Contract
xx浄水場等更新整備及び維持管理事業
設計建設業務請負契約書(案)
【変更版】
令和3年9月
小山市
設計建設業務請負契約書(案)
1 業務の名称 xx浄水場等更新整備及び維持管理事業 設計建設業務
2 業務場所 xx市水道事業の水道施設
3 | 履行期間 | 着 | 手 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
完 | 成 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 ¥ (税抜、別途消費税等)
(取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 ¥
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 4 年〇月〇日
(発注者)
所在地 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x氏 名 xx市
代表者 xx市水道事業管理者
xx市長 xx xx x
(受注者)
○○・○○・○○・○○・○○・
○○・○○設計建設共同事業体
〔代表企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
〔構成企業(○○企業)〕所在地
商号又は名称
代表者 印
(※不足する場合は適宜追加のこと)
請 負 契 約 条 項
目 次
第1章 総則等 2
第2章 知的財産権 6
第3章 人員の配置等 6
第4章 設計業務 8
第5章 工事材料等 9
第6章 用地に関する事項等 11
第7章 工事業務 12
第8章 モニタリング 12
第9章 変更及び中止等 12
第10章 臨機の措置、損害等 16
第11章 代金支払い等 19
第12章 契約不適合責任 24
第13章 解除等 25
第14章 その他の事項 32
(目的)
本契約は、xx市(以下「発注者」という。)が実施するxx浄水場等更新整備及び維持管理事業に係る設計建設業務(以下「本業務」という。)に適用するもので、xx浄水場等更新整備及び維持管理事業における基本協定書及び基本契約書に基づき、【※ ここで設計建設JVの代表企業及び各構成企業を列挙する】(以下、総称して「受注者」という。)が行う本業務に必要とされる事項を定める。
(用語の定義)
本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「本事業」とは、発注者が実施するxx浄水場等更新整備及び維持管理事業をいう。
(2) 「本契約」とは、xx浄水場等更新整備及び維持管理事業に係る設計建設業務請負契約書(以下「本契約書」という。)並びに募集要項等及び提案書を内容とする工事の請負契約をいう。
(3) 「整備対象施設」とは、本契約に基づき受注者が業務場所に設置する施設、設備、備品等のすべてをいう。
(4) 「建設」とは、整備対象施設の建設及び関連する既存施設の撤去又は移設、既存施設の継続利用に必要な改良や改修等をいう。
(5) 「施工方法等」とは、調査、設計、仮設、施工方法その他整備対象施設を完成するために必要な一切の手段をいう。
(6) 「募集要項等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(7) 「要求水準書」とは、令和 3 年 7 月 21 日付け「xx浄水場等更新整備及び維持管理事業 要求水準書」及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面をいう。
(8) 「契約書等」とは、本契約、募集要項等、提案書並びに本契約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(9) 「提案書」とは、受注者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(10) 「第三者」とは、発注者及び受注者が属するグループの構成企業以外の者をいう。
(11) 「法令等」とは、法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(12) 「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(13) 「試運転」とは、整備対象施設の単体試験及び総合試運転をいう。
(14) 「設計図書等」とは、設計図書、完成図面及びそのほか本契約に関して発注者の要求に基づき作成する一切の書類をいう。
(15) 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、地震、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
第1章 総則等
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約書に基づき、募集要項等及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。本契約書、募集要項等及び提案書の間に齟齬がある場合、本契約書、募集要項等、提案書の順にその解釈が優先するものとし、本契約書、募集要項等又は提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が要求水準書に優先するものとする。
2 受注者は、本契約書記載の工事を本契約書記載の工期内に完成し、整備対象施設を発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。
3 調査、設計、仮設、施工方法その他整備対象施設を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書及び募集要項等、技術提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めることができる。
4 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、募集要項等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟(但し、第77条及び第78条では解決できない紛争に限る。)については、宇都宮地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を設計建設共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならな い。
13 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関する特記事項」(別紙1)を遵守しなけ
ればならない。
14 受注者は、受注者の従業員(下請人及び再委託先を含む。)に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏洩防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
15 業務上及び技術上に係わる事項について、受注者は発注者と日本語の意思疎通が可能なものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約に定める指示等は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、後日これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(費用負担)
第3条 本業務について、受注者のなすべき義務の履行に関するすべての費用は、請負代金及び本契約において定められている発注者が負担すべきその他の費用を除き、受注者が負担する。
(許認可、届出等)
第4条 受注者は、本契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出について、許認可を申請し、これを受け、又は届出を行い、これを維持する。ただし、発注者が取得すべき許認可及び提出すべき届出は除くが、受注者は可能な範囲で協力するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第5条 受注者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(関連工事の調整)
第6条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第7条 受注者は、本契約書締結後 5 日以内に要求水準書に基づいて、工事工程表(以下「工程表」という。)を作成して、発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、本契約を変更する場合においては、変更後の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 受注者は、発注者から請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第8条 受注者は、本契約書の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1 以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第71条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第9条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に提供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限り
でない。
2 受注者は、整備対象施設、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第23条第2項の規定による検査に合格したもの及び第53条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾を行うものとする。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第10条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(承諾を求める手続)
第11条 受注者は、発注者の承諾を得ようとする場合は、本契約による権利義務の譲渡若しくは承継に係る契約を締結し、任意の申請様式に当該契約を証する書面の写しを添付して発注者に提出しなければならない。
2 受注者が結成する○○・○○・○○・○○・○○・○○・○○設計建設共同事業体の代表企業又は構成企業のいずれかが、他の法人との合併又は会社分割等の組織再編により消滅したときは、再編後の法人は、効力が生じた日から30日以内に、本契約による権利義務の承継を証する書面を発注者に提出しなければならない。
(下請負人の通知)
第12条 受注者は、工事の一部について下請負人を決定したときは、直ちに下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第12条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下
「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
第2章 知的財産権
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第3章 人員の配置等
