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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 保険料の払込み(第6条-第14条)
第3章 保険料の払込免除及び払込不要(第15条-第17条)第4章 保険金の支払(第18条-第25条)
第5章 告知義務違反による契約の解除及び契約の無効(第26条-第31条)第6章 契約関係者の異動(第32条-第34条)
第7章 契約の変更(第35条-第41条)
第8章 保険契約者による契約の解除(第42条)第9章 還付金の支払(第43条)
第10章 契約の復活(第44条-第49条)第11章 契約者貸付(第50条)
第12章 契約者配当(第51条-第53条)第13章 控除支払(第54条)
第14章 保険金の支払の請求等(第55条-第58条)第15章 削除(第59条)
第16章 非常取扱い(第60条・第61条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この約款は、次の終身保険の基本契約について定めます。
(1) 普通終身保険
(2) 特別終身保険
(3) 介護保険金付終身保険
(契約の効力発生日)
第2条 基本契約は、その申込みの日から効力を生じます。
(保険契約者の代表者)
第3条 基本契約について保険契約者が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないとき、又はその所在が不明であるときは、その基本契約について保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても、その効力を有します。
(保険金受取人の代表者)
第4条 基本契約について保険金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の保険金受取人を代理するものとします。
(債務の連帯)
第5条 基本契約について保険契約者が2人以上あるときは、その基本契約に関する未払保険料、貸付金その他独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」といいます。)に弁済すべき債務は、連帯とします。
第2章 保険料の払込み
(払込時期)
第6条 保険契約者は、第2回以降の保険料を、基本契約の効力発生日から起算して1か月ごとに、その応当日
(その月にその応当日がない場合にあっては、その月の末日の翌日。以下「月ごとの効力発生応当日」といいます。)の属する月(その月にその応当日がない場合にあっては、月ごとの効力発生応当日の前日の属する月
)の1日から末日までに払い込んでください。
(猶予期間)
第7条 保険料の払込猶予期間は、前条の期間経過後3か月目の月における月ごとの効力発生応当日の前日までとします。
(契約の失効)
第8条 保険契約者が保険料を払い込まないで前条の猶予期間を経過したときは、基本契約は、その効力を失い
ます。
(払込方法)
第9条 保険契約者は、次のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 集金払込み(保険契約者の指定した場所で簡易生命保険取扱機関の派遣した集金人に払い込む方法をいいます。)
(2) 窓口払込み(簡易生命保険取扱機関の指定した場所に持参して払い込む方法(簡易生命保険取扱機関の定める送金の方法により簡易生命保険取扱機関の指定した金融機関等に持参して払い込む方法を含みます。
)をいいます。)
(3) 口座払込み(簡易生命保険取扱機関の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法をいいます。)
2 集金払込みを選択した保険契約者は、簡易生命保険取扱機関が保険契約者の指定した集金先宛に代金引換とする郵便物を差し出した場合には、その代金を支払うことにより、保険料を払い込むことができます。
3 第1項第2号に規定する簡易生命保険取扱機関の定める送金の方法により簡易生命保険取扱機関の指定した金融機関等に持参して払い込む方法は、1年以上の月数分(1年に満たない月数分の保険料を払い込むことによって保険料の払込みを要しないこととなる場合にあっては、その月数分)の保険料を前納する場合に限り、選択することができます。
4 口座払込みによる保険料の払込みについては、口座払込みに関する簡易生命保険約款の定めるところによります。この場合においては、口座払込みに関する簡易生命保険約款の定めるところにより、保険料の割引をします。
(簡易生命保険取扱機関による払込方法の変更)
第10条 簡易生命保険取扱機関は、集金払込みを選択した保険契約者が保険料を第6条の期間内に簡易生命保険取扱機関の派遣した集金人に払い込まないときは、これを窓口払込みに変更することができます。
(併合払込み)
第11条 保険契約者が他の簡易生命保険の基本契約の保険契約者であるときは、その者はそれらの基本契約に係る同一月分の保険料を併合して払い込むことができます。この場合には、当該同一月分までの保険料を払込済みとすることを要します。
2 同一世帯内において保険契約者を異にする簡易生命保険の基本契約があるときも、前項と同様とします。
3 前項の場合においては、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、その基本契約の保険料の払込みについて、他の保険契約者を代理するものとします。
(団体取扱い)
第12条 保険契約者は、団体取扱いに関する簡易生命保険約款の定めるところにより、保険料の払込みについて団体取扱いをすることができます。この場合においては、団体取扱いに関する簡易生命保険約款の定めるところにより、保険料の割引をします。
(前納払込み)
第13条 保険契約者は、保険料の全部又は一部を前納することができます。この場合には、一時に払込みをしようとする保険料に対し、機構の定めるところにより、保険料の割引をします。
2 前項の規定による保険料の前納払込みについては、機構が官報に公示する保険料の払込みの時期の別ごとに
、同項の規定による保険料の割引をするものとします。
3 第1項の場合において、保険料額から割引額を差し引いた残額に1円に満たない額の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
4 第1項の規定により保険料の前納払込みをした場合において、保険契約者は、やむを得ない事由があるときは、機構の定めるところにより、保険料の前納払込みの取消しを請求することができます。この場合においては、その取消しをした期間に対する保険料を保険契約者に還付します。
5 前項の場合の還付する保険料の額は、保険料を払い込んだ時において、機構の定めるところにより、当該還付する保険料の額として算出した額とします。
(未経過期間に対する保険料の還付)
第14条 保険料を払い込んだ後、次に掲げる事由が生じたことにより、その直後の月ごとの効力発生応当日以降の期間に係る保険料の全部又は一部について払込みを要しないこととなったときは、その払込みを要しないこととなった期間に対する保険料を保険契約者に還付します。
(1) 基本契約の消滅
(2) 保険料の払込免除又は払込不要
(3) 保険料払込期間又は保険期間の短縮変更
(4) 保険金額の減額変更
(5) 保険料払済契約への変更
2 前項の場合の還付する保険料の額は、保険料を払い込んだ時において、機構の定めるところにより、当該還付する保険料の額として算出した額とします。
3 第1項の場合において、還付する保険料は、保険金と同時に支払う場合にあっては、同項の規定にかかわらず、保険金受取人に還付します。ただし、保険契約者がその保険料を受け取る旨の意思表示をしたときは、これを保険契約者に還付します。
第3章 保険料の払込免除及び払込不要
(身体障害による払込免除)
第15条 被保険者が基本契約の効力発生後(復活した基本契約にあっては、その復活の効力発生後)において不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」といいます。)により傷害を受け、その傷害を直接の原因として被害の日から180日以内に別表第1第1号に定める身体障害の状態になったときは、将来の保険料を払込免除とします。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
(1) 基本契約又はその復活の申込みの当時、機構又は保険契約者が既に前項に規定する傷害の生じたことを知っていたとき。
