Contract
○東海国立大学機構契約事務取扱細則
(令和 2 年 4 月 1 日機構細則第 55 号)
目次
第 1 章 総則(第 1 条・第 2 条)
第 2 章 一般競争契約(第 3 条-第 18 条)第 3 章 指名競争契約(第 19 条-第 23 条)第 4 章 随意契約(第 24 条-第 27 条)
第 5 章 契約の締結(第 28 条-第 35 条)第 6 章 契約の履行(第 36 条-第 42 条)第 7 章 雑則(第 43 条-第 46 条)
附則
第 1 章 総則 (目的)
第 1 条 この細則は,東海国立大学機構会計規程(令和 2 年度規程第 62 号。以下「会計規程」という。)に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が締結する売買,賃借,請負その他の契約に関する基本的な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 機構における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
2 機構における契約の一般的約定事項については,別に定める。第 2 章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第 3 条 契約責任者は,売買,賃借,請負その他の契約につき会計規程第 36 条第 1 項の規定により競争(以下「一般競争」という。)に付するときは,次に掲げる者を一般競争に参加させることができない。
x xx被後見人,未xx者(婚姻又は営業許可を受けている者を除く。),被保佐人及び被補助人
二 破産者で復権を得ない者
2 前項第 1 号の未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結に必要な親権者,後見人,保佐人又は補助人の同意を得ている者を除く。
3 第 1 項に掲げる者のほか,機構の土地,建物及び構築物の売買に関する契約を一般競争に付するときは,次に掲げる者を参加させることができない。
一 機構の役員及び職員
二 機構を退職した者のうち,退職時に会計規程第 25 条で規定する固定資産の管理に関する事務に関与していた者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 4 条 契約責任者は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について 3 年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由なくして契約を履行しなかったとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約責任者は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者)
第 5 条 契約責任者は,国の定める競争契約の参加資格を得た者を機構における一般競争に参加する資格を有する者として認める。
2 契約責任者は,前項に規定する以外の者で一般競争に参加しようとする者から競争契約の参加資格の審査について申請を受けたときは,国の定める競争契約の参加資格の審査に関する取扱いに準じて,審査した後,機構における一般競争に参加する資格を有する者とすることができる。
3 契約責任者は,前 2 項の資格を有する者のうち,国の定める競争契約の参加資格に関する取扱いにおいて予定価格に応じて定めた等級に格付けされた資格を有する者(設計・コンサルティング業務の場合にあっては,競争契約の参加の資格を得た者)及び機構が必要に応じて定める要件を満たす者(設計・コンサルティング業務の場合にあっては,その業務の案件ごとに機構が定める要件を満たす者)を対象として,一般競争を実施する。ただし,物品の製造・販売等及び建設工事について,当該等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の 1 級上位,2 級上位, 3 級上位,1 級下位,2 級下位又は 3 級下位の資格の等級に格付けされた者を,当該一般競争に参加させることができる。
4 前 3 項の規定にかかわらず,一般競争により機構の所有に属する固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)並びに消耗品の売払いを行う場合における参加する資格を有する者については,契約責任者が別に定める。
(競り下げ)
第 6 条 競り下げ(定められた時間の範囲内に,最低の入札価格を確認し,何度でもより安い価格で入札できる入札方法をいう。以下同じ。)によることができる場合は,次に掲げるときとする。
一 物品の買入れを行うとき。
二 その他契約責任者が必要と認めたとき。
2 競り下げの取扱いについて必要な事項は,別に定める。 (インターネット財産売却システム)
第 6 条の 2 インターネット財産売却システム(インターネットを利用して,一般競争により機構の所有に属する固定資産等及び消耗品の売払いを行う制度をいう。以下同
じ。)によることができる場合は,次に掲げるときとする。 一 機構の所有に属する固定資産等及び消耗品を売払うとき。二 その他契約責任者が必要と認めたとき。
2 インターネット財産売却システムの取扱いについて必要な事項は,別に定める。 (入札の公告)
第 7 条 契約責任者は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等により,再度公告の入札を行うときは,その期間を 5 日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第 8 条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項六 その他必要と認める事項
(入札の無効)
第 9 条 契約責任者は,第 7 条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(予定価格)
第 10 条 契約責任者は,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定しなければならない。
2 契約責任者は,前項の予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし,競り下げ及びインターネット財産売却システムによる入札を行う場合は,この限りでない。
3 予定価格は, 入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約においては,単
価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は, 契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格, 需要の状況,履行の難易, 数量の多寡, 履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 (入札保証金の納付の免除)
第 11 条 契約責任者は,会計規程第 43 条第 1 項ただし書の規定により,次に掲げる場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
