契約車両 登録番号 メーカー 排気量 車台番号 車 名 車体カラー 所有者 型 式 車検満了日 所有者住所 年 式 使用者 走行距離 使用者TEL
契約日
買取書管理番号
甲は乙に対して裏面の買取契約条項に従い、下記の車両を売渡すことを約し、乙はこれを了承し、売買契約を締結した。
乙
買主
売主 甲 | 住 所 | |||
氏 名 | 印 | 電話番号 | ||
勤務先 |
契約車両 | 登録番号 | メーカー | 排気量 | |||
車台番号 | 車 名 | 車体カラー | ||||
所有者 | 型 式 | 車検満了日 | ||||
所有者住所 | 年 式 | 使用者 | ||||
走行距離 | 使用者TEL |
売買条件 | 車両金額 | |
未払自動車税 | ||
未払残債 | ||
小計 | ||
移転廃車費用 | ||
所有権解除費 | ||
出張回送費 | ||
買取手数料 | ||
小計 |
その他 | ||
小計 |
銀行口座 | 振込銀行 | |
支店名 | ||
口座種別 | ||
口座番号 | ||
口座名義 |
銀行口座 | 振込銀行 | |
支店名 | ||
口座種別 | ||
口座番号 | ||
口座名義 |
内金
支払額(残額)
備考
車両の状態について売主の確認
郵便局 | 通帳記号 | |
番 号 | ||
口座名義 |
車両引渡日 | 年 | 月 | 日 |
書類引渡日 | 年 | 月 | 日 |
走行メーター巻戻 | 有り ・ 無し |
走行メーター交換 | 有り ・ 無し |
冠水歴 | 有り ・ 無し |
事故・修復歴 | 有り ・ 無し |
改造歴 | 有り ・ 無し |
走行距離 | km |
この車両の状態について、右枠内のことを確認します。
この確認事項に相違があったときは、別紙の買取契約条項にしたがって、契約解除及び代金返還、損害賠償などの請求を受けても異議ありません。
(売主署名)
進行確認 | 車両入庫 | 書類受付 | 振込 | 代車の有・無 | 名変ハガキ | 名変完了日 | ||||
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印 紙
貼 付
【買取契約条項】
第1 条【契約の目的】
1.本契約書表面記載の売主(以下「甲」という。)は、表面記載 の買主(以下「乙」という。)に対して、表面記載の車両(以 下「契約車両」という。)を表面記載の車両金額で売り渡すことを約し、乙はこれを了承したので、本売買契約(以下「本契約」という。)は有効に成立した。
2.前項の定めにより本契約成立と同時に車両の所有権は甲から乙に移転したものとし、乙は車両の第三者に対する売却あるいは売却の準備行為を行うことができる。
第2条【契約車両の引き渡し】
1. 甲は契約車両を乙の指定する日時までに、乙の指定する場所において引渡す。
2. 前項の引き渡しに要する費用は甲の負担とする。
3. 甲の事情により、本条第1項に定める日時までに引き渡しが不能となった場合、乙は再査定により、契約車両の表記記載の車両金額を減額することができる。
4. 本条第1 項の定めにかかわらず第3 条に定める書類の引き渡し、及び契約車両に関して債務があるときの当該債務の完済がいずれも未了の場合、乙は契約車両の受領を拒否することができる。
第3条【移転登録書類等】
1. 甲は次の各号に掲げる書類のうち、乙が指定する書類(以下
「移転登録書類等」という。)を甲の費用と責任において完備し、本契約書記載の「書類引渡日」までに乙に引渡す。
①車両所有者の印鑑証明書、住民票(所有権が法人の場合はその法人の商業登記簿謄本・戸籍に関する附票)、委任状、譲渡証明書、有効期間内の自動車税納税証明書、その他契約車両の登録名義変更に必要な書類
②車両の自動車検査証
③契約車両の自動車損害賠償責任保険証書
④リサイクル券
⑤自動車税の還付に関する委任状
⑥譲渡証明書・譲渡確認書
⑦自動車損害賠償責任保険料の還付に関する委任状
⑧前各号の他、乙が甲に対し作成または交付を依頼した書類
2. 移転登録書類等のうち、印鑑証明・住民票・法人登記簿謄本・戸籍の附票等乙が指定した書類については書類引渡日時点から2 か月以上の有効期間を有するものに限る。
3. 移転登記書類等の不備・遅延等により発生した問題についての責任は甲が負うものし、この問題解決のために費用が生じた場合
(契約車両の保管費用を含む)は甲の負担とする。
