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改 定 2021.4
S5
業務災害補償保険 普通保険約款・特約
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約プランの約款構成について P003
補償対象者の保険証券表示方法について P004
特約一覧表 P005
ご契約に適用される普通保険約款・特約について P008
Chapter 1
普通保険約款
P013
Chapter 2
特約
P031
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特約一覧表については P005 をご参照ください。
Chapter 3
返還保険料のお取扱いについて P149
業務災害補償保険には、特約をパッケージ化した「パターンプラン(エコノミー・ベーシック・ワイド)」と特約を任意に選択いただける「フリープラン」があります。
パターンプランの約款構成は次のとおりです。ご契約のプランおよびオプション特約のセット有無は、保険証券記載のプラン名、特約欄をご覧ください。
「プラン」欄の説明:「○」の場合、パターンプランに自動セットさ
れます。
「×」の場合、パターンプランにセットされません。
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「★」の場合、パターンプランに任意でセットすることができます。
普通保険約款・特約の名称 | プラン | |||
ワイド | ベーシック | エコノミー | ||
普通保険約款 | 業務災害補償保険普通保険約款 | ○ | ○ | ○ |
自動セット特約 | 業務災害補償保険追加特約 | ○ | ○ | ○ |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | ○ | ○ | ○ | |
サイバーインシデント補償特約 | ○ | ○ | ○ | |
基本補償特約 | 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 | ○ | ○ | ○ |
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 | ○ | ○ | ○ | |
通院補償保険金支払特約 | ○ | ○ | ○ | |
労災認定身体障害追加補償特約 | ○ | ○ | ○ | |
使用者賠償責任補償特約 | ○ | ○ | × | |
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約 | × | ○ | × | |
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約 特定感染症対応費用補償(事業者 費用補償特約用)特約 | ○ | × | × | |
コンサルティング費用補償特約 | ○ | ○ | × | |
メンタルヘルス対策費用特約 | ○ | × | × | |
雇用慣行賠償責任補償特約 | ○ | × | × |
フルタイム補償特約 | ★ | ★ | ★ | |
医療費用補償保険金支払特約 | ★ | ★ | ★ | |
入院時一時補償保険金支払特約 | ★ | ★ | ★ | |
退院時一時補償保険金支払特約 | ★ | ★ | ★ | |
長期療養補償保険金支払特約 | ★ | ★ | ★ | |
休業補償保険金支払特約 | ★ | ★ | ★ | |
特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約 | ★ | ★ | ★ | |
被災労働者支援費用補償特約 | ★ | ★ | × |
補償対象者の保険証券表示方法について
業務災害補償保険では、補償対象者の範囲を特定しご契約をお引き受けいたします。
補償対象者については、保険証券の補償対象者欄に次の略称で表示される場合がありますので、ご確認ください。
証券表示(略称) | 補償対象者の内容 |
役員 | 記名被保険者(注1)の役員等(注2) |
従業員 | 記名被保険者(注1)の従業員(パート・アルバイトを含みます。) |
下請負人・傭車運転者 | ◇記名被保険者(注1)が建設業者の場合下請負人(注3) ◇記名被保険者(注1)が貨物自動車運送事業者の場合 傭車運転者(注4) |
派遣労働者等管理中の者 | 上記以外で、もっぱら、記名被保険者(注1)が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または記名被保険者(注1)が直接業務を行う現場内において、記名被保険者(注1)との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被 保険者(注1)の業務に従事する者 |
(注1)記名被保険者とは、保険証券に記載された被保険者をいいます。
(注2)役員等とは、事業主または役員をいいます。
(注3)下請負人とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。なお、下請負人が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
S6300_前説・後説_三校.doc 3
(注4)傭車運転者とは、貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(数次の請負による場合は1次請負人に限ります。)および業務委託契約における受託人(数次の業務委託による場合は1次受託人に限ります。)をいいます。なお、傭車運転者が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には自動セットと表示しています。
なお、特約の適用条件は【特約適用条件一覧表】(P008)をご参照ください。
1.基本補償に関する特約
(1)業務災害補償保険追加特約 自動セット P032
(2)条件付戦争危険等免責に関する
一部修正特約 自動セット P038
(3)サイバーインシデント補償特約 自動セット P038
(4)死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 P039
(5)入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 P047
(6)通院補償保険金支払特約 P050
2.補償内容を縮小・拡大する特約
(1)フルタイム補償特約 P052
(2)天災危険補償特約 P053
(3)天災危険補償支払限度額設定特約 P054
(4)死亡補償保険金対象外特約 P054
(5)後遺障害補償保険金対象外特約 P055
(6)後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 P055
(7)後遺障害等級第1~7級限定補償特約 P056
(8)手術補償保険金対象外特約 P056
(9)労災認定身体障害追加補償特約 P056
(10)職業性疾病補償特約 P059
(11)日本国内発生事故のみ補償特約 P060
(12)自動車搭乗中補償対象外特約 P060
(13)業務による疾病補償対象外特約 P061
(14)条件付戦争危険補償特約 P061
3.入院・通院補償保険金の支払方法を変更する特約
(1)入院補償保険金・手術補償保険金支払日数
延長(365日)特約 P062
(2)入院補償保険金・手術補償保険金支払日数
延長(730日)特約 P062
(3)〔60日用〕入院補償保険金支払限度日数変更特約 P063
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(4)〔90日用〕入院補償保険金支払限度日数変更特約 P063
(5)〔120日用〕入院補償保険金支払限度日数変更特約
··············································· P064
(6)〔30日用〕通院補償保険金支払限度日数変更特約·· P064
(7)〔60日用〕通院補償保険金支払限度日数変更特約·· P064
(8)入院補償保険金の7日間2倍支払特約 P065
(9)入院補償保険金および通院補償保険金の
7日間2倍支払特約 P065
(10)通院補償金支払に関する特約 P067
4.保険金の種類を追加する特約
(1)医療費用補償保険金支払特約 P068
(2)入院時一時補償保険金支払特約 P071
(3)退院時一時補償保険金支払特約 P072
(4)長期療養補償保険金支払特約 P074
(5)休業補償保険金支払特約 P075
(6)事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約 P080
(7)事業者費用補償(ワイド・実損型)特約 P082
(8)特定感染症対応費用補償
(事業者費用補償特約用)特約 P084
(9)事業者費用補償(定額型)特約 P087
(10)コンサルティング費用補償特約 P088
(11)メンタルヘルス対策費用特約 P092
(12)使用者賠償責任補償特約 P094
(13)使用者賠償責任限定補償
(死亡・後遺障害第1~7級)特約 P100
(14)使用者賠償責任限定補償(死亡のみ)特約 P100
(15)雇用慣行賠償責任補償特約 P100
(16)天災危険補償(使用者賠償用)特約 P111
(17)特定疾病(xx疾病および精神障害)
・介護休業時対応費用補償特約 P111
(18)被災労働者支援費用補償特約 P120
5.契約方式等に関する特約
(1)保険料精算特約(直近労働保険年度末用) P122
(2)保険料精算特約(直近会計年度末用) P124
(3)保険料精算特約 P125
(4)共同保険に関する特約 P126
(5)保険金の請求に関する特約 P126
6.保険料に関する特約
(1)保険料団体分割払特約 P127
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(2)保険料支払に関する特約 P131
(3)保険料クレジットカード払特約 P131
(4)初回保険料口座振替特約 P133
(5)初回追加保険料口座振替特約 P135
(6)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P137
(7)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P139
(8)保険料一般分割払特約 P141
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(9)保険料xx分割払特約 P144
1.普通保険約款
名称 | 適用条件 | ページ |
業務災害補償保険普通保険約款 | すべてのご契約に適用されます。 | 014 |
2.特約
次の特約は下記の【特約適用条件一覧表】に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の各欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
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【特約適用条件一覧表】
名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
業務災害補償保険追加特約 自動セット | すべてのご契約に適用されます。 | 032 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約自動セット | すべてのご契約に適用されます。 | 038 |
サイバーインシデント補償特約 自動セット | すべてのご契約に適用されます。 | 038 |
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 | 死亡・後遺障害補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金 額が表示されている場合 | 039 |
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 | 入院・手術補償保険金支払特約 の支払限度額・日額欄に金額が表示されている場合 | 047 |
通院補償保険金支払特約 | 通院補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金額が表示 されている場合 | 050 |
フルタイム補償特約 | 特約欄に「G1」または名称の表示がある場合 | 052 |
天災危険補償特約 | 特約欄に「G3」または名称の表示がある場合 | 053 |
天災危険補償支払限度額設定特約 | 特約欄に「G4」または名称の表示がある場合 | 054 |
死亡補償保険金対象外特約 | 特約欄に「G5」または名称の表示がある場合 | 054 |
後遺障害補償保険金対象外特約 | 特約欄に「G6」または名称の表示がある場合 | 055 |
後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 | 特約欄に「G7」または名称の表示がある場合 | 055 |
後遺障害等級第1~7級限定補償特約 | 特約欄に「G8」または名称の表示がある場合 | 056 |
手術補償保険金対象外特約 | 特約欄に「J3」または名称の表示がある場合 | 056 |
労災認定身体障害追加補償特約 | 特約欄に「J4」または名称の表示がある場合 | 056 |
職業性疾病補償特約 | 特約欄に「J5」または名称の表示がある場合 | 059 |
日本国内発生事故のみ補償特約 | 特約欄に「J6」または名称の表示がある場合 | 060 |
自動車搭乗中補償対象外特約 | 特約欄に「J7」または名称の表示がある場合 | 060 |
業務による疾病補償対象外特約 | 特約欄に「J8」または名称の表示がある場合 | 061 |
条件付戦争危険補償特約 | 特約欄に「L1」または名称の表示がある場合 | 061 |
入院補償保険金・手術補償保険金支払日数延長 (365日)特約 | 特約欄に「G9」または名称の表示がある場合 | 062 |
入院補償保険金・手術補償保険金支払日数延長 (730日)特約 | 特約欄に「H1」または名称の表示がある場合 | 062 |
〔60日用〕入院補償保険金支払限度日数変更 特約 | 特約欄に「H3」または名称の表示がある場合 | 063 |
〔90日用〕入院補償保 険金支払限度日数変更特約 | 特約欄に「H4」または名称の表示がある場合 | 063 |
〔120日用〕入院補償保険金支払限度日数変 更特約 | 特約欄に「H5」または名称の表示がある場合 | 064 |
〔30日用〕通院補償保険金支払限度日数変更 特約 | 特約欄に「H6」または名称の表示がある場合 | 064 |
〔60日用〕通院補償保 険金支払限度日数変更特約 | 特約欄に「H7」または名称の表示がある場合 | 064 |
入院補償保険金の7日間2倍支払特約 | 特約欄に「J1」または名称の表示がある場合 | 065 |
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入院補償保険金および通院補償保険金の7日 間2倍支払特約 | 特約欄に「J2」または名称の表示がある場合 | 065 |
通院補償金支払に関する特約 | 特約欄に「K1」または名称の表示がある場合 | 067 |
医療費用補償保険金支払特約 | 医療費用補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金額が表示されている場合 | 068 |
入院時一時補償保険金支払特約 | 入院時一時補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金額 が表示されている場合 | 071 |
退院時一時補償保険金支払特約 | 退院時一時補償保険金支払特 約の支払限度額・日額欄に金額が表示されている場合 | 072 |
長期療養補償保険金支払特約 | 長期療養補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金額が 表示されている場合 | 074 |
休業補償保険金支払特約 | 休業補償保険金支払特約の支払限度額・日額欄に金額が表示 されている場合 | 075 |
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約 | 特約欄に「K6」または名称の表示がある場合 | 080 |
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約 | 特約欄に「K7」または名称の表示がある場合 | 082 |
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約 用)特約 | 特約欄に「K7」または「事業者費用補償(ワイド・実損型) 特約」の表示がある場合 | 084 |
事業者費用補償(定額型)特約 | 特約欄に「K9」または名称の表示がある場合 | 087 |
コンサルティング費用補償特約 | 特約欄に「H8」または名称の表示がある場合 | 088 |
メンタルヘルス対策費用特約 | 特約欄に「K5」または名称の表示がある場合 | 092 |
使用者賠償責任補償特約 | 使用者賠償責任補償特約の支 払限度額・日額欄に金額が表示されている場合 | 094 |
使用者賠償責任限定補償(死亡・後遺障害第1 ~7級)特約 | 特約欄に「K3」または名称の表示がある場合 | 100 |
使用者賠償責任限定補償(死亡のみ)特約 | 特約欄に「K4」または名称の表示がある場合 | 100 |
雇用慣行賠償責任補償特約 | 雇用慣行賠償責任補償特約の 支払限度額・日額欄に金額が表示されている場合 | 100 |
天災危険補償(使用者賠償用)特約 | 特約欄に「K8」または名称の表示がある場合 | 111 |
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特定疾病(xx疾病およ び精神障害)・介護休業時対応費用補償特約 | 特約欄に「H9」または名称の表示がある場合 | 111 |
被災労働者支援費用補償特約 | 特約欄に「L8」または名称の表示がある場合 | 120 |
保険料精算特約(直近労働保険年度末用) | 特約欄に「L4」または名称の表示がある場合 | 122 |
保険料精算特約(直近会計年度末用) | 特約欄に「L5」または名称の表示がある場合 | 124 |
保険料精算特約 | 特約欄に「L6」または名称の表示がある場合 | 125 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分 担割合が表示されている場合 | 126 |
保険金の請求に関する特約 | 特約欄に「L7」または名称の表示がある場合 | 126 |
保険料団体分割払特約 | 払込方法欄に「団体分割」の表示がある場合 | 127 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「K2」または名称の表示がある場合 | 131 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「Aイ」または名称の表示がある場合 | 131 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「Aア」または名称の表示がある場合 | 133 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセ ットされている場合 | 135 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払特約」または「Aク」の表示がある場合 | 137 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払 特約がセットされている場合 | 139 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「〇〇分割 口座 振替」(〇〇は分割回数)の表示がある場合 | 141 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割」の表示がある場合 | 144 |
S6300_前説・後説_三校.doc 10
Chapter 1
普通保険約款
S6300_前説・後説_三校.doc
11
普通保険約款は基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
業務災害補償保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
S6300_普約_初校.docx 1
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医学的他覚所見のないもの | 補償対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観 的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 身体障害を被った補償対象者本人以外の医師をいいます。 | |
か | 貨物自動車運送事業者 | 貨物自動車運送事業法(xxx年法律第83号) 第2条第1項にいう貨物自動車運送事業を営む者をいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
業務に起因して発生した症状 | 補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。 ① 偶然かつ外来の原因によるもの ② 労働環境に起因するもの ③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの | |
業務に従事しているx | xのいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。 ① 補償対象者が職務等(注1)に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 ② 上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等(注2)である場合には、役員等(注2)としての職務に従事している間(注3)で、かつ、次のア.からオ.までのいずれかに該当する間 ア.被保険者の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注4) イ.被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間 ウ.被保険者の業務を行う場所と被保険者の 業務を行う他の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 |
エ.取引先との契約、会議(注5)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設または業務を行う場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 オ.補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場合の職務従事中および通勤中 ③ 上記①および②にかかわらず、補償対象者 よう が貨物自動車運送事業者の傭車運転者(注6) である場合は、被保険者から請け負ったまたは委託された貨物を、被保険者の指定した発送地から仕向地まで合理的な経路および方法により輸送する間(注7)をいいます。 (注1)職務等とは、被保険者が行う業務に係る職業または職務をいいます。以下同様とします。 (注2)役員等とは、事業主または役員をいいます。以下同様とします。 (注3)役員等としての職務に従事している間には、通勤途上を含みます。 (注4)就業時間中とは、補償対象者の通勤途上を含み、休暇中を除きます。 (注5)会議とは、会食を主な目的とするものを除きます。 (注6)傭車運転者が使用者である場合は役員等および使用人をいいます。 (注7)発送地から仕向地までの合理的な経路および方法により輸送する間には、貨物の積込み・積卸し作業中を含みます。ただし、被保険者以外の者から請け負ったまたは委託された貨物の積込みおよび積卸しのために逸脱した経路を運行または輸送する間を除 きます。 | ||