(監督員)
第14条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督xは、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(業務xx技術者)
第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする
2 業務xx技術者は、本契約の履行に関し、業務の技術上の管理及び統括を行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第23条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第16条 受注者は、要求水準書に定めがある場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する業務xx技術者を兼ねることができない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第17条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定する「xx技術者」を
いう。以下同じ。)、又は監理技術者(同条第 2 項に規定する「監理技術者」をいう。以下同じ。)
また、同条第 3 項本文に該当する場合は専任の技術者とする。
ただし、当該工事が同条第 5 項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
(3) 監理技術者補佐(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 3 項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第19条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第18条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、業務xx技術者、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第4章 設計業務
(整備対象施設の設計)
第20条 受注者は、契約書等に従い、整備対象施設の設計を行う。
2 受注者は、本契約等に特別の定めがある場合又は発注者の指示等若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、整備対象施設の設計に関するすべての責任を負う。
3 発注者は、整備対象施設が契約書等に基づき設計されていることを確認するため、受注者に対して事前に通知した上で、設計の進捗状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
4 受注者は、前項に規定する設計の進捗状況その他の事項についての説明及び発注者による確認の実施につき、発注者に対して協力する。
5 受注者は、設計業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
6 受注者は、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発
注者の書面による承諾を得なければならない。
7 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
8 受注者は、第6項の規定に基づき第三者に対して、設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、当該第三者の業務履行に対し、すべての責任を負うものとする。
(設計図書等の提出)
第21条 受注者は、発注者との協議により定める日までに、契約書等に定める整備対象施設の設計図書等を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、前項に基づき提出された書類が契約書等に反するものを含むと認められる場合、関係法令等において要求される事項を満たさないと認められる場合又はその他不適切な内容を含むと認められる場合には、設計図書等の提出の日から 14 日以内に受注者に対してその旨を書面にて通知しなければならない。ただし、第30条の規定に基づき要求水準書の変更を行う場合を除く。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に書面にて協議を申し入れることができる。
4 受注者は、第2項に規定する通知を受けたときは、自らの責任及び費用負担において設計図書等を変更し、再度発注者の承諾を受けなければならない。ただし、前項の規定に基づく協議の結果、設計図書等の変更を行わないことについて発注者の合意が得られたときは、この限りでない。
(設計図書等の著作権)
第22条 受注者から提出される設計図書等が著作xx(昭和45 年法律第 48 号)第2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)は受注者に帰属する。
2 発注者は、受注者から提出される設計図書等が著作物に該当するとしないにかかわらず、事前に受注者に通知することにより、無償にてこれを利用することができる。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、設計図書等について、発注者の承諾を得ることなく他に公表してはならない。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、設計図書等に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第5章 工事材料等
(工事材料の品質及び検査等)
第23条 工事材料の品質については、要求水準書に定めるところによる。要求水準書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならな
い。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第24条 受注者は、要求水準書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第25条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認め
たときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡すものとする。この場合において、発注者は、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、工事の完成、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第6章 用地に関する事項等
(工事用地の確保等)
第26条 発注者は、工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事用地に、土壌汚染及び地中障害物等(遺跡等を含む。)が存在した場合、発注者は受注者の請求により、これらの除去、代替地の確保等必要な措置を講じるものとする。
4 工事の完成、要求水準書及び設計図書等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当
該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第7章 工事業務
(要求水準書及び設計図書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第27条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書及び設計図書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときに限り工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第23条第2項又は第24条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書及び設計図書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第8章 モニタリング
(発注者モニタリング)
第28条 発注者は、設計建設業務について、発注者が定める要求水準への適合状況の確認等を目的としたモニタリングを行うものとし、受注者は発注者が行うモニタリングに協力する。
(セルフモニタリング)
第29条 受注者は、設計建設業務の実施に当たり、要求水準書に示すセルフモニタリングを実施し、発注者に必要な報告を毎月行うものとする。
第9章 変更及び中止等
(条件変更等)
第30条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ
の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 要求水準書の表示が明確でないこと。
(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 7 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第2号までのいずれかに該当し要求水準書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2)第1項第3号又は第4号に該当し要求水準書を変更する場合で整備対象施設の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3)第1項第3号又は第4号に該当し要求水準書を変更する場合で整備対象施設の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書及び設計図書等の変更)
第31条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書及び設計図書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書及び設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第32条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより整備対象施設等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動し
たため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第33条 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第34条 受注者は、天候の不良、第6条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長するものとする。この場合において、発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第35条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第36条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第34条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
