http://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagasu/srvsuishin/jigyosupport/jigyous ha/yous
入札説明書
松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日
令和3年12月1日
2 入札に付する事項
(1)調達案件番号 5031000376
(2)公 x x 号 50310400271
(3)案 件 名 称 松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)
(4)業 種 土木工事
(5)工 事 場 所 堺市堺区松屋xxxxほか
(6)工 期 令和7年3月31日まで
(7)工 事 概 要
区間距離 L =1,673.336m
管推進工 Φ1650mm 鉄筋コンクリート管 l = 481.551mシールド工 Φ1700mm 鋼製セグメント l =1,181.232m FRPM管工Φ1350mm 強化プラスチック複合管 l =1,663.503m既設杭撤去工 一式
立坑工 一式地盤改良工 一式仮設工 一式附帯工 一式
(8)工 事 担 当 課 堺市上下水道局下水道xx部下水道建設課
(9)設計業務の受託者 株式会社協和コンサルタンツ
(10)x x 形 態 特定建設工事共同企業体
(11)落 札 方 式 価格競争
(12)x x 実 績 要
(13)前金払等の有無 前金払 有(債務負担行為に係る契約の前金払の特則を適用する。なお、中間前金払は適用しない。)
(14)部分払の有無 有(債務負担行為に係る契約の部分払の特則を適用する。)
令和3年度 0回 令和4年度 3回以内令和5年度 4回以内 令和6年度 4回以内
(15)支払限度額の割合 令和3年度 0% 令和4年度 15%
令和5年度 30% 令和6年度 55%
(予算の都合等で変更することがある。)
(16)建設工事保険等の要否 要
(17)契約不適合責任期間 2年間
(18)本工事については、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)第19条の2第1項に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)をあらかじめ設定する。
(19)低入札価格調査の方法においては、堺市上下水道局建設工事低入札価格調査実施要領(平成20年制定。以下「低入要領」という。)第6項第5号により、数値的失格基準を採用しないものとする。
なお、詳細については堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下
水管布設工事(3-1)」に掲載している「調査基準価格設定工事の入札に関する説明書<数値的失格基準を採用しない案件(郵便入札)の場合>」を参照すること。
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-
1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx
hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
(20)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(21)本工事の入札は、郵便により後記4の(2)に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)及び入札書等を送付する方式とし、あらかじめ予定価格を公表して行う。また、調査基準価格は、落札決定後に公表する。
なお、予定価格は令和4年1月5日(水)から次に掲げる公表場所において公表するとともに、後記
7の(3)に規定する認定の通知と併せて通知する。
(公表場所)
堺市北区xxxx北町1丁39番地2
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課(堺市上下水道局本庁舎4階)xxxxxxx0x0x
堺市財政局契約部契約課(堺市役所本館8階)
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3
-1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
3 入札参加資格に関する事項
本工事の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は以下の要件全てに該当する者であること。
(1)共同企業体の構成要件
ア 本工事は、特定建設工事共同企業体による共同施工方式とする。イ 共同企業体は自主結成とし、構成員数は3社又は4社とする。
ウ 共同企業体の構成員の組合せは、後記(2)及び(3)の代表構成員の入札参加資格を満たす者と、後記(2)及び(4)の他の構成員の入札参加資格を満たす者との組合せとする。
エ 3社共同企業体の場合は、最低の出資比率は20%以上、4社共同企業体の場合は、最低の出資比率は15%以上とする。
ただし、代表構成員の出資比率は最大とする。
オ 本工事に入札参加資格審査申請(以下「申請」という。)を行った共同企業体の構成員を変更することはできない。
カ 後記(3)エ又は(4)ウにおいて配置する技術者のうち、いずれか1名は平成18年4月1日から入札参加資格審査申請締切日(以下「申請締切日」という。)現在までの間に完成したシールド工事(一次覆工の全工程を含むものに限る。)において、監理技術者、xx技術者又は担当技術者(現場代理人を除く。)として従事した経験を有する者であること。
(実績に関する注意事項)
※対象工事が施工されたこと及び当該技術者が対象工事に従事したことが、開札後に落札候補者に対し行う審査(以下「事後審査」という。)に係る書類により確認できるものに限る。
※「一次覆工」とは、初期掘進から到達掘進までの工程とし、シールドマシンの製作、据え付け及び解体は含まない。
※本工事の入札参加者ではない元請のもとでの実績も含む。
※共同企業体での施工の場合で、2社共同企業体の場合は、最低の出資比率は30%以上、3社共同企業体の場合は、最低の出資比率は20%以上、4社以上の共同企業体の場合は、最低の出資比率は
15%以上の構成員のもとでの完成工事実績に限る。
(2)代表構成員、他の構成員共通の入札参加資格
ア 令和3~令和5年度堺市建設工事、測量・建設コンサルタント入札参加資格(以下「本市入札参加資格」という。)又は令和4年3月31日まで有効の本市の特定調達契約案件に係る堺市建設工事入札参加資格のいずれかの資格を有する者であること。
なお、本市入札参加資格若しくは令和4年3月31日まで有効の本市の特定調達契約案件に係る堺市建設工事入札参加資格のいずれかの資格を有する者以外、又は本市入札参加資格若しくは令和4年
3月31日まで有効の本市の特定調達契約案件に係る堺市建設工事入札参加資格のいずれかの資格を有する者で土木工事を希望業種にしていない者は、令和3年12月15日(水)午後5時までに後記
5の入札参加資格登録の申請を行わなければならない。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び契約規則第
3条の規定に該当していないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第
2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法
(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止を受けていないこと(大阪府の区域以外の区域又は建設業法別表第1の上欄に掲げる土木一式工事(以下「土木一式工事」という。)以外の工事に係るものを受けている者を除く。)。
オ 堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避を受けていないこと。
カ 堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「排除要綱」という。)に基づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外を含む。以下「入札参加除外」という。)を受けている者でないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。以下「府警からの通報等」という。)を受けた当該通報に係る者でないこと。