け | 建設業者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完 成を請け負う営業を営む者をいいます。 |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至っ たものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状についてはその発症をいいます。 | |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 (注)下請契約における請負人には、数次の請負による 場合の請負人を含みます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
S6300_普約_初校.docx 2
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。 (注)中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取し た結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注)をいいます。 (注)補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なものとは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他こ れらに類する症状をいいます。 | |
職業性疾病等 | 職業性疾病のほか、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 疲労の蓄積もしくは老化によるもの ② 精神的ストレスを原因とするもの(注) ③ かぜ症候群 (注)精神的ストレスを原因とするものとは、ストレス 性胃炎等をいいます。 | |
身体障害 | 傷害または業務に起因して発生した症状をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含 みます。 | |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第6条(告知義務) (3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項とは、第6条(1)に定める告知事項を いいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
S6300_普約_初校.docx 3
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含み ます。 | |
補償対象者 | 次のいずれかに該当する者のうち、保険証券記載の者をいいます。ただし、被保険者の業務に従事しない者を除きます。 ① 被保険者の構成員 ② 被保険者が建設業者の場合は、被保険者の下請負人(注1) ③ 保険契約者が建設業者によって組織された団体またはその代表者の場合には、その団体を構成する建設業者の構成員ならびにその建設業者の下請負人(注1) ④ 被保険者が貨物自動車運送事業者の場合 よう は、被保険者の傭車運転者(注2) ⑤ 上記以外で、専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注3)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注4)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1)下請負人が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。 (注2)傭車運転者が使用者である場合は、役員等および使用人をいいます。 (注3)専ら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設とは、事務所、営業所、工場等をいいます。 (注4)被保険者との契約とは、請負契約、委任契約、 労働者派遣契約等をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
よ | よう 傭車運転者 | 貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(注1)および業務委託契約における受託人(注2)をいいます。 (注1)請負契約における請負人は、数次の請負による場合は1次請負人に限ります。 (注2)業務委託契約における受託人は、数次の業務委 託による場合は1次受託人に限ります。 |
ろ | 労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令を いいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、補償対象者が保険証券記載の被保険者の業務(以下「業務」といいます。)に従事している間に身体障害を被った場合に、被保険者が費用を支出することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
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① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの業務に従事する
場所の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ 上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑥ 上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 風土病
⑧ 職業性疾病等
けい
➃ 補償対象者が頸部症候群(注5)、腰痛その他の症状を訴えている場合
であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑩ 補償対象者に対する刑の執行
(2)当社は、次のいずれかに該当する身体障害について被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害
② 補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
③ 補償対象者の犯罪行為または闘争行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
④ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、その補償対象者本人が被った身体障害
ア.法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身
体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生した症状の場合、この規定を適用しません。
⑥ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって、その補償対象者本人が被った身体障害
⑦ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合を除きます。
⑧ 次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、補償対象者本人が被った身体障害
ア.補償対象者が別表1に掲げる運動等を行っている間
イ.補償対象者が次の(ア)から(ウ)に掲げるいずれかに該当する間
(ア)乗用具(注7)を用いて競技等(注8)をしている間。ただし、下記(ウ)に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等(注8)をしている間については、保険金を支払います。
(イ)乗用具(注7)を用いて競技等(注8)を行うことを目的とする場所において、競技等(注8)に準ずる方法・態様により乗用具(注7)を使用している間。ただし、下記(ウ)に該当する場合を除き、道路上で競技等(注8)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
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(ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有し
た状態で、自動車等を用いて競技等(注8)をしている間または競技等(注8)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(注1)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注5)頸部症候群とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注7)乗用具とは、自動車または原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注8)競技等とは、競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦をいいます。
第3条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当社は、事故が本条(1)の保険期間中に生じた場合に限り保険金を支払います。
第4条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、保険証券に別段の記載のない限り、日本国内または国外で生じた事故による損害に対して保険金を支払います。
第6条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
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③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故が生じる前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた
場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに生じた事故については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずに生じた事故については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実とは、保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)本条(1)の事実がある場合とは、本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第8条(保険契約者の住所変更) |
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保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第9条(事故の防止) |
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法(昭和22年法律第49号)等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他事故の防止に関する法令を守らなければなりません。
第10条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険契約に関して必要な事項について、調査することができます。
第11条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第12条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第14条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第10条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒否した場合。ただし、その拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に 対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
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イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与
する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が
上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が事故の生じた後になされた場合であっても、第16条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に生じた事故については、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約とは、被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第6条(告知義務)(1) により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第7条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数 と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア) と変更後の保険 × 料との差額 365 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
③ 上記① および② のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 既経過期間 保険料と に対応する (ア) 変更後の × 1- 短期料率 保険料と (注2) の差額 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、第
7条(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率とは、別表2に掲げる短期料率をいいます。
第18条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
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保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
既に払い込まれた保険料の全額を返還しま | |
① 保険契約が無効となる場合 | す。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合 は、既に払い込まれた保険料を返還しませ |
ん。 |
次の算式により算出した額を返還します。
× 未経過日数
365
② 保険契約が失効となる場合
既に払い込まれた保険料
第19条(保険料の返還-取消の場合) |
第12条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第20条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 | ||||
① 第6条(告知義務) (2)、第7条(通知義務) (2)、第14条(当社による保険契約の解除)、第 15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場 合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた × 未経過日数 保険料 365 | ||||
② 第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い 既経過期間にア. 込まれた × 1- 対応する短期 保険料 料率(注) | ||||
イ. | 既に払い込まれた保険料 | - | 保険証券記載の最低保険料 |
(注)短期料率とは、別表2に掲げる短期料率をいいます。
第21条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条
(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
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③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料 領収までの間に生じた事故に対しては、契約条件変更の承認の請求がな かったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に 従い、保険金を支払います。
第22条(保険料が不足していた場合の取扱い) |
当社は、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、既に領収した保険料が、当社の定めた方法で算出された保険料に対して不足していた場合は、次の割合により保険金を削減して支払うことができます。
既に領収した保険料
当社の定めた方法で算出された保険料
第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止または軽減に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険 金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および状況 イ.身体障害を被った補 償対象者の住所、氏名および身体障害の程度 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をす ること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる 額を差し引いて保険金を支払います。 |
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知する こと。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に 協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
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(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払
責任額を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払 われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約 の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第25条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、損害が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、事故の内容、損害の額または身体障害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第26条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故の発生の状況、損害発生の有無ならびに被保険者および補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と身体障害および損害との関係ならびに治療の経過および内容
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④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査 結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の 照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤まで の事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外 における調査 | 180日 |
⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する事故である場合、損害が広範囲にわたり同一の事故により身体障害を被った補償対象者が多数存在する場合等、事故の形態が特殊である場合において、本条(1)①から④までの事項を確認するための、専 門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)本条(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(4)の場合のほか、被保険者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(6)本条(1)から(5)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者が第25条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
S6300_普約_初校.docx 14
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第25条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による補償対象者の診察等を行うことを求めることができます。
(2)本条(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を 保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険 金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第29条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理とするものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない 場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為 は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第30条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法) |
S6300_普約_初校.docx 15
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2条(保険金を支払わない場合)(2)⑧の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機とは、グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦とは、職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
