Contract
令和5年度広島市観光案内所受付案内労働者派遣業務 契約書(案)
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、広島市観光案内所受付案内労働者派遣業務(以下「業務」という。)について、次のとおり契約を締結する。
第1条 受注者は、次のとおり、業務に従事する労働者を発注者に派遣し、発注者は受注者に労働者派遣料を支払うものとする。
⑴ 業務の内容
別添「令和5年度広島市観光案内所受付案内労働者派遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
⑵ 契約金額
1人につき1時間当たり 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
⑹ 契約期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
第2条 受注者は、仕様書に基づき誠実に業務を実施しなければならない。
第3条 受注者は、この契約によって生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第4条 受注者は、業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様とする。
第5条 発注者は、受注者の実施する業務の適正を期するため必要があるときは、その状況を調査し、報告を求め、又は指示することができる。
第6条 受注者は、業務の履行について検査が完了したのち、労働者派遣料の支払を発注者に請求するものとする。
第7条 発注者は、労働者派遣料を受注者の請求に基づき次のとおり支払うものとする。
⑴ 労働者派遣料は、各月ごとに第1条第2号に掲げる1時間当たりの単価に労働時間数を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1日8時間を超えて勤務した時間については、各月ごとに第1条第2号に掲げる1時間当たりの単価に100分の125を乗じて得た額に労働時間数を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てた額)とする。
⑵ 請求の時期 業務実xxの翌月の15日まで
⑶ 支払の時期 受注者から請求があった日から30日以内
第8条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 受注者が、契約に違反したとき。
⑶ 受注者が、契約を誠実に履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
2 受注者は、前項第2号又は第3号の規定による契約の解除により損害を受けることがあって
も、その損害を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項第2号又は第3号の規定により契約を解除されたときは、仕様書に基づき業務が履行された場合において、契約期間満了後、発注者が受注者に支払うべき金額の10パーセントに相当する額を、違約金として発注者に支払うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない理由があると発注者が認めた場合はこの限りでない。
第9条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者の従業員による行為は、すべて受注者の責任とする。
第10条 発注者及び受注者は、当該業務の派遣労働者の安全及び衛生に関しては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)の定めるところによるほか、関係法令・行政通達を遵守しなければならない。
第11条 本契約に基づく当事者間の訴訟または調停に関しては、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求については広島簡易裁判所を、それ以外の請求については広島地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第12条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者協議してこれを定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者・受注者記名押印のうえ、各その1通を保有する。
令和5年 月 日
発注者 広島市中区基町5番44号広島商工会議所ビル6階
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー理 事 x x x x x
受注者