Contract
[低圧_市場連動プラン]
2022 年 8 月 22 日実施
株式会社ボーダレス・ジャパン
Ⅰ | x | x |
1 | 対象となるお客さま | |
2 | 需給約款の変更 | |
3 | 定 義 | |
4 | 単位および端数処理 | |
5 | 実 施 細 目 |
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
7 需給契約の成立および契約期間
8 需 要 場 所
9 需給契約の単位
10 供 給 の x x
11 供 給 の 単 位
12 需給契約書の作成
Ⅲ 契約種別および料金
13 契 約 種 別
14 電 気 料 金 等
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
16 料金の算定期間
17 使用電力量の計量
18 料 金 の 算 定
19 日 割 計 算
20 料金の支払義務および支払期日
21 料金その他の支払方法
22 延 滞 利 息
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
24 需要場所への立入りによる業務の実施
25 電気の使用にともなうお客さまの協力
26 供給の停止
27 供給の中止または使用の制限もしくは中止
28 違 約 金
29 損害賠償および債務の履行の免責
30 設 備 の 賠 償
31 不可抗力
Ⅵ 契約の変更および終了
32 需給契約の変更
33 名 義 の 変 更
34 需給契約の廃止
35 解 約 等
36 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
37 需給契約消滅後の債権債務関係
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
38 供給方法および工事
39 工事費負担金等相当額の申受け等
Ⅷ そ の 他
40 準 拠 法
41 管 轄 裁 判 所
42 信用情報の共有
43 反社会的勢力の排除附 則
別 表
別 紙
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款 [低圧_市場連動プラン](以下「この需給約款」といいます。)は、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電会社、電源開発送配電ネットワーク株式会社が一般送配電事業者として維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して、当社が電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 電気需給約款の変更
(1) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)が変更された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款をお客さまのあらかじめの同意を要することなく変更することがあります。この場合には、この需給約款に定める供給条件は、変更後の電気需給約款 [低圧_市場連動プラン]によります。
なお、当社は、この需給約款を変更する際には、需給約款を変更する旨及び変更後の電気需給約款 [低圧_市場連動プラン]並びに変更の効力発生日を、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載する方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の電気需給約款 [低圧_市場連動プラン]は、当社があらかじめお知らせした変更の効力発生日において効力を生ずるものといたします。
(2) 当社は、この需給約款を変更しようとする場合((3)に規定する場合を除きま す。)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日ならびに供給地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
(3) 当社は、この需給約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないものに限ります。)において、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要の
みを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯 LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9
月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日
までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日
までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場
合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13) 一般送配電事業者
一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(14) 電気料金
電気を送る費用、電気を買う費用、電気を調整する費用、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計をいいます。
(15) 電気供給サービス費
電気料金と事業を行う費用(決済手数料、債権管理手数料)の合計をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、一般送配電事業で算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3) 14(電気料金等)の各項目の金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項で、当社がお客さまとの協議が必要と判断した事項は、この需給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6 需 給 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の方法・様式によって申込みをしていただきます。
(2) 他の小売電気事業者から当社の提供する需給契約へ切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流、契約容量または契約電力の値を引き継ぐものといたします。また、転居等で新たに供給を開始する場合は、原則としてその設備の値を適用いたします。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 需給契約にお申込みされた方は、当社が提供する「寄付プラットフォームサービ
ス」にご加入いただきます。「寄付プラットフォームサービス」は当社と需給契約を締結する全てのお客様に付帯されるサービスです。なお「寄付プラットフォームサービス」については、別途会員サービスに係る「寄付プラットフォームサービス約款」をご覧ください。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお、当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(他の需給契約の料金が支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます)その他やむをえない事情がある場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがありま す。
また、当社が需給契約の申込みを承諾した後であっても、当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気の供給を開始できないことが明らかになった場合には、当社は、需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には、その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
