Contract
契 約 保 証 金 免 除 に か か る F A Q
(物品の買入契約等、業務委託、測量・建設コンサルタント等)
Q1
どのような場合に契約保証金が免除となるのか。
⇒大阪市契約規則第 37 条第1項各号に該当した場合で、契約管財局長が認める場合は免除と
なります。なお、各所属長が契約を締結するものについては、大阪市契約規則第 66 条各項の規程を適用し、事業所管所属(各局・各区)長が認める場合は免除となります。
(参考)大阪市契約規則
第 37 条 本市と契約を締結しようとする者は、契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約管財局長は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1)本市と契約を締結しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき
(2)本市と契約を締結しようとする者から委託を受けた保険会社と本市との間に工事履行保証契約が締結されたとき
(3)本市と契約を締結しようとする者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき
(4)物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき
(5)法令に基づき代金の納付について延納が認められている場合において、確実な担保が提供されたとき
第 66 条 局長(財政局税務総長及び中央卸売xxxを含む。以下この条において同じ。) 又は区長が権限を有する契約については、第 4 条、第 4 条の 2、第 31 条の 4、第 36 条、
第 51条第 3 項、第 63 条及び第 64 条の規定を除くほか、契約管財局長に関する規定は、局長又は区長に関する規定として当該局長又は区長に適用があるものとする。ただし、第 3 条の 2 第 1 項から第 3 項までの規定により契約管財局長に委任された入札に関する事務については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、局長又は区長が権限を有する契約(第 3 条の 2 第 4 項の市長が別に定める電気の供給契約に限る。)において第 3 条の 2 第 4 項の規定により環境局長に委任された入札に関する事務については、契約管財局長に関する規定は、環境局長に関する規定として環境局長に適用があるものとする。
Q2
大阪市契約規則第 37 条第1項第3号の規定が適用され、契約保証金が免除となる場合とは、どのような場合か。
⇒①落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるとき
②地方自治法施行令第 167 条の2第1項第1号から第7号までの規定及び地方公共団体の
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 第 11 条第 1 項第1号から第6号までの規程により、随意契約するとき
③契約金額が 500 万円未満であるとき
(業務委託、測量・コンサルタント等の場合は、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合に限る。)
Q3
契約保証金免除に関する審査は、どこで実施するのか。
⇒契約締結権限に応じて、契約管財局長が契約締結するものは契約管財局で、各所属長が契約締結するものは、事業所管所属(各局・各区)において、契約保証金の免除について審査します。
Q4
保証金免除申請における実績調書の添付書類にはどのようなものが必要か。
⇒契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するページ)及び仕様書の写し(業務内容がわかるページ)の添付が必要です。
ただし、過去(前年度発注案件等)の同一案件に係る落札者である場合等、契約書の写しで種類及び規模をほぼ同じくする契約であると確認できる場合は、仕様書の写し等の資料提出を省略することも可能とします。
なお、実績調書に記載する契約金額は実績としての金額(契約変更を行った場合には変更後契約金額、概算契約は確定金額、単価契約は契約金額に実績数量を乗じた額)になりますので、記載金額と添付資料で確認できる金額に相違がある場合は、最終的に確定した契約金額を確認します。
⇒同一店舗の実績であるかどうかを問いませんので、入札参加有資格者名簿に登録されている店舗以外の契約実績をもって免除申請を行うことも可能とします。
(例)入札参加有資格者名簿にA 支店を登録している場合
→A 支店だけでなく本店や B 支店の契約実績をもって免除申請が可能です。
Q5
「誠実に履行した」とはどういうことか。
⇒契約は互いのxxに従って誠実に履行することとなっており、契約どおりに履行が完了していれば、誠実に履行されたものとします。
以上のことから、実績調書提出時における「履行実績証明書」の添付は不要とします。
なお、履行期限前の案件であっても、履行が完了していることが確認できる場合は、履行実績として提出することも可能とします。その場合は、実績調書とあわせて検査結果通知書 等を提出してください。
Q6
「種類をほぼ同じくする」とは、どの範囲を指すのか。
【物品の買入契約等】
⇒同一の契約区分かつ、同一又は同種の種目に分類できる範囲とします。
同一の契約区分とは、買入、借入、印刷、修繕、製造等の区分とし、同種の種目とは、別添の一覧表で同一カテゴリー内の種目とします。
入札参加資格の種目が2種目以上の場合は、いずれかの同一カテゴリー内の種目であれば実績として認められます。
【業務委託】【測量・建設コンサルタント等】
⇒対象案件の業務委託仕様書で定める主要業務を含む契約履行実績であるかを個別審査します。
※主要業務を含む履行実績であれば、同一又は同種の種目であること、及び工事契約や業務委託契約等の契約の種別は問いません。
Q7
「規模をほぼ同じくする」とはどの範囲を指すのか。
【物品の買入契約等】
⇒契約する案件の契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)の 50%以上のものとします。
【業務委託】【測量・建設コンサルタント等】
⇒契約する案件の契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額。)の 50%以上のものとします。
Q8
地方公共団体の契約実績において、外郭団体等は該当しないのか。
⇒外郭団体、独立行政法人及び特殊法人は地方自治法適用外であるため、該当しません。
なお、地方自治法に基づき設立される特別地方公共団体(特別区(xxx 23 区)、広域連合、一部事務組合等)は該当します。
Q9
契約保証金の免除が認められなかった場合はどうなるのか。
⇒実績審査の結果、免除が認められない場合は、契約保証金の納付が必要となりますので、契約保証金の領収証書等を提出してください。
業務委託の場合は、「業務委託における契約保証について」を、測量・建設コンサルタント等の場合は、「工事請負における契約保証について」をご覧ください。
Q10
実績において、「過去2年の間」とはいつからいつまでを指すのか。
⇒対象案件の開札日(入札による場合は第1回開札日、入札によらない場合は決定日)
.....
