Contract
防衛 庁訓令 第1 0 8 号防 衛省 所管 契約事 務取 扱細 則を 次の ように 定め る。
平成 1 8 年1 2 月2 6 日
防衛 庁長 官 久 間 章生防 衛省 所管契 約事 務取 扱細 則
改 正 平 成 19 年 8 月 25 日 省 訓 第 6 9 号
平 成 20 年 2 月 28 日 省 訓 第 5 号
平 成 21 年 3 月 31 日 省 訓 第 3 0 号
平 成 21 年 6 月 25 日 省 訓 第 3 8 号
平 成 23 年 4 月 1 日 省 訓 第 1 6 号
平 成 25 年 3 月 15 日 省 訓 第 1 1 号
平 成 25 年 3 月 22 日 省 訓 第 1 6 号
平 成 26 年 10 月 31 日 省 訓 第 5 8 号
平 成 27 年 3 月 31 日 省 訓 第 1 3 号
平 成 27 年 10 月 1 日 省 訓 第 3 9 号
平 成 27 年 12 月 24 日 省 訓 第 5 6 号
平 成 28 年 10 月 11 日 省 訓 第 6 1 号
平 成 29 年 6 月 23 日 省 訓 第 3 9 号
平 成 30 年 3 月 29 日 省 訓 第 2 1 号
平 成 31 年 1 月 7 日 省 訓 第 1 号令 和 元 年 6 月 18 日 省 訓 第 7 号令 和 2 年 12 月 28 日 省 訓 第 6 7 号令 和 3 年 2 月 26 日 省 訓 第 2 号令 和 3 年 3 月 29 日 省 訓 第 1 6 号
令 和 3 年 12 月 27 日 省 訓 第 5 8 号令 和 4 年 2 月 9 日 省 訓 第 1 号令 和 4 年 3 月 18 日 省 訓 第 2 3 号
目次
第 1 章 総 則( 第 1 条 ― 第 2 8 条)
第 2 章 一 般競争 契約 ( 第 2 9 条― 第4 0 条)第 3 章 指 名競争 契約 ( 第 4 1 条― 第4 8 条)第 4 章 随 意契約 ( 第 4 9 条・ 第5 0 条)
第 5 章 契 約の締 結( 第5 1 条 ― 第 5 3 条 )
第 6 章 監 督及び 検査 ( 第 5 4 条― 第6 1 条)第 7 章 雑 則( 第 6 2 条― 第7 2 条 )
附 則
第 1 章 総則
( 通則 )
第1 条 防衛 省所管 にお ける 工事 、 測 量、 建 設コ ンサ ルタ ント 等業 務、 物 品の 製造 、 物 品の 購入、 役務 、 物 品の 売払 その 他の契 約を 行う 場合 の事 務の取 扱い につ いて は、 法令 で定め るも のの ほか 、 こ の細則 の定 める とこ ろに よる 。
( 定義 )
第2 条 この 細則に おい て、 「 法 」 と は会計 法( 昭和 2
2 年法 律第 3 5 号 ) を 、「 令」 とは 予算決 算及 び会 計令 ( 昭 和2 2 年勅 令第 1 6 5 号 ) を 、「 臨 時特 例」 とは 予算 決算 及び会 計令 臨時 特例 ( 昭 和2 1 年勅 令第 5
5 8 号 ) を 、「 特 例政 令」 とは 国の 物品等 又は 特定 役務 の調 達手 続の特 例を 定め る政 令( 昭和5 5 年 政令 第
3 0 0 号) を、「 省令 」 と は契 約事 務取扱 規則 ( 昭 和
3 7 年 大蔵 省令第 5 2 号) を、 「 支 出負担 行為 担当 官
」 とは 法第 1 3 条 第3 項に 規定 する 支出負 担行 為担 当
官 を、 「 分 任支出 負担 行為 担当 官」 とは法 第1 3 条 第
5 項に 規定 する分 任支 出負 担行 為担 当官を 、「 支出 負担 行為 担当 官代理 」 又 は「 分任 支出 負担行 為担 当官 代理 」 と は令 第1 3 9 条 の2 第3 項に 規定す る支 出負 担行 為担 当官 代理又 は分 任支 出負 担行 為担当 官代 理を 、
「 契約 担当 官」 と は法 第2 9 条 の2 第3 項 に規 定す る契 約担 当官 を、「 分任 契約 担当 官」 とは法 第2 9 条 の
2 第5 項に 規定す る分 任契 約担 当官 を、「 契約 担当 官代 理」 又は 「 分任 契約 担当 官代 理」 とは令 第1 3 9 条の 2 第 3 項 に規定 する 契約 担当 官代 理又は 分任 契約 担当 官代 理を 、「 代 行機 関」 とは 令第 1 3 9 条の 3 第 5項 に規 定す る代行 機関 のう ち契 約に 係るも のを 、「 契約 担当 官等 」 とは 契約 担当 官、 分任 契約担 当官 、 契 約担 当官 代理 、 分任 契約 担当 官代 理、 支出負 担行 為担 当官 、 分 任支 出負担 行為 担当 官、 支出 負担行 為担 当官 代理 及び 分任 支出負 担行 為担 当官 代理 を、「 資金 契約 等担 当官 」 又 は「 資 金契 約等 担当 官代 理」 と は特 別調 達資 金設 置令 施行令 ( 昭 和2 6 年 政令 第2 7 1 号 ) 第 3
条 第6 項に 規定す る資 金契 約等 担当 官又は 資金 契約 等担 当官 の事 務を代 理す る職 員を 、「 資金契 約等 担当 官等 」 と は資 金契約 等担 当官 及び 資金 契約等 担当 官代 理を いう 。
( 契約 事務 取扱い の特 例)
第3 条 契約 担当官 等又 は資 金契 約等 担当官 等の 事務 の取 扱い その 他契約 に関 する 事務 の取 扱いで 、 特 別の 理由 によ りこ の細則 によ り難 いも のに ついて は、 防衛 大臣 ( 以 下「 大臣」 とい う。 ) が 別に 定める とこ ろに よる 。
( 契約 事務 の委任 )
第4 条 契約 担当官 、 分 任契 約担 当官 、 契約 担当 官代 理
及 び分 任契 約担当 官代 理並 びに その 所掌事 務の 範囲 は、別 に大 臣が 委任し 、 分 掌さ せ、 又は 代理さ せる とこ ろ
に よる もの とする 。
2 令第 6 8 条第1 項及 び令 第1 3 9 条の2 第2 項に おい て準 用す る令第 6 8 条第 1 項 の規 定によ り、 次の 各号 に掲 げる 防衛省 本省 の施 設等 機関 、 特別 の機 関、 地
方 支分 部局 及び庁 所属 の職 員に 契約 に関す る事 務を 委任 し、 分掌 させ、 又は 代理 させ る場 合には 、 前 項の 規定 にか かわ らず、 それ ぞれ 次の 各号 に掲げ る者 がこ れを 行う もの とする 。
(1 ) 防衛 大学 校 防 衛大 学校 長
(2 ) 防衛 医科 大学校 防 衛医 科大 学校 長
(3 ) 防衛 研究 所 防 衛研 究所 長
(4 ) 統合 幕僚 監部 統合 幕僚 長
(5 ) 陸上 自衛 隊 陸 上幕 僚長 ( た だし 、 別表 第1 陸上
自衛 隊の 項事務 の範 囲の 欄に 掲げ る事務 の範 囲に ついて は、 同欄に 掲げ る事 務の 範囲 の区分 に応 じ、 それぞ れ同 表の委 任を 受け る者 の欄 に掲げ る者 )
(6 ) 海上 自衛 隊 海 上幕 僚長
(7 ) 航空 自衛 隊 航 空幕 僚長 ( た だし 、 別表 第1 航空
自衛 隊の 項事務 の範 囲の 欄に 掲げ る事務 の範 囲に ついて は、 同欄に 掲げ る事 務の 範囲 の区分 に応 じ、 それぞ れ同 表の委 任を 受け る者 の欄 に掲げ る者 )
(8 ) 情報 本部 情報 x部 長
(9 ) 防衛 監察 本部 防衛 監察 監
(10) 地 方防 衛局 地方 防衛 局長
(11) 防 衛装 備庁 防衛 装備 庁長 官
3 令第 6 9 条第1 項の 規定 によ る契 約審査 委員 の指 定に つい ては 、 前項 の規 定( 第5 号た だし書 及び 第7 号た だし 書を 除く。 ) を 準用 する 。
4 令第 1 3 9 条の 3 第 3 項 の規 定に より、 代行 機関 を命 ずる 場合 には、 大臣 は、 法第 4 6 条の3 第2 項の 権限 を別 に定 める者 に委 任し 、 代 行機 関とす るこ とが でき る職 員及 びその 事務 の範 囲並 びに 事務処 理の 手続 につ いて 別に 定める もの とす る。
( 契約 事務 を代理 すべ き場 合)
第5 条 支出 負担行 為担 当官 代理 、 分 任支出 負担 行為 担当 官代 理、 契約担 当官 代理 、 分 任契 約担当 官代 理又 は資 金契 約等 担当官 代理 は、 次の 各号 のいず れか に該 当す る場 合に は、 そ れぞ れ支 出負 担行 為担当 官、 分任 支出 負担 行為 担当官 、 契 約担 当官 、 分 任契約 担当 官又 は資 金契 約等 担当官 ( 以 下こ の条 にお いて「 支出 負担 行
為 担当 官等 」 とい う。 ) の 事務 を代 理する 。
(1 ) 支出 負担 行為担 当官 等と して 指定 された 官職 にあ
る者 が欠 けた場 合
(2 ) 支出 負担 行為担 当官 等と して 指定 された 官職 にあ
る者 が、 出張、 休暇 、 欠 勤等 によ りその 職務 を行 うこと がで きない と認 めら れる 場合
(3 ) 支出 負担 行為担 当官 等と して 指定 された 官職 にあ
る者 が、 休職又 は停 職を 命ぜ られ た場合
(4 ) 前3 号に 掲げる 場合 のほ か、 大臣 が別に 定め る場
合
( 資格 の審 査等の 委任 )
第6 条 大臣 は、 令 第7 2 条 第2 項及 び第3 項並 びに 令第 9 5 条第 2 項に おい て準 用す る令 第7 2 条第 2 項 及び 第3 項の 規定に より 、 工 事( 建設 業法( 昭和 2 4 年法 律第 1 0 0 号) 第2 条に 規定 する 建設工 事を いう 。以 下同 じ。 ) 、 測 量及 び建 設コ ンサ ルタン ト等 業務 (以 下「 工事 等」 と いう 。) 並び に物 品の製 造、 物品 の購 入、 役務 及び物 品の 売払 ( 以 下「 物品等 」 と いう 。
) その 他の 契約に 係る 一般 競争 若し くは指 名競 争( 以下 「 競 争」 という 。) に参 加す る者 に必要 な資 格の 審査 又は 当該 資格を 有す る者 ( 以 下「 有資格 者」 とい う
。 ) の 名簿 ( 以下 「 有 資格 者名 簿」 という 。) の作 成事 務を 、 別 表第2 に掲 げる 者に 委任 する。
2 前項 の規 定によ り委 任を 受け た者 を、 委 任機 関等 の長 とい う。
( 一般 競争 に参加 する 者に 必要 な資 格の審 査の 実施 )
第7 条 一般 競争に 参加 する 者に 必要 な資格 につ いて は、工 事等 の契 約に係 るも のに あっ ては 2 年に 1 回 、 物 品
等 の契 約に 係るも のに あっ ては 3 年 に1 回 定期 の審 査
( 以下 「 定 期審査 」 と いう 。) を実 施する もの とす る。た だし 、 委 任機関 等の 長が 随時 に審 査を実 施す るこ と
を 妨げ るも のでは ない 。
( 一般 競争 に参加 する 者に 必要 な資 格の基 本事 項等 の公 示)
第8 条 令第 7 2 条 第4 項に 規定 する 一般競 争に 参加 する 者に 必要 な資格 の基 本と なる べき 事項並 びに 申請 の
時 期及 び方 法等に つい ては 、 工 事等 の契約 に係 る資 格に あっ ては 委任機 関等 の長 が、 物品 等の契 約に 係る 資格 にあ って は大臣 官房 会計 課長 が、 毎年1 0 月 から 1
2 月ま でに 公示す るも のと する 。
2 前項 の規 定によ り公 示し た基 準に より難 い契 約を 行う 必要 が生 じた場 合に は、 委任 機関 等の長 は、 令第 7
2 条第 4 項 に規定 する 一般 競争 に参 加する 者に 必要 な資 格の 基本 となる べき 事項 並び に申 請の時 期及 び方 法等 につ いて その都 度公 示す るも のと する。
( 申請 書の 提出)
第9 条 委任 機関等 の長 は、 競争 に参 加する 者に 必要 な資 格を 得よ うとす る者 ( 以 下「 競争 参加申 請者 」 と いう 。) から 、 契約 の種 類に 応じ 、 別 記第1 号書 式、 別記 第2 号書 式又は 別記 第3 号書 式の いずれ かの 書式 の一 般競 争( 指名競 争) 参加 資格 審査 申請書 を、 次の 各号 に掲 げる 申請の 区分 に応 じ、 当該 各号に 定め る日 まで に提 出さ せるも のと する 。
(1 ) 前条 第1 項の規 定に よる 公示 に係 る申請 ( 定 期審
査に 係る ものに 限る 。) 定 期審 査を実 施す る年 度の1 月末 日
(2 ) 前条 第2 項の規 定に よる 公示 に係 る申請 委 任機
関等 の長 の定め る日
2 前項 の規 定にか かわ らず 、 同 項第 1 号に 掲げ る申 請で あっ て、 工事等 の契 約に 係る もの につい ては 、 イ ンタ ーネ ット を利用 して 行う こと がで きるも のと する 。こ の場 合に おいて は、 委任 機関 等の 長は、 競争 参加 申請 者か ら、 委任機 関等 の長 が定 める 日まで に、 申請 案内 ホー ムペ ージか らダ ウン ロー ドし て得た 入力 プロ グラ ムを 用い て、 資 格審 査申 請用 デー タを入 力画 面上 にお いて 作成 し送信 させ るも のと する 。
3 委任 機関 等の長 は、 前条 第1 項の 規定に よる 公示 に係 る申 請( 定期審 査に 係る もの を除 く。) につ いて は
、 競争 参加 申請者 から 、 一 般競 争( 指名競 争) 参加 資格 審査 申請 書又は 資格 審査 申請 用デ ータ( 以下 単に 「申 請書 」 と いう。 ) を 提出 又は 送信 ( 以下 単に 「 提 出
」 とい う。 ) させ るも のと する 。
4 委任 機関 等の長 は、 契約 の締 結に 係る代 理権 を付 与さ れた 者が 前3 項 の規 定に より 申請 書を提 出を する 場合 には 、 委 任状そ の他 契約 に係 る代 理権を 付与 され たこ とを 証明 する書 類を 添付 させ なけ ればな らな い。
5 委任 機関 等の長 は、 代理 契約 を締 結して いる 者が 、当 該代 理契 約の対 象と なっ てい る工 事等又 は物 品等 の契 約に 関し 、 第1 項又 は第 3 項 の規 定によ り申 請書 を提 出す る場 合にあ って は、 委任 状そ の他代 理契 約を 締結 して いる ことを 証明 する 書類 を添 付させ なけ れば なら ない 。
( 資格 の審 査)
第1 0 条 委 任機関 等の 長は 、 前 条の 規定に より 競争 参加 申請 者か ら申請 書の 提出 を受 けた 場合に は、 第2 9条 第2 項、 第3 1 条第 2 項 、 第 3 3 条第2 項又 は第 3
5 条第 2 項 ( 第4 1 条 にお いて 準用 する場 合を 含む 。
) の規 定に より総 合審 査数 値の 算定 を行い 、 契 約の 種類 に応 じ、 大臣が 別に 定め ると ころ により 、 そ れぞ れ
級 別に 格付 された 資格 を付 与す るも のとす る。 ただ し、
委 任機 関等 の長は 、 物 品の 製造 の契 約に係 る競 争参 加申 請者 が、 同時に 物品 の購 入の 契約 に係る 競争 に参 加す る者 に必 要な資 格を 得よ うと した 場合に は、 物品 の製 造の 契約 に係る 級別 に格 付さ れた 資格を もっ て、 物品 の購 入の 契約に 係る 級別 に格 付さ れた資 格と する こと がで きる 。
( 資格 の審 査の特 例)
第1 1 条 委 任機関 等の 長は 、 前 条の 規定に より 、 資 格の 審査 をす る場合 にお いて 当該 競争 参加申 請者 が新 規に 営業 を開 始した 者で ある とき は、 自己資 本の 額、 職員 の数 、 設 備の状 況そ の他 必要 と認 める事 項に つい て審 査を 行え ば足り るも のと する 。
( 資格 の有 効期間 )
第1 2 条 第 1 0 条 の規 定に より 付与 した資 格の 有効 期間 は、 当該 資格を 付与 した 日か ら次 期の定 期審 査を 実施 する 年度 の末日 まで とす る。
2 特別 の理 由によ り第 1 0 条の 規定 による 資格 の付 与が 遅れ た場 合には 、 直 前の 定期 審査 以降に 資格 を取 得
し た者 で引 き続き 次期 の定 期審 査に 係る申 請書 を提 出し た競 争参 加申請 者に つい ては 、 前 項に規 定す る有 効期 間終 了後 も、 新 たな 資格 の付 与が 行われ るま では 、当 該資 格は なお有 効と する 。
( 有資 格者 名簿)