二 第 5 条の資格を有する者による一般競争に付する場合において,落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第 12 条 会計規程第 43 条第 3 項の規定により契約責任者が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,次に掲げるものとする。
一 銀行が振出し又は支払保証をした小切手二 その他契約責任者が認める担保
(開札)
第 13 条 契約責任者は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。ただし,競り下げ及びインターネット財産売却システムによる入札を行う場合は,この限りでない。
(再度入札)
第 14 条 契約責任者は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第 15 条 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは,契約責任者は,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第 16 条 会計規程第 41 条第 1 項ただし書に規定する支出の原因となる契約のうち,別に定める最低価格の入札者を落札者としないことができる契約とは,予定価格が 1,000万円以上の工事又は物品の製造その他の請負契約とする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる場合の手続)
第 17 条 契約責任者は,前条の最低価格の入札者を落札者としないことができる契約に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
2 前項の調査結果については,別に定める審査委員会に提出し意見を求めることができる。
3 契約責任者は,第 1 項の調査の結果又は第 2 項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とする。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第 18 条 会計規程第 41 条第 2 項により契約の性質又は目的から最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方にし難い場合は,次に掲げるものとする。
一 交換に関する契約において,それぞれの財産の見積価格の差額が機構にとって最も有利な申込みをした者を落札者とするとき。
二 前号に規定する交換に関する契約以外の契約において,価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とするとき。
第 3 章 指名競争契約
(指名競争に付すことができる場合)
第 19 条 会計規程第 37 条第 2 項の規定により指名競争に付することができる場合は,次に掲げるものとする。
一 予定価格が,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号)第 3 条第 1 項に規定する財務大臣の定める区分のうち「特定役務のうち建設工事の調達契約」の基準額未満の工事をさせるとき。
二 予定価格が 1,000 万円未満の物品の製造,財産の売買又は役務の提供をさせるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が 1,000 万円未満の物件を借入れるとき。四 予定賃貸料の年額又は総額が 1,000 万円未満の物件を貸付けるとき。五 前各号以外の契約で,予定価格が 1,000 万円未満のとき。
(指名競争参加者の資格)
第 20 条 指名競争参加者の資格は,第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定する一般競争参加者の資格を有する者とする。
(指名基準)
第 21 条 契約責任者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合は,次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,竣功期限,納入期限等を考慮する必要がある場合に契約xxxと認められる者を指名するとき。
二 特殊な工事又は特殊な製造等の契約について,当該工事又は製造等と同一の工事又は製造等を他に施工した実績があるものに行わせる必要がある場合に当該実績を有する者を指名するとき。
三 特殊な工事又は特殊な製造等の契約について,特殊な技術,機械等を必要とする場合に当該技術,機械等を有する者を指名するとき。
四 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して指名するとき。
2 前項の規定により指名競争に付すに当たって,当該指名競争の資格を有する者の資格参加が僅少である等と認められるときは,当該資格の等級の 1 級上位,2 級上位,3 級上位,1 級下位,2 級下位又は 3 級下位の資格の等級に格付けされた者を,当該指名競争に加えることができる。
3 契約責任者は,指名競争参加者を指名するに当たっては,あらかじめ指名競争参加者の選定委員の意見を求めなければならない。
4 指名競争参加者の選定委員は機構長が別に定める。 (競争参加者の指名)
第 22 条 契約責任者は,指名競争に付そうとするときは,第 5 条第 1 項から第 3 項までに定める資格を有する者から,なるべく 5 人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により競争参加者を指名したときは,第 8 条第 1 号及び第 3 号から第 6 号までに掲げる事項をその指名した者に通知する。
(一般競争に関する規定の準用)
第 23 条 第 3 条及び第 4 条並びに第 9 条から第 18 条までの規定は,指名競争の場合に準用する。
第 4 章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第 24 条 会計規程第 38 条第 1 項第 4 号及び第 5 号の規定により随意契約によることができる場合は,次に掲げるものとする。
一 予定価格が 1,000 万円未満の工事をさせるとき。
二 予定価格が 500 万円未満の物品の製造, 財産の売買又は役務の提供をさせるとき。三 予定賃借料の年額又は総額が 500 万円未満の物件を借入れるとき。
四 予定賃貸料の年額又は総額が 500 万円未満の物件を貸付けるとき。五 運送又は保管をさせるとき。
六 機構の行為を秘密にする必要があるとき。
七 設計試作品であって随時技術指導を行いながら製造又は工事を行わせる必要があるとき。
八 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造,又は特殊な品質の物件等の買入れを行うとき。
九 土地又は建物の買入れ又は借入れをするとき。
十 電気事業者,ガス事業者,水道事業者又は電気通信事業者にそれらの供給を受けるために必要な工事を請負わせるとき。
十一 あらかじめ製作費又は工事費等を算定することが困難であると認められるとき。十二 国,政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人及び国際機関
と契約するとき。
十三 外国で契約するとき。