(2) 保険契約者又は指定された保険金受取人が故意に被保険者に傷害を与えたとき。
(重度障害による払込免除)
第16条 被保険者が基本契約の効力発生後(復活した基本契約にあっては、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかった疾病により別表第1第2号に定める重度障害の状態(以下「重度障害の状態」といいます。)になったときは、将来の保険料を払込免除とします。ただし、保険契約者、被保険者又は指定された保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、保険料を払込免除としません。
(特定要介護状態による払込不要)
第17条 介護保険金付終身保険の基本契約においては、被保険者が保険期間中に特定要介護状態(別表第2に定めるものをいいます。以下同じとします。)となり、かつ、その日から起算して特定要介護状態が保険期間中に180日継続したときは、その特定要介護状態になった日以後の保険料を払込不要とします。ただし、次に掲げる場合には、保険料を払込不要としません。
(1) 保険契約者、被保険者又は指定された保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者の特定要介護状態が180日継続したとき。
(2) 被保険者の特定要介護状態が180日継続した場合において、その者について第26条第1項の解除の原因たる事実の存することにより同条の規定により基本契約が解除されたとき。
第4章 保険金の支払
(普通終身保険の保険金の支払)
第18条 普通終身保険の基本契約の保険金の支払については、次のとおりとします。
(1) 定額型終身保険
保険金 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
(2) 2倍型終身保険
保険金 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 1 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了前であるとき 基準保険金額(経過措置に関する簡易生命保険約款の定める基準保険金額をいいます。以下同じとします。) 2 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後であるとき 基準保険金額の50%に相当す る金額 | 死亡保険金受取人 |
(3) 5倍型終身保険
保険金 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 1 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了前であるとき 基準保険金額 2 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後であるとき 基準保険金額の20%に相当す る金額 | 死亡保険金受取人 |
(特別終身保険の保険金の支払)
第19条 特別終身保険の基本契約の保険金の支払については、次のとおりとします。
保険金 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 1 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了前であるとき 基準保険金額 2 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後5年を経過する前であるとき 基準保険金額の80%に相当する金額 3 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後5年を経過し 10年を経過する前であるとき基準保険金額の60%に相当 する金額 4 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後10年を経過し 15年を経過する前であるとき基準保険金額の40%に相当 する金額 5 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後15年を経過した後であるとき 基準保険金額の20%に相当する金額 | 死亡保険金受取人 |
生存保険金 | 被保険者の生存中に保険料払込期間が満了したとき並びにその期間の満了後5年、10年及び15年の期間が満了したと き | それぞれ基準保険金額の20%に相当する金額 | 生存保険金受取人 |
(介護保険金付終身保険の保険金の支払)
第20条 介護保険金付終身保険の基本契約の保険金の支払については、次のとおりとします。
保険金 | 支払事由 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 1 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了前であるとき 基準保険金額(既に支払った又は支払うべき介護保険金がある場合には、基準保険金額からその介護保険金額を差し引いた残額) 2 被保険者の死亡が保険料払込期間の満了後であるとき 基準保険金額の30%に相当す る金額 | 死亡保険金受取人 |
介護保険金 | 1 被保険者が保険期間中に特定要介護状態になり、かつ、その日から起算して特定要介護状態が保険期間中に180日継続したとき、及びその特定要介護状態に係る介護保険金の支払事由が発生した日から起算して1年ごとのその日に応当する日において、特定要介護状態がなお継続しているとき(当該保険期間中に限ります。) 2 介護保険金の支払事由に該当した被保険者が特定要介護状態でなくなり、その後保険期間中に新たに特定要介護状態になった場合にあっては、直前の特定要介護状態に係る介護保険金の支払事由が発生した日から起算して1年を経過した後において、新たに特定要介護状態になった日から起算して特定要介護状態が保険期間中に180日継続したことになるとき、及びその特定要介護状態に係る介護保険金の支払事由が発生した日から起算して1年ごとのその日に応当する日において 、特定要介護状態がなお継続しているとき(当該保険 期間中に限ります。) | それぞれ基準保険金額の7%に相当する金額 | 介護保険金受取人 |
生存保険金 | 被保険者の生存中(既に介護保険金の支払事由が発生している場合を除きます。)に保険料払込期間が満了したとき並びにその期間の満了後5年 、10年及び15年の期間が満了 したとき | それぞれ基準保険金額の7%に相当する金額 | 生存保険金受取人 |
2 介護保険金及び生存保険金の支払額は、通算して、基準保険金額の70%に相当する額を限度とします。
3 保険金額を減額した場合において、その減額前に既に支払った又は支払うべき介護保険金又は生存保険金がある場合には、前項の規定による保険金の支払額を通算するときは、これらの保険金の額は、減額前の保険金額に対する減額後の保険金額の割合により更正されたものとします。
(死亡保険金の支払免責)
第21条 次の場合には、死亡保険金を支払いません。
(1) 被保険者が基本契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したとき。
(2) 指定された死亡保険金受取人が故意に被保険者を殺したとき。ただし、その者が死亡保険金の一部を受け取るべき場合には、指定された他の死亡保険金受取人にその残額を支払います。
(3) 保険契約者が故意に被保険者を殺したとき。
(介護保険金の支払免責)
第22条 介護保険金付終身保険の基本契約においては、保険契約者、被保険者又は指定された介護保険金受取人の故意による傷害又は疾病を原因として被保険者が第20条第1項に規定する状態になったときは、介護保険金を支払いません。ただし、その者が介護保険金の一部を受け取るべき場合には、指定された他の介護保険金受取人にその残額を支払います。
(保険金の倍額支払)
第23条 被保険者が基本契約の効力発生後1年6か月を経過した後に、不慮の事故等を直接の原因として被害の日から180日以内に死亡したとき、又は特定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項及び第3項の感染症をいいます。以下同じとします。)を直接の原因として死亡したときは、支払うべき死亡保険金額と同額(2倍型終身保険又は5倍型終身保険の基本契約にあっては、保険料払込期間が満了した後に被保険者が死亡したことにより支払うべき死亡保険金額に相当する額)の保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、復活した基本契約において、その復活の効力発生後6か月を経過しないものは