を基準とし、開札日から過去2年の間に履行が完了しているものとします。
ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認めます。
(例)令和6年2月1日開札の場合
→令和4年2月1日から令和6年1月 31 日の間に履行が完了している実績が保証金免除申請の審査対象となります。
(R4.2.1) | 開札日 (R6.2.1) | |||||||||
契約期間 | 審 | 査 | 実績が認められる期間(R4.2.1~R6.1.31) | |||||||
実績1 | R3.11.1~R4.3.31 | 対象 | R3.11.1 | R4.3.31 | ||||||
期間内に履行完了している | ||||||||||
実績2 | R4.5.1~R5.3.31 | 対象 | R4.5.1 R5.3.31 期間内に履行完了している | |||||||
実績3 | R3.11.1~R5.3.31 (長期継続契約) | 対象 | R3.11.1 | R5.3.31 | ||||||
指定期間に履行完了している | ||||||||||
実績4 | R3.11.1~R6.1.31 (長期継続契約) | 対象 | R3.11.1 | R6.1.31 | ||||||
期間内に履行完了していない、既履行期間が12か月以上ある | ||||||||||
実績5 | R3.11.1~R4.1.31 | 対象外 | R3.11.1 R4.1.31 期間内に履行完了していない | |||||||
実績6 | R5.5.1~R6.3.31 | 対象外 | R5.5.1 | R6.1.31 | ||||||
期間内に履行完了していない | ||||||||||
実績7 | R5.5.1~R7.4.30 (長期継続契約) | 対象外 | R5.5.1 | R7.4.30 | ||||||
期間内に履行完了していない、既履行期間が12か月以上ない |
Q11
変更契約締結時の契約保証金の取扱いはどうなるのか。
⇒変更後の契約金額に応じて契約保証金を変更する必要があります。
・契約金額が増額となる場合
→差額に対する契約保証金が必要です。
ただし、当初契約時に契約保証金免除として取り扱ったものについては、特段の事情がある場合を除き、引き続き免除として取り扱います。
また、業務の性質上、履行期限前に行う軽微な数量変更(決議金変更)については、実質的に業務が完了していることから契約保証金の追加納付は不要です。
・契約金額が減額となる場合
→受注者からの請求を受けて契約保証金の差額を還付します。
ただし、履行完了後に全額をまとめて請求することも可能です。
Q12
履行完了後、契約保証金の還付手続きはどうするのか。
⇒納付された契約保証金は、履行完了(検査完了)後、受注者からの請求を受けて、指定口座への振込にて還付します。
請求書の様式ついては、大阪市役所トップページ>産業・ビジネス>入札契約情報>債権者登録(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx)をご確認ください。
Q13
単価契約・長期継続契約における契約保証金の考え方はどうなるか。
⇒大阪市契約規則第 37 条第 3 項第 1 号で定めており、一般競争入札の場合は次のとおりです。
①単価契約 契約金額に予定数量を乗じた額の 100 分の 10 以上
②長期継続契約 契約金額を1年当たりの額に換算した額の 100 分の 10 以上
Q14
大阪市契約規則第 37 条第3項第1号の規定では、契約保証金の額について、「100 分の 10
..
以上」とあるが、これはどういうことか。
⇒契約金額(税込)に 100 分の 10 を乗じて、端数を切り上げた額を徴収します。
..
