Contract
南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書
南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書
1 | 事 業 名 | 南紀白浜空港特定運営事業等 |
2 | 事業の場所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
3 | 事 業 期 間 | 第 67 条に定めるとおり |
4 | サービス購入料 | 2,450,000,000 円 |
うちサービス購入料 A(総額) :1,960,800,000 円サービス購入料 B(上限額):489,200,000 円
上記の事業について、県と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、県は、本事業が民間事業者たる運営権者の創意工夫に基づき実施されることを、運営権者にあっては、南紀白浜空港における本事業の実施が地域経済の発展に寄与することを期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。平成30年7月25日
県
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx和歌山県知事 xx xx
運営権者
住所 xxxxxxxxxxxxx 0000 xxx 000 株式会社南紀白浜エアポート 代表取締役 xx xxx
目 次
第 1 章 x x 1
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (本事業の概要) 1
第3条 (契約の構成及び適用関係) 1
第4条 (資金調達) 1
第5条 (本事業の収入) 1
第6条 (許認可等及び届出等) 1
第7条 (責任の負担) 2
第8条 (運営権者による表明及び保証) 2
第 2 章 ビル施設運営等業務の引継及び準備 3
第9条 (ビル施設事業者株式の取得及び事業引継) 3
第10条 (ビル施設運営等業務の開始) 4
第11条 (ビル施設の売買の一方の予約) 4
第 3 章 ビル施設用地の使用許可 4
第12条 (ビル施設用地の使用許可) 5
第 4 章 ビル施設運営等業務の実施 5
第13条 (ビル施設運営等業務の内容) 5
第14条 (ビル施設貸付条件) 5
第 5 章 空港運営事業の承継等及びその他準備 6
第15条 (空港運営事業の承継等) 6
第16条 (運営権設定対象施設の瑕疵担保責任等) 7
第17条 (空港供用規程及び空港保安管理規程) 7
第18条 (協定書の締結等) 8
第19条 (県職員の派遣) 8
第 6 章 空港用地等に対する使用権の設定 8
第20条 (県からの空港用地等の貸付) 8
第 7 章 公共施設等運営権 9
第21条 (公共施設等運営権の効力発生) 9
第22条 (運営権対価) 9
第 8 章 空港運営事業 9
第23条 (空港運営事業の開始条件) 9
第24条 (空港運営事業の開始遅延) 10
第25条 (空港運営事業の内容) 11
第26条 (空港用地等貸付条件) 11
第27条 (xxx発電事業用地) 12
第 9 章 その他の業務実施条件 13
第28条 (第三者への委託) 13
第29条 (保険) 14
第30条 (要求水準の変更) 14
第 10 章 計画及び報告 14
第31条 (全体計画の提出) 14
第32条 (単年度計画の提出) 15
第33条 (維持管理(補修・保守等)にかかる更新・改良) 15
第34条 (運営権者が行う補助対象施設更新投資) 16
第35条 (県が行う補助対象施設更新投資及び重要動産の更新) 16
第36条 (重要変更(運営権施設) 16
第37条 (四半期業務報告書及び年間業務報告書の提出) 16
第38条 (区分経理) 17
第39条 (財務情報等の報告・開示) 17
第40条 (その他の報告義務) 18
第 11 章 更新投資等 18
第41条 (維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び運営権者が行う補助対象施設更新
投資) 18
第42条 (県が行う国際線ターミナルビルの整備) 18
第43条 (新設(運営権施設)及び再整備等(運営権施設)) 19
第44条 (整備(非運営権施設)) 19
第45条 (県による補助対象施設更新投資及び維持管理(補修・保守等)(運営権施設)) 19
第46条 (重要動産更新) 20
第 12 章 利用料金の設定及び収受 20
第47条 (利用料金の設定及び収受等) 20
第48条 (サービス購入料の支払い) 21
第 13 章 リスク分担 21
第49条 (リスク分担の原則) 21
第50条 (法令等の変更) 21
第51条 (不可抗力の発生) 22
第52条 (不可抗力による措置-県による施設復旧措置) 22
第53条 (不可抗力に伴うその他の措置) 22
第54条 (損害賠償責任) 23
第55条 (第三者に及ぼした損害) 23
第 14 章 適正な業務の確保 23
第56条 (運営権者によるセルフモニタリング) 23
第57条 (県によるモニタリング) 24
第58条 (緊急事態等対応) 24
第59条 (事業継続計画) 25
第60条 (その他必要な措置) 25
第 15 章 子会社等 25
第61条 (子会社、関連会社) 25
第 16 章 誓約事項 25
第62条 (運営権者による誓約事項) 25
第63条 (運営xxの処分) 27
第64条 (資産の処分) 27
第65条 (本議決権株主の異動等) 28
第 17 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 29
第66条 (契約の有効期間) 29
第67条 (事業期間) 29
第68条 (事業引継) 30
第69条 (本契約終了による資産の取扱い) 30
第70条 (瑕疵担保責任) 32
第71条 (本契約終了による空港用地等及び運営権者貸付対象資産の取扱い) 32
第72条 (「時価」の決定) 33
第 18 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 33
第73条 (運営権者又はビル施設事業者の事由による本契約の解除) 33
第74条 (ビル施設運営等業務開始日前のその他事由による解除) 35
第75条 (県の任意による解除) 35
第76条 (県の事由による本契約の解除又は終了) 35
第77条 (不可抗力による本契約の終了又は解除) 35
第78条 (特定法令等変更による本契約の解除) 35
第79条 (合意解除) 36
第80条 (ビル施設運営等業務開始日前の解除又は終了の効果) 36
第81条 (ビル施設運営等業務開始日後、空港運営事業開始日前の解除又は終了の効果) 36
第82条 (空港運営事業開始日後の解除又は終了の効果) 36
第83条 (違約金等-運営権者事由解除) 37
第84条 (運営権取消等-運営権者事由解除) 37
第85条 (運営権取消等及び損失の補償-県事由及び特定法令等変更解除) 38
第86条 (運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力解除) 38
第 19 章 知的財産権 38
第87条 (著作権の帰属等) 38
第88条 (著作権の利用等) 38
第89条 (著作xxの譲渡禁止) 39
第90条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 39
第91条 (第三者の知的財産xxの侵害) 39
第92条 (知的財産権) 40
第 20 章 その他 40
第93条 (協議会の設置) 40
第94条 (公租公課) 40
第95条 (秘密保持義務) 40
第96条 (金融機関等との協議) 41
第97条 (兼業禁止) 41
第98条 (遅延利息及び延滞金) 41
第99条 (管轄裁判所) 42
第100条 (その他) 42
第101条 (疑義に関する協議) 42
別紙 1 定義集 43
別紙 2 県が維持する許認可等 52
別紙 3 誓約書の様式 53
別紙 4-1 空港運営事業の承継等の対象・方法 55
別紙 4-2 南紀白浜空港特定運営事業等関連動産譲与契約書(案) 56
別紙 4-3 南紀白浜空港特定運営事業等関連動産使用貸借契約書(案) 60
別紙 5-1 県が維持する協定等 69
別紙 5-2 協定書 70
別紙 6 県職員の派遣内容 71
別紙 7 行政財産等使用貸借契約書(案) 72
別紙 8-1 転使用貸借対象用地(県使用部分) 77
別紙 8-2 転使用貸借契約書(案) 78
別紙 9 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容 82
別紙 10 保険 84
別紙 11 全体計画の項目 85
別紙 12 サービス購入料B に関する確認書(案) 86
別紙 13 維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良及び運営権者が行う補助
対象施設更新投資の公有財産台帳への反映 87
別紙 14 国際線ターミナルビル整備に係る協定書規定事項 88
別紙 15 サービス購入料の金額及び支払い方法 89
別紙 16 「時価」の算定方法 92
別表 ビル施設 94
第 1 章 x x
(目的及び解釈)
第 1 条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業の実施が、地域経済の発展に寄与することを期待されていることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の概要)
第 2 条 本事業は、空港運営事業、ビル施設運営等業務及び任意提案業務から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を自ら遂行し又はビル施設事業者をして遂行させなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第 3 条 本契約は、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の規定に基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類の内容に疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(資金調達)
第 4 条 本事業に要する資金調達は、別途定めのない限り、すべて運営権者の責任において行うものとする。
(本事業の収入)
第 5 条 本契約に基づく本事業による収入は、別途定めのない限り、すべて運営権者又はビル施設事業者の収入とする。
(許認可等及び届出等)
第 6 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が自ら又はビル施設事業者をして、その責任及び費用負担により取得するものとする。また、運営権者及びビル施設事業者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者が自ら又
はビル施設事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について県が運営権者又はビル施設事業者の協力を求めた場合には、運営権者又はビル施設事業者はこれに応じるものとする。
2 県は別紙 2 に定める許認可等について、空港運営事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が空港運営事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
3 運営権者は、第 1 項但書及び前項に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任、費用及び損害を負担するものとする。
4 県は、運営権者又はビル施設事業者が県に対して書面により要請した場合、運営権者又はビル施設事業者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
5 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に県に提出するものとする。
6 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを県に提出するものとする。
(責任の負担)
第 7 条 運営権者は、本契約に別段の規定がある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約において別段の規定がある場合を除き、運営権者及びビル施設事業者の本事業の実施に関する県による承諾、確認若しくは立会又は運営権者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承諾、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
3 本契約においてビル施設事業者の責任とされている事項については、すべて運営権者も連帯してかかる責任を負担するものとみなす。
4 運営権者子会社等が県又は第三者に対して与えた損害に関して負担する損害賠償責任については、すべて運営権者も連帯して自らの責任でこれを負担するものとする。
(運営権者による表明及び保証)
第 8 条 運営権者は、本契約締結日現在において、県に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本議決権株式のみであることの規定があること。
(3) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を置く規定があること。
(4) 運営権者は、航空運送事業者及び航空運送事業者の関連会社(子会社を含む。)の子会社又は関連会社でないこと。
(5) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(6) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(7) 運営権者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して係属しておらず、その見込みもないこと。
(8) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(9) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用されるすべての法令に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(10) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(11) 前各号の他、提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
2 運営権者は、ビル施設運営等業務開始予定日において、運営権者の資本金と資本準備金の合計額が 2.25 億円以上であることを表明し、保証するものとする。
第 2 章 ビル施設運営等業務の引継及び準備
(ビル施設事業者株式の取得及び事業引継)
第 9 条 運営権者は、ビル施設運営等業務開始予定日までに、以下の手続を完了させるものとする。
(1) 募集要項等に従って、県から、ビル施設事業者株式譲渡予約契約に基づくビル施設事業者株式の譲渡の予約完結権を含む同契約上の県の地位の譲渡を受けること。
(2) 前号に基づき県から譲り受けた予約完結権を行使するとともに県の保有するビル施設事業者株式の譲渡を受け、ビル施設事業者株主から、すべてのビル施設事業者株式を取得すること。
(3) 前号で取得したすべてのビル施設事業者株式につき、ビル施設事業者による株式譲渡承認及び株主名簿書換を完了し、直ちに当該株主名簿書換を反映したビル施設事業者の株主名簿の写し(原本証明付)を県に提出すること。
(4) 前 3 号のほか、自ら又はビル施設事業者をして、募集要項等に従い、必要な契約等の承継、許認可等の取得及び維持を含むビル施設運営等業務の引継を行うこと。
なお、県は、運営権者及びビル施設事業者によるビル施設運営等業務の引継に協力するが、ビル施設事業者株式譲渡予約契約の各関係者による同契約の履行について、何ら責任を負わない。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の引継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 10 日以内に、ビル施設運営等業務の引継等に関する業務承継計画書を作成し、これを県に提出してその確認を受けなければならない。
3 県は、ビル施設運営等業務の引継に当たって必要となる運営権者に提供された情報等について、何らの保証も行わない。運営権者は、ビル施設運営等業務について、募集要項等及び募集要項に基づく手続において開示された資料から合理的に予測できない事実
(ビル施設の瑕疵、ビル施設運営等業務に関する偶発債務を含むがこれらに限られない。)が存在した場合であっても、県に対する補償その他の請求を行ってはならない。
(ビル施設運営等業務の開始)
第 10 条 運営権者は、ビル施設運営等業務開始日までに、ビル施設事業者をして、運営権者と連帯して本契約に基づく義務(運営権者のみが履行可能である義務を除く。)の履行について責任を負う旨の別紙 3 の様式による誓約書を、運営権者と連名で県に対して提出させるものとする。
2 運営権者は、前条第 1 項に定めるすべてのビル施設事業者株式の取得並びにビル施設事業者による株式譲渡承認及び株主名簿書換が完了し、かつ、前項に定める誓約書の提出があった時点をビル施設運営等業務開始日として、ビル施設事業者をして、同日よりビル施設運営等業務を実施させる。
3 理由のいかんを問わず、ビル施設運営等業務開始日がビル施設運営等業務開始予定日より遅延した場合であっても、事業期間の終了日は変更されない。
(ビル施設の売買の一方の予約)
第 11 条 運営権者は、ビル施設運営等業務開始日後遅滞なく、ビル施設事業者をして、県との間で、ビル施設につき県を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結させるものとする。かかる売買の一方の予約契約におけるビル施設の売買価格は時価とする。
2 県及びビル施設事業者は、ビル施設事業者の費用負担において、前項に基づき締結された売買の一方の予約に基づき、ビル施設の権利部(甲区)に所有権移転請求権仮登記を設定するものとし、かかる仮登記は、他のいかなる権利設定(担保設定を含むがこれに限られない。)より優先する順位保全効をもつものとする。ただし、県が別途の方法によることを指示した場合には当該指示に従う。
第 3 章 ビル施設用地の使用許可
(ビル施設用地の使用許可)
第 12 条 県及び運営権者は、県のビル施設事業者に対するビル施設の用地等についての使用許可に付した条件をビル施設事業者が遵守している限り、ビル施設運営等業務開始日から空港運営事業開始予定日の前日までの期間中当該使用許可を継続することを確認する。ただし、空港運営事業開始日が空港運営事業開始予定日から遅延した場合には、県は、自らで定める期限まで当該使用許可の期間を変更することができる。
第 4 章 ビル施設運営等業務の実施
(ビル施設運営等業務の内容)
第 13 条 運営権者は、事業期間中、ビル施設事業者をして、本契約に従い、空港用地内において、要求水準を満たすよう、ビル施設運営等業務を実施させる。
2 運営権者は、事業期間中、ビル施設事業者をして、前項の他、県と協議のxxx承認を得た範囲において、空港用地内で任意提案業務を実施させることができる。なお、空港運営事業開始日の前日までにビル施設以外においてかかる任意提案業務を実施する場合、運営権者は、ビル施設事業者をして、当該任意提案業務の実施に必要な範囲において、第 20 条第 1 項に定める行政財産等使用貸借契約に先んじて空港用地の使用許可等を受けさせなければならない。
(ビル施設貸付条件)
第 14 条 運営権者は、事業期間中、ビル施設事業者をして、ビル施設の全部を第三者に貸し付けてはならない。
2 運営権者は、事業期間中、ビル施設事業者をして、ビル施設を第三者に新たに貸し付ける場合又はビル施設事業者と第三者との間のビル施設の貸付に関する契約を更新・再締結等する場合において、当該第三者との間で締結する建物貸付契約は、①当該貸付に借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)の適用がある場合には同法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約又は民法第 593 条の規定に定める使用貸借契約としなければならず、かつ、
②当該契約の契約期間が事業期間を超えない(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する)ものとしなければならない。
3 前項の規定は、ビル施設運営等業務開始日時点でビル施設事業者が締結済みのビル施設の貸付に関する契約の同一条件での更新又はこれと同視できる程度の軽微な賃料、共益費、管理費若しくは借家面積の変更若しくは当事者の商号・屋号の変更等には適用しない。ただし、運営権者は、ビル施設運営等業務期間中、当該契約について更新・再締結等が行われる場合には、ビル施設事業者をして、当該契約についても、前項に規定された条件を満たす内容の契約へ変更するよう努力するものとする。
4 運営権者は、ビル施設を第三者に新たに貸し付ける場合又はビル施設事業者と第三者との間のビル施設の貸付に関する契約を更新・再締結等する場合においては、ビル施設事業者をして、当該貸付にかかる契約に以下の各号に定める条件を含めさせるものとし、これに反する条件で貸付を行うことはできない。運営権者は、運営権者又はビル施設事
業者が当該第三者につき第 1 号又は第 2 号の違反があったことを知ったときは、速やかに県に報告するとともに、ビル施設事業者をして、当該第三者とのビル施設の貸付に関する契約を解除せしめなければならない。
(1) 当該第三者は、ビル施設において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わないこと。
(2) 当該第三者は、その関係会社及びその取引先(転貸先等)が、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(3) 第 1 号又は第 2 号の違反があったときは、ビル施設事業者は催告を要することなく直ちにビル施設の貸付に関する契約を解除できること。
5 その他ビル施設事業者がビル施設運営等業務を実施するにあたって必要となる第三者への委託方法、保険、各種計画・報告の提出、整備(非運営権施設)の取扱い、第 47 条に記載の各種利用料金の設定及び収受、その他運営にあたって必要な事項については、第 9 章ないし第 12 章の規定に従う。
第 5 章 空港運営事業の承継等及びその他準備
(空港運営事業の承継等)
第 15 条 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、別紙 4-1 に記載のとおり、①運営権設定対象施設の引渡、②運営権者承継対象契約の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)並びに③運営権者譲与対象資産及び運営権者貸付対象資産の承継に必要な契約手続等を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙 4-1 に記載のとおりとし、運営権者譲与対象資産の譲与及び運営権者貸付対象資産の貸付けについては別紙 4-2 及び別紙 4-3 に従って関連動産譲与契約及び関連動産使用貸借契約を締結する。運営権者は、承継した契約・協定等について、空港運営事業期間中、別紙 4-1 に記載の条件及び期間で継続するものとする。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 10 日以内に、空港運営事業の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを県に提出してその確認を受けなければならない。
3 運営権者は、第 1 項に規定する空港運営事業の承継等の他、空港運営事業開始予定日から確実に本空港の機能が十分発揮されるよう、空港運営事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(県から運営権者に対して第 1 項に定める業務の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供すること又は運営権者承継対象契約の承継の完了に協力することを含むがこれに限られない)するものとする。
4 本条による空港運営事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約で別途定める場合を除き、県は、理由のいかんを問わず、空港運営事業の承継等が空港運営事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権
者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わない。
(運営権設定対象施設の瑕疵担保責任等)
第 16 条 前条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設について、空港運営事業開
始日以後 1 年を経過するまでの期間(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に瑕疵(空港運営事業開始日時点で、当該施設において法令上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要項等県が優先交渉権者に開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項、第 2 項及び第 3 項において同じ。)が発見された場合、運営権者は速やかに県に通知する。この場合、県は、瑕疵担保期間内に運営権者から当該通知があった場合に限り、当該瑕疵から運営権者に発生した損害を合理的な範囲で補償するものとする。なお、運営権設定日以後空港運営事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、県が空港運営事業開始日時点で締結済みの契約を運営権者に承継せず自ら補助対象施設更新投資を行い、空港運営事業開始日以降に当該契約に基づき当該契約の相手方から県が引き渡しを受ける部分については、当該部分の瑕疵(県から運営権者への引渡時点における瑕疵をいう。)に係る瑕疵担保期間は、県が補助対象施設更新投資に関して締結した契約上定められた期間とする。
