業務名称:ネパール国 都市送配電網整備事業準備調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称:ネパール国 都市送配電網整備事業準備調査(QCBS)
案件番号: 19a00648
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月15日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月15日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国 都市送配電網整備事業準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2021年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【調達部契約第一課 xxx:Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年1月29日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4 . 窓口のとおり( xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、 CC: 担当者xxxx Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年2月7日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 6部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点をそれぞれ技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポ
ーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、小数点第2位まで計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年2月21日(金) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年2月28日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交
渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. プロジェクトの背景
ネパール連邦民主共和国(以下「ネパール」という。)は、2015年の新憲法制定及び
2017年の全国選挙実施を経て、国内政治も安定し、2017/18年度の実質GDP成長率は、
6.3%(IMF)と堅実な伸びを見せている。これを受け、当国の電力需要は年平均7~8%で増加する一方、当国政府は2030年までに電化率を2015/16年度の76%(アジア開発銀行
(以下「ADB」という。2017)から99%まで改善することを目標に掲げている。しかし、当国の電力需給は、2017/18年度のピーク需要1,508MWに対して、発電設備容量はドナー支援等により増強しているものの1,074MWにとどまり、不足分をインドから輸入している状況にある(Nepal Electricity Authority Annual Report (17/18))。これに加えて、電力供給地域が限定的であることから1人当たり年間電力消費量は139kWh(世界銀行、2014)と、インドの806kWhやバングラデシュの310kWhと比較しても南アジア地域で最低レベルの水準にあるが、2027/28年にはピーク需要が5,561MWまで拡大する見込みであり、今後の経済成長とともに1人当たり年間電力消費量についても急速に増加する見込み。
これまで、発電分野におけるIPP参入が積極的に進められており、日本企業もIPP参入による有望な水源、水力発電所開発地を検証している。しかしながら、既存の送配電関連設備の老朽化により、2016/17年度送配電損失率は22.9%(Nepal Electricity Authority Annual Report(17/18))と南アジア地域で最も高水準となっており、需給ギャップを悪化させる要因となっている。広範囲に効率的・安定的な電力を供給するためには、発電設備に加え、送配電網整備による電力供給の向上が急務となっている。
世界銀行やADBが同分野への支援に積極的に取り組んだ結果、首都カトマンズでは送配電網の改善の目途が立っているものの、他都市ではまだ十分に整備に取り組まれていない。特に、当国第2の人口を有する都市であるポカラ市は1か所の変電所から供給されており、過去5年の電力販売量増加率(11.7%)から今後の電力需要が増加した場合、5年後には現状の供給能力を超過すると見込まれている。さらに、現在建設中の国際空港の運営開始等を見込むと今後さらに需要が伸びることが予想されていることから、ポカラ市の送配電網整備は喫緊の課題となっている。また、国内の製造業が集積するタライ平野等の都市でも同様の電力需要増加が見込まれており、送配電網分野への支援が求められている。
当国の第14次三カ年計画(2016/17~2018/19年度)では長期的なビジョンとして中所得国の水準に到達するため、当国全域での電力インフラの拡充を重点セクターとして掲げている。都市送配電網整備事業(以下「本事業」という。)は、主要都市ポカラ市ほか2主要都市程度の送配電網及び関連変電設備等を整備するものであり、当国電力セクターにおける重要事業に位置付けられている。
2. プロジェクトの概要
(1)事業名
都市送配電網整備事業
(2)事業目的
10
主要都市ポカラ市及び他 2 都市程度において、送配電網及び関連変電設備等を整備することにより、同地域の電力供給の安定化・効率化を図り、もって当国の経済発展及び住民の生活向上に寄与するもの。
(3)事業概要1
ア)変電所及び関連設備の新設及び増設
イ)送配電線(電圧 132kV 以下)の新設及び増強
(4)対象地域
ポカラ市(人口 43 万人)及び他 2 都市程度
※ポカラ市以外の都市は、本調査にて当国政府および事業実施機関との協議を踏まえ、事業目的、緊急性・必要性、経済便益、実現可能性、環境社会影響等を総合的に勘案し選定する。
(5)関係官庁・機関
ネパール電力公社(Nepal Electric Authority:以下「NEA」という。)
3. 業務の目的
本業務は、「ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査」において選定されたポカラ市に加えて、円借款対象の候補となる 2 都市程度を優先事業として選定し、当該事業の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境および社会面の配慮等、円借款事業として案件形成を検討していくうえで必要な調査を行うことを目的とする。
