Contract
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
主灰の資源化に係る三者契約書
(案)
平成29年4月
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業主灰の資源化に係る三者契約書
1 事 業 名 浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業
2 契 約期間 本三者契約(以下に定義する。)締結日から平成56年3月31日まで
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業(以下「本件事業」という。)における主灰の外部資源化に関して、浜松市及び構成企業が締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 基本協定書第4条第2項の規定並びに浜松市及びPFI事業者が締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)第50条第3項の規定に従い、浜松市、 PFI事業者及び主灰資源化事業者(以下、PFI事業者と主灰資源化事業者を総称して又は個別に「P FI事業者等」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の約款(以下「本約款」という。)に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本三者契約は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて(通知)」(平成28年3月30日付環廃対発第16033010号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)に記されている市町村、SPC及び処理業者間の三者契約として締結するものであるが、委託者を浜松市、受託者を主灰資源化事業者とするものであり、PFI事業者は本三者契約上の事務手続及び取次ぎのみを行うものとする。
浜松市、PFI事業者及び主灰資源化事業者は、本三者契約が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)上の再委託に該当しないことをここに確認する。
本三者契約の締結を証するため、本書の原本3通を作成し、浜松市、PFI事業者及び主灰資源化事業者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
浜松市 | 所在地 名 称代表者 | xxxxxxxxxxx000xxの2 浜松市 浜松市長 xx xx | 印 |
PFI事業者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 | |
主灰資源化事業者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業主灰の資源化に係る三者契約書
目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条
第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条
第19条第20条
第21条第22条第23条
第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条
第32条第33条
第1章 x x 1
(x x) 1
(本三者契約の目的) 2
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
(業務遂行) 2
(期間) 2
(再委託の禁止) 3
(PFI事業者等に対する措置要求) 3
(本業務の範囲) 3
(本三者契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 3
(災害発生時などの協力) 3
(業務実施体制の整備) 3
第2章 主灰資源化業務 3
(主灰の受入) 3
(債務不履行の原因究明等) 4
(処理できない場合の措置) 4
(本業務に係るPFI事業者等の提案) 4
(主灰の処理量) 4
(主灰の性状) 5
(臨機の措置) 5
第3章 モニタリング 5
(浜松市による業務遂行状況のモニタリング) 5
(浜松市による業務の是正勧告) 6
第4章 主灰資源化に係る対価 6
(主灰資源化に係る対価の支払) 6
第5章 法令変更 6
(法令変更) 6
第6章 不可抗力 6
(不可抗力) 6
第7章 契約の終了 7
(有効期間) 7
(浜松市の解除権) 7
(浜松市による解除の場合の違約金) 8
(PFI事業者等の解除権) 8
(解除に関する協議) 8
(法令変更又は不可抗力の場合の解除) 9
(本三者契約の解除による終了に際しての処置) 9
(損害賠償等) 9
第8章 その他 9
(第三者への賠償) 9
(保険) 9
第34条第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条
(契約の変更) 9
(秘密保持) 10
(個人情報の保護) 10
(著作xx) 11
(著作権の侵害防止) 11
(産業財産権) 11
(権利等の譲渡制限) 11
(遅延利息) 11
(誠実協議) 12
第1章 x x
(x x)
第1条 浜松市とPFI事業者等は、要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書(対面的対話議事録を含む。)を総称していう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本三者契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
2 主灰資源化事業者は、表記の契約期間(以下「契約期間」という。)中、主灰資源化事業者が有する主灰資源化施設にて、要求水準書等及び提案書に示された主灰の外部資源化に係る業務(以下
「本業務」という。)を遂行するものとする。
3 本三者契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本三者契約の履行に関して浜松市とPFI事業者等との間で用いる言語は、日本語とし、本三者契約で用いる用語は、本三者契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「業務開始日」とは、平成36年4月1日又は浜松市が別途通知した日をいう。
(2) 「業務期間」とは、第5条第1項第2号に規定する期間をいう。
(3) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、浜松市とP FI事業者等のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(4) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(5) 「提案書」とは、入札説明書に従いPFI事業者を設立した落札者が作成し浜松市に提出した平成[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
5 本三者契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本三者契約の履行に関して浜松市とPFI事業者等との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本三者契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本三者契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本三者契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を静岡地方裁判所とすることに合意する。
