Contract
【令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付け】
※ この入札に参加するには、事前申込みが必要です ※
事前参加申込期間
自:令和5年7月12日(水)至:令和5年8月 4日(金)
奈良市 総務部 資産管理課
xxxxxxxxxxx0x0x電話番号 0000-00-0000
~「令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付け」の入札実施予定~
令和5年度奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付 (物件番号㉝~㉟)一般競争入札(郵便入札) | |||||||
月 | 日 | 曜 | x x | ||||
7 | 11 | 火 | |||||
12 | 水 | 公告・入札参加申込 | |||||
13 | 木 | ||||||
14 | 金 | ||||||
15 | 土 | 質疑の | |||||
16 | 日 | 受付 | |||||
17 | 月 | ||||||
18 | 火 | ||||||
19 | 水 | ||||||
20 | 木 | ||||||
21 | 金 | ||||||
22 | 土 日 | ||||||
23 | |||||||
24 | 月 | ||||||
25 | 火 | 質疑への回答 | |||||
26 | 水 | ||||||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
29 | 土 | ||||||
30 | 日 | ||||||
31 | 月 | ||||||
8月 | 1 | 火 | |||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | ||||||
4 | 金 | 参加申込締切 | |||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ||||||
8 | 火 | ||||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | ||||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | ||||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 | 入札書必着 | |||||
17 | 木 | 入札(郵便入札)及び開札 | |||||
下旬 | 売買代金残額の支払い ・ 売買本契約締結 | ||||||
10 | 2 | 月 | 自動販売機稼働開始 |
「令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付け」については、関係法令に定めるもののほか、この一般競争入札実施要領によるものとします。
入札に参加する者は、次に示した事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。この場合において、一般競争入札実施要領に質疑等がある場合は、5質疑応答の手続きにより指定の質疑書で質問することができます。
目 次
1 貸付物件 2
2 貸付条件等 4
3 実施要領その他書式の配布 6
4 申込資格 6
5 質疑応答 7
6 入札参加申込方法 7
7 入札参加の資格審査 8
8 入札方法 9
9 入札(開札)の日時・場所 9
10 入札の無効及び注意事項 10
11 落札者の決定 10
12 契約について 11
13 行政財産の貸付料及び自動販売機の光熱水費について 12
様 式 集 34
【様式1】一般競争入札参加申込書 郵便入札用封筒記載例
【様式2】誓約書 行政財産有償貸付契約書
【様式3】役員等一覧表
【様式4】質疑書
【様式5】入札辞退届
【様式6】入札書
1 貸付物件
落札者は、落札物件の設置場所全てに各種条件に則した自動販売機を設置することとします。各設置場所には個別の設置条件を設けている場合がございますのでご注意ください。詳細は、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧に記載しています。
物件番号 | 所在地 | 設置場所 | 貸付面積 (㎡) | 設置台数 | 最低貸付料 (月額) | |
㉝ | 1 | 環境xx工場 | 工場管理棟横休憩スペース | 3.69 | 3 | 6,680 円 |
2 | 環境xxセンター | 事務厚生棟 3階駐車場棟前 | 6.30 | 5 | ||
3 | 旧リサイクル推進課分室 | 1階 | 0.96 | 1 |
物件番号 | 所在地 | 設置場所 | 貸付面積 (㎡) | 設置台数 | 最低貸付料 (月額) | |
㉞ | 1 | 👉山コート | 玄関横(屋外) | 1.15 | 1 | 16,427円 |
2 | 中央体育館 | 1 階ロビー(右) | 2.01 | 1 | ||
3 | xx球技場 | トイレ棟横 | 2.01 | 1 | ||
4 | 平城第二テニスコート | 管理棟前(屋外) | 2.01 | 1 | ||
5 | xxx陸上競技場 | 自動販売機コーナー (スタンド軒下 半屋外)(右) | 1.79 | 1 | ||
6 | 中央第二武道場 | 陸上競技場外周側壁面(左) | 1.51 | 1 | ||
7 | 奈良市役所 | 北棟1階 総合案内前 | 1.70 | 1 | ||
8 | 奈良市北部会館 | 3階 | 1.33 | 1 | ||
9 | xx公民館元町分館 | 分館xx玄関前 | 1.51 | 1 |
10 | xx公民館あやめ池分館 | 分館玄関前 | 1.15 | 1 | ||
11 | 黒髪山キャンプフィールド | 屋外 | 1.51 | 1 | ||
12 | 都 生涯スポーツセンター | 管理棟 ホール内-1(右) | 1.33 | 1 |
物件番号 | 所在地 | 設置場所 | 貸付面積 (㎡) | 設置台数 | 最低貸付料 (月額) | |
㉟ | 1 | 環境xx工場 | 工場管理棟横休憩スペース | 1.23 | 1 | 5,062 円 |
2 | xxx陸上競技場 | 自動販売機コーナー (スタンド軒下 半屋外)(右) | 1.79 | 1 |
《注意事項》
1)入札説明会及び現地説明会は実施しません。なお、設置場所の見学を希望する場合は、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧記載の連絡先にご連絡ください。
2)貸付面積は、自動販売機の放熱余地・転倒防止板等の面積及び回収ボックスの面積の合計です。
3)自動販売機の設置場所、参考年間売上額(令和4年4月~令和5年3月の 1 年間の売上合計)等の個別条件については、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧を参照してください。
4)最低貸付料を予定価格とします。
5)最低貸付料は、1ヶ月間の貸付料の総額であり、消費税及び地方消費税を含まない額です。
6)最低貸付料は、光熱水費等を除いた額です。
2 貸付条件等
(1)契約の形態
自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第
2項第4号の規定に基づき、奈良市が設置事業者に対し、行政財産である建物又は土地の一部を賃貸借する契約により行います。
(2)貸付期間
令和5年10月1日から令和10年9月30日まで
※ この期間には、設置及び撤去にかかる期間を含みます。
※ 落札者は、貸付期間中、継続的に自動販売機を設置しなければなりません。
※ 貸付期間の更新は行いません。
(3)貸付条件等
ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移設費等の費用はすべて設置事業者の負担とします。
イ 光熱水費は、設置事業者の負担とします。自動販売機の年間消費電力量、水道料金等を用いて算定したうえで請求しますので、奈良市が指定する期限までに納入してください。
ウ 販売できる品目及び販売条件については、【別記】共通仕様書及び貸付物件一覧のとおりとします。なお、酒類•たばこの販売は認めません。