、保険金の倍額支払をしません。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1) 疾病(特定感染症を除きます。)を直接の原因とする事故によって死亡したとき。
(2) 精神障害中に又は酒に酔っている間に招いた事故によって死亡したとき。
(3) 重大な過失によって死亡したとき。
(重度障害による死亡保険金の支払)
第24条 普通終身保険又は特別終身保険の基本契約においては、被保険者が基本契約の効力発生後(復活した基本契約にあっては、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかった疾病により重度障害の状態に該当するに至った場合において、保険契約者からその旨の通知があったときは、その通知があった日にその傷害又は疾病により被保険者が死亡したものとみなして、死亡保険金の支払の規定その他この約款の規定(前条の規定を除きます。)を適用します。この場合において、死亡保険金受取人が指定されていないとき(指定された死亡保険金受取人が死亡し更に死亡保険金受取人の指定がない場合を含みます。)は、死亡保険金は、被保険者に支払います。
2 前項の重度障害の状態に該当するに至ったことの原因が保険契約者、被保険者又は指定された死亡保険金受取人の故意による傷害又は疾病である場合については、同項の取扱いの適用はありません。
3 第1項の場合において、保険契約者から、第16条の規定に基づく保険料払込免除の取扱いを受けて基本契約を継続する旨の通知があったときは、同項の規定にかかわらず、当該通知に基づき取り扱います。この場合において、後日同項の規定に基づく死亡保険金の支払請求をしようとするときは、保険契約者は、改めて同項に規定する通知をしてください。
(無指定の場合の保険金受取人)
第25条 保険金受取人が指定されていない場合(指定された保険金受取人が死亡し更に保険金受取人の指定がない場合を含みます。)には、死亡保険金については被保険者の遺族を、生存保険金又は介護保険金については被保険者をそれぞれの保険金受取人とします。
2 前項の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によって生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とします。
3 胎児である子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなします。
4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しません。
5 第2項に規定する遺族が2人以上あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を第1項の保険金受取人とします。
6 遺族であって故意に被保険者、先順位者又は同順位者である者を殺したものは、第1項の保険金受取人となることができません。
第5章 告知義務違反による契約の解除及び契約の無効
(告知義務違反による契約の解除)
第26条 基本契約の申込みの当時(復活した基本契約にあっては、その復活の申込みの当時)、被保険者が機構所定の質問表に掲げる質問事項について悪意又は重大な過失によって事実を告げず、又はxxでないことを告げたときは、機構は、将来に向かって基本契約(復活した基本契約にあっては、その基本契約。以下この項及び次条において同じとします。)を解除することができます。ただし、機構がその事実を知り、又は過失によってこれを知らなかったときは、その基本契約を解除することができません。
2 前項の解除権は、機構が解除の原因を知った時から1か月間これを行わないときは消滅します。基本契約がその効力発生日(復活した基本契約にあっては、その復活の効力発生日)から2年以上継続したとき(介護保険金付終身保険の基本契約にあっては、その期間内に被保険者の特定要介護状態が180日継続した場合において、その者について同項の解除の原因たる事実の存するときを除きます。)も、同様とします。
(解除の効果)
第27条 前条の規定により機構が基本契約を解除したときは、既に払い込まれた保険料は還付しません。この場合において、機構は、まだ払い込まれていない保険料を請求することができます。
2 被保険者が死亡した後、その者について前条第1項の解除の原因たる事実の存することにより機構が基本契約を解除した場合においても、その死亡保険金を支払いません。また、既にその死亡保険金の支払をしたときは、機構は、その返還を請求することができます。ただし、保険契約者又は死亡保険金受取人において、被保険者の死亡の原因が当該解除の原因たる事実に基づかないことを証明したときは、その死亡保険金を支払います。
3 介護保険金付終身保険の基本契約においては、被保険者の特定要介護状態が保険期間中に180日継続した後
、前条第1項の解除の原因が存することにより機構が基本契約を解除した場合においても、介護保険金を支払いません。また、既にその介護保険金の支払をしたときは、機構は、その返還を請求することができます。ただし、保険契約者又は介護保険金受取人において、被保険者の特定要介護状態が保険期間中に180日継続したことの原因が当該解除の原因たる事実に基づかないことを証明したときは、その介護保険金を支払います。
(解除の相手方)
第28条 第26条の規定による解除は、保険契約者又はその法定代理人に対する通知により行います。
2 前項の場合において、保険契約者若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、死亡保険金受取人(介護保険金付終身保険の基本契約にあっては、死亡保険金受取人又は介護保険金受取人。次項において同じとします。)又はその法定代理人に通知します。
3 第26条第2項に規定する1か月の期間は、保険契約者若しくはその法定代理人又は前項の場合における死亡保険金受取人若しくはその法定代理人を知ることができないとき、又はこれらの者の所在を知ることができないときは、これらの者の所在が知れた時から起算します。
(詐欺による無効)
第29条 保険契約者又は被保険者の詐欺による基本契約又はその復活は、無効とします。
(契約の無効)
第30条 機構又は保険契約者が基本契約又はその復活の申込みの当時、既に保険事故(復活した基本契約にあっては、生存保険金の支払に係るものを除きます。)の生じたことを知っているときは、その基本契約又はその復活は、無効とします。
(無効保険料の還付)
第31条 基本契約又はその復活の全部又は一部が無効である場合において、保険契約者及び被保険者が善意であ り、かつ、重大な過失のないときは、保険契約者は、保険料の全部又は一部の還付を請求することができます。
第6章 契約関係者の異動
(保険契約者の地位の任意承継)
第32条 保険契約者は、被保険者の同意を得て、第三者に保険契約者の基本契約による権利義務を承継させることができます。
2 前項の承継は、機構所定の通知書により機構に通知しなければ、これをもって機構に対抗することができません。
3 第1項の場合においては、保険契約者において、被保険者に、前項の通知書への記名押印を求めてください。
(保険契約者の地位の法定承継)
第33条 保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がいないときは、指定された死亡保険金受取人、生存保険金受取人及び介護保険金受取人(これらの保険金受取人がいずれも指定されていない場合又はこれらの保険金受取人のすべてが死亡し更にこれらの保険金受取人の指定がいずれもない場合にあっては、被保険者
)が保険契約者の基本契約による権利義務を承継するものとします。
(保険金受取人の指定又はその変更)
第34条 保険契約者は、既に支払事由が発生した保険金に係る保険金受取人を除き、被保険者の同意を得て、保険金受取人を指定し、又はその指定を変更することができます。ただし、保険契約者の指定した保険金受取人が第三者である場合において、保険契約者が指定の変更をしない旨の意思を機構に対して表示したときは、そ
の意思表示後は、保険金受取人を変更することができません。
2 前項の指定又はその変更は、機構所定の通知書により機構に通知しなければ、これをもって機構に対抗することができません。