10 PFI事業者等は、本業務に関して、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本三者契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本三者契約を締結したことをここに確認する。PFI事業者等は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、PFI事業者等の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等浜松市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 PFI事業者は、主灰資源化事業者が行う本業務の遂行に関し、主灰資源化事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
12 主灰資源化事業者は、PFI事業者が事業契約に基づき行う業務の遂行に関し、PFI事業者の求めに応じて必要な協力を行うものとする。
13 PFI事業者及び主灰資源化事業者は、主灰の資源化業務を遂行するために、PFI事業者と主灰資源化事業者との間で必要な事項を定める場合には、その内容について、事前に浜松市の確認を得なければならない。
(本三者契約の目的)
第2条 本三者契約は、浜松市とPFI事業者等が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 PFI事業者等は、本件事業が公共事業であることを踏まえ、その目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 浜松市は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第4条 主灰資源化事業者は、本三者契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 主灰資源化事業者は、法令(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。その後の改正を含む。)、廃棄物処理法その他の環境保全関係法令を含むがこれらに限られない。)、条例、規則、要綱等並びに本三者契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。主灰資源化事業者がこれらを遵守しなかったことは、主灰資源化事業者による本三者契約の債務不履行を構成するものとする。
3 主灰資源化事業者は、本業務その他主灰資源化事業者が本三者契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、浜松市の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 主灰資源化事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
5 PFI事業者等による本三者契約上の義務の履行に要する各当事者の費用は、別段の承諾がない限り、PFI事業者等の各当事者の負担とする。
6 前各項の規定にかかわらず、主灰資源化事業者が本業務の適正な遂行を怠ったことにより、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがある場合には、浜松市は、主灰資源化事業者と連帯して、かかる支障の除去ないし発生防止のために必要な措置を講じるものとする。
(期間)
第5条 契約期間及び業務期間は、次のとおりとする。
(1) 契約期間 本三者契約締結日から平成56年3月31日までの期間
(2) 業務期間 平成36年4月1日から平成56年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、事業契約に定める規定により、事業契約締結者間で、運営開始予定日の変更について承諾された場合は、当該変更後の日をもって、業務期間の始期とする。
3 前項の規定により、業務期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、浜松市とPFI事業者等との協議により、主灰資源化に係る対価の変更を行うものとする。
(再委託の禁止)
第6条 主灰資源化事業者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(PFI事業者等に対する措置要求)
第7条 浜松市は、主灰資源化事業者の役職員又は使用人が、本業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、PFI事業者等に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 PFI事業者等は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について浜松市が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に浜松市に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第8条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、PFI事業者等は、本業務を円滑に実施するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 主灰の資源化の方法及び処理量その他の事項は別紙1のとおりとする。
(本三者契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第9条 PFI事業者等は、本業務の内容が本三者契約、要求水準書等、若しくは提案書、又は浜松市の指示若しくは浜松市とPFI事業者等との協議の内容に適合しない場合において、浜松市が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の規定による場合において、当該不適合が浜松市の指示による場合その他浜松市の責めに帰すべき事由による場合は、浜松市は、必要に応じて、業務期間若しくは主灰資源化に係る対価を変更するものとし、主灰資源化事業者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(災害発生時などの協力)
第10条 浜松市とPFI事業者等は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、提案書において提案された主灰量を超える多量の主灰が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を浜松市が実施しようとするときは、PFI事業者等はその処理に最大限の協力を行う。その場合、浜松市は、主灰資源化事業者に発生した追加費用を合理的な範囲でPFI事業者等に支払う。
(業務実施体制の整備)
第11条 主灰資源化事業者は、本業務の遂行に必要な人員及び有資格者を確保し、本三者契約の終了まで、これを維持する。
第2章 主灰資源化業務
(主灰の受入)
第12条 主灰資源化事業者は、主灰の受入の際には、廃棄物処理法に基づく飛散・流出等の防止対策を行わなければならない。