第1 3 条 委 任機関 等の 長は 、 定 期審 査にお いて 有資 格者 を決 定し たとき は、 新た に有 資格 者名簿 を作 成す るも のと し、 当該有 資格 者名 簿の 書式 は、 工 事の 契約 に係 るも のに あって は別 記第 4 号 書式 ( その 1 ) の有 資格 者名 簿と し、 測 量及 び建 設コ ンサ ルタン ト等 業務 に係 るも のに あって は別 記第 4 号 書式 ( その 2 ) の有 資格 者名 簿と し、 物 品等 の契 約に 係る ものに あっ ては 別記 第4 号書 式( そ の3 ) の 一般 競争 ( 指名 競争 ) 参 加資 格者 名簿 とする 。
2 令第 9 5 条第2 項に おい て準 用す る令第 7 2 条第 3項 の規 定に より作 成す る指 名競 争に 係る有 資格 者名 簿は 、 令 第9 5 条第 3 項 の規 定に より 、 前項 の規 定に よる 有資 格者 名簿の 作成 をも って これ に代え るも のと す
る 。
3 委任 機関 等の長 は、 有資 格者 名簿 の作成 に当 たり 、特 別の 理由 により 第1 項の 規定 によ る有資 格者 名簿 によ り難 い場 合には 、 他 の書 式に よる ことが でき る。
( 有資 格者 名簿へ の追 加)
第1 4 条 委 任機関 等の 長は 、 第 9 条 第1 項 第2 号に 掲げ る申 請又 は同条 第3 項に 規定 する 申請に 基づ き第 1
0 条の 規定 による 資格 の付 与を 行っ た場合 には 、 直 ち
に 、 有 資格 者名簿 に追 加し て記 載し なけれ ばな らな い。
( 資格 の審 査の結 果の 通知 )
第1 5 条 委 任機関 等の 長は 、 有 資格 者名簿 を作 成し た場 合又 は前 条の規 定に より 有資 格者 名簿に 追加 した 場合 には 、 直 ちに、 省令 第4 条の 規定 により 、 工 事等 の契 約に 係る ものに あっ ては 別記 第5 号書式 ( そ の1 )の 資格 審査 結果通 知書 、 物 品等 の契 約に係 るも のに あっ ては 別記 第5 号 書式 ( そ の2 ) の 資格審 査結 果通 知書 によ り競 争参加 申請 者に 対し 当該 審査の 結果 を通 知す ると とも に、 当 該有 資格 者名 簿の 写しを もっ て関 係
の 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等に 通知 しな けれ ばな らな い。
2 委任 機関 等の長 は、 資格 審査 の結 果の通 知に 当た り、特 別の 理由 により 第1 項の 規定 によ る資格 審査 結果 通
知 書に より 難い場 合に は、 他の 書式 による こと がで きる 。
( 有資 格者 名簿の 記載 事項 の変 更等 )
第1 6 条 委 任機関 等の 長は 、 第 1 0 条の規 定に より 工事 等の 資格 を付与 した 後、 競争 参加 申請者 につ いて 、次 の各 号に 掲げる 事項 に変 更が 生じ た場合 には 、 そ の都 度、 別記 第6 号 書式 ( そ の1 ) の 競争契 約参 加資 格審 査申 請書 変更届 によ り届 出を させ るもの とす る。
(1 ) 住所
(2 ) 商号 又は 名称
(3 ) 代表 者氏 名
(4 ) 営業 所( 営業所 名、 所在 地、 電話 番号等 )
(5 ) 希望 する 資格の 種類
(6 ) 競争 参加 を希望 する 地域
(7 ) 営業 の内 容
(8 ) その 他委 任機関 等の 長が 必要 と認 める事 項
2 委任 機関 等の長 は、 第1 0 条 の規 定によ り物 品等 の資 格を 付与 した後 、 競 争参 加申 請者 につい て、 次の 各号 に掲 げる 事項に 変更 が生 じた 場合 には、 その 都度 、別 記第 6 号 書式( その 2 ) の競 争参 加資格 審査 申請 書変 更届 によ り届出 をさ せる もの とす る。
(1 ) 前項 第1 号から 第6 号ま でに 掲げ る事項
(2 ) 営業 品目
3 委任 機関 等の長 は、 第1 0 条 の規 定によ り物 品等 の資格を 付与 した 後、 競争 参加申 請者 につ いて 、 合 併による法 人の 消滅 等の ため 資格の 取消 しが 必要 な場 合には、 直 ちに 、 別 記第 6 号 書式( その 3 ) の一 般競 争(指名競 争) 参加 資格 取消 届によ り届 出を させ るも のとする。
4 委任 機関 等の長 は、 第1 0 条 の規 定によ り物 品等 の資 格を 付与 した後 、 資 格審 査結 果通 知書に つい て、 亡失 等に よる 再発行 が必 要な 場合 には 、 その 都度 、 別 記
第 6 号 書式 ( その 4 ) の一 般競 争( 指名競 争) 参加 資格 審査 結果 通知書 再発 行届 によ り届 出をさ せる もの とす る。
5 委任 機関 等の長 は、 第1 項か ら第 3 項ま での 規定 に
よ り変 更又 は取消 しの 届出 をさ せた 場合に は、 直ち に、有 資格 者名 簿の変 更又 は取 消し を行 い、 必 要と 認め る
事 項に つい て、 関 係の 契約 担当 官等 又は資 金契 約等 担当 官等 に対 し通知 する とと もに 、 工 事等に 係る もの にあ って は別 記第7 号書 式の 競争 参加 資格変 更通 知書 、物 品等 に係 るもの ( 変 更の 届出 に限 る。) にあ って は別 記第 5 号 書式( その 2 ) の資 格審 査結果 通知 書に よ
り 当該 競争 参加申 請者 に対 し通 知し なけれ ばな らな い。
6 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 項の 規定 によ り委 任機関 等の 長か ら変 更又 は取消 しの 通知 を受 けた とき は、 第 1 5 条の 規定 によ り送付 を受 けた 有資 格者 名簿 の写し を速 やか に変 更又 は取消 しす るも のと する 。
7 委任 機関 等の長 は、 競争 参加 資格 の変更 の通 知に 当
た り、 特別 の理由 によ り第 5 項 の規 定によ る競 争参 加資 格変 更通 知書に より 難い 場合 には 、 他の 書式 によ るこ とが でき る。
( 有資 格者 名簿に よる 競争 )
第1 7 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 工 事等又 は物 品等 の契 約を 競争に 付す る場 合に は、 当該 契約の 種類 に応 じた 有資 格者名 簿に 記載 され た者 のう ち、 大 臣が 別に 定め る当 該契約 の予 定金 額の 範囲 に応 じた級 別の 格付 をさ れた 者を当 該競 争に 参加 させ るも のとす る。
2 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、前 項の 場合 におい て、 必要 があ ると 認める とき は、 あ
ら かじ め、 当該競 争に 参加 しよ うと する者 から 、 資 格審 査結 果通 知書を 提示 させ るこ とが できる 。
( 有資 格者 名簿に よる 競争 の特 例)
第1 8 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 工 事等の 契約 を競 争に 付す る場合 にお いて 、必 要が ある と認め ると きは 、 前 条第 1 項の 規定 にか か
わ らず 、 大 臣が別 に定 める 当該 契約 の予定 金額 の範 囲に 応じ た級 別の格 付を され た者 のほ か、 当 該級 の直 近上 位又 は直 近下位 の級 別の 格付 をさ れた者 を当 該競 争に 参加 させ ること がで きる 。
2 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、物 品等 の契 約を競 争に 付す る場 合に おいて 、 必 要が あ
る と認 める ときは 、 前 条第 1 項 の規 定にか かわ らず 、大 臣が 別に 定める 当該 契約 の予 定金 額の範 囲に 応じ た級 別の 格付 をされ た者 のほ か、 当該 級の1 級上 位若 しく は2 級上 位又は 1 級 下位 若し くは 2 級下 位の 級別 をさ れた 者を 当該競 争に 参加 させ るこ とがで きる 。
3 契約 担当 官等は 、 工 事等 又は 物品 等の契 約を 競争 に付 する 場合 におい て、 地域 的条 件、 調達品 の特 殊性 その 他こ れに 類する 理由 によ り競 争に 参加す る者 が少 な
い 等適 正な 競争を 害す るお それ があ ると認 める とき は、大 臣が 別に 定める 当該 契約 の予 定金 額の範 囲に 応じ た
級 別の 格付 をされ た者 のほ か、 当該 級の上 位の 級別 の
格 付を され た者を 当該 競争 に参 加さ せるこ とが でき る。
4 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、物 品等 の契 約のう ち、 物品 の製 造、 物品の 販売 ( 自 ら
製 造し たも のの販 売に 限る 。) 、 役 務の提 供等 の契 約を 競争 に付 する場 合に おい て、 前条 第1 項 の規 定に かか わら ず、 当該競 争に 係る 等級 より 下位の 級に 格付 をさ れた 者で あって 、 次 の各 号の いず れかに 該当 する と認 める もの を、 当 該競 争に 参加 させ ること がで きる 。
(1 ) 当該 入札 に係る 物品 と同 等以 上の 仕様の 物品 を製
造し た実 績等を 証明 でき る者
(2 ) 第3 3 条 第2 項 又は 第3 5 条 第2 項の規 定に より
算定 され た総合 審査 数値 に大 臣が 別に定 める 技術 力の評 価の 数値を 加算 した 場合 に、 当該入 札に 係る 等級に 相当 する数 値と なる 者
(3 ) S B I R 制度の 特定 新技 術補 助金 等の交 付先 中小
企業 者等 であり 、 当 該入 札に 係る 物品又 は役 務に 関する 分野 におけ る技 術力 を証 明で きる者
(4) 株式 会社 産業 革新投 資機 構の 支援 対象 事業 者又は
当該 支援 対象事 業者 の出 資先 事業 者であ り、 当該 入
札に 係る 物品又 は役 務に 関す る分 野にお ける 技術 力を証 明で きる者
(5) グロ ーバ ルに 活躍す るス ター トア ップ を創 出する
ため の官 民によ る集 中プ ログ ラム ( J - S t a r t u p ) に 選定さ れた 事業 者で あり 、 当該 入札 に係 る物品 又は 役務に 関す る分 野に おけ る技術 力を 証明 できる 者
( 有資 格者 としな い者 )
第1 9 条 委 任機関 等の 長は 、 特 別の 理由が ある 場合 を除 くほ か、 次の各 号の いず れか に該 当する と認 める 者を 有資 格者 とする こと がで きな い。
(1 ) 令第 7 0 条各号 に掲 げる 者
(2 ) 申請 書及 びその 添付 書類 に故 意に 虚偽の 事実 を記
載し た者
(3 ) 官公 需に ついて の中 小企 業者 の受 注の確 保に 関す
る法 律( 昭和4 1 年 法律 第9 7 号 ) 第2 条第 1 項 第
4 号 に規 定する 組合 ( 以 下「 組合 」 とい う。 ) を 直接又 は間 接に構 成す る組 合及 び事 業者で あっ て組 合
が受 注を 希望す る品 目に 係る 事業 と同一 の事 業を 行って いる もの( 以下 「 関 係組 合員 」 とい う。 ) が 前
2 号 の規 定に該 当す る場 合の 当該 組合
( 有資 格者 としな いこ とが でき る者 )
第2 0 条 委 任機関 等の 長は 、 競 争参 加申請 者が 令第 7
1 条第 1 項 各号の いず れか に該 当す ると認 めら れる とき は、 その 者につ いて 3 年 以内 の期 間を定 めて 有資 格者 とし ない ことが でき る。 その 者を 代理人 、 支 配人 その 他の 使用 人とし て使 用す る者 につ いても 、 ま た同 様と する 。
2 委任 機関 等の長 は、 前項 に掲 げる 場合の ほか 、 資 格の 審査 時に おいて 、 次 の各 号の いず れかに 該当 する と認 める 者が ある場 合に は、 当該 者を 有資格 者と しな いこ とが でき る。
(1 ) 前年 度の 法人税 若し くは 所得 税又 は消費 税若 しく
は地 方消 費税を 申請 書の 提出 まで に納付 して いな い者
(2 ) 総合 評定 値通知 書( 建設 業法 第2 7 条の 2 9 第1
項の 請求 により 国土 交通 大臣 又は 都道府 県知 事か ら通知 され たもの で、 競争 参加 資格 審査申 請日 以前 の
日に 係る 直近の もの をい う。 第3 0 条に おい て同 じ。
) に おい て、 雇 用保 険、 健康 保険 及び厚 生年 金保 険の加 入状 況の記 載部 分の いず れか に加入 して いな い旨の 記載 がある 者( 適用 除外 の旨 の記載 があ る者 及び当 該通 知を受 けた 後に 当該 加入 してい ない 旨の 記
載が あっ た保険 につ いて 加入 し又 は適用 除外 とな り、それ ぞれ 当該事 実を 証す る書 類を 提出し た者 を除 く。
)
(3 ) 資産 の状 況及び 信用 度が 極度 に悪 化して いる 者
(4 ) 組合 を構 成する 者の 過半 数が 関係 組合員 でな い組
合
(5 ) 官公 需に ついて の共 同受 注体 制が 確立し てい ない
組合
(6 ) 組合 の団 結が弱 く、 かつ 、 熱 心な 指導者 がい ない
組合
(7 ) 組合 の経 理的基 礎が 確立 して いな い組合
(8 ) 関係 組合 員が第 1 号 、 第 2 号 若し くは第 3 号 又は
前項 のい ずれか に該 当す る場 合の 当該組 合
( 資格 を取 り消す 場合 の取 消手 続)
第2 1 条 委 任機関 等の 長は 、 有 資格 者名簿 が作 成さ れた 後に おい て、 当 該有 資格 者名 簿に 記載さ れた 者が 第
1 9 条 各号 のいず れか に該 当す るこ ととな った とき は、当 該有 資格 者の資 格を 取り 消す もの とする 。
2 委任 機関 等の長 は、 前項 の規 定に より当 該有 資格 者の 資格 を取 り消し たと きは 、 直 ちに 、 関係 の契 約担 当官 等又 は資 金契約 等担 当官 等に 通知 すると とも に、 別記 第8 号書 式の資 格取 消通 知書 によ り、 当 該取 消し に係 る者 に通 知しな けれ ばな らな い。
( 資格 を取 り消す こと がで きる 場合 の取消 手続 )
第2 2 条 委 任機関 等の 長は 、 有 資格 者名簿 が作 成さ れた 後に おい て、 当 該有 資格 者名 簿に 記載さ れた 者が 第
2 0 条 第1 項各号 及び 第2 項各 号の いずれ かに 該当 する と認 めら れる場 合に おい て、 その 者を有 資格 者と する こと が適 当でな いと 認め ると きは 、 当該 有資 格者 の
資 格を 取り 消すこ とが でき る。
2 前条 第2 項の規 定は 、 前 項の 規定 により 有資 格者 の資 格を 取り 消した 場合 に準 用す る。
( 秘密 の保 持)
第2 3 条 競 争参加 申請 者の 資格 の審 査をす る職 員は 、当 該審 査の 内容に つい ては 、 こ れを 非公開 とす ると とも に、 当該 審査に おい て特 に知 るこ とがで きた 競争 参加 申請 者の 秘密に 関す る事 項は 、 こ れを他 に漏 らし ては なら ない 。
( 最低 価格 の入札 者を 落札 者と しな いこと がで きる 契約 の予 定価 格)
第2 4 条 令 第8 4 条に 規定 する 国の 支払い の原 因と なる 契約 のう ち、 最 低価 格の 入札 者を 落札者 とし ない こと がで きる 契約は 、 予 定価 格が 1 千 x円を 超え る工 事等 又は 物品 の製造 その 他に つい ての 請負契 約と する 。
( 契約 内容 に適合 した 履行 がさ れな いおそ れが ある ため 最低 価格 の入札 者を 落札 者と しな い場合 の基 準)
第2 5 条 令 第8 5 条の 規定 によ り、 前条に 規定 する 契
約 につ いて 、 当該 契約 の相 手方 とな るべき 者の 申込 みに 係る 価格 によっ ては 、 そ の者 によ り当該 契約 の内 容に 適合 した 履行が され ない こと とな るおそ れが ある と認 めら れる 場合の 基準 は、 次の 各号 に定め ると ころ によ る。
(1 ) 工事 等の うち、 工事 の請 負契 約に ついて は、 その
者の 申込 みに係 る価 格が 、 契 約ご とに1 0 分 の7 .