3 県は、前二項において瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見又は通知された場合であっても、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
4 県は、前条第 1 項の規定により譲与又は貸付けをした運営権者譲与対象資産及び運営権者貸付対象資産、その他県が運営権者に承継した契約等、その他空港運営事業の承継等に当たって運営権者に提供された情報等並びに県が優先交渉権者に開示した資料(募集要項等を含むがこれに限られない。)の情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺、権利の瑕疵、物理的な瑕疵を含むがこれに限らない。)が発見された場合、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
5 前項の規定に加え、募集要項等のうち関連資料集の運営権設定対象施設リスト又はその他関連資料等が不完全なものであったとしても、これについて県は一切責任を負わない。
(空港供用規程及び空港保安管理規程)
第 17 条 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、民活空港運営法、空港法、航空法及び南紀白浜空港条例等並びに要求水準書に従って、空港供用規程及び空港保安管理規程を作成し、国土交通大臣に届け出、当該届出後速やかに、県に写しを提出するものとする。これらを変更した場合も同様とする。
2 運営権者は、空港運営事業期間中、前項の規定により届出を行った空港供用規程及び空港保安管理規程に従って本事業を実施する。
(協定書の締結等)
第 18 条 県は、空港運営事業開始日において締結している別紙 5-1 記載の協定等について、空港運営事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が空港運営事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、別紙 5-2 に記載の協定書を締結するものとする。
(県職員の派遣)
第 19 条 運営権者は、県との間で、空港運営事業開始予定日の 1 ヶ月前までに、空港運営事業の実施に必要な県職員の派遣に関する取決めを締結するものとする。運営権者が空港運営事業期間中に第 3 項に定める範囲で新たな県職員の派遣を要請するときも、派遣の受
入れを予定する日の 1 ヶ月前までに同様の取決めを締結するものとする。
2 前項の取決めが締結されたときは、当該取決めは本契約の一部を構成するものとし、県は、自ら又は任命権者をして、当該取決めに従い、運営権者に対して、空港運営事業の実施に必要な県職員を派遣し、運営権者は当該県職員を受け入れる。
3 前二項に定める他、当該県職員に関する派遣の職種、最大派遣人数、最長派遣期間等の詳細その他PFI 法第22 条第1 項第4 号に定める事項については別紙6 のとおりとする。
4 前三項の規定は、県職員が自発的に運営権者への転籍を希望し、運営権者がこれを受け入れることを妨げない。この場合、県及び運営権者は、別紙 6 の内容の変更について協議する。
第 6 章 空港用地等に対する使用権の設定
(県からの空港用地等の貸付)
第 20 条 県は、空港運営事業開始予定日までに、運営権者との間で空港用地等の貸付に関し、
(空港用地(非県xx)については、県がその所有者又は管理者からの転使用貸借等の承認を受けたうえ)民法第 593 条の規定に定める使用貸借として別紙 7 の様式による行政財産等使用貸借契約を締結し、空港運営事業開始日に運営権者に対して空港用地等を引き渡す(ただし、xxx発電事業用地は当該行政財産等使用貸借契約に基づく貸付の対象には含まれない。)。行政財産等使用貸借契約の貸付期間は空港運営事業期間と同じとし、本契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、行政財産等使用貸借契約も終了するものとする。なお、行政財産等使用貸借契約の期間中、県は、空港用地等のうち空港用地(非県xx)については、当該土地の所有者又は管理者からの転使用貸借等の承認を維持するものとする。
2 運営権者は、空港用地等について県から引渡しを受けた後、空港運営事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって空港用地等の管理を行う。
3 県及び運営権者は、第 1 項に定める行政財産等使用貸借契約の締結と同時に、空港用地等のうち県が引き続き使用する部分として別紙 8-1 に記載された用地について、別紙
8-2 の様式による転使用貸借契約を締結し、県は当該契約の対象部分を無償で引き続き使用する。本空港の機能を維持するために、県が空港用地内の他の土地を対象として転使用貸借契約を締結することを望む場合には、運営権者はこれに応じるために積極的に協議する。
第 7 章 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の効力発生)
第 21 条 県及び運営権者は、基本協定書に基づき運営権者に対して設定された運営権が、第 23
条第 1 項及び第 2 項に定める空港運営事業の開始条件(同条第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。かかる効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については第 67 条第 4 項の定めに従う。
(運営権対価)
第 22 条 運営権対価はゼロ円とし、運営権者は、県に対する運営権対価の支払いを要さない。
第 8 章 空港運営事業
(空港運営事業の開始条件)
第 23 条 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、以下の空港運営事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者及び運営権者子会社等の①原本証明付定款の写し、②商業登記簿謄本及び③代表印の印鑑証明書の県への提出(ただし、基本協定書に基づいて提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提出を要しない。)
(2) 運営権者の本契約の効力発生のため法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(3) 運営権者及び運営権者子会社等と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権その他運営権者及び運営権者子会社等が保有する資産並びに運営権者及び運営権者子会社等の発行済株式に対する担保設定にかかる契約書の写し、③本契約その他運営権者又は運営権者子会社等と県との間で締結された契約に基づく運営権者又は運営権者子会社等の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写し(いずれももしあれば。)の県への提出
(4) 運営権者による第 6 条に定める本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(5) 第 10 条第 2 項に規定するビル施設運営等業務開始日の到来
(6) 第 11 条に規定する売買の一方の予約契約の締結及び仮登記
(7) 第 18 条第 2 項に規定する協定書の締結
(8) 第 15 条に規定する空港運営事業の承継等の完了
(9) 第 17 条に規定する空港供用規程及び空港保安管理規程の作成・届出の完了
(10) 第 19 条第 1 項に定める取決めの締結
(11) 第 20 条第 3 項前段に規定する転使用貸借契約の締結
(12) 第 26 条第 2 号及び第 4 号に規定する賃貸借契約又は使用貸借契約の締結及び県による転貸承認の取得
(13) 空港運営事業開始予定日から委託する業務がある場合、第 28 条第 1 項に規定する契約の写しの提出
(14) 第 29 条第 2 項に規定する保険の付保証明の提出
(15) 第 31 条に規定する全体計画の提出及び県の事前承認の取得
(16) 第 32 条に規定する当初事業年度の単年度計画の提出及び県の事前承認の取得
(17) 第 47 条第 2 項及び同条第 3 項に規定する着陸料等又は空港航空保安施設使用料金を設定する場合には同条第2 項若しくは第3 項に定める届出の完了その他空港運営事業の実施に必要な許認可等の充足
(18) 第 59 条に規定する事業継続計画の作成及び県による承諾の取得
(19) 前各号のほか、運営権者において、本事業の開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は、空港運営事業開始予定日までに、以下の空港運営事業の開始条件を充足しなければならない。
(1) 第 11 条に規定する売買の一方の予約契約の締結
(2) 第 19 条第 1 項に定める取決めの締結
(3) 第 20 条第 1 項に規定する空港用地等について行政財産等使用貸借契約の締結及び引渡
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、空港運営事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のすべてが充足されない場合であっても、県が認めた場合(前項に定める開始条件が充足されない場合においては、運営権者が要請し、県が認めた場合に限る。)には、運営権者は、空港運営事業を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2項に定める開始条件(第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)がすべて充足された時点を空港運営事業開始日として、同日より空港運営事業を実施する。ただし、各条件が空港運営事業開始予定日以前に充足された場合には、空港運営事業開始予定日をもって空港運営事業開始日とする。
(空港運営事業の開始遅延)
第 24 条 運営権者は、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する空港運営事業開始予定日まで
に、前条第 1 項に定める開始条件(同条第 3 項但書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)をすべて充足させ、空港運営事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、空港運営事業開始日が空港運営事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、空港運営事業開始予定日の延長を申請しなければならない。この場合、県は、正当な理由があると認めるときは、PFI 法第 21 条第 2 項に基づき空港運営事業開始予定日を延長することができる。
3 運営権者は、前項に規定する対応方針において、空港運営事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される空港運営事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により空港運営事業開始日が当初の空港運営事業開始予定日よりも遅延し、県に増加費用又は損害が発生した場合、県はその増加費用及び損害額の支払いを運営権者に請求することができる。
5 県の責めに帰すべき事由によって空港運営事業開始日が当初の空港運営事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害を合理的な範囲で補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、空港運営事業開始日が当初の空港運営事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 50 条ないし第 53 条の規定に従う。
(空港運営事業の内容)
第 25 条 運営権者は、空港運営事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、空港運営事業を実施するものとする。
2 運営権者は、空港運営事業期間中、空港運営事業の他、県と協議のxxx承認を得た範囲において、空港用地内で任意提案業務を実施することができる。
3 運営権者は、空港運営事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、自ら又は運営権者子会社等をして、航空機給油サービス業務を実施するものとする。ただし、運営権者が航空機給油関連事業者等に対して土地貸付を行い、同事業者又は同事業者から受託した者が本空港において航空機給油サービス業務を実施している期間は、運営権者は当該事業を自ら実施する義務を負わない。
4 前各項のほか、運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、空港用地等外で第三者から収入等を得る事業活動を行う場合は、県と事前に協議の上、県の承認を得なければならない。
(空港用地等貸付条件)
第 26 条 本事業を実施するにあたって、空港用地等を貸し付ける場合には、運営権者は以下の条件に従う。
(1) 運営権者は、空港用地等の全部を第三者に転貸してはならない。
(2) 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、別紙 9 に記載の相手方との間で、同別紙に記載の内容で賃貸借契約又は民法第 593 条の規定に定める使用貸借契約
を締結し、当該契約の写しを県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、別紙 9 に記載の各期間中、前項の各契約の変更又は解除を行わない。ただし、各賃貸借契約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には、当該契約の変更又は解除をすることができる。
(4) 前 2 号のほか、運営権者が空港運営事業開始日以降、第三者との間で新たに空港用地等の貸付契約を締結する場合(前号但書の規定により変更契約を締結する場合を含む。)には、県に対して転貸承認申請書並びに転借人の誓約書及び役員名簿の写しを提出し、承認を得なければならない。空港運営事業開始予定日から転貸を行う場合は、空港運営事業開始予定日までに、かかる手続を完了するものとする。
(5) 運営権者は、前号に基づき第三者に対して空港用地等を貸し付ける場合、以下の
①及び②に定める条件に従わなければならず、これに反する条件で貸付を行うことはできない。運営権者は、当該第三者につき②(ア)又は(イ)の違反があったことを知ったときは、速やかに県に報告するとともに、当該第三者との間で締結する土地貸付契約(以下本号において「転貸契約」という。)を解除しなければならない。
① 転貸契約は、(i)当該貸付に借地借家法の適用がある場合には同法第 23 条に定める事業用定期借地権設定契約又は民法第 593 条の規定に定める使用貸借契約としなければならず、かつ、(ii)当該契約の契約期間が空港運営事業期間を超えない(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する)ものとしなければならない。
② 転貸契約には、下記(ア)ないし(ウ)全ての事項を規定しなければならない。
ア 当該第三者は、貸付対象用地において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わないこと。
イ 当該第三者は、その関係会社又はその取引先(転貸先等)が、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
ウ 上記(ア)又は(イ)の違反があったときは、運営権者は催告を要することなく直ちに転貸契約を解除できること。
(xxx発電事業用地)
第 27 条 運営権者は、県がxxx発電事業者に対してxxx発電事業用地を貸付け、xxx発電事業用地においてxxx発電事業者による発電事業が行われることを了解する。
2 県は、xxx発電事業用地についてxxx発電事業者と締結した賃貸借契約その他の契約又は協定に基づく権利を適切に行使し、xxx発電事業者をして、xxx発電事業用地を適切に維持管理させる。
3 本契約において、xxx発電事業者の責めに帰すべき事由は、県の責めに帰すべき事
由とみなし、本契約の各規定を適用する。
4 県は、xxx発電事業用地についてxxx発電事業者と締結した賃貸借契約その他の契約又は協定に基づき、xxx発電事業者から受領した資料を当該契約又は協定上可能な範囲で運営権者に開示し、xxx発電事業者からの通知、報告があった場合には、速やかに運営権者に当該通知、報告の内容を共有する。
5 本空港の管理の観点から緊急の必要がある場合、県は、運営権者が本事業実施のためにxxx発電事業用地について必要な措置を行えるよう、xxx発電事業者に対して必要な指示を行う。
第 9 章 その他の業務実施条件
(第三者への委託)
第 28 条 運営権者又はビル施設事業者は、空港運営事業期間中(ビル施設運営等業務にかかる業務については事業期間中)、自ら又はビル施設事業者をして、要求水準書に定めるところに従い、本事業にかかる業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、県に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。この場合、運営権者又はビル施設事業者は当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく県に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 37 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該年間業務報告書の対象期間中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を県に提出することで足りる。
2 前項の規定に基づく委託及び請負の使用は、すべて運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業にかかる業務に関して運営権者若しくはビル施設事業者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者又はビル施設事業者は、受託者及び請負者を変更する場合、前項の規定に従うものとする。
3 運営権者又はビル施設事業者と受託者又は請負者との間で新たに締結される契約は、以下の条件に従うものとし、これらのうちいずれか 1 つ以上に反する契約は、効力を有しないものと規定しなければならない。
(1) 当該契約の期間が事業期間を超えない(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する)こと。
(2) 前号の規定にかかわらず、事業期間満了前に本契約が終了した場合であって、県が請求した場合、県又は県の指定する者が当該契約上の地位を承継し、当該契約を継続させることについてあらかじめ受託者又は請負者が同意していること。
(3) 受託者又は請負者の業務に関する各種財務情報が運営権者に提供され、運営権者及びビル施設事業者並びに県による業務記録等の閲覧を許容していること。
(4) 当該契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。
4 運営権者又はビル施設事業者は、本条に基づき本事業にかかる業務を委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託又は下請負させないものとする。
(保険)
第 29 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、空港運営事業期間中(ビル施設運営等業務に関するものについては事業期間中)を通じて、自己の責任及び費用において、別 紙 10 に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。
2 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、前項の規定により保険契約を締結(又は従来の契約を継続)したときは、空港運営事業開始予定日までに(ビル施設運営等業務に関するものについてはビル施設運営等業務開始日後遅滞なく)、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を県に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
(要求水準の変更)
第 30 条 県は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。かかる通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定法令等変更による場合は、第 50 条及び第
78 条の規定に従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更による要求水準の内容変更が、運営権者に著しい増加費用又は損害を生じさせる内容であり、かつ、当該増加費用又は損害を運営権者に負担させることが不適当である場合、運営権者は本契約の変更について県に協議を申し入れることができ、この場合、県は必要と認める範囲で本契約の変更を行うことができる。
第 10 章 計画及び報告
(全体計画の提出)
第 31 条 運営権者は、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、別紙 11 に定める項目を含む、空港運営事業開始予定日から運営権設定日の 10 年後の応当日の属する年度の末日までの期間についての本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。運営権者は、当該全体計画を空港運営事業開始予定日の 30 日前までに、県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、空港運営事業開始予定日までにこれを承認する。運営権者は、全体計画を作成するに当たっては、基本的に別紙 11 に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、空港運営事業期間中、全体計画の内容を変更しようとする場合は、あら
かじめ県の承認を得なければならない。
3 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、空港運営事業期間中、全体計画に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。ただし、単年度計画において全体計画に記載された内容以外の事項を実施することを県が認めた場合はこの限りではない。
4 運営権者は、全体計画について県の承認を得た(又は空港運営事業期間中に変更の承認を得た)後、空港運営事業開始日において若しくは同日後速やかに(又は変更の承認を得た場合には、当該承認後速やかに)その公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、空港運営事業期間中、公表を維持しなければならない。
5 事業期間が、第 1 項で提出した全体計画の対象期間を超える場合、運営権者は、別紙 11 に定める項目を含む、当該対象期間の最終日を含む事業年度の開始日(以下本項において「対象最終事業年度開始日」という。)から事業期間終了時までの期間についての本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。運営権者は、当該全体計画を対象最終事業年度開始日の 30 日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、対象最終事業年度開始日までにこれを承認する。この場合、当該全体計画の変更、事業実施及び公表については、前四項の規定に準ずるものとする。
(単年度計画の提出)
第 32 条 運営権者は、空港運営事業期間中、空港運営事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画を空港運営事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の各事業年度につい
ての単年度計画を当該事業年度開始日の 30 日前までに、ビル施設事業者と共同で作成の上、県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、空港運営事業開始予定日又は各事業年度開始日までにこれを承認する。
2 運営権者は、単年度計画の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、空港運営事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業を実施しなければならない。ただし、運営権者は、緊急を要すると認める事項を実施する必要がある場合には、承認済みの単年度計画に記載がない場合であっても、自ら又はビル施設事業者をして、当該事項を実施することができる。この場合、運営権者は当該事項の実施後速やかに単年度計画を変更し、遅滞なく県に変更後の単年度計画を提出しなければならない。
4 運営権者は、単年度計画について県の承認を得た(又は変更の承認を得た)後、速やかに(ただし、空港運営事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画については、空港運営事業開始日において又は同日後速やかに)その公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、当該事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
