Contract
保証委託約款
申込者(以下「私」という)は、株式会社xx銀行(以下「銀行」という)のローンによる金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第1条【保証委託の内容】
① 私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が銀行との間の貸付契約に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
② 保証委託の期間は貸付契約と同一とします。
③ 貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条【原債務の履行義務】
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第3条【代位弁済】
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第4条【求償権の範囲】
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
1 保証会社の履行金額
2 保証会社の保証債務履行のために要した金額
3 保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年14.0%(年365日の日割計算)の割合の遅延損害金
4 その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第5条【弁済の充当順序】
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第6条【求償権の事前行使】
① 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
1 原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
2 支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
3 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
4 私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
5 私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
6 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
7 相続の開始のあったとき
② 次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
1 私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき
2 私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
3 前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき第7条【担保、保証人】
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第8条【中止、解約】
① 私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
② この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
③ 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第9条【届出事項の変更】
① 私は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
② 前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第10条【報告および調査】
① 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
② 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
③ 保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第11条【xx証書の作成】
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第12条【契約の変更】
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は私に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更することができるものとします。
第13条【債権の譲渡】
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第14条【個人情報の取扱いに関する同意】
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第15条【合意管轄裁判所】
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、保証会社の本支店所在地の簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条【準拠法】
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以 上