第 17 条(GPS 機能)
第 1 章:総則
第 1 条(約款の適用)
カレコ・カーシェアリングクラブ貸渡約款
第 12 条(日常点検整備等)
1.会員または登録運転者は、借り受けたシェアカーについて、毎日利用する前に道路運送車両法第47 条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するとともに、傷・凹み等がないことを確認
1.三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、当社との間でカレコ・カーシェアリングクラブ会員規約(以下「会員規約」という。)を締結した会員(以下「会員」という)に対し、会員規約および本約款ならびに第34 条の細則(以下「細則」という。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている車両(以下「シェアカー」という。)を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、会員規約、本約款および細則のいずれにも定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当社は、会員規約および本約款ならびに細則の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款および細則に優先するものとします。
3.本約款は会員および会員規約第 5 条の登録運転者(以下「登録運転者」という。)に適用されるものとし、本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が会員の責任において登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。
第 2 条(予約の申込)
1.会員および登録運転者は、シェアカーを借り受けるにあたって、別に定める料金表に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ借受ステーション、借受シェアカー、借受開始日時、借受終了日時、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込を行うものとしま す。
2.シェアカーの借受開始日時および終了日時は、ステーションの営業日、営業時間内とします。
3.当社は、会員または登録運転者から予約の申し込みがあった場合は、他の予約状況等を勘案し、シェアカーの利用が可能な範囲で予約に応じるものとします。
4.当社は、会員および運転登録者の希望する借受条件による予約を保証するものではなく、天災、シェアカーの事故・盗難・故障、予約システムの故障・通信障害、他の会員または登録運転者の予約との重複、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、その他の事由により予約を申し込むことができなかった場合または予約が承認されなかった場合でも、これによる会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
5.会員および登録運転者は、以下の場合は、予約の申し込みをすることはできず、当社は予約を承認しません。また、既に予約がされている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社は予約を取消すことができるものとします。
(1) 会員のクレジットカード与信枠が不足している場合
(2) 会員が当社に対して負担する利用料金等の債務の支払いが遅延している場合
(3) 会員規約第 12 条に定める会員資格または運転登録者の登録の取消し、または本サービスの利用停止の事由に該当する場合
第 3 条(予約の変更)
1.会員または登録運転者は、予約時の借受条件を変更するときは、当社所定の期間内に、所定の方法により申し込み、当社の承諾があった場合に限り、借受条件が変更されるものとします。なお、予約の変更についても前条第 3 項および第 4 項の規定を準用します。
2.前項の変更に関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、借受開始日時の変更はできないものとし、会員または登録運転者はこれを承認します。
第 4 条(予約の取消し等)
1.会員または登録運転者は、当社所定の期間内に、所定の方法により、予約を取消すことができるものとします。
2.前項の予約の取消しに関し、当社所定の期間を過ぎている場合には、会員は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
3.会員または登録運転者が、第 1 項の予約の取消しまたは変更を行わなかった場合は、シェアカーを利用しなかったとしても、会員は、予約された借受条件に従い利用料金を支払うものとします。
4.当社は、天災、シェアカーの事故・盗難・故障、他の会員または登録運転者によるシェアカーの返還遅延、予約システムの故障・通信障害等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合、またはシェアカーの貸渡しが不適当と当社が判断した場合は、予約を取消すことができるものとします。この場合、会員または登録運転者は、予約が取消されたことについて、当社に対して損害賠償その他の請求をしないものとします。
第 5 条(保証事項)
1.会員は自己および登録運転者について、xxxxxの借り受けに際して以下の事項を、当社に保証するものとします。
(1)シェアカーの運転に必要な資格の運転免許を有していること、および運転免許証について会員規約に従い変更、更新等の通知がなされていること。
(2)予約した登録運転者および当社が認めた登録運転者以外の者に運転させないこと。
(3)シェアカーの利用時に酒気を帯びてないこと。
(4)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(5)運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(6)シェアカーの利用時に 6 才未満の幼児を幼児用補助装置なしで同乗させないこと。
(7)交通法規を遵守してシェアカーを運転すること。
(8)会員規約第 12 条に定める会員資格等の取消し、本サービスの利用停止の事由に該当しないこと。
2.当社は、会員または登録運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取消し、貸渡契約の締結を拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
第 6 条(貸渡契約の成立)
シェアカーの貸渡契約は、第 2 条の予約に基づき、ステーションにおいて、当社所定の方法により、利用開始手続きを行うことにより成立するものとします。
第 7 条(利用料金)
1.貸渡契約が成立した場合、会員は当社に対して次項に定める利用料金を支払うものとします。
2.利用料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)時間料金
(2)パック料金
(3)距離料金
3.当社が受領する利用料金は、シェアカー貸渡時において、地方運輸局長および沖縄総合事務局長に届出て実施している料金表によるものとします。
4.算出された課金単位未満の時間は切り上げます。
第 8 条(利用料金改定に伴う処置)
前条の利用料金を第 2 条の予約後に改定したときは、予約した利用開始時における料金によるものとします。
第 9 条(借受条件の変更)
会員または登録運転者は、利用開始後に借受条件を変更しようとするときは、借受期間内に、所定の方法により、当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、借受条件の変更についても第 2 条第 3 項および第 4 項の規定を準用します。
第 10 条(管理責任)
1.会員または登録運転者は、xxxxxの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。
2.会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
第 11 条(定期点検整備)