3 第1項の場合においては、保険契約者において、被保険者に、前項の通知書への記名押印を求めてください。第7章 契約の変更
(保険料払込期間の短縮変更)
第35条 保険契約者は、基本契約の効力発生後2年を経過した後は、保険料払込期間を短縮するための変更を請求することができます。ただし、基本契約の申込時における被保険者の年齢が変更後の基本契約に係る当該申込時における加入年齢の範囲外であるときは、その変更を請求することはできません。
2 前項の変更は、保険種類及び保険料払込期間の満了前に支払うこととなる死亡保険金額の保険料払込期間の満了後に支払うこととなる死亡保険金額に対する割合を変更しないで、変更後の基本契約の保険料払込期間が変更前の基本契約の保険料払込期間を下回ることとなる基本契約の申込時における契約種類のいずれかに変更するものとします。
3 第1項本文の場合においては、機構の定めるところにより、保険金額又は保険料額を更正し、機構の定める額の還付金があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、更正後の保険金額が基本契約の申込時における最低保険金額を下回るときは、同項の変更に関する取扱いをしません。
(保険期間の短縮変更)
第36条 定額型終身保険の基本契約においては、保険契約者は、基本契約の効力発生後2年を経過した後は、保険期間を短縮するための変更を請求することができます。ただし、基本契約の申込時における被保険者の年齢が変更後の基本契約に係る当該申込時における加入年齢の範囲外であるときは、その変更を請求することはできません。
2 前項の変更は、保険種類を普通養老保険(変更後の契約種類の保険料払込期間の年数が変更前の契約種類の保険料払込期間の年数以下となるものに限ります。)に変更するものとします。
3 第1項本文の場合においては、機構の定めるところにより、保険金額を更正します。ただし、更正後の保険金額が基本契約の申込時における普通養老保険の最低保険金額を下回るときは、同項の変更に関する取扱いをしません。
4 第1項の規定による変更後の基本契約については、養老保険簡易生命保険約款を適用します。
(保険金額の減額変更)
第37条 保険契約者は、基本契約の効力発生後2年を経過した後は、保険金額を減額するための変更を請求することができます。ただし、次に掲げる場合には、その変更を請求することはできません。
(1) 保険料が払込免除又は払込不要となっているとき。
(2) 保険料払済契約に変更されているとき。
(3) 減額後の保険金額が基本契約の申込時における最低保険金額に満たないとき。
(4) 減額後の保険金額が10万円の倍数でないとき。
2 前項本文の場合においては、機構の定めるところにより、保険料額を更正します。
(保険料払済契約への変更)
第38条 保険契約者は、基本契約の効力発生後2年を経過した後は、保険料払済契約への変更を請求することが できます。この場合において、基本契約についてまだ払い込んでいない保険料は、払い込むことを要しません。
2 前項の場合においては、機構の定めるところにより、保険金額を更正します。ただし、更正後の保険金額が基本契約の申込時における最低保険金額を下回るときは、同項の変更に関する取扱いをしません。
(変更の効力発生日)
第39条 前4条の変更は、月ごとの効力発生応当日に変更の請求があった場合にあってはその時に、月ごとの効力発生応当日以外の日に変更の請求があった場合にあっては直後の月ごとの効力発生応当日にその効力を生じます。ただし、月ごとの効力発生応当日以外の日に変更の請求があった場合において、その請求直後の月ごとの効力発生応当日の前日までに保険料の払込みを要しないこととなる事由が生じたときは、その変更の効力は
、生じないものとします。第40条及び第41条 削除
第8章 保険契約者による契約の解除
(保険契約者による契約の解除)
第42条 保険契約者は、いつでも、将来に向かって、基本契約を解除することができます。
2 前項の解除は、次に掲げる場合にあってはその時に、次に掲げる場合以外の場合にあっては直後の月ごとの効力発生応当日にその効力を生じます。ただし、月ごとの効力発生応当日以外の日にその通知があった場合において、その通知があった直後の月ごとの効力発生応当日の前日までに保険料の払込みを要しないこととなる事由が生じたときは、その解除の効力は、生じないものとします。
(1) 月ごとの効力発生応当日に解除の通知があったとき。
(2) 保険料払込期間が満了した後において解除の通知があったとき。
(3) 保険料の払込免除又は払込不要となった後において解除の通知があったとき。
(4) 保険料払済契約に変更した後において解除の通知があったとき。第9章 還付金の支払
(還付金の支払)
第43条 次に掲げる場合において、還付金があるときは、保険契約者は、その支払を請求することができます。
(1) 基本契約の解除
(2) 基本契約の失効
(3) 保険金額の減額変更
(4) 死亡保険金の支払免責
2 前項の還付金の額は、機構の定めるところにより算出した額とします。
3 第1項の場合において、還付金を支払わない基本契約についてまだ払い込んでいない保険料は、払い込むことを要しません。
第10章 契約の復活
(復活の申込みの要件)
第44条 第8条の場合において、保険契約者は、基本契約の失効後1年を経過する前に限り、その復活の申込みをすることができます。ただし、還付金の支払の請求があったときは、その復活の申込みをすることができません。
(復活の申込み)
第45条 保険契約者が基本契約の復活の申込みをしようとするときは、機構所定の申込書に保険証書を添えて簡易生命保険取扱機関の指定した場所に提出してください。この場合には、復活預り金を簡易生命保険取扱機関の指定した方法により払い込んでください。
2 前項の復活預り金の額は、保険料を払い込まなかった期間の保険料(将来の保険料を前納しようとするものにあっては、保険料を払い込まなかった期間の保険料及びその前納しようとする保険料)に相当する額とします。
3 第1項の場合において、将来の保険料を前納するものにあっては、機構の定めるところにより、保険料の割引をします。
4 保険契約者は、第1項の申込みの際、簡易生命保険取扱機関の指定した場所又は保険契約者の指定した場所で、被保険者を簡易生命保険取扱機関の指定した者に面接させることを要します。
5 被保険者は、第1項の申込みの際、機構所定の質問表に掲げる質問事項について答えることを要します。この場合においては、被保険者は、当該質問表に署名又は記名押印してください。
(復活払込金に代える保険金額の減額変更)
第46条 保険契約者は、基本契約の効力発生後2年を経過した後に失効した基本契約について復活の申込みをする場合において、保険料を払い込まなかった期間の保険料に相当する金額(以下「復活払込金」といいます。
)の全部又は一部の払込みに代え、保険金額を減額するための変更を請求することができます。
2 前項の場合において、失効の当時基本契約に付されていた特約についても復活の申込みをするときは、特約保険料の払込みをしなかった期間の特約保険料に相当する金額は、復活払込金に含むものとします。
3 第1項の場合においては、機構の定めるところにより、保険金額を更正します。ただし、更正後の保険金額が基本契約の申込時における最低保険金額を下回るときは、同項の変更に関する取扱いをしません。
(復活払込金の分割払込み)
第47条 保険契約者は、復活払込金の払込みを困難とするときは、機構の定めるところにより、その復活払込金のうち2か月分の保険料に相当する金額を除いた部分について、基本契約の復活の効力発生後において毎月分割して払い込むことができます。
2 前項の規定により分割して払い込む金額(以下「分割払込金」といいます。)は、第6条の規定により払い込むべき保険料と合わせて払い込むことを要します。
3 分割払込金の払込みを完了する前は、保険料の前納払込みの取扱いを受けることはできません。
4 第1項の規定は、分割払込金の払込みを完了する前に失効したときは、その後の復活の申込みには適用しません。
(復活の効力発生日等)
第48条 復活の申込みを承諾したときは、復活は、その申込みの日から効力を生じます。
2 前項の場合には、保険証書に基本契約復活の旨を記載して保険契約者に交付します。この場合においては、保険証書の交付をもって承諾の通知に代えます。
(復活の効果)
第49条 基本契約が復活したときは、初めからその効力を失わなかったものとします。