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別表2 短期料率表
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% |
既経過期間 | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
短期料率 | 85% | 90% | 95% | 100% |
Chapter 2
特約
S6300_前説・後説_三校.doc
12
特約は、補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
第1条(用語の説明) |
この特約が付帯された保険契約において次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 |
こ | コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスによ り利用されるものを含みます。 |
さ | 災害補償規定等 | 記名被保険者が補償対象者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規定その他一定の災害補償を行う旨の規定をいいま す。 |
サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ① サイバー攻撃により生じた事象 ② サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 ア.ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 イ.コンピュータシステムへのアクセスの制限ウ.上記ア.およびイ.以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコ ンピュータシステムの機能の停止、誤作動ま たは不具合 | |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ① 正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス ② コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ③ マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 ④ コンピュータシステムで管理される電子 データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為 | |
ひ | 被保険者の構成員 | 記名被保険者の業務に従事する者のうち、以下の者をいいます。 ① 記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者 ② 記名被保険者の役員等(注) (注)役員等とは、事業主または役員をいいます。 |
ほ | 補償保険金支払特約 | この保険契約に適用される次のいずれかに該当する特約をいいます。 ① 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約 ② 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約 ③ 通院補償保険金支払特約 ④ 医療費用補償保険金支払特約 ⑤ 入院時一時補償保険金支払特約 ⑥ 退院時一時補償保険金支払特約 ⑦ 長期療養補償保険金支払特約 ⑧ 休業補償保険金支払特約 |
や | 役員 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者が法人である場合、法人税法 (昭和40年法律第34号)上の役員 ② 記名被保険者が個人事業主である場合、事業主の家族従事者(注) (注)家族従事者とは、記名被保険者の業務に従事する親族のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号) 上の労働者に該当しない者をいいます。 |
第2条(記名被保険者の補償責任) |
補償保険金支払特約の損害の定義に規定されている損害の原因となる記名被保険者が支出する補償金とは、名称を問わず以下の金額とします。
① 記名被保険者が災害補償規定等に定めている補償金の場合は、記名被保険者がその規定に基づき補償対象者または遺族に支給するべき金額
② 記名被保険者が災害補償規定等を定めていない場合または災害補償規定等に定めていない種類の補償金の場合は、記名被保険者が補償対象者または遺族に支給するものとして保険証券に記載された金額
第3条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 補償対象者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
② 原因がいかなるときでも、補償対象者の誤嚥(注2)によって生じた
肺炎
(2)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注2)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(共同企業体の工事に関する特則) |
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(1)この特約を付帯した保険契約については、記名被保険者の業務が、共同企業体の工事の場合、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」の「下請負人」を次のとおり読み替えて本条(2)から(4)の規定を適用します。
「
用語 | 説明 | |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者 (共同企業体を含みます。)と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 (注)下請契約における請負人には、数次の請負による 場合の請負人を含みます。 |
」
(2)記名被保険者が建設業者または共同企業体の場合、普通保険約款「用語の説明」の「補償対象者」②および③を以下のとおり読み替えて適用します。
「
② 被保険者が建設業者の場合は、被保険者の下請負人(注1)。ただし、被保険者の業務が、共同企業体の工事の場合は、共同企業体の下請負人(注1)を含みます。
③ 被保険者が共同企業体の場合は、その共同企業体を構成する建設業者の構成員ならびに共同企業体およびその建設業者の下請負人(注1)
」
(3)記名被保険者が共同企業体を構成する建設業者の場合、共同企業体を構成する建設業者の構成員およびその建設業者の下請負人の身体障害については、保険金の支払額は次のとおりとします。
① 記名被保険者が甲型(共同施工方式)共同企業体を構成する建設業者の場合
共同企業体が被る損害の額に、共同企業体における記名被保険者の請負契約比率を乗じて得た額または保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額
② 記名被保険者が乙型(分担施工方式)共同企業体を構成する建設業者の場合
共同企業体が被る損害の全額または保険証券記載の支払限度額のいずれか低い額
(4)記名被保険者が共同企業体の場合、特約をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 使用者賠償責任補償特約第4条(被保険者)(2)およびコンサルティング費用補償特約第3条(被保険者)(2)
「
(2)この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者を構成する建設業者
② 記名被保険者および上記①の下請負人(注)
③ 上記①および②の役員等
」
② 雇用慣行賠償責任補償特約第3条(被保険者)
「
この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者とします。ただし、次の②および③に規定する者については、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメントに起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者を構成する建設業者
③ 上記①および②のすべての役員および使用人(注)
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④ 上記①および②の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、 第 2 条(保険金を支払う場合)②の事由によって、記名被保険者または 記名被保険者を構成する建設業者とともに損害を被った場合に限ります。
(注)上記①および②のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
」
第5条(保険料の返還・請求の特則) |
この保険契約の補償対象者が、記名被保険者が行う単一の工事に従事する者である場合において、普通保険約款の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生したときは、当社は、普通保険約款の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第6条(保険金の請求) |
記名被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)の規定に基づき保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる方法のいずれかによるものとします。
① 記名被保険者が補償対象者に対して補償金(注1)を支払った後に補償保険金(注2)の支払を請求する場合は、補償保険金支払特約に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
② 記名被保険者が補償対象者に対して補償金(注1)を支払う前に補償保険金(注2)の支払を請求する場合は、保険金請求書にその補償対象者またはその補償対象者の遺族の銀行預金等の口座を指定してその保険金請求書を当社に提出しなければなりません。また、補償保険金支払特約に掲げる書類および保険金を補償金に充当することについての補償対象者またはその補償対象者の遺族の承諾書のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(注1)補償金とは、補償保険金支払特約の損害の定義および第2条(記名被保険者の補償責任)に規定されている補償金をいいます。
(注2)補償保険金とは、補償保険金支払特約に規定されている、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して当社が支払う保険金をいいます。
第7条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、普通保険約款第17条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 普通保険約款第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異な る場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第7条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過月数と変更後の保険 × (注2)料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 保険料と 既経過月数 (ア) 変更後の × 1- (注3) 保険料と 12 の差額 既に払い 保険証券記載 (イ) 込まれた - の最低保険料 保険料 |
③ 上記①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過月数と変更後の保険 × (注2)料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の 保険料と 既経過月数 (ア) 変更後の × 1- (注3) 保険料と 12 の差額 既に払い 保険証券記載 (イ) 込まれた - の最低保険料 保険料 |
(注1)次の算式により算出した額とは、保険契約者または被保険者の申出に基づき、普通保険約款第7条(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第8条(保険料の返還−無効または失効の場合) |
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当社は、普通保険約款第18条(保険料の返還−無効または失効の場合)の規定にかかわらず、保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1
年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い 既経過月数込まれた × 1- (注) 保険料 12 |
(注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還−解約または解除の場合) |
当社は、普通保険約款第20条(保険料の返還−解約または解除の場合)の規定にかかわらず、保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第7条(通知義務)(2)、第14条 ( 当社による保険契約の解除)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの保険契約に適用される他の特約の規定により、当社が保険契約を 解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。既に払い 既経過月数 込まれた × 1- (注) 保険料 12 |
② 普通保険約款第13 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い 既経過月数ア. 込まれた × 1- (注) 保険料 12 既に払い イ. 込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(普通保険約款の読み替え) |
(1)当社は、この特約に従い、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(1)③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。
」
(2)当社は、普通保険約款第2条(1)③以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除) |
(1)当社は、第1条(普通保険約款の読み替え)(1)に掲げる危険が著しく増加したと認めた場合は、保険証券記載の保険契約者に対する書面による
48時間以前の予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定により当社がこの特約を解除する場合において、正当な理由により保険契約者に通知できない場合は、記名被保険者にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
第3条(追加保険料領収前の身体障害の取扱い) |
保険契約者が第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除)(1)の追加保険料の支払を怠った場合は、当社は、追加保険料領収前に生じた身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(特約解除の効力) |
第2条(追加保険料の請求またはこの特約の解除)(1)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
サイバーインシデント補償特約
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
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当社は、この特約に従い、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントによって生じた損害に対しては、業務災害補償保険追加特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)の規定を適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、第2条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に従い、記名被保険者に死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払います。
第2条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が本条(2)に規定する身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
① 死亡した場合
② 後遺障害が生じた場合
(2)本条(1)の身体障害とは、次のものをいいます。
① 死亡については、普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および別表1に掲げる保険金支払の対象となる症状
② 後遺障害については、普通保険約款に規定する身体障害
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第3条(死亡補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う死亡補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、同一の補償対象者が被った身体障害について既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、その補償対象者に関する死亡補償保険金は、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額から既に支払った後遺障害補償保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
(3)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第4条(死亡の推定) |
(1)補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が傷害によって死亡したものと推定します。
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(2)本条(1)の場合、その航空機または船舶が行方不明または遭難した
日を事故が発生した日とみなして、普通保険約款第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定を適用します。
第5条(後遺障害補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う後遺障害補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
別表2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
後遺障害補償保険金の支払限度額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の等級を認定して、本条(1)ただし書の規定を適用します。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、 各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体障害の程 度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、本条(1)ただし書の規定を適用します。
(4)本条(1)のただし書の規定にかかわらず、同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の保険金支払割合を乗じた額を、その補償対象者についての後遺障害補償保険金の支払限度額とします。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)本条(1)のただし書の規定にかかわらず、既に後遺障害のある補償対象者が第2条(損害の定義)の身体障害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の割合を乗じた額を後遺障害補償保険金の支払限度額とします。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= -
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、同一の補償対象者に対し保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額をもって限度とします。
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(7)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、当社は本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
第6条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第2条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第7条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 死亡診断書または死体検案書および補償対象者の戸籍謄本 |
⑥ | 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑦ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第8条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表1 死亡補償保険金支払の対象となる症状
外因の分類項目 | 基本分類コード | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | T70 | かん 潜函病<減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の ばく 変化への曝露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水 病 |
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(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
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別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を 残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失っ たものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を 残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40 cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指 を失ったもの | 50% |
