Smart-telecaster Internet サービス利用規約
Smart-telecaster Internet サービス利用規約
株式会社ソリトンシステムズ 2022 年 4 月
第1章 総則
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社ソリトンシステムズ(以下「当社」と言います。)は、Smart-telecaster Internet サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、第3条で定める特定 FTTH 事業者のサービス卸(総務省が定める「NTT 東西の FTTH アクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン」に規定するものをいいます。)を利用して提供する FTTH サービス及びインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社が本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 契約者が、当社が提供する本サービスに付随するオプションサービスを申し込む場合、当該オプションサービスに関する規約等を遵守するものとします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本規約等を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、当社のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/)上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、契約者の承諾を得ること無く本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約。 |
契約者 | 本規約の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者。 |
契約者回線 | 契約に基づいて、バックボーン回線における相互接続点と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線。 |
特定 FTTH 事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
協定業者 | 当社又は MVNO 事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して契約者の通信を媒介すること、その他電気通信設備を契約者の通信の使用に供すること。 |
インターネットサービス | インターネットを使用して行う電気通信サービス。 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定FTTH 事業者が設置するサービス卸に係る電気通信設備(端末設備を除きます。) |
第 4 条(本サービスの提供区域)
当社は、FTTH 事業者が定める地域において、本サービスを提供します。
第 5 条(通信速度)
当社及びFTTH 事業者が本サービスについて表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 6 条(通信の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は特定 FTTH 事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結さ れる契約の規定に基づく、特定 FTTH 事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 7 条(権利の譲渡制限、再販の制限)
1. 契約者が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 2 章 本サービス契約
第 8 条(契約者)
契約者は、日本国内の官公庁、公共団体、又は法人に限るものとします。
第 9 条(最低利用期間と契約更新について)
1. 本サービスの最低利用期間は 2 年間です。
2. 契約者は、本サービスの最低利用期間内に本サービス契約の解約があった場合、当社が定める期日までに、見積書もしくは申込書で定める金額を一括して支払うものとします。
3. 当社が別に定める規定に基づき本サービス契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、前項の規定は適用されないものとします。
4. 最低利用期間経過後、契約更新の単位は 2 年間になります。
第 10 条(契約の申込と承諾)
1. 本サービスの利用申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める所定の方法により、申込を行うものとします。
2. 本サービス契約の申込者の居住地は、日本国内に限るものとします。
3. 当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って、必要な審査・手続きを経た後に承諾するものとし、当社がこの承諾を行った時点で契約が成立するものとします。
4. 当社は、契約者回線の終端の場所が、特定 FTTH 事業者がサービス提供区域として規定する営業区域内となる場合に限り、その申込を承諾します。
5. 当社は、前 4 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、提供する本サービスの範囲を制限、又はその契約の申込を承諾しない又は保留する場合があり、申込者はこれを了承するものとします。
1) 利用申込にあたり、申告事項に虚偽記載、誤記他、手続き上不備があった場合。
2) 申込の時点で約款違反や料金、その他の債務の未納・滞納等により、契約の不承諾を現に受け、又は過去に受けた事が判明した場合。
3) 申込者の宅内環境等により、本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
4) 特定 FTTH 事業者がその契約の申込を承諾しないとき。
5) 申込手続きを行うのが困難と判断される場合。
6) 申込者が、反社会的勢力者であるとき。
7) その他、当社が不適当と判断したとき。
第 11 条(本サービス提供開始日)
インターネット開通工事が完了次第、本サービスは提供開始となります。
第 12 条(通知・連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための連絡先(住所・担当者名・電話番号・電子メールアドレスを含む)を当社に対して指定するものとします。
第 13 条(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する設定情報(接続アカウント、接続パスワード、固定 IP アドレス、ネームサーバ)は、当社から通知します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2. 本サービスにおいては、第 16 条(利用の制限)及び第 18 条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3. 本サービスに接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 14 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所又はその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 15 条(端末機器)
第 4 章 端末機器
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。
2. 契約者は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
第5章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 16 条(利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信 若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法 律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 17 条(利用の中断)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
① 当社、特定 FTTH 事業者又は協定事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
② 当社、特定 FTTH 事業者又は協定事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
③ 前条の規定により、通信利用を制限するとき
④ 特定 FTTH 事業者又は協定事業者の約款により、通信利用を制限するとき
⑤ 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
⑥ その他当社が必要と判断したとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第 18 条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
① 本規約に定める契約者の義務に違反したとき又は本規約の定めに違反する行為が行われたとき
② 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
③ 当社に登録している契約者情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
④ 当社に登録している契約者情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