第37条 発注者又は受注者は、請負代金額の変更を行うことについてやむを得ない事情があるときは、その相手方に対し、書面で、請負代金額変更の協議申入れを行うことができる。この場合において、請負代金額の変更は、発注者と受注者との協議において定めるものとし、協議開始の日から7 日以内に協議が整わないときは、発注者において定め、受注者に対し書面にて通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第38条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求時を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定めるが、原則として、変更額は、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額のうち変動前残工事代金額の 100 分の 1 の相当する金額を超える額とする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第39条 本契約書締結日以降に法令等が変更されたことにより、本契約に従って本事業を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき(税制度の変更を含む。)は、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。ただし、発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第40条 発注者は、前条第1項の通知を受けた場合、法令等の変更に対応するため、速やかに本契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、協議開始から 60 日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別紙2の定めるところに従って、費用の負担を行う。
第10章 臨機の措置、損害等
(臨機の措置)
第41条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第42条 整備対象施設の引渡し前に、整備対象施設又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第44条第1項に規定する損害を除く。)に
ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第75条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第75条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第44条 整備対象施設の引渡し前に、不可抗力(天災等について要求水準書及び設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。以下この条において同じ)により、整備対象施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第75条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(整備対象施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第23条第2項、第24条第1項若しくは第2項又は第53条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分
の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)整備対象施設に関する損害 損害を受けた整備対象施設に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における整備対象施設に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(検査及び引渡し)
第45条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書及び設計図書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、整備対象施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 発注者は、前項に定めるもののほか、工事施工の中途において特に必要があると認められる場合には、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、整備対象施設を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が整備対象施設の引渡しを申し出たときは、直ちに当該整備対象施設の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該整備対象施設の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
(臨時検査)
第46条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査さ
せることができる。
2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第47条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。
第11章 代金支払い等
(請負代金の支払)
第48条 受注者は、第45条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第45条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期 間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな す。
(部分使用)
第49条 発注者は、第45条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、整備対象施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により整備対象施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第50条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、そ
の保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、受注者が前金を請求できる請負代金額は別に定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払
わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4
(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の 6)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、3 分の 2)を超えるときは、発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、第53条又は第54条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。以下第70条、第71条及び第
76条において同じ。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第51条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加してさらに前払金及び中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額及び中間前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第52条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第53条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第23条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9 以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求の回数は、第57条第3項に定めるところによる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。なお、受注者は、出来形部分については、出来形報告書を作成の上、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第54条 整備対象施設について、発注者が要求水準書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第45条「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「整備対象施設」
とあるのは「指定部分に係る整備対象施設」と、同条第6項及び第48条中「請負代金」とあるのは
「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第48条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第48条第1項の請求を受けた日から 7 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
第55条 本契約は、債務負担行為(地方自治法第214条)及び継続費(地方自治法第212条)に係る契約であり、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりである。
令和 5 年度 | , | , | 円 |
令和 6 年度 | , | , | 円 |
令和 7 年度 | , | , | 円 |
令和 8 年度 | , | , | 円 |
令和 9 年度 | , | , | 円 |
令和10年度 | , | , | 円 |
令和11年度 | , | , | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
令和 5 年度 | , | , | 円 |
令和 6 年度 | , | , | 円 |
令和 7 年度 | , | , | 円 |
令和 8 年度 | , | , | 円 |
令和 9 年度 | , | , | 円 |
令和10年度 | , | , | 円 |
令和11年度 | , | , | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第56条 本契約は債務負担行為及び継続費に係る契約であるため、前金払及び中間前金払については、第50条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第51条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第53条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた
場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定により準用される第50条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書に定められているときには、同項の規定により準用される第50条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第50条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第51条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則)
第57条 本契約は債務負担行為及び継続費に係る契約であるため、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 本契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第53条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和 5 年度 回
令和 6 年度 回
令和 7 年度 回
令和 8 年度 回
令和 9 年度 回
令和10年度 回
令和11年度 回
(第三者による代理受領)
第58条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
48条(第54条において準用する場合を含む。)又は第53条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第59条 受注者は、発注者が第50条、第53条又は第54条において準用される第48条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建築機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第12章 契約不適合責任
(契約不適合責任)
第60条 発注者は、引き渡された整備対象施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)整備対象施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第61条 第8条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第63条各号又は第64条各号のいずれかに該当するとき
(但し、第65条により発注者による本契約の解除が制限される場合を除く。)は、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において
「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第43条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第13章 解除等
(発注者の任意解除権)
第62条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第64条又は第66条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第63条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第9条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第17条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第60条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第9条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 本契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された整備対象施設に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第67条又は第68条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第65条 第63条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第66条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定により、排除措
置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項の規定により、
課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、独占禁止法第 77 条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第
1 号の規定による刑が確定したとき。
(受注者の催告による解除権)
第67条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第68条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第31条の規定により要求水準書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第32条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第69条 第67条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第70条 発注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第50条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第53条及び第57条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第63条、第64条、第66条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8
条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第62条、第
67条又は第68条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ
の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第63条、第64条、第66条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第62条、第67条又は第68条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第71条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この整備対象施設に契約不適合があるとき。
(3) 第63条、第64条又は第66条の規定により、整備対象施設の完成後に本契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第63条、第64条又は第66条の規定により整備対象施設の完成前に本契約が解除されたと
き。
(2) 整備対象施設の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第64条第9号及び第11号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第72条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第67条又は第68条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第48条第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第73条 発注者は、引き渡された整備対象施設に関し、第45条第5項又は第6項(第54条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」
という。)を受けた日から 10 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 2 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、整備対象施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、整備対象施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された整備対象施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(独占禁止法等違反があった場合の違約金)
第74条 受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の 1 に相当する額を、損害賠償金及び第71条第2項記載の違約金とは別途、違約金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注
者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受注者が、独占禁止法第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止
法第 7 条の2 第1 項(独占禁止法第 8 条の3 において準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 96 条の 6 又は独占禁
止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
第14章 その他の事項
(火災保険等)
第75条 受注者は、整備対象施設及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、整備対象施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第76条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
2 発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払いの日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第77条 本契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による栃木県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第19条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁).