エ 利用上の制限
契約期間中は、次の事項を遵守してください。
1)入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。
2)自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。オ 維持管理責任
契約期間中は、次の事項を遵守してください。
1)在庫•商品補充管理、つり銭等金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者の責任において適切に行い、土日祝を問わず、常に自動販売機を正常に使用できる状態を保つこと。また、商品の賞味期限に十分注意すること。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者(設置事業者の連結子会社、業務提携先の事業者等)に行わせようとする場合は、自動販売機の管理に関する届出書を奈良市に提出すること。
2)自動販売機に併設して、販売する飲料等の容器の種類に応じた使用済み容器
の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わず設置事業者の責任で適切に回収処分すること。あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。
3)自動販売機を設置するに当たっては、据付け面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
4)販売品の搬入•使用済み容器の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。
5)関係法令等の遵守•徹底を図るとともに、関係機関等への届出•検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
6)自動販売機の故障、つり銭切れなどの問合せ及び苦情については、連絡先を自動販売機前面に明記し、設置事業者の責任において対応すること。
7)自動販売機を設置する際は、事前に施設管理者と打合せを行うこと。カ 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を奈良市に請求することができません。
キ その他
1)奈良市は、設置事業者に自動販売機ごとの売上状況(品目ごとの売上数量、売上金額)について報告させることができるものとします。
2)奈良市は、必要に応じて、施設内の人員配置の変更もしくは増改築を伴うレイアウトの変更、又は自動販売機の増設を行う場合があります。これにより自動販売機の売上が減少した場合においても、設置事業者は、奈良市に一切の損害賠償を請求することができません。
3)施設の休業、移転、廃止等の際には、奈良市は「行政財産有償貸付契約書」に規定するとおり、奈良市(貸付人)と落札者(借受人)で協議のうえ、対応することとします。
4)設置事業者は、貸付期間が終了する前に自己都合により自動販売機を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の3ヶ月前までに奈良市に書面により通知してください。この場合、同物件に係る次回の入札には参加できません。
3 実施要領その他書式の配布
(1)配布期間
令和5年7月12日(水)から同年8月4日(金)まで
(2)配布場所
奈良市ホームページからダウンロードできます。
また、奈良市総務部資産管理課(xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxx0x)でも配布していますが、平日(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の受付となります。
4 申込資格
次のいずれにも該当しない法人であること。
(1)自動販売機の設置業務において自ら管理•運営する3年以上の実績を有しない者
(2)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納している者
(3)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中である者
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当する者
(6)次のいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とします。
ア 奈良市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 奈良市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が奈良市と契約を締結すること又は奈良市との契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により、
奈良市が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなく奈良市との契約を履行しなかった者
カ アからオのいずれかに該当する者で、その事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員
5 質疑応答
(1)提出期間 令和5年7月12日(水)から同年7月20日(木)午後5時まで
(2)提 出 先 奈良市 総務部資産管理課 代表アドレス
(3)提出方法 【様式4】質疑書に記入の上、電子メール(xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx)に添付して送信してください。
•件名は、「質疑書(自販機入札)」としてください。
(4)回 答 日 令和5年7月25日(火)
※ すべての質問と回答を取りまとめたうえで、奈良市ホームページに掲載します。個別には回答いたしません。
(5)注 意 点 記名等がないものにはお答えできませんのでご了承ください。
なお、持参、口頭、郵送、ファックス等での質疑は受け付けません。
6 入札参加申込方法
入札参加を希望する者は、下記のとおり書類を提出してください。
(1)提出書類(各1部)
① 【様式1】一般競争入札参加申込書
② 【様式2】誓約書
③ 【様式3】役員等一覧表
④ 設置する自動販売機のカタログ(年間消費電力量記載のもの。)
⑤ 法人登記簿謄本(全部事項証明。発行後3ヶ月以内のもの。複写不可。)
⑥ 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの。複写不可。)
⑦ 奈良市物品購入等指名競争入札参加申請要領による申請に基づく資格者でない者にあっては、次の納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの。複写不可。)
ア:奈良市内の事業者[奈良市市民税課で証明]
(奈良市外の事業者で市内に支店•営業所を有するものを含む。)
•直近2年分の法人市民税の納税証明書
イ:奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]
•納税証明書(その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用)
※ 一般競争入札参加申込書の提出は、1法人につき1通とします。
※ 複数物件の入札参加を希望する場合、上記書類の提出は各1部で構いませんが、
【様式1】一般競争入札参加申込書に参加を希望する物件番号を全て記載してください。
※ 提出書類は、返却いたしませんのでご了承ください。
※ 落札後の賃貸借契約は、【様式1】一般競争入札参加申込書に記載された名義でしか行いませんので、契約権限のある名義を使用するよう注意してください。
※ 入札を辞退する場合は、【様式5】入札辞退届を下記(4)の送付先まで郵送で提出してください。
(2)提出期間 令和5年7月12日(水)から同年8月4日(金)まで
(3)提出方法 郵送(一般書留又は簡易書留)又は持参
※ 郵送の場合は、一般書留又は簡易書留にて、下記(4)の送付先まで郵送してください。
※ 郵便物の必着期限は、令和5年8月4日(金)です。この必着期限を過ぎたものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