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第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあってはxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
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第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を 残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すも の (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すも の てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著 しい障害を残すもの | 20% |
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第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に 著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を 残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものま たは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
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(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に 基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
こ | 公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をい います。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専 念することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
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当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に入院補償保険金および手術補償保
険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として次のいずれかに該当する場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
① 入院した場合
② 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その身体障害の治療を直接の目的として手術を受けた場合
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(入院補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う入院補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
入院した日数
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
入院補償保険金の支払限度額
= ×
(2)本条(1)の入院した日数は180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
(3)本条(1)の入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(4)補償対象者が入院中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、本条(1)の算式中の入院した日数について、重複してはその対象としません。
(5)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
(注2)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置には、医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第5条(手術補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う手術補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。この場合において、当社は同一の事故による身体障害について1回の手術に対してのみ手術補償保険金を支払うものとし、同一の事故による身体障害について次の①および②の手術を受けた場合は、①の算式によって算出した額をその補償対象者に対する手術補償保険金の限度とします。
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
手術補償保険金の支払限度額
① 入院中(注)に受けた手術の場合
=
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× 10
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
手術補償保険金の支払限度額
= × 5
(2)第6条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)入院中とは、第3条(損害の定義)の身体障害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、入院補償保険金および手術補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第7条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 身体障害の程度および手術の内容を証明する医師の診断書 |
⑥ | 入院した日数を証明する病院または診療所の証明書 |
⑦ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第8条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
通院補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
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この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診 療行為をいいます。 |
つ | 通院 | 現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものと みなします。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に通院補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として通院した場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(通院補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う通院補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
通院した日数
保険証券記載の通院補償保険金支払限度日額
通院補償保険金の支払限度額
= ×
(2)本条(1)の通院した日数は90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
(3)当社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、この保険契約に入院補償保険金・手術補償保険金支払特約が付帯されている場合において、入院補償保険金の支払限度額の計算に算入した期間中の通院に対しては、本条(1)の通院した日数に含めません。
(4)補償対象者が通院中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、本条(1)の算式中の通院した日数について、重複してはその対象としません。
(5)第5条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
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(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時既に存在し ていた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被っ た後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病 の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響が なかったときに相当する金額についてのみ、通院補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥ | 通院した日数を証明する病院または診療所の証明書類 |
⑦ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める 必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
フルタイム補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害のほか、補償対象者が保険証券記載の被保険者の業務に従事していない間に身体障害を被った場合に、記名被保険者が費用を支出することによって被る損害に対しても、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定は、次の特約についてのみ適用します。
① 補償保険金支払特約
② 事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
③ 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
④ 事業者費用補償(定額型)特約
⑤ 被災労働者支援費用補償特約
⑥ コンサルティング費用補償特約
第2条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準
天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(1)②および⑤、特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約第7条(保険金を支払わない場合-その1)②および⑤ならびにコンサルティング費用補償特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)③および⑤の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)本条(1)の規定は、次の特約について適用します。
① 補償保険金支払特約
② 特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
③ 事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
④ 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑤ 事業者費用補償(定額型)特約
⑥ 被災労働者支援費用補償特約
⑦ コンサルティング費用補償特約
第2条(保険金の支払時期) |
普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)の確認をするために、次表
「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款第26条(1)①から⑤ までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注)請求完了日とは、記名被保険者が普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)の手続を完了した日をいいます。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金の支払限度額) |
(1)当社が、この保険契約に付帯された天災危険補償特約によって支払うべき保険金の支払限度額は、1回の事故につき補償対象者1名について次の①から⑦までの特約の規定により算出した支払保険金の合計額、または5,000万円のいずれか低い額とします。
① 補償保険金支払特約
② 特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
③ 事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
④ 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑤ 事業者費用補償(定額型)特約
⑥ 被災労働者支援費用補償特約
⑦ コンサルティング費用補償特約
(2)当社が、この保険契約に付帯された天災危険補償特約によって、記名被保険者に対し支払うべき保険金の額は、1回の事故および保険期間中について、10億円を限度とします。
(3)保険期間中に既に当社が天災危険補償特約の規定により保険金を支払っていた場合は、本条(2)の限度額は既に支払った保険金の合計額を差し引いた残額とします。
第2条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
6条(告知義務)(2)、同第7条(通知義務)(2)、同第14条(当社による保険契約の解除)または同第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約を解除した場合、または同第13条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者が保険契約を解約した場合は、同第20条(保険料の返還-解約または解除の場合)の規定にかかわらず、既経過期間中に天災危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)の規定により、当社が保険金を支払うべき事故が発生していたときは、当社が支払う保険金相当額の保険料は返還しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
死亡補償保険金対象外特約
第1条(支払保険金) |
当社は、この特約により、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第1条(保険金を支払う場合)および第3条(死亡補償保険金の支払)に規定する死亡補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(支払保険金) |
当社は、この特約により、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第1条(保険金を支払う場合)および第5条(後遺障害補償保険金の支払)に規定する後遺障害補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定により後遺障害補償保険金を支払う場合において、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、その補償対象者が生存している場合は、その補償対象者について、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第5条(後遺障害補償保険金の支払)(1)の算式を次のとおり読み替えます。
「
後遺障害補償保険金の支払限度額
別表2の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
= × ×2
」
② 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第5条(4)の規定中
「保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の保険金支払割合を乗じた額」とあるのは「保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額に次の保険金支払割合を乗じた額の2倍の額」
③ 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第5条(5)の算式を次のとおり読み替えます。
「
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= - ×2
」
第2条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、身体障害を被った補償対象者に発生した後遺障害が次のいずれかに該当する場合に限り、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定に従い、後遺障害補償保険金を支払います。
① 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定に従い、第1級から第7級までの後遺障害の等級に該当する場合
② 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第5条(後遺障害補償保険金の支払)(4)または(5)の規定により算出した割合が、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約別表2の第7級に掲げる割合以上の場合
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
手術補償保険金対象外特約
第1条(支払保険金) |
当社は、この特約により、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第
2条(保険金を支払う場合)および第5条(手術補償保険金の支払)に規定する手術補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
労災認定身体障害追加補償特約
第1条(用語の説明) |
(1)この特約を付帯した保険契約については、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」の「事故」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等についてはその発症をいいます。 |
」
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(2)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「身体障害」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
身体障害 | 傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等をいい、これらに起因する後 遺障害または死亡を含みます。 |
」
(3)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」に次に掲げる用語を追加して適用します。
「
用語 | 説明 | |
ろ | 労災認定された疾病等 | 労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。 なお、労災保険法等によって発病の日と認定さ れた日を事故の発生の日とします。 |
」
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)この保険契約に死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約が付帯されている場合には、死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)を次のとおり読み替えて適用します。
「
第2条(損害の定義)
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が次のいずれかに該当した場合に、被保険者がその遺族または補償対象者に対して補償金を支出することによって被る損害をいいます。
① 普通保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および別表1に掲げる保険金支払の対象となる症状を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 労災認定された疾病等および労災保険法等によって給付が決定した業務に起因して発生した症状(別表1に掲げる症状を除きます。)を発症し、その直接の結果として死亡した場合
③ 普通保険約款に規定する身体障害(労災認定された疾病等を除きます。)を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
④ 労災認定された疾病等を発症し、その直接の結果として後遺障害が生じた場合
」
(2)この特約は、次の特約に対してのみ適用されます。
① 補償保険金支払特約
② 事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
③ 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
④ 事業者費用補償(定額型)特約
⑤ 被災労働者支援費用補償特約
第3条(保険金を支払わない場合) |
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補償対象者の身体障害が労災認定された疾病等の場合、当社は、保険期間終了の日より3年経過後に補償対象者またはその遺族より被保険者に対してなされた補償金の請求については、保険金を支払いません。
第4条(保険金支払の特則) |
(1)第1条(用語の説明)(3)に規定する事故の発生の日より前に、その労災認定された疾病等の兆候を示す診察結果(以下「診察結果」といいます。)が得られていた場合には、次の①および②に定める条件を満たす場合に限り、当社は保険金を支払います。
① 診察結果が得られた診察が最初になされた日において、この保険契約と補償対象者、その他補償範囲(以下「補償範囲」といいます。)が同一である保険契約(以下「診察時の契約」といいます。)が当社によって有効に引受をされていたこと。
② 診察時の契約の満期日からこの保険契約の始期日までの期間に、この保険契約と補償範囲が同一の保険契約が当社によって中断なく引受をされていたこと。
(2)本条(1)において第1条(用語の説明)(3)に規定する事故の発生の日にその身体障害を被った補償対象者(以下「その補償対象者」といいます。)がこの保険契約の対象とする補償対象者でない場合であっても、次の①および②に定める条件を満たす場合は、当社はその補償対象者をこの保険契約の補償対象者とみなして保険金を支払います。
① その補償対象者が診察時の契約の補償対象者であったこと。