(維持管理(補修・保守等)にかかる更新・改良)
第 33 条 前条の規定にかかわらず、運営権者は、運営権設定対象施設の維持管理(補修・保守
等)のうち、更新・改良を実施する場合、当該更新・改良の実施を予定する事業年度の前年度の 8 月末までに、県に対して県の指定する事前協議書を提出し、県と協議する。かかる協議を行う場合、当該事業年度における更新・改良に要する費用の額は、年間 80,000 千円を上限とし、且つ空港運営事業開始日から当該事業年度末までの更新・改良に要する費用の総額は、提案書に記載されたサービス購入料 B の総額を超えてはならない。
2 県は、前項に規定する当該年度の更新・改良の実施に対して支払うサービス購入料 B
の予算案が決定した場合には、速やかにその旨を運営権者に対して通知する。
3 県及び運営権者は、前項に基づく県からの通知がなされた場合、当該予算案の決定に従って、第 1 項に定める当該事業年度の運営権設定対象施設についての更新・改良の内容及びサービス購入料 B の支払金額について、当該事業年度開始日までに別紙 12 の様式に従って確認書を締結する。
4 運営権者は、前条に基づき作成する単年度計画において、運営権設定対象施設についての更新・改良については、前項に基づく確認書の内容を反映しなければならない。
(運営権者が行う補助対象施設更新投資)
第 34 条 第 32 条の規定にかかわらず、運営権者は、自らが行う補助対象施設更新投資を実施す
る場合、当該補助対象施設更新投資の実施を予定する事業年度の前年度の 8 月末までに、県に対して県の指定する事前協議書を提出し、県と協議する。
2 運営権者は、第 32 条に基づき作成する単年度計画において、自らが行う補助対象施設更新投資については、前項に基づく協議結果を反映しなければならない。
(県が行う補助対象施設更新投資及び重要動産の更新)
第 35 条 第 32 条の規定にかかわらず、運営権者は、①県が行う補助対象施設更新投資、②重要動産の更新を必要とする場合、①については当該業務の実施を予定する事業年度の前々年度の 9 月末まで、②については当該業務の実施を予定する事業年度の前年度の 8 月末までに、県に対して事前協議書を提出し、県と協議する。
2 県は、前項に規定する業務の実施に必要となる県の予算案が決定した場合及び予算が成立した場合には、速やかにその旨運営権者に対して通知する。
(重要変更(運営権施設))
第 36 条 県又は運営権者が、重要変更(運営権施設)を行う場合、運営権者は、航空法第 43 条の「重要な変更」を行う上で県が実施する必要のある航空法上の手続きに協力するものとする。
(四半期業務報告書及び年間業務報告書の提出)
第 37 条 運営権者は、空港運営事業期間中、各四半期及び各事業年度の終了後、本事業の業務及び財務に関する四半期業務報告書及び年間業務報告書を作成し、県に提出しなければ
ならない。
2 四半期業務報告書及び年間業務報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、年間業務報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
(区分経理)
第 38 条 運営権者は、事業期間中、年間業務報告書の提出(各事業年度の終了後)と同時に、運営権者及び運営権者子会社等につき、各事業年度の本事業について区分経理を行った財務書類を作成し、県に提出しなければならない。この場合、運営権者及び運営権者子会社等の各会社ごとに区分経理を行わなければならない。
2 前項に規定する区分経理を行った財務書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
(財務情報等の報告・開示)
第 39 条 運営権者は、空港運営事業期間中、年間業務報告書の提出(各事業年度の終了後)と同時に、運営権者及び運営権者子会社等の下記情報を県に報告するものとする。なお、運営権者及び運営権者子会社等の事業年度の期間及び決算日は同一としなければならない。
(1) 会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類(運営権者子会社等がある場合には同法第 444 条第 1 項に定める連結計算書類)(いずれも会計監査人による監査済のもの)
(2) 会社法第 435 条第 2 項に定める事業報告
(3) 運営権者又は運営権者子会社等が会社法第2 条第5 号に定める公開会社でない場合で、かつ事業報告に会社法施行規則第 119 条から第 124 条に係る事項を記載していない場合には、会社法施行規則第 119 条から第 124 条に係る事項
(4) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済のもの)及び事業報告に係る附属明細書
(5) セグメント情報(連結計算書類を作成する場合には連結ベース)(セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第 17 号)及びセグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第 20 号)に準拠して作成したもの)
(6) キャッシュ・フロー計算書(連結計算書類を作成する場合には連結ベース)(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第 8 号)に準拠して作成したもの)
(7) 各事業年度末現在における株主名簿の写し(原本証明付)
(8) その他、運営権者が自ら又は運営権者子会社等について報告又は公表すべきと判断した情報
2 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第 1 号ないし第 3 号及び第 8 号について、運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の報告事項のほか、県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を県に対して提供する。
(その他の報告義務)
第 40 条 運営権者は、事業期間中、第 31 条ないし第 39 条のほか、本事業に関し県が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく県に報告しなければならない。
第 11 章 更新投資等
(維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び運営権者が行う補助対象施設更新投資)
第 41 条 運営権者は、単年度計画に従って、維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び自らが行う補助対象施設更新投資を実施するものとする。なお、運営権者は、運営権者子会社等をして、維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び補助対象施設更新投資を行わせてはならない。
2 運営権者は、維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良及び補助対象施設更新投資を行った場合、別紙 13 の定めるところに従い、投資完了から 1 ヶ月以内(当該更新・改良及び補助対象施設更新投資が 3 月中に完了した場合には同年 4 月第 1 週まで)に、当該投資に関する情報を県に対して通知する。
3 県は、必要と認める場合は、運営権者に対して、前項の通知に加え公有財産台帳等に記載するために必要な情報を追加的に開示するよう求めることができ、運営権者はこれに従わなければならない。
4 第 1 項の定めに従い維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良及び補助対象施設更新投資を行った場合、その対象部分は、投資対象の施設完成後、当然に県の所有対象となり、運営権設定対象施設に含まれ運営権の効果が及ぶものとする。
(県が行う国際線ターミナルビルの整備)
第 42 条 県は、本契約締結後、速やかに国際線ターミナルビルにかかる設計業務を発注する。
2 県は、国際線ターミナルビルの整備に関する提案書類の内容に準拠して前項に基づく設計を行うものとし、必要に応じて運営権者の意見を聴取することができる。なお、かかる設計の内容が提案書類の内容から相違した場合であっても、運営権者は異議を述べることはできない。
3 第 1 項に基づく国際線ターミナルビルの設計の完了及び国際線ターミナルビルの整備に要する県の予算が承認された場合、県と運営権者は、国際線ターミナルビルの整備及び運営について、協議の上、大要別紙 14 に定める事項について協定書を締結したうえ、県が当該整備の発注を行う。
4 前項の場合において、県と運営権者は、国際線ターミナルビルの運営等業務に対応し
たサービス購入料A の改定を行う。なお、かかるサービス購入料A の改定は、国際線ターミナルビルの運営等業務に要する費用と、当該業務に関連して運営権者が得る増加収入を勘案して、決定する。
5 第 3 項に基づき国際線ターミナルビルの整備が行われた場合、国際線ターミナルビルは、完成後運営権設定対象施設に含まれ、当然に運営権の効果が及ぶものとする。
(新設(運営権施設)及び再整備等(運営権施設))
第 43 条 運営権者及び運営権者子会社等は、新設(運営権施設)及び再整備等(運営権施設)を行ってはならない。
(整備(非運営権施設))
第 44 条 運営権者は、要求水準及び単年度計画に従い、自ら又はビル施設事業者をして、整備
(非運営権施設)を行わせることができる。当該整備(非運営権施設)を行った結果、整備の対象部分が既存の非運営権施設から独立した所有権の対象となる場合には、施設の完成前までに、当該整備に関する情報(整備の内容・整備額等)を県に対して通知する。
2 前項の場合において県が請求した場合、運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、当該施設の完成前までに、当該施設について県を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結するものとする(同契約における当該施設の売買価格は時価とする。)。ただし、整備(非運営権施設)の対象部分が空港法第 15 条第 1 項に規定する空港機能施設に該当するときは、県の請求の有無にかかわらず、運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、当該施設の完成前までに県を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結しなければならない(同契約における当該施設の売買価格は時価とする。)。
3 前項に基づき売買の一方の予約契約を締結した施設が建物である場合、県及び運営権者又はビル施設事業者は、当該建物の完成後、運営権者又はビル施設事業者の費用負担において、かかる売買の一方の予約に基づき当該施設の権利部(甲区)に所有権移転請求権仮登記を設定するものとし、かかる仮登記は、他のいかなる権利設定(担保設定を含むがこれに限られない。)より優先する順位保全効をもつものとする。
(県による補助対象施設更新投資及び維持管理(補修・保守等)(運営権施設))
第 45 条 県は、運営権者が行う補助対象施設更新投資以外の補助対象施設更新投資を、第 35 条
第 1 項に基づく事前協議の結果及び同条第 2 項に基づく予算の範囲内において、県が自らの費用において実施するものとする。運営権者は、県が実施する補助対象施設更新投資に最大限協力しなければならない。
2 前項に定めるほか、県は、公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合には、県が自ら維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良を行うことができ、運営権者はこれに最大限協力しなければならない。
3 県は、前項に定める維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良を行う場合は、事前に運営権者に対して通知を行う。この場合において、運営権者は、そ
の内容、期間及び実施方法について意見聴取の機会を設けるよう県に申し入れることができる。
4 第 2 項に基づき行われる更新・改良の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害が発生する場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場合には、協議により本契約の変更を行うことができる。
5 第 1 項又は第 2 項の定めに従って補助対象施設更新投資及び維持管理(補修・保守等)
(運営権施設)のうちの更新・改良が行われた場合、その対象部分は、投資対象の施設完成後、当該部分のうち空港用地(非国有地)を除き、当然に運営権設定対象施設に含まれ、運営権の効果が及ぶものとする。
6 県は、地下道トンネル耐震化対策事業、滑走路端安全区域(RESA)対策事業を、補助対象施設更新投資として県が自らの費用において実施することができ、運営権者は、県が実施する地下道トンネル耐震化対策事業、滑走路端安全区域(RESA)対策事業に最大限協力しなければならない。この場合、第 35 条の規定は適用しないが、滑走路端安全区域(RESA)対策事業を実施する場合には、県は事前に運営権者に通知し、運営権者は、その内容、期間及び実施方法について意見聴取の機会を設けるよう県に申し入れることができる。なお、疑義を避けるために付言すると、本項に定める事業の実施について、第 4 項の規定は準用されない。
7 前項に基づき行われる地下道トンネル耐震化対策事業、滑走路端安全区域(RESA)対策事業の対象部分は、当該事業の完了後、当該部分のうち空港用地(非国有地)を除き、当然に運営権設定対象施設に含まれ、運営権の効果が及ぶものとする。
(重要動産更新)
第 46 条 運営権者は、県から借り受けた運営権者貸付対象資産のうち重要動産の更新(以下「重要動産更新」という。)の実施を必要とする場合には、単年度計画にその内容を定め、県はかかる内容に従って更新を実施するものとする。
2 重要動産更新後の重要動産は、引き続き県の所有とし、県は、関連動産使用貸借契約を変更の上で同契約に基づく運営権者への無償貸付けを継続するものとする。
3 重要動産更新後の重要動産を再度更新する場合も、本条の定めに従う。
第 12 章 利用料金の設定及び収受
(利用料金の設定及び収受等)
第 47 条 運営権者は、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに関連する法令等に従い、自ら又はビル施設事業者をして、本事業対象施設の利用者から以下に掲げる利用料金を設定し収受することができる。ただし、本契約で別途定める場合又は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこれらに従う。
(1) 着陸料等
(2) 空港航空保安施設使用料金
(3) 旅客取扱施設利用料
(4) 航空運送事業者やビル施設テナント等の施設利用に関する料金
(5) その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないもの
2 運営権者は、民活空港運営法第 13 条及び空港法第 13 条に従い、空港運営事業開始予定日までに、設定する着陸料等をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県知事に対してもこれを事前に通知するものとする。設定した着陸料等を変更しようとするときも同様とする。
3 運営権者は、空港運営事業期間中に、空港航空保安施設使用料金を設定する場合には、民活空港運営法第 12 条第 2 項及び航空法第 54 条第 1 項に従い、設定する使用料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県知事に対してもこれを事前に通知するものとする。設定した空港航空保安施設使用料金を変更しようとするときも同様とする。
4 運営権者は、事業期間中に、ビル施設事業者をして、旅客ビル施設事業について旅客取扱施設利用料を設定させる場合には、南紀白浜空港条例等に従い、設定する利用料の上限を定め、予め県知事の承認を受けた上で、承認を受けた上限の範囲内で設定する旅客取扱施設利用料を県知事に届け出るものとする。設定した旅客取扱施設利用料又はその上限を変更しようとするときも同様とする。
5 運営権者及びビル施設事業者は、前三項に定める料金のほか本事業対象施設の利用に関する料金及びその他の事業に係る料金については、適用ある法令等、本契約、要求水準書及び提案書類に従い、県知事に事前に届け出た上で、自由に設定及び収受することができる。
(サービス購入料の支払い)
第 48 条 県は、運営権者による本事業の実施に対して、別紙 15 に定めるところに従って、運営権者にサービス購入料を支払う。
第 13 章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第 49 条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者及びビル施設事業者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 本契約で別途定める場合を除き、運営権者及びビル施設事業者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者及びビル施設事業者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、すべて運営権者が負担し、県はこれについて何らの責任も負担しない。
(法令等の変更)
第 50 条 法令等の変更により運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者又はビル施設事業者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただ
し、法令等の変更のうち特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者又はビル施設事業者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、当該増加費用又は損害を合理的な範囲で補償するものとする。
2 本契約締結日以降、法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合又はそれが見込まれる場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知し、かかる法令等の変更に対する対応方針を報告しなければならない。
(不可抗力の発生)
第 51 条 本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、県 は、運営権者とその対応方針について協議するとともに、当該協議開始から速やかに、運営権者が本事業を継続するにあたって県による施設復旧措置の必要性があるか否かを判断し、これを運営権者に対して通知する。ただし、本空港が不可抗力滅失している場合はこの限りでない。
3 前項の判断にあたっては、不可抗力によって運営権設定対象施設に物理的な損傷が生じていることから、これを復旧して空港の機能を回復させる必要性がある場合は、県は、施設復旧措置の必要性があるものと認定する。
(不可抗力による措置-県による施設復旧措置)
第 52 条 前条第 2 項の規定に基づき、県が施設復旧措置の必要性を認め、その旨の通知を運営権者に対して行った場合、県は、自らの費用及び責任において施設復旧措置を実施する。
2 前項の場合、県は、前項の通知から遅滞なく、運営権者と協議のうえ、不可抗力からの本事業の復旧スケジュール(次条第 2 項に基づき本契約上の履行義務が免責される場合には、当該履行義務を再開する日を含む。)を決定する。
(不可抗力に伴うその他の措置)
第 53 条 前二条の場合を除き、県は、不可抗力により運営権者及びビル施設事業者に発生した増加費用又は損害を負担せず、この場合、運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、その費用及び責任において本事業を継続しなければならない。なお、県並びに運営権者及びビル施設事業者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、不可抗力により本事業について増加費用若しくは損害が発生し、又は本事業の全部又は一部の停止が発生した場合(以下「不可抗力による障害」という。)には、前条に定める施設復旧措置が実施されているか否かに関わらず、運営権者は、不可抗力による障害により履行困難となった本契約上の義務につき、当該不可抗力による障害が排除されるまで又は本契約解除までの期間について、運営権者又はビ
ル施設事業者の履行義務を必要な範囲で免責することにつき、県に協議を申し入れることができ、県は必要な範囲でこれを認めることができる。
3 前項の場合において、不可抗力による障害が 3 ヶ月以上継続し又は継続することが見込まれるときは、運営権者は本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合において、不可抗力による障害によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると県が認めたときは、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行う。
4 県が、不可抗力に起因して緊急事態が発生したと判断した場合には、第 58 条の規定に従う。
(損害賠償責任)
第 54 条 本契約に別段の定めがある場合を除き、県又は運営権者若しくはビル施設事業者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第 55 条 運営権者は、運営権者又はビル施設事業者が本事業実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の損害が県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、県がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県並びに運営権者及びビル施設事業者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 14 章 適正な業務の確保
(運営権者によるセルフモニタリング)
第 56 条 運営権者は、事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項について民活空港運営法、航空法、空港法その他の適用法令等及び要求水準並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法に基づき点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、県からの提出要請があった場合には速やかに提出する。
2 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、運営権者のホームページ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 本条に関するその他の事項については、提案書類を踏まえビル施設運営等業務開始予定日までに県が定めるモニタリング計画書によるものとする。
(県によるモニタリング)
第 57 条 県は、事業期間中、運営権者及びビル施設事業者がPFI 法、民活空港運営法、航空法、空港法、南紀白浜空港条例等その他の適用法令等並びに要求水準を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、モニタリングを実施する。
2 前項のモニタリングにより本事業が要求水準を満たしていないと判断された場合、県は、運営権者及びビル施設事業者に対して改善計画の提出を命じることができる。
3 運営権者及びビル施設事業者は、改善計画の提出を命じられてから、60 日以内に改善計画を県に提出し、その承認を得る。県が提出された改善計画では十分に改善がなされていないと認定した場合、運営権者及びビル施設事業者は認定日から 30 日以内に改善計画を県に再提出する。
4 前二項の規定にかかわらず、第 2 項の規定に従い改善計画の提出を命じられてから 120日以内に改善が見られないと県が合理的に判断する場合、県は、本契約を解除することができる。
5 本条に関するその他の事項については、提案書類を踏まえビル施設運営等業務開始予定日までに県が定めるものとする。
(緊急事態等対応)
第 58 条 県又は運営権者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合には、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。県及び運営権者は、かかる通知を受けた場合、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
2 県は、前項の通知を受け取り又は自己で該当する事態の発生を認識した場合その他 PFI法第 29 条第 1 項に定める事由が生じたと判断したときは、同法第 29 条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、県の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、県は、当該停止した空港運営事業を自ら行うことができ、また、運営権者及びビル施設事業者に対して県による当該空港運営事業の実施について協力(運営権者又はビル施設事業者が所有する資産についての県による一時的使用、締結している契約についての県による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者及びビル施設事業者はこれに協力しなければならない。