持参する場合は、奈良市役所 北棟5階 総務部資産管理課に、令和5年8月
※
4日(金)午後5時までに提出してください。
(4)提出先 〒630-8580
xxxxxxxxxxx0x0x
奈良市役所 総務部 資産管理課 管理係
7 入札参加の資格審査
提出していただいた書類により審査を行います。審査結果については、参加資格通知書で通知します。なお、次のような場合は全て無効となります。
(1)6の(1)に掲げる提出書類に虚偽の記載や間違いがあったとき。
(2)申込資格や指示事項等に違反したとき。
また、申込資格が無いことが後日判明又は発生した場合には、落札後であっても契約締結は行いません。契約締結後に判明した場合においては、直ちに契約を解除します。
8 入札方法
郵便による入札を行います。下記のとおり、【様式6】入札書(以下「入札書」という。)を提出してください。
(1)入札書について
入札書は物件番号ごとに1通ずつ作成し、奈良市が入札参加者に送付した郵便入札用封筒(参加資格通知書と同封しています)に物件番号ごとに封入してください。
※ 1ヶ月間の貸付料の総額(消費税及び地方消費税を除く。)をもって落札金額としますので、入札書にはその金額を記載してください。
※ 郵便入札用封筒の表面に、申込物件の開札時間を記載してください。
※ 郵便入札用封筒の表面の件名には「物件番号○○」と記載してください。
(2)提出方法
一般書留又は簡易書留にて送付してください。持参での申込はできません。
これ以外の方法により入札書を提出した場合は入札無効となりますのでご注意ください。なお、郵送に要する費用は入札参加者の負担とします。
(3)提出期限
令和5年8月16日(水)必着
※ この必着期限を過ぎたものは受理しません。
また、郵便事故等により申請書類等が提出先に到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできません。
(4)提出先
〒630-8580
xxxxxxxxxxx0x0x
奈良市役所 総務部 資産管理課 管理係
(5)入札保証金
奈良市契約規則第4条第2項第2号の規定により免除します。
9 入札(開札)の日時・場所
(1)日時
令和5年8月17日(木) 物件番号33:午後1時30分
物件番号34:午後1時40分物件番号35:午後1時50分
(2)会場
奈良市役所 中央棟 3 階 入札室
(3)開札の立会について
開札立会人は、入札参加者の中から1人を選任します。
開札立会人に選任された者には、開札立会依頼書を送付いたしますので、当日持参してください。
開札立会人が代理による立会いを行おうとする場合には、開札立会依頼書と同封している委任状(入札者本人の署名又は記名押印)を持参してください。
10 入札の無効及び注意事項
(1)入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とします。ア 入札に参加する資格のない者がした入札
イ 入札書に署名又は記名押印のない入札
ウ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札
エ 同一の入札参加者が 2 通以上の入札書を提出した入札オ 入札書の日付が開札日でない入札
カ 入札書に件名のない、又は間違いのある入札キ 入札金額を訂正した入札
ク 直接、資産経営課に持参するなど郵便入札の方法によらない入札書、期限までに到達しなかった入札書又は必要書類が同封されていない入札書
ケ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類の同封がされていない入札
コ その他市長の定める入札条件に違反した入札
(2)注意事項
ア 入札者は、本実施要領を熟読のうえ入札してください。イ 入札締切り後は入札することができません。
ウ 提出された入札書はその理由にかかわらず、書換え、引換え又は撤回をすることができません。
エ 災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の中止又は入札期日の延期をすることがあります。
11 落札者の決定
(1)落札者の決定
ア 有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、奈良市が定める予定価格以上でかつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
イ 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合は、開札後に行うくじ引きにより、落札者を決定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退できません。
ウ 落札者が決定された場合は、直ちに落札者決定通知書で落札者に通知します。
(2)落札者には、下記の書類を送付します。ア 落札者決定通知書
イ 行政財産有償貸付契約書
ウ 自動販売機の管理に関する届出書
12 契約について
(1)日時•場所
落札者に対して、別途通知します。なお、落札者が、令和5年8月31日(木)までに契約を締結しないときは、その落札は無効となります。
(2)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。
(3)契約について
ア 契約に要する一切の経費等については、落札者の負担とします。
イ 落札者は、契約書に記名押印の上、令和5年8月31日(木)までに奈良市総務部資産管理課(奈良市役所北棟5階)へ提出してください。
ウ 落札者が、以下の項目に該当するときは契約を締結しません。また、契約締結後に判明した場合においては、直ちに契約を解除します。
1)役員等(落札者の役員又は落札者の支店若しくは契約を締結する事務所の代
表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が
1)から5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
7)落札者が、1)から5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合[6)に該当する場合を除く。]に、奈良市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
8)落札者が、大量無差別殺人を行った団体の規制に関する法律に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員であると認められるとき。
エ 落札者が奈良市との契約を締結しない場合(上記イの期日までに契約書が提出されない場合、及び上記ウにより契約を締結しない場合を含む。)には、当該落札は効力を失うとともに、当該落札者は、落札金額により算出した貸付期間全体(5年分)の貸付料相当額の100分の10に相当する額を損害賠償金として納付しなければなりません。
(4)貸付料の支払方法
契約の相手方は、契約締結後、奈良市が発行する納入通知書により納期限までに貸付料を納付しなければなりません。
(5)本書に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令、奈良市契約規則の定めるところによります。
(6)契約保証金
奈良市契約規則第23条第2項第3号の規定により免除します。
13 行政財産の貸付料及び自動販売機の光熱水費について
(1)支払方法
行政財産の貸付料及び自動販売機の光熱水費(以下「光熱水費」という。)の支払方法は、年度ごとの「分割納付」による前払いです。奈良市の発行する納入通知書兼領収証書により納入してください。
(2)納付期限
第1期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)納付期限 令和5年10月23日(月)
第2期(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)納付期限 令和7年4月22日(火)
第3期(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)納付期限 令和7年4月21日(月)