② 普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)により保険金が支払われる損害について、被保険者にその補償対象者への支払責任が発生すること。
(3)本条(1)および(2)において、保険金が支払われる損害についてこの保険契約と診察時の契約の支払限度額が異なる場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、それぞれの契約のいずれか低い支払限度額をもってこの保険契約における支払限度額とします。
第5条(保険金の請求) |
被保険者が保険金の支払を請求する場合には、普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する保険金の請求書類は、次に掲げる書類または証拠とします。
① 労災保険法等の給付請求書(写)
② 労災保険法等の支給決定通知書(写)
③ この保険契約に付帯された他の特約に定める書類または証拠
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約の適用については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑧
「
⑧ 職業性疾病
」
② 普通保険約款第2条(2)①および②
「
① 補償対象者の故意または重大な過失によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、労災保険法等によって給付が決定された場合を除きます。
② 補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、労災保険法等によって給付が決定された場合を除きます。
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」
「
⑤ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等である場合を除きます。
」
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
職業性疾病補償特約
第1条(特約の読み替え) |
(1)この特約を付帯した保険契約については、労災認定身体障害追加補償特約第1条(用語の説明)(3)の「労災認定された疾病等」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
ろ | 労災認定された疾病等 | 労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等および職業性疾病をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。 なお、労災保険法等によって発病の日と認定さ れた日を事故の発生の日とします。 |
」
(2)この特約を付帯した保険契約については、当社は、労災保険法等によって給付が決定した職業性疾病について、業務災害補償保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)
(1)⑧および労災認定身体障害追加補償特約第6条(普通保険約款の読み替え)①の規定を適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、職業性疾病のうち、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに起因する身体障害(注)については、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
③ 化学物質にさらされる業務による胆管がん
④ 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病
(注)身体障害とは、この保険契約に使用者賠償責任補償特約およびコンサルティング費用補償特約が付帯されている場合には、これらの特約についてはそれぞれの特約において規定する「身体の障害」とします。
第3条(特約の読み替え) |
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この保険契約に使用者賠償責任補償特約、コンサルティング費用補償特約が付帯されている場合には、使用者賠償責任補償特約第1条(用語の説明)およびコンサルティング費用補償特約第1条(用語の説明)の「身体の障害」を次のとおり読み替えて適用します。
傷害または疾病(注)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(注)疾病とは、風土病は除きます。
」
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
日本国内発生事故のみ補償特約
第1条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国内において生じた事故または身体障害による損害に対してのみ保険金を支払います。
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
自動車搭乗中補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、記名被保険者の所有、使用または管理する自動車(注1)に業 務従事中(注2)に搭乗している間(注3)に、補償対象者が被った身体 障害について記名被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この特約は、次の特約に対してのみ適用されます。
① 補償保険金支払特約
② 事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
③ 事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
④ 事業者費用補償(定額型)特約
⑤ 被災労働者支援費用補償特約
(注1)自動車には、原動機付自転車を含みます。
(注2)業務従事中とは、通勤途上は除きます。
(注3)搭乗している間とは、xxの乗車装置(注4)またはその装置のある室内(注5)に搭乗中をいいます。
(注4)xxの乗車装置とは、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める乗車装置をいいます。
(注5)その装置のある室内とは、隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第2条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、補償対象者が次のいずれかに該当する身体障害を被った場合に、記名被保険者が被る損害に対しては保険金を支払いません。
① 業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)
「用語の説明」に規定する業務に起因して発生した症状
② 死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)(2)
①に規定する別表1に掲げる保険金支払の対象となる症状
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(1)③の規定にかかわらず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)により、補償対象者が被った身体障害(注2)につき、記名被保険者が補償金(注3)を支出することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、記名被保険者に保険金(注4)を支払います。
(2)当社がこの特約に従って支払う死亡補償保険金および後遺障害補償保険金の額は保険証券記載の死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を超えないものとします。
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)補償対象者が被った身体障害とは、この特約においては、死亡または後遺障害に限ります。
(注3)補償金とは、記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
(注4)保険金とは、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金をいいます。
第2条(危険の増加) |
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)の危険が著しく増加したと認めた場合は、保険証券記載の保険契約者に対する書面による24時間以前の予告により、追加保険料を請求することまたはこの特約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
長(365日)特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、補償対象者が業務災害補償保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その身体障害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)
①に規定する入院補償保険金の支払事由に該当することとなった場合には、入院補償保険金を支払います。
第2条(特約の読み替え-その1) |
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)②の規定中「180日以内」とあるのは「365日以内」と読み替えて適用します。
第3条(特約の読み替え-その2) |
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の入院した日数は365日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
」
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
入院補償保険金・手術補償保険金支払日数延
長(730日)特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、補償対象者が業務災害補償保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その身体障害が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)
①に規定する入院補償保険金の支払事由に該当することとなった場合には、入院補償保険金を支払います。
第2条(特約の読み替え-その1) |
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この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)②の規定中「180日以内」とあるのは「730日以内」と読み替えて適用します。
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の入院した日数は730日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
」
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
〔60日用〕入院補償保険金支払限度日数変更特約
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の入院した日数は60日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
」
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
〔90日用〕入院補償保険金支払限度日数変更特約
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の入院した日数は90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
」
第2条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯される保険契約については、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の入院した日数は120日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
」
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
〔30日用〕通院補償保険金支払限度日数変更特約
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯される保険契約については、通院補償保険金支払特約第
4条(通院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の通院した日数は30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
」
第2条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
〔60日用〕通院補償保険金支払限度日数変更特約
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯される保険契約については、通院補償保険金支払特約第
4条(通院補償保険金の支払)(2)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)本条(1)の通院した日数は60日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、通院した日数に含めません。
」
第2条(準用規定) |
S6300_特約_三校 33
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
に | 入院補償保険金支払事由 | 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)①に規定する入院補償保険金 の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)当社がこの特約に従って支払う入院補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
① 入院した日数が7日以下の場合
入院した日数
入院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
= × ×2
② 入院した日数が7日を超える場合
入院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
⎛ ⎞
入院した日数
⎜ ⎟
7日
⎜ ⎟
= × ⎜ + ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
」
(2)入院補償保険金支払事由に該当した補償対象者が、入院補償保険金の支払対象となる期間中にさらに入院補償保険金の対象となる身体障害を被った場合においても、本条(1)の規定により入院補償保険金の2倍の額を限度に保険金を支払うべき期間は、最初の入院補償保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
入院補償保険金および通院補償保険金の7
日間2倍支払特約
第1条(用語の説明) |
S6300_特約_三校 34
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険
約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
つ | 通院補償保険金支払事由 | 通院補償保険金支払特約第3条(損害の定義) に規定する通院補償保険金の支払事由をいいます。 |
に | 入院補償保険金支払事由 | 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第3条(損害の定義)①に規定する入院補償保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、この特約により、入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(1)および通院補償保険金支払特約第
4条(通院補償保険金の支払)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(1)
「
(1)当社がこの特約に従って支払う入院補償保険金の額は、損害の額(注1)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
① 入院した日数が7日以下の場合
入院した日数
入院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
= × ×2
② 入院した日数が7日を超える場合
入院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の入院補償保険金支払限度日額
⎛ ⎞
入院した日数
⎜ ⎟
7日
⎜ ⎟
= × ⎜ + ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
」
② 通院補償保険金支払特約第4条(通院補償保険金の支払)(1)
「
(1)当社がこの特約に従って支払う通院補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
① 通院した日数が7日以下の場合
通院した日数
通院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の通院補償保険金支払限度日額
= × ×2
② 通院した日数が7日を超える場合
通院補償保険金の支払限度額
保険証券記載の通院補償保険金支払限度日額
⎛ ⎞
通院した日数
⎜ ⎟
7日
⎜ ⎟
= × ⎜ + ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
S6300_特約_三校 35
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、こ
」
(2)入院補償保険金支払事由に該当した補償対象者が、入院補償保険金の支払対象となる期間中にさらに入院補償保険金の支払対象となる身体障害を被った場合においても、本条(1)①の規定により入院補償保険金の
2倍の額を限度に保険金を支払うべき期間は、最初の入院補償保険金支払事由に該当した日から起算するものとします。
(3)同一事故により入院補償保険金支払事由および通院補償保険金支払事由のいずれにも該当した場合は、次に定める方法により取り扱います。
① 入院補償保険金支払事由に該当した期間が7日間以上の場合には、通院補償保険金については本条(1)の規定を適用しません。
② 入院補償保険金支払事由に該当した期間が7日間未満の場合には、本条(1)②の規定により通院補償保険金を支払う日数は、7日から入院補償保険金支払事由に該当した期間を差し引いた残りの日数を限度とします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
通院補償金支払に関する特約
第1条(特約の読み替え) |
この特約が付帯された保険契約については、通院補償保険金支払特約第
1条(用語の説明)を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしま す。 |
」
第2条(通院の日数に含める状態) |
この特約が付帯された保険契約については、通院補償保険金支払特約第
S6300_特約_三校 36
4条(通院補償保険金の支払)に規定する通院の日数に、次の日数を含めて適用します。
じん 補償対象者が通院しない場合において、骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体 障害を被った別表に掲げる部位を固定するために医師の指示によりギプス等(注)を常時装着していた日数 (注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら ろっ と同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定 帯、サポーター等は含みません。 |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、業務災害補償保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
じん
別表 骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体障害を被った部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同
ろっ
程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」お
ろっ
よび「肋骨・胸骨」については、次の図に示すところによります。
医療費用補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
S6300_特約_三校 37
(50xx)
用語 | 説明 | |
い | 一部負担金 | 法令などの定める治療料金の一部を補償対象者が負担するものをいいます。 |
こ | 公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第 128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
さ | 差額ベッド代 | 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額を いいます。 |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下におい て治療に専念する必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
て | 転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院または診療所に移ることをいいます。 |
ろ | 労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第 50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第 191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第 121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬 剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に医療費用補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場合で、記名被保険者が補償金(注1)を支出することによって被る損害をいいます。
(2)本条(1)の補償金の対象は、次のいずれかに該当する補償対象者が 負担した費用で社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、補償対象者が 事故の発生の日からその日を含めて365日以内に要した費用に限ります。
① 補償対象者が治療のために病院等(注2)に支払った費用(注3)
S6300_特約_三校 38
② 入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費。ただし、合理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。