⑤ 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
⑥ 当社の業務若しくは本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
⑦ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
⑧ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
第 19 条(サービスの変更、追加、廃止)
1. 当社は、都合によりいつでも、契約者の承認を得ることなく、本サービスの全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
第6章 契約の解除・解約
第 20 条(当社が行う契約の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することができるものとします。
・第 18 条(利用の停止)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第 21 条(契約者が行う契約の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で、解約月の 2 カ月前の末日前日までに通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 当社は、本サービス契約の解約申込を毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申込は、解約申込受領月の月末にその効力を生じるものとします。
3. 第 16 条(利用の制限)又は第 17 条(利用の中断)第 1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
4. 第 19 条(サービスの変更、追加、廃止)第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとします。
第7章 免責事項
第 22 条(免責事項)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由又は契約者の指示によるものであるときは、一切責任を負いません。
2. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
3. 本サービスの提供、本サービスが利用できなかった事、遅滞、本サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失、その他当社のサービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規約にて明示的に定める以外、一切の責任を負いません。
4. 本サービスは、現時点で契約者に対し提供されているものとし、当社又は提携先が提供する情報又はソフトウェアについて、当社のホームページ及び配布する資料・マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。
5. 当社は、いかなるハードウェア及びソフトウェアのサポートを拒否する権利があるものとします。また、当社は市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負わず、契約者が所有又は購 入するハードウェア及びソフトウェアについても一切動作保証はいたしません。ハードウェア及 びソフトウェアに対するサポート責任はそれらの製品の製造会社及び発売会社にあるものとし ます。
6. 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます。)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害その他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切責任を負いません。
第8章 料金
第 23 条(料金)
1. 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスで提供する内容は、別紙(Smart-telecaster Internet サービスメニュー)に掲示します。
3. 本サービスの料金の額は、別途、見積もしくは申込書で定めるものとします。
4. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
5. 月額基本料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第 18 条(利用の停止) の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、当該期間中は本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 24 条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が別途定める方法により、当社が指定する日までに支払うものとします。
第 25 条(料金のxx)
本サービス契約が、第 9 条で定める最低利用期間及び当該契約期間が経過する日より前に解約された場合における料金の額は、当該最低利用期間及び当該契約期間に対応する料金の額とします。
第 26 条(利用不能の場合における料金のxx)
1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数
(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料
金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第 27 条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第 28 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第9章 個人情報
第 29 条(個人情報保護)
1. 当社は契約者情報を別途オンライン上に掲示するプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱います。
① 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
② 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
③ 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
④ その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の個人情報を第三者へ開示することは、原則的に行いません。 ただし、収集時に予め第三者への開示について同意を得ている場合は、この限りではありません。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第10章 雑則
第 30 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 他人の著作権、商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー又は肖像権その他権利を侵害する行為
2. 他人を誹謗中傷し、又は名誉、信用を毀損する行為
3. 他人への詐欺又は脅迫行為
4. 他人に不利益を与える行為
5. 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
6. 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
7. わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
8. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
9. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
10. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
11. 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
12. 他人の設備、当社の業務の運営又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
13. 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
14. 他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社又は第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
15. その他当社が不適当と判断した行為
第 31 条(保証及び責任の限定)
1. 本サービスは、FTTH 事業者が提供する通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他 FTTH 事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 32 条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第 33 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で本規約に関して紛争(裁判所の調停手続を含む)の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙(Smart-telecaster Internet サービスメニュー)
【主なプラン内容】
1. フレッツ光
2. インターネットプロバイダー
3. 固定 IP アドレス
※契約者のご要望や環境により、最適な構成を営業担当がご提案させていただきます。詳細は別途、お見積書に記載いたします。