第4期(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)納付期限 令和8年4月21日(火)
第5期(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)納付期限 令和9年4月21日(水)
第6期(令和10年4月1日から令和10年9月30日まで)納付期限 令和10年4月21日(金)
(3)光熱水費の請求額の算定方法ア 電気料金
1)前年の3月から当年2月までの「奈良市役所本庁舎」の電気料金単価(施設全体の年間電気料金[円]を施設全体の年間電力使用量[kWh]で除した単価)を基準とし、当年度4月から3月までの電気料金単価として適用します。
2)自動販売機に表示されている年間消費電力量[kWh]に、1)の電気料金単価を乗じた金額を1年間の電気料金として請求します(1円未満の端数については、切り捨てます。)。
イ 水道料金(水道水を使用する自動販売機のみ)
自動販売機1台につき1年間で水道水を1㎥(立法メートル)使用するものとし、納付期限日現在の奈良市企業局の水道料金(メータの口径 13 ㎜)に基づいて、
1年間の水道料金として請求します(1円未満の端数は切り捨てます。)。
(4)光熱水費の納付金額(1円未満の端数は切り捨てます。)第1期 1年間の光熱水費の12分の 6
第2期 1年間の光熱水費の全額第3期 1年間の光熱水費の全額第4期 1年間の光熱水費の全額第5期 1年間の光熱水費の全額
第 6 期 1年間の光熱水費の12分の 6
(5)行政財産の貸付料の納付金額第1期 落札金額の 6 ヵ月分第2期 落札金額の12ヵ月分第3期 落札金額の12ヵ月分第4期 落札金額の12ヵ月分第5期 落札金額の12ヵ月分第6期 落札金額の 6 ヵ月分
※ 上記の金額に納付期限日現在の消費税及び地方消費税を加えた額を納付していただきます(1円未満の端数については、切り捨てます。)。
【別記】
1.設置機器の条件
共通仕様書及び貸付物件一覧
(1)自動販売機(以下「自販機」という。)の前面に、設置事業者の連絡先を明記すること。
(2)自販機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和5
4年法律第49号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策(省電力やノンフロン対応等)を施したものであること。
(3)自販機の設置場所周辺との調和に配慮し、過度に目立つ色彩としないこと。
(4)その他の必要条件については、自販機ごとに指定するので「4.貸付物件一覧」で確認すること。
2.販売条件等
(1)酒類•たばこの販売を行わないこと。
(2)その他の販売条件は、個別に定めているので「4.貸付物件一覧」で確認すること。
3.維持管理責任
(1)在庫•商品補充管理、つり銭等金銭管理など自販機の必要な維持管理を行い、常に自動販売機を正常に使用できる状態を保つこと。また、商品の賞味期限に十分注意すること。
(2)自販機の設置に当たっては、日本工業規格(JIS)の据付基準又は一般社団法人全国清涼飲料工業会の「自動販売機据付基準マニュアル」を遵守し、転倒防止措置を講ずること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3)自販機を設置する際は、事前に施設管理者と打ち合わせを行うこと。
(4)自販機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は自社、他社製品、持ち込みを問わずその責任において適切に回収処分すること。あわせて、周辺の清掃等を行い清潔な設置環境を保つこと。
(5)販売品の搬入•使用済み容器の搬出時間及び経路について、施設管理者の指示に従うこと。
(6)関係法令等の遵守•徹底を図るとともに、関係機関等への届出•検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。
(7)自販機の故障、つり銭切れなどの問合せ及び苦情については、その責任において対応すること。
4.貸付物件一覧
※売上は令和4年4月から令和5年3月までの1年間の売上合計です。
物 | 件 番 号 ― 枝 | 番 | ㉝―1 | |
所 | 在 | 地 | 環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地内) | |
設 | 置 場 | 所 | 工場管理棟横休憩スペース | |
令 | 和 4 年 度 売 | 上 | 1,180千円 2台分 (【缶・ペットボトル飲料】×1,【カップ麵類・パン・お菓子類】×1) | |
設 | 置 面 | 積 | 3.69㎡(3台分合計) 自動販売機部分(最大分)幅 1.23 m×奥行 1.00 m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 | |
販売条件 | 品 | 目 | 【缶・ペットボトル飲料】×2、【カップ麵類・パン・お菓子類】 | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ・電子マネー(スマホ決済)対応(【缶・ペットボトル飲料】のみ) ・【缶・ペットボトル飲料】の自動販売機については2台で扱う販売商品に種類が多様となるようにすること。 | |
設 | 置 台 | 数 | 3台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 環境清美工場(0742-71-3000) | |
見 | 取 | 図 | ||
工場管理棟 |
物 | 件 番 号 | ― 枝 | 番 | ㉝―2 | ||
所 | 在 | 地 | 環境清美センター(奈良市左京五丁目2番地内) | |||
設 | 置 | 場 | 所 | 事務厚生棟3階・駐車場棟前 | ||
令 | 和 4 年 | 度 売 | 上 | 2,867千円 4台分 ((1)【缶・ペットボトル飲料】,【アイス】,(2)【カップ麺】, (3)【缶・ペットボトル飲料】) | ||
設 | 置 | 面 | 積 | (1)事務厚生棟 3 階①(缶・ペット、アイス):2.33㎡ 自動販売機部分(最大分)幅2.40m×奥行0.97m (2)事務厚生棟 3 階②(缶・ペット、カップ麺):1.82㎡自動販売機部分(最大分)幅2.00m×奥行0.91m (3)駐車場棟前(缶・ペット):1.61㎡ 自動販売機部分(最大分)幅1.35m×奥行0.90m回収ボックス部分 幅0.4m×奥行1.0m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) | ||
販 | 売 条 件 | 品 | 目 | 事務厚生棟:缶・ペットボトル飲料×2、アイス、カップ麺類(合計 4 台) 駐車場棟前:缶・ペットボトル飲料(1 台) | ||
価 | 格 | 標準価格以下 | ||||
※ | そ の | 他 条 | 件 | ・電子マネー(スマホ決済)対応(【缶・ペットボトル飲料】のみ) ・【缶・ペットボトル飲料】の自動販売機については2台で扱う販売商品に種類が多様となるようにすること。 | ||
設 | 置 | 台 | 数 | 事務厚生棟4台 | 駐車場棟前1台 | |
現 | 地 問 | 合 | 先 | 廃棄物対策課(0742-71-3001) | ||
見 | 取 | 図 | (事務厚生棟は別紙も添付) |
(3)駐車場棟前
(1)(2)事務厚生棟
事務厚生棟 3階
(2)缶・ペット
カップ麺
(1) 缶・ペットアイス
物 | 件 番 | 号 ― 枝 | 番 | ㉝―3 | |
所 | 在 | 地 | 廃棄物対策課(旧リサイクル推進課分室) (奈良市大安寺西2丁目281番地内) | ||
設 | 置 | 場 | 所 | 旧リサイクル推進課分室1F | |
令 | 和 4 | 年 度 売 | 上 | 797千円 | |
設 | 置 | 面 | 積 | 旧リサイクル推進課分室1F:0.96㎡ 自動販売機部分 幅1.2m×奥行0.8m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) | |
販 | 売 条 | 件 | 品 | 目 | 缶・ペットボトル飲料 |