第78条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第79条 本契約おいて書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(リスク分担)
第80条 発注者及び受注者が本業務を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、「リスクとその責任分担」(別紙3)によるものとする。
(定めのない事項等)
第81条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者の両者が協議によって定めるものとする。
【別紙1】情報セキュリティに関する特記事項
第1条 (情報セキュリティポリシーの遵守)
受注者は、本契約の履行にあたり知り得た、又は提供を受けた、若しくは受注者自らが作成した相手方固有の業務上及び技術上に係わる情報(以下「業務情報」という。)の適正な管理を図り必要な措置を講じることにより、故意又は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。
第2条 (業務情報の管理体制)
受注者は、業務情報の管理に関して、受注者の組織内において情報管理組織を設置し、関係者以外の者による利用を制限しなければならない。
第3条 (業務実施場所(受注者の事業所等を含む。)
受注者は、業務情報を取り扱う範囲(作業場所)及び保管場所を明確にしなければならない。
第4条 (業務情報の管理方法)
受注者は、業務情報の保管にあたっては、その保管場所及び作業場所を定めるとともに外部からの立ち入りを防ぐ措置を講じなければならない。
第5条 (業務情報の持ち出しの禁止)
受注者は、業務情報を保管場所及び作業場所から持ち出してはならない。ただし、前項で定めた作業場所以外で作業を行う必要がある場合は、該当する利用者及び作業場所の特定と利用する機器にセキュリティ対策を講じた上で、発注者に対し利用者、作業場所及び実施するセキュリティ対策を書面で提出し承認を得なければならない。
第6条 (技術情報セキュリティ対策)
受注者は、本契約の履行のために利用するネットワーク、構成機器(端末機及びサーバを含む。)、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏えい等を防ぐための管理及び措置を講じなければならない。
第7条 (コンピュータウィルス対策)
受注者は、本契約履行のために利用する端末機等に対し、コンピュータウィルス対策を講じなければならない。
第8条 (端末機等の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために臨時的に端末機を持ち込み利用する場合は、利用目的等を明確にした上で、水道分野における情報セキュリティガイドライン第 4 版((2019 年 3 月)厚生労働省医薬・
生活衛生局水道課)に定める情報セキュリティ責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を得なければならない。
第9条 (電子媒体の持ち込み)
受注者は、本契約の履行のために電子媒体を持ち込み利用、又は発注者に提供する場合は、当該電子情報等の内容、使用目的、入手先等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、電子媒体を利用又は発注者に提供しなければならない。なお、持ち込む電子媒体は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
第10条 (持ち込んだ電子媒体及び端末機等への電子データの保存)
受注者は、持ち込んだ電子媒体及び端末機等に発注者が所有する電子データを本契約の履行のために保存する、又は保存し持ち出す必要がある場合は、当該電子データの内容、使用目的、管理方法等を明確にした上で、情報セキュリティ責任者又は情報セキュリティ責任者が指名した職員に説明し承認を受け、当該職員の立会いのもと作業を行わなければならない。
第11条 (ネットワークへの端末機等の接続)
受注者が持ち込んだ端末機等は、発注者が所管するネットワークへ接続してはならない。ただし、本契約の履行のために受注者が所有する端末機等を発注者が所管するネットワークに接続しなければならない場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者と協議を行い、承認を受けなければならない。なお、持ち込む端末機等は、事前にコンピュータウィルス対策ソフトの最新のウィルス定義ファイルによりウィルスに感染していないか確認したものでなければならない。
【別紙2】法令等の変更に係る責任負担割合(第40条の2関係)法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる法令等の変 更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変 更の場合 | 0% | 100% |
なお、本事業に直接関わる法令等とは、特に本事業に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業に直接関わる税制の変更 の場合 | 100% | 0% |