4. 業務の範囲
本業務は、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、発注者が 2019 年 8 月 30 日にネパール側と合意した調査実施にかかる協議議事録に基づいて実施するものとする。
5. 実施方針及び留意事項
(1)円借款検討資料としての位置づけ
本調査業務の成果(結果)は、本事業に対する円借款の審査を発注者が実施する際、その検討資料として用いられることとなる。本調査で取り纏める事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることとなることから、事業内容の計画策定については、調査の過程で随時十分発注者と協議すること。また、本調査で検討・策定した事項がネパール関係機関への一方的な提案とならないように、ネパール関係機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
ただし、当該審査の過程において、本調査業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性に留意し、ネパール側関係者に本調査結果がそのまま円借款事業として承認されるとの誤解を与えないよう配慮すること。また、事業
1 先行する「情報収集・確認調査」が参考になります。閲覧できます(本説明書 P.33)
関係者以外のネパール政府関係者やその他外部への情報の流出がないよう、情報の取り扱いについては最大限に留意すること。
(2)審査の重点項目
本調査業務の結果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目については、結果の取りまとめに際して、発注者から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
1) 事業実施妥当性検証と事業対象の選定
2) 調達・施工方法
3) 実施スケジュール
4) 事業費
5) 事業実施機関の実施能力
6) 事業実施体制/運営・維持管理体制(実施機関の財務・予算状況の確認を含む)
7) 運用・効果指標(温室効果ガスの削減効果含む)
8) 経済・財務分析
9) 環境社会配慮
また、審査に当たり必要な項目を追加して調査依頼(契約変更)する可能性がある。
(3)既存調査結果等の有効活用
発注者による「ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査」等の既存調査結果や情報を十分に活用し、調査の効率化を図ること。また、前述の調査での結果に加えて、今後発注者の調達により、ローカルコンサルタントが対象都市選定に必要と考えられる都市毎の統計的データを収集予定のため、特定にあたって参考とし、必要に応じてローカルコンサルタントと意見交換を行うこと。
(4)ポカラ市以外の対象都市の検討
ネパール側から提示されている事業候補地は複数あるため、ネパール側で調査開始前までに最新の優先案件リストを用意する予定。事業効果や既存計画との整合性、系統解析による緊急性・必要性等の観点から、本調査において優先順位付けを行い、対象コンポーネントを特定する。想定される対象コンポーネントの選定について、上記(3)の情報を参照しながらネパール側・発注者と十分協議を行うこと。
(5)送配電網開発計画について
ネパールは「送電系統マスタープラン(Transmission System Master Plan of NEA)」や「ネパール送電系統開発計画(Transmission System Development Plan of Nepal)」において基幹送電線にかかる 2035 年及び 2040 年の長期的な開発計画は策定しているものの、短・中期的な開発計画や配電網と連携した送電線の開発計画は存在しない。上記(3)記載の「ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査」の調査結果やローカルコンサルタントの収集情報を踏まえて事業完成時期の短・中期的な開発計画を想定し、対象コンポーネントを検討すること。
(6)技術的見地からの本業務の位置づけ
本調査では、円借款案件化に向け、将来需要動向を見込んだ本事業の必要性について検証を行うとともに、送配電関連設備の概略設計を行い、事業コストを確認すること。また、NEA の組織能力を十分に把握した上で、十分な事業実施体制を担保するための技術協力等の必要性について検討を行う。さらに、 NEA の財務的な運営/維持・管理能力についても十分に確認すること。
(7)「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」の参照
本調査において設計・積算を行うに当たっては、2009 年 3 月に策定された
「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照すること。同マニュアルは、設計、積算を行う上での、留意すべき共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本事業の特性と求められる水準に配慮しながら、設計および積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表、積算総括表等)の作成を行うこと。
(8)適用可能な質の高い技術の提案
本事業では、一部の送配電関連設備について本邦企業等が有する質の高い技術のうち、適用可能なものを提案することを想定している(低損失電線、屋外型ガス絶縁開閉装置(GIS)、時限順送式開閉器等)。これら質の高い技術の導入が可能となるよう、本調査において、実施機関やネパール政府・関係機関が導入の利点や課題を十分に理解し、検討できるよう説得力のある提案を行うこと。
(9)ネパールの状況に配慮した施工計画の作成
ネパールは道路等物流網が開発途上のため、大型機材の輸送等に当たって想定以上に時間やコストがかかる可能性があり、既存案件においても大幅な事業遅延が発生したケースがある。本調査事業においてもネパールの状況に配慮した輸送コストやスケジュールを検討し、施工計画を作成すること。
(10)本事業にかかるネパール政府内の手続き
1)ネパールでの事業実施に際して借款契約調印に先立ち当該事業に係る事業計画がネパール政府内で承認されている必要がある場合は、コンサルタントは円借款事業の円滑な実施のため、事業計画策定・承認に係る側面支援を行う。
2)本事業はネパール政府から実施機関であるNEA に対して円借款転貸の上、実施される予定である。転貸条件について再度確認の上、ネパール政府・ NEA 間で合意が取れていることを確認する。
(11)ネパール側と発注者との協議への同席
本事業にかかるネパール側と発注者の協議において、ネパール側から技術的見解を求められる可能性があることから、協議に同席し、必要に応じて技術的見解の説明について支援を行うこと。
(12)環境社会配慮