価 | 格 | 標準価格以下 | |||
※ | そ の | 他 条 | 件 | 電子マネー(スマホ決済)対応 | |
設 | 置 | 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 | 問 合 | 先 | 廃棄物対策課リサイクル業務担当(0742-33-5380) | |
見 | 取 | 図 | |||
旧リサイクル推進課分室 |
物件番号―枝番 | ㉞―1 | |||||
所 | 在 | 地 | 青山コート(奈良市青山三丁目2番地) | |||
設 | 置 | 場 | 所 | 玄関横(屋外) | ||
令和4年度売上 | 314千円 | |||||
設 | 置 | 面 | 積 | 1.15㎡ 自動販売機部分 幅 1.0m×奥行 0.9m 回収ボックス部分 幅 0.5m×奥行 0.5m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | |||
価 | 格 | 標準価格以下 | ||||
※ そ の 他 条 件 | ||||||
設 | 置 | 台 | 数 | 1台 | ||
現 | 地 | 問 | 合 | 先 | 青山コート管理事務所 0742-26-2996 | |
見 | 取 | 図 | ||||
物件番号―枝番 | ㉞―2 | ||||
所 | 在 | 地 | 中央体育館(奈良市法蓮佐保山四丁目1番3号) | ||
設 | 置 場 | 所 | 1階ロビー(右) | ||
令和4年度売上 | 576千円 | ||||
設 | 置 面 | 積 | 2.01㎡ 自動販売機部分 回収ボックス部分 | 幅 1.6 m×奥行 1.1m 幅 0.5 m×奥行 0.5 m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | ||
価 | 格 | 標準価格以下 | |||
※ | そ の 他 条 | 件 | |||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | ||
現 | 地 問 合 | 先 | 中央体育館事務所 | 0742-24-1501 | |
見 | 取 | 図 | |||
物件番号―枝番 | ㉞―3 | ||||
所 | 在 | 地 | 柏木球技場(奈良市柏木町255番地の1) | ||
設 | 置 場 | 所 | トイレ棟横 | ||
令和4 年度売上 | 無(新設)/令和4年度施設利用者41,167人 | ||||
設 | 置 面 | 積 | 2.01㎡ 自動販売機部分 回収ボックス部分 | 幅 1.6 m×奥行 1.1m 幅 0.5 m×奥行 0.5 m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | ||
価 | 格 | 標準価格以下 | |||
※ | そ の 他 条 | 件 | 設置後の自動販売機に本体を覆うラッピングを市により施します。 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | ||
現 | 地 問 合 | 先 | 南部生涯スポーツセンター事務所(0742-61-7029) | ||
見 | 取 | 図 | |||
物件番号― 枝番 | ㉞―4 | ||||||
所 | 在 | 地 | 平城第二テニスコート(奈良市朱雀二丁目12) | ||||
設 | 置 | 場 | 所 | 管理棟前(屋外) | |||
令和4 年度売上 | 190千円 | ||||||
設 | 置 | 面 | 積 | 2.01㎡ 自動販売機部分 回収ボックス部分 | 幅 1.6m×奥行 1.1m 幅 0.5m×奥行 0.5m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | ||||
価 | 格 | 標準価格以下 | |||||
※ そ の 他 条 件 | |||||||
設 | 置 | 台 | 数 | 1台 | |||
現 地 問 合 せ 先 | 平城第二管理棟(0742-71-5662) | ||||||
見 | 取 | り | 図 | ||||
管理棟 |
物件番号― 枝番 | ㉞―5 | ||||
所 | 在 | 地 | 鴻ノ池陸上競技場(奈良市法蓮佐保山四丁目5番1号) | ||
設 | 置 | 場 | 所 | 自動販売機コーナー(スタンド軒下 半屋外)(右) | |
令和4 年度売上 | 1,470千円 | ||||
設 | 置 | 面 | 積 | 1.79㎡ 自動販売機部分 幅 1.4m×奥行 1.1m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。回収ボックス部分 幅 0.5m×奥行 0.5m (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | ||
価 | 格 | 標準価格以下 | |||
※ そ の 他 条 件 | 設置場所は第二種風致地区に指定されているので、本体の色彩等に ついては関連法令を遵守したものとすること。 | ||||
設 | 置 | 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 | 問 | 合 | 先 | 陸上競技場事務所 0742-22-0001 |
見 | 取 | 図 | |||
物件番号― 枝番 | ㉞―6 | ||||
所 | 在 | 地 | 中央第二武道場(奈良市法蓮佐保山四丁目6番3号) | ||
設 | 置 | 場 | 所 | 陸上競技場外周側壁面(左) | |
令和4 年度売上 | 1,381千円 | ||||
設 | 置 | 面 | 積 | 1.51㎡ 自動販売機部分幅 1.4m×奥行 0.9m※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。回収ボックス部分幅 0.5m×奥行 0.5m(0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | ||
価 | 格 | 標準価格以下 | |||
※ そ の 他 条 件 | 設置場所は第二種風致地区に指定されているので、本体の色彩等に ついては関連法令を遵守したものとすること。 | ||||
設 | 置 | 台 | 数 | 1台 | |
現 地 問 合 せ 先 | 奈良市中央第二武道場(0742-27-6163) | ||||
見 | 取 | り | 図 | ||
物件番号― 枝番 | ㉞―7 | |
所 在 地 | 奈良市役所(奈良市二条大路南一丁目1番1号) | |
設 置 場 所 | 北棟1階 総合案内前 | |
令和4 年度売上 | 無 (新設のため) | |
設 置 面 積 | 1.70 ㎡ 自動販売機部分 幅 1.2m×奥行1.0 m※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 回収ボックス部分(2台分)幅 1.0 m×奥行 0.5m (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 目 | 缶、瓶又はペットボトル(カップ飲料は不可) |
価 格 | 標準価格以下 | |
※ そ の 他 条 件 | 車椅子対応自動販売機 | |
設 置 台 数 | 1台 | |
現 地 問 合 先 | 総務部資産管理課 庁舎・公用車管理係(0742-34-4999) | |
見 取 図 | ||
物件番号―枝番 | ㉞―8 | |||
所 | 在 | 地 | 奈良市北部会館(奈良市右京一丁目1番地の4) | |
設 | 置 場 | 所 | 3階 | |
令和4年度売上 | 241千円 | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.33㎡ 自動販売機部分 幅 1.20 m×奥行 0.9 m を含む。 回収ボックス部分 幅 0.50 m×奥行 0.50 m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積 (0.05m 以下切り捨て) |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | バリアフリー対応型とし、低位置に購入ボタンがあること | |