5 か ら1 0 分の 9 . 2 の 範囲 xで 契約担 当官 等又 は資金 契約 等担当 官等 が定 める 割合 を当該 競争 の予 定価格 に乗 じて得 た額 に満 たな い場 合
(2 ) 工事 等の うち、 測量 の請 負契 約に ついて は、 その
者の 申込 みに係 る価 格が 、 契 約ご とに1 0 分 の6 から1 0 分 の8 . 2 の 範囲 xで 契約 担当官 等又 は資 金契約 等担 当官等 が定 める 割合 を当 該競争 の予 定価 格に乗 じて 得た額 に満 たな い場 合
(3 ) 工事 等の うち、 建設 コン サル タン ト業務 の請 負契
約に つい ては、 その 者の 申込 みに 係る価 格が 、 契 約ごと に1 0 分の 6 か ら1 0 分 の8 の範囲 xで 契約 担
当官 等又 は資金 契約 等担 当官 等が 定める 割合 を当 該競争 の予 定価格 に乗 じて 得た 額に 満たな い場 合
(4 ) 工事 等の うち、 地質 調査 業務 の請 負契約 につ いて
は、 その 者の申 込み に係 る価 格が 、 契約 ごと に3 分の2 から 1 0 分 の8 . 5 の範 囲内 で契約 担当 官等 又は資 金契 約等担 当官 等が 定め る割 合を当 該競 争の 予定価 格に 乗じて 得た 額に 満た ない 場合
(5 ) 物品 の製 造その 他に つい ての 請負 契約に つい ては 、
その 者の 申込み に係 る価 格が 、 契 約ごと に1 0 分 の
5 か ら1 0 分の 8 の 範囲 xで 契約 担当官 等又 は資 金契約 等担 当官等 が定 める 割合 を当 該競争 の予 定価 格に乗 じて 得た額 に満 たな い場 合
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 項の 規定 によ る基 準に該 当す るか どう かの 決定に つい て必 要と 認め る場 合には 、 あ らか じめ これ を審査 する 者を 定め て審 査す ること がで きる 。
( 最低 価格 の入札 者を 落札 者と しな い場合 の申 請)
第2 6 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 令
第 8 9 条の 規定に より 、 公 正な 取引 の秩序 を乱 すこ とと なる おそ れがあ るた め最 低価 格の 入札者 を落 札者 とし ない こと とする 場合 には 、 そ の理 由及び 自己 の意 見を 記載 した 書面に より 、 大 臣に 申請 しなけ れば なら ない 。
( 工事 等又 は物品 等の 契約 以外 の契 約)
第2 7 条 第 6 条か ら第 2 3 条ま での 規定は 、 契 約担 当官 等、 資金 契約等 担当 官等 又は 代行 機関が 行う 工事 等又 は物 品等 の契約 以外 の契 約を 競争 に付す る場 合に おい て、 委任 機関等 の長 が行 う当 該競 争に参 加す る者 に必 要な 資格 の審査 、 有 資格 者名 簿の 作成そ の他 につ いて これ を準 用する 。
( 苦情 の処 理に関 する 事務 の委 任)
第2 8 条 委 任機関 等の 長は 、 国 の物 品等又 は特 定役 務の 調達 手続 の特例 を定 める 省令 ( 昭 和5 5 年大 蔵省 令第 4 5 号) 第1 0 条の 規定 によ り、 特例政 令第 4 条 第
1 項に 規定 する特 定調 達契 約( 以下 「 特定 調達 契約 」と いう 。) につき 落札 者と され なか った入 札者 から の
苦 情そ の他 特定調 達契 約に 係る 苦情 の処理 に当 たる 職員 ( 以 下「 苦情処 理担 当者 」 と いう 。) を 指定 する もの とす る。
2 苦情 処理 担当者 は、 特定 調達 契約 に係る 苦情 の処 理に つい て、 当該苦 情の 内容 及び 処理 の状況 等( 以下 「苦 情処 理内 容」 と いう 。) を委 任機 関等の 長に 報告 する もの とす る。
3 委任 機関 等の長 は、 前項 の規 定に より苦 情処 理内 容に つい て報 告を受 けた 場合 には 、 軽 微なも のを 除き 、当 該苦 情処 理内容 を速 やか に大 臣に 報告す るも のと する 。
第 2 章 一般 競争 契約
( 工事 の契 約に係 る一 般競 争参 加者 の資格 )
第2 9 条 工 事の契 約に 係る 一般 競争 に参加 させ る者 (以 下「 工事 請負業 者」 とい う。 ) は 、 土木 一式 工事 、建 築一 式工 事及び その 他の 工事 の別 に、 大 臣が 別に 定め る当 該契 約の予 定金 額の 範囲 に応 じた級 別の 格付 を
さ れた 者と する。
2 工事 請負 業者の 総合 審査 数値 の算 定につ いて は、 建設 業法 第2 7 条の 2 9 第1 項に 規定 する総 合評 定値 に技 術評 価数 値( 工 事請 負業 者が 次の 各号の いず れか に該 当す る場 合にお いて 、 別 に大 臣が 定める とこ ろに より 算定 した ものを いう 。) を加 算し た数値 とす る。
(1 ) 施工 成績 が優秀 な者
(2 ) 不誠 実な 行為を 行っ た者
3 工事 請負 業者が 次の 各号 のい ずれ かに該 当す る場 合の 総合 審査 数値の 算定 につ いて は、 前項の 例に より 別に 大臣 が定 めると ころ によ るも のと する。
(1 ) 組合
(2 ) 「 共 同企 業体の 在り 方に つい て」 ( 昭和 6 2 年8
月1 7 日 建設省 中建 審発 第1 2 号 ) の建 議に おけ る特定 建設 工事共 同企 業体 及び 経常 建設共 同企 業体 (以下 「 建 設共同 企業 体」 とい う。 )
(3 ) 合併 によ り新た に設 立さ れた 会社 ( 以下 「 合 併新
設会 社」 という 。)
(4 ) 合併 によ りその 一方 が存 続し た会 社( 以 下「 合併
存続 会社 」 とい う。 )
(5 ) 親会 社が その営 業( 建設 業) の一 部を独 立さ せる
ため 新た に子会 社を 設立 し、 子会 社が親 会社 の当 該営業 部門 を譲り 受け たこ とに より 、 親会 社の 当該 営業部 門の 営業活 動が 廃止 され 、 又 は休止 され た場 合にお ける 子会社 ( 以 下「 子会 社」 という 。)
(6 ) 新た に会 社が設 立さ れ、 当該 会社 が他の 会社 の営
業( 建設 業) の 全部 又は 一部 を譲 り受け たこ とに より、 当該 営業を 譲渡 した 会社 の当 該営業 の営 業活 動が廃 止さ れ、 又 は休 止さ れた 場合 におけ る新 設会 社
( 以 下「 承継譲 受会 社」 とい う。 )
(7 ) 既存 の建 設業者 が他 の建 設業 者か ら営業 ( 建 設業
) の 全部 又は一 部を 譲り 受け たこ とによ り、 当該 営業を 譲渡 した建 設業 者の 当該 営業 部門の 営業 活動 が廃止 され 、 又は 休止 され た場 合に おける 当該 営業 を譲り 受け た建設 業者 ( 以 下「 譲受 業者」 とい う。 )
(8 ) 営業 ( 建 設業) の全 部又 は一 部を 他の会 社に 継承
させ るた めに会 社分 割を 行っ た会 社の当 該営 業部 門の営 業活 動が廃 止さ れ、 又は 休止 された 場合 にお ける当 該営 業を承 継し た会 社
(9 ) 「 建 設業 法第2 7 条 の2 3 第 3 項 の経営 事項 審査
の項 目及 び基準 を定 める 件」 ( 平 成2 0 年1 月3 1日国 土交 通省告 示第 8 5 号。 以下 「 項目 及び 基準 を定め る件 」 とい う。 ) 附 則第 4 に 掲げる 要件 のい ずれに も適 合する もの とし て国 土交 通大臣 が認 定し た企業 集団 に属す る建 設業 者( 以下 「 企業 集団 に属 する建 設業 者」 と いう 。)
(10) 「 項目 及び 基準を 定め る件 」 附 則第 6 に掲 げる 要
件の いず れにも 適合 する もの とし て国土 交通 大臣 が認定 した 企業集 団に 属す る建 設業 者( 以 下「 持株 会社」 とい う。)
4 委任 機関 等の長 は、 工事 請負 業者 が次の 各号 のい ずれ かに 該当 する場 合は 、 前 2 項 の規 定に基 づき 算定 した 総合 審査 数値に 別に 大臣 が定 める 調整を 行う こと が
で きる もの とする 。
(1 ) 組合
(2 ) 建設 共同 企業体
(3 ) 合併 新設 会社
(4 ) 合併 存続 会社
(5 ) 子会 社
(6 ) 承継 譲受 会社
(7 ) 譲受 業者
(8 ) 企業 集団 に属す る建 設業 者
(9 ) 持株 会社
5 委任 機関 等の長 は、 前項 の規 定に より総 合審 査数 値に 調整 を行 った工 事請 負業 者が 組合 又は建 設共 同企 業体 であ る場 合にお いて 、 そ の施 工実 績が著 しく 劣る と認 める とき 等は、 当該 調整 を行 う前 の総合 審査 数値 に変 更で きる ものと する 。
6 第4 項の 規定に より 総合 審査 数値 を算定 した 建設 共同 企業 体が 、 次期 の定 期の 競争 参加 資格の 認定 の時 より 前に 解散 した場 合( 構成 員が 倒産 した場 合等 やむ を
得 ない と認 める場 合を 除く 。) は、 次期の 定期 の認 定ま での 間、 当該建 設共 同企 業体 の構 成員の 全部 又は 一
部 を構 成員 とする 新た な建 設業 共同 企業体 につ いて は、同 項の 規定 は適用 され ない 。
( 工事 の契 約に係 る競 争参 加申 請者 が申請 書を 提出 する 場合 の添 付書類 )
第3 0 条 委 任機関 等の 長は 、 工 事の 契約に 係る 一般 競
争 の競 争参 加申請 者か ら申 請書 を提 出させ る場 合に は、特 別の 理由 がある 場合 を除 き、 次の 各号に 掲げ る書 類
を 添付 させ るもの とす る。
(1 ) 総合 評定 値通知 書の 写し
(2 ) 工事 経歴 書
(3 ) 営業 所一 覧表
(4 ) 建設 共同 企業体 にあ って は、 建設 共同企 業体 協定
書の 写し
(5 ) 申請 者が 組合又 は建 設共 同企 業体 の場合 にあ って
は、 共同 企業体 等調 書
(6 ) 納税 証明 書( そ の3 ) の 写し
(7 ) 「 項 目及 び基準 を定 める 件」 附則 第4 の 規定 によ
り国 土交 通大臣 が認 定し た企 業集 団にあ って は、 企業集 団及 び企業 集団 につ いて の数 値等認 定書 の写 し
(8 ) 「 項 目及 び基準 を定 める 件」 附則 第6 の 規定 によ
り国 土交 通大臣 が認 定し た企 業集 団にあ って は、 企業集 団及 び企業 集団 に属 する 建設 業者に つい ての 数値認 定書 の写し
(9 ) その 他委 任機関 等の 長が 必要 と認 めるも の
( 測量 又は 建設コ ンサ ルタ ント 等業 務の契 約に 係る 一般 競争 参加 者の資 格)
第3 1 条 測 量又は 建設 コン サル タン ト等業 務の 契約 に係 る一 般競 争に参 加さ せる 者( 以下 「 測量 等請 負業 者
」 とい う。 ) は、 測量 又は 建設 コン サルタ ント 等業 務の 別に 、 大 臣が別 に定 める 当該 契約 の予定 金額 の範 囲に 応じ た級 別の格 付を され た者 とす る。
2 測量 等請 負業者 の総 合審 査数 値の 算定に つい ては 、次 の各 号に 定める とこ ろに よる もの とする 。
(1 ) 測量 又は 建設コ ンサ ルタ ント 等業 務の年 間平 均実
績高 ( 直 前2 年 間の 平均 ) の 付与 数値を A と し、 自己資 本の 額並び に技 術職 員の 数及 び技術 職員 以外 の職員 の数 のそれ ぞれ の付 与数 値の 合計額 をB とし 、経営 比率 ( 流動 比率 ( 流 動資 産の 額を流 動負 債の 額で除 して 得た数 値を 百分 比で 表し たもの をい う。 以下同 じ。 ) 、 自 己資 本固 定比 率( 自己資 本の 額を 固定資 産の 額で除 して 得た 数値 を百 分比で 表し たも のをい う。 以下同 じ。 ) 及 び総 資本 純利益 率( 税引 前当期 利益 の額を 総資 本の 額で 除し て得た 数値 を百 分比で 表し たもの をい う。 以下 同じ 。) を いう 。) 及
び営 業年 数のそ れぞ れの 付与 数値 の合計 額を C と し、
総合 審査 数値は 次の 算式 によ り得 た数値 とす る。
A × 1 +
B + C
1 2 0
(2 ) 前号 に規 定する それ ぞれ の審 査事 項の付 与数 値は 、
別に 大臣 が定め ると ころ によ るも のとす る。
3 前項 の場 合にお いて 測量 等請 負業 者が組 合で ある とき の同 項の 規定の 適用 につ いて は、 次の各 号に 掲げ る
字 句は 、 当 該各号 に掲 げる 字句 に読 み替え るも のと する 。
(1 ) 年間 平均 実績高 当 該組 合の 年間 平均実 績高 と関
係組 合員 の年間 平均 実績 高( 組合 に委託 し、 又は 組合か ら委 託を受 けた 実績 及び 他の 関係組 合員 に委 託した 実績 に係る 実績 高を 除く 。) との和
(2 ) 自己 資本 の額 当該 組合 の自 己資 本の額 と関 係組
合員 の自 己資本 の額 との 和
(3 ) 技術 職員 の数 当該 組合 の常 勤の 技術職 員の 数と
関係 組合 員の常 勤の 技術 職員 の数 との和
(4 ) 技術 職員 以外の 職員 の数 当 該組 合の常 勤の 技術
職員 以外 の職員 の数 と関 係組 合員 の常勤 の技 術職 員以外 の職 員の数 との 和
(5 ) 流動 資産 の額 当該 組合 の流 動資 産の額 と関 係組
合員 の流 動資産 の額 との 和
(6 ) 流動 負債 の額 当該 組合 の流 動負 債の額 と関 係組
合員 の流 動負債 の額 との 和
(7 ) 固定 資産 の額 当該 組合 の固 定資 産の額 と関 係組
合員 の固 定資産 の額 との 和
(8 ) 税引 前当 期利益 の額 当 該組 合の 税引前 当期 利益
の額 と関 係組合 員の 税引 前当 期利 益の額 との 和
(9 ) 総資 本の 額 当 該組 合の 総資 本の 額と関 係組 合員
の総 資本 の額と の和
(10) 営 業年 数 当該組 合の 営業 年数 と関 係組合 員の 営
業年 数と の和の 算術 平均 値
( 測量 又は 建設コ ンサ ルタ ント 等業 務の契 約に 係る 競争 参加 申請 者が申 請書 を提 出す る場 合の添 付書 類)
第3 2 条 委 任機関 等の 長は 、 測 量又 は建設 コン サル タン ト等 業務 の契約 に係 る一 般競 争の 競争参 加申 請者 から 申請 書を 提出さ せる 場合 には 、 特 別の理 由が ある 場合 を除 き、 次の各 号に 掲げ る書 類を 添付さ せる もの とす る。
(1 ) 測量 等実 績調書
(2 ) 技術 者経 歴書
(3 ) 営業 所一 覧表
(4 ) 納税 証明 書( そ の3 ) の 写し
(5 ) 申請 書に 記載し た各 登録 事項 等に ついて 、 当 該登
録等 をし た官署 が発 行す る証 明書 又は当 該官 署の 確認済 現況 報告書 ( 以 下「 登録 証明 書等」 とい う。 )の写 し
(6 ) 身元 を証 明する 書類 ( 法 人に あっ ては登 記事 項証
明書 、 個 人にあ って は身 元証 明書 の写し とす る。 以下同 じ。 )
(7 ) 財務 諸表
(8 ) その 他委 任機関 等の 長が 必要 と認 めるも の
( 物品 の製 造の契 約に 係る 一般 競争 参加者 の資 格)
第3 3 条 物 品の製 造の 契約 に係 る一 般競争 に参 加さ せる 者( 以下 「 製造 業者 」 と いう 。) は、 大 臣が 別に 定め る当 該契 約の予 定金 額の 範囲 に応 じた級 別の 格付 をさ れた 者と する。
2 製造 業者 の総合 審査 数値 の算 定に ついて は、 次の 各号 に定 める ところ によ るも のと する 。
(1 ) 総合 審査 数値は 、 製 品の 年間 平均 製造実 績高 ( 直
前2 年間 の平均 ) 、 自己 資本 の額 、 生産 設備 の額 、
流動 比率 及び営 業年 数の それ ぞれ の付与 数値 の合 計とす る。
(2 ) 前号 に規 定する それ ぞれ の審 査事 項の付 与数 値は 、
別に 大臣 が定め ると ころ によ るも のとす る。
3 前項 の場 合にお いて 製造 業者 が組 合であ ると きの 同
項 の規 定の 適用に つい ては 、 次 の各 号に掲 げる 字句 は、当 該各 号に 掲げる 字句 に読 み替 える ものと する 。
(1 ) 年間 平均 製造実 績高 当 該組 合の 年間平 均製 造実
績高 と関 係組合 員の 年間 平均 製造 実績高 ( 組 合に 委託し 、 又 は組合 から 委託 を受 けた 製造及 び他 の関 係組合 員に 委託し た製 造に 係る 製造 実績高 を除 く。 )との 和
(2 ) 自己 資本 の額 当該 組合 の自 己資 本の額 と関 係組
合員 の自 己資本 の額 との 和
(3 ) 生産 設備 の額 当該 組合 の生 産設 備の額 と関 係組
合員 の生 産設備 の額 との 和
(4 ) 流動 比率 当該 組合 の流 動比 率と 関係組 合員 の流
動比 率と の和の 算術 平均 値
(5 ) 営業 年数 当該 組合 の営 業年 数と 関係組 合員 の営
業年 数と の和の 算術 平均 値