1)本事業は、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)(以下、「JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)」という。)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるため、現時点ではカテゴリB に分類されている。本調査において、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)に基づき詳細を確認し、必要な手続きを行う。また、送配電敷設・関連設備建設による用地取得・線下補償の要否についても確認すること。
2)ポカラ市内の一部はラムサール条約の保護区内に指定されており、ラムサール条約湿地は JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)上、政府が法令等により自然保護のために特に指定した地域として整理されているため、プロジェクト形成及び実施において、以下の条件を満たすか確認する必要がある。
① 政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特に指定した地域(以下「同地域」)以外の地域において、実施可能な代替案が存在しないこと。
② 同地域における開発行為が、相手国の国内法上認められること。
③ プロジェクトの実施機関等が、同地域に関する法律や条例、保護区の管理計画等を遵守すること。
④ プロジェクトの実施機関等が、同地域の管理責任機関、その周辺の地域コミュニティ、及びその他適切なステークホルダーと協議し、事業実施について合意が得られていること。
⑤ 同地域がその保全の目的に従って効果的に管理されるために、プロジェクトの実施機関等が、必要に応じて、追加プログラムを実施すること。
また、ラムサール条約湿地に重大な影響を及ぼす可能性が確認された場合には、カテゴリ A となることから、併せて出来るだけ早期に現地専門家等を通じ確認を行うこと。なお、ネパールの法令上EIA レベルの環境評価を行う必要があるため、案件実施に係るネパール側承認に際して、環境評価に係る法令・手続を確認し、必要に応じて側面支援を行うこと。
(13)気候変動対策、ジェンダー関連、貧困削減に係る調査
1)本事業は、送配電システムの効率を向上させ、送配電ロスの提言を通じた温室効果ガスの排出削減が見込まれる場合、気候変動の緩和策に資する可能性がある。ついては、本事業による温室効果ガス(GHG)の排出削減効果の推計を行い、JICA 気候変動対策支援ツール【緩和】の「12.送電効率化 」 「 13 . 配 電 効 率 化 」
(https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/mitigation_j.html)を用いて結果を取りまとめること。
2)本調査では本事業に関するジェンダー主流化ニーズを調査することとし、本事業の枠組みの中において、以下の事項を確認すること。
① ネパールのエネルギー分野の法制度、政策、方針等におけるジェンダー関連事項
② 同分野における他ドナーのエネルギー分野の支援におけるジェンダー視点
③ 実施機関の技術者の男女比、女性技術者の研修参加促進の方策
④ 環境社会配慮等における住民への聞き取り調査における男性・女性に等しい情報収集の実施と結果の男女別分析
⑤ 住民移転時の女性を含む脆弱層への配慮
また、以下のようなジェンダー視点に立った取組が可能かどうか検討すること。
⑥ 非熟練労働者雇用に占める女性割合の設定(全雇用の内女性割合を
30%等)
⑦ 男女同一賃金の徹底
⑧ 女性労働者用ファシリティ(トイレ・更衣室なし)への配慮
6. 業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、本調査の背景及び目的を十分把握の上、以下の調査を行う2。
(1)事前準備(国内作業)及びインセプション・レポートの作成、説明及び協議
1) 関連資料・情報の収集・分析
調査報告書等の関連資料・情報や関連データ、ネパール側からの入手資料を整理・分析・検討し、調査全体の方針、調査方法、スケジュール、手順等の基本方針を策定する。これら基本方針の策定にあたっては、作業の効率性を十分に考慮し、発注者と十分に協議を行うこと。また、現地で収集する必要がある関連資料、情報、データや実施機関等に対応を求める事項をリストアップする。ネパール側より提示されている対象候補地については必要な系統解析を行うため、解析及びデータ収集範囲を検討する。
2) 事業の背景・経緯の確認
① ネパールの電力セクターに係る政策・方針のレビュー
② ネパールの送配電部門を含む電力セクターの課題のレビュー
③ ネパールの送配電部門における他ドナーの動向確認(電力セクターにおけるジェンダー主流化の動向についての確認を含む)
④ 対象地域を中心としたネパールにおける電源開発及び送配電計画に係る現状調査
⑤ 対象地域の経済・社会状況・重要性の把握
⑥ 上記①~⑤を踏まえた本事業の必要性及び実施意義の確認
⑦ ネパールの送配電部門に関する法制度や規制の確認(電力設備の仕様・設計、採用基準等)
3) 事業対象都市の候補先の抽出
「ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査」及びローカルコンサルタントが収集する基礎的データ・情報から本事業対象都市として検証すべき候補先を抽出し、現地で収集すべき情報を整理する。抽出にあたっては、下記の基準等を考慮する。また、本事業では最終的に 2~3 都市を対象都市として選定することを想定しているが、情報の
2 記載した以外に効果的・効率的な調査方法・スケジュールがある場合には、プロポーザルにて提案すること。
収集度合いから実現可能性を判断し、複数都市(5 都市程度)を調査対象とする。
① 緊急性・必要性(既存開発計画との整合性、電力需給ギャップ、需要増加率、人口増加率、設備稼働率、設備劣化度合等)
② ネパールへの裨益(送配電ロス率等の改善、主要産業への貢献等)
③ 実施可能性(他ドナーの支援状況、技術面・資金面・環境社会配慮面等からの難易度等)
④ 本邦企業の技術適用の可能性
⑤ ネパール側の用意する優先案件リストの対象
4) インセプション・レポートの作成、説明及び協議
上記1)の基本方針やファイナル・レポートの目次案等で構成される インセプション・レポートを作成し、発注者に提出する。提出時期の設 定に当たっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保する。
現地調査の冒頭に、インセプション・レポートに基づき、ネパール側関係機関に対し、業務の実施方針、実施計画、便宜供与依頼事項等を説明・協議し、基本的了解を得る。
(2)事業対象地及び既存設備の現状調査と課題の抽出
1) (1)3)で抽出した候補先に関する具体的な事業計画の有無を確認する。
2) (1)3)①~④の観点から案件実施妥当性があるものの、ネパール側で具体的な事業計画が無い場合は、必要性についてネパール側と協議する。