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 北部出張所 0742-71-1017 | |
見 | 取 | 図 | ||
物件番号―枝番 | ㉞―9 | |||
所 | 在 | 地 | 富雄公民館元町分館(奈良市富雄北二丁目2番8号) | |
設 | 置 場 | 所 | 分館北側玄関前 | |
令和4年度売上 | 54千円 | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.51㎡ 自動販売機部分 幅 1.4 m×奥行 0.9 m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 回収ボックス部分 幅 0.5 m×奥行 0.5m (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 地域教育課 0742-34-5471 内線4325 | |
見 | 取 | 図 | ||
物件番号― 枝番 | ㉞―10 | |||
所 | 在 | 地 | 伏見公民館あやめ池分館(奈良市あやめ池南一丁目7番62号) | |
設 | 置 場 | 所 | 分館玄関前 | |
令和4 年度売上 | 203千円 | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.15㎡ 自動販売機部分 幅 1.0m×奥行 0.9m 回収ボックス部分 幅 0.5m×奥行 0.5m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 (0.05m 以下切り捨て) |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 地域教育課 0742-34-5471 内線4325 | |
見 | 取 | 図 | ||
|
物 | 件 番 号 ― 枝 | 番 | ㉞―11 | |
所 | 在 | 地 | 黒髪山キャンプフィールド(奈良阪町1731) | |
設 | 置 場 | 所 | 屋外 | |
令 | 和 4 年 度 売 | 上 | 54千円 | |
設 | 置 面 | 積 | 1.51㎡ 自動販売機部分 幅 1.4 m×奥行 0.9 m 含む。 回収ボックス部分 幅 0.5 m×奥行 0.5m | ※放熱余地・転倒防止板等の面積を (0.05m 以下切り捨て) |
販 売 条 件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 地域教育課 0742-34-5471 内線4321 | |
見 | 取 | 図 | ||
物件番号―枝番 | ㉞―12 | |||
所 | 在 | 地 | 都 生涯スポーツセンター(奈良市都 馬場町 846-5) | |
設 | 置 場 | 所 | 管理棟 ホール内-1(右) | |
令和4年度売上 | 186千円 | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.33㎡ 自動販売機部分 幅 1.2 m×奥行 0.9m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 回収ボックス部分 幅 0.5m×奥行 0.5m (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | 缶又はペットボトル飲料 | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 奈良市都 生涯スポーツセンター(0743-84-2004) | |
見 | 取 | 図 | ||
物件番号― 枝番 | ㉟―1 | |||
所 | 在 | 地 | 環境清美工場(奈良市左京五丁目2番地内) | |
設 | 置 場 | 所 | 工場管理棟横休憩スペース | |
令和4 年度売上 | 無(新設) | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.23㎡ 自動販売機部分(最大分)幅 1.23 m×奥行 1.00 m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。 | |
販売条件 | 品 | 目 | アイス | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | ||
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 環境清美工場(0742-71-3000) | |
見 | 取 | 図 | ||
物件番号―枝番 | ㉟―2 | |||
所 | 在 | 地 | 鴻ノ池陸上競技場(奈良市法蓮佐保山四丁目5番1号) | |
設 | 置 場 | 所 | 自動販売機コーナー(スタンド軒下 半屋外) | |
令和4年度売上 | 無(新設) (令和4年度施設利用者 162,947 人) | |||
設 | 置 面 | 積 | 1.79㎡ 自動販売機部分 幅 1.4m×奥行 1.1m ※放熱余地・転倒防止板等の面積を含む。回収ボックス部分 幅 0.5m×奥行 0.5m (0.05m 以下切り捨て) | |
販売条件 | 品 | 目 | アイス | |
価 | 格 | 標準価格以下 | ||
※ | そ の 他 条 | 件 | 設置場所は第二種風致地区に指定されているので、本体の色彩等に ついては関連法令を遵守したものとすること。 | |
設 | 置 台 | 数 | 1台 | |
現 | 地 問 合 | 先 | 陸上競技場事務所 0742-22-0001 | |
見 | 取 | 図 | ||
様式集
【様式1】一般競争入札参加申込書
【様式2】誓約書
【様式3】役員等一覧表
【様式4】質疑書
【様式5】入札辞退届
【様式6】入札書
郵便入札用封筒記載例 行政財産有償貸付契約書
【様式1】
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
(宛先) 奈 良 市 長
(申込者) 住 所商号又は名称代表 者氏 名
奈良市の市有施設に自動販売機を設置したいので、一般競争入札公告及び一般競争入札実施要領の内容を承諾の上、当該物件にかかる一般競争入札に参加を申し込みます。
【申込物件の物件番号】 物件番号
※複数物件申込む場合は該当の物件番号をまとめて記入すること。
【添付書類】
・ 【様式2】誓約書
・ 【様式3】役員等一覧表
・ 設置する自動販売機のカタログ
・ 法人登記簿謄本
・ 印鑑登録証明書
・ 納税証明書
【様式2】
誓 約 書
奈良市が実施する自動販売機の設置に係る行政財産貸付けの一般競争入札に参加するにあたり、次の事項を誓約します。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた一般競争入札の参加資格を有しない者に該当しません。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員に該当しません。
3 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。
4 上記事項の該当有無確認のため、奈良市が奈良県警察へ照会することに同意します。
5 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有しています。
設置施設名称等 | 所在地 | 設置台数 | 設置期間 |
6 上記の他、一般競争入札実施要領の4申込資格に掲げる事項に該当しません。
7 この誓約に違背した場合は、奈良市から契約解除措置、入札参加資格取消措置、入札参加停止措置等いかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存はありません。
(あて先)奈良市長
所 在 地商号・名称代表者氏名
令和 年 月 日
※署名又は記名押印
【様式3】
役 員 等 一 覧 表
照 会 番 号 | ※ | |||
法 人 名 | ||||
代 表 者 | ||||
所 在 地 | ||||
役 職 名 | フ リ ガ ナ 氏 名 | 性別 | 生年月日 | 住 所 |