キ 本工事の設計業務受託者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有していない者又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていない者であること。
ク 本工事の設計業務受託者に発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有されていない者又はその出資の総額の100分の50を超える出資を受けていない者であること。
ケ 代表権を有する役員が、本工事の設計業務受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。
コ 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者(組合(共同企業体を含む。)にあってはその構成員も含む。以下、「グループ企業」という。)が本工事に入札を行っていないこと。
サ 本工事を含め同一月に公告された本市(上下水道局を含む。)発注案件に複数申請及び入札をする場合は、自社の配置可能な現場代理人及び技術者(入札公告に定める要件を全て満たすものに限る。)(以下、「技術者等」という。)が従事できる範囲において行うこと。
シ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であること(これらの届出に係る義務を有する場合に限る。)。
(3)代表構成員の入札参加資格
ア 土木一式工事について建設業法第3条に規定する特定建設業の許可を契約先となる営業所において有する者であること。
イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、建設業許可行政庁から通知される経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(以下「経審通知書」という。)について、次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たしていること。
(ア) 土木一式工事について建設業法第27条の29に規定する総合評定値(P)の通知(以下「経審」という。)を受けていること。
(イ) 後記4の(4)に規定する申請締切日現在において有効な経審通知書を有しており、かつ、当該経審通知書において土木一式工事に係る経審の点数が下表1に示す点数であること。
(ウ) 契約締結時において、土木一式工事について有効な経審を受けていること。
ウ 申請締切日現在において、当該事業所と直接的かつ恒常的な雇用関係が、事後審査書類により確認できる者を現場代理人として本工事の現場に常駐させることができ、かつ、本工事に専任で配置できる者であること。ただし、後記24の(5)のアに規定する要件を満たす場合に限り、他の工事と兼任することができる。なお、エに規定する技術者との兼任を認めるものとする。
エ 次の(ア)及び(イ)に該当する技術者を本工事の現場に常駐させることができ、かつ、本工事に専任で配置できる者であること。なお、ウに規定する現場代理人との兼任を認めるものとする。
(ア) 事後審査書類の提出日現在において、土木工事業に対応する監理技術者の資格を有する者
(イ) 申請締切日現在において、当該事業所と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が事後審査書類により確認できる者
オ 平成18年4月1日から申請締切日現在までの間に完成したシールド工事(一次覆工を含むものに限る。)を施工した実績を元請として有すること。
(実績に関する注意事項)
※対象工事が施工されたことが事後審査書類により確認できるものに限る。
※「一次覆工」とは、初期掘進から到達掘進までの工程とし、シールドマシンの製作、据え付け及び
解体は含まない。
※共同企業体での施工の場合で、2社共同企業体の場合は、最低の出資比率は30%以上、3社共同企業体の場合は、最低の出資比率は20%以上、4社以上の共同企業体の場合は、最低の出資比率は
15%以上の構成員のもとでの完成工事実績に限る。
(4)他の構成員の入札参加資格
ア 土木一式工事について建設業法第3条に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可を契約先となる営業所において有する者であること。
イ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、経審通知書について、次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たしていること。
(ア) 土木一式工事について経審を受けていること。
(イ) 申請締切日現在において有効な経審通知書を有しており、かつ、当該経審通知書において土木一式工事に係る経審の点数が下表1に示す点数であること。
(ウ) 契約締結時において、土木一式工事について有効な経審を受けていること。
ウ 次の(ア)及び(イ)に該当する技術者を本工事の現場に常駐させることができ、かつ、本工事に専任で配置できる者であること。ただし、後記24の(4)のアに規定する要件を満たす場合に限り、他の工事と兼任することができる。
(ア) 事後審査書類の提出日現在において、土木工事業に対応する監理技術者の資格を有する者又は国家資格によりxx技術者の資格を有する者
(イ) 申請締切日現在において、当該事業所と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が事後審査書類により確認できる者
(表1)
経営事項審査要件(土木一式工事に係る総合評定値(P)の点数要件) | ||||
代表構成員 | JVの構成員数 | 他の構成員 | ||
他の構成員1 | 他の構成員2 | 他の構成員3 | ||
1200点以上 | 3社の場合 | 700点以上 | 700点以上 | ― |
4社の場合 | 700点以上 | 700点以上 | 700点以上 | |
1000点以上 1200点未満 | 3社の場合 | 900点以上 | 700点以上 | ― |
4社の場合 | 900点以上 | 700点以上 | 700点以上 |
4 入札参加手続きに関する事項
入札参加者は、本工事の申請締切日までに次のとおり申請を行い、入札参加資格の審査を受けなければならない。
(1)入札参加資格審査の申請
申請書類を一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵送すること。
(2)申請書類
ア 入札参加資格審査申請書(共同企業体用)(様式1)
イ 建設工事共同企業体協定書(様式2)の写し(協定書は、協定締結後のもので、かつ、構成員全者の記名押印、協定締結日等の記入が行われているものに限る。)
ウ 全構成員の経審通知書の写し(申請締切日現在において有効なもの)エ 530円分の切手(入札参加資格の審査結果の通知用)
オ 組合員名簿、協会員名簿等の写し(組合や協会等の各種団体が申請を行う場合に限る。なお、本市は事後審査を行う際に、本書類を後記19の(1)のエの項目の審査等に使用することができるものとする。また、本市は落札決定等について異議申立てがあった場合等に、本書類を公開することができるものとする。)
(3)提出先
〒591-8031 堺市北区xxxx北町1丁39番地2堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課
(4)入札参加資格審査申請締切日
令和3年12月15日(水)(当日の消印有効)
(5)申請締切日を過ぎると申請の取下げは認められないので、十分検討の上、申請を行うこと。
(6)申請に要する費用は入札参加者の負担とする。また、申請書類の返却は一切行わないものとする。
(7)申請書類に虚偽の記載があれば、本工事の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。
(8)本工事を含め同一月に公告された本市(上下水道局を含む。)発注案件に複数申請及び入札を行う場合
は、自社の技術者等の工事への配置状況ごとに各入札公告において定められた件数の合計を超えない範囲において申請及び入札を行うこと。なお、当月に公告した本市(上下水道局を含む。)発注の建設工事において、当該範囲を超えて申請を行っていたことが明らかとなった場合(申請後に技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は自己都合による退職等の真にやむを得ない理由により配置可能な技術者等の人数が変更になり、これに伴う入札辞退届を提出している場合を除く。)は、当月に申請した全ての本市(上下水道局を含む。)発注の建設工事の入札参加資格を認めないものとする。