1 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
2 契約期間満了に先だってお客さまおよび当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、電気事業法その他法令に基づく供給条件の説明については、更新後の契約期間のみをお客さまに説明すれば足りるものとし、かつ、電気事業法その他の法令に基づく書面の交付については、当該更新後の契約期間、当社の名称および住所、契約年月日、ならびに供給地点特定番号のみを、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
8 需 要 場 所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10 供 給 の x x
(1) 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さ ま、当該一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日から本契約に基づく電気の供給を開始いたします。
(2) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は、その理由をお知らせし、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のう え、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当該一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
11 供 給 の 単 位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
13 契 約 種 別
(1) 契約種別は、以下のとおりといたします。イ 従量電灯
低圧での連系で、電灯または小型機器を使用する需要に適用いたします。ロ 低圧電力
低圧での連系で、動力を使用する、契約電力が 50 キロワット未満の需要に適用いたします。
(2) 契約決定方法は、以下のいずれかといたします。なお、契約当初の契約決定方法は、当該一般送配電事業者が当該需要場所に定めた方法となります。ただし、当該一般送配電事業者が負荷設備契約として契約決定方法を定めていた場合は、当社は実量契約に変更いたします。
イ 実量契約
スマートメーターで計測した過去 1 年間(その付きと前 11 ヶ月)の各月の最大需要電力のうち最も大きい値を契約電力として決定する契約方法となります。
ロ 主開閉器契約
契約主開閉器の容量に基づき、契約容量または契約電力を決定する契約方法となります。
ハ アンペアブレーカー契約
契約用電流制限器の電流に基づき、契約電流を決定する契約方法となります。
14 電 気 料 金 等
従量電灯および低圧電力の電気料金は、以下の⑴から⑸の各項目の合計となります。電気供給サービス費は、電気料金と事業を行う費用(決済手数料、債権管理手数料)の合計をいい、この約款において「料金」と略称いたします。各エリアの料金についての詳細は別紙の料金単価表のとおりです。なお、一般送配電事業者の接続送電サービスや再生可能エネルギー発電促進賦課金が変更された場合、変更された価格に基づいて計算されます。当社は、一般送配電事業者の接続送電サービス及び再生可能エネルギー発電促進賦課金が変更された際、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載し、お客さまの閲覧に供する方法にて行うものとします。
(1) 電気を送る費用(基本料金)
電気を送る費用の基本料金部分は、お客さまのエリア当該一般送配電事業者の接続送電サービスの基本料金と同額の単価を基本として、お客さまの契約電流、契約容量
または契約電力に応じて決定される金額といたします。
(2) 電気を送る費用(従量料金)
電気を送る費用の従量料金部分は、お客さまのエリアの当該一般送配電事業者の接続送電サービスの従量料金単価と同額の単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。
(3) 電気を買う費用
電気を買う費用は、電力市場価格と電力調達価格を合計した金額とします。電力市場価格は、お客さまのエリアのその 30 分の電力卸市場の前日スポット価格(当
該価格が 5 円以下である場合は 5 円に、40 円以上である場合は 40 円に補正した価格)にスポット取引売買手数料を加算し、さらに損失率で補正した値に対して、お客さまの 30 分毎の使用電力量を乗じた額を料金の算定期間において合計した金額に消費税等相当額を加算した金額といたします。電力調達価格は、別紙の料金単価表に基づいた単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額といたします。
(4)電気を調整する費用
電気を調整する費用は、受給管理費と非化石証書および市場高騰引当金を合計した金額とします。受給管理費は、別紙の料金単価表に基づいた単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額といたします。非化石証書は、非化石価値取引市場の取引価格に取引手数料を加算した単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。市場高騰引当金は、お客さまのエリアのその 30 分の電力卸市場の前日スポット価格が 40
円を上回る場合に 40 円を上限として供給するための引当金であり、別紙の料金単価表に基づいた単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額といたします。
(5)再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、経済産業省が発表する賦課金単価に、お客さまの料金の算定期間の使用電力量を乗じた金額といたします。なお、詳細な算定方法は別表 1(3)のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
15 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお
客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
16 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間
(ただし、需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。この場合、当社は、実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めま す。
18 料 金 の 算 定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を月の途中で開始し又は需給契約が終了した場合
(2) 料金は、需給契約ごとに、14(電気料金等)及び別表料金単価表に定める当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 月の途中で、契約種別、契約電流、契約容量等を変更した場合、これに伴う料金の変更は、当該変更した日の属する月の翌月(ただし、当該変更した日よりも後に当該変更した日の属する月の検針日が到来する場合は当月)の料金の算定期間より適用いたします。
19 日 割 計 算
(1) 当社は、18(料金の算定)(1)イの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 託送料金(基本料金)は、別表 2(日割計算の基本算式)(1) イにより日割計算をいたします。