3 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
4 第 2 項に定める場合において、県は、運営権の行使の停止を命じない場合であっても、運営権の行使の停止に至らない範囲において、緊急事態等の解消に必要な期間及び必要な範囲において、自ら必要な措置を行うことができる。この場合、県は、運営権者に対して県による当該措置の実施について協力(運営権者が所有する資産についての県による一時的使用、締結している契約についての県による一時的承継又は契約上の権利義務
の代替行使及び代替履行その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
(事業継続計画)
第 59 条 運営権者は、空港運営事業開始予定日までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、事業継続計画を作成し、県の承諾を得なければならない。
2 前項に規定する事業継続計画の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者が、事業期間中、事業継続計画の内容を変更しようとする場合は、県と協議し、あらかじめ県の承諾を受けなければならない。
(その他必要な措置)
第 60 条 県は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者及びビル施設事業者による本事業の適正を期するため、運営権者及びビル施設事業者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者又はビル施設事業者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者又はビル施設事業者の負担とする。
第 15 章 子会社等
(子会社、関連会社)
第 61 条 運営権者は、事業期間中、県の事前の承諾なく、ビル施設事業者の他、自らの子会社又は関連会社を設立し、又はその株式若しくは持分を保有してはならない。また、運営権者は、事業期間中、県の事前の承諾がない限り、運営権者子会社等の発行済株式の総数(又は県が予め認めた株式割合)を直接又は間接に保有していなければならず、運営権者子会社等をして、運営権者又は他の運営権者子会社等以外の第三者に対する新規株式発行その他本条の定めに反する行為をさせてはならない。
2 運営権者は、運営権者子会社等をして、県の事前の承諾なく、第 13 条若しくは第 25
条に規定する以外の業務を行わせてはならない。
3 運営権者は、運営権者子会社等をして、本契約の内容を遵守せしめ、運営権者が運営権者子会社等に対して空港用地等を貸し付ける場合又は業務を委託する場合には、当該運営権者子会社等を第三者として、それぞれ第 26 条又は第 28 条の定めに従う。
4 運営権者は、運営権者子会社等をして、県の事前の承諾なく、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎を変更する行為を行わせてはならない。
第 16 章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第 62 条 運営権者は、運営権者及び運営権者子会社等についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、変更後の書面を県に対して提出する。
(1) 原本証明付の定款の写し
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 運営権者及び運営権者子会社等と金融機関等との間の①融資に関する契約書、②運営権その他運営権者及び運営権者子会社等が保有する資産並びに運営権者及び運営権者子会社等の発行済株式に対する担保設定にかかる契約書、③本契約その他運営権者又は運営権者子会社等と県との間で締結された契約に基づく運営権者又は運営権者子会社等の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書(いずれももしあれば)の各写し
2 運営権者は、事業期間中、法令等及び本契約の各規定を遵守する他、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について県の事前の承認を受ける必要があること。この場合、運営権者は本議決権株式等の発行先をして、県に対して、株主誓約書と同様の内容の誓約をさせること。ただし、本議決権株式等を本議決権株主のみに対して割り当てて新規発行する場合は、県の事前の承認を要しない。
(3) 運営権者は、第 65 条第 1 項の規定に従い、本議決権株主の異動等について県に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本議決権株式のみであることの規定があること。
(5) 運営権者の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を置く規定があること。
(6) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 運営権者は、航空運送事業者及び航空運送事業者の関連会社(その子会社を含む。)の子会社又は関連会社とならないこと。
(8) 運営権者は、本事業の実施に当たって、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和 35 年条約第 7 号)の誠実な履行を妨げることがないよう留意し、同協定第 5 条に規定する航空機による日本の飛行場への出入りを確保するため誠実に対応すること。
(9) 運営権者は、事業期間を通じて、本事業の規模、内容等に照らして不適切な人員規模、雇用体制とならないような人事運用を行うべく、最大限努力すること。
(10) 前各号の他、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、事業期間中、県の事前の承諾を得ることなく、合併、株式交換・移転、
会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更及び前項第 4 号ないし第 6 号に定める定款記載事項の変更を行ってはならない。ただし、運営権者とビル施設事業者の合併については、当該合併に伴う本契約の変更内容について県の満足する合意がなされている場合には、県は不合理に承諾を拒否しない。
(運営権等の処分)
第 63 条 運営権者は、県の事前の承諾を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位、これらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、県は、以下の内容を含む許可の条件を附すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人のすべての株主(持分会社の場合には社員)が、県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者及びビル施設事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承諾を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 96 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていることを、承諾の条件とする。
4 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者及びビル施設事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行う場合であって、当該借入のために本契約その他県と運営権者又はビル施設事業者の間の契約に基づく運営権者及びビル施設事業者の債権又は契約上の地位に対して担保権を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 96 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む県の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
(資産の処分)
第 64 条 運営権者は、本事業に関して運営権者又は運営権者子会社等が所有権を有する各資産については、本契約の規定に従う限り、自由に処分することができる。ただし、以下の各号に記載されている資産については、各号の規定に従う。
(1) ビル施設
運営権者は、ビル施設事業者をして、県の事前の承諾を得ることなく、ビル施設の処分(運営権者又は運営権者子会社等への譲渡等を含む。)を行わせてはならない。
(2) 本契約に基づき、県との間で売買の一方の予約契約を締結した不動産
運営権者及びビル施設事業者は、本契約に基づき、県との間で売買の一方の予約契約を締結した施設等について、処分(運営権者又は運営権者子会社等への譲渡等を含む。)並びに県が行うべき所有権移転請求権保全仮登記に優先する担保権又は賃借権等の設定を行ってはならない。
(3) 運営権者子会社等の株式
運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、運営権者子会社等の発行済株式について、県の事前の承諾を得ることなく、処分(運営権者子会社等への譲渡等を含む。)を行わせてはならない(第 61 条第 4 項に定める県の事前の承諾がある場合を除く。)。
2 運営権者は、運営権者貸付対象資産については、県の承認のない限り、処分することができない。ただし、①運営権者貸付対象資産のうち、重要動産を除く動産が耐用年数を経過した場合又は使用ができなくなった場合は、県の事前の承認を得て運営権者の費用及び負担により当該運営権者貸付対象資産を処分することができる。また、②重要動産の更新については第 46 条の規定に従う。
3 運営権者は、前項①に基づき運営権者貸付対象資産の処分を行ったときは、遅滞なく県に報告するものとする。この場合、運営権者は、本事業を実施するために必要となる運営権者貸付対象資産に代わる資産を自らの費用及び負担で調達するものとする。
4 運営権者は、関連動産譲与契約に基づき県から譲り受けた運営権者譲与対象資産については、自己の判断で処分することができる。ただし、本事業を実施するために必要となる物品については、自らの費用及び責任で調達するものとする。
(本議決権株主の異動等)
第 65 条 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに県に対して最新の株主名簿の写し(原本証明付)を提出し、県の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、前項の本議決権株主の異動等により、自らが第 62 条第 2 項第 7 号の要件を遵守できていない状態にあることが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、本議決権株主の出資構成を変更させる等して、速やかにかかる状態を解消しなければならない。
3 運営権者は、本議決権株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主にかかる当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかにかかる状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当す
ること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、県の承認を得ることなく本議決権株式について譲渡(信託譲渡を含む。)、質権設定その他の担保設定、その他の方法による処分(自己信託を含む。)を行ったこと。
第 17 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第 66 条 本契約は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に定める空港運営事業終了日まで効力を有する。
(事業期間)
第 67 条 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設運営等業務期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設運営等業務を実施させる。
2 運営権者は、空港運営事業開始日を始期とし、運営権設定日の 10 年後の応当日の属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を空港運営事業終了日とする期間中、空港運営事業を実施する。ただし、以下の場合には当該期間を延長し、当該期間の終期をもって空港運営事業終了日とする。
(1) 運営権者が、県に対して、事業期間終了日の 3 年前の応当日までに期間延長を希望する旨の届出を行った場合、本項本文に定める期間に加えて、次項の規定の範囲内で 10 年以内の運営権者が希望する日まで空港運営事業期間及びビル施設運営等業務期間を延長することができる(かかる期間延長を「オプション延長」という。)。なお、オプション延長の実施回数は 1 回に限られる。
なお、オプション延長の行使は、行使前に運営権者が当該延長期間における空港運営事業に要する費用の減額、運営権者が行う補助対象施設更新投資の増額、国際線ターミナルビルの運営業務に要する費用の減額等の提案を行い、これを県が県負担額の軽減に資するものと認めた場合のみ可能とする。
3 空港運営事業期間(前項第 1 号により期間延長された場合を含む。)は、いかなる理由によっても平成 51 年 3 月 31 日を超えることはできない。
4 空港運営事業終了日をもってビル施設運営等業務期間も終了するものとし、当該時点をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。ただし、空港運営事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第 80 条ないし第 82 条の定めに従う。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継)
第 68 条 空港運営事業終了日の 3 年前の応当日から空港運営事業終了日までの間、運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、県又は県の指定する第三者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、運営権者の従業員について県又は県の指定する第三者が転籍での受け入れを希望する場合には、県の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を県又は県の指定する第三者に送付しなければならない。
(2) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する第三者が承継を希望する場合には、県の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する第三者に送付しなければならない。
(3) 運営権者及び運営権者子会社等は、県又は県の指定する第三者に運営が引き継がれるまでに、県又は県の指定する第三者によって行われる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価(空港用地等への立ち入り調査や聞き取り調査も含む。)に協力しなければならない。
(4) 運営権者及び運営権者子会社等は、県の指定する日までに、本空港に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや空港運営に必要なマニュアル等を含む。)に関するすべての最新文書を県又は県の指定する第三者に電子媒体(県又は県の指定する第三者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(5) 運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡及び譲渡等を実施しなければならない。
(本契約終了による資産の取扱い)
第 69 条 運営権者は、空港運営事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営権設定対象施設を県又は県の指定する第三者に引き渡さなければならない。当該引渡にあたっては、運営権者は、空港運営事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び空港運営の円滑な移行を確保することを目的として、引渡し時点において要求水準を充足させるため、必要に応じて維持管理(補修・保守等)(運営権施設)を実施するものとする。
2 空港運営事業終了日又はそれ以降の県が指定する日において、運営権者及び運営権者子会社等の所有する各資産については以下のように取り扱う。なお、いずれの場合においても、県又は県の指定する第三者が資産を譲り受け又は買い取る場合、運営権者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもって保管するものとする。また、いずれの場合においても、運営権者は、空港運営事業終了日又はそれ以降の県が指定する日までに、以下に定める買取り又は売却の対象範囲について意見聴取の機会を設ける
よう県に申し入れることができる。
(1) 運営権者及び運営権者子会社等が所有する不動産
県又は県の指定する第三者は、時価にて、運営権者又は運営権者子会社等からその所有する不動産の全部又は一部を買い取ることができ、運営権者はこれに応じるものとする。なお、県が本事業の実施者を新たに公募により選定する場合、県は当該実施者をして、当該不動産の全部又は一部を時価にて運営権者又は運営権者子会社等から買い取らせることを公募の条件とするものとする。
(2) 運営権者子会社等の発行済株式
県又は県の指定する第三者は、時価にて、運営権者又は運営権者子会社等からその所有する運営権者子会社等の発行済株式の全部又は一部を買い取ることができ、運営権者はこれに応じるものとする。なお、県が本事業の実施者を新たに公募により選定する場合、県は当該実施者をして、当該株式の全部又は一部を時価にて運営権者又は運営権者子会社等から買い取らせることを公募の条件とするものとする。
(3) 前 2 号の資産以外の資産
県又は県の指定する第三者は、運営権者譲与対象資産のうち未処分のもの及び第 64 条第 3 項に基づき運営権者貸付対象資産に代わる資産として運営権者が調達した資産を無償で譲り受ける。本事業の実施のために運営権者及び運営権者子会社等が保有するその他の資産(前 2 号により買取りの対象となった資産を除く。)は、すべて運営権者及び運営権者子会社等の責任において処分しなければならない。ただし、県又は県の指定する第三者が必要と認めた場合には、運営権者及び運営権者子会社等は、任意提案業務にかかる資産については無償で、その他の資産は時価で、それぞれ県又は県の指定する第三者に譲り渡し又は売却しなければならない。
3 前項各号に基づき資産の買取りが行われる場合において、当該買取者が必要と認めた場合には、運営権者又は運営権者子会社等は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために必要な措置を取るものとする。ただし、当該承継に関して承継対象となる契約の相手方の承諾の取得が必要となる場合には、運営権者又は運営権者子会社等は、当該承諾を取得することについては実務上可能な限り努力することで足りる。
4 第 2 項各号に基づき資産の買取りが行われる場合において、県又は県の指定する第三者による運営権者への各買取対価の支払いは、県又は県の指定する第三者が運営権設定対象施設の引き渡しを受けた日又は第 2 項各号に基づき買い取った資産の引き渡しを受けた日のいずれか遅い日から 1 年を経過した日以降速やかに(運営権者が自らの負担する瑕疵担保責任の履行を担保するために合理的な保全措置が採られていることを示して県又は県の指定する第三者に対して各買取対価の支払いを求めた場合において、当該支払いを行う者がこれを適切と認めた場合には、当該支払いを行う者が買い取った資産の引き渡しを受けた日から速やかに)行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、県又は県の指定する第三者が次条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県又は県の指定する第三者は、各買取対価の支払いにかかる債務と当該損害賠償請求にかかる債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この
場合、県又は県の指定する第三者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求にかかる債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払いを拒むことができる。
(瑕疵担保責任)
第 70 条 県又は県の指定する第三者は、前条第 1 項の規定により引き渡された運営権設定対象施設に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)が発見された場合、速やかに運営権者に通知する。この場合、県又は県の指定する第三者は、当該施設引渡しを受けた日から 1 年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 県又は県の指定する第三者は、前条第 2 項各号の規定により運営権者から各種資産(無償で譲り受ける資産を除く。)を買い取った場合、当該資産に瑕疵(隠れた瑕疵に限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)が発見された場合、速やかに運営権者に通知する。この場合、県又は県の指定する第三者は、当該資産の所有権を取得した日から 1 年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県又は県の指定する第三者は、修補を求めることができず、損害の賠償のみ請求することができる。
3 県又は県の指定する第三者は、前二項の資産が同項に規定する瑕疵により滅失又は毀損したときは、前二項に規定する期間内であっても県又は県の指定する第三者がその滅失又は毀損を知ったときから 60 日以内に前二項の権利を行使しなければならない。
(本契約終了による空港用地等及び運営権者貸付対象資産の取扱い)
第 71 条 空港用地等にかかる行政財産等使用貸借契約は、空港運営事業終了日に当然に終了する。この場合、運営権者は、空港用地上に存在する不動産又は動産及び貸付物件たる建物内に存する動産を自らの費用で撤去した上で、空港用地を更地として県又は県の指定する第三者に引き渡さなければならない。ただし、以下に掲げる不動産又は動産が空港用地上に存在する場合には、当該不動産又は動産は撤去せず、現状有姿で県又は県の指定する第三者に引き渡す。
(1) 運営権設定対象施設
(2) 第 69 条第 2 項各号に従い県又は県の指定する第三者が無償で譲り受け、又は買い取った資産
(3) 運営権者又は運営権者子会社等以外の者が所有する不動産又は動産であって、県又は県の指定する第三者が、当該不動産又は動産が引き続き空港用地上で当該所有者による所有が継続されることが必要と認め、当該所有者との間で土地の使用の継続等について合意が形成されている不動産又は動産
(4) 前各号のほか、県が所有する不動産及び動産並びに県が別途指示した不動産及び動産
2 前項の場合において、運営権者が正当な理由なく、空港運営事業終了日から相当の期間内に空港用地を更地で返還するための措置を行わないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
3 運営権者貸付対象資産に係る関連動産使用貸借契約(更新後の契約を含む。)及び更新後の重要動産に係る関連動産使用貸借契約(更新後の契約を含む。)は、空港運営事業終了日に当然に終了し、運営権者は運営権者貸付対象資産及び更新後の重要動産を当該時点の現状有姿で県又は県の指定する者に引き渡すものとする。ただし、引き渡された運営権者貸付対象資産及び更新後の重要動産に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)があるときは、県又は県の指定する者が当該運営権者貸付対象資産及び更新後の重要動産の引渡しを受けた日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えてもしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(「時価」の決定)
第 72 条 本契約において、各種資産について「時価」を定める必要がある場合、当該「時価」の算定方法については別紙 16 に定めるとおりとする。なお、事業期間終了後に本事業を実施する者を新たに公募する場合には、当該公募の手続のために、空港運営事業終了日の 3 年前の応当日以降の日において、評価時点の到来前であっても別紙 16 に定める方法により時価を算定することができる。この場合、時価の算定時点と評価時点との間で資産の価額について差額が生じたときの調整方法をあらかじめ定めることができる。
第 18 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
(運営権者又はビル施設事業者の事由による本契約の解除)
第 73 条 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者又はビル施設事業者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者又はビル施設事業者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者又はビル施設事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者又はビル施設事業者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により、ビル施設運営等業務