③ 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用
(3)本条(2)の費用のうち次のいずれかに該当する給付等がある場合はその額を、補償対象者が負担した費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、補償対象者に対して行われる治療に関する給付(注4)
② 補償対象者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注5)
(注1)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
(注2)病院等とは、病院または診療所をいいます。以下同様とします。
(注3)病院等に支払った費用とは、公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます。
(注4)治療に関する給付には、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。
(注5)その他の給付とは、他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第4条(医療費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払う医療費用補償保険金の額は、損害の額とします。ただし、1回の事故および補償対象者1名につき、保険証券記載の医療費用補償保険金支払限度額または第3条(損害の定義)(2)および
(3)に規定する費用の額のいずれか低い額を限度とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、医療費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
S6300_特約_三校 39
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故状況報告書 |
③ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ 身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥ 治療日、治療日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦ 第3条(損害の定義)(2)の費用を負担したことを証明する書類 |
⑧ 第3条(3)の補償対象者に対する給付等を受けたことを示す書類 |
➃ 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑩ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める 必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
入院時一時補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下におい て治療に専念している必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に入院時一時補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、次に掲げる条件をすべて満たす場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
① 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約の規定により入院補償保険金が支払われること
② 実際に入院した日数が1日を超えていること
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(入院時一時補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う入院時一時補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、1回の事故につき補償対象者1名ごとに、保険証券記載の入院時一時補償保険金支払限度額を限度とします。
(2)第3条(損害の定義)の規定にかかわらず、入院した初日に退院した場合には入院時一時補償保険金を支払いません。
(3)補償対象者がこの特約の支払の対象となる期間中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、重複しては入院時一時補償保険金を支払いません。
S6300_特約_三校 40
(4)第5条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、入院時一時補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥ | 入院した日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
退院時一時補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
S6300_特約_三校 41
(50xx)
用語 | 説明 | |
た | 退院 | 入院している患者が、常に医師の管理下において治療に専念している必要がなくなり、病院ま たは診療所を出ることをいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療 所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に退院時一時補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、次に掲げる条件をすべて満たす場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
① 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約の規定により入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が14日を超え、かつ、生存している状態で退院していること。ただし、入院に該当する日数が365日を超えた場合は、生存している状態で退院しているものとみなします。
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(退院時一時補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う退院時一時補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、1回の事故につき補償対象者1名ごとに、保険証券記載の退院時一時補償保険金支払限度額を限度とします。
(2)第3条(損害の定義)②ただし書の規定において、その後生存して退院したときでも、当社は、退院時一時補償保険金を支払いません。
(3)補償対象者がこの特約の支払の対象となる期間中にさらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、重複しては退院時一時補償保険金を支払いません。
(4)第5条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、退院時一時補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
S6300_特約_三校 42
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑥ 入院した日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦ 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める 必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
長期療養補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
に | 入院等の状態 | 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約に規定する入院補償保険金の支払事由に該当した状 態をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に長期療養補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、次のいずれかに該当する場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
① 入院等の状態に該当した日数が60日を超えていること
② 入院等の状態に該当した日数が120日を超えていること
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(長期療養補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う長期療養補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、1回の事故につき補償対象者1名ごとに、それぞれ次の額を限度とします。
① 第3条(損害の定義)①に該当したことによる損害については、保険証券記載の長期療養補償保険金支払限度額
② 同条②に該当したことによる損害については、保険証券記載の長期療養補償保険金支払限度額
(2)入院等の状態に該当しなくなった後、その状態の原因となった身体障害によって再び入院等の状態に該当した場合は、当社は、それぞれの入院等の状態に該当した期間をあわせて単一の期間とみなして、第3条(損害の定義)①および②の日数を数えます。
S6300_特約_三校 43
(3)補償対象者が入院等の状態に該当している期間中にさらに第3条(損
害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、入院等の状態に該当した日数について、重複しては長期療養補償保険金を支払いません。
(4)第5条(他の身体障害または疾病の影響)の規定を適用して保険金を支払う場合は、本条(1)の規定(ただし書を除きます。)を適用しません。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、長期療養補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑥ | 入院等の状態に該当した日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
⑦ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
休業補償保険金支払特約
第1条(用語の説明) |
S6300_特約_三校 44
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
S6300_特約_三校 45
(50xx)
用語 | 説明 | |
き | 休業保険契約 | この特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)または休業保険金特約を付帯した傷害保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「休業保険金特約付帯傷害保険契約」といいます。) をいいます。 |
け | 継続契約 | 次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① 休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注1)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 ② 休業保険金特約付帯傷害保険契約の満期日を保険期間の開始日とし、記名被保険者(注2)を同一とする休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。 (注1)満期日とは、その休業補償保険金支払特約付帯業務災害補償保険契約または休業保険金特約付帯傷害保険契約が満期日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。以下同様とします。 (注2)記名被保険者とは、傷害保険普通保険約款においては、保険契約者をいいます。保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主を いいます。 |
し | 就業不能 | 補償対象者が普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被り、その治療のため入院していることまたは治療を受けていることにより就いていた業務または職務を果たす能力を全く失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはいいません。 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 医師の診断により補償対象者の就業不能の原因となった身体障害が治癒したことが確認できた場合 ④ 補償対象者が死亡した場合 |
初年度契約 | 継続契約以外の休業保険契約をいいます。 | |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ほ | 補償期間 | 当社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間の終了日の翌日から起算して保険証券記 載の期間をいいます。 |
め | 免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当社は、休業補償保険金を支払いません。ただし、免責期間には次の日数を算入しません。 ① 補償対象者が身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する上記①と異なる 業務または職務に従事した場合 |
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に休業補償保険金を支払います。
(2)普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、就業不能が1か月以上継続し、記名被保険者に損害が発生した場合は、当社は、記名被保険者の申出に基づいて、休業補償保険金を内払することができます。
(3)保険期間が始まった後であっても、普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、次のいずれかに該当する就業不能による損害に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、保険料領収までの間に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の始期日から、保険料領収までの間に始まった就業不能
③ 補償対象者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の休業保険契約の始期日から、その休業保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその休業保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第3条(損害の定義) |
この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合に、記名被保険者が補償金(注)を支出することによって被る損害をいいます。
(注)補償金とは、記名被保険者が補償対象者へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。以下同様とします。
第4条(保険期間と支払責任の関係) |
(1)当社は、補償対象者が保険期間中に就業不能となった場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるときは、当社は、保険金を支払いません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の開始時より前であるときは、当社は、保険金を支払いません。
第5条(休業補償保険金の支払) |
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(1)当社は、免責期間を超えた就業不能期間に対して、記名被保険者に休業補償保険金を支払います。
(2)当社がこの特約に従って支払う休業補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
就業不能期間の日数
保険証券記載の休業補償保険金支払限度日額
休業補償保険金の支払限度額
= ×
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、就業不能期間は補償期間中に限ります。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第6条(就業不能の再発の取扱い) |
(1)免責期間を超える就業不能が終了した後、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、当社は再び就業不能となった期間に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再び就業不能となった期間に対しては新たに免責期間および補償期間を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了し た日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に、補償対象者が、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場 合は、当社は再び就業不能となった期間について、記名被保険者が支出し た補償金に対しては休業補償保険金を支払いません。
第7条(就業不能の重複の取扱い) |
補償対象者が保険期間中で、かつ、休業補償保険金の支払を受けられる期間内に、さらに第3条(損害の定義)の身体障害を被った場合は、当社は、第5条(休業補償保険金の支払)(2)の算式中の就業不能期間の日数について、重複しては休業補償保険金を支払いません。この場合において、後の身体障害についてはその身体障害の発生の日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間および補償期間を適用します。
第8条(休業一時補償保険金の支払) |
(1)補償対象者の被った身体障害が別表に掲げる項目に該当する場合で、かつ、記名被保険者が第2条(保険金を支払う場合)に規定する休業補償保険金の代わりとして休業一時補償保険金(注)の支払を選び、記名被保険者に損害が発生した場合は、当社は休業一時補償保険金(注)を記名被保険者に支払います。ただし、1事故による身体障害について1種類に限ります。
(2)記名被保険者が、休業一時補償保険金(注)の支払を請求する場合は、事故の発生の日からその日を含めて60日以内に書面でその旨を当社に通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定に基づき、当社が既に休業補償保険金の内払を行っている場合は、休業一時補償保険金(注)を選ぶことはできません。
(注)休業一時補償保険金とは、別表に定める休業一時補償保険金をいいます。
第9条(他の身体障害または疾病の影響) |
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(1)補償対象者が第3条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影
響がなかったときに相当する金額についてのみ、休業補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第10条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 就業不能およびその期間を証明する医師の診断書 |
⑥ 入院した日数または通院した日数を記載した病院または診療所の証 明書類 | |
⑦ 当社が補償対象者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求 めることについての同意書 | |
⑧ | 補償対象者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
➃ | 記名被保険者が支払った補償金の額を証明する書類 |
⑩ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明 書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | |
➃ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める 必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第11条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第23条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②の規定中「および身体障害の程度」とあるのは「、身体障害の程度および就業不能の程度」
② 第26条(保険金の支払)(1)①の規定中「事故の発生の状況、」とあるのは「事故の発生の状況、就業不能の発生の有無および状況、」
③ 第26条(保険金の支払)(1)③の規定中「事故と身体障害および損害との関係」とあるのは「事故と身体障害、就業不能および損害との関係」
第12条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
休業一時補償保険金の額 休業補償保険金支払限度日額1,000円に対する休業一時補償保険金の支払限度額を次のとおりとします。 休業補償保険金支払限度日額が1,000円を超え、または1,00 0円に満たない場合は、1,000円に対する休業補償保険金支払限度日額の割合によって計算した金額とします。 下記の休業一時補償保険金は、1事故による身体障害について1種類に限ります。 次の部分の完全脱臼 股関節 84,000円 しつ 膝関節(膝蓋骨の脱臼を含みません。) 42,000円 リスフラン関節 42,000円 足関節 42,000円 手関節 37,800円 肘関節 28,000円 肩関節 21,000円 中手指節関節または指関節 7,000円 し 中足xx関節または趾関節 7,000円 次の部分の完全骨折 頭骨 91,000円 たい 大腿骨 84,000円 上腕骨 84,000円 骨盤 70,000円 けんこう 肩甲骨 56,000円 けい ひ 脛骨または腓骨 56,000円 しつ 膝蓋骨 56,000円 鎖骨 42,000円 とう 尺骨または橈骨 42,000円 し 足骨(趾骨を含みません。) 35,000円 手骨(指骨を含みません。) 35,000円 下顎骨(歯槽突起を含みません。) 21,000円 ろっ し 肋骨、指骨または趾骨 14,000円 |
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 死亡・後遺障害補 償保険金 | 死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をい います。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