(9)当月より前の月(以下「前月等」という。)に公告した建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「工事等」という。)の配置予定技術者等を、本工事の配置予定技術者等として、申請を行うことができる。ただし、本工事の入札書提出締切日時までに、前月等に公告した工事等の落札者が決定していない場合において、本工事の入札を行うことで、入札公告に定める要件を全て満たす技術者等を配置できないおそれがあるときは、本工事の入札を辞退すること。なお、入札を辞退せず、入札を行った結果、入札公告に定める要件を全て満たす技術者等を配置できないことが明らかとなった場合は、本工事を含む当月及び前月等に申請した全ての本市(上下水道局を含む。)発注の工事等の入札参加資格を認めないものとする。
5 入札参加資格登録の申請に関する事項
本市入札参加資格又は令和4年3月31日まで有効の本市の特定調達契約案件に係る堺市建設工事入札 参加資格のいずれかの資格を有する者以外で本入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加資格登録の申請を行わなければならない。
なお、本市入札参加資格を有する者若しくは令和4年3月31日まで有効の本市の特定調達契約案件に係る堺市建設工事入札参加資格のいずれかの資格を有する者で土木工事を希望業種にしていない者は、次のとおり業種追加の申請を行わなければならない。
(1)申請方法及び申請書類
堺市特定調達建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成21年制定)において定める。なお、本市の入札参加資格登録を初めて行う者は、電子登録システム(堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)第6条に規定する情報処理システムをいう。)にて利用登録を行い、業者番号を取得する必要がある。
ただし、次のアからエのいずれかに該当する者を除く。
ア 既に入札参加有資格者(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払いを含む。)である者イ 過去に入札参加有資格者であった者
ウ 令和3年4月以降に臨時登録により入札参加有資格者となったことがある者エ 既に電子登録システムにて利用登録を行っている者
(2)提出先
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階 堺市財政局契約部契約課
(3)入札参加資格登録申請期限
令和3年12月15日(水)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
6 申請書類の補正について
受付した申請書類に不足などがあった場合には、説明又は補正を求めることがある。その際に示した期間内に説明又は補正が行われない場合は、入札参加資格を認めないもの(以下「不認定」という。)とする。
7 入札参加資格の事前審査及び審査結果の通知
(1)前記4の申請については、前記3に掲げる要件のうち、次の項目を申請書類に基づき審査(以下「事前審査」という。)するものとする。
ア 登録(前記3の(2)ア)
イ 入札参加停止等(前記3の(2)オ)ウ 入札参加除外等(前記3の(2)カ)
エ 建設業許可(前記3の(3)ア及び前記3の(4)ア)オ 経審通知書(前記3の(3)イ及び前記3の(4)イ)カ 共同企業体(前記3の(1))
(2)審査基準日は申請締切日とする。
(3)事前審査を行った結果、入札参加資格を有すると認めた(以下「認定」という。)入札参加者には、令和4年1月5日(水)に、代表構成員に対して郵便により認定の通知を行う。
(4)次のア又はイのいずれかに該当した者は、不認定とする。ア 事前審査の項目を満たさない者
イ 申請書類について虚偽の記載がある者
(5)不認定となった者には、その旨の理由を付して令和4年1月5日(水)に、代表構成員に対して郵便により不認定の通知を行うものとする。
(6)不認定となった者は、不認定理由について説明を求めることができるので、説明を求める場合は、令和4年1月13日(木)午後5時までに堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。
なお、不認定となった場合であっても、申請に要する費用の返却はしないものとする。
(7)審査基準日の翌日から入札公告に定める入札参加資格審査通知日までの間に前記3に掲げる要件のいずれかを満たさないことが明らかとなった場合は、不認定とする。
(8)上下水道事業管理者は、参加資格通知日から開札までの間において、認定を行った入札参加者が次のア、イ又はウのいずれかに該当したときは、入札参加資格の認定を取り消すことができるものとする。なお、その場合は、その旨の理由を付して郵便により通知を行うものとする。
ア 前記4の(8)において、当該範囲を超えて申請を行っていたことが明らかとなったとき。なお、この場合は、当月に公告した案件に対し、その者が申請した全ての工事等について、入札参加資格の認定を取り消すことができるものとする。
イ 前記4の(9)において、入札を辞退せず、入札を行った結果、入札公告に定める要件を全て満たす技術者等を配置できないことが明らかとなったとき。なお、この場合は、当月及び前月等に公告した案件に対し、その者が申請した全ての工事等について、入札参加資格の認定を取り消すことができるものとする。
ウ 認定の通知を行った日から開札までの間に入札参加資格を満たさないことが明らかとなったとき。
(9)事前審査の結果、入札参加資格を満たす者が1者に満たない場合は、本工事の入札を中止する。
8 設計図書等の配布について
(1)設計図書等の配布等ア 配布方法
本工事等の設計図書等は、堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)」からダウンロードすることができる。なお、設計図書等のうち、図面について、縮小しているものがあるため、縮尺には十分に注意すること。
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-
1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
イ 費用及び目的外使用の禁止
設計図書等は無料とする。
なお、設計図書等は、本工事の入札の積算、見積り以外には使用しないこと。
(2)設計図書等に関する質疑がある場合は、令和3年12月22日(水)午前10時までに、次の質疑先に「設計図書等に関する質疑書(様式4)」を電子メールで送付すること。
(質疑先)
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(3)(2)の質疑に対する回答は、認定の通知日に、堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)」に掲載する。
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
9 入札に参加できない者
入札に参加できない者は、次のとおりとする。
(1)事前審査の結果、不認定となった者
(2)認定の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなった者
10 入札保証金に関する事項
入札保証金は、契約規則第14条の2第3号の規定に基づき、免除する。
11 契約条項等を示す場所
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課及び堺市上下水道局のホームページ「関係例規」「契約書・
契約約款」において、閲覧することができる。堺市上下水道局ホームページ「関係例規」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/kankeireiki.html
堺市上下水道局ホームページ「契約書・契約約款」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/keiyakukankeiyousiki/keiyakuyakkan.html
12 入札説明書等の交付方法等
(1)交付方法
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)」からのダウンロード