開始日がビル施設運営等業務開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により、空港運営事業開始日が空港運営事業開始予定日より 1 ヶ月以上遅延することが明らかとなったとき。
(6) 正当な理由なく、運営権者又はビル施設事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(7) 運営権者又はビル施設事業者が、第 37 条及び第 38 条に定める各種業務報告書等又は第 39 条に定める財務情報等に虚偽の記載を行ったとき。
(8) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(9) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イないしトのいずれかに該当する場合であって、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(10) 第 12 条に定めるビル施設の用地にかかる使用許可、その他ビル施設運営等業務の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、ビル施設運営等業務の継続が困難となったとき。
(11) 第 57 条第 4 項に定める場合。
(12) 第 65 条第 2 項又は同第 3 項に定める状態が解消されなかったとき。
(13) 運営権者又はビル施設事業者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。)の役員についても同様とする。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
③ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
④ 暴力団員等及びその他の関係者に該当する者
⑤ 運営権者が運営権を取り消された場合において、その取消しの日前 30 日以内に当該運営権者の役員であった者で、その取消しの日から 5 年を経過しない者
⑥ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
2 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者又はビル施設事業者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除
することができる。
(1) 運営権者又はビル施設事業者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者又はビル施設事業者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者又はビル施設事業者が法令等に違反したとき。
(ビル施設運営等業務開始日前のその他事由による解除)
第 74 条 県又は運営権者は、県又は運営権者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不可抗力の場合を除く。)により、ビル施設運営等業務開始日がビル施設運営等業務開始予定日より 6 ヶ月以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなく本契約を解除することができる。
(県の任意による解除)
第 75 条 県は、本契約を継続する必要がなくなった場合又はその他県が必要と認める場合には、
6 ヶ月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に基づく通知以降、県は、新たに本事業の実施者の選定を開始することができる。
(県の事由による本契約の解除又は終了)
第 76 条 県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能となった場合は、運営権者は、県に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 県がすべての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力滅失の場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
(不可抗力による本契約の終了又は解除)
第 77 条 本空港の不可抗力滅失の場合、本契約は当然に終了する。
2 第 52 条第 1 項に定める不可抗力により県による施設復旧措置が行われる場合であって、第 52 条第 2 項に定める本事業の復旧スケジュールを決定できない場合、又は、決定されたスケジュールによること(若しくは、第 53 条第 2 項で履行義務が免責された場合は、当該義務を再開すること)が不可能又は著しく困難であることが判明した場合、県は本契約を解除する。
(特定法令等変更による本契約の解除)
第 78 条 特定法令等変更(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由により当該特定
法令等変更が行われた場合を除く。)により、本契約に基づく義務のうち全部又は重要な部分の履行が不可能となったときは、県又は運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、本契約を解除することができる。
(合意解除)
第 79 条 県及び運営権者は、合意により本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(ビル施設運営等業務開始日前の解除又は終了の効果)
第 80 条 ビル施設運営等業務開始日前に、第 73 条ないし第 79 条に基づき本契約が解除又は終
了した場合、第 68 条ないし第 71 条の規定は適用しない。ただし、当該解除又は終了時
点までに第 9 条第 1 項に基づきビル施設運営等業務の引継を実施していた場合には、引継に際して交付された資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該引継及び措置に要した費用は各自これを負担する。
2 前項の場合において、運営権者が、当該解除又は終了時点でビル施設事業者株式を取得していた場合、県は、自ら又は県が指定する第三者をして、県が指定する期間内に、運営権者と県又は県が指定する第三者が別途合意する価格で運営権者から当該株式を買い取ることができる。
(ビル施設運営等業務開始日後、空港運営事業開始日前の解除又は終了の効果)
第 81 条 ビル施設運営等業務開始日後、空港運営事業開始日前に、第 73 条ないし第 79 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、運営権者は、ビル施設事業者株式を当該解除又は終了後も保有することができ、かかる場合、第 68 条ないし第 71 条の規定は適用しない。
ただし、当該解除又は終了時点までに第 15 条第 1 項に基づき空港運営事業の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
2 前項の場合において、運営権者が、ビル施設事業者株式を当該解除又は終了後も保有し、ビル施設運営等業務を継続する場合、土地使用権及び許認可等の継続を含めたその実施条件について改めて県と協議の上、合意するものとする。かかる合意に至らない場合、県は、自ら又は県が指定する第三者をして、県が指定する期間内に、両者が別途合意する価格で運営権者から当該株式を買い取ることができる。
(空港運営事業開始日後の解除又は終了の効果)
第 82 条 空港運営事業開始日後に、第 73 条ないし第 79 条に基づき本契約が解除又は終了した
場合、第 68 条ないし第 71 条の規定につき、「空港運営事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、以下の各号に記載されている規定については、各号の規定に従う。
(1) 第 68 条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約が第 73 条ないし第 79 条の規定により終了又は解除された場合、運営権者及びビル施設事業者は、県又は県の指定する第三者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、事業期間終了後合理的に必要な期間、引継に協力する義務を負うものとする。」
(2) 第 70 条第 2 項中「瑕疵(隠れた瑕疵に限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)」とあるのは、「瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)」と読み替える。
2 前項の場合において、運営権者及びビル施設事業者は、県又は県の指定する第三者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する第三者から本事業にかかる業務の委託を受ける等の協力義務を負うものとし、県又は県の指定する第三者は、運営権者に対して当該委託について相当な対価(ただし、第 73 条に基づく解除又は終了の場合には、当該委託期間において県又は県の指定する第三者に帰属する本事業から生じる利益の額を上限とし、運営権者が支出した合理的な実費のみを支払うものとする。)を、別途合意した日に支払うものとする。
第 3 節 解除の効果(運営権者の事由による解除)
(違約金等-運営権者事由解除)
第 83 条 第 73 条各項又は第 76 条第 2 項(運営権者又はビル施設事業者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに次項に定める違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。ただし、両者の間で協議の上、分割払いとすることを妨げない。また、運営権者は、第 10 条第 1 項の規定に基づきビル施設事業者に提出させる誓約書において当該支払いについて連帯の責任を負わせるものとする。
2 前項に定める違約金の額は金 1 億円とし、運営権者は、解除に起因して県が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
3 第 1 項の場合において、県は、第 69 条第 2 項の規定に基づき同項各号に定める内容で各資産を買い取る場合、当該資産の売買代金債務と違約金等請求権を相殺することができる。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第 84 条 第 73 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに
定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手
続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、県はPFI 法第 29 条第 1 項第 1
号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
第 4 節 解除又は終了の効果(県の事由及び特定法令等変更による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-県事由及び特定法令等変更解除)
第 85 条 第 74 条、第 75 条、第 76 条第 1 項又は第 78 条により本契約が解除された場合、県は、
行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当する
ときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営
権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 76 条第 2 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第 76 条第 2 項による本契約の終了については、県の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)、県は、運営権者に対して、運営権者に発生した増加費用及び損害を賠償するものとする。
第 5 節 解除又は終了の効果(不可抗力による解除又は終了)
(運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力解除)
第 86 条 第 77 条第 1 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権
の抹消登録を行う。また、第 77 条第 2 項により本契約が解除された場合、県は自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は県の指定する第三者に無償で譲渡させることができ、運営権者は県の指示に従うものとする。
2 県、運営権者及びビル施設事業者のいずれも、第 77 条による本契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら負担するものとする。
第 19 章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第 87 条 県が、本事業の募集段階又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、県に帰属する。
(著作権の利用等)
第 88 条 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する第三者に対して本空港について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する第三者が運営権者又はビル施設事業者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する第三者も有するものとする。
3 成果物及び本事業対象施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、自ら又はビル施設事業者をして、県(第 2 項における県が指定する第三者を含む。)が成果物及び本事業対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著
作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本事業対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、本事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら若しくはビル施設事業者又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本事業対象施設の内容を公表すること。
(2) 本事業対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 89 条 運営権者は、自ら若しくはビル施設事業者又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に県の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第 90 条 運営権者及びビル施設事業者は、成果物及び本事業対象施設(運営権者又はビル施設事業者が整備を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は本事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第 91 条 運営権者及びビル施設事業者は、本契約の履行にあたり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者及びビル施設事業者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者及びビル施設事業者が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を
侵害し、又は運営権者及びビル施設事業者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者及びビル施設事業者は、運営権者及びビル施設事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県又は県の指定する第三者に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する第三者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者及びビル施設事業者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
(知的財産権)
第 92 条 運営権者は、自ら又はビル施設事業者が特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって運営権者及びビル施設事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、県は、運営権者及びビル施設事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 20 章 その他
(協議会の設置)
第 93 条 県及び運営権者は、必要と認める場合は、本事業の実施に関する協議を目的として、各種協議会を設置することができる。
2 県及び運営権者は、相手方当事者から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
(公租公課)
第 94 条 本契約に関連して生じる公租公課は、すべて運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第 95 条 県並びに運営権者及びビル施設事業者は、相手方当事者の事前の承諾がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施するうえで知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、県並びに運営権者及びビル施設事業者は、以下の場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある県若しくは運営権者及びビル施設事業者の従業員等(県の職員若しくは運営権者及びビル施設事業者の役員を含む。)若しくは県若しくは運営権者及びビル施設事業者の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又
は②当該情報を知る必要のある運営権者の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ県との間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくはそれら会社等の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、県、運営権者及びビル施設事業者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等(和歌山県情報公開条例(平成 13 年条例第 2 号)を含む。)に基づき開示を求められた情報を法令等で求められる範囲において開示する場合
(6) 裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
(7) 県が本契約(各別紙を含む。)の締結版を公表する場合
3 前二項の規定は、県並びに運営権者及びビル施設事業者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(金融機関等との協議)
第 96 条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者又はビル施設事業者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県がかかる協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して運営権者及びビル施設事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者又はビル施設事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者及び運営権者子会社等が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号で定める事項を除く。)。
(兼業禁止)
第 97 条 運営権者及び運営権者子会社等は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息及び延滞金)
第 98 条 県、運営権者又はビル施設事業者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)
から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、県については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者及びビル施設事業者については、地方自治法第 231 条の 3 第 2 項の規定による延滞金徴収条例(昭
和 39 年条例第 4 号)の規定により計算した延滞金をそれぞれ相手方に支払わなければな
らない。これらの場合の遅延利息及び延滞金の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 県は、本契約に基づいて生じた運営権者及びビル施設事業者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(管轄裁判所)
第 99 条 本契約に関連して発生したすべての紛争は、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 100 条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の規定については、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に特別の規定がある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
7 本契約は、日本語を正とするものとし、英訳が作成された場合であっても当該英訳は参考として取り扱うものとして、日本語により解釈されるものとする。
(疑義に関する協議)
第 101 条 本契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
別紙 1 定義集
(1) 「維持管理(補修・保守等)(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設について、施設の機能及び性能の保持を目的とする日常的な行為及び施設の機能や性能の異常を回復させる行為のほか、補助対象施設更新投資以外の更新・改良をいう(PFI 法上の「維持管理」と同義とする。)
(2) 「委託禁止業務」とは、法令上又は要求水準書上委託が禁止されている業務をいう。
(3) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定されたPFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(4) 「運営権者」とは、株式会社南紀白浜エアポートをいう。
(5) 「運営権者貸付対象資産」とは、本事業の実施に必要となる県所有の動産であって、別紙 4-1 第 3 項に記載の手続において空港運営事業開始日に運営権者への貸し付け対象となる動産をいう。
(6) 「運営権者子会社等」とは、ビル施設事業者及び第 61 条第 1 項に基づき県の事前の承諾を得て設立された運営権者の子会社又は関連会社をいう。
(7) 「運営権者承継対象契約」とは、別紙 4-1 第 2 項に記載の運営権者への承継対象となる契約等をいう。
(8) 「運営権者譲与対象資産」とは、本事業の実施に必要となる県所有の動産のうち運営権者貸付対象資産を除く動産であって、別紙 4-1 第 3 項に記載の手続きにおいて運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(9) 「運営権設定対象施設」とは、本空港の①空港基本施設等、②空港航空保安施設、③浄化槽施設、④空港用地等(空港用地(非県有地)を除く。)及び⑤駐車場施設等並びに⑥国際線ターミナルビル(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び補助対象施設更新投資が行われたものを含む。)の総称をいい、空港運営事業開始日においては、関連資料集の運営権設定対象施設リスト(本契約締結時において更新されたもの)記載の上記施設及び空港運営事業開始日時点においてこれ以外の県が所有する上記施設の総称をいう。
(10) 「運営権設定日」とは、平成 30 年 6 月 29 日をいう。
(11) 「親会社」とは、会社法第 2 条第 4 号に定める親会社をいう。
(12) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(13) 「会社法施行規則」とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)をいう。
(14) 「株主誓約書」とは、基本協定書に定める様式に従い、本議決権株主が県に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(15) 「環境対策事業」とは、要求水準書に定める環境対策事業をいう。
(16) 「関連会社」とは、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 20 号に定める関連会社をいう。
