改定案 現行 《監査契約書の様式及び内容》 《監査契約書の様式及び内容》 A24.監査契約書の様式及び内容は、企業によって異なる場合がある。監査契約書における 監査人の責任の記載は、監査基準委員会報告書200第3項から第9項を参考にして行う場合がある。経営者の責任に関する記述については、本報告書の第4項(2)に示され ている。監査契約書には、第8項により要求される事項に加えて、例えば、以下の事項を記載することがある。・ 監査の範囲に関するより詳細な説明(適用される法令等、一...
公開草案 2018年10月19日 (意見募集期限 2018年11月30日)
監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」の改正について
改定案 | 現行 |
監査基準委員会報告書210 2 0 1 1 年 1 2 月 2 2 日 改正 2 0 1 4 年 4 月 4 日改正 2 0 1 5 年 5 月 2 9 日 最終改正 年 月 日 日本公認会計士協会監 査 基 準 委 員 会 (報告書:第70号) | 監査基準委員会報告書210 平 成 23年 12月 22日改正 平成26年4月4日 最終改正 平成27年5月29日 日本公認会計士協会監 査 基 準 委 員 会 (報告書:第70号) |
《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 | 《Ⅰ 本報告書の範囲及び目的》 |
(省 略) | (省 略) |
《Ⅱ 要求事項》 | 《Ⅱ 要求事項》 |
《1.監査の前提条件》 | 《1.監査の前提条件》 |
4.監査人は、監査の前提条件が満たされているかどうかを明確にするため、以下の事項を実施しなければならない。 (1) 財務諸表の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどうかを判断すること(A2項からA10項参照) (2) 以下の責任を有することを認識し理解していることについて経営者の合意を得ること(A11項からA14項及びA21項参照) ① 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。 | 4.監査人は、監査の前提条件が満たされているかどうかを明確にするため、以下の事項を実施しなければならない。 (1) 財務諸表の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどうかを判断すること(A2項からA10項参照) (2) 以下の責任を有することを認識し理解していることについて経営者の合意を得ること(A11項からA14項及びA20項参照) ① 適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成すること。 |
年 月 日日本公認会計士協会
改定案 | 現行 |
適正表示の枠組みの場合は、財務諸表を適正に表示することを含む。 (A15項参照) ② 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること (A16項からA19項参照) ③ 以下を監査人に提供すること ア.経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している記録や証憑書類等の全ての情報(注記事項に関連する情報を含む。) イ.監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報 (A20項参照) ウ.監査人が監査証拠を入手するために必要と判断した、企業構成員への制限のない質問や面談の機会 | 適正表示の枠組みの場合は、財務諸表を適正に表示することを含む。 (A15項参照) ② 不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること (A16項からA19項参照) ③ 以下を監査人に提供すること ア.経営者が財務諸表の作成に関連すると認識している記録や証憑書類等の全ての情報 イ.監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報 ウ.監査人が監査証拠を入手するために必要と判断した、企業構成員への制限のない質問や面談の機会 |
(省 略) | (省 略) |
《2.監査業務の契約条件に関する合意》 | 《2.監査業務の契約条件に関する合意》 |
7.監査人は、監査業務の契約条件について経営者と合意しなければならな い。(A22項参照) | 7.監査人は、監査業務の契約条件について経営者と合意しなければならな い。(A21項参照) |