( 物品 の製 造の契 約に 係る 競争 参加 申請者 が申 請書 を提 出す る場 合の添 付書 類)
第3 4 条 委 任機関 等の 長は 、 物 品の 製造の 契約 に係 る一 般競 争の 競争参 加申 請者 から 申請 書を提 出さ せる 場合 には 、 特 別の理 由が ある 場合 を除 き、 次 の各 号に 掲げ る書 類を 添付さ せる もの とす る。
(1 ) 納税 証明 書( そ の3 ) の 写し
(2 ) 身元 を証 明する 書類
(3 ) 財務 諸表
( 物品 の購 入、 役 務又 は物 品の 売払 の契約 に係 る一 般競 争参 加者 の資格 )
第3 5 条 物 品の購 入、 役務 又は 物品 の売払 の契 約に おけ る一 般競 争に参 加さ せる 者( 以下 「 販売 業者 」 と いう 。) は、 大臣が 別に 定め る当 該契 約の予 定金 額の 範囲 に応 じた 級別の 格付 をさ れた 者と する。
2 販売 業者 の総合 審査 数値 の算 定に ついて は、 次の 各
号 に定 める ところ によ るも のと する 。
(1 ) 総合 審査 数値は 、 商 品の 年間 平均 販売等 実績 高(
直前 2 年 間の平 均) 、 自 己資 本の 額、 流 動比 率及 び営業 年数 のそれ ぞれ の付 与数 値の 合計と する 。
(2 ) 前号 に規 定する それ ぞれ の審 査事 項の付 与数 値は 、
別に 大臣 が定め ると ころ によ るも のとす る。
3 前項 の場 合にお いて 販売 業者 が組 合であ ると きの 同
項 の規 定の 適用に つい ては 、 次 の各 号に掲 げる 字句 は、当 該各 号に 掲げる 字句 に読 み替 える ものと する 。
(1 ) 年間 平均 販売等 実績 高 当該 組合 の年間 平均 販売
等実 績高 ( 関係 組合 員に 対す る販 売等に 係る 販売 等実績 額を 除く。 ) と 関係 組合 員の 年間平 均販 売等 実績高 ( 組 合又は 他の 関係 組合 員に 対する 販売 等に 係る販 売等 実績高 を除 く。 ) と の和
(2 ) 自己 資本 の額 当該 組合 の自 己資 本の額 と関 係組
合員 の自 己資本 の額 との 和
(3 ) 流動 比率 当該 組合 の流 動比 率と 関係組 合員 の流
動比 率と の和の 算術 平均 値
(4 ) 営業 年数 当該 組合 の営 業年 数と 関係組 合員 の営
業年 数と の和の 算術 平均 値
( 物品 の購 入、 役 務又 は物 品の 売払 の契約 に係 る競 争参 加申 請者 が申請 書を 提出 する 場合 の添付 書類 )
第3 6 条 委 任機関 等の 長は 、 物 品の 購入、 役務 又は 物品 の売 払の 契約に 係る 一般 競争 の競 争参加 申請 者か ら申 請書 を提 出させ る場 合に は、 特別 の理由 があ る場 合を 除き 、 次 の各号 に掲 げる 書類 を添 付させ るも のと する 。
(1 ) 納税 証明 書( そ の3 ) の 写し
(2 ) 身元 を証 明する 書類
(3 ) 財務 諸表
( 財務 諸表 に代わ る有 価証 券報 告書 )
第3 7 条 委 任機関 等の 長は 、 第 3 2 条、 第 3 4 条又 は前 条の 規定 により 競争 参加 申請 者か ら申請 書の 添付 書類 を提 出さ せる場 合に おい て、 金融 商品取 引法 ( 昭 和
2 3 年 法律 第2 5 号) 第2 4 条 に規 定する 有価 証券 報告 書に 記載 されて いる 事項 につ いて は、 こ れを もっ て
財 務諸 表に 代える こと がで きる 。
( 工事 等又 は物品 等の 契約 を一 般競 争に付 する 場合 の制 限)
第3 8 条 令 第7 3 条の 規定 によ り、 契約担 当官 等又 は資 金契 約等 担当官 等が 工事 等又 は物 品等の 契約 を一 般競 争に 付す る場合 にお いて 、 当 該契 約の性 質又 は目 的に より 、 当 該競争 を適 正か つ合 理的 に行う ため 特に 必要 があ ると 認める とき の当 該競 争に 参加す る者 に必 要な 資格 は、 次の各 号に 定め ると ころ による 。
(1 ) 工事 等又 は物品 等の 契約 の性 質又 は目的 によ り、
工事 の完 成期限 又は 物品 の納 入期 限の厳 守等 当該 契約の 適正 な履行 の確 保を 図る ため 必要が ある と認 める場 合に は、 工 事の 施工 場所 又は 物品の 納入 場所 等に関 する 事項に つい ての 資格
(2 ) 特殊 な工 事等又 は物 品等 の契 約に ついて 、 当 該工
事等 の施 工又は 当該 物品 等の 供給 の実績 があ る者 に行わ せる 必要が ある と認 める 場合 には、 当該 施工 又は供 給の 実績に 関す る事 項に つい ての資 格
(3 ) 特殊 な工 事等又 は物 品等 の契 約に ついて 、 そ の性
質上 特殊 な技術 、 機 械器 具又 は生 産設備 等を 有す る者に 行わ せる必 要が ある と認 める 場合に は、 当該 技術、 機械 器具又 は生 産設 備等 に関 する事 項に つい ての資 格
(4 ) 物品 の製 造又は 購入 の契 約に つい て、 当 該契 約の
適正 な履 行を図 るた め銘 柄を 指定 する必 要が ある と認め る場 合には 、 当 該銘 柄に 関す る事項 につ いて の資格
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 項各 号に 定め るも ののほ か、 工事 等又 は物 品等の 契約 の一 般競 争に つい て、 令 第7 3 条 の規 定に より当 該競 争に 参加 する 者に 必要な 資格 を定 める 必要 がある と認 める 場
合 には 、 あ らかじ め、 大臣 に申 請し なけれ ばな らな い。
( 工事 等又 は物品 等の 契約 以外 の契 約を一 般競 争に 付す る場 合の 競争参 加者 の資 格等 )
第3 9 条 第 2 9 条 から 前条 まで の規 定は、 契約 担当 官等 又は 資金 契約等 担当 官等 が行 う工 事等又 は物 品等 の
契 約以 外の 契約を 一般 競争 に付 する 場合に おけ る当 該競 争に 参加 する者 に必 要な 資格 、 申 請者の 添付 書類 及び 一般 競争 に付す る場 合の 制限 につ いて準 用す る。
( 申請 書に 添付す る書 類の 書式 )
第4 0 条 委 任機関 等の 長が 申請 書に 添付さ せる 場合 の書 類の 書式 は、 そ れぞ れ次 の各 号に 掲げる とこ ろに よる もの とす る。
(1 ) 第3 0 条 第2 号 の工 事経 歴書 別 記第9 号書 式
(2 ) 第3 0 条 第3 号 の営 業所 一覧 表 別記第 1 0 号書
式
(3 ) 第3 0 条 第5 号 の共 同企 業体 等調 書 別 記第 1 1
号書 式
(4 ) 第3 2 条 第1 号 の測 量等 実績 調書 別記 第1 2 号
書式
(5 ) 第3 2 条 第2 号 の技 術者 経歴 書 別記第 1 3 号書
式
第 3 章 指名 競争 契約
( 準用 規定 )
第4 1 条 第 2 9 条 から 第3 7 条 まで 、 第3 9 条 及び 前条 の規 定は 、 工事 等又 は物 品等 の契 約を指 名競 争に 付
す る場 合に おける 当該 競争 に参 加す る者に 必要 な資 格、申 請書 の添 付書類 につ いて 準用 する 。
( 指名 基準 )
第4 2 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関が 、 令 第9 6 条第 1 項 の規 定に より有 資格 者名 簿に 記載 され た者の 中か ら工 事等 又は 物品等 の契 約に 係る 競争 に参 加する 者を 指名 する 場合 の基準 は、 次の 各号 に定 める ところ によ る。
(1 ) 指名 に際 し、 著 しい 経営 の状 況の 悪化又 は資 産及
び信 用度 の低下 の事 実が なく 、 か つ、 契 約の 履行 がなさ れな いおそ れが ない と認 める 者であ るこ と。
(2 ) 当該 指名 競争に 付す る契 約の 性質 又は目 的に より 、
当該 契約 の履行 につ いて 、 法 令の 規定に より 官署 等の許 可又 は認可 等を 必要 とす る場 合には 、 当 該許 可又は 認可 等を受 けて いる 者で ある こと。
(3 ) 特殊 な工 事等又 は物 品等 の契 約を 指名競 争に 付す
る場 合に おいて 、 当 該工 事等 の施 工又は 当該 物品 等の供 給の 実績が ある 者に 行わ せる 必要が ある と認 めると きは 、 当該 施工 又は 供給 の実 績を有 する 者で あるこ と。
(4 ) 指名 競争 に付す る工 事等 又は 物品 等の契 約の 履行
期限 又は 履行場 所等 によ り、 当該 工事等 の施 工又 は当該 物品 等の供 給に 必要 な原 材料 、 労務 その 他を 容易に 調達 し得る 者に 行わ せる こと 又は一 定地 域に ある者 のみ を対象 とし て競 争に 付す ること が契 約上 有利と 認め る場合 には 、 当 該原 材料 等を容 易に 調達 し得る 者又 は当該 一定 地域 にあ る者 である こと 。
(5 ) 特殊 な工 事等又 は物 品等 の契 約を 指名競 争に 付す
る場 合に おいて 、 そ の性 質上 特殊 な技術 、 機 械器 具又は 生産 設備等 を有 する 者に 行わ せる必 要が ある と認め ると きは、 当該 技術 、 機 械器 具又は 生産 設備 等を有 する 者であ るこ と。
(6 ) 輸入 に係 る物品 の購 入の 契約 につ いて、 当該 物品
に関 する 外国の 製造 会社 又は 販売 会社か ら販 売権 を
得て いる 者又は 当該 契約 に係 る取 引が可 能な 者で あるこ と。
(7 ) 指名 しよ うとす る者 の経 営の 規模 が、 指 名し よう
とす る時 点の工 事又 は物 品の 製造 の請負 量及 び指 名競争 に付 する工 事又 は物 品の 製造 の契約 高を 総合 的に勘 案し て余裕 があ ると 認め る者 である こと 。
(8 ) 物品 の製 造又は 購入 の契 約を 指名 競争に 付す る場
合に おい て、 当 該契 約の 適正 な履 行を図 るた め、 銘柄を 指定 する必 要が ある と認 める ときは 、 当 該銘 柄に係 る物 品を供 給す るこ とが 可能 な者で ある こと 。
(9 ) 指名 競争 に付す る工 事等 又は 物品 等の契 約に つい
て、 政府 機関又 はこ れに 準ず る機 関の検 定、 基準 又は標 準規 格等に 合格 した 物品 を使 用する 必要 があ ると認 める 場合に は、 当該 物品 を使 用又は 供給 でき る者で ある こと。
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 工 事等 又は 物品 等の 契約を 指名 競争 に付 する 場合に おい て、 前項 各号 に定 める指 名基 準に より 難い と認め ると きは 、
そ の理 由を 明らか にし て大 臣に 申請 しなけ れば なら ない 。
( 競争 参加 者の指 名)
第4 3 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 工 事等又 は物 品等 の契 約を 指名競 争に 付す る場 合に おい て、 第 1 7 条の 規定 によ り当該 契約 の予 定金 額の 範囲 に応じ た級 別の 格付 をさ れた者 が多 数で ある とき は、 その級 別の 格付 をさ れた 者の中 から 、 前 条に 規定 する 指名基 準に より 当該 指名 競争に 参加 する 者を なる べく 1 0 人 以上 指名 しな けれ ばなら ない 。
2 前項 の場 合にお いて 、 第 1 8 条第 1 項の 規定 によ り当 該契 約の 予定金 額の 範囲 に応 じた 級別の 格付 をさ れた 者の ほか 、 当該 級の 直近 上位 若し くは直 近下 位の 級別 の格 付を された 者を 当該 指名 競争 に参加 させ よう とす ると き又 は同条 第2 項の 規定 によ り当該 契約 の予 定金 額の 範囲 に応じ た級 別の 格付 をさ れた者 のほ か、 当該 級の 1 級 上位若 しく は2 級上 位若 しくは 1 級 下位 若し くは 2 級 下位の 級別 の格 付を され た者を 当該 指名 競
争 に参 加さ せよう とす ると きは 、 な るべく その 指名 しよ うと する 者の数 の半 数以 下の 範囲 xで、 それ ぞれ 当該 級の 直近 上位若 しく は直 近下 位の 級別の 格付 をさ れた 者又 は1 級上位 若し くは 2 級 上位 若しく は1 級下 位若 しく は2 級下位 の級 別の 格付 をさ れた者 を指 名す るも のと する 。
3 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、前 2 項 の規 定によ り指 名す るに 当た っては 、 な るべ く
同 一人 のみ を指名 する こと のな いよ う公平 に指 名す るも のと する 。
( 有資 格者 名簿に 記載 され た者 以外 の者を 指名 する こと がで きる 場合)
第4 4 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 工 事等又 は物 品等 の契 約を 指名競 争に 付す る場 合に おい て、 次 の各 号の いず れか に該当 する と認 める とき は、 第1 7 条第 1 項 の規 定に かかわ らず 、 有 資格 者名 簿に 記載さ れた 者以 外の 者を 指名し て競 争に 参加 させ るこ とがで きる 。
(1 ) 当該 指名 競争に 付す る契 約の 性質 又は目 的に より 、
当該 契約 の履行 につ いて 、 法 令の 規定に より 官署 等の許 可又 は認可 等を 必要 とす る場 合にお いて 、 当 該許可 又は 認可等 を受 けた 者が 少数 である とき 。
(2 ) 当該 工事 等又は 物品 等の 契約 に係 る指名 競争 につ
いて 、 有 資格者 名簿 に記 載さ れた 者がい ない 場合 (次条 第1 項第2 号に 掲げ る場 合を 除く。 ) 又 は当 該指名 しよ うとす る者 が少 数と なる ことに より 当該 指名競 争の 適正な 執行 が行 われ ない ことと なる おそ れがあ り、 当該指 名し よう とす る者 を追加 する 必要 がある 場合
2 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、前 項の 規定 により 、 有 資格 者名 簿に 記載さ れた 者以 外
の 者を 指名 しよう とす ると きは 、 第 4 1 条 にお いて 準用 する 第2 9 条、 第3 1 条 、 第 3 3 条、 第 3 5 条及 び第 3 9 条の 規定に よる 資格 を有 する 者でな けれ ば指 名す るこ とが できな いも のと する 。
( 特別 の事 情があ る場 合の 競争 参加 者の資 格等 )
第4 5 条 令 第9 5 条第 4 項 の規 定に より、 指名 競争 に参 加す る者 に必要 な資 格及 びそ の審 査に関 し、 同条 第
1 項及 び第 2 項に 定め ると ころ と異 なる定 めを し、 又は 有資 格者 名簿を 作成 しな いこ とが できる 場合 は、 契約 担当 官等 又は資 金契 約等 担当 官等 が次の 各号 のい ずれ かに 該当 する指 名競 争を 行う 場合 とする 。
(1 ) 契約 の種 類ごと に、 年間 の契 約件 数がお おむ ね5
件以 下で ある場 合
(2 ) 令第 9 9 条第2 号か ら第 8 号 まで に規定 する とこ
ろに より 随意契 約に よる こと がで きる契 約を 、 令 第
9 4 条第 2 項の 規定 を適 用し 指名 競争に 付そ うと する場 合に おいて 、 有 資格 者名 簿に 記載さ れた 者が いない ため 、 その 都度 当該 競争 に参 加する 者に 必要 な資格 の審 査を行 う必 要が ある とき
(3 ) 直接 外国 の業者 と工 事等 又は 物品 等の契 約を する
必要 があ る場合
2 前項 第1 号に掲 げる 場合 の当 該競 争に参 加す る者 に必 要な 資格 及びそ の資 格の 審査 につ いては 、 第 4 1 条
に おい て準 用する 第2 9 条 、 第 3 1 条、 第 3 3 条、 第
3 5 条 及び 第3 9 条に 規定 する とこ ろによ るも のと する 。
3 第1 項第 2 号及 び第 3 号 に掲 げる 場合の 当該 競争 に参 加す る者 に必要 な資 格及 びそ の資 格の審 査に つい ては 、 第 1 9 条及び 第2 0 条 の規 定に 該当し ない 者で あっ て、 かつ 、 次の 各号 に掲 げる 事項 につい ての 審査 の
結 果、 事業 実績、 経営 規模 及び 営業 年数が 適正 であ り、当 該契 約の 履行が 確実 であ る者 とす る。
(1 ) 年間 事業 実績高
(2 ) 経営 規模 ( 自己 資本 の額 、 職 員の 数及び 機械 設備
等の 状況 をいう 。)
(3 ) 営業 年数
( 特別 の事 情があ る場 合の 申請 書及 び添付 書類 )
第4 6 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 前
条 第1 項第 2 号及 び第 3 号 に規 定す る契約 につ いて は、工 事の 契約 にあっ ては 工事 経歴 書、 営業所 一覧 表、 納