2 介護保険金付終身保険の基本契約においては、基本契約の復活があった場合においても、特定要介護状態には、基本契約の失効後復活までの間における特定要介護状態は含まれないものとします。
第11章 契約者貸付
(契約者貸付)
第50条 保険契約者は、契約者貸付に関する簡易生命保険約款の定めるところにより、契約者貸付を請求することができます。
第12章 契約者配当
(契約者配当)
第51条 終身保険の基本契約においては、機構の定めるところにより、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理
・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の規定により積み立てた簡易生命保険契約者配当準備金(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の規定により再保険の契約を締結している場合にあっては、当該契約の相手方が当該契約に基づき保険業法施行規則の規定により積み立てた契約者配当準備金。以下「準備金」といいます。)の中から、保険期間内に到来する年ごとの効力発生応当日(基本契約の効力発生日から起算した1年ごとの応当日(その年にその応当日がない場合にあっては、基本契約の効力発生日の属する月の1年ごとの応当月の末日の翌日)をいいます。以下同じとします。)(年ごとの効力発生応当日に基本契約の解除の通知があったときを除きます。)に契約者配当をすることがあります。
2 前項の規定により分配した契約者配当金は、これを積み立てておきます。
3 第1項の規定により契約者配当をした後次に同項の規定により契約者配当をする日(以下この項において「次の契約者配当日」といいます。)が到来する前に次に掲げる事由が生じたとき(次の契約者配当日に第2号から第4号までに掲げる事由が生じたときを含みます。)は、機構の定めるところにより、準備金の中から、契約者配当をすることがあります。
(1) 被保険者の死亡
(2) 基本契約の解除の通知
(3) 基本契約の失効
(4) 保険金額の減額変更の請求
(5) 次条第2項の契約者配当金の支払請求(以下「配当金支払請求」といいます。)
4 第1項及び前項のほか、基本契約の効力発生後10年(保険料の払込免除となった基本契約にあっては、その基本契約の効力発生日から保険料の払込免除となった日までの期間が10年)を経過した後、被保険者が死亡したときは、機構の定めるところにより、準備金の中から、契約者配当をすることがあります。
5 契約者配当については、機構が官報に公示する年ごとの効力発生応当日の到来の時期の別ごとに、この条の規定による契約者配当をするものとします。
(契約者配当金の支払)
第52条 前条の規定により分配した契約者配当金は、次に掲げる事由が生じたときに、保険契約者に支払います。ただし、第1号の場合において死亡保険金を支払うときにあっては、死亡保険金受取人に支払います。
(1) 被保険者の死亡
(2) 基本契約の解除の通知
(3) 基本契約の失効
(4) 保険金額の減額変更の請求
2 前項各号に掲げる事由が生じたときのほか、保険契約者から契約者配当金の支払請求があったときは、契約者配当金をその者に支払います。
(契約者配当金の支払額の特則)
第53条 被保険者の死亡により契約者配当金を支払う場合において、指定された死亡保険金受取人が故意に被保険者を殺したことによりその保険金の一部が支払われるものであるときは、契約者配当金も、死亡保険金額のうち保険金を支払うこととなる割合及び死亡保険金の支払免責となる割合によって計算します。
2 保険金額を減額するための変更により契約者配当金を支払う場合においては、契約者配当金の額は、保険金額のうち減額した保険金額の割合によって計算します。
3 配当金支払請求の場合においては、その金額は、1000円以上であることを要します。第13章 控除支払
(控除支払)
第54条 死亡保険金、還付金、契約者配当金(配当金支払請求によるものを除きます。)又は還付する保険料を支払う場合において、その基本契約に関し未払保険料、貸付金その他機構が弁済を受けるべき金額があるときは、支払金額から差し引きます。
2 生存保険金を支払う場合において、その基本契約に関し貸付金があるときは、その貸付金及び利息を支払金額から差し引きます。
3 介護保険金を支払う場合において、返還を受けるべき生存保険金があるときは、その生存保険金に相当する金額を差し引きます。
第14章 保険金の支払の請求等
(保険金の支払の請求等)
第55条 この約款に基づく保険金の支払の請求その他の手続については、この章に定めるもののほか、別表第4及び指定代理請求に関する簡易生命保険約款の定めるところによります。
2 この約款に基づく保険金、還付金、契約者配当金又は還付する保険料(以下「保険金等」といいます。)については、別表第4に掲げる書類が簡易生命保険取扱機関の指定した場所に到着した日の翌日から起算して5営業日(簡易生命保険取扱機関の営業日をいいます。)以内に、簡易生命保険取扱機関の指定した場所で支払います。この場合において、これらの支払を受けるべき者は、簡易生命保険取扱機関の定めるところにより、即時払の取扱いを受けることができます。
3 特別終身保険又は介護保険金付終身保険の基本契約においては、前項の規定にかかわらず、次のすべてに該当する場合で、簡易生命保険取扱機関所定の要件を満たしたときは、生存保険金の支払事由に係る期間の満了の日の翌日に生存保険金受取人から生存保険金の請求があったものとして取り扱います。ただし、介護保険金の支払請求、第24条第1項の規定に基づく死亡保険金の支払を受ける旨の通知又は第57条の規定に基づく被保険者の死亡の通知が簡易生命保険取扱機関所定の期間内になされた場合は、この取扱いをしません。
(1) 保険契約者が、生存保険金受取人と同一人であり、かつ、法人でないとき。
(2) 生存保険金の支払事由に係る期間の満了の日の翌日に支払うべき生存保険金を振り込むための金融機関等の口座があるとき。
4 前項本文の場合、第2項中「この約款に基づく保険金、還付金、契約者配当金又は還付する保険料(以下「保険金等」といいます。)については、別表第4に掲げる書類が簡易生命保険取扱機関の指定した場所に到着した日」とあるのは、「生存保険金は、生存保険金の支払事由に係る期間の満了の日の翌日」と読み替えるものとします。
5 機構が生存保険金受取人に生存保険金を支払った場合で、死亡保険金又は介護保険金の支払事由が生じてい たときは、機構は、死亡保険金又は介護保険金の支払事由が生じた後に発生することとなる生存保険金の支払 事由に対応する生存保険金を受け取った者に、民法その他の法令に則り、その返還を請求することができます。この場合において、介護保険金が支払われることとなるときは介護保険金受取人に介護保険金を支払い、死亡 保険金が支払われることとなるときは死亡保険金受取人に死亡保険金を支払います。
6 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、第2項の書類だけではその確認ができないときは、簡易生命保険取扱機関がそれぞれ当該各号に定める事項の確認(簡易生命保険取扱機関の指定した医師による診断を含みます。)を行います(第3項本文の場合を除きます。)。この場合には、第2項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、同項の書類が簡易生命保険取扱機関の指定した場所に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とし、簡易生命保険取扱機関は、保険金等の支払の請求をした者にその旨を通知します。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払免責に該当する可能性がある場合 保険金の支払事由が発生するに至った原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 機構が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める詐欺その他これと同等の事由に該当する可能性がある場合 前2号に定める事項又は保険契約者、被保険者若しくは保険金受取人の基本契約締結の目的若しくは保険金請求の意図に関する基本契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