3) 実施機関が管轄する送配電網エリアの送配電系統図・開発計画について最新の状況を聴取し、調査対象地をネパール側と協議・確認する。
4) 上記3)における電力需給状況や将来予測、系統信頼度状況、及び関連する変電所設備の電力潮流・電圧状況の確認・調査
5) 上記3)における将来の電力需要予測のレビュー
6) 上記5)に基づく系統解析(潮流解析、短絡容量解析、過渡安定度解析を含む)の実施
7) 調査対象地の現地視察を行う。視察にあたっては、以下の①及び(3)、
(7)、(9)、(10)の調査内容を想定しながら行うこと。
① 上記3)における既存の送電設備及び関係する変電所設備に係る仕様・標準設計および現況の確認
8) 上記調査及び関係者のヒアリングに基づき、対象送配電網が抱えている現状の課題を取りまとめ、事業対象地を検討する。
9) 上記8)を踏まえ、ネパール側及び発注者と事業対象地を選定する。
(3)概略設計及び最適案の選定
(2)6)、7)の系統解析の結果を踏まえ、以下の項目を含む概略設計を行う。
1) 送配電線の仕様
仕様の比較検討に際しては、一般送電線に加え、(4)を踏まえ、電導効率、環境影響、コストなどの観点から検討し最適案を選定する。
2) 変電所の仕様
新規送電線が接続する変電所について、(2)及び(4)に基づきその仕様の概略設計を行う。
3) 既設送配電線の増強計画及びその仕様
仕様の比較検討に際して、環境影響、施工方法、コストなどの観点から最適案を選定する。変電所の設備更新が必要な場合は送配電線増強と併せて検討する。
4) 新規送配電線のルートの代替案及び最適ルート
送配電線ルートにつき複数案を環境社会調査や二次データを基に評価し工事費を概算の上、経済性・技術・環境社会配慮の観点から本事業に最適なルートを選定する。検討に際しては、ルート上及びその周辺地域における将来的な都市化の進展及びそれに伴う環境社会配慮上の問題の有無についても配慮すること。また、提案する送配電線ルートについて、通行権(Right of Way)に関する課題の有無を確認し、必要に応じて、線下補償等課題解決に向けた措置を併せて提案すること。
5) その他付属設備の検討
移動用変電所、高所作業車等の特殊作業車について、導入の必要性の高い対象地を特定し、周辺環境を踏まえて仕様を検討する。
(4)質の高い技術の活用
本調査において、ネパールが送配電に関するサービスの改善に向け抱えている課題の中から、本邦企業等が国際的に比較優位を有する先進的な技術・制度・ノウハウ等によって十分な事業効果が期待できる分野を検討する。本邦企業等が比較優位を有する技術の具体的な使用については以下の内容も含め、必要に応じ本邦企業にもヒアリングしたうえで特定する。その上で、ネパールにおける適応可能性、必要性、従来技術との比較優位性、維持管理の可否、ネパールにおける入札制度と機材調達方法、輸出入規制などとの整合性の観点から実現可能性を十分調査し、必要性・妥当性が認められた場合、本事業のコンポーネントとして具体的な提案を行うこと。
1) 低損失電線
2) 増容量電線
3) 屋外型ガス絶縁開閉装置(GIS:Gas Insulated Switchgear)
4) 時限順送式開閉器
5) 高効率/低損失変圧器(アモルファス変圧器等)
6) 碍子
7) 特殊作業車(移動用変電所、高所作業車等)
(5)周辺国の施工業者の受注実績調査
ネパールにおける他送配電事業案件について、周辺国の施工業者等の受注状況、施工実績等の調査を実施し、P/Q 要件案を提案する。
(6)自然条件調査3
3 自然条件調査については、具体的に必要な調査の詳細は特定しませんが、プロポーザル策定時点で必要と判断される場合は、プロポーザルに記載してください。プロポーザルで提案される自然条件調査に必要な現地再委託経費ついては、別見積として計上して下さい、なお、調査実施の過程において、プロポーザルで提案されてい
(4)を踏まえ、調査にて行う送配電線ルート、変電所等の設計、施工計画、積算について必要な精度を確保するため、具体的な測量、地形調査等の自然条件調査を行う。
1) 気象調査
対象:新規および増強送電線ルート
・IKL(年間雷雨日数)、最大風速など送配電線設計に必要となるパラメータの調査。
2) 地形調査
対象:新規送電線ルート、新設変電所
・現地踏査による調査
3) 地質調査
対象:新規送電線ルート、新規変電所
・ボーリング調査
・標準貫入試験
(7)本事業の計画概要
発注者との協議を踏まえ、以下の項目を含む事業概要を策定する。
1) 本事業の目的、必要性、妥当性
2) 主要施設の内容
計画の対象となる送配電線、変電所その他付属設備について、その主要な諸元を計画する。
3) コンサルティング・サービスの内容((15)参照)
(8)基本設計図の作成
(3)、(7)及び(16)の結果を踏まえ、以下を作成する。
1) 送配電線ルート図
2) 鉄塔の一般図
3) 鉄塔基礎図
4) 変電所の平面図
(9)施工方法
(3)を踏まえ、概略設計された施設について、現状の系統の課題を考慮した施工方法を検討し、特殊な工法や調達方法に影響を与えるような工法(国際入札や特命随意契約が必要となる等)の有無について確認する。また、既設送電線の改修を伴うことから、施工方法検討時に停電範囲の極小化についても検討する。
(10)事業実施スケジュール
事業実施スケジュールの検討にあたっては、事業実施方法の検討を踏まえ、調達手続きを含めた詳細設計/施工期間について、月単位のバーチャート(発注者の様式に基づく)により、計画を策定する。この際、クリティカルな施工項目や本体施工以外の工程(EIA の作成・承認や住民移転、用地取得等を含む)を示した上で、スケジュールの妥当性を検討する。
ない自然条件調査が出てきた場合は、契約変更による対応を検討します。
(11)本事業の概略事業費の概算
1) 事業費項目
概略事業費の積算に当たっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載することとし、個別具体的な積算結果は、報告書には記載しない。
① ベースコスト
② ベースコストに関するプライスエスカレーション
③ ベースコストに関する予備費
④ 建中金利
⑤ フロントエンドフィー
⑥ コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
⑦ その他(融資非適格項目)
I. 用地取得・補償等
II. 関税・税金
III. 事業実施者の一般管理費
このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
2) 事業費の算出様式
事業費については、別途発注者が提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excel ファイル)の様式にて提出す る(コスト積算支援ツールの動作環境は、64bit 版WindowsOS(10 以上)、 32bit 版Microsoft Office(2016 以上)を推奨。Macintosh は推奨しない)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