2 主灰資源化事業者は、主灰を受け入れた後は、主灰が資源化に適さない場合であっても、新清掃工場に返送してはならない。ただし、浜松市の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 主灰資源化事業者が受け入れた主灰を処理し、生産された有価物の品質について、浜松市は一切
の責任を負わない。
(債務不履行の原因究明等)
第13条 主灰資源化事業者による債務不履行が発生した場合は、PFI事業者等は、速やかにその旨を浜松市に通知するとともに、原因究明に努め、本業務の完全な履行ができるよう本業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の規定による場合は、浜松市は必要と認めるときは、PFI事業者等に本業務の停止を指示することができ、PFI事業者等は、これに従わなければならない。
(処理できない場合の措置)
第14条 PFI事業者等は、本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った主灰の資源化ができない場合又はそのおそれがあると認めるときは、その旨を直ちに浜松市に報告しなければならない。
2 PFI事業者等は、前項の規定により浜松市に報告したときは、本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った資源化ができない又はできなくなる原因について、自らの費用で調査し、調査の結果を速やかに浜松市に報告しなければならない。
3 主灰資源化事業者が本三者契約、要求水準書等及び提案書に従った主灰の資源化ができず、他の事業者(以下「代替事業者」という。)の施設における主灰の資源化が必要なときは、PFI事業者は、自らが提案し、浜松市が適当と認めた代替事業者を主灰の資源化に係る業務の委託先として選定することができる。この場合、浜松市、PFI事業者及び代替事業者との間で、別途三者契約を締結するものとする。
4 PFI事業者等の責めに帰すべき事由により、前項に規定する代替事業者の選定を行い、追加費用が生じた場合には、当該追加費用はPFI事業者等の負担とする。
(本業務に係るPFI事業者等の提案)
第15条 PFI事業者等は、本業務に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、浜松市に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を提案することができる。
2 浜松市は、前項に規定するPFI事業者等の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更をPFI事業者等に通知するものとする。
3 前項の規定により要求水準書等又は提案書において提案された内容が変更された結果、主灰資源化に係る対価を低減できることを浜松市又はPFI事業者等が明らかにした場合、浜松市とPFI事業者等は、主灰資源化に係る対価の減額について協議するものとする。
(主灰の処理量)
第16条 浜松市は、主灰資源化事業者に対して本三者契約、要求水準書等及び提案書に基づき資源化する主灰の量について、浜松市自ら又はPFI事業者をして、平成29年[●]月[●]日付浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業 主灰の運搬に係る三者契約書第13条第1項に規定する主灰運搬計画書に示された量に近い量を引き渡せるよう努める。ただし、浜松市は、主灰搬入の義務を負うものではなく、PFI事業者等は、搬入される主灰の量が減少したことによる主灰資源化に係る対価の減少分又は増加分の填補等を浜松市に請求することはできない。
2 主灰資源化事業者が処理する主灰の量が、要求水準書等及び提案書によって計画された量から大幅に増加又は減少し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、浜松市、PFI事業者、主灰運搬事業者及び主灰資源化事業者の4者で協議を行うものとする。
(主灰の性状)
第17条 主灰資源化事業者が処理する処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、PFI事業者等は、主灰の性状の変動を原因とする主灰資源化に係る対価(処理単価の見直しを含む。)の変更、その他費用の負担を浜松市に請求することはできない。
2 PFI事業者が、浜松市の指示等により新清掃工場における計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物を処理したことによって主灰資源化事業者が処理する主灰の性状が変動し、かかる主灰の処理のために要した費用の増加分をPFI事業者等が合理的に説明し、浜松市が当該説明の内容に同意したときは、PFI事業者等は、要求水準書等に定める性状を逸脱した主灰の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に係るPFI事業者による新清掃工場運営費の請求の際に精算を行うことを請求できる。
3 前項に規定する以外の主灰の性状に係る項目の変動による主灰資源化に係る対価の見直しは行わない。
4 主灰資源化事業者に引き渡される主灰の性状が、主灰資源化事業者が資源化可能な性状から著しく逸脱し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、浜松市、PFI事業者及び主灰資源化事業者の3者で協議を行うものとする。
5 主灰資源化事業者に引き渡される主灰が、要求水準書等に定める性状の範囲内か否かの判断は、一事業年度につき4回(6月末、9月末、12月末及び3月末において)行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全てPFI事業者等の費用において実施する。
6 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本三者契約に基づき、 PFI事業者等と協議して定める。
7 PFI事業者等は、前2項に基づき得られたデータ、検査結果等を、浜松市とPFI事業者等が協議して定める頻度及び内容で、浜松市に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第18条 主灰資源化事業者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、PFI事業者等は、その講じた措置の内容を浜松市に直ちに通知する。
3 浜松市は、事故、災害防止その他本業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、PFI事業者等に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 PFI事業者等が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、PFI事業者等が主灰資源化に係る対価の範囲において負担することが適当でないと浜松市が認めた部分については、浜松市がこれを負担する。
第3章 モニタリング
(浜松市による業務遂行状況のモニタリング)
第19条 浜松市は、事業契約第61条の規定に従い、本業務の遂行状況のモニタリングを行う。
2 浜松市は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、主灰資源化事業者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、施設へ立ち入る等必要な行為を行うことについてPFI事業者等に申出を行うことができる。また、浜松市は、PFI事業者等に対して本業務の遂行状況等について説明を求めることができる。