4. 前項の費用負担は、乙の甲に対する損害賠償を妨げない。
5. 万一、本条第1 項に定める移転登記書類等の引渡し後、移転登録 書類の失効・紛失・毀損等が生じた場合、甲は乙からの移転登録 書類等の再引き渡し請求に協力するものとする。この協力のため、甲に費用が生じたときは、これを乙が補てんする。
6. 甲は乙または乙の代理人に対し、契約車両の移転手続き等に関しての代理権を付与することに同意する。
第4条【契約車両代金の支払い】
1. 乙は甲が第2 条第1 項に従い契約車両を乙に引き渡し、かつ第3条第1 項に規定する移転登録書類等を乙に引渡した後、速や
かに契約車両代金を表記記載の支払先銀口座に振り込みの方法 で支払う。但し、契約車両につき乙において、次の各号に相当 する支払債務が存在する場合は、その金額を差し引いて支払う。
①甲がカーナビゲーション・オーディオ等の返却を希望した場合の当該パーツの取り外し費用
②その他、甲が負担すべき費用で、乙が立て替えている費用
2. 前項にいう契約車両代金とは次の各号の金額の総額とする
①車両本体価格および附属する装備・部品類価格
② ①号価格に対する消費税
③自動車税・自動車重量税・自動車損害賠償責任保険の未経過保険料
第5条【告知義務】
1. 甲は車両につき、その使用状況・品質・瑕疵の有無及び程度等を誠実に乙あて告知しなければならない。
2. xは本契約書表面に必要事項を正確に記載して申告し、虚偽の記載・誤記入・記入漏れ等の無いように留意するものとする。万一虚偽記載・誤記入・記入漏れ等があり、これに起因して問題が生じた場合、その責任はすべて甲が負うものとする。
3. 甲は契約車両の事故・修復歴、改造歴、冠水歴、走行距離、走行メーター交換、走行メーター巻き戻しの有無について、本契約書表面の記入欄に正確に記入することを要する。
第6条【通知義務】
1. 甲は本契約書表面の記載に誤記入・記載漏れ等があることに気付いた時、あるいはそれを発見した場合は直ちにその旨を乙あて通知し、訂正しなければならない。
2.前項の通知・訂正を怠ったことにより問題が生じた場合の責任は甲が負うものとする。また、通知・訂正したことにより、あるいはその他の事由で契約車両の売買契約に誤認ありと認められた場合は、甲は売買契約のやり直しに応ずるものとする。また、かかる問題の解決に費用が生じた場合は甲の負担とする。
第7条【担保権の処理】
1. 契約車両につき、本契約締結後に抵当xxの担保権の設定または差押等の事実が判明した場合には、甲の責任において、直ちに抵当xxの担保権または差押等の解除の処理を行うものとする。
2. 前項の手続きに関する費用は甲の負担とする。
第8条【甲による契約の解除】
1. 甲は本契約締結後であっても、契約車両の引渡し前であれば、乙に書面で通知をし、本契約を解除(キャンセル)することができる。ただし、すでに本契約をなす中で費用が生じていた場合は甲に負担責任があるものとする。乙が負担した費用がある場合は、甲は乙にこれを返還した後でなければ本契約を解除することはで きない。
2.前項の解除をなす場合、甲は乙に対し解除料(キャンセル料)として、車両売買代金の5%を乙あてに支払わねばならない。但し5%相当額が5 万円を下回る場合、解除料は5 万円とする。
第9条【乙による契約の解除】
1.甲が乙に対し、第2 条の定めに拘わらず契約車両の引き渡しを行わない時、あるいは、第3 条に定める移転登録書類等の引き渡しを完了しない場合は、乙は甲に対し事前に通知・催告をすることなく本契約を解除できる。この場合、xは何らの請求をせず、一切の意義申し立ても行わないこととする。
2. 甲が第7 条に定める担保権の抹消ができなかった場合には、乙は甲に対し何ら事前に通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
3. 本契約履行後、契約車両に本契約書表面の記載事項と相違が発
見されたとき、乙は本契約を解除でき、甲は受領した車両売買代金を速やかに乙に返還する。
4. 本契約締結日から契約車両引渡し日の間に破損等の変化が生じた場合、乙は本契約を解除できる。
5. 前各号または次条の定めにより本契約が解除された場合、甲は乙が本契約の履行に要した費用相当額を乙あて支払うものとする。なお、乙の甲に対するその他の損害賠償請求を妨げない。
また、前各号の事由により、甲が乙に対し何らの請求、異議申し立てを行うことはできない。