3) 積算総括表
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」を参照して積算総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
4) 概略事業費に係るコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減にかかる検討結果を別途発注者が指示する様式にとりまと め、提出する。
(12)本事業の評価
本事業を1)定量的効果、2)定性的効果に分類して評価する。定量的効果については、定量指標(運用・効果指標)を選定してネパール側関係機関に提示、指標の設定に必要な情報・データを入手した上で指標項目及びその目標値についてネパール側関係機関と協議し、ベースライン値と事業完成 2 年後を目途に目標値を設定する。なお、本事業については、定量指標(運用・効果指標)として、①送電及び配電損失率、②設備稼働率、③都市別年間電力使用量、④停電回数等を想定している4。目標値設定に当たっては、目標値の根拠及び値の
4 より適当な定量指標(運用・効果指標)があれば、プロポーザルにて提案を行うこと。
妥当性についてもネパール側関係機関と協議、確認する。将来事業評価を実施するに当たっての留意事項についても整理してネパール側関係機関に提示し、意見を求め、整理する。
また、定量指標として受益者数、内部収益率(EIRR、FIRR)を算出すること。内部収益率の算出に当たっては、計算の基となる費用及び便益について、ネパール側関係機関と、費用・便益項目、値(金額)、値の算出根拠を協議の上、将来的な資機材価格の変動、為替リスク等を踏まえた感度分析も行う。
さらに、本事業実施に伴い期待できる温室効果ガス排出削減量についても、国際協力機構気候変動対策支援ツール【緩和】を用いて算定する。
(13)本事業実施方針の策定
1) 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。特に、プロジェクト実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調達方法(案)」として、別途発注者に提出する。
① ネパールにおける類似事業の調達事情
∙ 一般土木工事の入札と契約にかかる一般事情
∙ 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般事情
∙ 現地施工業者の一般事情(実績、所有する建設機材等)
∙ 鋼材、セメント等必要な資材及び機材の調達事情 等
② 入札方法、契約条件の設定
∙ 契約約款、契約条件等の設定の基本方針 等
③ 施工業者の選定方法
∙ PQ: Pre-Qualification 条件の設定
∙ LCB:Local Competitive Bid の採否
∙ 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
∙ 入札段階(書類作成、評価等)の承認の権限 等
④ 契約マネージメント
∙ 施工中の設計変更への対応等、契約マネージメント上の留意点について、円借款事業または他ドナーの案件等の過去のトラブル事例を参考に調査・分析する。
2) 施工管理中の安全対策について留意点を検討・整理する。その際ネパールの関連法・基準を確認すると共に、ネパール側関係機関に対して ODA建設工事安全管理ガイダンスに係る概要説明を行う。
(14)事業実施・維持管理体制
1) 事業実施体制
ネパールで実施されている当該類似業務の実施体制、制度を把握した 上で、本事業を実施するに際しての体制のあり方について検討する。具 体的には以下の項目について整理し、留意すべき事項について検討する。
① 事業実施体制の確認
② 実施機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置づけを含む)
③ 実施機関の財務・予算状況(財務分析の実施)
④ 実施機関の技術水準
⑤ 実施機関の当該類似事業実施の経験
2) 維持・管理体制
本事業実施により送配電設備を整備した後の維持・管理体制のあり方について検討する。具体的には以下の項目について検討し、留意すべき事項について整理する。
① 維持・管理体制の確認
② 維持・管理機関の所掌業務、組織構造、人員体制の確認(法的な位置付けを含む)
③ 維持・管理機関としての技術水準
④ 維持・管理機関としての実績
(15)コンサルティング・サービスの実施計画案の策定
事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービス(詳細設計、入札支援、施工監理等)の内容(TOR 案)とその規模(M/M 案)について、コストブレイクダウンを提案する。TOR には、詳細な業務内容、実施機関からの必要なサポート、レポート作成、「コンサルタント雇用ガイドライン」(2012 年 4月)に基づく必要な記載事項等を含める。
(16)環境社会配慮
1) ネパール政府の環境法令及び「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)(以下、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月))に基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成、及び環境アセスメント報告書の作成支援を行う。報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。また、相手国等と協議のうえ、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
2) 環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下の通り。
① ベースとなる環境社会の状況(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)の確認
② 相手国側の環境社会配慮制度・組織の確認
I. 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転、情報公開等)に関連する法令や基準等
II. JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
III.環境社会配慮に係る各種関係機関の役割
③ 上記状況確認等に基づくスコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
④ 環境や社会に対する影響の予測・評価及びモニタリングに必要なデータの収集
⑤ 影響の予測・評価及び代替案(プロジェクトを実施しない案を含む)の比較検討