3 PFI事業者等は、浜松市から前項に規定する申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
4 浜松市は、第1項の規定に基づく遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部につい
て、何らの責任を負担するものではない。
(浜松市による業務の是正勧告)
第20条 前条の規定によるモニタリングの結果、主灰資源化事業者による本業務の遂行が本三者契約、要求水準書等若しくは提案書又は事業契約第43条第1項の規定に基づく業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、浜松市はPFI事業者等に対して、事業契約別紙7に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができる。
第4章 主灰資源化に係る対価
(主灰資源化に係る対価の支払)
第21条 浜松市は、事業契約第63条の規定に基づき、浜松市がPFI事業者に支払う新清掃工場運営費Dを主灰資源化に係る対価として、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、PFI事業者に支払うものとする。PFI事業者は、主灰資源化に係る対価を本三者契約上の事務手続又は取次ぎとして、浜松市からこれを受領するものとし、浜松市からPFI事業者に支払われる新清掃工場運営費Dに相当する金額を主灰資源化事業者に支払うものとする。
第5章 法令変更
(法令変更)
第22条 業務期間中に法令変更が行われた場合、PFI事業者等は、次の各号に掲げる事項について浜松市に報告するものとする。
(1) 本業務に関してPFI事業者等が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 浜松市は、前項の規定による報告に基づき、本三者契約の変更その他の報告された事態に対する本三者契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかにPFI事業者等と協議するものとする。
3 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第29条の規定に従う。
第6章 不可抗力
(不可抗力)
第23条 業務期間中に不可抗力が発生した場合、PFI事業者等は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因してPFI事業者等に損害・損失が発生した場合、PFI事業者等は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって浜松市に報告するものとする。浜松市は、この報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、浜松市とPFI事業者等との協議により、不可抗力への該当性の判定及び本三者契約の変更等について決定するものとする。
3 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第29条の規定に従う。
第7章 契約の終了
(有効期間)
第24条 本三者契約の有効期間は、頭書2記載の契約期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業契約の全部又は一部(主灰の資源化に係る業務を含む場合に限る。以下、本条において同じ。)が解除された場合には、事業契約の全部又は一部が解除された日をもって本三者契約は終了するものとする。ただし、本三者契約の終了後も、第 35 条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
2 前2項の規定にかかわらず、本三者契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又 は本三者契約の終了前の作為・不作為に基づき本三者契約の終了後に発生した義務若しくは責任は、本三者契約の終了によっても免除されないものとする。
(浜松市の解除権)
第25条 浜松市は、必要と認めるときは、90日前にPFI事業者等に通知することにより、本三者契約の全部を解除することができる。この場合、浜松市は、PFI事業者等に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 浜松市は、PFI事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、PFI事業者等に対し催告することなく、本三者契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可、登録等を取り消され、又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。
(3) PFI事業者等が浜松市の指示監督に従わず、又は浜松市の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第27条第1項の規定によらないで本三者契約の解除を申し出たとき。
(5) PFI事業者等又はPFI事業者等が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本件事業の入札に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) PFI事業者等が本三者契約に違反した状態となった場合において、浜松市が第20条の規定に基づき、PFI事業者等に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) PFI事業者等が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) PFI事業者等に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくはPFI事業者等につき支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) PFI事業者等が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号のほか、本三者契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(12) 本三者契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(13) PFI事業者等の責めに帰すべき事由により、本三者契約上のPFI事業者等の義務の履行が不能となったとき。
3 浜松市は、PFI事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、 PFI事業者等に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、PFI事業者等に通知することにより本三者契約を解除することができる。なお、PFI事業者等は、xx市が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、PFI事業者が提案し浜松市が適当と認めた事業者を、本業務の一部又は全部の委託先として選定しなければならない。