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-
1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
(2)費用
無償とする。
(3)交付期間
令和3年12月1日(水)から令和4年2月1日(火)まで
13 入札方法等
(1)入札方法
一般書留郵便又は簡易書留郵便により入札書等を送付すること。なお、入札に当たっては、認定の通知の送付時に同封する「郵便による入札の注意事項」等を参照すること。
(2)入札回数
入札回数は、1回とする。
(3)提出書類ア 入札書
イ 工事費内訳書(電磁的記録(CD・DVD)又は紙により作成したもの)
(4)提出期限
令和4年2月1日(火)午後5時まで((5)の提出先に必着のこと。)
(5)提出先
〒591-8031 堺市北区xxxx北町1丁39番地2
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課(堺市上下水道局本庁舎4階)
(6)入札書に記載される金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額(以下
「消費税等相当額」という。)を加えて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の消費税等相当額を含まない金額を入札書に記載すること。
なお、落札者が免税事業者である場合は、落札決定から契約締結までの間にその旨を事業サポート課に口頭で申告するとともに、契約書を提出する際に免税事業者届出書を提出すること。
14 工事費内訳書の提出
(1)入札金額に対応した工事費内訳書(種別、数量、単価等必要な事項を記載したもの。以下同じ。)を入札書と一緒に郵送すること。なお、工事費内訳書は電磁的記録(CD・DVD)又は紙により作成すること。
(2)提出する工事費内訳書は、専門業者から見積りを徴するものを除き、自らの責任で積算したものであること。
(3)工事費内訳書作成等に当たっては、堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-1)」に掲載している「調査基準価格設定工事の入札に関する説明書
<数値的失格基準を採用しない案件(郵便入札)の場合>」を熟読すること。
堺市上下水道局ホームページ「(令和3年12月1日公表)松屋xxxxほか下水管布設工事(3-
1)」
xxxx://xxxxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx hiki/jougesuikeiyaku_top/sonotajouhou/r031201wto.html
(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、記載内容について契約上の権利義務を生
じさせるものではない。
15 入札の辞退等
(1)入札書提出後辞退の禁止
入札参加者は、認定の通知を受けた後、入札書提出期間中は、入札を辞退することができる。
ただし、入札書を提出した後は辞退することができず、いかなる時点においても書き換え、引き換え又は撤回を認めない。
(2)辞退届の提出
入札参加者は、入札参加資格を喪失する事由が生じた等の理由により入札を辞退するときは、認定の通知を受けた後、入札書提出期間中に、入札の辞退届を提出しなければならない。
(3)不利益な取扱いの排除
本工事の入札を辞退した者に対しては、これを理由として、以後の入札参加等において不利益な取扱いをすることはないものとする。
(4)入札書未到達の場合の取扱い
入札書提出期間を過ぎても入札書が提出先に到達していない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなす。
16 入札の無効に関する事項
次のいずれかに該当するときは、入札を無効とする。
(1)入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。
(2)入札書に記入すべき事項の記入を欠くとき、又は誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
(3)入札書に記名押印がないとき。
(4)本人、第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む入札をしたとき。
(5)1件の入札に対して2通以上の入札書を郵送したとき。
(6)入札保証金を納付すべき場合において、これを納付しないとき、又は納付金額が入札保証金の額に満たないとき。
(7)同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札したとき。
(8)同一の入札について、2以上の代理人をした者が入札したとき。
(9)xxが共同して入札を行ったとき。
(10)入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。
(11)談合その他不正行為による入札を行ったと認められるとき、又は不正行為による入札が行われたおそれが非常に強いとき。
(12)入札書提出時に工事費内訳書を提出しない者が入札したとき。
(13)適切な積算がなされていない工事費内訳書を提出した者が入札したとき。
(14)入札参加者と異なる者の名称等の記載がある工事費内訳書等を提出した者が入札したとき。
(15)予定価格を上回る価格で入札したとき。
(16)明らかに履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。
(17)その他入札に関する条件に違反したとき。
17 入札執行の中断等
前記7の(9)の場合のほか、入札執行の前又はxxxに、次のいずれかの事由が生じたときは、入札の執行を中断、延期、中止、又は取止め(以下「中断等」という。)する場合がある。
(1)天災地変等により交通途絶等の事由が発生したとき。
(2)有力な証拠をもって、入札執行を中断等すべきと判断するに相当する談合その他不正行為に関する通報があったとき。
(3)入札参加を認めなかった者を認めるべき事実があると確認したとき。
(4)その他やむを得ない事由により入札の執行を中断等すべきと判断したとき。
18 開札等
(1)開札予定日時
令和4年2月2日(水) 午後2時00分
(2)開札場所
堺市北区xxxx北町1丁39番地2
堺市上下水道xxxx(堺市上下水道局本庁舎4階)
(3)開札時の立会いは、本工事の認定の通知を受けた者で行うこととし、開札場所への入室は1業者1名とする。ただし、共同企業体により入札に参加する場合は、共同企業体を構成する構成員1業者につき
1名を限度とする。なお、本工事の認定の通知を受けた者のうち、開札に立ち会わない者がいるときは、本工事の入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。
(4)立会いを希望する場合は、届け出た使用印鑑を持参すること。
ただし、代表者ではなく代理人が立会いを行う場合は、堺市上下水道事業管理者あての委任状(独自様式で可とする。)及び代理人の印鑑を持参すること。
(5)落札候補者の決定方法
ア 調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者がいない場合
前記 16 に定める入札の無効に関する要件(以下「無効要件」という。)に該当しない者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。ただし、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
イ 調査基準価格を下回る価格をもって入札を行った者がある場合
無効要件に該当しない者のうち、最低の価格をもって入札を行った者から、低入要領に規定する調査
(以下「低入調査」という。)を行うものとし、同要領第6項第6号イに掲げる基準を満たす者を落札候補者とする。ただし、低入札価格調査対象者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより低入札価格調査対象者を決定するものとする。
(6)低入調査に関する調査資料未提出の場合の取扱い
上下水道事業管理者は、落札候補者になったにもかかわらず、低入要領第6項第4号イに規定する詳細調査に必要な書類を本市が指定する期日までに提出しなかった者に対し、入札参加停止を講じることができるものとする。
19 入札参加資格の事後審査
(1)次に掲げる審査項目については、事後審査を行う。