7 前項の確認をするため、次の各号に掲げる特別な照会や調査が不可欠な場合には、第2項及び前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の書類が簡易生命保険取扱機関の指定した場所に到着した日の翌日から起算してそれぞれ当該各号に定める日数(当該各号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。)を経過する日とし、簡易生命保険取扱機関は、保険金等の支払の請求をした者にその旨を通知します。
(1) 前項第2号から第4号までに定める事項について弁護士法その他の法令に基づく照会 180日
(2) 前項第1号、第2号又は第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者又は保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、その刑事手続の結果の照会 180日
(3) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
8 前2項の必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者又は保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、又はこれに応じなかったとき(簡易生命保険取扱機関の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、機構は、これによりその必要な事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等は支払いません。
9 保険料の払込免除又は払込不要については、第2項及び前3項の規定を準用します。
(住所の変更等)
第56条 保険契約者又は被保険者が住所若しくは氏名を変更したとき又はこれらに誤りがあったときは、その旨を簡易生命保険取扱機関の指定した場所に届け出てください。
(死亡通知)
第57条 保険契約者又は保険金受取人が被保険者の死亡の事実を知ったときは、遅滞なくその旨を簡易生命保険取扱機関の指定した場所に通知してください。
(生年月日証明等)
第57条の2 保険契約者は、保険金の支払事由の発生前において、あらかじめ、別表第4に定める次の書類を提出することができます。
(1) 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類
(2) 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類
(年齢更正及び性別更正)
第57条の3 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢又は性別に誤りがあった場合において、基本契約の効力発生日における年齢がその基本契約の締結時における加入年齢の範囲外であるものについては、その基本契約を無効とし、範囲内であるものについては、当初から基本契約の効力発生日における年齢又は性別に基づいて基本契約を締結したものとして、機構の定めるところにより、その被保険者につき、その者に係る加入限度額(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法による被保険者1人当たりの保険金額の限度額をいいます。)を超えないように保険金額を更正します。この場合において、既に払い込まれた保険料の一部を還付する必要があるときは、これを保険契約者に還付します。
(端数整理)
第58条 機構が支払うべき金額に1円に満たない額の端数があるときは、その端数は切り捨てます。第15章 削除
第59条 削除
第16章 非常取扱い
(非常取扱い)
第60条 天災その他非常の災害があった場合において、その災害を受けた加入者の緊急な需要を満たすため必要があると認められるときは、保険料の払込猶予期間の延伸、前納払込みの取消しによる保険料の還付、未経過期間に対する保険料の還付、保険金の支払、保険契約者による基本契約の解除、還付金の支払、契約者貸付又は契約者配当金の支払その他機構の定める取扱いについて、非常取扱いをします。
(払込猶予金に代える保険金額の減額変更)
第61条 基本契約の効力発生後2年を経過した後に前条の規定により保険料の払込猶予期間の延伸をした基本契
約において、保険契約者は、やむを得ない事由があるときは、機構の定めるところにより、保険料の払込みをしなかった期間の保険料に相当する金額(特約を付した基本契約において、特約保険料の払込みをしなかった期間の特約保険料に相当する金額が当該特約に係る被保険者のために積み立てられた金額を超える場合にあっては、その超える額に相当する金額を含みます。以下「払込猶予金」といいます。)の払込みに代えて、保険金額を減額するための変更を請求することができます。
2 前項の場合においては、機構の定めるところにより、保険金額を更正します。ただし、更正後の保険金額が基本契約の申込時における最低保険金額を下回るとき、又は払込猶予金が被保険者のために積み立てられた金額を超えるときは、同項の変更に関する取扱いをしません。
3 第1項の変更は、月ごとの効力発生応当日に変更の請求があった場合にあってはその時に、月ごとの効力発 生応当日以外の日に変更の請求があった場合にあっては直後の月ごとの効力発生応当日にその効力を生じます。
附 則
(施行期日)
第1条 この約款は、平成15年4月1日(以下「施行日」といいます。)から施行します。
(経過措置)
第2条 平成15年9月17日郵保企第3120号のこの約款の改正規定は、平成16年1月1日から施行し、当該改xx 定による改正後の規定は、施行日以後平成15年12月31日以前に効力が発生した保険契約についても適用します。
第3条 平成16年2月12日郵保企第3231号のこの約款の改正規定は、平成16年4月1日から施行し、当該改xx 定による改正後の規定は、施行日以後平成16年3月31日以前に効力が発生した保険契約についても適用します。
第4条 平成16年5月25日郵保企第3015号のこの約款の改正規定は、平成16年7月16日から施行し、当該改xx 定による改正後の規定は、施行日以後平成16年7月15日以前に効力が発生した保険契約についても適用します。
第5条 平成19年6月15日郵保企第3129号のこの約款の改正規定は、平成19年6月27日から施行し、当該改xx 定による改正後の規定は、施行日以後平成19年6月26日以前に効力が発生した保険契約についても適用します。
第6条 平成19年6月15日郵保企第3130号のこの約款の改正規定は、平成19年10月1日から施行し、当該改正規定による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第7条 平成19年10月1日機構第11号のこの約款の改正規定は、平成19年10月1日から施行し、当該改正規定に
よる改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。
第8条 平成20年4月11日機構第1 4 7号のこの約款の改正規定は、平成20年7月2日から施行し、当該改正規定による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第9条 平成22年2月1日機構第3585号のこの約款の改正規定は、平成22年4月1日から施行し、当該改正規定による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について、平成22年4月
1日以後に発生した保険金等の支払事由による保険金等から適用します。
第10条 平成25年6月26日機構第8 1 0号のこの約款の改正規定は、平成25年10月1日から施行し、当該改正規定による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第11条 平成27年6月30日機構第6 3 5号のこの約款の改正規定は、平成27年10月2日から施行し、当該改正規定による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第12条 平成29年2月6日機構第2494号のこの約款の改正規定は、平成29年3月27日から施行し、当該改正規定
による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第13条 平成30年12月19日機構第1601号のこの約款の改正規定は、平成31年4月1日から施行し、当該改正規定