8.監査業務の契約条件の合意された内容として、以下の事項を監査契約書又はその他の適切な形式による合意書(以下「監査契約書」という。)に記載しなければならない。(A23項からA27項参照) (1) 財務諸表監査の目的及び範囲 (2) 監査人の責任 (3) 経営者の責任 (4) 財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組み (5) 監査報告書の想定される様式及び内容 (6) 状況により監査報告書の様式及び内容が想定と異なる場合がある旨 | 8.監査業務の契約条件の合意された内容として、以下の事項を監査契約書又はその他の適切な形式による合意書(以下「監査契約書」という。)に記載しなければならない。(A22項からA25項参照) (1) 財務諸表監査の目的及び範囲 (2) 監査人の責任 (3) 経営者の責任 (4) 財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組み (5) 監査報告書の想定される様式及び内容並びに状況により想定された 様式及び内容と異なる場合がある旨 (新 設) |
《3.継続監査》 | 《3.継続監査》 |
9.継続監査において、監査人は、監査業務の契約条件の変更を必要とする 状況が生じているかどうか、及び監査業務の現行の契約条件の再確認を企 | 9.継続監査において、監査人は、監査業務の契約条件の変更を必要とする 状況が生じているかどうか、及び監査業務の現行の契約条件の再確認を企 |
改定案 | 現行 |
業に求める必要性があるかどうかを評価しなければならない。(A28項x x) | 業に求める必要性があるかどうかを評価しなければならない。(A26項x x) |
《4.監査業務の契約条件の変更の受諾》 | 《4.監査業務の契約条件の変更の受諾》 |
10.監査人は、正当な理由がない限り、監査業務の契約条件の変更に合意し てはならない。(A29項からA32項参照) | 10.監査人は、正当な理由がない限り、監査業務の契約条件の変更に合意し てはならない。(A27項からA29項参照) |
11.監査人は、監査の終了前に、監査より低い水準の保証を提供する業務に 変更することを依頼された場合、正当な理由があるかどうかを判断しなければならない。(A33項及びA34項参照) | 11.監査人は、監査の終了前に、監査より低い水準の保証を提供する業務に 変更することを依頼された場合、正当な理由があるかどうかを判断しなければならない。(A30項及びA31項参照) |
12.監査業務の契約条件が変更された場合、監査人と経営者は、変更後の契約条件について合意し、それを監査契約書において記載しなければならな い。(A32項参照) | 12.監査業務の契約条件が変更された場合、監査人と経営者は、変更後の契約条件について合意し、それを監査契約書において記載しなければならな い。 |
(省 略) | (省 略) |
《5.監査契約の締結における追加的な考慮事項》 | 《5.監査契約の締結における追加的な考慮事項》 |
《(1) 法令等により財務報告の基準が補完されている場合》 | 《(1) 法令等により財務報告の基準が補完されている場合》 |
14.認知されている会計基準設定主体の設定する財務報告の基準が法令等によって補完されている場合、監査人は、財務報告の基準と法令等による追加的な要求事項との間で不整合が生じていないかどうかを判断しなければならない。不整合が生じている場合、監査人は、追加的な要求事項の内容について経営者と協議し、以下のいずれかの措置に合意しなければならない。 (1) 追加的な要求事項を満たすように財務諸表に追加的な開示を行うこと (2) 財務諸表における適用される財務報告の枠組みに関する記載を変更すること これらの措置のいずれも実施できない場合、監査人は、監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」に従って除外事項付意見を表明する必要があるかどうかを判断しなければなら ない。(A35項参照) | 14.認知されている会計基準設定主体の設定する財務報告の基準が法令等によって補完されている場合、監査人は、財務報告の基準と法令等による追加的な要求事項との間で不整合が生じていないかどうかを判断しなければならない。不整合が生じている場合、監査人は、追加的な要求事項の内容について経営者と協議し、以下のいずれかの措置に合意しなければならない。 (1) 追加的な要求事項を満たすように財務諸表に追加的な開示を行うこと (2) 財務諸表における適用される財務報告の枠組みに関する記載を変更すること これらの措置のいずれも実施できない場合、監査人は、監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」に従って除外事項付意見を表明する必要があるかどうかを判断しなければならない。 (A32項参照) |
改定案 | 現行 |
《(2) 法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合における 監査契約の締結に影響を及ぼすその他の事項》 | 《(2) 法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合における 監査契約の締結に影響を及ぼすその他の事項》 |