十四 安全の確保に支障を生じるとき。十五 価格の急騰のおそれがあるとき。
十六 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。
十七 機構の生産に係る物品を売払うとき。
十八 土地,建物又はxx若しくはその産物を特別の縁故がある者に売払い又は貸付けるとき。
十九 機構以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売払うとき。
二十 機構に承継される発明に係る出願公開までの特許を受ける権利は,当該発明の内容を知り得る者であり,かつ,その発明の実施を可能とする者に売払うとき。
二十一 共有に係る特許xxの知的財産権を機構以外の共有者又はその指定する者に売払うとき。
二十二 公募により企画書,提案書,設計図書等を提出させて契約するとき。
2 契約責任者は,競争に付しても入札者がない場合,又は再度の入札に付しても落札者がない場合は,随意契約によることができる。この場合において,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 契約責任者は,落札者が契約を結ばない場合は,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合において,履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第 25 条 前条第 2 項又は第 3 項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(随意契約による場合の予定価格)
第 26 条 契約責任者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第 10 条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,次の各号のいずれかに掲げる場合においては,契約責任者が予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
一 第 24 条第 1 項第 7 号,第 10 号から第 17 号まで,第 20 号及び第 21 号に掲げるとき。
二 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
三 予定価格が 500 万円未満の契約をするとき。 (見積書の徴取)
第 27 条 契約責任者は,随意契約による場合は,見積書を徴さなければならない。
2 前項の見積書は,予定価格が 150 万円以上の場合は 2 人以上から徴取できない場合を除き,必ず 2 人以上から徴さなければならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず,次のいずれかに掲げる場合においては,見積書の徴取を省略することができる。
一 国,政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人及び国際機関と契約するとき。
二 価格が統一され又は固定されている場合であって,見積書を徴取する必要がないと認められるとき。
三 緊急の必要により迅速に契約をしなければ機構の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
第 5 章 契約の締結 (契約書の記載事項)
第 28 条 会計規程第 42 条により契約責任者は,契約書に契約の目的,契約金額,契約保証金に関する事項及び履行期限のほか次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。 一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における延滞金,違約金その他の賠償金五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
2 前項に定めるもののほか,契約書の記載その他その作成に関する細目は, 別に定める。 (契約書の作成省略)
第 29 条 会計規程第 42 条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 500 万円未満の契約をするとき。ただし,次に掲げる場合を除く。
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)による労働者派遣契約その他法令により契約書の締結が義務付けられているとき。
ロ 複数年にわたって契約を締結しようとするとき。ハ 交換による契約を締結しようとするとき。
ニ その他法令等により契約の締結を義務付けられているとき。
二 国,政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人又は国立大学法人と契約をするとき。
三 せり売りに付するとき。
四 物品を売払う場合において,買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。 五 前各号に掲げる場合のほか,慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約を
するとき。
(発注書の作成)
第 30 条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合であって,機構が契約代金の支払を伴うときは,発注書を作成するものとする。
(請書等の徴取)
第 31 条 契約責任者は,第 29 条により契約書の作成を省略する場合において,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等契約の相手方に継続的又は反復的な給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴取する。ただし,軽微な契約については,請書その他これに準ずる書面の徴取を省略することができる。
(契約保証金の免除)
第 32 条 契約責任者は,次の各号のいずれかに掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行その他の金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
三 第 5 条の資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争若しくは競りに付し,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
四 インターネット財産売却システムにより,機構の所有に属する固定資産等及び消耗品を売払うとき。
(契約保証金に代わる担保)
第 33 条 契約責任者は,会計規程第 43 条第 3 項の規定により契約保証金を納付させる場合は,現金の納付に代えて次に掲げる担保を提供させることができる。
一 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社の保証
三 その他契約責任者が認める担保 (売払代金の完納時期)
第 34 条 機構の所有に属する財産の売払代金は,別に定めがある場合を除き,その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに,完納させなければならない。