税 証明 書( その3 ) の 写し その 他必 要と認 める 書類 を、
測 量又 は建 設コン サル タン ト等 業務 の契約 にあ って は測 量等 実績 調書、 技術 者経 歴書 、 営 業所一 覧表 、 納 税証 明書 ( そ の3 ) の写 し、 登録 証明 書等の 写し その 他必 要と 認め る書類 を、 物品 の製 造又 は物品 の購 入の 契約 にあ って は納税 証明 書( その 3 ) の写し 、 身 元を 証明 する 書類 その他 必要 と認 める 書類 を申請 書に 添付 させ れば 足り るもの とす る。
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 条第 1項 第3 号に 規定す る契 約の 場合 にお いて、 特に 申請 書及 び添 付書 類の提 出を 必要 とし ない と認め ると きは 、当 該申 請書 等を省 略す るこ とが でき る。
( 指名 競争 に付そ うと する 場合 の大 臣への 申請 )
第4 7 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 令第 1 0 2 条 の4 第 1 号 、 第 2 号 、 第 5 号及 び第 6 号 の規 定に 該当 する場 合を 除き 、 指 名競 争に付 そう とす る場 合に は、 あらか じめ 、 そ の理 由を 明らか にし て大 臣に 申請 しな ければ なら ない 。
( 工事 等又 は物品 等の 契約 以外 の契 約を指 名競 争に 付
す る場 合の 競争参 加者 の資 格等 )
第4 8 条 第 4 1 条 から 前条 まで の規 定は、 工事 等又 は物 品等 の契 約以外 の契 約を 指名 競争 に付す る場 合に おけ る当 該競 争に参 加す る者 に必 要な 資格、 申請 書の 添付 書類 及び 指名基 準そ の他 につ いて 準用す る。
第 4 章 随意 契約
( 随意 契約 によろ うと する 場合 の大 臣への 申請 )
第4 9 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 令第 1 0 2 条 の4 第 3 号 、 第 4 号 及び 第7 号 並び に臨 時
特 例第 5 条 第1 項 第1 号の 規定 に該 当する 場合 を除 き、随 意契 約に よろう とす る場 合に は、 あらか じめ 、 そ の
理 由を 明ら かにし て大 臣に 申請 しな ければ なら ない 。た だし 、 当 分の間 、 契 約担 当官 等が 臨時特 例第 4 条 の
8 の規 定に より随 意契 約に よろ うと する場 合は 、 こ の限 りで ない 。
( 随意 契約 による 場合 の予 定価 格等 )
第5 0 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 随 意契約 をし よう とす る場 合にお いて 、 当 該
契 約が 次の 各号の いず れか に該 当す るもの であ ると きは 、 予 定価 格調書 その 他の 書面 によ る予定 価格 の積 算
を 省略 し、 又は見 積書 の徴 取を 省略 するこ とが でき る。
(1 ) 法令 に基 づいて 取引 価格 又は 料金 が定め られ てい
るこ とそ の他特 別の 事由 があ るこ とによ り、 特定 の取引 価格 又は料 金に よら なけ れば 契約す るこ とが 不可能 又は 著しく 困難 であ ると 認め るもの
(2 ) 予定 価格 が1 0 0 万 円を 超え ない もので 、 当 該契
約担 当官 等、 資 金契 約等 担当 官等 又は代 行機 関が 取り扱 う契 約事務 の実 情を 勘案 し、 予定価 格調 書そ の他の 書面 による 予定 価格 の積 算を 省略し 、 又 は見 積書の 徴取 を省略 して も支 障が ない と認め るも の
2 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、前 項の 規定 により 予定 価格 の積 算を 省略す る場 合に は、必 要に 応じ 、 その 価格 決定 の資 料を 、 見積 書の 徴取 を
省 略す る場 合には 、 口 頭照 会に よる 見積り 合わ せ若 しく は市 場価 格調査 の結 果等 を当 該契 約に係 る決 議書 に記 載又 は添 付する もの とす る。
第 5 章 契約 の締 結
( 契約 書)
第5 1 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 契 約書の 作成 を必 要と する 場合に おい ては 、省 令第 1 2 条第2 項の 規定 によ り、 同条第 1 項 の標 準と なる べき 書式が 定め られ るも のに ついて は、 当該 書式 に準 拠し て契約 書を 作成 する もの とする 。 た だし 、当 該書 式が 定めら れる まで の間 の契 約書の 作成 につ いて は、 令第 1 0 0 条の 規定 によ り当 該契約 の性 質又 は目 的に 応じ 必要と する 事項 を記 載し て作成 する もの とす る。
( 契約 書の 作成を 省略 する こと がで きる場 合)
第5 2 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 令 第1 0 0 条 の2 第1 項第 1 号か ら第 3 号 に掲 げる 場合 のほか 、 次 の各 号に 掲げ る場合 には 、 契 約書 の作 成を 省略す るこ とが でき る。 ただし 、 特 約等 によ り、 契約 書の作 成を 必要 とす る場 合は、 この 限り でな い。
(1 ) 旅客 鉄道 株式会 社及 び日 本貨 物鉄 道株式 会社 に関
する 法律 ( 昭和 6 1 年法 律第 8 8 号) 第 1 条 第3 項に規 定す る会社 から 運送 の提 供を 受ける 場合
(2 ) 令第 1 0 2 条の 2 第 1 号 から 第4 号まで に掲 げる
電気 事業 者、 ガ ス事 業者 、 水 道事 業者、 工業 用水 道事業 者又 は電気 通信 事業 者か ら電 気、 ガ ス、 水又 は電気 通信 役務の 供給 又は 提供 を受 ける場 合
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 項各 号に 掲げ る場 合のほ か、 契約 書の 作成 を必要 とし ない と認 める 場合 には、 その 理由 を明 らか にして 大臣 に申 請し なけ れば ならな い。
( 請書 の徴 取)
第5 3 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 令 第1 0 0 条 の2 第1 項の 規定に より 契約 書の 作成 を省 略する 場合 にお いて 、 当 該契約 金額 が5 0万 円以 上で あると きは 、 契 約の 種類 に応じ 、 別 記第 1
4 号書 式、 別記第 1 5 号書 式又 は別 記第1 6 号 書式 の請 書を 徴取 するも のと する 。
2 契約 担当 官等、 資金 契約 等担 当官 等又は 代行 機関 は、前 項の 規定 にかか わら ず、 当該 契約 の性質 又は 目的 に
よ り、 特に 必要が ある と認 める 場合 には、 前項 の規 定を 準用 した 請書を 徴取 する もの とす る。
第 6 章 監督 及び 検査第5 4 条 削 除
( 監督 及び 検査を 他の 各省 各庁 所属 の職員 に行 わせ る場 合)
第5 5 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 その 契約 に係 る監督 又は 検査 を他 の各 省各庁 所属 の職 員に 行わ せる 必要が ある と認 める 場合 には、 その 理由 を明 らか にし て大臣 に申 請し なけ れば ならな い。
( 監督 職員 又は検 査職 員の 任命 )
第5 6 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 が、 監督 職員 又は 検査職 員を 任命 しよ うと する場 合に は、 個人 指定 又は 官職指 定に より なる べく 文書を もっ て行 わな けれ ばな らない 。
( 主任 監督 職員又 は主 任検 査職 員の 指定)
第5 7 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 契約 の履 行に 関し、 数人 を協 同し て監 督又は 検査 を行 わせ る必 要が ある場 合に は、 当該 監督 又は検 査の とり まと めを させ るため 、 あ らか じめ 監督 又は検 査を 行わ せよ うと する 職員の うち から 、 主 任監 督職員 又は 主任 検査 職員 を指 定する こと がで きる 。
( 交替 事務 の引継 ぎ)
第5 8 条 監 督職員 又は 検査 職員 が交 替する 場合 には 、前 任者 は必 要と認 める 関係 書類 その 他当該 監督 又は 検査 の性 質若 しくは 目的 に応 じ必 要な 事項を 明ら かに して 、 後 任者 に引き 継ぐ もの とす る。
( 監督 の職 務と検 査の 職務 の兼 職禁 止の特 例)
第5 9 条 令 第1 0 1 条 の7 に規 定す る特別 の必 要が ある 場合 とは 、 次の 各号 に掲 げる 場合 とする 。
(1 ) 監督 又は 検査に 関す る職 員が 少数 で、 か つ当 該監
督又 は検 査に係 る契 約の 内容 によ り、 監 督又 は検 査を行 う職 員を区 分す る必 要が ない と認め られ る場 合
(2 ) 監督 又は 検査を 行う 場所 が遠 隔地 である 場合 にお
いて 、 当 該監督 又は 検査 に係 る契 約の内 容に より 、監督 又は 検査を 行う 者を 区分 して 派遣す る必 要が ないと 認め られる 場合
2 契約 担当 官等又 は資 金契 約等 担当 官等は 、 前 項各 号に 定め るも ののほ か、 特に 必要 があ ると認 める 場合 には 、 大 臣に 申請し て監 督の 職務 と検 査の職 務を 兼ね させ るこ とが できる 。
( 委託 監督 又は委 託検 査の 契約 書)
第6 0 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官等 は、 令第 1 0 1 条 の8 の 規定 によ り、 契約 に係る 監督 又は 検査 を国 の職 員以外 の者 に委 託し て行 わせる 場合 には 、別 記第 1 7 号書式 の委 託監 督( 検査 ) 契約 書に より これ を行 わせ るもの とす る。
( 実施 細目 の委任 )
第6 1 条 こ の章に おい て定 める もの のほか 、 監 督又 は検 査の 実施 につい て必 要と 認め る実 施細目 は、 地方 防衛 局に 係る 建設工 事に 関す るも のに ついて は整 備計 画局 長が これ を定め るこ とが でき る。
第 7 章 雑則
( 競争 参加 不適格 者報 告書 )
第6 2 条 契 約担当 官等 又は 資金 契約 等担当 官は 、 そ の取 扱い に係 る契約 に関 し、 令第 7 1 条第1 項各 号の いず れか に該 当する と認 める 者が あっ た場合 であ って 、令 第1 0 2 条第1 項並 びに 省令 第2 5 条及 び第 2 6 条の 規定 によ る報告 を行 うと きは 、 別 記第1 8 号 書式 の競 争参 加不 適格者 報告 書に よら なけ ればな らな い。
( 複数 落札 制入札 制度 によ る物 品の 購入等 )
第6 3 条 契 約担当 官等 は、 当分 の間 、 臨時 特例 第4 条の 2 の 規定 により 、 自 衛隊 の装 備品 その他 その 装備 に必 要な 物品 の製造 をな さし め又 は購 入をす る場 合に おい て、 その 需要数 量が 多い とき に行 う競争 は、 同条 から 第4 条の 7 まで の手 続に より 、 そ の需要 数量 の範 囲内 で供 給者 の供給 を希 望す る数 量及 びその 単価 を入 札さ せ、 予定 価格を 超え ない 単価 の入 札者の うち 、 低 価の 入札 者か ら順次 需要 数量 に達 する までの 入札 者を もっ て落 札者 とする 方法 によ るこ とが できる 。
( 複数 落札 制入札 制度 によ る返 還物 品の売 払い )
第6 4 条 地 方防衛 局に 属す る契 約担 当官は 、 当 分の 間、臨 時特 例第 4 条の 1 0 の規 定に より 、 返還 物品 の売 払
い をす る場 合の一 般競 争は 、 同 条か ら第4 条の 1 3 まで の手 続に より、 その 売払 数量 の範 囲内で 需要 者の 買受 けを 希望 する数 量及 びそ の単 価を 入札さ せ、 予定 価格 を超 える 単価の 入札 者の うち 、 高 価の入 札者 から 順次 売払 数量 に達す るま での 入札 者を もって 落札 者と する 方法 によ ること がで きる 。
( 返還 物品 の展示 入札 売払 い)
第6 5 条 地 方防衛 局に 属す る契 約担 当官は 、 臨 時特 例第 4 条 の1 4 の規 定に より 、 返 還物 品を展 示し て入 札さ せる 方法 により 売払 いを しよ うと すると きは 、 あ らか じめ 、 そ の理由 を明 らか にし て地 方防衛 局長 に申 請し 、 当 該地 方防衛 局長 は大 臣に 報告 しなけ れば なら ない 。
( 返還 物品 の即売 )
第6 6 条 地 方防衛 局に 属す る契 約担 当官等 は、 当分 の
間 、 臨 時特 例第6 条の 規定 によ り、 大臣が 別に 定め ると ころ によ り、 返 還物 品の 売払 いに ついて 、 当 該物 品を 一般 に展 示して 、 あ らか じめ 公示 した予 定価 格を もっ て即 売を するこ とが でき る。
( 他の 委任 機関等 の長 の審 査に 係る 資格の 利用 )
第6 7 条 委 任機関 等の 長は 、 競 争参 加申請 者か ら他 の委 任機 関等 の長が この 細則 の定 める ところ によ り競 争に 参加 する 者に必 要な 資格 を有 して いる旨 の申 し出 があ った 場合 には、 当該 資格 の審 査は 、 当該 競争 参加 申請 者か ら申 請書及 び他 の委 任機 関等 の長の 通知 に係 る資 格審 査結 果通知 書の 写し を提 出さ せるこ とに より これ に代 える ものと する 。
( 他の 委任 機関等 の長 の作 成し た有 資格者 名簿 の使 用
)
第6 8 条 契 約担当 官等 、 資 金契 約等 担当官 等又 は代 行機 関は 、 契 約を競 争に 付す る場 合に は、 第 6 条 第1 項の 規定 によ り他の 委任 機関 等の 長が 作成し た有 資格 者名 簿に 記載 された 者を 当該 競争 に参 加させ るこ とが で
き る。 この 場合に は、 契約 担当 官等 、 資金 契約 等担 当官 等又 は代 行機関 は、 当該 競争 に参 加させ る者 から 、他 の委 任機 関等の 長の 通知 に係 る資 格審査 結果 通知 書の 提示 を求 めなけ れば なら ない 。
( 政府 保管 有価証 券の 取扱 主任 官等 )
第6 9 条 政 府保管 有価 証券 取扱 規程 ( 大正 1 1 年大 蔵省 令第 8 号 ) 第3 条に 規定 する 取扱 主任官 は、 契約 担当 官等 又は 資金契 約等 担当 官等 の所 属する 部局 等( 第
4 条第 2 項 各号に 掲げ る防 衛省 本省 の施設 等機 関、 特別 の機 関、 地方支 分部 局及 び庁 をい う。) の長 又は その 委任 を受 けた職 員が これ を任 命す ること とし 、 保 管金 取扱 規程 ( 大正 1 1 年大 蔵省 令第 5 号) 第1 6 条 及び 政府 保管 有価証 券取 扱規 程第 2 0 条第1 項に 規定 する 主務 官庁 は、 大 臣官 房会 計課 長と する。
( 特例 政令 が適用 され る契 約に つい ての特 例)
第7 0 条 特 例政令 が適 用さ れる 契約 につい てこ の細 則の 規定 の適 用につ いて は、 次の 各号 の定め ると ころ によ るも のと する。
(1 ) 第8 条の 規定の 適用 につ いて は、 次に定 める とこ
ろに よる ものと する 。
イ 第8 条の見 出し 中「 一般 競争 」 とあ るの は、 「競 争」 とする 。
ロ 第8 条第1 項中 「 委 任機 関等 の長」 とあ るの は
「 大臣 」 とす る。
ハ 第8 条第1 項中 「 令 第7 2 条 第4 項 の規 定に より 、 一 般競争 」 と ある のは 、「 競争」 とす る。
(2 ) 第1 8 条 の規定 は、 特例 政令 が適 用され る契 約に
つい ては 、 適用 しな い。
(3 ) 第3 8 条 第1 項 第4 号及 び第 4 2 条第1 項第 8 号
の規 定の 適用に つい ては 、 こ れら の規定 中「 銘柄 」
とあ るの は、「 銘柄 又は これ と同 等のも の」 とす る。
(4 ) 第4 2 条 第1 項 第4 号及 び第 6 号 、 第4 5 条 並び
に第 4 6 条の規 定は 適用 しな い。
(5 ) 第4 9 条 の規定 の適 用に つい ては 、 同条 中「 令第
1 0 2 条 の4 第 3 号 、 第 4 号 及び 第7 号 並び に臨 時特例 第5 条第1 項第 1 号 」 と ある のは、 「 特 例政 令
第1 2 条 第1 項 各号 」 と する 。
( 特例 政令 の適用 を受 ける 契約 に係 る競争 参加 申請 者が 外国 から の者で ある 場合 の特 例)