⑥ 緩和策(回避・最小化・代償を含む)の検討
⑦ 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)
(案)の作成
⑧ 環境アセスメント報告書の作成支援
⑨ 予算、財源、実施体制の明確化
⑩ ステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者、協議内容等)
3) Right of Way(通行権)の確認
送配電施設敷設にかかる Right of Way 確保にあたって必要な補償費用について、各電圧における Way-leave の幅、必要な鉄塔敷地、補償費用ガイドライン等を入手の上、実施機関と協議の上、併せて確認を行うこと。
4) 簡易住民移転計画の作成支援
JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)及び世界銀行セーフガードポ リシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用 地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移 転計画に含まれるべき内容は、以下①~⑫の通り。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行 Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月)」に基づくこととする。簡易住民移転計画の作成のために実 施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生 活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果 も発注者へ提出する。住民に聞き取り調査を行う場合には、男性・女性 に等しく情報収集が行われるよう計画し、またその結果を男女別に分析 すること。
本事業のために既に用地取得或いは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)と乖離がある場合、その解決策を提案する。
① 用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
② 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
③ 事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
④ 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
⑤ 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
⑥ 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
⑦ 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
⑧ 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、NGO 等)の特定及びその責務
⑨ 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
⑩ 費用と財源
➃ 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
⑫ 社会的弱者5や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等々のフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
(17)工事安全対策の検討
「ODA 建設工事等安全管理ガイダンス」(2014 年 9 月)の趣旨を踏まえ、本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項について(用地確保や交通規制、等)は、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(18)リスク管理シートの作成
開発途上国における円借款事業は、案件実施段階で十分な監理を行っても期限内・予算内に完成しないケースや、事業完成後の便益が当初の想定水準に達しないケースがあり、大型のインフラ事業においてこの影響は特に大きい。こうしたケースの発生を未然に防止するため、リスク管理シートを作成し、潜在的なリスク事項の特定及び対応策を策定すること。
(19)ネパール政府内の承認手続きに係る確認・支援
1) 本事業を円借款事業として実施するために必要なネパールにおける環境等に係る許認可取得のスケジュールを検討する。
2) 5(9)記載の留意事項に基づき、本協力準備調査中にネパール側で手続きの必要の可能性がある事業計画承認に係る側面支援(ドラフト作成支援を含む)を行う。
(20)プログレス・レポートの作成、説明及び協議
第一次現地調査の結果を踏まえてプログレス・レポートとして取りまとめる。プログレス・レポートについては、ドラフトを作成し、発注者と協議を行い、必要な修正を行った上で、ネパール側関係機関と協議を行い、合意を得ること。
5 例えば、フォーカスグループディスカッションを行う等、女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
なお、ドラフトの提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(21)ドラフト・ファイナル・レポートの作成、説明及び協議
第二次現地調査の結果を踏まえて、ドラフト・ファイナル・レポートとして取りまとめる。ドラフト・ファイナル・レポートについては、ドラフトを作成し、発注者と協議を行い、必要な修正を行った上で、ネパール側関係機関と協議を行い、合意を得ること。なお、ドラフトの提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
(22)ファイナル・レポートの作成、説明及び協議
ドラフト・ファイナル・レポートに対するネパール側関係機関のコメントを踏まえ、ファイナル・レポートを作成し、発注者と協議を行い、発注者からのコメントを反映させた上で、最終版を作成、発注者に提出する。
7. 成果品等
(1)調査報告書
調査の各段階において作成・提出する報告書等は、以下のとおり。なお、本契約における成果品は 6)ファイナル・レポートとし、提出期限は 2021 年 2
月 26 日(金)とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に発注者に説明の上、その内容について了承を得るものとする。また、発注者への事前提出にあたっては、発注者が内容を確認するための十分な時間を確保すること。
1) インセプション・レポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画 等提出時期:調査開始後半月以内