ロ 託送料金(従量料金)、電力調達費、需給管理費、非化石証書費、再生可能エネルギー発電促進賦課金、事業を行う費用は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします
ハ イ及びロによりがたい場合は、これらに準じた適切な方法により算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日を含み、終了日を除きます。
20 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
21 料 x x x 他 の 支 払 方 法
(1) 料金については毎月、工事負担金(後述 39)その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じで行われる場合は、次のいずれかによります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を 希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる 場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出
ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたときに
ハ (1)ハにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット 会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき料金以外の一般送配電事業者の託送供給約款に基づいて発生する工事費負担金等相当額(後述 39)その他の金銭債務(前項の料金を除く。)については、当社が一般送配電事業者から請求を受ける都度、当社が指定する方法により支払っていただきます。
(4) 当社は、(1)及び(2)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。) が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短 く、各月ごとに検針を行なわない場合は需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。この場合、需給開始の日から直後の検針日の前日までを 算定期間とする料金は、需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
22 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を請求することができることとします。ただし、料金を 21(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたし
ます。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます
再生可能エネルギー発電促進賦課金 (税込)×消費税率/(1+消費税率)
延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する対象の算定期間の料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
当社は需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客様にすみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
24 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきま す。
なお、お客さまのお求めに応じ、当社または当該一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内への一般送配電事業者の電気工作部の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます)、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(4) 26(供給の停止)、27(供給の中止または使用の制限もしくは中止)、34(需給契約の廃止)および 35(解約等)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(5) その他この需給約款および託送約款等によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
25 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準、その他の法令等にしたがい、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
26 供給の停止
(1) お客さまが以下の各号のいずれかに該当した場合、お客さまにあらかじめ通知することなく、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下の各号のいずれかに該当し、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、お客さまに係る電気の供給の停止を当該一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 24(需要場所への立入りによる業務の実施)に基づく立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合、お客さまがこの需給約款や託送約款等において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場 合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(3) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 19
(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。
(4) 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、その旨を当社に書面により通知したときは、当社は、当該一般送配電事業者に電気の供給の再開を依頼いたします。
27 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
28 違 約 金
(1)お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
29 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 34(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動等その他不可効力によってお客様が損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき理由その他当社の責めとならない理由により被ったお客様の損害について賠償の責任を負いません。
30 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作 物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が一般送配電事業者から、当該損害の賠償請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
31 不 可 抗 力
(1) 地震、地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の事由(以下
「不可抗力」といいます。)が発生したことにより、当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 前項で定める不可抗力を原因として、当社が本契約の全部または一部の履行ができない場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができるものとします。本項の解約に伴い生じる損害について、当社は賠償の責めを負いません。