15.監査人が財務報告の枠組みは受入可能なものではないと判断したが(A9項参照)、法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合、監査人は、以下の全ての条件が満たされる場合を除き、監査契約を締結してはならない。(A36項参照) (1) 経営者が、財務諸表の利用者の判断を誤らせないようにするため、財務諸表に追加的な注記を行うことに合意している。 (2) 監査業務の契約条件において以下の点が確認されている。 ① 財務諸表に対する監査報告書に、監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」に従って、追加的な注記事項に対する利用者の注意を喚起するため強調事項区分が含まれること ② 法令等により財務諸表に対する監査意見の表明において「[適用される財務報告の枠組み]に準拠して、…すべての重要な点において適正に表示している」という表現を使用することが監査人に要求されて いない限り、そのような表現を使用しないこと | 15.監査人が財務報告の枠組みは受入可能なものではないと判断したが(A9項参照)、法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合、監査人は、以下の全ての条件が満たされる場合を除き、監査契約を締結してはならない。(A33項参照) (1) 経営者が、財務諸表の利用者の判断を誤らせないようにするため、財務諸表に追加的な開示を行うことに合意している。 (2) 監査業務の契約条件において以下の点が確認されている。 ① 財務諸表に対する監査報告書に、監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」に従って、追加的な開示に対する利用者の注意を喚起するため強調事項区分が含まれること ② 法令等により財務諸表に対する監査意見の表明において「[適用される財務報告の枠組み]に準拠して、…すべての重要な点において適正に表示している」という表現を使用することが監査人に要求されて いない限り、そのような表現を使用しないこと |
(省 略) | (省 略) |
《(3) 法令等により監査報告書の様式又は用語が規定されている場合》 | 《(3) 法令等により監査報告書の様式又は用語が規定されている場合》 |
17.関連する法令等により、監査報告書について、一般にxx妥当と認められる監査の基準の要求事項と著しく異なる様式や用語が規定されていることがある。この場合、監査人は、以下を評価しなければならない。 (1) 財務諸表監査から得られる保証について誤解が生じる可能性があるかどうか。 (2) 誤解が生じる可能性がある場合、監査報告書に追加的な説明を記載することによって、そのような可能性を軽減できるかどうか。(監基報706参照) 監査人は、このような誤解が生じる可能性を、監査報告書に追加的な説 明を記載することによっても軽減できないと判断した場合、法令等により | 17.関連する法令等により、監査報告書について、一般にxx妥当と認められる監査の基準の要求事項と著しく異なる様式や用語が規定されていることがある。この場合、監査人は、以下を評価しなければならない。 (1) 財務諸表監査から得られる保証について誤解が生じる可能性があるかどうか。 (2) 誤解が生じる可能性がある場合、監査報告書に追加的な説明を記載することによって、そのような可能性を軽減できるかどうか。(監基報706参照) 監査人は、このような誤解が生じる可能性を、監査報告書に追加的な説 明を記載することによっても軽減できないと判断した場合、法令等により |
改定案 | 現行 |
要求されていない限り、監査契約を締結してはならない。このような法令等に準拠して実施される監査は、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠したものではない。したがって、監査人は、監査報告書に、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して実施された監査であることを示すような記載を行ってはならない。(監査基準委員会報告書700「財務 諸表に対する意見の形成と監査報告」第46項参照)(A37項参照) | 要求されていない限り、監査契約を締結してはならない。このような法令等に準拠して実施される監査は、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠したものではない。したがって、監査人は、監査報告書に、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して実施された監査であることを示すような記載を行ってはならない。(監査基準委員会報告書700「財務 諸表に対する意見の形成と監査報告」第40項参照)(A34項参照) |
《Ⅲ 適用指針》 | 《Ⅲ 適用指針》 |
(省 略) | (省 略) |
《2.監査の前提条件》 | 《2.監査の前提条件》 |