部 数:和文 10 部、英文 10 部(簡易製本)
2) プログレス・レポート
記載事項:基礎情報の整理、サイト状況調査、概略設計等の調査結果の中間報告、次期現地調査での検討事項 等
提出時期:調査開始 2 ヶ月以内を目処
部 数:和文 10 部、英文 10 部(簡易製本)
3) ドラフト・ファイナル・レポート
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)提出時期:調査開始7ヶ月半以内を目処
部 数:和文 10 部、英文 10 部(簡易製本)
4) ファイナル・レポート
記載事項:調査結果の全体成果(要約を含む)
提出時期:ドラフト・ファイナル・レポートに対するネパール側コメント提出から 1 ヶ月以内
部 数:和文 10 部、英文 10 部(製本)、CD-R 5 部
*注:製本版が一定期間非公開となる情報を含むため、一定期間非公開と なる情報法を除いた抜粋版を作成し、調査終了後速やかに公開するもの。一定期間非公開となる情報は原則以下のとおりであるが、具体的な削除
対象箇所については、別途、監督職員と業務主任者が協議の上決定することとする。
① コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報。
② 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報。
③ 民間企業の事業や財務に関わる情報。
(2)収集資料
本業務を通じて収集した資料及びデータは項目毎に整理し、発注者の定める様式による収集資料リストを付した上で調査終了後 JICA 南アジア部に提出する。
(3)その他の提出物
1) 議事録等
先方実施機関等との各調査報告・説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、発注者に速やかに提出する。また、発注者及び本調査団が主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容等をとりまとめ、 3 日程度のうちに発注者に提出すること。JICA ネパール事務所におけるミーティングについても同様とする。なお、関連会議・検討会の開催に先立ち、10 日前までに配布資料を発注者に提出すること。
2) 調査業務報告書
発注者の定める規定により、業務従事月報を添付した月例の業務報告書を翌月 15 日までに JICA 南アジア部に提出する。
3) 概略事業費詳細
概略事業費の詳細を JICA 南アジア部に提出する。
4) デジタル画像集
本事業実施前と円借款による事業が完了するタイミングでの構造物・整備効果の対比を行うことができる現場写真を JICA 南アジア部へ提出する。
5) 調達方法(案)
上記6(13)に基づく「調達方法(案)」を JICA 南アジア部に提出する。
6) コスト縮減策(案)
概略事業費の算出にあたっては、以下の①~④を踏まえ、コスト縮減策を検討する。同縮減策(含む効果など)については、発注者と協議し、別途発注者が指示する様式にとりまとめ、JICA 南アジア部に提出する。
① 最適計画の策定
本調査において、施工方法、施工技術、契約方式等の各観点から標準的な実施計画とコスト縮減の可能性のある代替計画案を比較・検討しつつ、事業費を含めて最も効率的な最適計画を策定する。
∙ 施工方法にかかる最適化:標準的な施工方法と、工期短縮などによりコスト縮減の可能性がある施工方法を比較・検討する。
∙ 施工技術にかかる最適化:標準的な施工技術と、コスト縮減の可能性がある先進的な施工技術を比較・検討する。
∙ 契約方式にかかる最適化:標準的な契約方式と、コスト縮減の可能性がある他の契約方式を比較・検討する。
② 附帯的施設の再検討
附帯的施設については、従来の標準的な規模や規格に対して再検討を行うことなどを通じてコスト縮減を図る。
③ 事業計画の一部見直し
円借款候補案件の規模や機能の検討にあたって、受注者が従来どおり検討して作成する事業計画に対して一部見直しや工夫を行うことにより、一層効率的な事業計画となるようコスト縮減を図る。
④ 適正な工期設定
円借款支援事業の完成まで適正な工期を設定することにより、コスト縮減を検討する。また、調達ロットについても、入札による競争原理を通じたコスト縮減を図るためのロット分けの方法についても、かかる工期設定の段階において先方実施機関と十分に協議し、検討することとする。
7) Project Status Report ドラフト
一貫した審査・案件監理・評価を行うために、円借款案件では審査段階から案件実施、評価の段階までを「Project Status Report(PSR)」を用い監理している。案件の確実な実施及び効果発現のために、配布する PSR フォーマットに本調査の結果を記載の上、JICA 南アジア部に提出する。
8) リスク管理シート
開発途上国における円借款事業は、案件実施段階で十分な監理を行っても期限内・予算内に完成しないケースや、事業完成後の便益が当初の想定水準に達しないケースがある。こうしたケースの発生を未然に防止しつつ、事業実施段階において発生しうる問題への対応策を予め検討しておくためには、案件形成の初期段階において潜在的なリスク事項の特定および対応先の策定を行う必要がある。このため、リスク事項の特定および検討を促進することを目的に、配布資料「Risk Management Framework」を作成の上、JICA 南アジア部に提出する。
(4)報告書作成に係る留意事項
1) 各調査報告書表紙裏面には、調査時に用いた通貨換算率とその適用年月日を記載すること。
2) 各調査報告書には、その内容を記載したサマリーを加えること。ファイナル・レポートについては、調査結果概要を 3~5 ページ程度にまとめ、本文と色違いで和文要約、英部サマリーの冒頭に挿入すること。
3) 報告書が特に分冊形式になる場合は、本論と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるように工夫すること。
(別紙)
最終報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、現地調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
第 1 章 序章
∙ 本調査の背景.
∙ 本調査の目的と活動内容(対象地、調査内容等)
∙ 本事業スコープ.
∙ 実施体制
第 2 章 電力セクター概況
∙ 経済状況(国内総生産、投資動向、その他経済指標)
∙ 電力セクターの基本政策・計画(開発戦略、電力政策、将来計画等)
∙ 電力セクターの関係機関とその役割、法制度や規制
∙ 電力セクターの現状と課題
∙ 他ドナーの支援状況
第 3 章 本事業の必要性と妥当性
∙ 対象都市における課題(経済状況、需要動向、既存設備の現状と課題、増強計画)
∙ 対象都市における課題と本事業の位置づけ.