第7 1 条 特 例政令 の適 用を 受け る契 約に係 る競 争参 加申 請者 が外 国から の者 であ る場 合に ついて のこ の細 則の 規定 の適 用につ いて は、 前条 に定 めるも のの ほか 、次 の各 号の 定める とこ ろに よる もの とする 。
(1 ) 第3 0 条 第7 号 、 第 3 2 条第 4 号 及び第 7 号 、 第
3 4 条第 2 号及 び第 4 号 並び に第 3 6 条 第2 号及 び第4 号に 規定す る添 付書 類が 存し ない場 合は 、 こ れらと 同等 の書類 を添 付す れば 足り るもの とす る。
(2 ) 第2 0 条 第2 項 第1 号の 規定 の適 用につ いて は、
同号 中「 法人税 若し くは 所得 税又 は消費 税若 しく は地方 消費 税」 と ある のは 、「 法人 税若し くは 所得 税又は 消費 税若し くは 地方 消費 税又 はこれ らと 同等 のもの 」 と する。
( 細則 によ り難い 場合 の特 例)
第7 2 条 委 任機関 等の 長は 、 こ の細 則の定 める とこ ろ
に より 難い と認め られ るも のに つい ては、 大臣 に申 請し て特 例を 設ける こと がで きる 。
附 則
1 この 訓令 は、 平 成1 9 年 1 月 9 日 から施 行す る。
2 この 訓令 が施行 され る以 前に 、 内 閣府所 管契 約事 務取 扱細 則( 平成1 3 年 内閣 府訓 令第 3 8 号 ) の 規定 によ り作 成さ れた有 資格 者名 簿は 、 そ の資格 の有 効期 限の 到来 する 日まで は防 衛省 にお いて も引き 続き 有効 なも のと して 取扱う もの とす る。
3 この 訓令 が施行 され る以 前に 、 内 閣府所 管契 約事 務取 扱細 則の 規定に より すで に提 出さ れた申 請書 等に つい ては 、 本 細則に 基づ き防 衛省 に提 出され たも のと みな す。
4 この 訓令 に定め る書 式に よる 用紙 により 難い 場合 には 、 内 閣府 所管契 約事 務取 扱細 則の 書式に よる 用紙 を使 用す るこ とがで きる 。
附 則 ( 平成 1 9 年8 月2 5 日 省訓第 6 9 号)こ の訓 令は 、 平成 1 9 年9 月1 日か ら施行 する 。
附 則 ( 平成 2 0 年2 月2 8 日 省訓第 5 号 )
1 この 訓令 は、 平 成2 0 年 3 月 1 日 から施 行す る。
2 この 訓令 による 改正 後の 防衛 省所 管契約 事務 取扱 細則 第2 0 条 第1 項 及び 第2 2 条 第1 項の規 定は 、 競 争参 加申 請者 及び有 資格 者名 簿に 記載 された 者が この 訓令 の施 行の 日( 以 下「 施行 日」 とい う。) 以後 の事 実に より 第2 0 条第 1 項 各号 のい ずれ かに該 当す ると 認め られ ると きにつ いて 適用 し、 施行 日前の 事実 によ りこ の訓 令に よる改 正前 の防 衛省 所管 契約事 務取 扱細 則第 2 0 条第 1 項各 号の いず れか に該 当する と認 めら れる 者に つい ては、 なお 従前 の例 によ る。
附 則 ( 平成 2 1 年3 月3 1 日 省訓第 3 0 号)こ の訓 令は 、 平成 2 1 年3 月3 1 日 から施 行す る。附 則 ( 平成 2 1 年6 月2 5 日 省訓第 3 8 号)
こ の訓 令は 、 平成 2 1 年7 月1 日か ら施行 する 。附 則 ( 平成 2 3 年4 月1 日省 訓第1 6 号 )
1 この 訓令 は、 平 成2 3 年 4 月 1 日 から施 行す る。
2 施行 日か ら平成 2 3 年8 月3 1 日 までの 間に おけ る
防 衛省 所管 契約事 務取 扱細 則第 2 9 条第2 項に 規定 する 総合 審査 数値の 算定 につ いて は、 改正後 の同 項の 規定 にか かわ らず、 なお 従前 の例 によ ること がで きる 。
附 則( 平成 2 5 年3 月1 5 日省 訓第 1 1 号)こ の訓 令は 、 平成 2 5 年3 月1 5 日 から施 行す る。附 則( 平成 2 5 年3 月2 2 日省 訓第 1 6 号)
こ の訓 令は 、 平成 2 5 年3 月2 6 日 から施 行す る。 附 則( 平成 2 6 年1 0 月3 1 日 省訓 第5 8 号 )
この訓 令は 、 平 成2 6 年 1 1 月 4 日 から 施行 する 。 ただし 、 平 成2 7 年3 月3 1 日 以前 に行 われる 入札 に係 る競争 参加 申請 につい ては 、 な お従 前の 例によ る。
附 則 ( 平 成2 7 年 3 月3 1 日 省訓 第1 3 号 )こ の訓 令は 、 平成 2 7 年4 月1 日か ら施行 する 。
附 則 ( 平 成2 7 年 1 0 月 1 日 省訓 第3 9 号 ( 抄
) )
1 この 訓令 は、 平 成2 7 年 1 0 月1 日から 施行 する 。附 則( 平成 2 7 年1 2 月2 4 日 省訓 第5 6 号 )
こ の訓 令は 、 平成 2 8 年1 月6 日か ら施行 する 。
附 則 ( 平成 2 8 年1 0 月 1 1 日省訓 第6 1 号 )こ の訓 令は 、 平成 2 8 年1 0 月 1 3 日から 施行 する 。
ただ し、 平成 2 9 年 3 月 3 1 日以 前に 行われ る入 札に 係る競 争参 加申 請につ いて は、 なお 従前 の例に よる 。
附 則 ( 平成 2 9 年6 月2 3 日 省訓第 3 9 号)こ の訓 令は 、 平成 2 9 年7 月1 日か ら施行 する 。
附 則( 平成 3 0 年3 月2 9 日省 訓第 2 1 号)この訓 令は 、 平 成3 0 年 4 月1 日か ら施 行す る。
附 則 ( 平成 3 1 年1 月7 日省 訓第1 号) この訓 令は 、 平 成3 1 年 1 月8 日か ら施 行す る。
附 則 ( 令和 元年 6 月 1 8 日省 訓第7 号)
こ の訓 令は 、 令和 元年 6 月 1 8 日か ら施行 する 。
附 則 ( 令和 2 年 1 2 月2 8 日 省訓第 6 7 号) 抄
1 この 訓令 は、 令 和2 年1 2 月 2 8 日から 施行 する 。
2 この 訓令 の施行 の際 現に ある この 訓令に よる 改正 前の 様式 ( 次 項にお いて 「 旧 様式 」 と いう。 ) に より 使用 され てい る書類 は、 この 訓令 によ る改正 後の 様式 によ るも のと みなす 。
3 この 訓令 の施行 の際 現に ある 旧書 式によ る書 類に つい ては 、 当 分の間 、 こ れを 取り 繕っ て使用 する こと がで きる 。
附 則 ( 令和 3 年 2 月 2 6 日省 訓第2 号)
1 この 訓令 は、 令 和3 年2 月2 6 日 から施 行す る。
2 この 訓令 の施行 前に 使用 した この 訓令の 規定 によ る改 正前 の防 衛省所 管契 約事 務取 扱細 則別記 第4 号書 式
( その 1 ) 及び別 記第 4 号 書式 ( そ の2 ) ( 次 項に おい て「 旧書 式」 と いう 。) によ る書 類は、 この 訓令 の規 定に よる 改正後 の防 衛省 所管 契約 事務取 扱細 則別 記第 4 号 書式 ( その 1 ) から 別記 第4 号書式 ( そ の3 )ま でに よる 書類と みな す。
3 この 訓令 の施行 の際 現に ある 旧書 式によ る書 類に つい ては 、 当 分の間 、 こ れを 取り 繕っ て使用 する こと がで きる 。
附 則 ( 令和 3 年 3 月 2 9 日省 訓第1 6 号 )
1 この 訓令 は、 令 和3 年4 月1 日か ら施行 する 。
2 この 訓令 の施行 前に 使用 した この 訓令の 規定 によ る
改 正前 の防 衛省所 管契 約事 務取 扱細 則別記 第1 1 号 書
式 ( 次 項に おいて 「 旧 書式 」 と いう 。) に よる 書類 は、こ の訓 令の 規定に よる 改正 後の 防衛 省所管 契約 事務 取
扱 細則 別記 第1 1 号書 式に よる 書類 とみな す。
3 この 訓令 の施行 の際 現に ある 旧書 式によ る書 類に つい ては 、 当 分の間 、 こ れを 取り 繕っ て使用 する こと
が でき る。
附 則( 令和 3 年 1 2 月2 7 日省 訓第 5 8 号)
1 この 訓令 は、 令 和3 年1 2 月 2 7 日から 施行 する 。
2 この 訓令 の施行 の際 現に ある この 訓令に よる 改正 前の 書式 ( 次 項にお いて 「 旧 書式 」 と いう。 ) に より 使用 され てい る書類 は、 この 訓令 によ る改正 後の 様式 によ るも のと みなす 。
3 この 訓令 の施行 の際 現に ある 旧書 式によ る用 紙に つい ては 、 当 分の間 、 こ れを 取り 繕っ て使用 する こと がで きる 。
附 則 ( 令 和4 年2 月9 日 省訓 第1 号)
こ の訓 令は 、 令和 4 年 2 月 9 日 から 施行す る。
附 則( 令和 4 年 3 月 1 8 日 省訓 第2 3 号 )
1 この 訓令 は、 令 和4 年3 月1 8 日 から施 行す る。
2 この 訓令 の施行 の際 現に ある この 訓令に よる 改正 前の 書式 ( 次 項にお いて 「 旧 書式 」 と いう。 ) に より 使用 され てい る書類 は、 この 訓令 によ る改正 後の 書式 によ るも のと みなす 。
3 この 訓令 の施行 の際 現に ある 旧書 式によ る用 紙に つい ては 、 当 分の間 、 こ れを 取り 繕っ て使用 する こと がで きる 。
別表第1(第4条関係)
機 | 関 | 事 務 の 範 囲 | 委 任 を 受 け る 者 | |||
自衛隊法第6章に規定する行動並びに訓練 | 当該分任資金前渡官吏に対し | |||||
陸 | 上 | 自 | 衛 | 隊 | 、演習及び部隊輸送のために必要がある場 | 資金交付を行うべき資金前渡 |
合に臨時に設置される分任資金前渡官吏の | 官吏の置かれた部隊等の長 | |||||
取扱に係る前渡資金の支払の原因となる契 | ||||||
約及び歳入の原因となる契約に係る契約担 | ||||||
当官又は分任契約担当官の任命 | ||||||
自衛隊法第6章に規定する行動並びに訓練 | 当該臨時に契約担当官又は分 | |||||
、演習及び部隊輸送のために必要がある場 | 任契約担当官が任命された部 | |||||
合に臨時に契約担当官又は分任契約担当官 | 隊等の長 | |||||
が任命された部隊等の一部を離れた地に分 | ||||||
離派遣するため、当該分離する部隊等への | ||||||
契約担当官又は分任契約担当官の任命(た | ||||||
だし、上欄に掲げる事務の範囲について委 | ||||||
任を受ける者が任命するいとまがない場合 | ||||||
に限る。) | ||||||
自衛隊法第6章に規定する行動並びに訓練 | 航空総隊司令官 | |||||
航 | 空 | 自 | 衛 | 隊 | 、演習、部隊輸送及び航空事故のために必 | 航空支援集団司令官 |
要がある場合における臨時の契約担当官及 | 航空教育集団司令官 | |||||
び分任契約担当官の任命 | 航空方面隊司令官 | |||||
航空自衛隊補給本部長 | ||||||
自衛隊法第6章に規定する行動並びに訓練 | 基地司令 | |||||
、演習、部隊輸送及び航空事故のために基 | ||||||
地から離れて行動する臨時に編成された部 | ||||||
隊に係る分任契約担当官の任命(ただし、 | ||||||
航空幕僚長又は上欄に掲げる事務の範囲に | ||||||
ついて委任を受ける者が任命するいとまが | ||||||
ない場合に限る。) |
別表第2(第6条関係)
部 局 等 名 | 委任を受ける者 | 事 務 の 範 囲 |
防 衛 大 学 校 | 防 衛 大 学 校 長 | 防衛大学校において行われる物品等その他についての契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 |
防衛医科大学校 | 防衛医科大学校長 | 防衛医科大学校において行われる物品等その他についての契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 |
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊又は機関 | 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の契約担当官等の属する部隊又は機関の長 | 当該契約担当官等の属する部隊又は機関において行われる物品等その他についての契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 |
防 衛 装 備 庁 | 防衛装備庁長官 | 防衛装備庁において行われる物品等その他についての契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 |
その他の部局等 | 大臣官房会計課長 | その他の部局等において行われる物品等その他についての契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 |
整備計画局施設計画課長 | 工事等の契約に係る一般競争又は指名競争に参加する者に必要な資格の審査及び有資格者名簿の作成に関する事務 | |
第44条及び第45条の規定に該当する契約担当官等又は資金契約等担当官等 | 第44条及び第45条の規定に基づき、有資格者名簿によらないで指名することができる場合において当該競争に参加する者に必要な資格の審査に関する事務 |
別記第1号書式(第9条関係)
01 | 1 : 新 | ※ 02 受付番号 | ※ 03 業 者 コ - ド | ※ 申請者 05 の規模 | 06 適格組 令和 年 月 日 合証明 第 号 | ||||||
規更 2 : 新 | 04 建設業許可番 | - |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)
令和 年度において、貴 で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
(用紙A4)
令和 年 月 日
殿
07
本社(店)郵便番号
08
法人番号
フ リ カ ナ
09
本社(店)住所
フ リ カ ナ
10
商号又は名称
11
役職
フ リ カ ナ
代表者氏名
13
本社(店)電話番号
15
本社(店)FAX番号
フ リ カ ナ
12
担当者氏名
14
( 内線番号 | ) |
担当者電話番号
16
電子入札用ICカードの登録番号
17
メールアドレス
18
(18 代理申請時使用欄)
申請代理人 申請代理人郵便番号
申請代理人住 所 申請代理人電話番号
19
外資状況
申請代理人氏 名
20
年
1 外 国 | 籍 | 会 | 社 | 2 日 本 国 籍 会 社 | 3 日 本 国 籍 会 社 | |||
[ 国名 : | ] [ 国名 : | ] [ 国名 : | ] [ 国名 : | ] | ||||
( 外資比率 : 100% ) | ( 外資比率 : | % ) ( 外資比率 : | % ) |
営業年数
22
設立年月日(和暦)
23
みなし大企業
総職員数
21
(人)
明治 大正 年
月 日 下記のいずれかに該当する
該当しない
昭和 平成
令和
※欄については、記載しないこと(以下同じ)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
「16電子入札用ICカードの登録番号」欄には、当省(庁等)の電子入札システムでの企業ID(複数ある場合には代表的なものを1つ)を記入すること。
( 用紙A4)
※ 受付番号
※ 業者コード
24 完 成 工 事 高 | ① 競 争 参 加 資 格希 望 工 種 区 分 | ② 年 間 平 均 完 成 工 事 高 (千円) | ③ 申 請 を 希 望 す る 部 局 | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | ||||
01 | |||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||||||
合 計 |
( 注) 完成工事高については、消費税を含まない金額を記載すること。
別記第2号書式(第9条関係)
01 | 1 : 新 | ※ 02 受付番号 | ※ 03 業 者 コ - ド | ※ 申請者 04 の規模 | 05 適格組 令和 年 月 日 合証明 第 号 | ||||
規更 2 : 新 |
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)
令和 年度において、貴 で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
令和 年 月 日
(用紙A4)
06
本社(店)郵便番号
殿
07
法人番号
フ リ カ ナ
08
本社(店)住所
フ リ カ ナ
09
商号又は名称
10
役職
フ リ カ ナ
代表者氏名
フ リ カ ナ
11
担当者氏名
12
本社(店)電話番号
14
本社(店)FAX番号
担当者電話番
13
15
( 内線番号 | ) |
電子入札用ICカードの登録番号
16
メールアドレス
17
(17 代理申請時使用欄)
申請代理人 申請代理人郵便番号
申請代理人住 所 申請代理人電話番号
申請代理人氏 名
18
登録を受けている事業
登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 | 登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 | 登 録 事 業 名 | 登 録 番 号 | 登 録 年 月 日 |