《(1) 財務報告の枠組み》(第4項(1)参照) | 《(1) 財務報告の枠組み》(第4項(1)参照) |
A2.保証契約を締結するためには、主題(関連する場合、表示及び注記事項を含む。)の評価又は測定の規準が適切であり、想定利用者に利用可能である必要がある。規準が適切であれば、職業的専門家としての判断に基づき、合理的な範囲で首尾一貫して各業務の主題を評価又は測定することが可能になる。一般にxx妥当と認められる監査の基準においては、適用される財務報告の枠組みが、監査人が財務諸表を監査するために用いる規準 (財務報告の枠組みが適正表示の枠組みの場合には、適正表示の規準)と なる。 | A2.保証契約を締結するためには、主題(関連する場合、表示及び開示を含む。)の評価又は測定の規準が適切であり、想定利用者に利用可能である必要がある。規準が適切であれば、職業的専門家としての判断に基づき、合理的な範囲で首尾一貫して各業務の主題を評価又は測定することが可能になる。一般にxx妥当と認められる監査の基準においては、適用される財務報告の枠組みが、監査人が財務諸表を監査するために用いる規準(財務報告の枠組みが適正表示の枠組みの場合には、適正表示の規準)となる。 |
(省 略) | (省 略) |
《(2) 経営者の責任に関する合意》(第4項(2)参照) | 《(2) 経営者の責任に関する合意》(第4項(2)参照) |
A11.一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠した監査は、経営者が第4項(2)に記載された責任を有することを認識し理解しているという監査実施の前提に基づいて実施される(監基報200のA2項参照)。第4項(2)に記載された責任が法令等に明確に記載されていることもあれば、記載されていない場合もある。いずれにしても、経営者の責任に関して、一般にxx妥当と認められる監査の基準が法令等に優先して適用されるものではない。しかしながら、独立監査人による監査において、財務諸表の作成又は企業の関連する内部統制に対する責任を担うことは監査人の役割で はなく、また、経営者が提供できる限りにおいて、監査に必要な情報(総 | A11.一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠した監査は、経営者が第4項(2)に記載された責任を有することを認識し理解しているという監査実施の前提に基づいて実施される(監基報200のA2項参照)。第4項(2)に記載された責任が法令等に明確に記載されていることもあれば、記載されていない場合もある。いずれにしても、経営者の責任に関して、一般にxx妥当と認められる監査の基準が法令等に優先して適用されるものではない。しかしながら、独立監査人による監査において、財務諸表の作成又は企業の関連する内部統制に対する責任を担うことは監査人の役割で はなく、また、経営者が提供できる限りにおいて監査に必要な情報を監査 |
改定案 | 現行 |
勘定元帳や補助元帳以外から入手した情報を含む。)を監査人が入手することが合理的に期待されている。したがって、これらの前提は、監査を実施するための基本となる。誤解を避けるために、第7項及び第8項における監査業務の契約条件について合意し記録することの一環として、経営者が当該責任を有することを認識し理解していることについて、経営者と合 意する。 | 人が入手することが合理的に期待されている。したがって、これらの前提は、監査を実施するための基本となる。誤解を避けるために、第7項及び第8項における監査業務の契約条件について合意し記録することの一環として、経営者が当該責任を有することを認識し理解していることについて、経営者と合意する。 |
A12.経営者と監査役等その他ガバナンスに責任を有する者との間の財務報告に対する責任の分担の方法は、企業の人的資源や組織及び関連する法令等並びに企業内での経営者及び監査役等その他ガバナンスに責任を有す る者それぞれの役割によって様々である。多くの場合、経営者は業務執行の責任を負う一方、監査役等その他ガバナンスに責任を有する者は経営者の職務の執行を監査する。取締役会設置の株式会社の場合、経営者の職務の執行を監督するものとして取締役会があり、財務諸表を承認する責任を 負っている。 | A12.経営者と監査役等その他企業統治を担う者との間の財務報告に対する責任の分担の方法は、企業の人的資源や組織及び関連する法令等並びに企業内での経営者及び監査役等その他企業統治を担う者それぞれの役割によって様々である。多くの場合、経営者は業務執行の責任を負う一方、監査役等その他企業統治を担う者は経営者の職務の執行を監査する。取締役会設置の株式会社の場合、経営者の職務の執行を監督するものとして取締役会があり、財務諸表を承認する責任を負っている。 |
(省 略) | (省 略) |
《追加的な情報》(第4項(2)③イ参照) | (新 設) |
A20.監査人が監査の目的に関連して経営者に追加的に依頼する情報には、監 査基準委員会報告書720に従ったその他の記載内容に関する事項が含まれ る場合がある。 | (新 設) |