Ⅵ 契約の変更および終了
32 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7
(需給契約の成立および契約期間)(2) イにかかわらず、従前の契約期間といたします。
また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
33 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、電磁的方法、電話等により申し出ていただきます。
34 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、廃止する日の 30 日前までに、その廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、廃止取次等、需給を終了させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、35(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
1 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
2 お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
3 当社との需給契約を廃止し、他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
(3) お客さまが、付帯サービスである「会員サービス」の解約を当社にお申し込みされたときは、当社は、この需給約款の廃止のお申込みを受けたものとみなし、需給契約の
解約の手続きをとらせていただきます。なお、「会員サービス」又はこの需給約款のいずれかのみの解約は受け付けておりません。
35 解 約 等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
1 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
2 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
3 お客さまが料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
4 お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
5 この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
6 お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受けた場合
7 お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
8 お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
9 お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
10 お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
11 お客様が支払停止の状態に陥った場合
12 その他の事由により、お客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
13 お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
36 需給契約の廃止または解約にともなう費用相当額の申受け
お客さまが 34(需給契約の廃止)により需給契約を廃止する場合または当社が 35(解約等)により需給契約を解約する場合には、当社は、需給契約の廃止または解約に必要な費用がある場合、相当する金額を申し受けます。この場合、当該金額は、需給契約の
消滅日の前日を含む料金の算定期間の料金の支払期日までに、その料金とあわせて支払っていただきます。
37 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
38 供給方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
39 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を当社が受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前にお客様から申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を当社が受けた場合は、当社は、お客様に対して工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの費用負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ そ の 他
40 準 拠 法
この需給約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
41 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
42 信用情報の共有
当社は、お客さまが 35(解約等)(1)に該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者または当該一般送配電事業者に提供することがあります。
43 反社会的勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを表明し、保証するものとします。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に 関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1) または(2) に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに需給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
附 則
附則(実施期日)
(1) この需給約款は、令和 4 年 8 月 22 日から実施いたします。
(2) 令和 4 年 7 月 1 日制定の電力需給約款[低圧_市場連動プラン](以下
「旧約款」といいます。)に 係る令和 4 年 8 月 22 日付け約款変更に
より、旧約款は令和 4 年 8 月 22 日をもってこの需給約款の内容に変更されます。ただし、旧約款の適用を受けていたお客さまに対するこの需給約款の適用は、令和 4 年 8 月 22 日以降に最初に到来する料金算定期間の始期(以下「新約款適用開始日」といいます。)からとし、新約款適用開始日の前日までは旧約款の条件が適用されるものとします。
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
2 お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の
始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネ
ルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合
は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたしま す。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます
2 契約容量の算定方法
契約容量は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1、000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1、000