ア 前記3の(3)のウに規定する現場代理人並びに前記3の(1)のカ、3の(3)のエ及び(4)のウに掲げる技術者の要件
イ 申請した案件に配置する予定の現場代理人、監理技術者又はxx技術者(本工事と同一月に公告されたもので、かつ、申請した全ての建設工事を対象とする。)の雇用及び他工事等の配置状況
ウ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の加入状況(前記3の(2)のシに掲げる要件)
エ グループ企業(前記3の(2)のコに掲げる要件)オ 前記3の(3)のオに規定する元請の施工実績要件
(2)(1)のア(技術者等の雇用関係に係る要件を除く。)の要件、イのうち他工事等の配置状況及びウに
ついては、事後審査書類の提出日現在、アのうち技術者等の雇用関係に係る要件、イのうち雇用状況及びオについては、申請締切日現在、エについては、申請締切日から入札書提出締切日まで満たしていなければならないものとする。
(3)落札候補者は、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して4日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(必着)までに次のアからコまでの事後審査書類を原則として、郵送で事業サポート課に提出すること。
なお、やむを得ず窓口へ持参する場合は、落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して4日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午後5時までに、事業サポート課に提出すること。
ア 事後審査に係る誓約書(共同企業体用)(様式5)
イ 技術者等の雇用が確認できるもの(原則として、下表2に規定するものに限る。)
(表2)
組織の形態 | 技術者等 | 確認書類(※1) |
法人 | 従業員(代表者及び役員を含む。) | 当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※5)の写し(技術者 等が被保険者のものに限る。) |
従業員が後期高齢者(※4)の場合 | 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知書の写し | |
代表者が後期高齢者(※4)の場合 | 後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分のxxxx票(※6)の写し | |
役員が後期高齢者(※4)の場合 | 後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し |
個人事業所 | 健康保険法における 強制適用事業所(※2)任意適用事業所(※3) | 従業員 | 当該事業所名記載の健康保険被保険者証(※5)の写し(技術者 等が被保険者のものに限る。) | ||
従業員が後期高齢者(※4)の場合 | 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知書の写し | ||||
代表者と同居の親族 | 以下のアからウまでに該当しない場 合 | 国民健康保険被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
ア | 代表者が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 技術者等の国民健康保険被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分のxxxx票(※6)の写し | |||
イ | 同居の親族が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の国民健康保険被保険者証の写し 技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
ウ | 代表者及び同居の親族が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
代表者 | 不要 | ||||
上記以外の個人事業所 | 従業員 | 当該事業所名記載の雇用保険被保険者通知書の写し | |||
代表者と同居の親族 | 以下のアからウまでに該当しない場合 | 国民健康保険被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
ア | 代表者が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 技術者等の国民健康保険被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分のxxxx票(※6)の写し | |||
イ | 同居の親族が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の国民健康保険被保険者証の写し 技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
ウ | 代表者及び同居の親族が後期高齢者(※4)の場合 | 代表者の後期高齢者医療被保険者証の写し 技術者等の後期高齢者医療被保険者証の写し及び 当該事業所名記載の前年分の源泉徴収票(※6)の写し | |||
代表者 | 不要 | ||||
※1 健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者通知書については、「資格取得年月日(被保険者となった年月日)」及び「交付年月日(雇用保険被保険者通知書の場合は確認(受理)通知年月日)」が、技術者等の雇用関係に係る要件を満たしていること。 ただし、健康保険被保険者証については、申請締切日以前(前記3の(3)のエ及び(4)のウに掲げる技術者の場合は、申請締切日の3か月前の日以前)に健康保険被保険者資格取得手続を行ったが、事後審査書類の提出日現在で健康保険被保険者証が未交付である場合又は交付済であるが、「交付年月日」が申請締切日後(前記3の(3)のエ及び(4)のウに掲げる技術者の場合は、申請締切日の3か月前の日より後)である場合は、健康保険被保険者資格取得届の写しの 「受付日(受付日付印で確認できるものに限る。)」又は健康保険組合等より交付された健康保険被保険者資格証明書等の写しの「証明年月日」が当該要件を満たしていること。 また、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証及び国民健康保険被保険者証の被保険者等記号・番号等につい ては、原則として、復元できない程度にマスキングを施した上で提出すること。 ※2 原則として、常時5人以上の従業員(代表者及び代表者と同居の親族を除く。)を使用する事業所 ※3 強制適用事業所とならない事業所で日本年金機構(年金事務所)の認可を受けて適用事業所になった事業所 ※4 75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の認定を受けた後期高齢者医療被保険者 ※5 事業所名の記載がない場合は、健康保険組合等が交付する加入証明書等の写し(事業所名が確認できるものに限る。)を提出すること。 ※6 源泉徴収票が発行されていない場合は、当該従業員の所得税等について、源泉徴収する旨の手続きを行っていることが 確認できる書類(税務署等への届出書等)の写しを提出すること。 |
ウ 技術者資格が確認できるもの(下表3に規定するものに限る。)
(表3)
配置する技術者の種類 | 確認書類 |
xx技術者 | 国家資格等を有していることが確認できるものの写し(各技術検定の合格証明書等) |
監理 技術 者 | 監理技術者資格者証の写し(表裏両面) |
※ 上記「国家資格等を有する者」に該当する場合で、当該資格が取得後に実務経験が必要となる資格(第2種電気工事士、給水装置工事xx技術者等)である場合は「国家資格等を有していることが確認できるものの写し」と併せて「技術者等経歴書(本市様式、堺市上下水道事業管理者あてのもの)」の提出を求める場合がある。
エ 配置予定現場代理人・技術者届(様式7)(全構成員について、それぞれ作成すること。)
オ エに記載した技術者等の雇用が確認できるもの(原則として、上表2に規定するものに限る。)及び監理技術者資格が確認できるもの(原則として、上表3に規定するものに限る。)
カ 現場代理人・技術者兼任審査申請書兼誓約書(本工事に配置する現場代理人又はxx技術者を、後記24の(4)又は(5)の規定により兼任させる場合に限る。)
