Contract
xx市、xx市観光協会および中部電力ミライズコネクト株式会社との駐車場シェアサービス活用に関する連携協定書
xx市(以下「甲」という。)、xx市観光協会(以下「乙」という。)及び中部電力ミライズコネクト株式会社(以下、「丙」という。)は、次の条項により駐車場シェアサービスに関する連携協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は甲及び乙が目指すxx市内で開催される催事(甲及び乙が主催するxx市内の催事、以下「催事等」という。)での来場者の利便性向上の観点から、丙が展開する駐車場シェアサービス「特P」(以下、「本サービス」という。)を活用して、甲、乙及び丙の有する強みを活かした相互連携を通じて、催事等における会場周辺の駐車場不足やそれに伴う渋滞発生という地域課題を解消することを目的とする。
(本連携に関する事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、連携して行うものとする。
⑴ 本協定における甲及び乙の役割は、以下のとおりとする。
ア 甲及び乙が保有又は連携する媒体等を活用したxx市民、市内事業者及び来訪者への本サービスの周知
イ 丙に対する本サービスの展開にあたり必要な情報提供
⑵ 本協定における丙の役割は、以下のとおりとする。ア xx市内における本サービスの積極的展開
イ 本サービスの申込者に対する登録支援業務
ウ 丙が保有する媒体等を活用した本サービス及び本サービスに登録された駐車場の周知並びに利用促進
エ 甲及び乙への本サービスに関する情報及び販促ツールの提供
2 甲、乙及び丙は、本条で定める連携事項の具体的な内容について、別途協議の上定めるものとする。
(協議会の設置及び経費の負担)
第3条 甲、乙及び丙は、前条第1項各号に掲げる事項(以下「連携事業」という。)の実施にあたり、必要があれば協議会を設け、具体的事項について、協議し、決定するものとする。
2 連携事業に要する経費の負担については、それぞれに生じた経費等を各々が負担する事を原則とし、協議の上、決定するものとする。
(リスク分担)
第4条 本協定に基づく取組により生じた事故又は損害の負担については、甲、乙及び丙が協議の上取り決めるものとする。
(秘密保持)
第5条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく取組により知り得た個別企業情報及び個人情報を、業務上必要な範囲を超えて使用してはならず、相手方の事前の承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 個別企業情報及び個人情報を提供する場合は、甲、乙及び丙は、各々の責任において、事前に当該個別企業及び当該個人等から同意を得るなどの必要な手続きを行うものとする。
3 本協定の有効期間満了後も第1項の規定は、効力を有するものとする。
4 甲、乙及び丙は、本協定に基づく取組により知り得た情報に係る複写及び複製は、業務上必要な範囲で行い、善良な管理者の注意を持って管理し保管するものとする。
(資料等の返還等)
第6条 甲、乙及び丙の間で提供された資料等に関して、甲、乙又は丙から返還の請求があった場合は、これを速やかに返還し、又は、当該提供者の指示に従って適切に処分するものとする。
(義務違反)
第7条 甲、乙及び丙は、本協定上の義務違反があった場合又は秘密が漏えいする恐れが生じたことを知った場合には、直ちに漏えいの防止に努めるとともに、詳細を相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和 7 年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに、甲、乙又は丙から書面による申し入れがないときは、さらに1年間更新されるものとし、以後同様とする。
(個別協議)
第9条 本協定に定めるもののほか、連携事業の実施に関し必要な事項が生じた場合は、協議の上、決定するものとする。
(その他)
第10条 本協定書に定めない事項又は本協定書について疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
本協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が押印の上、各1通を保有するものとする。
令和5年12月5日
xxxxxxxxx 0 xx 0 xxx xx市
xx市長 x x x
xxxxxxxxx 0 xx 0 xxx xx市観光協会
会長 x x x x x
xxxxxxxxxxxxx0x0x丙 中部電力ミライズコネクト株式会社
代表取締役社長 x x x x