3 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金または最低月額料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数
(2) 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合の (1)イにいう計量期間等の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を再開した場合
開始日または再開日を含む計量期間等の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合
消滅日の前日または停止日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
料金単価表
エリア毎の消費税込みの料金単価は、以下のとおりとします。
但し、電力供給価格には別途別表に基づいて算定される再生可能エネルギー発電促進賦課金を含むものとします。
(1) 電気を送る費用(基本料金)
電気を送る費用の基本料金部分の単価は、契約種別、エリアおよび契約決定方法に応じて以下のとおりです。いずれも、消費税等相当額を加算した後の金額です。
[従量電灯]
エリア | 契約決定方法 | 単位 | 単価(税込) |
実量契約 | 1kW につき | ||
北海道 | 主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき | |
実量契約 | 1kW につき | ||
東北 | 主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき | |
実量契約 | 1kW につき | ||
東京 | 主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき | |
実量契約 | 1kW につき | ||
中部 | 主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき | |
実量契約 | 1kW につき | ||
北陸 | 主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき | 供給等約款で定められた「電灯 |
最初の 6kW まで | |||
実量契約 | 標準接続サービ | ||
6kW をこえる 1kW につき | |||
関西 | ス」の「基本料 | ||
最初の 6kVA まで | |||
主開閉器契約 | 金」と同額 | ||
6kVA をこえる 1kVA につき | |||
中国 | 実量契約 | 最初の 6kW まで | |
6kW をこえる 1kW につき | |||
主開閉器契約 | 最初の 6kVA まで |
6kVA をこえる 1kVA につき | |||
四国 | 実量契約 | 最初の 6kW まで | |
6kW をこえる 1kW につき | |||
主開閉器契約 | 最初の 6kVA まで | ||
6kVA をこえる 1kVA につき | |||
xx | x量契約 | 1kW につき | |
主開閉器契約 アンペアブレーカー契約 | 1kVA または 10A につき |
[低圧電力]
エリア | 契約決定方法 | 単位 | 単価(税込) |
北海道 | 実量契約 主開閉器契約 | 1kW につき | 各エリアの託送供給等約款で定められた「動力標準接続送電サービス」の「基本料金」と同額 |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 |
(2) 電気を送る費用(従量料金)
電気を送る費用の従量料金部分の単価は、契約種別およびエリアに応じて以下のとおりです。いずれも、消費税等相当額を加算した後の金額です。
契約種別 | エリア | 単位 | 単価(税込) |
従量電灯 | 北海道 | 使用電力量 1kWh につき | 各エリアの託送供給等約款で定められた「電灯標準接続送電サービス」の 「電力量料金」と同額 |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 |
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 | |||
低圧電力 | 北海道 | 各エリアの託送供給等約款で定められた「動力標準接続送電サービス」の 「電力量料金」と同額 | |
東北 | |||
東京 | |||
中部 | |||
北陸 | |||
関西 | |||
中国 | |||
四国 | |||
九州 |
(3) 電気を買う費用(電力市場価格)
電気を買う費用のうち電力市場価格の単価は、お客さまのエリアに応じて 30 分ごとに以下のとおり算定されます。なお、損失率はお客さまのエリアに応じて、託送供給等約款の定めるとおりの値です。
エリア | 単位 | 単価(税込) |
北海道 | 30 分ごとの使用電力量 1kWh につき | 30 分毎の電力卸市場のお客さまのエリアの前日スポット市場価 格(当該価格が 5 円以下である場合は 5 円に、40 円以上である 場合は 40 円に補正した価格)に対し、以下の算定方法で計算した価格 <算定方法> (30 分の電力卸市場の前日スポット価格の補正後の価格+スポ ット取引売買手数料 0.033 円) ÷(1-お客さまのエリアの損失率) ×(1+消費税等の税率) |
東北 | ||
東京 | ||
中部 | ||
北陸 | ||
関西 | ||
中国 | ||
四国 | ||
九州 |
(4) 電気を買う費用(電力調達価格)
電気を買う費用のうち電力調達価格の単価は、以下のとおりです。
エリア | 単位 | 単価(税込) |
北海道 | 使用電力量 1kWh につき | 電力調達単価 0.5 円×(1+消費税等の税率) |
東北 | ||
東京 | ||
中部 | ||
北陸 | ||
関西 | ||
中国 | ||
四国 | ||
九州 |
(5) 電気を調整する費用(受給管理費)
電気を調整する費用のうち受給管理費の単価は、契約電力に応じて以下のとおりです。
単位 | 単価(税込) |
1kW / 1kVA / 10A につき | 受給管理単価 46.5 円×(1+消費税等の税率) |
(6) 電気を調整する費用(非化石証書)
電気を調整する費用のうち非化石証書の単価は、非化石価値取引市場の取引価格に応じて以下のとおり算定されます。
単位 | 単価(税込) |
使用電力量 1kWh につき | 非化石価値取引市場の取引価格 0.33 円 +取引手数料 0.011 円 |
(7) 電気を調整する費用(市場高騰引当金)
電気を調整する費用のうち市場高騰引当金の単価は、以下のとおりです。
単位 | 単価(税込) |
使用電力量 1kWh につき | 引当金 0.8 円×(1+消費税等の税率) |
(8) 事業を行う費用(債権管理手数料)
事業を行う費用のうち債権管理手数料の単価は、以下のとおりです。「債権管理対象額」とは、電力を送る費用、電気を買う費用、電気を調整する費用、再生可能エネルギー発電促進賦課金、「利用者規約」に基づき算定される会費、基金及び同規約に基づきお客さまが拠出される支援金(会費、基金、支援金は料金の算定期間内に支払われたものに限ります。)の合計額をいいます。
単価(税込) |
債権管理対象額の 0.8% |
(9) 事業を行う費用(決済手数料)
事業を行う費用のうち決済手数料の単価は、以下のとおりです。「決済手数料対象額」とは、電力を送る費用、電気を買う費用、電気を調整する費用、再生可能エネルギー発電促進賦課金、債権管理手数料、「利用者規約」に基づき算定される会費、基金及び同規約に基づきお客さまが拠出される支援金(会費、基金、支援金は料金の算定期間内に支払われたものに限ります。)の合計額をいいます。
単価(税込) |
決済手数料対象額の1.5%または 1 件あたり 100 円 (注) |
(注)お客さまが法人・個人事業主で口座振替を決済方法に選択した場合に限り、決済手数料は決済件数 1 件あたり 100 円(税込)となります