本事業の内容にかかわらず、法 人の利益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税・地方消費税に関する税 制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙3】xxxとその責任分担(第80条関係)
リスク分担表(案) 1/3:共通事項(1) (凡例 ●:主、▲:従)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 入札・契約 | 入札手続き | 1 | 募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提示漏れによるもの | ● | |
契約手続き | 2 | 発注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | |||
3 | 受注者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 | ● | ||||
終了手続き | 4 | 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び事業会社の清算手続きに関するもの | ● | |||
制度関連 | 政治 | 5 | 事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関する もの | ● | ||
6 | 事業の中断・変更に関するもの | ● | ||||
法制度 | 7 | 本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | |||
8 | 上記以外の法制度・許認可の新設・変更によるもの | ● | ||||
許認可 | 9 | 発注者が取得する許認可等の取得遅延 | ● | |||
10 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者の事由によらないもの | ● | ||||
11 | 受注者が取得する許認可等の取得遅延であって、受注者 の事由によるもの | ● | ||||
行政指導 | 12 | 受注者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの | ● | |||
13 | 上記以外の事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延 に関するもの | ● | ||||
税制変更 | 14 | 消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新設・変更によるもの | ● | |||
15 | 法人事業税、法人住民税などの受注者の利益に関する税 制度の新設・変更によるもの | ● | ||||
社会 | 第三者賠償 | 16 | 受注者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||
17 | 上記以外の事由による第三者賠償等に関するもの | ● | ||||
住民対応 | 18 | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関するもの | ● | |||
19 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・維持管理) に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由によら ないもの | ● | ||||
20 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・維持管理) に関する地元合意形成等であって、受注者の帰責事由による もの | ● | ||||
環境問題 | 21 | 受注者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するもの | ● | |||
22 | 上記以外の事由による環境問題に関するもの | ● | ||||
業務 | 受注者の発注する業務 | 23 | 受注者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの | ● | ||
想定外業務 | 24 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設運転停止・事業継 続が困難となる場合 | ● | ▲※1 | ||
安全 | 事故災害 | 25 | 受注者の帰責事由による事故災害に関するもの | ● | ||
26 | 上記以外の事由による事故災害に関するもの | ● | ||||
安全確保 | 27 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・維持管理) における安全性の確保 | ● | |||
28 | 整備施設の不備又は維持管理における善管注意義務違反 等による見学者の損傷 | ● | ||||
29 | 場内既存施設の不備による見学者の損傷 | ●※2 | ||||
30 | 場内既存施設のうち、受注者が改造又は改修した範囲の不備による見学者の損傷 | ● |
■リスク分担表 【負担者】●:主負担、▲:従負担
リスク分担表(案) 2/3:共通事項(2) (凡例 ●:主、▲:従)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