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当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者に事業者費用補償保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、この保険契約において死亡・後遺障害補償保険金を支払う場合に、記名被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
(2)本条(1)の費用とは、次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、死亡・後遺障害補償保険金の支払原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障害補償保険金の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約第4条(損害の定義)(2)に規定する費用を除きます。
第4条(事業者費用補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用を記名被保険者が支出することによって被る損害に対しては、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円を限度とします。
(3)本条(2)に規定する限度額は、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額に含まれるものとします。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
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普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 記名被保険者が災害補償規定等を定めている場合は、災害補償規定等 |
④ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
⑥ 記名被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。 ア.死亡補償保険金を支払う場合 10万円 イ.後遺障害補償保険金を支払う場合 (ア)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割合が70%以上の場合 5万円 (イ)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割合が40% 以上70%未満の場合 3万円 |
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める 必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、第2条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に従い、記名被保険者に事業者費用補償保険金を支払います。
第2条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に記名被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
① 補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場合
② 雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求がなされた場合または同特約の第10条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定により損害賠償請求がなされたものとみなされる場合
(2)本条(1)の費用とは、次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、本条(1)に規定する事象の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 本条(1)①の原因となった事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ 本条(1)に規定する事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用
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⑥ その他普通保険約款またはこの保険契約に付帯される特約の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約第4条(損害の定義)(2)に規定する費用を除きます。
第3条(事業者費用補償保険金の支払) |
(1)当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用を記名被保険者が支出することによって被る損害に対しては、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円を限度とします。
(3)本条(2)に規定する限度額は、保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額に含まれるものとします。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、第2条(損害の定義)(1)②に規定する事象については、直接であると間接であるとを問わず、被保険者(雇用慣行賠償責任補償特約第
3条(被保険者)で規定する者をいいます。この条においては以下同様とします。)に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。
なお、次の①から③までに記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 初年度契約(注1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。ア.初年度契約(注1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の損
害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約(注1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)
①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場合
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(注1)初年度契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の継続契約(注3)以外の事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合とは、知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注4)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注4)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場合には、その解約または解除の日とします。
第5条(他の身体障害または疾病の影響) |
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(1)補償対象者が第2条(損害の定義)(1)①の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条(1)①
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(損害の定義)(1)①の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 記名被保険者が災害補償規定等を定めている場合は、災害補償規定等 |
④ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
⑤ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑥ 記名被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。 ア.死亡補償保険金を支払う場合 10万円 イ.後遺障害補償保険金を支払う場合 (ア)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割合が70%以上の場合 5万円 (イ)当社が支払う後遺障害補償保険金の計算に適用する割合が40% 以上70%未満の場合 3万円 | |
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明 書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特
約用)特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50xx)
用語 | 説明 | |
し | 事業場 | 労働安全衛生法通達(昭和47年9月18日労 働省発基第91号)第2の3に規定する事業場の範囲を適用単位とします。 |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます。 ① 第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症 ② 第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定 められている場合に限ります。 |
は | 発病 | 特定感染症を発病した補償対象者本人以外の医師が診断した発病をいいます。 |
第2条(損害の定義) |
(1)当社は、この特約により、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約第
2条(損害の定義)の規定にかかわらず、補償対象者が保険期間中に特定感染症を発病した場合に、記名被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害に対しても事業者費用補償保険金を支払います。
(2)本条(1)の費用とは、次の費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、本条(1)に規定する特定感染症の発病の日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 特定感染症を発病した補償対象者が業務を行っていた事業場の消毒費用等の復旧費用
③ 特定感染症を発病した補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
④ 特定感染症を発病した補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した上記③以外の費用(注2)
⑤ 特定感染症を発病した補償対象者と同一の事業場における他の補償対象者について、事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用(注3)。ただし、特定感染症の発病の日(注1)より前からこれらの携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末を使用していた場合は、その通信費用は含みません。
(注1)特定感染症の発病の日とは、第4条(事業者費用補償保険金の支払)に規定する
「一連の発病」における最初の発病の日をいいます。
(注2)上記③以外の費用とは、残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等をいいます。
(注3)通信費用には、これらの機器の取得費用は含みません。また、本条(1)に規定する特定感染症の発病の日(注1)からその日を含めて180日以内の期間におけるこれらの機器の通信費用に対する費用に限ります。
第3条(補償対象者) |
この特約において、補償対象者とは、保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員をいいます。
第4条(事業者費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払う事業者費用補償保険金の額は、損害の額
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(注1)とします。ただし、一連の発病(注2)につき次のいずれか低い額を限度とします。
① 保険証券記載の事業者費用補償特約支払限度額
② 100万円
(注1)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
(注2)同一の事業場において、複数の補償対象者が特定感染症を発病した場合で、直前に発病した補償対象者の発病の日の翌日から起算して14日以内に別の補償対象者が発病したときは、それら複数の補償対象者の発病を、感染経路にかかわらず「一連の発病」とみなします。
第5条(保険金を支払わない場合) |
当社は、この保険契約の保険期間の始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については事業者費用補償保険金を支払いません。ただし、この保険契約が継続契約(注1)である場合を除きます。
(注1)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の満期日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約付帯業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場合には、その解約または解除の日とします。
第6条(事業者費用補償(ワイド・実損型)特約の一部適用除外) |
当社は、この特約が付帯された保険契約については、補償対象者の特定感染症の発病によって記名被保険者が被る損害に対しては、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約第1条(保険金を支払う場合)および第2条(損害の定義)の規定を適用しません。
第7条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が特定感染症の発病の時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または特定感染症の発病の後にその原因となった特定感染症と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により第2条(損害の定義)(1)の特定感染症を発病した補償対象者が重篤となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは記名被保険者が治療をさせなかったことにより第2条(1)の特定感染症を発病した補償対象者が重篤となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第8条(保険金の請求) |
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普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 保険期間中に特定感染症を発病したことを証明する医師の診断書 |
④ | 記名被保険者の構成員であることを確認するための書類 |
⑤ 記名被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、第2条(損害の定義)(1)の特定感染症を発病した補償対象者が死亡した場合、10万円以内の保険金請求分については、費用を支払っ たことおよびその金額を証明する書類がなくても保険金を支払います。 |
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
⑦ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第9条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
事業者費用補償(定額型)特約
第1条(保険金を支払う場合) |
当社が業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約に従い、この保険契約において死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(注)を支払う場合には、当社は、この特約の規定に従い、別表に定める金額を事業者費用補償保険金として記名被保険者に支払います。
(注)後遺障害補償保険金とは、この特約においては、後遺障害の等級の第1級から第7級までのいずれかに該当する後遺障害に対する後遺障害補償保険金に限ります。
第2条(他の身体障害または疾病の影響) |
(1)補償対象者が死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)の身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、記名被保険者もしくは補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約第2条(損害の定義)の身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
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別表 事業者費用補償保険金
保険金の種類 | 事業者費用補償保険金の額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者1名につき100万円 |
(後遺障害第1級から第3級までの場合) | 補償対象者1名につき25万円 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害第4級から第7級までの場合) | 補償対象者1名につき15万円 |
コンサルティング費用補償特約
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
し | 身体の障害 | 傷害または疾病(注)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 (注)疾病とは、風土病および職業性疾病を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第4条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、被保険者にコンサルティング費用補償保険金を支払います。
第3条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員等
(2)記名被保険者が建設業者の場合で、かつ記名被保険者の下請負人(注)の役員等または使用人が保険証券記載の補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者の下請負人(注)
② 上記①の役員等
(3)本条(1)および(2)にかかわらず、第4条(損害の定義)(1)②に規定する事象についての被保険者は、記名被保険者に限ります。
(4)この特約の適用の判断は、本条(1)から(3)に規定する者ごとに個別に行われるものとします。
(注)下請負人とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。
第4条(損害の定義) |
(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、被保険者が本条(2)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
① 補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害を被った場合(注1)
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② 雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求がなされた場合または同特約の第10条(損害賠償請求等
の通知)(2)の規定により損害賠償請求がなされたものとみなされる場合
(2)本条(1)の費用とは、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した日本国内で行う次のいずれかに該当するコンサルティング(コンサルティング事業者(注2)が行う支援、指導または助言業務をいいます。)に関する費用をいいます。ただし、その額および使途が社会通念上妥当なもので、かつ本条(1)に規定する事象の発生の日からその日を含めて
180日以内に要した費用に限ります。
① 本条(1)に規定する事象が発生した場合の相談等対応
② 再発防止対応
③ 本条(1)に規定する事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等の方法の策定
(3)本条(2)の費用には、次の費用を含みません。
① 通常支出している人件費や弁護士顧問料等
② 使用者賠償責任補償特約第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金)に規定する費用
③ 雇用慣行賠償責任補償特約第8条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する費用
(注1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害を被った場合には、業務に従事している間に身体の障害を被ったと疑われる場合を含みます。
(注2)コンサルティング事業者とは、本条(1)に規定する事象に関連した被保険者の対応の全般または一部を支援、指導または助言を行う者をいい、弁護士および司法書士を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ 上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、第4条(損害の定義)(1)②に規定する事象については、直接であると間接であるとを問わず、被保険者(雇用慣行賠償責任補償特約第
3条(被保険者)で規定する者をいいます。この条においては以下同様とします。)に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。
なお、次の①から③までに記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
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① 初年度契約(注1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する
一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。ア.初年度契約(注1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の損
害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約(注1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)
①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場合