第10 条【即時解除】
乙は、甲において以下のいずれかの事態が生じた場合、何ら事前に通知・催告をすることなく直ちに本契約を解除できる。
①差押え・仮差押え・滞納処分・競売の申し立て等を受けたとき
②破産・民事再生・会社整理・会社更生手続き等の申し立てがあったとき
③営業停止・休止・変更または解散したとき
④手形不渡り等、支払を停止したとき
⑤手形の不渡り、または支払の停止をする怖れがあると等、信用状態が悪化したとみとめられる事由があるとき
⑥乙への著しい背信行為や社会的信用を損なう行為があったと認められるとき
第11 条【届け出事項の変更】、
1. 甲において、本契約締結後 1 年以内に、氏名・名称・称号・代表者・住所・電話番号その他本契約書に記載した事項について変更があったときは、乙に対し、速やかに書面による届け出をする。
2.甲が前項の届け出を怠ったため、乙からなされた通知または送付された書類等が延着あるいは未着となった場合、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第12 条【契約車両内残置物の処理等】
1. 甲は第2 条の定めに従い契約車両を乙に引き渡す際、契約車両内に残置物なく引き渡すこととする。なお、引き渡された契約車両内に残置物があった場合、甲は乙が残置物について所有権を放棄したものとみなし、乙が残置物を廃棄・売却等の処置を行うことに甲は同意するものとし、甲は一切の権利主張を行わない。また、残置物の処理に要した費用は、甲の負担とする。
2. 甲はカーナビゲーション等の情報記録機能を有する機器(以下
「情報機器」という。)を装備したまま契約車両を乙に引き渡す場合、甲の責任において情報機器の初期化を行うこととする。
3. 甲が契約車両に残置物を残したこと、あるいは情報機器の情報消去を怠ったことにより、当該残置物および当該情報機器に記録された情報に基因して甲に損害が生じた場合でも、乙が責任を負わないことを甲は了承する。
4. 前各号の定めは本契約が終了・無効・取り消し・解除・解約となった場合でも同様とする。
第13条【規定外事項】
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、民法その他関係法令に従うものとする。また、法令等に定めなき事項については、甲・乙誠意をもって話し合い解決を図る。
第14条【個人情報利用の同意】
1.甲は乙または乙の委託先が下記の目的で甲の住所・氏名等本契約書表面記載の事項および契約車両の自動車検査証記載事項(以下
「個人情報」という。)を利用することに同意する。
①自動車・保険等乙の取扱商品・サービス等を甲に案内すること
②新商品開発やお客様満足度調査等、甲に対するアンケートや調査の実施
2.甲は、下記事項につき、乙または乙の委託先が本契約書表面に記載の個人情報を第三者に提供し、第三者がこれを利用することに同意する。
①契約車両の名義変更または使用済自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、中古車事業者あるいは法令で許可を受けた解体事業者に該車両を引き渡す際、受領した移転登録書類等の一件書類を当該業者に手渡す、または情報を開陳する場合
②契約車両を転売する場合で、自動車検査証の有効期間が満了していない時、自動車損害賠償責任保険証書に記載された甲の住所・氏名が同時に提供される場合
③契約車両に所有権留保がある場合、当該所有名義人に対する残債を所定の手続きにより照会する場合
④法令あるいは公権力により開示・提供を求められた場合
3.甲は、契約車両につき道路交通法に定める放置違反金等の納付がなされていない場合において、乙が契約車両の転売先及び公安委員会へ個人情報を提供することに同意する。
4.本条の規程は、本契約が終了、無効、取消し、又は解除された後も有効に存続するものとする。
第15 条【合意管轄】
本契約に関し、甲と乙の間で紛争が生じた場合、訴訟の必要があ るときは、訴額に応じ、乙の本店・支店・営業所の所在地を管轄す る地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、調停の必要があるときは、乙の本店・支店・営業所の所在地を管轄 する簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。