※端数を切り捨てると「100 分の 10 以上」とならないため、ご注意ください。
(例)契約金額(税込)12,345,678 円の場合
12,345,678×0.1=1,234,567.8 円 ⇒端数を切り上げ、1,234,568 円とします。
別添
カテゴリー | 種 | 目 | ||||||||
文房具・事務機器類 | 01 | 事務用品・機器 | 02 | 用紙 | 03 | 封筒 | 04 | 印章品 | ||
印 | 刷 ・ 製 本 | 類 | 05 | 活平版 | 06 | 軽印刷 | 07 | フォーム印刷 | 08 | 特殊印刷 |
09 | 製本 | 10 | 青写真 | |||||||
家 | 具 ・ 装 飾 | 類 | 11 | 家具 | 12 | 室内装飾 | 14 | 舞台装置 | ||
繊 | 維 製 品 | 類 | 15 | 服類 | 16 | 寝具 | 17 | テント | 18 | タオル |
産 | 業 用 機 器 | 類 | 19 | 産業用機器 | 21 | 建設用機器 | 22 | 農業用機器 | ||
電気・ 通信機器類 | 23 | 家庭用電気機器 | 24 | 通信用機器 | 25 | 視聴覚機器 | 26 | OA機器・用品 | ||
医療・理化学・薬品類 | 27 | 医療用機器 | 28 | 理化学機器 | 29 | 医薬品 | 30 | 工業薬品 | ||
厨 | x x 器 | 類 | 31 | 業務用厨房機器 | ||||||
写真・ 光学機器類 | 32 | 写真 | ||||||||
燃 | 料 | 類 | 33 | 石油類 | 34 | 高圧ガス | ||||
自 | 動 車 | 類 | 35 | 自動車販売 | 36 | 自動車用品 | 37 | 自動車修理 | 38 | 自転車・雑車 |
船舶・航空機・鉄道類 | 39 | 船舶・航空機・鉄道 | ||||||||
材 | 料 | 類 | 40 | 木材 | 41 | 石類 | 42 | 金属類 | 43 | 造園材料 |
44 | 簡易建物 | 45 | その他材料 | |||||||
教 | 材 | 類 | 46 | 学校教材具 | 47 | 黒板 | 48 | 運動具 | 49 | 楽器 |
50 | 模型 | |||||||||
図 | 書 | 類 | 51 | 図書 | ||||||
看 | 板 ・ 標 識 | 類 | 52 | 道路標識 | 53 | 看板 | 54 | 銘板 | 55 | xx |
百 | 貨 ・ 日 用 品 | 類 | 56 | 日用品類 | 57 | 贈答用品 | 58 | 百貨店・商社 | ||
消防・ 防災用品類 | 59 | 消防・防災用品 | ||||||||
食 | 糧 品 | 類 | 60 | 食糧品 | ||||||
x | x 機 器 | 類 | 61 | 福祉用品・機器 | ||||||
建 | 物 等 賃 | 貸 | 155 | 建物 | 156 | 樹木 | ||||
事 | 務 用 品 賃 | 貸 | 157 | 機械器具 | 158 | 情報処理用機器 | 159 | 複写機 | 160 | ファクシミリ |
161 | その他事務用品 | |||||||||
医 | 療 機 器 賃 | 貸 | 162 | 基準寝具等 | 163 | 医療機器 | ||||
自 | 動 車 賃 | 貸 | 164 | 自動車 | ||||||
そ | の 他 の 賃 | 貸 | 165 | その他賃貸 |
令和 年 月 日
大 阪 市 契 約 担 当 者 様
主たる営業所 (又は支店等)の所在地
商号又は名称
代表者
(又は受任者)役職・氏名
(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)
実 績 調 書
① | 落札者となった案件名称 | |
② | 実績に係る案件名称 | |
③ | 契約金額 | |
④ | 発注者名 | |
⑤ | 契約日 | |
⑥ | 履行期限又は履行期間 | |
⑦ | 案件概要 | |
⑧ | 備考 |
※ 開札日から過去2年の間に(注1)履行が完了している、(注2)国又は地方公共団体との契約実績を記載すること
(注1)長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める(長期継続契約の契約日が過去2年を超えている場合も可とする。)。
(注2)「国又は地方公共団体」には、特別地方公共団体(特別区、広域連合、一部事務組合等)を含み、外郭団体、独立行政法人及び特殊法人は該当しない。
※ 契約実績は、落札者となった契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするものであること
※ 記載内容を証するものとして、契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するページ)及び仕様書の写し(業務内容がわかるページ)を添付すること
記入例
令和 年 月 日
本市への提出日を記入してください。
大 阪 市 契 約 担 当 者 様
主たる営業所 (又は支店等)の所在地
商号又は名称
代表者
(又は受任者)役職・氏名
(受任者の設定がある場合は受任者名とすること)
実 績 調 書
令和××年度 ○○○○事務所 ○○設備保守点検業務委託
令和××年度 △△市立センター ○○設備保守点検業務委託
□□県△△市
④ 契約保証金の免除対象となる実績の発注者名を記載してください。
※国又は地方公共団体の発注した契約実績に限ります。
□□県△△市立センターの○○設備保守点検を実施。
⑦ 種類又は規模をほぼ同じくする契約であるかを確認できるよう、実績の案件概要を記載してください。
備考
⑧
案件概要
⑦
令和××年6月1日~令和××年10月31日
履行期限又は履行期間
⑥
⑤⑥ 添付する契約書の写しと一致する日付を記載してください。
令和××年5月20日
契約日
⑤
発注者名
④
③ 契約金額(税込)の50%以上であることが必要です。
金X,XXX,XXX円
契約金額
③
② 契約保証金の免除対象となる実績の案件名称を記載してください。
実績に係る案件名称
②
① 落札者となった案件名称を記載してください。
落札者となった案件名称
①