キ 社会保険に関する誓約書(様式8)(全構成員について、それぞれ作成すること。)ク 一定の資本関係又は人的関係にある者に関する誓約書(様式9)
ケ 組合員名簿、協会員名簿等の写し(組合や協会等の各種団体が落札候補者となった場合に限る。)コ 前記3の(3)のオに規定する元請の施工実績を有することが確認できる以下の書類
(ア) 施工実績調書(様式3)
(イ) 次に掲げるa又はbの書類(施工実績調書に記載した建設工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターが運営する工事実績情報システム(以下「コリンズ」という。)に竣工登録がない場合に限る。)
a 契約書の写し(工事名、工事場所、請負代金額、工期、発注機関及び受注者双方の押印が確認できるものに限る。また、共同企業体での施工の場合は、共同企業体名称及び各構成員の出資比率が確認できるものを含む。)
b 施工証明書(共同企業体での施工の場合は、共同企業体名称及び各構成員の出資比率が確認できるものを含む。)
サ 前記3の(1)のカに規定する技術者の工事経験を有することが確認できる以下の書類
(ア) 技術者調書(様式6)
(イ) 施工証明書(工事名、工事場所、請負代金額、工期、共同企業体名称及び各構成員の出資比率(共同企業体での施工の場合)並びに当該工事に技術者が従事したこと(以下「工事名等」という。)が確認できるものに限る。なお、当該工事がコリンズに竣工登録されており、かつ、コリンズの登録内容において工事名等が確認できる場合は不要)
(ウ) 当該工事の具体的内容(工種、構造、数量・数値等)が確認できる仕様書、図面等の資料(コリンズの登録内容又は施工証明書において、当該工事内容が確認できない場合に限る。)
シ その他入札公告等に規定する確認書類等
(4)現場代理人・技術者兼任審査申請書兼誓約書を提出した場合で、事業サポート課から兼任が認められない旨の通知を受けた落札候補者は、当該通知を行った日の翌日から起算して2日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午後5時までに、事後審査書類のうち事業サポート課が指定する書類を事業サポート課に提出すること。
(5)事後審査の結果、入札参加資格を有すると認めるときは、その者を落札者として決定し、その旨を落札者に通知するものとする。ただし、低入調査を行う場合にあっては、事後審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者で、かつ、低入要領第6項第5号に規定する調査において、当該契約の内容に適合した履行がなされると認められた者を落札者として決定するものとする。
(6)落札候補者になったにもかかわらず、事後審査書類を提出期限内に提出しない者又は事後審査の結果、入札参加資格を満たしていないことが判明した者(以下「事後審査不適格者」という。)が行った入札については、入札を無効とし、その旨の通知を行うものとする。
なお、この場合においても、申請に要する費用の返却はしないものとする。
(7)事後審査不適格者は、入札参加資格を認められなかった理由について説明を求めることができるので、説明を求める場合は、(6)に規定する通知を行った日の翌日から起算して2日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午後5時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。
(8)上下水道事業管理者は、落札候補者になったにもかかわらず、事後審査書類を提出期限内に提出しなかった者に対しては、入札参加停止を講じることができるものとする。
20 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書
(1)落札候補者は、前記 19 の(3)に定める期限までに、排除要綱第11条第1項に基づく誓約書(様式10)を、事後審査書類と合わせて提出すること。なお、下記(4)アに規定する下請負人等の誓約書は除く。
(2)(1)に規定する誓約書を提出期限内に提出しない者が行った入札については、入札を無効とし、その旨の通知を行うものとする。
なお、この場合においても、申請に要する費用の返却はしないものとする。
(3)(2)に規定する通知を受けた者は、入札を無効とされた理由について説明を求めることができるので、説明を求める場合は、(2)に規定する通知を行った日の翌日から起算して2日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午後5時までに事業サポート課へその旨を記載した書面を提出すること。
(4)契約金額が500万円(税込)以上の下請契約(建設業に係る下請契約だけでなく、資材納入業者、廃棄物処分業者、運搬業者、警備業者、測量業者等との契約を含む。)については、下請契約締結後、速やかに次の書類を工事担当課へ提出すること。
ア 排除要綱第11条第1項に基づく下請負人等の誓約書(本市様式、堺市上下水道事業管理者あてのもの)
イ 下請負人等誓約書届出書(本市様式、堺市上下水道事業管理者あてのもの)
(5)上下水道事業管理者は、(1)又は(4)のアの誓約書を提出しない者に対し、入札参加停止を講じることができるものとする。
21 入札参加資格を満たさなくなった落札候補者又は落札者について
(1)上下水道事業管理者は、開札から落札決定までの期間において、落札候補者である共同企業体の構成員が次のいずれかに該当した場合は、その者が行った入札については、入札を無効とし、その旨の通知を行うものとする。
ア 前記3に掲げる要件(経審の点数に係るものを除く。)を満たさなくなった場合
イ 前記4の(8)において、当該範囲を超えて申請を行っていたことが明らかとなった場合(なお、この場合は、当該案件を公告した月にその者が申請した他の本市(上下水道局を含む。)発注の工事等についても、入札を無効とする。)
ウ 前記4の(9)において、入札を辞退せず、入札を行った結果、入札公告に定める要件を全て満たす技術者等を配置できないことが明らかとなった場合(なお、この場合は、当該案件を公告した月にその者が申請した他の本市(上下水道局を含む。)発注の工事等についても、入札を無効とする。)
(2)上下水道事業管理者は、落札決定から契約締結までの期間において、落札者である共同企業体の構成員が次のア又はエのいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次のイ又はウのいずれかに該当した場合は契約を締結しない。
ア 前記3に掲げる要件(前記3の(2)のカ及び経審の点数に係るものを除く。)を満たさなくなった場合
イ 入札参加除外を受けた場合(前記3の(2)のカ)
ウ 府警からの通報等があった場合(前記3の(2)のカ)
エ (1)のイ又はウに該当した場合(なお、本工事を公告した月にその者が申請した他の本市(上下水道局を含む。)発注の工事等についても、契約を締結しないことができる。)
22 違約金に関する事項
落札者が(1)又は(2)に該当した場合は、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の消費税等相当額を加えて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額))の1
00分の3に相当する額の違約金を徴収する。
(1)正当な理由なく期限までに契約を締結しない場合
(2)前記 21 の(2)により契約を締結しない場合
23 契約保証に関する事項
落札者は、本市との契約の締結前に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
なお、保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額等は、契約金額の10分の1以上とする。
(1)契約保証金の納付(現金又は銀行保証の小切手に限る。)
(2)債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(3)債務の履行を保証する公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
(4)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補方式に限る。)
(5)国債又は地方債の証券(評価額は額面金額(発行価格が額面金額未満であるときは、その発行価格)の10分の8とする。)
24 技術者等について
(1)技術者等の取扱いに関する用語の定義は、次のとおりとする。ア 主任技術者