測 量 業 者 | 号 | 年 月 日 | 建築士事務所 | 号 | 年 月 日 | 建設コンサルタント | 号 | 年 月 日 |
地質調査業者 | 号 | 年 月 日 | 補償コンサルタント | 号 | 年 月 日 | 不動産鑑定業 | 号 | 年 月 日 |
土地家屋調査 | 号 | 年 月 日 | 司 法 書 士 | 号 | 年 月 日 | 計量証明事業 | 号 | 年 月 日 |
号 | 年 月 日 | 号 | 年 月 日 | 号 | 年 月 日 |
19
20
設立年月日(和暦) みなし大企業
明治 大正 年
月 日 下記のいずれかに該当する
該当しない
昭和 平成
令和
※欄については、記載しないこと(以下同じ)。
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
「15電子入札用ICカードの登録番号」欄には、当省(庁等)の電子入札システムでの企業ID(複数ある場合には代表的なものを1つ)を記入すること。
(用紙A4)
※受付番号
※業者コード
21
測量等実績高
① 競 争 参 加 資 格希 望 業 種 区 分 | ②直前2年度分決算 | ③直前1年度分決算 | ④ 直 前 2 ヶ 年 間 の年 間 平 均 実 績 高 (千円) | ⑤ | 申請を希望する部局 | ||||||||||||||||||||
年年 | 月から 月まで (千円) | 年年 | 月から 月まで (千円) | 年年 | 月から 月まで (千円) | 年年 | 月から 月まで (千円) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | ||
合 | 計 |
22
有資格者数(人)
※ 業者コード
※ 受付番号
ー
、
、
23 建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門
建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 | 補 償 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
び河海川岸 ・砂海防洋及 | 港湾及び空港 | 電力土木 | 道路 | 鉄道 | 工上業水用道水及道び | 下水道 | 農業土木 | 森林土木 | 水産土木 | 廃棄物 | 造園 | び都地市方計計画画及 | 地質 | 土質及び基礎 | コ鋼ン構ク造リ物 及トび | トンネル | 設施備工及計び画積 算施 工 | 建設環境 | 機械 | 電気電子 | 土地調査 | 土地評価 | 物件 | 機械工作物 | 特営殊業補補償償 ・ | 事業損失 | 補償関連 | 総合補償 |
区 分 | 直 | 前 | 決 | 算 | 時 | ( 千円) | |
24 | ① | 株 | ( うち外国資本)主 資 | 本 | |||
自己資本額 | |||||||
② | 評 | 価 ・ 換 算 差 | 額 | 等 | |||
③ | 新 | 株 予 約 | 権 | ||||
④ | 計 |
25 損益計算書 | 税引前当期利益(千円)(S ) | |
26 貸借対照表 | ① 流 動 資 産(千円)(m ) | |
② 流 動 負 債(千円)(n ) | ||
③ 固 定 資 産(千円)(Q ) | ||
④ 総 資 本 額(千円)(R ) |
28 | 1 外 国 籍 会 社 | 3 日 [国名: [国名: | 本 国 籍 (外資比率: (外資比率: | 会 | 社 ] % ) ] % ) |
外資状況 | [国名: ] | ||||
2 日 本 国 籍 会 社 [国名: ] (外資比率: 100% ) |
27 経 営 比 率 | ① | 総 資 本 純 利 益 率 (S /R × 100) | . | (% ) |
② | 流 動 比 率 (m /n × 100) | . | (% ) | |
③ | 自 己 資 本 固 定 比 率 (P /Q × 100) | . | (% ) |
29 | ① 創 | 業 | 年 | 月 | 日 | |||||
年 | 月 | 日から | ||||||||
営業年数等 | ② 休業期間又は転( 廃) 業の期間 | 年 | 月 | 日まで | ||||||
③ 現 | 組 | 織 | へ | の | 変 | 更 | 年 | 月 | 日 | |
④ 営 | 業 | 年 | 数 | 年 |
30 常 勤 職 員 の 数 (人) | ① 技 術 職 員 | ② 事 務 職 員 | ③ その他の職員 | ④ 計 | ⑤ 役職員等 |
※ ⑤ は④ の内数
付表 (用紙A4)
※受付番号
※業者コード
営 業 所 一 覧 表
番 号 | 営業所名称 | 郵 便 番 号 | 所 在 地 | 電 話 番 号(上段) | 営 業 区 域 | ||||||||||||||
FAX番号(下段) | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
記載要領
1 本表は、申請日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称を記載すること。
3 「電話番号・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「-(ハイフン)」で区切ること。
4 「営業区域」の欄には、その営業所が営業する区域について、該当するコードを記載すること。
別記第3号書式
一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
物品の製造以外に「物品の販売」「役務の提供等」「物品の買受」を含みます
令和 年度における物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿参 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿国 立 国 会 図 書 館 総 務 部 会 計 課 長 殿最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 局 長 殿会 計 検 査 院 事 務 総 長 官 房 会 計 課 長 殿内 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿デ ジ タ ル 庁 会 計 担 当 参 事 官 殿復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 殿総 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
外 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿財 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿文 部 科 学 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿農林水産省大臣官房参事官( 経理) 殿経 済 産 業 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿国 土 交 通 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿環 境 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
申 請 日
年 月 日
商号又は名称代 表 者 役 職代 表 者 氏 名
03 | 1組合 | 2公益法人 | 3 その他の法人 | 4 個人 | 5その他 |
[1組合]の場合、法人設立の根拠法を記入 |
※ゴム印可
代表者印不要
01 | 1定期 | 2随時 |
02 | 1新規 | 2更新 |
※いずれかに○をつける ※いずれかに○をつける
05 | 業者コード |
※「更新」申請の方のみ数字10桁で記入
※いずれか1つに○をする。ただし、[1組合]を選択した場合は、法人設立の根拠法を記入すること。
04 | 官 公 需適格組合証明 | 年 | 月 | 日 | |
第 | 号 |
06 | 法人番号 |
※適格組合の方のみ記入
※法人番号をお持ちの方は数字13桁で記入
添付書類 | 登記事項証明書 | 納税証明書(法人) | 財務諸表(法人) | 委任状 | その他身分証明書等 | |||||
資格結果通知書 | 納税証明書(個人) | 財務諸表どちらかに○をつける (個人青・白) | 外字届 |
※該当するものに○をつける
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
07
-
郵 便 番 号
(登記上)
※外国の郵便番号の場合は空欄とする
08
フリガナ
本 社 住 所
(登記上)
09
フリガナ
商号又は名 称
※フリガナは都道府県、地番、ビル名については省略する ※登記事項証明書のとおり記入
※フリガナは「株式会社」等法人の種類のフリガナは省略 ※商号又は名称は「㈱」のように略さず「株式会社」と記入
※登記事項証明書のとおり記入し、「株式会社」等の法人格名称の前後には空白をいれず文字を詰める
役職
10
※役職名については登記事項証明書のとおり記入
フリガナ
代 表 者氏 名
11
設立年月日
12
申 請
担当者・
代 理 人
※姓と名の間は1文字分あけて記入
年 月 日
※法人は、登記に記載のある「会社成立の年月日」、「法人成立の年月日」また「組合契約の効力が発生する年月日」を和暦で記入
部 署 名(所 属 名)・役 職 名 | フリガナ | |
氏名 |
※個人は、創業年月日を和暦で記入。
申 請 担 当 者 ・
※申請担当者の部署名を記入 ※代表者が申請担当者を兼ねる場合、役職を記入
※代理人は、所属名(会社名等)と部署名を記入
資格審査結果
※姓と名の間は1文字分あけて記入
2.担当者・代理人
1.本社
※該当する項目に○印を記入
13
代 理 人 郵 便 番 号 -
通知書送付先
※未記入の場合は本社になります
フリガナ
申請担当者・代 理 人勤 務 先 住 所
※フリガナは都道府県、地番、ビル名については省略する ※住所はあくまで勤務先住所であり担当者の個人的住所ではありません ※本社住所と同じなら「本社住所と同じ」と記入
14
申 請 担 当 者 ・
代 理 人 電 話
申 請 担 当 者 ・代理人メールアドレス
※市外局番-局番-番号 ※例 03-1234-5678
申 請 担 当 者 ・
代 理 人 F A X
※市外局番-局番-番号 ※例 03-1234-5678 ※FAXがなければ未記入可
15
主たる事業の種類
申請担当者・代理人に申請の内容を問い合せ可能なメールアドレスを記入。ただし、任意です。
1.物品の製造 | 2.物品の販売 | 3.役務の提供等 | 4.物品の買受け | ||||||
a.ゴム製品 | b.その他 | c.卸売 | d.小売 | e.ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | f.旅館業 | g.サービス業 | h.その他 | i.立木竹 | j.その他 |
※a~jの内、必ず1つを選択のこと
ェッ
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
チ ク欄 | 住所ビル名 登記とおりです | |
役職名 登記とおりです |
16
競争参加を希望する地域等(※複数記入可能) ※地域別業者担当連絡先
地域(○をつける)) | 営 業 所 等 名 称 ( 本 社 を 含 む ) | 〒 | 所 在 地 | 連 絡 先 | |
北海道 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東北 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
関東甲信越 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
東海北陸 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
近畿 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
中国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
四国 | TEL: | ||||
FAX: | |||||
九州沖縄 | TEL: | ||||
FAX: |
※本社が担当する場合、商号又は名称
(会社名等)を省略せずに記入
※本社住所(登記事項証明書の住所)が現住所と異なる場合は現住所を記入の上、末尾に(現住所)をつける ※(市外局番-局番-番号)
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
17
資格の種類 | 物品の製造 | ||
営業品目 | 101 | 衣服・その他繊維製品類 | |
102 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
103 | 窯業・土石製品類 | ||
104 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
105 | フォーム印刷 | ||
106 | その他印刷類 | ||
107 | 図書類 | ||
108 | 電子出版物類 | ||
109 | 紙・紙加工品類 | ||
110 | 車両類 | ||
111 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
112 | 船舶類 | ||
113 | 燃料類 | ||
114 | 家具・什器類 | ||
115 | 一般・産業用機器類 | ||
116 | 電気・通信用機器類 | ||
117 | 電子計算機類 | ||
118 | 精密機器類 | ||
119 | 医療用機器類 | ||
120 | 事務用機器類 | ||
121 | その他機器類 | ||
122 | 医薬品・医療用品類 | ||
123 | 事務用品類 | ||
124 | 土木・建設・建築材料 | ||
127 | 警察用装備品類 | ||
128 | 防衛用装備品類 | ||
129 | その他 |
資格の種類 | 物品の販売 | ||
営業品目 | 201 | 衣服・その他繊維製品類 | |
202 | ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ||
203 | 窯業・土石製品類 | ||
204 | 非鉄金属・金属製品類 | ||
205 | フォーム印刷 | ||
206 | その他印刷類 | ||
207 | 図書類 | ||
208 | 電子出版物類 | ||
209 | 紙・紙加工品類 | ||
210 | 車両類 | ||
211 | その他輸送・搬送機械器具類 | ||
212 | 船舶類 | ||
213 | 燃料類 | ||
214 | 家具・什器類 | ||
215 | 一般・産業用機器類 | ||
216 | 電気・通信用機器類 | ||
217 | 電子計算機類 | ||
218 | 精密機器類 | ||
219 | 医療用機器類 | ||
220 | 事務用機器類 | ||
221 | その他機器類 | ||
222 | 医薬品・医療用品類 | ||
223 | 事務用品類 | ||
224 | 土木・建設・建築材料 | ||
227 | 警察用装備品類 | ||
228 | 防衛用装備品類 | ||
229 | その他 |
資格の種類 | 役務の提供等 | ||
営業品目 | 301 | 広告・宣伝 | |
302 | 写真・製図 | ||
303 | 調査・研究 | ||
304 | 情報処理 | ||
305 | 翻訳・通訳・速記 | ||
306 | ソフトウェア開発 | ||
307 | 会場等の借り上げ | ||
308 | 賃貸借 | ||
309 | 建物管理等各種保守管理 | ||
310 | 運送 | ||
311 | 車両整備 | ||
312 | 船舶整備 | ||
313 | 電子出版 | ||
314 | 防衛用装備品類の整備 | ||
315 | その他 |
希望する資格の種類等 (希望する資格の種類と営業品目に○をつける。複数選択可) ※法人の場合、登記の目的に沿った営業品目が選択可能です
資格の種類 | 物品の買受け | ||
営業品目 | 401 | 立木竹 | |
402 | その他 |
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
18
製造・販売等実績(役務の提供等、買受を含む。)
①直前々年度分決算 | ②直前年度分決算 | ③前2ヶ年間の平均実績高 |
年 月から 年 月まで | 年 月から 年 月まで | |
(千円) | (千円) | (千円) |
※決算がない場合、①②に「0」を記入、1期しか決算がない場合、②に記入し、③に同等の金額を記入
※小数点第一位は四捨五入して記入
※計上金額がない場合「0」を記入
※半期決算の場合は2期分を足し合わせて1年分として①と②に記入
1.建設コンサルタント
2.新設会社・休眠会社
3.その他(合併・分社等)
売理上由0の
※18番の売り上げが0の場合、当てはまる理由いずれか1つに○をつける
19
自己資本額
区分
① 払込資本金
(うち外国資本)
直前決算時
(1) (xx)
決算後の増減額
(2) (千円)
合 計
(3)(xx)
② 準備金・積立金
③ 次期繰越利益(欠損)x
④
計
【払込資本金】
※組合の場合、出資金の金額を記入
※公益法人の場合、正味財産合計又は基本金の金額を記入
※個人の場合、元入金の金額を記入