1.当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したシェアカーを貸渡すものとします。
2.前項の点検整備の結果、シェアカーの使用が不適当と認められた場合には、当社は、第 2 条の予約を取消すことができます。なお、会員または登録運転者は、この予約の取消しにより生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。
するもとのします。
2.会員または登録運転者は前項の点検・確認により、異常または傷、凹み等を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常等により、シェアカーの貸渡しができなくなった場合において、他のシェアカーの案内ができないとき、または当社が案内した他のシェアカーの借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
3.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
4.前項にかかわらず、当社は、チャイルドシート、ジュニアシート等の装備品をシェアカーに備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上自己の責任によりこれを使用するものとし、当社は、当該装備品の一切の瑕疵について責任を負わないものとします。
第 13 条(禁止行為)
会員または登録運転者は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に利用すること。
(2)シェアカーを車両としての利用目的以外に使用し、または当社が認めた登録運転者以外の者に運転させること。
(3)シェアカーを転貸し、または担保の用に供する等の行為をすること。
(4)シェアカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造、あるいはシェアカーを改造もしくは改装をする等、その原状を変更すること。
(5)シェアカーに搭載されている車両情報システムの機器に変造を加えること、または不正・不要な操作を行うこと。
(6)当社の承認を受けることなく、シェアカーを各種テストもしくは競技に利用し、または他車の牽引もしくは後押しに利用すること。
(7)法令または公序良俗に違反してシェアカーを利用すること。
(8)当社の承諾を受けることなく、シェアカーについて損害保険に加入すること。
(9)シェアカーを日本国外に持ち出すこと。
(10)シェアカー内で喫煙すること、ペットを同乗させること。
(11)シェアカーに灯油を持ち込むこと。
(12)その他シェアカー内で異臭を発生させること、汚損することなどにより他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。
第 14 条(運転者の労務供給の拒否)
会員および登録運転者は、自動車の借り受けに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む)を受けることはできないこととします。
第 15 条(違法駐車)
1.会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、xxxxxの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第 20 条の超過違約金を支払うものとします。
2.当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。
3.当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。
4.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用
5.第 1 項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合にお
いて、会員または登録運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 3
項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 4 項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
6.会員が、第4 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
7.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。
8.当社が第 4 項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第 4 項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。
第 16 条(電気自動車および充電器の利用)
会員または登録運転者は、電気自動車および充電器の利用に際し、次の条項に従うものとします。
(1)電気自動車の利用に関するマニュアルを遵守し、利用すること。
(2)電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、充電器または電気自動車を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(3)電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じた事故について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)利用開始時に充電が十分でない場合、会員の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾するものとします。
(5)電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社のステーション以外での充電に要する費用は、会員の負担とします。
(6)ご利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用を会員が負担すること。
第 17 条(GPS 機能)
会員は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社 所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS 機能により当社が認識する必要 があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度 向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。 第 18 条 (ドライブレコーダー)
会員は、シェアカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録さ れること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した 場合。
(2) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度 向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第 19 条(返還手続き)
1.xxxxxの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるシェアカー(電気自動車等)についてはこれらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
2.会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、xxxxxを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
3.会員または登録運転者は、xxxxxの返還にあたって、シェアカー内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。
第 20 条(超過違約金)