《小規模企業に特有の考慮事項》(第4項(2)参照) | 《小規模企業に特有の考慮事項》(第4項(2)参照) |
A21. (省 略) | A20. (省 略) |
《3.監査業務の契約条件に関する合意》 | 《3.監査業務の契約条件に関する合意》 |
《(1) 監査業務の契約条件に関する合意》(第7項参照) | 《(1) 監査業務の契約条件に関する合意》(第7項参照) |
A22.企業が監査業務の契約条件について合意する際の経営者と監査役等そ の他ガバナンスに責任を有する者の役割は、ガバナンスの構造及び関連する法令等に依存する。 | A21.企業が監査業務の契約条件について合意する際の経営者と監査役等そ の他企業統治を担う者の役割は、企業統治の構造及び関連する法令等に依存する。 |
《(2) 監査契約書又は他の形式による合意書》(第8項参照) | 《(2) 監査契約書又は他の形式による合意書》(第8項参照) |
A23. (省 略) | A22. (省 略) |
改定案 | 現行 |
《監査契約書の様式及び内容》 | 《監査契約書の様式及び内容》 |
A24.監査契約書の様式及び内容は、企業によって異なる場合がある。監査契約書における監査人の責任の記載は、監査基準委員会報告書200第3項から第9項を参考にして行う場合がある。経営者の責任に関する記述については、本報告書の第4項(2)に示されている。監査契約書には、第8項により要求される事項に加えて、例えば、以下の事項を記載することがある。 ・ 監査の範囲に関するより詳細な説明(適用される法令等、一般にxx妥当と認められる監査の基準及び日本公認会計士協会の公表した監査人が遵守すべき職業倫理に関する規則等) ・ 監査報告書以外の監査業務の結果に関するコミュニケーションの方法 ・ 監査及び内部統制の固有の限界のため、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して、適切に監査を計画し実施しても、重要な虚偽表示が発見されないという回避できないリスクがある旨 ・ 監査の計画及び実施に関する取決め(監査チームの構成を含む。) ・ 経営者確認書の入手が予定されている旨(A13項参照) ・ 予定されている日程どおりに監査人が監査を完了できるよう、財務諸表の草案及びその作成に関連する全ての情報(総勘定元帳や補助元帳 以外から入手した情報を含む。)並びにその他の記載内容の草案を監査人が適時に利用できるようにすることについての経営者の合意 ・ 経営者が、監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知るところとなった、財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を監査人に通知することについての経営者の同意 ・ 報酬計算の考え方及び請求の方法 | A23.監査契約書の様式及び内容は、企業によって異なる場合がある。監査契約書における監査人の責任の記載は、監査基準委員会報告書200第3項から第9項を参考にして行う場合がある。経営者の責任に関する記述については、本報告書の第4項(2)に示されている。監査契約書には、第8項により要求される事項に加えて、例えば、以下の事項を記載することがある。 ・ 監査の範囲に関するより詳細な説明(適用される法令等、一般にxx妥当と認められる監査の基準及び日本公認会計士協会の公表した監査人が遵守すべき職業倫理に関する規則等) ・ 監査報告書以外の監査業務の結果に関するコミュニケーションの方法 ・ 監査及び内部統制の固有の限界のため、一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して、適切に監査を計画し実施しても、重要な虚偽表示が発見されないという回避できないリスクがある旨 ・ 監査の計画及び実施に関する取決め(監査チームの構成を含む。) ・ 経営者確認書の入手が予定されている旨(A13項参照) ・ 予定されている日程どおりに監査人が監査を完了できるよう、財務諸表の草案及び全ての関連する情報を監査人が適時に利用できるようにすることについての経営者の合意 ・ 経営者が、監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知るところとなった、財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を監査人に通知することについての経営者の同意 ・ 報酬計算の考え方及び請求の方法 |
A25.監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、一般にxx妥当と認められる監査の基準に 従って監査上の主要な検討事項を報告する旨を監査契約書に記載するこ ととなる。 | (新 設) |
改定案 | 現行 |
