Contract
委託業務 名 | 平成29年度 広島ミクシス・ビル( 産業振興センター管理分) 警備業務( 人的警備) |
履 行 場 所 | 広島市西区草津xxx丁目21番35号 |
x 約 期 間履 行 期 間 | 契約締結日から平成30年3月31日まで( 長期継続契約)平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
委託契約金額 | 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円) |
支払方法 等 | 請求期限 受注者は、毎月の業務及び発注者の検査完了後、翌月の20日までに支払請求書を提出するものとする。 振込手数料 発注者は口座振込の方法により支払いを行う場合においては、振込手数料は発注者が負担して、受注者に支払うものと する。 |
支払期日(期限) | 契約代金は、毎月初日から末日までの1か月の業務分を月単位で支払うものとし、支払期日( 期限)は、翌々月末日とする。ただし、発注者の毎月の業務の検査完了後、請求があった日から起算して 30日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日とする。 |
検査完了期日(期限) | 仕様書のとおり |
契約保証 x | x( 契約金額の100分10以上) ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ⑴ 保険会社との間に当財団を被保険者とする契約履行保証保険に加入し、その保険証券を提出した場合 ⑵ 契約保証金免除申請書を提出し、承認された場合 |
そ の 他 の契 約 事 項 | 公益財団法人広島市産業振興センター委託契約約款のとおり |
特 約 条 項 | なし |
適用除外事項 | 公益財団法人広島市産業振興センター委託契約約款第18条第1 項、第18条第2項、第18条の3及び第20条 |
管轄裁判 所 | 広島地方裁判所 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の公益財団広島市産業振興センター委託契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年 月 日
発注者 広島市西区草津xxx丁目21番35号公益財団法人広島市産業振興センター 理事長 xx xxx
受注者
別紙支払内訳書
平成29年度
区分 | 金 額 | 区分 | 金 額 |
4月 | 円 | 10 月 | 円 |
5月 | 円 | 11 月 | 円 |
6月 | 円 | 12 月 | 円 |
7月 | 円 | 1月 | 円 |
8月 | 円 | 2月 | 円 |
9月 | 円 | 3月 | 円 |
公益財団法人広島市産業振興センター委託契約約款(長期継続契約用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、委託契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。) 内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(委託業務の公共性の認識等)
第2条 受注者は、委託業務を行うに当たっては、委託業務の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもつて、委託業務を行わなければならない。
(経費等の負担)
第3条 委託業務を行うために必要な経費等は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者が別に定めたものについては、発注者が負担する。
(権利義務の譲渡制限等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 受注者は、前項の規定にのっとり、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任する場合は、下請契約等(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第1条の2第3号に規定する下請契約等をいう。以下同じ。)の締結に際し、次の各号に該当する者がその当事者として選定されることがないよう、必要な措置を講じなければならない。
⑴ 物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施
行)第6条第1項各号(第3号を除く。)、第6条の2第1項又は第6条の3第1項若しくは第2項(同要綱第6条の3第1項又は第2項の場合にあっては、同要綱第6条第1項第1号の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する発注者が定める要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、広島市競争入札参加資格の取消しを受けた者で、広島市競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑵ 指名停止措置要綱第2条第1項又は指名停止措置要綱第3条(広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により指名停止の措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑶ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)である者
4 受注者は、前項第3号に掲げる者に該当するものを、資材、原材料等の売買その他の契約(業務を履行するために、受注者が行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)をいう。以下同じ。)において、その相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、前3項の規定にのっとり、自ら下請負人(下請契約等の申込みを承諾した者をいう。以下同じ。)を定め、又は受注者以外の者によって下請負人が定められたときは、直ちに、全ての下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知するとともに、第3項各号のいずれかに該当する者がいないことについて、発注者の確認を受けなければならない。
(法令の遵守)
第5条 受注者は、委託業務を履行するに当たっては、労働関係諸法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。
(実施計画書の作成)
第6条 受注者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書を作成し、仕様書等に定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(従業員)
第7条 受注者は、委託業務の履行に必要な数の従業員を委託業務に従事させるものとする。
2 発注者は、受注者の従業員で委託業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあるときは、受注者に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(現場責任者)
第8条 受注者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注者を代理する現場責任者を選任するものとする。
⑴ 受注者の従業員の指導監督
⑵ 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾
⑶ その他この契約の目的達成に必要な事項
2 発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受注者又は受注者の選任した現場責任者に対して行うものとする。
(臨機の措置)
第9条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(検査等)
第10条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者に委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させ、又は受注者の委託業務の実施状況を調査し、若しくは検査することができる。
2 発注者は、前項の検査等により、必要があると認めたときは、受注者に対し、必要な措置を採ることを求めることができる。
(報告義務)
第11条 受注者は、委託業務を実施する際、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
⑴ 事故が発生し、又はそのおそれがある場合
⑵ その他委託業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、又はそのおそれがある場合