1.会員は、会員または登録運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後にシェアカーを返還したときは、超過した時間に応じた利用料金、および別に定める違約金を支払うものとします。
2.会員または登録運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にシェアカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責任を負わないものとします。この場合、会員または登録運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 21 条(所定場所以外への返還)
会員または登録運転者が所定のステーション以外の場所にシェアカーを返還した場合は、会員は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアカーの回収・移動に要した費用を負担するものとします。
第 22 条(xxxxxが返還されなかった場合の措置)
1.当社は、会員または登録運転者が、借受期間満了時から 12 時間経過しても所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員または登録運転者が所在不明となる等の理由によりシェアカーが乗り逃げされたと認められるときは、会員または登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(一社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。また、これらの場合に、当社は、通信システムの操作によりシェアカーの利用を終了させることができるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合には、xxxxxの所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等の必要な措置をとるものとします。
3.前各項に該当することになった場合、会員は、xxxxxの所在調査、回収ならびに会員または登録運転者の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。
第 23 条(故障発見時の措置)
会員または登録運転者は、利用中にシェアカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 24 条(事故発生時の措置)
1.会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)事故に関し、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、相手方と示談または協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)シェアカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社が指定する工場で行うこと。
2.会員は、前項の他、自らの責任において事故の処理および解決に努めるものとします。
第 25 条(盗難等発生時の措置)
会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーの盗難が発生したとき、およびその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.天災、事故、故障、盗難等によりシェアカーの使用が不能となった場合は、当社にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、この場合の利用料金は第 2 項から第 4 項のとおりとします。
2.使用不能の事由が会員または登録運転者または当社のいずれの責めにも帰さない場合は、会員は、前項の貸渡契約終了までの利用料金を支払うものとします。
3.使用不能の事由が会員または登録運転者の責めに帰すべき場合は、会員は当社の定めるところに従い、その終了時間までの利用料金を支払うものとします。
4.使用不能の事由がシェアカーの貸渡前に存した瑕疵による場合には、当社は利用料金を請求しないものとします。
5.会員または登録運転者は、シェアカーを使用できなくなったことによる損害が生じた場合であっても、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第 27 条(賠償および営業補償)
1.会員または登録運転者がシェアカーを利用して第三者または当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害について は、その損害の程度や稼働停止期間にかかわらず、料金表に定める営業補償(ノン・オペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。
3 .第 13 条第5項の禁止行為が行われた場合、会員は料金表に定める違反金を直ちに支払うものとします。ただし、違反金の支払いをもって当社の損害賠償の請求を妨げるものではないものとします。
4.貸渡契約の履行に際し当社の責に帰すべき事由により会員もしくは登録運転者に損害が生じた場合には、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第 28 条(保険その他の制度による補償制度)
1.会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。
(1)対人補償:1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償:1 事故につき無制限(免責 0 万円)
(3)車両補償:1 事故限度額時価額(免責 0 万円)
(4)人身傷害補償:1 名につき 6,000 万円まで
2.保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・ 補償金の給付の全部または一部がなされず、細則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。
4.本約款、または細則に違反した場合には、第1 項に定める保険金または補償金は支払われませ ん。
5.当社が前 2 項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第 29 条(同意解約)
会員または登録運転者は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、貸渡しから返還までの期間に相当する利用料金を全額受領するものとします。
第 30 条(相殺)
当社は、本約款および細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 31 条(消費税)
会員は、本約款および細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 32 条(遅延損害金)
1.会員は、利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。
第 33 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
本約款と英文訳の用語または文章につき齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第 34 条(約款および細則)
1.当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、予告なく本約款および細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。
3.当社は、本約款の変更または細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行するパンフレット、料金およびホームページ等にこれを記載するものとします。
第 35 条(管轄裁判所)
本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は 2018 年 4 月 1 日から施行します。