【決算後の増減額】
※資本の増資等の場合のみ記入
【合計】
※貸借対照表の純資産金額と合致するよう記入
※詳細は申請書記入要項を参照
20
外資状況 (※外資:払込資本金額に含まれる外国資本がおおむね50%を越える場合を指す)未記入の場合、「外資なし」とする
外資なし(空欄に○) | 1.外国籍会社(空欄に○) | 2.日本国籍 | 会社(左空欄に○ | 比率がおおむね50%で最大2か国記入可能) | |||
国名: | 国名: (比率: | %) | 国名: (比率: | %) |
21
経営状況(流動比率) | 22 | |||
流動比率 | 流動資産( 千円) | ×100= | % | |
流動負債( 千円) |
みなし大企業
以下の「みなし大企業」にあてはまる場合、チェックボックスにチェックすること
※発行済株式の総数または出資価額の2分の1以上が、同一の大企業の所有に属している中小企業者
※発行済株式の総数又は出資価額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している中小企業者
※大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1を占めている中小企業者
※資格審査結果通知書に印字される企業規模判定に使用されます
23
営業年数 | 24 | 常勤職員の人数 | 25 | ||||||
年 | 人 | ① 機械装置類(千円) | ② 運搬具類(千円) | ③ 工具その他(千円) | ④ 合 計(千円) | ||||
※小数点第一位を四捨五入
設備の額 (※上記17で「物品の製造」を選択した場合のみ記入)
※【27】営業経歴の(3)の満年数を転記
※パート・アルバイトは除く
※リース金額等の上記科目にない金額がある場合、③のその他に計上
26
主な設備内容 (※上記17で「物品の製造」を選択した場合のみ記入。このときは必ず当該業種に係る自社の主な設備内容をできるだけ詳細(品名及び台数)に記入してください。)
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
27
営業経歴 甲:商号又は名称( )法人番号( )
(1)沿革 | ||
出来事 | 和暦(年月) | 詳細 |
(2)営業年数の求め方の選択 | ||
いずれか1つ選択して、ㇾ点を付けください。 | 登記のある方は、法人成立の年月日から申請日までの満年数 個人から法人成りされた場合は個人の創立年月日から申請日まで満年数(個人と法人成りした代表者が同一人物であること)登記がない方は、創立年月日から申請日までの満年数 その他(合併・分社・事業譲渡等の場合。沿革に要記入) | |
(3)営業年数 | ||
(1)(2)をもとに算出し、記入してください。 | 満 年 (休業期間がある場合は、営業年数から差し引いてください。) ※求めた満年数をP.5の【23】営業年数に転記すること。 |
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
28
予算決算及び会計令第70条第3号に該当しないことの誓約
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、全省庁統一資格審査に申請するにあたり、下記の事項について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職において必要と判断した場合に、役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
(上記に誓約及び同意する場合、左のチェックボックスにチェックをしてください。)
記
1 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条第3号に該当しないこと。
すなわち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項 各号に掲げる次の者でないこと
(1)指定暴力団員
(2)指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3)法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員になっているもの。
(4)指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)
以上
役員等名簿 (1/ | ) | ||||
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 | ||
★役員等名簿の記入に当たっての留意事項
・法人の場合、当役員等名簿に記入する対象は登記事項証明書に記載されている役員です。※ただし、監査役を除く。代表者を先頭に、その他は登記事項証明書の表示順に記載ください。
・個人事業主の場合、役職欄は省略可能とします。
・役員が公務員の場合、役職欄は当該公務員の所属と役職名とし、生年月日は省略可能とします。
・登記事項証明書に記載された役員が申請時にすでに退任等している場合、役職に退任日、氏名に登記事項証明書に記載の氏名・フリガナを記入してください。
※役員等名簿が8名より多くなる場合は、「(別紙)役員等名簿追加用」を追加してください。
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
(別紙)役員等名簿追加用
役員等名簿 ( | 2/ | ) | |
役職 | 氏 名(フリガナ) | 性別 | 生年月日※和暦で記入 |
※役員等名簿の行数が足りない場合は、「(別紙)役員等名簿追加用」をコピーして追加してください。
以下受付・審査機関使用欄
審査担当者
受付機関コード |
受付番号 |
別記第4号書式(その1)(第13条関係)
有 資 格 者 名 簿 (建設工事)
登録番号 商号又は名称 | 法人番号 | 局 | 本店及び支店所在地電話番号及びFAX番号 | 資本金(千円) | 経営事項評価数値 | 技術評価数値 | 等級・総合審査数値 | 新更の区分 | 経営規模 | 備考 |
備考 1 「新更の区分」の欄には、新規の競争参加資格申請者に係るものについては新規と、引き続き参加を希望した競争参加資格申請者に係るものについては更新と記入すること。
2 「経営事項評価数値」、「技術評価数値」及び「等級・総合審査数値」の欄には、競争参加資格希望工種及び評価数値を記入すること。
別記第4号書式(その2)(第13条関係)
有 資 格 者 名 簿 (測量・建設コンサルタント等)
登録番号 商号又は名称 | 法人番号 | 局 | 本店及び支店所在地電話番号及びFAX番号 | 資本金(千円) | 格付 | 新更の区分 | 経営規模 | 備考 |
備考 1 「新更の区分」の欄には、新規の競争参加資格申請者に係るものについては新規と、引き続き参加を希望した競争参加資格申請者に係るものについては更新と記入すること。
2 「格付」の欄には、競争参加資格希望業種及び評価数値を記入すること。
別記第4号書式(その3)(第13条関係)
一般競争(指名競争)参加資格者名簿
関東・甲信越
物品の製造
資格の種類
※業務用と閲覧用は同じ様式
業務コード | 商 号 又 は 名 称 | 所 在 地 | 電話番号 ファックス番号 | 等級 | 企業区分 | 備 考 |
別記 第5 号 書式 ( そ の1 ) ( 第 1 5 条 関係 )
資 格 審 査 結 果 通 知 書
発 x 番 号年 月 日
住 所
商号又 は名 称
代 表 者 名 殿
所 属 庁 名委 任機 関等の 長官 職 氏 名
さ きに貴 殿は 、 年 月 日付 をも って 競争 参加 資格審 査申 請書 を提 出さ
れま したが 、 資 格の 審査 の結果
下 記の 資格 があ るも のと 決定し まし た。資 格が ない もの と決 定し ました 。
記
1 登録番 号
2 登録年 月日
3 契約、 種類 及び 品目
4 等級
5 有効期 限
備 考 委 任機 関等 の長 は、 上 記の ほか 、 必 要と 認め る事 項を付 記す るこ とが でき る。
別記第5号書式(その2)(第15条関係)
令和 年 月 日
資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
業者コード: 法人番号 発行番号:
企業規模:
資格の種類 | 物品の製造 | 物品の販売 | 役務の提供等 | 物品の買受け |
付与数値合計 | ||||
等 級 |
資格の種類及び等級:
設立年月日:
資格の有効期間: 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
様
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 外 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長参 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 財 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長国立国会図書館総務部会計課長 文部科学省大臣官房会計課長最高裁判所事務総局経理局長 厚生労働省大臣官房会計課長会計検査院事務総長官房会計課長 農林水産省大臣官房参事官(経理)内 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 経済産業省大臣官房会計課長復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 国土交通省大臣官房会計課長総 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 環 境 省 大 臣 官 房 会 計 課 長法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 長
さきに申請のあった 令和 ・ ・ 年度の一般競争(指名競争)参加資格の審査結果を通知します。
なお、本通知書は、競争参加地域に所在する衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣(内閣官房、内閣法制局、人事院)、内閣府(内閣府本府、宮内 庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁)、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省お及び防衛省の各調達機関に共通して有効です。
競争参加地域:(*印の地域について有効)営業品目:
本通知書は、一般競争(指名競争)入札の際、当該調達機関から提示を求められる場合がありますので、大切に保管してください。
なお、申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者等にあっては、本資格を取り消す場合があります。
本通知書受領後に申請内容に変更があった場合は、いずれかの受付機関に速やかに届け出てください。
北海道 | 東北 | 関東・甲信越 | 東海・北陸 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
物品の製造 | 物品の販売 | 役務の提供等 | 物品の買受け |
受付機関: 受付番号:
別記第6 号書式( その1 ) ( 第 16条関係)
競争契約参加資格審査申請書変更届( 建設工事、 測量・ 建設コンサルタント等)
令和 年 月 日
殿
業 者 コ ー ド ― ―
〒
住 所
商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名
下記のとおり変更があったので届出をします。
記
1 変更内容
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
2 変更事項に係る添付書類名
記載要領
1 登録されている資格の種類を、 表題の( 建設工事、 測量・ 建設コンサルタント等) に○ 印を付すこと。
2 本様式に収まらない場合には、 裏面等に記載することとし、 その旨を本様式の欄外に注記すること。
3 契約中の案件がある場合には、「 2 変更事項に係る添付書類名」 の欄に契約部局及び契約件名を添付書類名の下段に記載すること。
別記第6号書式(その2)
競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
申請日※和暦
年 月 日
業者コード | 資格審査結果通知書 交付年月日※和暦 | 年 月 日 | |
法人番号 | |||
本 社 住 所商号又は名称代表者役職代 表 者 名 | 〒 代表者印不要 | ||
申請 担当者・代理人 | 勤務先住所 | 〒 | |
部署名(所属名)役職名 | 氏名(フリガナ) | ||
氏名(漢字) | |||
TEL | FAX | ||
メールアドレス ※届の内容についてお問い合わせ可能なアドレスを記入。任意です。 | |||
変更 | ④競争参加を希望する地域、営業所 (その地域を担当する、営業所名・〒・住所・電話・FAXを 必ず記入すること) | 変更 ⑤希望する資格の種類 追加 および営業品目※4 削除 | |
追加 | |||
削除 |
【申請者情報項目】
資格審査結果通知書 送付先 | 1.本社 | 2.担当者・代理人 |
衆 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿参 議 院 庶 務 部 会 計 課 長 殿国 立 国 会 図 書 館 総 務 部 会 計 課 長 殿最 高 裁 判 所 事 務 総 局 経 理 局 長 殿会計検査院事務総長官房会計課長 殿内 閣 府 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿デ ジ タ ル 庁 会 計 担 当 参 事 官 殿復 興 庁 会 計 担 当 参 事 官 殿総 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿法 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
外 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿財 務 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿文 部 科 学 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿農林水産省大臣官房参事官( 経理) 殿経 済 産 業 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿国 土 交 通 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿環 境 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿防 衛 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿
下記の通り届け出をします。
なお、この変更届及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
1.変更申請(該当する項目に○を記入。複数ある場合はそれぞれの項目に○)
①住所の変更 ※1 | ②商号又は名称 ③代表者の変更 の変更※2 別紙3は必須※3 | ||||
変更前 | 変更後 | 変更年月日 | |||
上記①~③の変更前の内容を記入。 | 「①住所」を変更する場合、郵便番号、住所フリガナを付すること(※1、2要参照) | ①~③の変更の場合、登記簿に | |||
上記④、⑤の変更種類を「変更」「追加」「削除」のいずれかで記入(複数も可) | 「②商号又は名称」を変更する場合にはフリガナを付すること(※1、2要参照) | 記載のある移転日、変更日、就 | |||
「③代表者」を変更する場合にはフリガナを付し、「別紙3」を必ず記入し、提出すること | 任日を記入。 | ||||
「④競争参加を希望する地域・営業所」及び「⑤希望する資格の種類および営業品目」を変更する | ④~⑤については申請日を記入 | ||||
場合、それぞれ「別紙1」「別紙2」を記入し、提出すること |
機械装置等の額 ※⑤において、「物品の製造」を新たに追加する場合のみ、下記項目を記入
機械装置額 | (千円) | 運搬具額 | (千円) | 工具その他 | (千円) | 合 計 | (千円) |
資格審査結果通知書(写) ※必須 もし、紛失等で(写)を添付できない場合は、再発行届を併せて届け出てください。 | |
【法人のみ】登記事項証明書(写) ※①~③、⑤のいずれかを変更する場合必須 | |
【個人のみ】変更項目の分かる書類(写) ※①~②のいずれかを変更する場合必須 | |
直近の財務諸表類(写) ※⑤において、「物品の製造」を新たに追加した場合必須 |
添付書類(添付した書類に○印を記入) その他添付書類(該当する項目に○印を記入)
委任状(代理申請の場合必須) | |
外字届(申請内容に外字が含まれる場合必須) |
※1、2
本社住所、商号又は名称が競争参加を希望する地域に含まれる場合、④の申請も同時に行ってください(必要に応じて別紙1を添付)
2.資格審査結果通知書送付先(※1.または2.に○印を記入)
※3 【個人】の代表者の変更は不可。(ただし、改姓・改名時のみ可。)
※4 資格の種類の追加において書ききれない場合必要に応じて別紙2を添付 ※資格審査結果通知書の住所は登記事項証明書に記載の住所となります。
審査担当者
以下受付・審査機関使用欄
※未記入の場合は本社になります
受付機関コード |
受付番号 |