2 契約責任者は,契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(貸付料の納付時期)
第 35 条 財産の貸付料は,別に定めがある場合を除き,前納させなければならない。ただし,貸付期間が 6 月以上にわたるものについては,分割して定期に前納させることができる。
第 6 章 契約の履行 (監督の方法)
第 36 条 会計規程第 44 条に規定する監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき,当該契約の履行に必要な詳細設計,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,契約の履行についての立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
4 監督職員は,契約責任者と緊密に連絡するとともに,必要に応じて監督の実施状況等について報告をしなければならない。
(検査の方法)
第 37 条 会計規程第 44 条に規定する検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約の相手方から契約の履行を完了した旨の届出を受理したときは,契約の履行完了の確認(契約の履行完了前の代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若
しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を含む。)につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は,前項の場合において必要がある場合は,破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
3 検査職員は,前項の検査を行った結果,その履行が当該契約の内容に適合しないもの又は当該契約の一部が履行されていない場合は,その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して,契約責任者に提出する。
(契約責任者自ら又は契約責任者が指名する補助者以外の職員に監督又は検査を行わせる場合)
第 38 条 会計規程第 44 条第 3 項に規定する機構長が特に必要があるときに命じて行わせる監督又は検査とは,特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合とする。
2 機構長は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を命ずるときは,契約責任者にその旨並びに監督又は検査を行わせることとする者の職名,氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第 39 条 契約責任者は,会計規程第 44 条第 6 項の規定により特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により機構の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては,機構の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約責任者は,前項により監督及び検査を委託した場合においては当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は,同項の書面に基づかなければ支払いをすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第 40 条 契約責任者から命ぜられ監督を行う者は,次に掲げる場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
一 特別な業務のため監督の職務と検査の職務とを分離することが困難であるとき。二 その他契約責任者が必要と認めたとき。
(検査の一部省略)
第 41 条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは取替え,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認める物件の買入れに係る契約のうち,単価が 50 万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第 42 条 契約責任者,検査職員,機構長から検査を命ぜられた者又は委託された者は,請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了した場合において,当該契約金額が 500 万円未満の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
第 7 章 雑則 (契約情報の公表)
第 43 条 契約責任者は,契約を行う場合において,東海国立大学機構における政府調達に関する協定その他国際約束に係る物品等又は特定役務の調達取扱細則(令和 2 年度機構細則第 56 号)の適用を受けるもの及び機構の行為を秘密にする必要があるものを除き,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,機構のホームページにおいて,それぞれ契約内容を公表するものとする。
一 予定価格が 1,000 万円以上の工事
二 予定価格が 500 万円以上の物品の製造,財産の買入れ又は役務の提供三 予定賃借料の年額又は総額が 500 万円以上の物件の借入れ
2 契約責任者は,前項の規定により公表の対象とされた契約については,契約を締結した日の翌日から起算して 72 日(各年度の 4 月 1 日から同月末日までの間に締結した契約にあっては 93 日)以内に公表するものとする。
3 前項の規定による公表の期間は,契約を締結した日の翌日から起算して 1 年が経過する日までとする。
4 第 1 項の規定により公表する契約内容は,次の各号に掲げる事項とする。一 契約に係る件名及び数量
二 契約責任者の氏名及び職名三 契約を締結した日
四 契約の相手方の氏名及び住所五 契約方法
六 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるものに限る。)
七 契約金額
八 落札率(予定価格を公表しない場合を除く。)九 随意契約によることとした理由
十 その他必要な事項
(インターネットによる購入)
第 44 条 会計規程第 20 条第 2 項による場合において,見積書,納品書,請求書又はこ
れらに代わる書類を徴取できるときは, インターネットにより購入することができる。
2 経費の性質上又は業務の運営上必要のため,前項により難い場合は,東海国立大学機構会計事務取扱細則(令和 2 年度機構細則第 52 号)第 44 条第 1 項及び第 2 項に定める立替払を行うことができる。この場合において,領収証書又は受領を証する書類を徴取するものとする。
(適用除外)
第 45 条 この細則は,共同研究契約,受託・委託研究契約,受託事業契約及び雇用契約の契約事務については,適用しない。
(雑則)
第 46 条 この細則を実施するための必要な事項については,別に定める。
附 則
この細則は,令和 2 年 4 月 1 日から施行する。