(1) PFI事業者等が、本業務について浜松市が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) PFI事業者等が、浜松市が請求した日の翌日から起算して30日以内に、第33条の規定に従って保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、PFI事業者等が本三者契約の義務を履行しないとき。
(浜松市による解除の場合の違約金)
第26条 浜松市が前条第2項及び第3項の規定に基づき本三者契約を解除した場合には、PFI事業者等は、解除の日から業務期間満了日までの残期間に係る主灰資源化に係る対価(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の10分の1に相当する金額又は、年間主灰資源化に係る対価(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する主灰資源化に係る対価とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、浜松市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定によりPFI事業者等が浜松市に違約金を支払う場合において、浜松市は、違約金支払請求権とPFI事業者等の主灰資源化に係る対価支払請求権その他の浜松市に対する債権を相殺し、なお、不足があるときはこれを追徴することができる。
3 前2項の規定は、浜松市の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が浜松市に生じている場合には、浜松市は、PFI事業者等に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(PFI事業者等の解除権)
第27条 PFI事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、浜松市に通知することにより、本三者契約を解除することができる。
(1) PFI事業者等の責めに帰すべき事由による場合を除き、浜松市による主灰の搬入停止が60日を超えたとき。
(2) 浜松市が本三者契約に違反し、その違反によって本三者契約の履行が不可能となったとき。
(3) 浜松市が本三者契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 浜松市は、前項の規定による解除によりPFI事業者等に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(解除に関する協議)
第28条 浜松市は、本業務の内容が社会情勢、市場の動向又は新たな技術の普及状況等と乖離が生じている等の理由により、本三者契約の継続は適さないと判断した場合には、本三者契約の解除について、PFI事業者等と協議を行うことができる。
2 前項に規定する協議は、業務期間中、各5事業年度に1回できるものとし、浜松市は、各5事業年度目の末日から12か月以上前に、PFI事業者等に対して協議開始を通知しなければならない。
3 第1項に規定する協議の結果、本三者契約の解除について、浜松市とPFI事業者等が合意した場合又は協議が整わない場合には、浜松市は、業務期間中、各5事業年度の末日において、本三者契約を解除することができる。
4 前項の規定により本三者契約が終了するときは、浜松市とPFI事業者等は、相手方に対し損害の賠償その他の一切の請求をすることができない。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第29条 浜松市又はPFI事業者等は、法令変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本三者契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本三者契約を解除することができる。この場合、浜松市は、PFI事業者等により履行済みの本業務に対応する未払いの主灰資源化に係る対価を、速やかにPFI事業者に支払う。
(本三者契約の解除による終了に際しての処置)
第30条 本三者契約が解除された場合、本三者契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
(損害賠償等)
第31条 本業務に関連して、浜松市の責めに帰すべき事由により、PFI事業者等に損害が生じた場合、浜松市はPFI事業者等に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、PFI事業者等の責めに帰すべき事由により、浜松市に損害が生じた場合、 PFI事業者等は浜松市に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
第8章 その他
(第三者への賠償)
第32条 本業務の遂行に関して、主灰資源化事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、主灰資源化事業者は当該損害を賠償しなければならない。ただし、第33条の規定に従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 浜松市は、前項の規定に従って主灰資源化事業者が賠償すべき損害について、第三者に対して賠償した場合、主灰資源化事業者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第33条 主灰資源化事業者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙3記載の保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、浜松市がxxする必要がない旨をPFI事業者等に通知した場合はこの限りでない。主灰資源化事業者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しをPFI事業者を通じて浜松市に提出してその確認を受けるものとする。
2 浜松市とPFI事業者等は、相互に、相手方が前項の規定に従ってxxした保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
(契約の変更)
第34条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容が変更したとき、その他特別な事情が生じたときは、浜松市とPFI事業者等との協議の上、本三者契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第35条 浜松市とPFI事業者等は、本三者契約又は本業務に関連して受領した秘密情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、浜松市とPFI事業者等は、本三者契約の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本三者契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(PFI事業者に対して資金提供を行う金融機関を除く。)に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に浜松市又はPFI事業者等のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 浜松市とPFI事業者等が本三者契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、浜松市とPFI事業者等は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 浜松市につき守秘義務契約を締結した浜松市のアドバイザーに開示する場合