(17) 「関連資料集」とは、募集要項等のうち、関連資料集として特定された文書をいう。
(18) 「関連動産使用貸借契約」とは、第 15 条第 1 項の定めに基づき、県と運営権者の間で運営権者貸付対象資産の貸付に関して締結される別紙 4-3 の様式による契約をいう。
(19) 「関連動産譲与契約」とは、第 15 条第 1 項の定めに基づき、県と運営権者の間で運営権者譲与対象資産の譲与(無償譲渡)に関して締結される別紙 4-2 の様式による契約をいう。
(20) 「基本協定書」とは、県と優先交渉権者構成員との間で平成 30 年 5 月 28 日に締結された南紀白浜空港特定運営事業等基本協定書をいう。
(21) 「行政財産等使用貸借契約」とは、県と運営権者の間で空港用地等の貸付に関して締結される別紙 7 の様式による契約をいう。
(22) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(23) 「緊急事態」とは、①本空港の運営権者による安全な運営が著しく阻害されるおそれのある事態、②国の安全保障又は空港の安全が脅かされる事態、③本空港内での人の身体・生命又は財産に損害が発生するおそれのある事態のいずれか、又はこれらに類する事態をいう(疑義を避けるために付言すると、不可抗力に該当した場合においても必ずしも緊急事態に該当するものではなく、県は第 53 条第 4 項による判断を行うことができる。)。
(24) 「空港運営事業」とは、①空港運営等業務、②空港用地等の貸付業務(ただし、太陽光発電事業用地は業務対象に含まない。)、③運営権者が行う補助対象施設更新投資、
④国際線ターミナル関連業務、⑤その他運営権を選択する場合に必須となる業務の総称をいう。
(25) 「空港運営事業開始日」とは、第 23 条に定める開始条件が充足され、運営権者による空港運営事業が開始された日をいう。
(26) 「空港運営事業開始予定日」とは、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する空港運営事業の開始予定日である平成 31 年 4 月 1 日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(27) 「空港運営事業期間」とは、空港運営事業開始日から空港運営事業終了日までの期間をいう。
(28) 「空港運営事業終了日」とは、第 67 条の規定により決定される(同条第 2 項各号の規定により延長された場合は当該延長後の)空港運営事業期間の終了日をいう。
(29) 「空港運営等業務」とは、要求水準書に定める①空港基本施設等の維持管理業務、②空港基本施設等の運営業務、③空港航空保安施設運営等業務、④浄化槽施設運営等業務、⑤空港用地等維持管理業務、⑥駐車場施設等運営等業務、⑦環境対策業務、⑧展望広場(エアポートパーク)運営等業務、⑨国際線チャーター便を含むエアラインの誘致業務、⑩航空機給油サービス業務の総称をいう。
(30) 「空港基本施設」とは、本空港の滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び補助対象施設更新投資が行われたものを含む。)をいう。
(31) 「空港基本施設等」とは、空港基本施設及びこれに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び補助対象施設更新投資が行われたものを含む。)の総称をいう。
(32) 「空港航空保安施設」とは、本空港の航空灯火並びに付随する電気施設及び機械施設
(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)(運営権施設)及び補助対象施設更新投資が行われたものを含む。)の総称をいう。
(33) 「空港航空保安施設使用料金」とは、航空法第 54 条第 1 項に定義する空港航空保安施設の使用料金をいう。
(34) 「空港法」とは、空港法(昭和 31 年法律第 80 号)をいう。
(35) 「空港用地」とは、航空法(昭和 27 年法律第 231 号)に基づき告示された本空港の区域の空港用地(航空保安無線施設が設置される国有地を除く。)をいう。
(36) 「空港用地等」とは、空港用地並びにこれに附帯する県の所有する建物及び工作物をいう。
(37) 「空港用地(非県有地)」とは、白浜町が所有する土地、準用河川及び法定外公共物をいう。
(38) 「県」とは、和歌山県をいう。
(39) 「県職員」とは、県の職員をいう。
(40) 「航空運送事業者」とは、航空法第 2 条第 18 項に規定する航空運送事業を経営する者、その親会社及びそれらの子会社をいう。
(41) 「航空機給油サービス業務」とは、航空機用燃料、自動車用燃料の販売及び給油業務並びに石油製品等販売業務をいう。
(42) 「航空法」とは、航空法(昭和 27 年法律第 231 号)をいう。
(43) 「航空法施行規則」とは、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)をいう。
(44) 「子会社」とは、会社法第 2 条第 3 号に定める子会社をいう。
(45) 「国際線ターミナル関連業務」とは、要求水準書に定める国際線受入機能を有したターミナルの整備業務及び国際線受入機能を有したターミナルの運営等業務の総称をいう。
(46) 「国際線ターミナルビル」とは、国際線ターミナル関連業務によって整備され、県が所有することとなるターミナルビルをいう。
(47) 「再整備等(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設の改修(PFI 法上の「改修」と同義であり、本事業においては、本空港のすべての滑走路の全面除却及び再整備又はそれに伴う着陸帯、誘導路、エプロン、飛行場灯火、制御装置若しくは電源設備の全面除却及び再整備をいう。)をいう。
(48) 「サービス購入料」とは、運営権者による空港運営事業の実施に対して、別紙 15 に定められるところに従って県が運営権者に支払う対価をいう。
(49) 「サービス購入料 A」とは、サービス購入料のうち、別紙 15 においてサービス購入料A として規定されるものをいう。
(50) 「サービス購入料B」とは、サービス購入料のうち、別紙 15 においてサービス購入料
B として規定されるものをいう。
(51) 「事業期間」とは、空港運営事業期間及びビル施設運営等業務期間の総称をいう。
(52) 「事業継続計画」とは、第 59 条の規定により運営権者が作成し、県の承諾を得た本事業の事業継続のための計画をいう。
(53) 「事業年度」とは、運営権者及び運営権者子会社等に共通の事業年度として定められ
る、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年
度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間。)をいう。
(54) 「施設復旧措置」とは、第 51 条第 2 項により県が必要性を認定した場合に、運営権者による事業継続のために、運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(55) 「四半期」とは、各暦年の 4 月 1 日から 6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日まで、 10 月 1 日から 12 月 31 日まで、1 月 1 日から 3 月 31 日までの各期間(空港運営事業期間の当初にあっては、空港運営事業開始日から直後に到来する 6 月 30 日、9 月 30日、12 月 31 日、3 月 31 日のいずれかの日までの期間。)をいう。
(56) 「重要動産」とは、運営権者貸付対象資産のうち空港用救急医療作業車、空港用化学消防自動車及び特殊用途車(消防車)をいう。
(57) 「重要変更(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設についての以下の各号のいずれかの 1 つ以上に該当する変更をいう。
(i) 航空法施行規則第 85 条第 1 号ハに定める「滑走路、着陸帯の長さ、幅又は強度の変更」に該当する変更
(ii) 航空法施行規則第 85 条第 1 号ニに定める「誘導路の幅又は強度の変更」に該当する変更
(iii) 航空法施行規則第 85 条第 1 号ホに定める「エプロンの拡張又は強度の変更」及びエプロンの縮小に該当する変更(ここでいう「エプロンの拡張」にはエプロンの増設を含む。)
(iv) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 1 号に定める「灯質、光度又は光柱の範囲の変更」に該当する変更
(v) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 2 号に定める「灯火の配置及び組合せの変更」に該当する変更
(vi) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 3 号に定める「制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)」に該当する変更
(vii) 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 4 号に定める「制御装置」の「増設又は電源装置の増設」に該当する変更
(58) 「浄化槽施設」とは、本空港の浄化槽施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(59) 「新設(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設の建設(PFI 法上の「建設」と同義であり、本事業においては、本空港の滑走路の新設並びにそれに伴う着陸帯、誘導路、エプロン、飛行場灯火、制御装置及び電源設備の新設をいう。)をいう。
(60) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者又はビル施設事業者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(61) 「整備(非運営権施設)」とは、非運営権施設の「建設」、「改修」及び「維持管理」
(いずれも PFI 法上の「建設」、「改修」及び「維持管理」と同義とする。)の総称をいう。
(62) 「全体計画」とは、第 31 条第 1 項の規定に従って運営権者が県に提出しその承認を得た、本事業全体に関する計画をいう。
(63) 「太陽光発電事業者」とは、県が「県有地(南紀白浜空港空地)利用による太陽光発電設置事業に関する募集要項」に基づき、平成 28 年に実施した公募によって選定され、県から太陽光発電事業用地を賃借して発電事業を行う者をいう。
(64) 「太陽光発電事業用地」とは、県が「県有地(南紀白浜空港空地)利用による太陽光発電設置事業に関する募集要項」に基づき、平成 28 年に発電事業者の公募を行った対象地をいう。
(65) 「単年度計画」とは、第 32 条の規定に従い作成される、空港運営事業開始日以降、各事業年度の本事業対象施設に関する設備投資計画、これを反映した事業収支計画その他県が指定するものをいう。
(66) 「着陸料等」とは、空港法第 13 条第 1 項に定義される着陸料等をいう。
(67) 「駐車場施設等」とは、本空港用地内の本空港の駐車場、バス停及びこれに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により維持管理(補修・保守等)
(運営権施設)及び補助対象施設更新投資が行われたものを含む。)の総称をいう。
(68) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成 30 年 1 月 5 日付で提出した第一次審査書類及び平成 30 年 5 月 1 日付で提出した第二次審査書類、並びに本事業の実施に係るその他の提案書類一式(第一次審査書類及び第二次審査書類についての確認事項回答文書、その他提案書類一式に関して県が優先交渉権者構成員に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)を含む。)を含む。)をいう。
(69) 「特定法令等変更」とは、①運営権者又はビル施設事業者にのみ適用され、他の者に適用されない法令等の変更、②民活空港運営法に基づく公共施設等運営権の主体にのみ適用され、その他の者に適用されない法令等の変更、又は③本空港にのみ適用され日本における他の空港には適用されない法令等の変更のうちいずれかであって、運営権者に不当な影響を及ぼす法令等の変更をいう1。
(70) 「南紀白浜空港条例」とは、南紀白浜空港条例(昭和 43 年和歌山県条例第 8 号)をいう。
(71) 「南紀白浜空港条例等」とは、南紀白浜空港条例、南紀白浜空港管理規則(昭和 43年和歌山県規則第 30 号)及びその他の本空港の運営に関連する条例として募集要項に記載された条例をいう。
(72) 「任意提案業務」とは、本契約及び関連法令等を遵守し、空港機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲の業務の総称をいう。
(73) 「非運営権施設」とは、運営権設定対象施設以外の、①ビル施設、②空港用地(非県
1 県が平成 30 年 6 月に予定する南紀白浜空港条例等の改正は、特定法令等変更には該当しない。
有地)、③展望広場(エアポートパーク)及び④その他の運営権者又はビル施設事業者が所有する施設をいう。
(74) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(75) 「ビル施設」とは、航空旅客取扱施設、航空貨物取扱施設、事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設及び休憩施設、送迎施設、見学施設等のビル施設事業者が所有する別表に記載される施設の総称をいい、国際線ターミナル関連業務として県による改修が行われた部分及びこれらと同種の施設であって本契約に基づき整備(非運営権施設)が行われたものを含む。
(76) 「ビル施設運営等業務」とは、ビル施設に関する施設貸付業務、会議室貸出業務、警備業務、旅客取扱施設利用料の設定及び収受、その他ビル施設の運営等業務の総称をいう。
(77) 「ビル施設運営等業務開始日」とは、第 10 条第 2 項に定める開始条件がすべて充足された日をいう。
(78) 「ビル施設運営等業務開始予定日」とは、平成 30 年 10 月 1 日又は本契約の規定に従って延期された日をいう。
(79) 「ビル施設運営等業務期間」とは、ビル施設運営等業務開始日から空港運営事業終了日までをいう。
(80) 「ビル施設事業者」とは、南紀白浜空港ビル株式会社をいう。
(81) 「ビル施設事業者株式」とは、ビル施設事業者の発行済株式をいう。
(82) 「ビル施設事業者株式譲渡予約契約」とは、県が県以外の各ビル施設事業者株主との間で締結した、ビル施設事業者株式にかかる株式譲渡予約契約を個別に又は総称していう。
(83) 「ビル施設事業者株主」とは、ビル施設事業者の株主をいう。
(84) 「風営法」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)をいう。
(85) 「風俗営業」とは、風営法第 2 条第 1 項各号及び同条第 5 項に定めるいずれかに該当する営業をいう。
(86) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の 1 つ以上に該当する事象(あらかじめ県と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、県又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(i) 異常気象(暴風、落雷、豪雨、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが本空港又は周辺において通常また定期的に発生するものよりも過酷であるものをいう。)
(ii) 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自然災害であって、本空港に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをい
う。)
(iii) 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。これらの場合における国又は県による本空港使用を含む。)
(iv) 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
(v) 原子力災害(本空港が立地している地域について、原子力災害対策特別措置法(平成 11 年法律第 156 号)第 20 条第 2 項及び原子力災害対策指針に基づく原子力災害対策本部長の避難又は一時移転の指示が出た場合をいう。)
(87) 「不可抗力滅失」とは、本空港について、不可抗力によって空港基本施設等及び空港航空保安施設に生じた物理的な損害により、空港の機能を回復させるために必要となる施設すべてを復旧させるための費用がこれら施設を新たに建設するよりも高額となることが明らかである場合等、空港の機能を一定期間内に回復させることが経済的に不合理かつ物理的に不可能又は著しく困難な場合をいう。
(88) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員が構成する団体で、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(89) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ)
(c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいう。以下同じ)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)ないし(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう)
(i) その他上記(a)ないし(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)(a)ないし(i)に該当する者(以下、「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(90) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等(国際民間航空機関(ICAO)の規準を含むがこれに限られない。)をいう。
(91) 「募集要項」とは、県が平成 29 年 11 月 21 日付で公表した、南紀白浜空港民間活力導入事業募集要項をいう。
(92) 「募集要項等」とは、募集要項並びにその添付書類及び補足資料(参考資料集を除く。)
(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書
(案)を除く。)をいう。
(93) 「補助対象施設更新投資」とは、運営権設定対象施設のうち、本空港の滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン及び照明施設、空港用地その他付帯施設(排水施設等)に対する更新・改良をいう。
(94) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(95) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(96) 「本空港」とは、空港法第 5 条第 1 項、空港法施行令(昭和 31 年 7 月 10 日政令第 232
号)第 1 条第 3 項において特定された南紀白浜空港をいう。
(97) 「本事業」とは、地方管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業及び業務の総称をいう。
(98) 「本事業対象施設」とは、運営権設定対象施設及び非運営権施設をいう。
(99) 「民活空港運営法」とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
(平成 25 年法律第 67 号)をいう。
(100) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(101) 「優先交渉権者」とは、県が南紀白浜空港民間活力導入事業を行う者を選ぶために実施する手続で選定された経営共創基盤・みちのりHD・白浜館コンソーシアムをいう。
(102) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である株式会社経営共創基盤、株式会社みちのりホールディングス、株式会社白浜館をいう。
(103) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(104) 「要求水準書」とは、南紀白浜空港民間活力導入事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(105) 「利用料金」とは、第 47 条に記載の本空港の各種利用料金をいう。
(106) 「旅客取扱施設利用料」とは、旅客ビル施設事業に関してビル施設事業者が収受する空港法第 16 条第 1 項に定める旅客取扱施設利用料をいう。
別紙 2 県が維持する許認可等
相手方 | 種類 | 場所 | 対象 | 目的 |
白浜町 | 土地占用 | 白浜町字平草原 2054-1 | 土地 25 ㎡ | 航空障害灯敷地 |
土地占用 | 白浜町字瓜切 2926-729(馬の一原配水地敷地内) | 土地 49.4 ㎡ | 航空障害灯敷地及び管理道 | |
準用河川管理者 白浜町 | 準用河川占用 | 白浜町字馬ノ一原 3031-302・3031-304 3031-305・3031-308 3031-309・3031-311 3031-312・3031-314 才野字鴨居本谷 1388-6・1402-5 才野字中尾山 1622-1062・1622-1063 1622-1066・1622-1068 1622-1070・1629-11 才野字西山 1670-92・1670-95 才野字権現谷 1347-6・1347-9 | 準用河川 鴨居川 3,241.38 ㎡ 2 | 空港用地 |
2 本面積は、占用許可書記載の面積であるため、行政財産等使用貸借契約の対象となる土地以外に存する準用河川の面積を含む。
別紙 3 誓約書の様式
誓 約 書
平成 年 月 日
和歌山県知事 【 】 殿
(運営権者)住所
氏名
代表取締役 ●
(ビル施設事業者)住所
氏名
代表取締役 ●
【 】(以下「運営権者」といいます。)、【 】(以下「ビル施設事業者」といい、運営権者とあわせて「当社ら」といいます。)は、本日付けをもって、連帯して、県に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において用いられる用語の定義は、県及び運営権者の間で締結された南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」といいます。)に定めるとおりとします。
記
1. ビル施設事業者は、実施契約においてビル施設事業者が実施すべきとされている事項について、これらを自ら履行すること。
2. ビル施設事業者は、実施契約において運営権者の義務とされている義務の履行について、運営権者と連帯してその責任を負担(法令等の上で運営権者のみが履行可能な義務について、ビル施設事業者がこれを自ら履行することを含まない。)すること。
3. 運営権者は、前 2 号の規定によっても、実施契約において自らの義務とされている義務が減免されないことを認めること。
4. 本誓約書に関する事項につき、裁判所により開示が命ぜられた場合、当社らが本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、又は①当該情報を知る必要のある当社らの従業員
等(役員を含む。)若しくは当社らの弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、若しくは②当該情報を知る必要のある運営権者の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ県との間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくはそれら会社等の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、当社らと同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合を除き、県の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には使用しないこと。
5. 本誓約書は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本誓約書に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は和歌山地方裁判所とすること。
別紙 4-1 空港運営事業の承継等の対象・方法
1. 運営権設定対象施設
運営権設定対象施設に対して、運営権が設定され、運営権者に引き渡されるものとする。
2. 運営権者承継対象契約
関連資料集の南紀白浜空港民間活力導入事業等に関連する許認可・協定等整理表の1.協定・覚書・申し合わせの(1)運営権者承継対象に示す文書について、同整理表の取扱方針記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の文書を示したものであり、県は、空港運営事業開始日までに文書の新規締結、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。県は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ文書の新規締結、終了又は内容変更を行うものとし、当該文書の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該文書の新規締結、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。