による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。 第14条 令和4年2月7日機構第1493号のこの約款の改正規定は、令和4年4月1日から施行し、当該改正規定
による改正後の規定は、施行日以後平成19年9月30日以前に効力が発生した保険契約について適用します。別表第1 身体障害の状態(第15条、第16条、第24条関係)
(1) 保険料の払込免除の対象となる身体障害の状態は、次のとおりとします。
1 両眼の視力の和が0.12以下になったもの
2 1眼が失明したもの
3 両耳の聴力レベルが69デシベル以上になったもの
4 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの
5 精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの
6 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すもの
7 1上肢を手関節以上で失ったもの
8 1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
9 1手の5手指を失ったもの、母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3手指若しくは4手指を失ったもの
10 1手の5手指若しくは4手指の用を全く廃したもの又は母指及び示指を含み3手指の用を全く廃したもの
11 1下肢を足関節以上で失ったもの
12 1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く廃したもの
13 10足指を失ったもの又は10足指の用を全く廃したもの
(2) 重度障害の状態は、次のとおりとします。
1 両眼が失明したもの
2 言語又はそしゃくの機能を全く廃したもの
3 精神、神経又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4 両上肢を手関節以上で失ったもの
5 両上肢の用を全く廃したもの
6 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
7 1上肢及び1下肢の用を全く廃したもの
8 両下肢を足関節以上で失ったもの
9 両下肢の用を全く廃したもの
(3) 前2号の表の適用については、次のとおりとします。
ア 身体障害
前2号の表に掲げる身体障害は、いずれも、その障害の状態が固定し、かつ、その回復の見込みが全くないことを医学的に認められたものをいいます。
イ 眼の障害
(ア) 視力の測定は、眼鏡によってきょう正した視力について、万国式試視力表により行います。 (イ) 「失明したもの」とは、視力が0.02以下になったものをいいます。
ウ 耳の障害
聴力はオージオメーターによって測定するものとします。エ 言語、そしゃくの障害
(ア) 「言語の機能を全く廃したもの」とは、音声又は言語をそう失したものをいいます。
(イ) 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、音声又は言語の機能の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、言語によって意思を通じることができないものをいいます。
(ウ) 「そしゃくの機能を全く廃したもの」とは、流動食以外のものはとることができないものをいいます。
(エ) 「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外のものはとることができないものをいいます。
オ 精神、神経、胸腹部臓器の障害
(ア) 「精神、神経又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの」とは、脳、神経又は胸腹部臓器に器質的又は機能的障害が存在し、このため、日常生活動作に常に他人の介護を要するものをいいます。
(イ) 「精神、神経又は胸腹部臓器に障害を残し、日常生活動作が制限されるもの」とは、脳、神経又は胸腹部臓器に器質的又は機能的障害が存在し、このため、軽易な労務以外の労務に就くことができないもの、又はこれに準じる程度に社会の日常生活動作が制限されるものをいいます。
カ 脊柱の障害
(ア) 「脊柱に著しい奇形を残すもの」とは、通常の衣服を着ても外部から脊柱の奇形が明らかに分かる程度以上のものをいいます。
(イ) 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、脊柱の自動運動の範囲が正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいいます。
キ 上肢の障害
(ア) 「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、前腕骨と手根骨とを離断し、又は上肢を前腕骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。
(イ) 「上肢の用を全く廃したもの」とは、3大関節(肩関節、肘関節及び手関節をいいます。)全部の用
を全く廃したものをいいます。
(ウ) 「関節の用を全く廃したもの」とは、関節が強直し、又は拘縮して、関節の自動運動の範囲が正常の場合の4分の1以下に制限されたものをいいます。
ク 手指の障害
(ア) 「手指を失ったもの」とは、母指にあってはxx間関節以上、その他の手指にあっては近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(イ) 「手指の用を全く廃したもの」とは、手指を末節の2分の1以上で失ったもの又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)の自動運動の範囲が正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいいます。
ケ 下肢の障害
(ア) 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、下腿骨と距骨とを離断し、又は下肢を下腿骨以上で離断して、その離断した部分を失ったものをいいます。
(イ) 「下肢の用を全く廃したもの」とは、3大関節(股関節、膝関節及び足関節をいいます。)全部の用を全く廃したものをいいます。
(ウ) 「関節の用を全く廃したもの」とは、上肢の場合と同様とします。コ 足指の障害
(ア) 「足指を失ったもの」とは、足指を基節の2分の1以上で失ったものをいいます。
(イ) 「足指の用を全く廃したもの」とは、第1足指にあっては、末節の2分の1以上を失ったもの又は中足xx関節若しくはxx間関節の自動運動の範囲が正常の場合の2分の1以下に制限されたものをいい
、その他の足指にあっては、遠位xx間関節以上を失ったもの又は足指の中足xx関節若しくは近位xx間関節に完全強直若しくは完全拘縮を残すものをいいます。
(4) 次に掲げる身体障害については、その失った上肢、下肢、手指又は足指は、その用を全く廃したものとみなして第1号及び第2号の表を適用します。
ア 1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢又は1下肢の用を全く廃したものイ 1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1上肢又は1下肢の用を全く廃したものウ 手指の一部を失い、かつ、他の手指の用を全く廃したもの
エ 足指の一部を失い、かつ、他の足指の用を全く廃したもの別表第2 特定要介護状態(第17条関係)
特定要介護状態とは、常時の介護を要する次のいずれかの身体障害の状態をいいます。
(1) 日常生活において常時寝たきりの状態であり、日常生活動作が次のアに該当し、かつ、イからオまでのうちいずれか3つ以上に該当する状態
ア 歩行できない
イ 排尿便の後始末が自分ではできないウ 食事が自分ではできない
エ 衣服の着脱が自分ではできないオ 入浴が自分ではできない
備考
1 「歩行できない」とは、杖、装具等の使用及び他人の介助によっても歩行できず、常時ベッド周辺の生活であることをいいます。
2 「排尿便の後始末が自分ではできない」とは、自分で大小便の排せつ後のふきとり始末ができないため、他人の介助を要することをいいます。
3 「食事が自分ではできない」とは、食器類又は食物を選定、工夫しても、自分で食事ができないため
、他人の介助を要することをいいます。