建設業法第26条に規定された主任技術者をいい、同法第7条第2号のイ、ロ又はハのいずれかに該当するものとする。
(建設業法第7条第2号抜粋)
イ 必要許可業種に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校・中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による高等専門学校・大学を卒業後3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 必要許可業種に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
イ 監理技術者
建設業法第26条に規定された監理技術者をいい、監理技術者講習履歴が印字された監理技術者資格者証又は監理技術者講習修了証履歴ラベルが貼付された監理技術者資格者証を有する者とする。なお、本工事に配置できる監理技術者は、一般財団法人建設業技術者センターに当該事業所が当該技術者を雇用していることを届け出ていることが確認できる者に限る。
ウ 実務経験
主任技術者の資格を満たすために必要な実務経験をいい、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験であって、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその他見習いに従事した経験等も含まれる。ただし、ただ単に建設工事の雑務のみを行った経験は含まれない。なお、実務経験の建設業許可業種は、建設工事を請け負った際に技術者が実際に従事した工事の実務経験に係る建設業許可業種をいい、当該技術者の在籍している会社が請け負った際の建設業許可業種にかかわらず、当該技術者が実際に従事した工事の具体的な内容による。
(例)技術者の在籍している会社が建設工事を機械器具設置工事業で請け負ったが、当該技術者は、当該工事において、主に電気工事部分を担当していた場合、その者の実務経験は、電気工事業の実務経験とみなすものとし、機械器具設置工事業の実務経験とみなさないものとする。
実務経験の期間(以下「経験期間」という。)は、具体的に建設工事に携わった期間を積み上げて合計した期間とし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しないものとする。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事の実務経験については、当該免状等の交付を受けた者等として従事した期間に限り経験期間に算入するものとする。
なお、一度、事後審査時に提出した技術者等経歴書に記入した期間や業種の変更は、次回の事後審査申請以降、変更が認められない。
(例)平成28年5月の事後審査において、平成24年5月から12月までの期間の配水管布設工事における実務経験について、「管工事」の実務経験として技術者等経歴書を提出した後、平成29年2月の事後審査において、同工事を「水道施設工事」の実務経験として技術者等経歴書に記載することはできない。
エ 常駐
技術者等が当該工事の作業期間中、発注者又は監督員との連絡に支障をきたすことのないよう、特別の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることをいう。
オ 専任
技術者等を常時継続的に当該工事に配置し、他の建設工事、業務その他の案件に係る職務との兼任を認めないことをいう。
カ 直接的かつ恒常的な雇用関係
技術者等と当該事業所との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在し、かつ、一定の期間にわたり当該事業所に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されている正社員であることをいう。なお、在籍出向者、派遣社員、パートタイマー等(在籍出向者、派遣社員にあっては、次の(ア)から(エ)までのいずれかの通知に該当し、直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる場合は除く。)は直接的かつ恒常的な雇用関係にある者には当たらない。
(ア)平成13年5月30日付国総建第155号(営業譲渡又は会社分割に係る出向の場合)
(イ)平成28年3月24日付国土建第483号(官公需適格組合における組合員からの出向の場合)
(ウ)平成28年5月31日付国土建第119号(親会社及びその連結子会社の間の出向の場合)
(エ)平成28年12月19日付国土建第357号(国土交通大臣から持株会社に係る企業集団の認定を受けた親会社からその子会社への出向の場合)
(2)技術者等は、当該工事の契約締結日から完成検査確認日までの間、当該工事に配置されているものとする。
(3)技術者等は、当該工事に専任するものとし、工事現場に常駐しなければならない。ただし、(7)に該当する場合は、この限りでない。なお、(4)又は(5)の規定により主任技術者又は現場代理人を兼任する場合は、当該主任技術者又は現場代理人に係る専任及び常駐を緩和するものとするが、兼任した工事のいずれかの現場に常駐することとし、また、兼任した工事以外の案件に係る職務との兼任は認められないので、注意すること。
(4)主任技術者の兼任の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 次の要件を全て満たす場合は、合計で2件の工事の兼任を認めるものとする(他自治体及び民間発注工事を含む。)。
(ア) 該当工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
(イ) 工事現場の相互の距離が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事であること。
(ウ) 次に掲げるa 又はb を満たすこと。
a 事後審査書類提出時に既に工事に配置している主任技術者、現場代理人又は他の技術者との兼任であること。
b 本工事に配置した主任技術者を、他の工事(本市(上下水道局を含む。)発注の指名競争入札による工事若しくは随意契約による工事、他自治体発注の工事又は民間発注の工事)に兼任で配置させる場合は、(6)の規定に基づき誓約書を提出した主任技術者、現場代理人又は他の技術者との兼任であること。
イ アの規定により兼任配置した工事において、建設業法第26条の3に定める主任技術者の職務等を誠実に行われない場合は、兼任配置を解除するものとする。
ウ 本工事に監理技術者として配置されている者については、他の工事との兼任は認められないので、注意すること。
(5)現場代理人の兼任の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 次の要件を全て満たす場合は、合計で2件の工事の兼任を認めるものとする。ただし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない場合に限る。
(ア) 本市(上下水道局を含む。)発注工事であること。
(イ) 現場代理人が、作業期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、携帯電話等により常時連絡が取れる状態を確保し、本市との連絡に支障をきたさないこと。
(ウ) 該当工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
(エ) 工事現場の相互の距離が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事であること。
(オ) 次に掲げるa 又はb を満たすこと。
a 事後審査書類提出時に既に工事に配置している現場代理人、主任技術者又は他の技術者との兼任であること。
b 本工事に配置した現場代理人を、本市(上下水道局を含む。)発注の指名競争入札による工事又は随意契約による工事に兼任で配置させる場合は、(6)の規定に基づき誓約書を提出した現場代理人、主任技術者又は他の技術者との兼任であること。
イ アの規定により兼任配置した工事において、工事請負契約書に定める現場代理人の職務等を誠実に行われないと判断した場合は、兼任配置を解除するものとする。
ウ 本工事に専任の監理技術者として配置されている者については、他の工事との兼任は認められないので、注意すること。