3. 運営権者貸付対象資産及び運営権者譲与対象資産の承継
運営権者は、運営権者貸付対象資産について、実施契約及び関連動産使用貸借契約の定めるところにより、空港運営事業開始日に県から無償貸付けを受ける。また、運営権者譲与対象資産については、実施契約及び関連動産譲与契約の定めるところにより、空港運営事業開始日に運営権者が県から譲与(無償譲渡)を受けることによって取得、所有する。
別紙 4-2 南紀白浜空港特定運営事業等関連動産譲与契約書(案)
譲渡人和歌山県(以下「県」という。)と譲受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、南紀白浜空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、第2条に定める南紀白浜空港特定運営事業等に係る運営権者譲与対象資産を「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」第6条第1号に基づいて譲与(無償譲渡)するため、平成●年●月●日付け南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第15条第1項に基づき、ここに南紀白浜空港特定運営事業等関連動産譲与契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(譲与物件)
第2条 県は、運営権者に対し、別紙に定める運営権者譲与対象資産を、譲与(無償譲渡)する。
(所有権の移転)
第3条 運営権者譲与対象資産の所有権は、実施契約に定める空港運営事業開始日をもって、県から運営権者に移転する。
(運営権者譲与対象資産の引渡し及び引取り等)
第4条 県は、前条に定める所有権移転の日に運営権者譲与対象資産を県から運営権者に引き渡すものとし、運営権者はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 運営権者譲与対象資産の引渡し場所は、空港用地内とする。
3 県は、運営権者譲与対象資産の引渡しに当たり、適正な履行を確認するため自らの職員を立ち会わせるものとする。
4 運営権者は前項の引渡しを受けたときは、受領書を県に提出するものとする。
(瑕疵担保)
第5条 運営権者譲与対象資産の引渡しは現状有姿で行うものとし、県は、運営権者譲与対象資産について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 運営権者は、本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第7条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業開始日前に終了した場合、本契約を解除することができる。空港運営事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし、その場合の運営権者譲与対象資産の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。
(解除時の費用等)
第8条 県は、解除権を行使したときは、運営権者の負担した本契約の費用は返還しない。
2 県は、解除権を行使したときは、運営権者が運営権者譲与対象資産に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第9条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないことにより県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 7 条の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(契約等の費用)
第10条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第11条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第12条 本契約に関する紛争又は訴訟については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第13条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第14条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(譲渡人)和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地和歌山県知事 ●
(譲受人)●
●
代表者 ●
別紙 運営権者譲与対象資産一覧表
運営権者譲与対象資産は、次のとおりとする。
製品・規格 | 数量 |
用紙類 | 1式 |
ファイル類 | 1式 |
常用文具類 | 1式 |
OA機器用消耗品類 | 1式 |
日用雑貨類 | 1式 |
電気用品類 | 1式 |
消化器類 | 1式 |
自動車用品類 | 1式 |
灯火予備品類(運営権者貸付対象資産リスト掲載航空灯火補用品を除く。) | 1式 |
医薬材料類 | 1式 |
別紙 4-3 南紀白浜空港特定運営事業等関連動産使用貸借契約書(案)
貸付人和歌山県(以下「県」という。)と借受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、南紀白浜空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、第 2 条に定める本件資産を無償で使用することを許諾するため、平成●年●月●日付けで締結した南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、民
法(明治 29 年法律第 89 号)第 593 条に基づく使用貸借契約として、ここに南紀白浜空港特定運営事業等関連動産使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(運営権者貸付対象資産)
第2条 県は、本契約に従い、運営権者に対し、別紙の運営権者貸付対象資産(以下「本件資産」という。)を無償で使用することを許諾する。
(使用目的)
第3条 運営権者は、本件資産を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、空港運営事業開始日から1年間とする。ただし、この期間満了の日の3か月前までに県及び運営権者のいずれからも相手方に対して文書により異議の申出がないときには、実施契約が終了又は解除していない限りにおいて、この契約は同条件で更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
2 運営権者が、第 9 条に基づき本件資産を処分したときは、当該本件資産については処分時をもって本契約の対象から除外されるものとする。
(運営権者貸付対象資産の引渡し)
第5条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点において県が所有している本件資産を現状有姿で引き渡す。
(瑕疵担保)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、本件資産について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 運営権者は、本件資産の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(本件資産の維持、点検、更新、修繕の負担)
第8条 運営権者が支出した必要費及び有益費等を含む本件資産の維持、点検、更新、修繕に要する費用(車両の車検費用を含む。)は、全て運営権者の負担とする。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(本件資産の更新等)
第9条 運営権者は、本件資産について更新若しくは修繕又は処分を行おうとするときは、実施契約に定めるところに従うものとする。
2 実施契約第 46 条に基づき重要動産更新を実施した場合は、県及び運営権者は、本契約について、重要動産更新後の重要動産を別紙の対象として含める変更を行った上で、県は、運営権者に対し、引き続き無償で使用することを許諾する。
(善管注意義務及び調査協力義務)
第10条 運営権者は、本件資産を善良な管理者の注意をもって維持管理(本件資産の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む。)しなければならない。
2 運営権者は、年 1 回以上本件資産の状況について実地検査を行い、県に対して報告を行わなければならない。実地検査の回数及び実施時期については、県及び運営権者が協議の上、県が決定する。
3 前項のほか、県は、本件資産について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができる。この場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
4 運営権者は、第 1 項の注意義務を果たさないことに起因して本件資産が毀損したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
5 運営権者は、本件資産の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
6 前二項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権者に求償することができる。
(契約の解除)
第11条 県は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第12条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の処理は、実施契約の定めるところによるものとする。
(損害賠償)
第13条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 11 条の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(契約等の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(運営権者貸付対象資産の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、本件資産を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第18条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(譲渡人)和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地和歌山県知事 ●
(譲受人)●
●
代表者 ●
別紙 本件資産一覧表
本契約締結日時点で貸付対象となる本件資産は、次のとおりとする。ただし、本契約締結日時点後、引渡しまでの間に数量の変更があった場合は、引渡し時点に存在し、県が指定した動産が本件資産となる。
なお、貸付期間中に運営権者が実施契約に従い県の承認を得て本件資産を処分した場合、当該処分の時点で対象となる本件資産は本契約の対象から除外されるものとする。
1 重要動産
品名 | 規格 | 数量 |
空港用救急医療作業車 | KC-MK211HN 改 平成 7 年式 ニッサンディーゼル | 1台 |
空港用化学消防自動車 | PY5KUF-0014 平成 16 年式モリタ | 1台 |
特殊用途車(消防車) | 1K9AF4489FN058962 平成 27 年式 (株)モリタ | 1台 |
2 重要動産以外の本件資産
品名 | 規格 | 数量 |
乗用自動車 | DBA-Y12 平成 22 年式 和歌山日産自動車(株) | 1台 |
乗用自動車 | DBA-ZD72S 平成 26 年式スズキ | 1台 |
普通貨物自動車 | SKG-NJS85A いすゞ | 1台 |
PAPI 用化学カセット点検調整装置 | LT-30ST 日本船燈(株) | 1式 |
進入路指示灯電源部 | FX-AV-02 日本電気(株) | 1式 |
滑走路識別末端灯電源部 | FX-3S-02 日本電気(株) | 1式 |
大型遠隔操縦式草刈機 | AMX7 (株)南近畿クボタ | 1台 |
応接用テーブル | W1200×D750×H700 | 5卓 |
会議用机 | 長机(キャスター無し) | 7卓 |
カウンター | 2卓 | |
事務机 | 28卓 | |
脇卓 | 11卓 | |
応接用いす | 21脚 | |
整理戸棚 | 1個 | |
棚 | 14個 | |
作業台 | 9台 | |
衝立 | 5個 | |
ワゴン | 1個 | |
衣類箱(鉄庫) | 13個 | |
キャビネット | ライオン スチールキャビネット | 1個 |
金庫 | 2個 | |
下駄箱 | 1個 | |
整理箱(鉄庫) | 20個 | |
鉄庫 | 34個 | |
本箱(鉄庫) | 3個 | |
シールプレス | 1台 | |
ナンバーリング | 1個 | |
ラベルライター | 1台 | |
裁断機 | 1台 | |
穿孔機 | 1台 | |
カメラ | 4台 | |
ファクシミリ | 1台 | |
警報器 | 2個 | |
サーチライト | 1個 | |
スピーカー | 4個 | |
放送装置 | 2式 | |
無線機 | 簡易業務用無線機 | 19式 |
エアーコンディショナー | 1台 | |
ヒーター | 1台 | |
原動機付自転車 | 1台 | |
自転車 | 1台 | |
水槽 | 1台 | |
洗濯機 | 1台 | |
冷蔵庫 | 3台 | |
アンプ | 1個 | |
テレビ | 5台 |
工具セット | 8式 | |
転圧機 | 1台 | |
ポンプ | 4個 | |
圧力検査 | シュミットハンマー | 1台 |
吸引器 | 4個 | |
凶器捜検器 | 1台 | |
傾斜計 | 5個 | |
勾配ゲージ | 1個 | |
酸素ボンベ | 2本 | |
照度計 | 1個 | |
シンクロスコープ | 1台 | |
人工蘇生器 | 手動式人工蘇生器及び機械式人工蘇生器 | 8台 |
心電計 | 3台 | |
水準器 | 2個 | |
絶縁試験装置 | 4式 | |
ダイヤルゲージ | 1個 | |
担架 | 58個 | |
トランシット | 自動設置抵抗計(抵抗箱) | 1台 |
プラニメーター | 1個 | |
平板測量器 | 1台 | |
レベル | 4台 | |
カッター | 2台 | |
草刈機 | 8台 | |
芝刈機 | 3台 | |
集草機 | 4台 | |
洗浄機 | 3台 | |
チェーンソー | 4台 | |
噴霧器 | 動噴 | 2台 |
エアーコンプレッサー | 1台 | |
グラインダー | 4台 | |
電気ドリル | 5台 | |
トルクレンチ | 6台 | |
溶接機 | 1台 | |
受信機 | ハンディーレシーバー | 15台 |
タイムレコーダー | パトロールレコーダー | 2台 |
充電機 | 1台 | |
図表 | 1冊 |
外付けドライブ | GH-DISPY24 | 1台 |
インクジェットプリンター | EPSON LP1300 | 1台 |
ネットワーク対応 HDD | BUFFALO LS-WSX2.0L/R1J | 1台 |
ノート型パソコン及び CAD ソフト等 | FUJITSU LIFEBOOK | 1台 |
外付け HDD | BUFFALO TS5200D0202S2TB | 1台 |
物置(イナバ物置) | イナバ物置 | 5個 |
スターティングパック 12V 車両ポータブルバッテリーエンジンスターター | SAYTHING SP3500J | 1個 |
発電機 | HONDA EM2300 | 1台 |
発電機 | SUBARU SGL2000 | 1台 |
小型発電機 | HONDA EB550 | 1台 |
小型発電機 | HONDA EX550 | 1台 |
アースフック棒(S 型キャリングケース付き) | 1個 | |
耐熱服 | 2着 | |
防火衣 | GY 型 | 3着 |
防火衣 | GY 型 黄色 | 1着 |
防火衣消防隊用エミュファイター | 黄色 LL サイズ | 1着 |
防毒服 | 2着 | |
消防用ホース | キンパイ SP-H-A | 10本 |
TOWBAR 本体 | 15F2284A321 用 | 1機 |
TOWBAR 本体用タイヤ | 15F2284A321 用 | 2個 |
簡易式進入等(SALS) EHU-31 型 | EHU-31 標識灯(プラグ付) | 6式 |
進入路指示灯 発光部 | 進入路指示灯 発光部(FX-AV-01) | 1式 |
進入角指示灯 P型 | P型 | 8式 |
滑走路灯地上型 EHB-35 | EHB-35(プラグ付)150W | 8式 |
滑走路灯埋込型 FHB-36 | FHB-36(プラグ)100W | 6式 |
滑走路末端灯地上型 EHB-34 | EHB-34(プラグ付) | 2式 |
滑走路末端灯埋込型 FHB-33/34 | FHB-33/34(プラグ付) | 32式 |
滑走路末端識別灯 発光部 | 滑走路末端識別灯発光部FX-3S-01 (FX-AV-01 と共通) | 1式 |
滑走路中心線灯 FMB-37 | FMB-37(プラグ付) | 70式 |
誘導路灯 ELO-38 | ELO-38(プラグ付) | 8式 |
誘導路灯 T-2 | 青 プラグ付 | 2式 |
誘導路中心線灯(直線) FLB-9B | 誘導路中心線灯 FLB-9B(直線)プラグ付 | 10式 |
誘導路中心線灯(曲線) FLB-9C | 誘導路中心線灯 FLB-9C(曲線)プラグ付 緑/緑 | 17式 |
過走帯灯 EHU-38 | EHU-38(プラグ付)200V 赤 | 1式 |
転回灯 EHU-38 | EHU-38(プラグ付)200V 青 | 1式 |
航空障害灯 OM-3A | 赤 電球フィルタ等含む | 1式 |
別紙 5-1 県が維持する協定等
相手方 | 契約文書名 | 締結日 |
白浜町 | 土地使用貸借契約書 | 平成 8 年 3 月 4 日 |
南紀白浜空港ビル株式会社 | 県道南紀白浜空港線道路情報・観光案内盤に関する維持管理協定書 | 平成 8 年 4 月 15 日 |
株式会社アワーズ | 土地賃貸借契約書 | 平成 6 年 9 月 26 日 |
別紙 5-2 協定書
南紀白浜空港の消火救難活動に関する協定
相手方 | 和歌山県警察本部航空隊、和歌山県白浜警察署、運輸省大阪航空局南紀白浜空港出張所長、気象庁和歌山地方気象台南紀白浜空港出張所長、南紀白浜空港ビル株式会社、株式会社日本エアシステム、株式会社日本エアシステム南紀白浜地区総代理店日本通運株式会社南紀白浜旅行営業所、南紀航空株式会社白浜運航所、エッソ石油株式会社南紀白浜空港給油所、ニッポンレンタカー南海株式会社、有限会社福亀堂白浜空港店、株式会社アドベンチャーワールド、ヤマト運輸株式会社エキスプレス南紀白浜空港営業所 |
期間 | 空港運営事業期間中 |
目的 | 航空機災害等に際し、協定事業主が緊密な協力のもとに一貫した消化活動を実施し、被害の防止又は軽減を図る |
取り決めの内容 | 構成、編成、協定事業主の任務、行動の基準、事故の急報及び応急措置、通報、集合、隊員の表示、訓練、器材の整備と点検、その他 |
南紀白浜空港ターミナル地区ライフライン施設整備に関する協定
相手方 | 和歌山県知事、大阪航空局、株式会社日本エアシステム、南紀白浜空港ビル株式会社 |
期間 | 空港運営事業期間中 |
目的 | 平成6年度に設置する南紀白浜空港ターミナル地区の電力管路、通信管路、及び給排水施設の整備に関する件 |
取り決めの内容 | 経費の負担等、経費の支払い方法、財産の帰属、維持管理、設計の変更、その他 |
別紙 6 県職員の派遣内容
県派遣職員の職種、主な業務、最大派遣人数、最長派遣期間は次のとおりとする。
職種 | 主な業務 | 最大派遣人数 | 最長派遣期間 |
事務 (運用・保安担当) | 事務業務総括 各種教育・訓練計画の策定 規程類(空港保安管理規程、空港緊急時対応計画等)の改定・更新 安全・保安・警備・消防に関する業務(消防庁舎の管理も含む) スポット調整、着陸料等徴収 制限区域立入許可、車両運転許可など | 3 名 | 10 年 |
電気・機械 (施設・設備担当) | 施設業務総括 空港事業継続計画策定 空港電気施設(灯火・電源局舎等)の点検・補修・工事管理 浄化槽・危険物の維持管理 ターミナルビル(電気施設)の点検・補修・工事管理 など | 3 名 | 10 年 |
※ 平成 32 年度以降の派遣人数については、原則、前年度の派遣人数を限度として、毎年 10 月末までに県と南紀白浜エアポートとの間で協議の上、決定するものとする。
※ 南紀白浜エアポートは地域人材の積極的な人材雇用に努めるものとし、その雇用・育成状況によっては、事前協議を前提に派遣期間を短縮することとする。
別紙 7 行政財産等使用貸借契約書(案)
貸付人和歌山県(以下「県」という。)と借受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、南紀白浜空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、平成●年●月●日付けで締結した南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)で定める空港用地等(以下「貸付物件」という。)を無償で使用することを許諾するため、実施契約第 20 条第 1 項に基づき、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 593 条に基づく使用貸借契約として、ここに行政財産等使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 県は、PFI法第71条第2項に基づき、運営権者に対し、貸付物件を無償で使用することを許諾する。
2 貸付物件のうち土地について、本契約締結後、南紀白浜空港条例に基づく公示を変更し、本空港の区域を変更したときは、当該変更後の区域をもって、貸付物件が変更されたものとみなす。
(使用目的)
第3条 運営権者は、実施契約に基づき、貸付物件を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、実施契約に定める空港運営事業開始日から空港運営事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡し)
第5条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点における貸付物件を引き渡すものとし、その日より後に実施契約の定めに従い貸付物件が変更された場合には、当該変更があったことをもって運営権者への引渡しがあったものとみなす。
(瑕疵担保)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 運営権者は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施契約に定めるところに従い、県の承認を得なければならない。
(善管注意義務及び調査協力義務)
第9条 運営権者は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理(貸付物件の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む)に努めなければならない。
2 県は、貸付物件について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができ、この場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
3 運営権者は、第 1 項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
4 運営権者は、貸付物件の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
5 前二項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権者に求償することができる。
(契約の解除)
第10条 県は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
2 前項の定めにかかわらず、県は、第 4 条に定める貸付期間中に、県において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除又は変更することができるものとする。
(本契約終了時の処理)
第11条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理については、実施契約の定めるところによるものとする。
(有益費等の放棄)
第12条 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に定めるものを除き、県に対しその償還等の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損
害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 10 条第 1 項の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
3 運営権者は、第 10 条第 2 項の定めに基づき本契約が解除又は変更された場合において損失が生じたときは、県に対し、その補償を請求することができる。
(契約等の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(貸付物件の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、貸付物件を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第18条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(貸付人)和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地和歌山県知事 ●