(記入上の注意) (1) ※欄には記入しないでください。
(2) 法人登記簿謄本【全部事項証明書】に記載されている役員全員を記載してください。
(3) 記入欄が不足するときは、複写して作成してください。
【様式4】
(宛先) 奈 良 市 長
質 疑 書
令和 年 月 日
(提出者) 住 所商号又は名称代表 者氏 名担当者氏名電 話 番 号
令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付けについての一般競争入札について、質疑がありますので下記のとおり提出します。
記
一般競争入札実施要領 等における記載箇所 | 質疑内容 (できる限り具体的に記載してください。) |
※この書式以外による質疑には回答しません。
【様式5】
入 札 辞 退 届
開 札 年 月 日 令和5年8月17日
件 名 令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付けに係る一般競争入札
辞退する物件 物件番号
このたび、上記物件に係る入札の参加申込みをしましたが、下記の理由により入札を辞退します。
記
入札辞退理由
令和 年 月 日
(宛先) 奈 良 市 長
(入札者) 住 所
商号・名称代表者氏名
※署名又は記名押印
【様式6】
入 札 書
入 札 金 額 | 十億 | 億 | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 |
ただし、【物件番号 】の令和5年奈良市自動販売機の設置に係る行政財産貸付料として
上記の金額で当該物件の設置場所について賃貸借したく、関係書類を熟読のうえ、奈良市契約規則を遵守し、入札いたします。
令和5年8月17日奈 良 市 長
(入札者) 住 所
商号又は名称代表者氏名
※署名又は記名押印
(注意) 1 入札書は、1物件につき1通とします。
2 金額の数字は算用数字を用い、頭に「¥」の文字を記入すること。
3 入札金額は、1ヶ月間の貸付料の総額(消費税及び地方消費税を除く)を記入すること。
【郵便入札用封筒記載例】
入札書を指定の封筒に入れ、表面の開札日時欄に申込物件の開札時間、件名欄に【物件番号○○】、裏面の差出人欄を記載し、申込物件番号ごとに一般書留又は簡易書留で送付してください。
奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市総務部資産管理課長 宛
入 札 書 在 中
6 3 0 8 5 8 0
郵便入札用封筒(表)
入札書到達期限 | 令和5年8月4日 | |||||||
開 | 札 | 日 | 時 | 令和5年8月17日 | ○○ | 時 | ○○ | 分 |
件 | 名 | 物件番号 ○○ |
切手を貼ってください。
郵便入札用封筒(裏)
差 出 人 | 住所又は所 在 地 | ○○○ |
名称又は商 号 | ○○○ |
行政財産有償貸付契約書
貸付人 奈良市(以下「貸付人」という。) と借受人 (以下「借受人」という。)とは、次の条項により行政財産について有償貸付契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 貸付人、借受人両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、別紙「共通仕様書及び貸付物件一覧」のとおりとする。なお、自動販売機を設置する施設の休業、移転、廃止等の際には、貸付人、借受人が協議の上、対応を定めるものとする。
(用途の指定)
第3条 借受人は、貸付期間中、貸付物件を自動販売機の設置場所としての用途(以下「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。
2 借受人は、貸付物件を使用するに当たっては、別紙「共通仕様書及び貸付物件一覧」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 5 年 10 月1日から令和 10 年 9 月30 日までとする。
(契約更新等)
第5条 前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)又は貸付期間の延長は行わないものとする。
(貸付料)
第6条 この契約に係る貸付料は、月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)とする。
(貸付期間全体の貸付料 金 円)
<各期の貸付料内訳>
第1期(令和 5 年 10 月1日から令和 6 年3月31日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和 5 年 10 月 23 日
第2期(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和6年4月22日
第3期(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
納付期限 令和7年4月21日
第4期(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和8年4月21日
第5期(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和9年4月21日
第6期(令和10年4月1日から令和10年9月30日まで)金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)納付期限 令和10年4月21日
ただし、貸付期間中に消費税率が変動した場合は、消費税率変動のあった日以降の納付期限日を含む期間以降の各期間について、変動後の税率にて消費税及び地方消費税を再計算して加えた額を納付するものとする(1円未満の端数については、切り捨てる。)。
(貸付料の支払)
第7条 借受人は、前条に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(光熱水費の支払)
第8条 貸付人は、自動販売機の年間消費電力量等に基づき1年間の光熱水費を算定し、借受人に納入通知書を送付するものとする。
2 借受人は、前項の納入通知書に定める日までに、貸付人に光熱水費を支払わなければならない。
(延滞金)
第9条 借受人は、貸付料の支払いその他の債務をそれぞれの期限までに履行しないときは、貸付人に対しそれぞれの期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、当該債務の金額につき年8.8%による延滞金を支払わなければならない。ただし、その金額が、1,
000円未満であるときは、この限りでない。
(充当の順序)
第10条 借受人が前条に規定する債務の金額及び延滞金を納入すべき場合において、借受人が納入した金額がその合計額に満たないときは、延滞金から充当するものとする。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は免除する。
(契約不適合責任)
第12条 借受人は、本契約締結後、貸付物件の種類、数量、性質が契約目的に適合しないことを発見しても貸付人に対し、貸付料等の減免及び損害賠償等の請求をすることが
できない。
(維持保全義務)
第13条 借受人は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 借受人は、貸付物件の全部又は一部が減失又は毀損した場合は、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
(維持補修)
第14条 貸付人は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、全て借受人の負担とする。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 借受人は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利又は義務を譲渡し、若しくは担保にすることができない。
(調査等)