A26.関連する場合、監査契約書に以下の事項を記載することもできる。 ・ 監査の一部の局面において他の監査人や専門家を関与させることに関する取決め ・ 企業の内部監査人等の利用に関する取決め ・ 初年度監査で前任監査人が存在する場合、前任監査人との業務の引継ぎに関する取決め ・ 法令により、違法行為又はその疑いを適切な規制当局に報告すべき監 査人の責任に関する事項 ・ 監査人の責任限定(それが可能な場合に限る。)に関する事項 ・ 監査人と企業との間の別途協議事項 ・ 正当な理由がある場合に監査調書を他の関係者に提供する義務 | A24.関連する場合、監査契約書に以下の事項を記載することもできる。 ・ 監査の一部の局面において他の監査人や専門家を関与させることに関する取決め ・ 企業の内部監査人等の利用に関する取決め ・ 初年度監査で前任監査人が存在する場合、前任監査人との業務の引継ぎに関する取決め (新 設) ・ 監査人の責任限定(それが可能な場合に限る。)に関する事項 ・ 監査人と企業との間の別途協議事項 ・ 正当な理由がある場合に監査調書を他の関係者に提供する義務 |
《構成単位の監査》 | 《構成単位の監査》 |
A27. (省 略) | A25. (省 略) |
《4.継続監査》(第9項参照) | 《4.継続監査》(第9項参照) |
A28. (省 略) | A26. (省 略) |
《5.監査業務の契約条件の変更の受諾》 | 《5.監査業務の契約条件の変更の受諾》 |
《(1) 監査業務の契約条件の変更の要請》(第 10 項参照) | 《(1) 監査業務の契約条件の変更の要請》(第 10 項参照) |
A29-31. (省 略) | A27-29. (省 略) |
A32.法令により監査人が監査上の主要な検討事項を報告することが要求さ れていない場合において、当初の監査業務の契約条件の合意後に、監査人と経営者が任意に監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告することに合意したときは、契約条件の変更として取り扱われることとな る。 | (新 設) |
《(2) レビュー業務、合意された手続業務又は調製業務に変更すること の要請》(第 11 項参照) | 《(2) レビュー業務、合意された手続業務又は調製業務に変更すること の要請》(第 11 項参照) |
A33-34. (省 略) | A30-31. (省 略) |
《6.監査契約の締結における追加的な考慮事項》 | 《6.監査契約の締結における追加的な考慮事項》 |
《(1) 法令等により財務報告の基準が補完されている場合》(第 14 項参照) | 《(1) 法令等により財務報告の基準が補完されている場合》(第 14 項参照) |
A35.認知されている会計基準設定主体の設定する財務報告の基準が、法令 | A32.認知されている会計基準設定主体の設定する財務報告の基準が、法令 |
改定案 | 現行 |
等により定められた財務諸表の作成に関連する追加的な要求事項によって、補完されていることがある。そのような場合、一般にxx妥当と認められる監査の基準を適用する目的で適用される財務報告の枠組みは、識別された財務報告の枠組みと、法令等による追加的要求事項(識別された財務報告の枠組みとの間で不整合のない事項に限られる。)の両者から構成される。例えば、財務報告の基準により要求される注記事項に追加して、法令等による注記事項が規定されている場合や、財務報告の基準において認められている会計方針等の選択の範囲が、法令等により制限されている場合が挙げられる。なお、監査基準委員会報告書700第13項は、財務諸表において、適用される財務報告の枠組みについて適切に記述されているか どうかを評価することを要求している。 | 等により定められた財務諸表の作成に関連する追加的な要求事項によって、補完されていることがある。そのような場合、一般にxx妥当と認められる監査の基準を適用する目的で適用される財務報告の枠組みは、識別された財務報告の枠組みと、法令等による追加的要求事項(識別された財務報告の枠組みとの間で不整合のない事項に限られる。)の両者から構成される。例えば、財務報告の基準により要求される開示に追加して、法令等による開示が規定されている場合や、財務報告の基準において認められている会計方針等の選択の範囲が、法令等により制限されている場合が挙げられる。なお、監査基準委員会報告書700第13項は、財務諸表において、適用される財務報告の枠組みについて適切に記述されているかどうかを 評価することを要求している。 |
《(2) 法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合における 監査契約の締結に影響を及ぼすその他の事項》(第 15 項参照) | 《(2) 法令等により財務報告の枠組みが規定されている場合における 監査契約の締結に影響を及ぼすその他の事項》(第 15 項参照) |
A36. (省 略) | A33. (省 略) |
《(3) 法令等により監査報告書の様式又は用語が規定されている場合》 (第 17 項参照) | 《(3) 法令等により監査報告書の様式又は用語が規定されている場合》 (第 17 項参照) |
A37. (省 略) | A34. (省 略) |