4 浜松市は、前3項の規定にかかわらず、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他浜松市の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第36条 PFI事業者等は、本三者契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浜松市個人情報保護条例(平成16年浜松市条例第28号)の規定に従い、浜松市が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報からPFI事業者等が作成し、又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本三者契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 浜松市の指示又は承諾があるときを除き、浜松市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、浜松市の指定する方法により、浜松市の指定する職員とPFI事業者等の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(6) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(7) PFI事業者等の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、浜松市又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(8) 本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに浜松市に報告するとともに、浜松市の指示に従うものとする。
(著作xx)
第37条 PFI事業者等は、浜松市に対し、浜松市の裁量により、本三者契約期間中及び本三者契約期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 浜松市が本業務の内容(ただし、PFI事業者等の営業秘密に係る部分としてPFI事業者等が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
3 PFI事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、浜松市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本業務の内容を公表すること。
(著作権の侵害防止)
第38条 PFI事業者等は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第39条 PFI事業者等は、本業務において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、浜松市がその使用を指定した場合で、PFI事業者等が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、浜松市は、 PFI事業者等がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、浜松市と PFI事業者等との間の協議においてこれを定めるものとする。
(権利等の譲渡制限)
第40条 PFI事業者等は、本三者契約に基づき浜松市に対して有する本業務に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、浜松市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 PFI事業者等は、本三者契約その他本業務に関して浜松市との間で締結した契約に基づきPF I事業者等が有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、浜松市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、本業務の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示してPFI事業者等が事前に承諾依頼をし
た場合には、当該担保提供に対する浜松市の承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されないものとする。
(遅延利息)
第41条 PFI事業者等は、本三者契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、浜松市の指定する支払期日を経過して支払わないときは、浜松市に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、浜松市の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における浜松市契約規則第32条第1項に規定する率(1年を365日とする日割計算とする。)の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
(誠実協議)
第42条 本三者契約の解釈について疑義を生じたとき、又は本三者契約に特別の定めのない事項については、浜松市とPFI事業者等は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1 主灰の資源化の方法及び処理量その他の事項(第8条)
1 資源化の方法、処理能力、主灰資源化施設の名称及び所在地
資源化の方法 | 処理能力 | 施設名称 | 施設の所在地 |
2 計画処理量
年度 | 計画処理量(t/年) |
平成36年度 | |
平成37年度 | |
平成38年度 | |
平成39年度 | |
平成40年度 | |
平成41年度 | |
平成42年度 | |
平成43年度 | |
平成44年度 | |
平成45年度 | |
平成46年度 | |
平成47年度 | |
平成48年度 | |
平成49年度 | |
平成50年度 | |
平成51年度 | |
平成52年度 | |
平成53年度 | |
平成54年度 | |
平成55年度 |
3 許可内容
許可証の写しを浜松市に提出すること。許可証の写しは、更新の都度提出すること。
別紙2 主灰資源化に係る対価(第21条)
1 主灰資源化に係る対価(新清掃工場運営費D)の算定金額
[入札説明書別紙4に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙3 保険(第33条)
1 第三者賠償責任保険
xx対象: 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間: 業務期間
保険金額: 提案による。
その他 : 浜松市を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象: 提案による。xx期間: 業務期間
保険金額: 提案による。
3 械保険(火災を除く)
xx対象: 提案による。xx期間: 業務期間
保険金額: 提案による。
※ 上記は主灰資源化事業者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではく PFI事業者等の提案によるものとする。