第4章 現地調査の結果
∙ 対象都市における既存設備の現状と課題
∙ 自然条件調査結果
∙ 事業対象地の選定
第5章 環境社会配慮
∙ 環境社会配慮
∙ 用地取得、住民移転
第6章 概略設計及び最適案の選定
∙ 送配電線設備
∙ 変電所設備
∙ 増強計画及び新規計画
第7章 全体計画
∙ 実施スケジュール
∙ 概略事業費
∙ 調達方法、施工方法
∙ コンサルティング・サービスTOR案
∙ 本邦技術適用の可能性
∙ 周辺諸国施工業者の受注実績調査結果
第8章 事業実施体制、維持管理体制の提案
∙ 実施機関の財務状況
∙ 事業実施体制、維持管理体制
∙ 環境管理計画・モニタリング計画
第9章 事業評価
∙ 経済財務分析
∙ 運用効果指標
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1. プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211. html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:送配電計画にかかる各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/送配電計画(2号)
⮚ 系統解析/系統計画(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(送配電計画)】 a)類似業務経験の分野:送配電計画にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 系統解析/系統計画】 a)類似業務経験の分野:系統解析/系統計画にかかる各種業 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及び全途上国 c)語学能力:英語
2. 業務実施上の条件
(1) 業務工程
2020 年 3 月下旬より業務を開始し、2020 年 5 月中旬を目途にプログレス・レポートを提出する。その後業務を継続し、2020 年 11 月中旬までにドラフト・ファイナル・レポート、2021 年 2 月下旬までにファイナル・レポートを作成・提出する。
(2) 業務量の目途と業務従事者の構成
1)業務量の目安
約 36.00M/M
2)業務従事者の構成
業務従事者の構成は以下を想定しているが、業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な団員構成がある場合は、その理由と共にプロポーザルにて提案すること。なお、以下に記載の格付けは目安であり、以下の格付けを越えた格付けの提案も認める。ただし、目安を超える格付けの提案を行う場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費削減の工夫をプロポーザルに明記すること。
① 業務主任者/送配電計画(2 号)
② 系統解析/系統計画(3 号)
③ 電力需給予測
④ 送電設備 1(架空線)
⑤ 送電設備 2(地中線)
⑥ 変電設備
⑦ 配電設備
⑧ 電力土木
⑨ 環境社会配慮
⑩ 組織体制/経済財務分析
(3)現地再委託
現地再委託を想定している以下の項目については、当該業務について経験・知識を豊富に有する機関・コンサルタント・NGOに再委託して実施することを認める。
1)気象調査
2)地形調査
3)地質調査
4)鉄塔強度調査
5)環境社会配慮実施支援
上記業務に係る経費については、その数量を契約時点で設定することが困難であるため、現地調査を踏まえて数量を確定することとする。このため、当該経費の見積もりについては参考見積もりとするため、別見積とすること。
プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
(4)相手国の便宜供与(詳細は協議議事録参照)
1)カウンターパートの配置
2)執務スペースの提供(必要備品含む)
3)現地調査に係る立ち入り許可証の発行及び団員の移動に係る必要な支援の提供
4)安全関連情報及び安全確保に必要な支援(警察とのアレンジ等含む)の提供
(5)その他の留意事項
1) 複数年度契約
本業務については複数年度に渡る契約を締結するため、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することが出来る。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度毎の精算は必要ない。
2) 円借款業務に係る業務経験があれば望ましい。
3. プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事
者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4. プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5. 見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 版)」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qc bs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、別見積りとしてください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
上記「2.業務実施上の条件(5)安全管理」内で言及したもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)現地再委託を想定する各種調査(本説明書 P.30 関連。P.17「自然条件調査」を包含)
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒バンコク⇒カトマンズ(タイ国際航空)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
(6)その他留意事項特に無し。
6. 参考資料等
(1)配布資料
1)「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」(2009 年 3 月版)
2)Risk Management Framework
3)PSR フォーマット
(2)閲覧資料
1) ネパール政府機関作成資料
∙ Nepal Electricity Authority Annual Report 2017/18
https://nea.org.np/admin/assets/uploads/supportive_docs/905 99295.pdf
∙ Transmission System Development Plan of Nepal http://rpgcl.com/images/category/TSMPN_RPGCL_GoN.pdf
2) ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査最終報告書
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12345310.pdf
(3)貸与資料
本業務に関連する以下の資料の閲覧を希望される場合は、JICA 南アジア部南アジア第二課(4rtd2@jica.go.jp)までご連絡下さい。
1) ネパール実施機関との協議議事録(2019 年 8 月 30 日)
2) 環境社会配慮カテゴリーB 案件報告書執筆執務要領貸与資料
3) IRR(内部収益率)算出マニュアル貸与資料別紙:プロポーザル評価
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他 | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
⮚ 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/送配電計画 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
⮚ 副業務主任者の経験・能力: | ( ) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
⮚ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力:系統解析/系統計画 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 案件名 |
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 国名(地域名) |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から |
20○○年○○月○○日まで | |||||
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「契約約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 南アジア部南アジア第二課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
(契約約款の変更)
第●条 本契約においては、契約約款のうち、次に掲げる条項については、契約約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
35
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第●条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション】
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
⮚ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
⮚ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/attach01_201805.pdf