《Ⅳ 適用》 | 《Ⅳ 適用》 |
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ただし、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(2014年4月4日)は、2015年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する。ただし、監査基準委員会報告書 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」又は監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目 等に対する監査」に基づいて2014年4月1日以後に監査報告書を発行する | ・ 本報告書(平成23年12月22日)は、平成24年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ただし、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(平成26年4月4日)は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する。ただし、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」又は監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等 に対する監査」に基づいて平成26年4月1日以後に監査報告書を発行する |
改定案 | 現行 |
監査の場合には本報告書を適用する。また、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ・ 本報告書( 年 月 日)は、以下の時期から適用する。 ・ 違法行為に関連する適用指針(A26項)は、2019年4月1日以後開始 する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ・ 監査上の主要な検討事項に関連する適用指針(A25項、A32項)は、2021 年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、 2020年3月31日(米国証券取引委員会に登録している会社においては 2019年12月31日)以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。 ・ 上記以外の改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査 から適用する。 | 監査の場合には本報告書を適用する。また、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(平成27年5月29日)は、平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 (新 設) |
《付録 一般目的の財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどう かの判断》(A10項参照) | 《付録 一般目的の財務報告の枠組みが受入可能なものであるかどう かの判断》(A10項参照) |
《財務報告の枠組みが会計基準設定主体又は法令等によって規定されてい ない場合》 | 《財務報告の枠組みが会計基準設定主体又は法令等によって規定されてい ない場合》 |
3.受入可能な財務報告の枠組みは、通常、以下の特性を示しており、これらの特性の結果、想定利用者にとって有益な情報が財務諸表により提供さ れる。 | (同 左) |
(2) 完全性 財務諸表に基づく利用者の結論に影響を及ぼす可能性がある取引及び事象、勘定残高並びに注記事項が省略されていないかどうか。 | (2) 完全性 財務諸表に基づく利用者の結論に影響を及ぼす可能性がある取引及び事象、勘定残高並びに開示事項が省略されていないかどうか。 |
(3) 信頼性 | (3) 信頼性 |
改定案 | 現行 |
財務諸表で提供される情報が以下に該当するかどうか。 ① 単なる法形式でなく、事象及び取引の経済実態を反映していること ② 類似の状況において使用される場合、合理的な範囲で首尾一貫した評価、測定、表示及び注記がなされること | 財務諸表で提供される情報が以下に該当するかどうか。 ① 単なる法形式でなく、事象及び取引の経済実態を反映していること ② 類似の状況において使用される場合、合理的な範囲で首尾一貫した評価、測定、表示及び開示がなされること |
以 上 | 以 上 |
【注】灰色に網掛けした箇所(A26項)は、監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正に伴う適合修正として2017年10月6日公開草案で修正提案したものであり、今回の公開草案の意見募集の対象ではありません。