4 「衣服の着脱が自分ではできない」とは、衣服等を工夫しても、自分で衣服の着脱ができないため、他人の介助を要することをいいます。
5 「入浴が自分ではできない」とは、浴槽等を工夫しても、自分で浴槽の出入り又は体の洗い流しができないため、他人の介助を要することをいいます。
(2) 医師により認知症と診断確定され、意識障害のない状態で、次の見当識障害のいずれかに該当する状態ア 時間の見当識障害が常時あること。
イ 場所の見当識障害があること。
ウ 人の見当識障害があること。備考
1 「認知症」とは、いったん獲得された知能が、脳の後天的、器質的障害によって永続的かつ全般的に低下を生じた状態をいいます。
2 「意識障害」とは、周囲に対して適切な注意を払い、外部からの刺激を的確に受け取り、対象を認知する能力に障害が生じていることをいいます。
3 「時間の見当識障害」とは、季節又は朝、昼及び夜が分からないことをいいます。
4 「場所の見当識障害」とは、現在自分が住んでいる場所又は現在自分がいる場所が分からないことをいいます。
5 「人の見当識障害」とは、日頃接している家族又は日頃接している周囲の人間が分からないことをいいます。
別表第3 削除
別表第4 保険金の支払の請求等(第55条関係)
(1) 次のアからウまでの表の左欄に掲げる請求等をしようとするときは、それぞれの表の中欄に掲げる者は、それぞれの表の右欄に掲げる書類を簡易生命保険取扱機関の指定した場所に提出してください。
ア 保険金の支払請求
死亡保険金の支払 (第18条-第20条関係) | 死亡保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 市区xxxに提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載した事項の証明書又はこれに代わるべき書類 5 指定された死亡保険金受取人の死亡の事実及びその年月日を証明するに足りる書類(被保険者の死亡時にその者が死亡している場合に限ります。) 6 死亡保険金受取人となった事実及び他に死亡保険金受取人がいない事実を証明するに足りる書類(その者が指定された死亡保険金受取人である場合を除きます。) 7 保険証書 |
生存保険金の支払 (第19条、第20条関係) | 生存保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 指定された生存保険金受取人の死亡の事実及びその年月日を証明するに足りる書類(生存保険金の支払事由発生日にその者が死亡している場合に限ります。) 5 保険証書 |
介護保険金の支払 (第20条関係) | 介護保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 指定された介護保険金受取人の死亡の事実及びその年月日を証明するに足りる書類(介護保険金の支払事由発生日にその者が死亡している場合に限ります。) 5 被保険者が第20条第1項に規定する状態になったこと又は被保険者の特定要介護状態が回復する見込みがないことを証明するに足りる医師の診断書 6 保険証書 |
重度障害による保険金の支払(第24 条第1項関係) | 死亡保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 指定された死亡保険金受取人の死亡の事実及びその年月日を証明するに足りる書類(当該保険金の支払請求に |
係る重度障害の通知の時にその者が死亡している場合に限ります。) 3 保険証書 |
イ 保険料の払込免除
身体障害による払込免除(第15条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 被保険者の身体障害が別表第1第1号に定める身体障害の状態に該当することを証明するに足りる医師の診断書 5 被保険者の受けた傷害が不慮の事故等によるものであることを証明するに足りる書類 6 保険証書 |
介護保険金付終身保険の重度障害による払込免除(第 16条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 被保険者が重度障害の状態に該当することを証明するに足りる医師の診断書 5 保険証書 |
重度障害による払込免除(第16条、第24条第3項関係 ) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 被保険者が重度障害の状態に該当することを証明するに足りる医師の診断書 5 傷害によるものであるときは、保険期間内にその傷害を受けたものであることを証明するに足りる書類 6 保険証書 |
ウ その他
保険契約者の代表者の指定(その変更を含む。)(第 3条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
保険金受取人の代表者の指定(その変更を含む。)( 第4条関係) | 保険金受取人 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
前納払込みの取消 し(第13条関係) | 保険契約者 | 1 その旨を記載した請求書 2 保険証書 |
未経過期間に対する保険料の還付( 第14条関係) | 保険契約者又は保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 保険証書 |
普通終身保険及び特別終身保険の重度障害の通知(第 16条、第24条第1項関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類 4 被保険者が重度障害の状態に該当することを証明するに足りる医師の診断書 5 傷害によるものであるときは、保険期間内にその傷害 を受けたものであることを証明するに足りる書類 |
6 保険証書 | ||
無効保険料の還付 (第31条関係) | 保険契約者 | 1 その旨を記載した請求書 2 保険証書 |
保険契約者の地位 の任意承継(第32条関係) | 承継前の保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
保険契約者の地位の法定承継(第33条関係) | 承継後の保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険契約者の相続人がいない事実を証明するに足りる書類 3 保険証書 |
保険金受取人の指定又はその変更( 第34条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
保険金受取人のx x変更権の放棄(第34条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
契約の変更(第35条-第38条、第61 条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の請求書 2 保険証書 |
保険契約者による 契約の解除(第42条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の通知書 2 保険証書 |
還付金の支払(第 43条関係) | 保険契約者 | 1 機構所定の請求書 2 保険証書 |
契約者配当金の支払(第52条関係) | 保険契約者又は死亡保険金受取人 | 1 機構所定の請求書 2 被保険者の生年月日を証明するに足りる書類(配当金支払請求をする場合に限ります。) 3 被保険者の基本契約の効力発生日における性別を証明するに足りる書類(配当金支払請求をする場合に限ります。) 4 保険証書 |
(2) 簡易生命保険取扱機関は、前号の書類が第57条の2の規定により、又は他の保険金の支払請求等の際に提出されているときその他の事実の確認ができるときは、同号の書類について、当該事実に係る書類の省略を認めることがあります。また、事実の確認をするため、同号の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
(3) 未経過期間に対する保険料の還付の場合において、支払うべき保険金、還付金又は契約者配当金があるときは、これらの支払の請求と併せて請求してください。
(4) 還付金の支払の場合において、その還付金が保険金額を減額するための変更によるものであるときは、その変更の請求と併せて請求してください。
(5) 契約者配当金の支払の場合(配当金支払請求の場合を除きます。)において、支払うべき保険金又は還付金があるときは、これらの支払の請求と併せて請求してください。