契約に定める義務を当該契約の相手方が履行しなかったため、当該契約を解除する場合は、違約金として、前項の規定により納付された手付金を
印刷局に帰属させるものとする。
(入札結果及び売払い結果の公表)
第20 条 入札により売却等の契約を締結した場合及び売却等を行った場合は、次の各号に掲げる事項を、速やかに印刷局ホームページにより公表するものとする。一 不動産の住居表示及び登記簿(土地の場合は所在及び地番、建物の場合は所
在及び家屋番号)の表示二 入札結果
三 契約年月日
四 売却及び信託の場合は所有権移転日、賃貸の場合は賃貸期間五 契約金額(落札者の同意を得た場合)
六 契約の締結相手(個人又は法人を記載)第2節 購入等の契約
(契約締結の上申等)
第2 1 条 契約事務担当部門の長は、規則第23条第4項の規定に基づき決定した相手方と、購入等の契約を締結する場合は、次の各号に掲げる書類を作成し、契約責任者の承認を受け、遅滞なく当該契約の相手方と締結するものとする。
一 予定価格調書(贈与及び使用貸借の場合を除く。)二 契約書案、仕様書その他契約履行に必要な資料
三 前2号に掲げるもののほか、必要な資料
2 契約事務担当部門の長は、前項第2号に定める契約書案には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該契約の性質又は内容に応じて、当該各号に掲げる事項の一部の記載を省略することができる。
一 契約の件名、金額及び目的二 不動産の表示
イ 土地の場合 所在、地番、地目及び地積
ロ 建物の場合 所在、家屋番号、種類、構造及び床面積三 履行期日又は期間
イ 購入、交換及び贈与の場合 所有権移転の時期ロ 賃借の場合 賃借期間
ハ 使用貸借 使用貸借期間
四 代金(手付金を含む。)等の支払の時期及び方法五 引渡時期
六 履行の遅滞その他債務不履行による損害金に関する事項七 契約不適合責任に関する事項
八 危険負担に関する事項
九 契約の解除に関する事項
十 所有権、賃借権その他の権利設定の登記に関する事項
十一 公租公課等の費用負担に関する事項十二 裁判管轄に関する事項
十三 前各号に掲げるもののほか、必要な事項第5章 雑則
(その他)
第2 7 条 この細則に定めるもののほか、不動産売買等契約の事務手続に関する細部的事項については、本局財務部財務課長が別に定めるものとする。
○ 改 正( 3 .3. 22 細則第19号)施行 3 .4.1
○ 別表(第16条関係)
契約事務担当部門一覧表
契約機関 | 契約事務担当部門 |
本 局 | x x 部 x x 課 |
研 究 所 | x x x |
x 場 | x x 部 会 計 課 |