2 受託者は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9 年厚生省令第28 号。以下、「GCP 省令」という。)第 27 条に基づいて設置された治験 審査委員会(以下、「治験審査委員会」という。)で、本治験の倫理的・科学的妥当性及び本治験実施の適否につき審議を受け、同委員会の承認を得たのち、委託者及び治験責 任医師にその旨及びこれに基づくさいたま市立病院の長(以下、「院長」という。)の指示又は決定を文書で通知した。