Contract
〈18〉リフォームプラン〔金銭消費貸借契約条項〕〔保証委託約款〕
十八親和銀行
〔金銭消費貸借契約条項〕
私は株式会社ジャックスの保証にもとづき、下記記載の金銭消費貸借契約条項並びに保証委託契約条項を承認のうえ、下記のとおり金銭を借り受けました。なお当契約はxxが融資を実行したときをもって成立するものとし、又保証条件によって減額実行されても異議ありません。なお、本ローンの支払が完了した時は、本証書はxxにおいてxxxxに焼却処分されても異議ありません。
第 1 条
借主は、株式会社ジャックスの信用保証に基づき、株式会社十八親和銀行から契約条項を承認のうえ表記のとおり金銭を借り受けました。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と賠償金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.銀行は融資実行日に、借入にかかる契約書類の作成費用を第 2 項に準じて取扱うことができるものとします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
第 4 条(利❹の変更)
1.金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
2.変動金利商品における利率については、別途差し入れた特約書に基づき変更されるものとします。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
①借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主がこの契約条項に違反したとき。
③前各号のほかに債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 6 条(銀行からの相殺)
1.この債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はこの債務と借主の預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 7 条(借主からの相殺)
1.借主は、この債務と支払期にある借主の預金その他の債権とを、この債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は毎月の返済日として、金額および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 5日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権証券、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債券債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
第 8 条(債務の返済等にあてる順序)
1.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行からの相殺をするときは、銀行は、どの債務
の相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3.前項の借主の指定のより、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前 2 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 9 条(担保の提供)
この債務の保証提携先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第 10 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
銀行がこの取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押捺の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主または借主の保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者(以下「元暴力団員」という。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主および保証人は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 各号のいずれか
に該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、借主とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、借主および保証人はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第 13 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、借主は直ちに銀行に届出るものとします。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出るものとします。
2.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、借主または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、またはすでに任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届出します。
3.借主またはその補助人、保佐人、後見人もしくは任意後見監督人は、本条第 1 項および第 2 項の届出事項に取消し、または変更があった場合にも、同様に届出します。
4.前 3 項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 15 条(団体信用生命保険付ローンの特例)
1.団体信用生命保険付ローンについては、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担においてxxし、生命保険事故が発生した場合は、有効に支払われた保険金を残債務
の返済にあてるものとします。
2.生命保険事故が発生した場合は、借主あるいは相続人は 1 ヵ月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。
3.借主または保証人は、第 1 項の保険金が保険約款の定めによって支払を受けられない場合または保険契約が解除もしくは無効とされた場合も、銀行に対し何ら異議を述べないものとします。
「お知らせ」
契約条項第 5 条により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には銀行は株式会社ジャックスに対してこの債務全額の返済を請求することになります。
保証提携先が借主に代わってこの債務全額を銀行に返済した場合は、借主は株式会社ジャックスにこの債務全額を返済することになります。
以上
〔保証委託約款〕
申込人(契約者)(以下「私」といいます)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下「連帯保証人」といいます)は、表記融資金融機関(以下「金融機関」といいます)との金銭消費貸借契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が金融機関に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます)に保証を委託します。
第1条(借入約定)
私は保証会社の保証により金融機関と取引するにあたっては、保証委託契約(以下「本契約」といいます)のほか、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第2条(委託の範囲)
私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
本契約は、保証会社が私の保証委託に基づき保証することを認め、金融機関に保証承諾することを通知し、金融機関が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は保証会社が本契約の保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、保証会社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
1.私は金融機関との金銭消費貸借契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が保証会社に対して金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本契約の各条項のほか、私と金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約の各条項を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。 (2)保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、求償権を行使されても異議はありません。
ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。 (1)金融機関に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
(2)被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
(3)仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。 (4)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。 (7)第 10 条に該当することが判明したとき。
(8)その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
1.連帯保証人は保証会社に対し、第6条1号に定める借入金、利息、損害金に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
2.連帯保証人は、保証会社が本契約に基づき金融機関に対して私と連帯して保証した場合、金融機関
に対する保証会社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
3.保証会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
➃暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
Ⓑ前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
2.私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第 11 条(保証料)
保証料一括前払いの場合は、私は支払期日前に繰り上げて、元金の全部を弁済するときかつ第5条及び第7条のいずれにも該当しない場合に限り、78 分法又はそれに準ずる保証会社所定の計算方法により返戻されるものとします。
第 12 条(担保)
私は保証会社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ異議を申し立てしません。
第 13 条(充当の指定)
私が保証会社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第 14 条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、本契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、保証会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 15 条(xx証書の作成)
私及び連帯保証人は保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第 16 条(本契約の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、保証会社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 17 条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人は本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)