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がな
されるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(注1)初年度契約とは、コンサルティング費用補償特約を付帯した普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約」といいます。)の継続契約(注3)以外のコンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合とは、知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注3)継続契約とは、コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約の満期日(注4)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするコンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約をいいます。
(注4)満期日とは、コンサルティング費用補償特約付帯業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場合には、その解約または解除の日とします。
第7条(コンサルティング費用補償保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払うコンサルティング費用補償保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、補償対象者1名につき、100万円を 限度とします。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。
第8条(コンサルティングを行う場合の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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保険契約者または被保険者は、第4条(損害の定義)(2)に規定するコンサルティングを行う場合には、あらかじめ、次表「義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.コンサルティングが必要となった身体の障害を被った補償対象者の身体の障害発生の状況、および身体の障害の程度 イ.第4条(損害の定義)(1) ②のいずれかに該当する場合には、コンサルティングが必要となった、被保険者が補償対象者に対して行った不当行為または第 三者ハラスメント | |
② 上記①ア.について、当社が書面による通知もしくは説明を求めた場合、または補償対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求め た場合はこれに応じること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ コンサルティングの内容が記載された書面を当社に提出し、当社の承認を得るこ と。 | |
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 (注)他の保険契約等の有無および | |
内容とは、既に他の保険契約等か | |
ら保険金または共済金の支払を | |
受けた場合には、その事実を含み | |
ます。 |
第9条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
④ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑤ | 被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明 書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | |
⑦ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第10条(普通保険約款の適用除外) |
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この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定を適用しません。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
メンタルヘルス対策費用特約
第1条(用語の説明) |
(1)この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
せ | 精神障害 | 総務庁告示分類項目(注)中の分類コードが次のいずれかに該当する精神障害をいいます。 ① F04からF09まで ② F20からF51まで ③ F53からF54まで ④ F59からF63まで ⑤ F68からF69まで ⑥ F99 (注)総務庁告示分類項目とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目をいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD -10(2003年版)準拠」によります。 |
(2)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「事故」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および精神障害についてはその発症をいいます。 |
」
(3)この特約を付帯した保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「身体障害」を次のとおり読み替えて適用します。
「
用語 | 説明 | |
身体障害 | 傷害、業務に起因して発生した症状または精神障害をいい、これらに起因する後遺障害または 死亡を含みます。 |
」
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、第3条(損害の定義)に規定する損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、記名被保険者にメンタルヘルス対策費用保険金を支払います。
第3条(損害の定義) |
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(1)この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(2)⑤の規定に
かかわらず、次のいずれかの費用を記名被保険者が支出することによって被る損害をいいます。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
① 精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用
② 精神障害により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に係る費用
(2)本条(1)のメンタルヘルス対策費用保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定した精神障害により補償対象者が休職した場合に限ります。
第4条(メンタルヘルス対策費用保険金の支払) |
当社がこの特約に従って支払うメンタルヘルス対策費用保険金の額は、損害の額(注)とします。ただし、1事故につき補償対象者1名ごとに
100万円を限度とします。
(注)損害の額とは、損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。
第5条(保険金の請求) |
普通保険約款第25条(保険金の請求)(3)に規定する書類または証拠は、次に掲げる書類または証拠とします。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 当社の定める事故状況報告書 |
③ | 労災保険法等の支給請求書(写) |
④ | 労災保険法等の支給決定通知書(写) |
⑤ | 補償対象者であることを確認するための書類 |
⑥ | 身体障害の程度を証明する医師の診断書 |
⑦ | 記名被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類 |
⑧ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
第6条(普通保険約款の読み替え) |
この特約の適用については、普通保険約款をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑧
「
⑧ 職業性疾病
」
② 普通保険約款第2条(2)⑤
「
⑤ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、業務に起因して発生した症状および精神障害を除きます。
」
第7条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の説明) |
この特約において使用される用語の説明は、業務災害補償保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50xx)
用語 | 説明 | |
さ | 災害 | 補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。 |
し | 正味損害賠償金額 | 損害賠償責任額から第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)①から③までの金額の 合計額を差し引いた額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病(注)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 (注)疾病とは、風土病および職業性疾病を除きます。 | |
そ | 損害賠償責任額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 使用者賠償保険金または使用者費用保険金をいいます。 |
ま | 前払一時金 | 労災保険法等により給付される額が年金をもっ て定められている場合、その年金にかかる前払一時金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金) |
当社は、補償対象者が保険期間中に業務に従事している間に被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償責任額が、次の①から③までの金額の合計額を超える場合、正味損害賠償金額を、この特約および普通保険約款に従い、使用者賠償保険金として被保険者に支払います。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(注1)
② 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のいずれかの金額
ア.被保険者が災害補償規定等を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が災害補償規定等を定めていない場合は、この特約が付帯された保険契約の保険金(注2)の支払により法律上の損害賠償責任を免れる金額
(注1)労災保険法等により給付されるべき金額には、「特別支給金」を含みません。
(注2)保険金とは、同一の被保険者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場合は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金) |
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当社は、補償対象者が被った第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)の身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款に従い、使用者費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
② 被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第10条(損害賠償責任解決の特則)(1)の規定により被保険者が当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用
④ 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、被保険者が第9条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きのために要した必要または有益な費用
第4条(被保険者) |
(1)この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員等
(2)記名被保険者が建設業者の場合で、かつ記名被保険者の下請負人(注)の役員等または使用人が保険証券記載の補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、本条(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
① 記名被保険者の下請負人(注)
② 上記①の役員等
(3)この特約の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(注)下請負人とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害(注1)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注2)またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ 上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(注1)身体の障害には、これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)保険契約者もしくは被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
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① 被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関す
る契約がある場合または災害補償規定等がある場合、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金もしくは費用
② 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)当社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をす ることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
第7条(支払保険金) |
(1)当社が、被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、被保険者の数にかかわらず、補償対象者1名および1の災害について保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2)1の災害によって複数の補償対象者が身体の障害を被った場合、当社が、1の災害について被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額の総額は、身体の障害を被ったそれぞれの補償対象者について定められている保険証券記載の1の災害の支払限度額のうち、最も大きい額を限度とします。
(3)当社が、被保険者に使用者費用保険金として支払う費用は、被保険者が負担した第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金)の費用の全額とします。ただし、同条①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1の災害に適用する支払限度額を超える場合は、1 の災害について、次の算式によって算出した額とします。
被保険者が負担した第3条①および②の額
第3条①および②の費用についての使用者費用保険金の額
支払限度額
= ×
正味損害賠償金額
(4)本条(1)から(3)までの「1の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第8条(年金給付の場合の調整) |
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第2条(保 険金を支払う場合-使用者賠償保険金)①の金額とします。ただし、労災 保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかに該当する 額を差し引いた残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあた り考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のい ずれかに該当する額に加算した額をもって同条①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者が前払一時金の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償責任を免れた金額の合計額
② 上記①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第9条(災害発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、次表「災害発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
災害発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 災害の発生および拡大の防止または軽減に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引 いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.災害発生の日時、場所および状況 イ.身体の障害を被った補償対象者の住所、氏名および身体の障害の程度 ウ.損害賠償の請求を受け たときは、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他 人 に 損 害 賠 償 の 請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、身体の障害を被った補償対象者に対する応急手当または護送その他緊急措 置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅 滞なく当社に通知すること。 | |
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力するこ と。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下同様とします。
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(注2)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条(損害賠償責任解決の特則) |
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決にあたることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(先取特権) |
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次の①から④のいずれかに該当する場合に、正味損害賠償金について第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)の使用者賠償保険金を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権とは、第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)の使用者賠償保険金に対する保険金請求権に限ります。以下同様とします。
第12条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)普通保険約款第25条(保険金の請求)(2)に定める「損害が確定した時」とは、次に掲げる時とします。
① 使用者賠償保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 使用者費用保険金については、被保険者が第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金)①から④までの費用を負担した時
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(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 | |
① | 保険金請求書 |
② | 労災保険法等の支給請求書(写) |
③ | 労災保険法等の支給決定通知書(写) |
④ | 当社の定める事故状況報告書 |
⑤ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
⑥ 第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)の身体の障害を 被った時に、この保険契約の補償対象者であったことを確認するための書類 |
⑦ 被保険者が災害補償規定等を定めている場合は、その災害補償規定等(写) |
⑧ 損害賠償責任額および第3条(保険金を支払う場合-使用者費用保険金)に掲げる費用を証明する書類 |
➃ 被保険者が補償対象者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑩ その他当社が普通保険約款第26条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、災害の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(普通保険約款の適用除外) |
この特約については、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(4)を次のとおり読み替えて適用します。
「
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害等(注3)については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等(注3)
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた損害等(注3)のうち、使用者賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合-使用者賠償保険金)に規定する正味損害賠償金額
(注3)損害等とは、普通保険約款および付帯される特約に保険金を支払う対象として規定されている、損害、正味損害賠償金額、費用等のことをいいます。
」
第15条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。