発注者 | 受注者 | |||||
共通 | 労務 | 教育・研修 | 31 | 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 | ● | |
ハラスメント行為 | 32 | 受注者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | |||
不正犯罪 | 33 | 受注者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解 除 | ● | |||
情報漏洩 | 34 | 受注者の従業員による情報の漏洩 | ● | |||
35 | 発注者の帰責事由による受注者の従業員個人情報の漏洩 | ● | ||||
資金 | 物価変動 | 36 | 本事業に係るインフレ・デフレ(物価変動)に関する費用の増減 | ● | ▲※3 | |
保険 | 37 | 受注者が行う業務(調査・設計・工事・維持管理) の各 段階のリスクをカバーする保険に関するもの | ● | |||
補助金受給・起債 | 38 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能及び起債に関するもの | ● | |||
変更・中断 | 計画変更 | 39 | 発注者の帰責事由による事業内容・用途の変更に関する もの | ● | ||
事業の中断 | 40 | 発注者の帰責事由による事業の中断に関するもの | ● | |||
41 | 受注者の帰責事由による事業の中断に関するもの( 受注者の経営破綻又は受注者の提供するサービス水準が一定 のレベルを下回った場合) | ● | ||||
契約不履行 | 42 | 受注者の帰責事由による契約不履行に関するもの( 受注者の整備した施設・設備の性能不足、受注者の維持x x・運営の不備) | ● | |||
43 | 上記以外の事由による契約不履行に関するもの | ● | ||||
不可抗力 | 44 | 本事業に係る戦争、暴動、天災(風水害、地震、噴火等)他、発注者及び受注者の双方の責めに帰すことので きない事由等 | ● | ▲※3 |
※1 受注者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの
※2 耐震補強を行う沈砂池、沈殿池、急速ろ過池以外の既存施設を対象
※3 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書
(案)及び維持管理業務委託契約書(案)において定める
リスク分担表(案) 3/3:調査・設計・工事 (凡例 ●:主、▲:従)
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受注者 | ||||
調査・設計 | 調査 | 45 | 発注者が実施した測量・地質調査に関するもの | ● | |
46 | 埋蔵文化財の存在に関するもの | ● | |||
47 | 上記以外の測量・地質調査に関するもの | ● | |||
設計 | 48 | 発注者の帰責事由(提示条件の大幅な変更等)による設計の完了遅延・設計費の増大 | ● | ||
49 | 受注者の帰責事由(提案の不備、設計の不備、事業者の事由による履行遅れ等)による設計の完了遅延・設計費 の増大 | ● | |||
工事 | 用地 | 50 | 事業用地の確保に関するもの | ● | |
51 | 事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 | ● | |||
52 | 土壌汚染、地中障害物(残置廃棄物、不発弾等)、既存資料(地下埋設物、撤去対象施設等)及び現地で把握あ xxは予見が不可能な地下埋設物に関するもの | ● | |||
53 | 既存資料及び現地で把握あるいは予見が可能な地下埋設物及び撤去対象施設に関するもの | ● | |||
工事遅延 | 54 | 受注者の帰責事由による工事の遅延 | ● | ||
55 | 上記以外の事由による工事の遅延 | ● | |||
工事費増大 | 56 | 発注者の帰責事由による工事費の増大 | ● | ||
57 | 予見が困難な地下埋設物等の移設等に伴う工事費の増大 | ● | |||
58 | 上記以外の事由による工事費の増大 | ● | |||
工事監理・工事管理 | 59 | 発注者が実施する工事監理に関するもの | ● | ||
60 | 受注者が実施する工事監理に関するもの | ● | |||
61 | 工事の現場管理に関するもの | ● | |||
引渡前損害 | 62 | 施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた不可抗力による施設の引渡前損害 | ● | ▲※1 | |
63 | 上記以外の事由による引渡前損害 | ● | |||
施設の契約不適合責任 | 64 | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期間中) | ●※2 | ||
65 | 施設の契約不適合が発見された場合(契約不適合責任期 間後) | ●※2 |
※1 一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書
(案)において定める
※2 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書(案)において定める