(6)本工事に配置した主任技術者又は現場代理人を、他の工事(本市(上下水道局を含む。)発注の指名競争入札による工事若しくは随意契約による工事、他自治体発注の工事又は民間発注の工事)に兼任で配置させる場合、当該他の工事の契約締結前に、「現場代理人・技術者兼任審査申請書兼誓約書」を事業サポート課に提出すること。
(7)監理技術者又は主任技術者の専任期間及び専任を要しない期間については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用マニュアルによるものとする(専任以外の監理技術者又は主任技術者及び現場代理人についても同様の取扱いとする。)。また、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、本市との連絡体制が確保されると認めた場合には、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人の工事現場における常駐を要しないものとする。
(8)本工事に配置する予定の技術者等が、他の工事に配置されているときは、本工事の契約締結日まで(他の工事が単価契約による工事又は請負金額が 3,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)未満の工事であり、本工事の特記仕様書等の書面において、現場施工に着手する日が明確になっている場合は、本工事の契約締結後、現場施工に着手するまで)に他の工事の検査が終了する場合又は当該技術者等の変更により他の工事に従事しなくなる場合に、配置を認めるものとする。なお、当該技術者等を他の工事に配置していることを理由に、届け出た技術者等を変更することは認められないので、他の工事に配置している技術者等を事後審査において届け出る場合は、他の工事の進捗状況を十分に把握した上で行うこと。
(9)橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む建設工事における技術者については、工場から現地へ工事の現場が移行する時点において、技術者の変更を認めるものとする。ただし、変更後の技術者は、変更時点において、入札公告で定める技術者の要件を満たす者でなければならない。なお、変更を認める時期については、請負契約の締結後、打合せにおいて定
めるものとする。
(10)認定の通知を受けた後、入札までの間に技術者等を配置できなくなった場合等は、本工事に係る入札を辞退すること。
(11)落札候補者となった工事等に配置する技術者等は、事後審査において届け出た技術者等でなければならない。ただし、正当な理由(技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護又は自己都合による退職等の真にやむを得ない理由)として本市が認める場合はこの限りでない。
(12)契約締結した工事等に配置した現場代理人は、正当な理由(工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない場合、本市の事情による工期の変更又は現場代理人の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等の真にやむを得ない理由)として本市が認める場合のみ変更を認めるものとする。
(13)契約締結した工事等に配置した技術者は、正当な理由(本市の事情による工期の変更又は技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等の真にやむを得ない理由)として本市が認める場合のみ変更を認めるものとする。ただし、(9)に該当する場合はこの限りでない。
(14)本工事にあっては、建設業法第7条及び第15条に定める営業所専任技術者を配置することはできないので十分注意すること。
(15)本工事に技術者等が適正に配置できない場合(事後審査において届け出た技術者等が配置できない場合を含む。)は、入札参加停止を講じることがあるため、申請は技術者等の入札参加資格、自社の技術者等の配置状況及び受注中の工事等の進捗状況等を十分に把握した上で行うこと。
25 グループ企業について
前記3の(2)のコに記載するグループ企業とは、次の(1)から(3)に掲げる基準のいずれかに該当する関係にある者をいう。
なお、基準については、堺市上下水道局ホームページ「建設工事における入札参加制限について」のページも併せて参照すること。
堺市上下水道局ホームページ「建設工事における入札参加制限について」
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第
2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 b 会社法第2条第12号に規定する指名委員等設置会社における取締役
c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持株会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(エ) 組合の理事
(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
26 その他
(1)この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(3)本工事の入札手続における入札参加資格の確認その他の手続に関し、堺市入札監視等委員会に対して苦情の申立てをすることができる。
(4)入札参加者は、入札参加資格審査申請を行う前に必ず設計図書、工事請負契約書等を熟読し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、建設業法、建設業法施行令(昭和31年政令第2
73号)等の関係法令並びに契約規則及び堺市上下水道局一般競争入札参加者心得(郵便入札用)を遵守しなければならない。
(5)入札参加者は、設計図書等において、技術者等に関し入札公告に定める資格以外に別途必要な資格等の指示がある場合又は入札公告に定めていない技術者等について別途指示がある場合は、契約を履行する上で当該資格等及び技術者等が必要となることを十分に把握した上で申請を行うこと。
(6)本市(上下水道局を含む。)発注の終期は、完成検査確認日とし、完成検査確認日当日までは、当該工事等を受注しているものとみなす。
(7)入札参加停止を受けている者を本工事の下請負人又は再委託先とすることはできない。ただし、工事の完成と直接関係のない請負行為等を目的とする契約は、下請契約又は再委託には該当しないものとする。
(8)入札参加除外を受けている者又は府警からの通報等があった者を本工事の下請負人又は再委託先とすることはできない。
(9)入札参加者は、申請後、認定の通知を受けた後又は開札後等の時点において、前記3に掲げる要件を満たしていないことが明らかとなった場合は、速やかに事業サポート課に報告すること。
(10)公開されている全ての入札参加者が、本工事の入札参加資格を満たしていたとは限らないので、留意すること。
(11)第三者から入札参加者の入札参加資格に関し、疑義がある旨の通報等があった場合は、入札の結果如何にかかわらず、入札参加者の入札参加資格に関する調査を実施することができるものとする。
27 契約担当課
堺市上下水道局サービス推進部事業サポート課堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
電話 072-250-9139 FAX 072-250-9146
28 Summary
(1)Subject of the contract: Sewer Pipe Construction Work in Matsuya Yamatogawa Dori and Other Areas (3-1)
(2)Time-limit for qualification screening: Wednesday, December 15, 2021
(3)Time-limit for tender: Tuesday , February 1, 2022 5:00 p.m.
(4)Date and time of tender opening: Wednesday,February 2, 2022 2:00 p.m.
(5)Contract point for: Internal Support Division, Service Promotion Department Waterworks and Sewerage Bureau, Sakai City Government
1-39-2 Mozuumekita-cho, kita-ku, Sakai, Osaka, 591-8031 Japan TEL 072-250-9139