(定義) 第2条 本契約で用いる用語の定義は、次のとおりとする。 本件ソフトウェア 本契約及び個別契約に基づき開発されるソフトウェアであって、プログラム、コンテンツ、データベース類及び関連資料など個別契約において定めるもの 要件定義書 本件ソ フトウェアの機能要件(甲の要求を満足するために、ソフトウェアが実現しなければならない機能に係る要件。システム機能及びデータにより定義される。)及び非機能要件(...