第16条 貸付人は、貸付物件の使用状況及び販売状況について、随時、借受人に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 貸付人は、借受人が提出した報告又は資料に疑義があるときは、自ら調査し、借受人 に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。
3 借受人は、正当な理由がなく報告又は資料の提出を怠たり、調査を拒み、あるいは妨げてはならない。
(違約金)
第17条 借受人が、第3条、第15条又は前条の規定に違反したことにより、貸付人が本契約を解除したときは、借受人は、貸付人に対し、違約金として第6条に定める月額貸付料の6か月分に相当する金額を、貸付人が本契約を解除した日から1か月以内に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、第23条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 借受人が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 貸付人が、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
(3) 借受人が、手形、小切手が不渡りになったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 借受人が、差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(5) 借受人が、破産、特別清算、民事再生、会社更正等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。
(6) 借受人が、貸付人の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7) 借受人の信用が著しく失墜したと貸付人が認めたとき。
(8) 借受人が、主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9) 借受人において、資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、貸付人が本契約を継続し難い事態となったと認めたとき。
(10) 貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を借受人が妨げると認めたとき。
(11) 前各号に準ずる事由により、貸付人が本契約を継続し難いと認めたとき。
2 借受人が本契約を解除する場合、借受人は解除の4か月前までに書面で貸付人に通知することにより本契約を解除することができる。この場合において、解除した同物件に係る次回の入札には参加できないものとする。
3 貸付人が第1項第1号の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。
(談合その他不正行為に係る解除)
第19条 貸付人は、借受人が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとし、これにより借受人に損害が生じた場合、貸付人は、その責を負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が借受人に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が借受人に対し、独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が借受人に対し、独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4) 借受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 貸付人が前項の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として、貸付人の指定する日までに納付しなければならない。
3 借受人が第1項各号のいずれかに該当する場合には、貸付人が本契約を解除するか否かにかかわらず、借受人は、前項に定める損害賠償金のほか、貸付期間全体の貸付料の
100分の10以上に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。ただし、貸付人に損害が生じない場合において貸付人が特に認めるときは、この限りでない。
(反社会的集団の排除に係る解除)
第20条 貸付人は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとし、これにより借受人に損害が生じた場合、貸付人は、その責を負
わないものとする。
(1) 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 借受人が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、貸付人が借受人に対して当該契約の解除を求め、借受人がこれに従わなかったとき。
(8) 借受人が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第
14号)に基づく処分の対象となっている団体及び当該団体の役職員又は構成員であるとき。
2 貸付人が前項の規定により本契約を解除した場合には、借受人は、貸付期間全体の貸付料の100分の10に相当する金額を損害賠償金として貸付人の指定する日までに納付しなければならない。
(原状回復)
第21条 借受人は、第4条に規定する貸付期間の満了、又は前3条の規定による解除により本契約が終了するときは、貸付期間の満了(前3条が適用される場合にあっては貸付人の指定する期日)までに貸付物件を原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りではない。
(貸付料の返還)
第22条 貸付人は、第18条第1項第2号の規定により本契約を解除したときは、既納の貸付料のうち、借受人が貸付物件を貸付人に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 貸付人は、第18条第1項各号(第2号を除く。)、同条第2項、第19条又は第20
条の規定により本契約が解除された場合には、既納の貸付料は返還しない。
(損害賠償等)
第23条 借受人が、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、借受人は、貸付人に対しその損害を賠償しなければならない。
2 貸付人が、第18条第1項第2号の規定により本契約を解除した場合において、借受人に損失が生じたときは、借受人は、貸付人に対し、その補償を請求することができる。
3 貸付人が、人員配置の変更若しくは増改築を伴うレイアウトの変更を行ない又は自動販売機を増設した場合に、この契約に基づき設置する自動販売機の売上の減少について、借受人は、一切の損害賠償を請求することができない。
(有益費等の請求権の放棄)
第24条 借受人は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第18条から第2
0条までの規定により本契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第25条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、全て借受人の負担とする。
(疑義等の決定)
第26条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、貸付人、借受人が協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第27条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟については、奈良市役所所在地を管轄区域とする地方裁判所を管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、両者それぞれ1通を保有する。令和5年 月 日
貸付人 奈良市二条大路南一丁目1番1号奈 良 市
奈良市長 仲 川 元 庸
借受人