2 受注者は、委託業務実施計画書に従った委託業務の履行ができないことが明らかになったときは、発注者に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(実施報告書等)
第12条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、委託業務実施報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の委託業務実施報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
(委託契約金額の各年度における支払予定額)
年 度 | 支払予定額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) |
平成28年度 | 0円( 0円) |
平成29年度 | 円( 円) |
第13条 この契約による委託契約金額の各年度における支払予定額(消費税及び地方消費税を含む。)は、次のとおりとする。
(委託契約金額の支払)
第14条 受注者は、第12条第2項又は第3項の検査に合格したときは、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、当該履行期間に係る委託契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託契約金額を支払うものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の変更又は解除)
第15条 第13条の規定により発注者が受注者に支払うべき金額について、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は当該契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(談合行為等の措置)
第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他
の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、第13条に規定する各年度の支払予定額のうち最も高い額(以下「最高支払予定額」をいう。)の10分の2(同項第4号に該当するときは、10分の1)に相当する額を、損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、前条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 委託業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 受注者が、この契約を誠実に履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
⑶ 受注者が、第4条第2項から第4項までの規定に違反したとき。
⑷ 受注者が、第18条第3項の規定に違反したとき。
⑸ 受注者が、前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑹ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項第2号から第6号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項第2号から第6号までの規定によりこの契約を解除されたときは、最高支払予定額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(解除後の処理)
第17条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までに履行した委託業務の内容を書面をもって発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する委託契約金額相当額を受注者に支払うものとする。
(契約保証金)
第18条 契約保証金は、受注者が、この契約に定める義務を履行したときは、返還するものとする。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 受注者がこの契約について広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第31条第1号の履行保証保険契約を締結した場合において、当該履行保証保険契約の履行保証保険期間の終期(以下「保険期間の終期」という。)がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときは、受注者は、当該保険期間の終期の日から起算して7日前の日までに、当該保険期間の終期の日の翌日から1年間又は複数年間(この契約の残余の履行期間が当該1年間又は複数年間の中途で到来する場合にあっては、当該残余の履行期間の最終日まで)を新たな期間(以下「新たな対象期間」という。)とする履行保証保険契約を締結して発注者に提出するか、又は新たな対象期間に係る契約保証金を発注者に納付するものとする。新たな履行保証保険契約を締結して提出した場合において、当該履行保証保険契約の保険期間の終期がこの契約の履行期間の最終日に至らないものであるときも、同様とする。
4 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金(履行保証保険契約に基づき支払われる保険金及び前項の規定により受注者が納付した契約保証金を含む。)は、第15条の
2第1項及び第16条第1項第2号から第6号までの規定により契約が解除された場合においては発注者に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第18条の2 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け
出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者との委託業務の実施計画に関する協議を行った結果、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と委託業務の実施計画に関する協議を行うものとし、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、次条の規定により、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第18条の3 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(一般的損害)
第19条 この契約の履行について生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条の2 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付 された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等(発注者 が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等のことをいう。以下同 じ。)の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害に係るものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適 当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなか ったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(遅延損害金)
第20条 受注者が、その責めに帰すべき理由により委託契約書に定める履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになった場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴して、委託期間を延長することができる。
2 前項の遅延損害金は、延長前の履行期間満了の日から第12条第2項又は第3項の規定による検査の合格の日までの日数1日に付き、発注者が委託業務の未履行部分に相応する委託契約金額相当額として定める額の1,000分の1に相当する額とする。
(広島市契約規則第31条第3号を適用し契約保証金を免除する場合、次の条文を加える。)
(相殺)
第20条の2 発注者は、この契約に基づいて発注者が受注者に負う金銭債務と受注者が発注者に負う金銭債務とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。
(守秘義務)
第21条 受注者は、委託業務の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も、同様とする。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して、これを定める。