(借受人)●
●
代表者 ●
(行政財産等使用貸借契約書)別紙1 貸付物件
対象物件 | 内 容 |
和歌山県西牟婁郡白浜町土地 | 南紀白浜空港空港用地 土地 732,012 ㎡(但し、太陽光発電事業用地を除 く。) |
和歌山県西牟婁郡白浜町建物 | 書庫 |
別紙 8-1 転使用貸借対象用地(県使用部分)
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容 | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
和歌山県 | 航空隊庁舎及び格納庫等設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:1,396 ㎡ | ・使用貸借契約 | ・無償 |
和歌山県 | 保管庫設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:46.7 ㎡ | ・使用貸借契約 | ・無償 |
和歌山県 | 少量危険物(軽油)貯蔵施設設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:0.285 ㎡ | ・使用貸借契約 | ・無償 |
和歌山県 | ポンプ格納庫及び地下燃料タンク設置 | ・西牟婁郡白浜町 3031-55 ・土地 面積:118.24 ㎡ | ・使用貸借契約 | ・無償 |
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別紙 8-2 転使用貸借契約書(案)
貸付人●●(以下「運営権者」という。)と借受人和歌山県(以下「県」という。)は、別紙の貸付物件を無償で使用することを許諾するため、平成●年●月●日付南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 20 条第 3 項に基づき、ここに
民法第 593 条の規定に定める使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約の間に齟齬がある場合、本契約が実施契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第 2 条 運営権者は、県に対し、別紙の貸付物件を無償で使用することを許諾する。
(用途)
第 3 条 県は、貸付物件を別紙に記載した用途以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第 4 条 貸付期間は、空港運営事業開始日(平成●年●月●日を予定している。)から空港運営事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡し)
第 5 条 運営権者は、県に対し、第 4 条に定める貸付期間の初日に、県から空港用地等の貸付を受けたのと同時に、貸付物件を県に引き渡すものとする。
(瑕疵担保)
第 6 条 運営権者は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第 7 条 県は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定することはできない。ただし、あらかじめ運営権者の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第 8 条 県は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、運
営権者の承認等を得なければならない。
(物件保全義務)
第 9 条 県は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
(本契約の解除)
第 10 条 運営権者は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第 11 条 前条に基づき本契約が終了した場合、県は、貸付物件を現状有姿で運営権者に返還する。
(損害賠償等)
第 12 条 県は、本契約に定める義務を履行しないため運営権者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第 13 条 県は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、県が支出した必要費及び有益費等については、運営権者に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 14 条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第 15 条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(裁判管轄)
第 16 条 本契約に関する紛争又は訴訟については、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第 17 条 県及び運営権者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第 18 条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に規定のない事項については、県及び運営権者が協議のうえこれを定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成●年●月●日
貸付人:住所
運営権者代表者
借受人:住所
和歌山県知事 ●
(転使用貸借契約書)別紙 貸付物件
航空隊庁舎及び格納庫等保管庫
少量危険物(軽油)貯蔵施設
ポンプ格納庫及び地下燃料タンク
別紙 9 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容※ | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
国土交通省大阪航空局 | 航空保安施設等用地 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:1,996.55 ㎡ ・電源通信埋設管:6,891.44m | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
日本航空株式会社 | 給油施設設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:2,591.58 ㎡ ・電気排水給水等管路 0.4m未満:31.17m ・電気排水給水等管路 0.4m~1m:5m ・電源供給支柱:2 本 | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
東邦航空株式会社 | 防災ヘリコプターの運航管理の格納庫及び事務所設置 | ・西牟婁郡白浜町才野 1622-125 ・土地 面積 2,474.75 ㎡ ・給水汚水雨水管等:283.06m | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
大阪管区気象台 | 気象業務 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:129.57 ㎡ ・観測機器ケーブル:4,075.04m | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
協和商事株式会社 | 給油機材、燃料等の保管 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:304.46 ㎡ ・電源供給引込支柱:1 本 | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容※ | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
関西電力株式会社和歌山支店 | 地中電線路埋設 等 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:7.92 ㎡ ・地中電線埋設:24m | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
株式会社サンエスト | 格納庫設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:419.09 ㎡ | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
KDDI株式会社大阪エンジニアリングセンター長 | 携帯電話基地局運用 | ・西牟婁郡白浜町 2926-75 ・土地 面積:17.6 ㎡ ・電話柱:1 本 | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
ユーロテックジャパン株式会社 | 格納庫設置 | ・西牟婁郡白浜町 2926 ・土地 面積:2,212.77 ㎡ | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
日本レンタカー関西株式会社 | 看板設置 | ・西牟婁郡白浜町才野 1622-1032 ・土地 面積:0.54 ㎡ | ・土地賃貸借契約 ・期間1年の自動更新(空港運営事業終了日迄) | 現行水準※ |
※義務の内容は、記載の内容を原則とするが、相手方と同意した場合はこの限りではない。
別紙 10 保険
本契約第 29 条第 1 項に基づき、運営権者又はビル施設事業者の責任と費用負担により付する保険の種類及び金額は以下のとおりとする。ただし、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者又はビル施設事業者の判断に基づきその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1. 運営権者又はビル施設事業者がビル施設について付保することを義務づける保険
① 企業財産包括保険
② 動産保険
③ 火災保険
2. 空港用地等全体に共通して付保することを義務づける保険
① 空港管理者賠償責任保険
別紙 11 全体計画の項目
全体計画は、運営権者の提案書類の中の、以下の項目で構成される。
提案項目 | 内 容 |
全体事業計画 | ◯将来イメージ・基本コンセプト ・10 年後の南紀白浜空港の将来イメージ ・提案の基本コンセプト |
空港活性化に関する提案 | ◯空港活性化計画 ・旅客数の目標値 ・着陸料等の料金施策 ・エアライン誘致施策 ・航空サービス利用者の利便性向上に関する施策 |
安全・保安に関する提案 | ◯安全・保安に関する計画 ・航空の安全確保及び空港の保安に関する基本施策 ・安全・保安に関するセルフモニタリング方法 ・トラブル発生時における対応策 |
事業計画等に関する提案 | ◯事業計画及び事業継続に関する計画 ・連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結貸借対照表 ・リスク管理及び事業継続に関する施策 |
運営に関する公共負担額 | ◯滑走路等の維持管理(補修・保守等)等 ・10 年間のサービス購入料の総額 ・10 年間の補助対象施設更新投資の実施計画 |
別紙 12 サービス購入料 B に関する確認書(案)
和歌山県(以下「県」という。)と●●●(以下「運営権者」という。)とは、南紀白浜空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、平成●年●月●日付で締結した南紀白浜空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 33 条第 3項に基づく、運営権設定対象施設に係る維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良に係る平成●年度のサービス購入料 B の支払について、以下の通り確認書(以下「本確認書」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本確認書に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
(対象となる更新・改良)
第2条 運営権者は、平成●年度に実施する維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良として、以下の工事(以下「平成●年度更新・改良工事」という。)を実施する。
工事対象:【 】
2 運営権者は、平成●年度更新・改良工事を、実施契約及び同年度の単年度計画に従って実施しなければならない。
(サービス購入料)
第3条 県は、平成●年度更新・改良工事の業務実施にかかるサービス購入料Bとして、総額●●円を、実施契約の規定に従って運営権者に支払う。
上記の合意の成立を証するため、本確認書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地和歌山県知事 ●
●
●●●
代表者 ●
別紙 13 維持管理(補修・保守等)(運営権施設)のうちの更新・改良及び運営権者が行う補助対象施設更新投資の公有財産台帳への反映
1. 通知対象となる取引
本契約書第 41 条第 2 項に基づき、運営権者が県に対して通知する維持管理(補修・保守等)
(運営権施設)のうちの更新・改良及び運営権者が行う補助対象施設更新投資は以下のとおりとする。
増加取引:運営権設定対象施設の能率若しくは能力を高めることにより財産価値又は耐用年数を増加させる取引
減少取引:運営権設定対象施設の一部もしくは全部を撤去することにより財産価値を減少させる取引
2. 通知の際に提出が必要となる書類
運営権者は、前項の県に対する通知に際して、以下の書類を提出しなければならない。なお、各書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
① 引継証書
② 物件内訳書
③ 引渡物件価格内訳書
④ 財産価格算出調書
⑤ 県有財産減価額算出調書
⑥ 積算内訳書
⑦ 仕様書(設計図)
⑧ 完成図面
⑨ 検査調書(建築工事完了引渡証明書)
⑩ その他県が必要と認めた書類
3. 県から運営権者への通知事項
県は、公有財産の価格改定を実施したときは、当該価格改定結果を運営権者に対して通知するものとする。
別紙 14 国際線ターミナルビル整備に係る協定書規定事項
県が行う国際線ターミナルビルの整備にかかる協定書規定事項当事者:県及び運営権者
規定事項:
(1) 県は、実施契約書第 42 条第 1 項に基づく県の発注により作成された設計図書に基づき、国際線ターミナルビルの整備について、工事の発注を行う。
(2) 着工日及び完成期日
(3) 国際線ターミナルビルの整備に係る工事請負契約に基づき、工期の変更及び設計変更が行われる場合には、事前に県が運営権者に通知し、県と運営権者の間で協議を行う。
(4) 運営権者は、国際線ターミナルビルの完成が(2)に定める完成期日より遅延した場合であっても、異議を述べず、県は何らの責任も負担しない。
(5) 運営権者は、国際線ターミナルビルに瑕疵があった場合、県が国際線ターミナルビルの整備に係る工事請負契約上施工業者に対して瑕疵担保請求を行える範囲に限り、県に対して瑕疵の修補を求めることができる。
(6) 国際線ターミナルビル完成後、県は運営権者と国際線ターミナルビルに関する使用貸借契約書を別途締結し、運営権者は実施契約書の規定に従って、国際線ターミナル関連業務を実施する。なお、国際線ターミナルの運営等業務に係る要求水準については、国際線ターミナルビル完成までに、運営権者の意見を聴取の上、県が定める。
(7) 国際線ターミナルビルを第三者に貸し付ける場合、実施契約書第 14 条(第 3 項を除く。)の規定を準用する。
(8) その他
別紙 15 サービス購入料の金額及び支払い方法
1. サービス購入料の構成
項目 | 支払の対象となる業務又は費用 | 備考 |
サービス購入料 A | 職員、非常勤職員、事務補助職員(アルバイト)に係る人件費(ただし、退職手当、児童手当、子ども手当は除く) 維持管理費 ハイジャック対策費需用費 光熱水料旅費 役務費使用料 備品購入費負担金 公課費 サービス購入料 B に含まれていない委託料及び工事請負費 その他 | 左記業務にかかる費用から着陸料収入、停留料収入、土地貸付料収入、浄化槽負担金収入を控除した運営権者の提案額。 |
サービス購入料 B | 維持管理(補修・保守等)に係る更新・改良費用 | 各事業年度における別 紙 12 に基づく確認書に記載された金額。 |
空港運営事業期間中、県が運営権者に支払うサービス購入料は、空港運営事業の実施に必要となる固定的な費用であるサービス購入料A 及び維持管理(補修・保守等)に係る更新・改良に必要となる変動的な費用であるサービス購入料B で構成される。それぞれの内容は以下のとおりとする。
2. サービス購入料の金額及び支払スケジュール
(1) サービス購入料 A
県は、サービス購入料A を下表の支払スケジュールに従って運営権者に支払う。
(単位:千円)
回数 | 時期 | 支払金額 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 2019 年 6 月 | 60,463 | 4,837 | 65,300 |
2 | 2019 年 9 月 | 60,463 | 4,837 | 65,300 |
3 | 2019 年 12 月 | 59,364 | 5,936 | 65,300 |
4 | 2020 年 3 月 | 59,364 | 5,936 | 65,300 |
5 | 2020 年 6 月 | 65,128 | 6,512 | 71,640 |
6 | 2020 年 9 月 | 65,128 | 6,512 | 71,640 |
7 | 2020 年 12 月 | 65,128 | 6,512 | 71,640 |
8 | 2021 年 3 月 | 65,128 | 6,512 | 71,640 |
9 | 2021 年 6 月 | 66,637 | 6,663 | 73,300 |
10 | 2021 年 9 月 | 66,637 | 6,663 | 73,300 |
11 | 2021 年 12 月 | 66,637 | 6,663 | 73,300 |
12 | 2022 年 3 月 | 66,637 | 6,663 | 73,300 |
13 | 2022 年 6 月 | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
14 | 2022 年 9 月 | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
15 | 2022 年 12 月 | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
16 | 2023 年 3 月 | 63,000 | 6,300 | 69,300 |
17 | 2023 年 6 月 | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
18 | 2023 年 9 月 | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
19 | 2023 年 12 月 | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
20 | 2024 年 3 月 | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
21 | 2024 年 6 月 | 28,782 | 2,878 | 31,660 |
22 | 2024 年 9 月 | 28,782 | 2,878 | 31,660 |
23 | 2024 年 12 月 | 28,782 | 2,878 | 31,660 |
24 | 2025 年 3 月 | 28,782 | 2,878 | 31,660 |
25 | 2025 年 6 月 | 23,091 | 2,309 | 25,400 |
26 | 2025 年 9 月 | 23,091 | 2,309 | 25,400 |
27 | 2025 年 12 月 | 23,091 | 2,309 | 25,400 |
28 | 2026 年 3 月 | 23,091 | 2,309 | 25,400 |
29 | 2026 年 6 月 | 22,910 | 2,291 | 25,200 |
30 | 2026 年 9 月 | 22,910 | 2,291 | 25,200 |
31 | 2026 年 12 月 | 22,909 | 2,290 | 25,200 |
32 | 2027 年 3 月 | 22,909 | 2,290 | 25,200 |
33 | 2027 年 6 月 | 25,000 | 2,500 | 27,500 |
34 | 2027 年 9 月 | 25,000 | 2,500 | 27,500 |
35 | 2027 年 12 月 | 25,000 | 2,500 | 27,500 |
36 | 2028 年 3 月 | 25,000 | 2,500 | 27,500 |
37 | 2028 年 6 月 | 26,728 | 2,672 | 29,400 |
38 | 2028 年 9 月 | 26,728 | 2,672 | 29,400 |
39 | 2028 年 12 月 | 26,728 | 2,672 | 29,400 |
40 | 2029 年 3 月 | 26,728 | 2,672 | 29,400 |
合計 | 1,784,756 | 176,044 | 1,960,800 |
(2) サービス購入料 B
県は空港運営事業期間中、事業年度ごとに運営権者と締結する別紙 12 に基づく確認書に記載された金額を、事業年度におけるサービス購入料A の支払回数で除したうえで、当該支払
時期に併せて運営権者に支払う。
(3) 支払い手続き
① 運営権者による四半期業務報告書の提出
運営権者は、各四半期の空港運営事業を終了したときは、空港運営事業の実施状況、本空港の利用状況、利用者数及び利用料金等収入の実績を記載した四半期業務報告書を提出するものとする。
② 県による確認
県は、運営権者から四半期業務報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引き渡しを受けるものとする。
③ 請求及び支払
運営権者は、四半期業務報告書を甲に引き渡したときは、県に対してサービス購入料A 及び B の支払請求書を提出するものとする。県は、適法な支払請求書の提出があったときは、当該提出日の翌月末日までにサービス購入料 A 及び B を運営権者に支払うものとする。
(4) 契約解除時の取扱
① サービス購入料A
本契約が空港運営事業終了日前に終了した場合であって、空港運営事業のサービス購入料 A の支払対象期間が 3 ヶ月に満たない場合、県が運営権者に対して支払うべき当該期間の空港運営事業相当額は、日割りで計算して支払うものとする。
② サービス購入料B
本契約が空港運営事業終了日前に終了した場合、事業年度ごとに運営権者と締結する別紙 12 に基づく確認書に記載された金額については、当該事業年度における確認書第 2 条に記載された工事対象のうち、運営権者が本契約の解除時までに実施した工事に係る支払い実績に応じて、県は清算を行うものとする。
別紙 16 「時価」の算定方法
時価の算定方法は、県又は県の指定する第三者が指名する評価専門家(事業期間終了後に本事業を実施する実施者を新たに公募する場合は、県が指名する評価専門家とする。)及び運営権者が指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法をもとに決定する等、公正な手続によることとし、運営権設定対象施設と運営権者及び運営権者子会社等が所有権を有する施設の相互依存関係を勘案し、適切に算定するものとする。
本契約における時価算定の評価時点は空港運営事業終了時とする。ただし、不可抗力による契約解除及び不可抗力滅失による契約終了の場合には、当該契約解除又は終了時を基準とする。
1. 運営権者及び運営権者子会社等が所有する不動産(本契約第 69 条第 2 項第 1 号)
本事業全体の事業価値を評価対象とし、以下の方法に従って算定した価格を、運営権者及び運営権者子会社等が所有するすべての不動産の時価とする。
(X) = (Y)- (Z) -(D)
(X)運営権者及び運営権者子会社等が所有する不動産時価
(Y)評価時点における本事業全体の事業価値
(Z)空港運営事業期間における空港運営事業利益(A)を用いた事業価値
〔(A)=(B)-(C)〕
(B)空港運営事業の実施に際して運営権者が収受した一切の収入(県が支払うサービス購入料を含み、第 42 条に定める国際線ターミナルビルの整備に伴いサービス購入料 A の改定が行われた場合は、当該改定に伴う増額分を含む)
(C)空港運営事業の実施に際して運営権者が負担した一切の費用(第 42 条に定める国際線ターミナルビルの整備が行われた場合は、当該整備に伴う増加運営費用を含む)
(D)評価時点における運営権者及び運営権者子会社等の連結貸借対照表の資産の部から評価対象となる不動産を除いた資産の帳簿価額
なお、当該不動産の評価額を複数に分割する場合は、県又は県の指定する第三者の指名する評価専門家(事業期間終了後に本事業を実施する実施者を新たに公募する場合は、県の指定する評価専門家とする。)及び運営権者の指名する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により決定する。
2. 運営権者子会社等の発行済株式(本契約第 69 条第 2 項第 2 号)
評価時点における運営権者及び運営権者子会社等の状況(株式の保有関係、不動産その他の資産の所有関係等)に応じて、運営権設定対象施設と運営権者及び運営権者子会社等が所有権を有する施設の相互依存関係を勘案し、上記 1.の考え方に準じて算定するものとする。
3. 上記以外の資産(本契約第 69 条第 2 項第 3 号)
原則として、評価時点の運営権者及び運営権者子会社等の連結貸借対照表における帳簿価額とする。