されていたため、対象者は、駐在終了後直ち積立基金を引き出すことができませんでした。加えて、EPS ついては、10年以上の加入期間がなければ、年金の支払はないとされていたため、駐在期間が10年満たない場合は、保険料の掛け捨てが生じていました