会員専用ページ内の掲示板のうち、投資助言業務を行う掲示板である SOPHIA FX® 鹿子木健の勝ちパターンシグナルにておすすめの外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経225オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引における取引銘柄を紹介します。また資金管理についてアドバイスを行います。電 子メールでは市場動向や個別銘柄の売買タイミングに関する内容やメールマガジンを配信します。
契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
この書面をよくお読み下さい。
商 号:株式会社メデュ所 在 地:x000‐0000
xxxxxxxx0‐00
xxxxxxxxxx000xx電話番号:00-0000-0000
金融商品取引業者(当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。)
登録番号:近畿財務局長(金商) 第409号
○ 投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○ 報酬等について
1.投資顧問契約による報酬等
当社は、投資顧問契約により、デリバティブ取引に関する以下の助言サービスを行い、その対価としてお客様より助言報酬を頂きます。助言方法および助言報酬は、以下の通りとなります。
【助言サービスの内容及び方法】
ご契約いただくサービスに応じて、以下の通り助言を実施致します。
■オンライン会員
会員専用ページ内の掲示板のうち、投資助言業務を行う掲示板である XXXXXX FX® xxxxx勝ちパターンシグナルにておすすめの外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経225オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引における取引銘柄を紹介します。また資金管理についてアドバイスを行います。電子メールでは市場動向や個別銘柄の売買タイミングに関する内容やメールマガジンを配信します。
■セミナー
セミナーを開催しておすすめの外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経225オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引における取引銘柄の紹介、資金管理についてアドバイスを行います。当社が開催するセミナー(投資助言業務に該当するもの)は、以下の通りとします。
a. 基本的事項に関するセミナー
b. 専門的事項に関するセミナー
c. 個別訓練や指導を伴うセミナー
※各セミナーには、開催毎に個別のテーマに併せて具体的タイトルを付します。
【助言報酬】
お客様にお支払いいただく助言報酬は、ご契約いただくサービスに応じて、以下の通りとなります。
■オンライン会員
A. 報酬:
定価6,800円(税込価格7,480円)/30日
(契約期間中、契約開始日(あるいは契約更新日)より30日分を毎回お支払いいただきます。)
※契約期間は30日間とし、お客様から解約のお申し出がない限り、自動更新とします。
B. お支払時期および方法:
お申込の際、当社サイトのお申込ページへ必要事項入力後、お申込ボタンをクリックすると、商品の決済ページに移動します。当該ページへお客様のクレジットカード情報を入力後、お申込を確定させると、仮登録が完了し、仮登録用のログインIDがお客様の登録したメールアドレスに自動送信されます。仮登録完了後は、当社における審査を経て、当社とのお取引可能と判断されたお客様にのみ、本登録完了の通知メールを当社より送信します。本登録完了後は、毎回(30日分)の助言報酬をお客様が登録したクレジットカードより自動引き落としにてお支払い頂きます。なお、契約は解約手続きをするまで自動更新となります。
■セミナー
A. 報酬:
a. 基本的事項に関するセミナー:定価 5,000 円~15,000 円(税込価格 5,500 円~16,500 円)
b. 専門的事項に関するセミナー:定価 10,000 円~25,000 円(税込価格 11,000 円~27,500 円)
c. 個別訓練や指導を伴うセミナー:定価 15,000 円~40,000 円(税込価格 16,500 円~44,000 円)
※いずれも1時間当たりの金額とし、正確な時間当たりの料金は、講師の旅費交通費、会場使用費、備品費、スタッフの人件費等を考慮して、上記の範囲内で適切に設定を行うものとします。
※セミナーの受講料金の総額は、予めセミナー毎に、1時間当たりの料金に受講時間数を乗じて計算して顧客に明示します。
※オンライン会員のお客様に対しては、割引価格にてセミナー受講料を設定することができるものとします。また、オンライン会員以外のセミナー受講者様に対しては、オンライン会員資格1か月分を付与します。
※xxx相場塾は、投資助言に該当しない個別指導又はグループ指導を主に行うコースであり、投資助言に該当するサービス提供は行いません。xxx相場塾のご購入者様は、同サービスに加え、別途の費用なしで、投資助言業務に該当する上記のオンライン会員資格12か月分が付与されるとともに、上記のセミナーを1年間受講することができます。xxx相場塾は、年間契約とし、個別指導は年額 4,545,455円(税込価格5,000,000円)、グループ指導は受講者1名あたり年額1,609,091円(税込価格1,770,000円)から年額2,500,000円
(税込価格2,750,000円)の間で定めるものとします。
B. お支払時期および方法:
お申込の際、当社サイトのお申込ページへ必要事項入力後、お申込ボタンをクリックすると、商品の決済ページに移動します。当該ページへお客様のクレジットカード情報を入力後、お申込を確定させると、仮登録が完了し、仮登録用のログインIDがお客様の登録したメールアドレスに自動送信されます。仮登録完了後は、当社における審査を経て、当社とのお取引可能と判断されたお客様にのみ、本登録完了の通知メールを当社より送信します。本登録完了後は、お申込いただいたセミナーの受講料を、セミナー開催前までにお客様が登録したクレジットカードより自動引き落としにてお支払い頂きます。
○デリバティブ取引に係るリスク
投資顧問契約により助言するデリバティブ取引についてのリスクは、次のとおりです。
1.デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引及び市場デリバティブ取引。具体的には、外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経225オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引)は投機的な性格の強い取引です。そのため利益や元本が保証されていません。また、総取引代金に対して小額の証拠金で取引するため、多額の利益となることもあります が、判断を誤れば逆に預託した証拠金以上の損失となる危険性もあります。原資産となる為替相場、国内外の株価及び株価指数、商品市況、暗号資産相場は様々な要因を反映して変動しますので、値動きのリスクについては十分な認識が必要です。
2.商品先物取引では、商品市場の相場が予測に反して変動した時には損失が発生する場合があります。商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金の概ね10~50倍程度の額となります。商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。相場の変動により損失が発生した場合に取引を継続するためには、証拠金を追加して
預託することが必要となる場合があります。
3.流動性リスク 外国為替市場では世界中で巨額な取引が行われているため、通常はその時点での為替レートに近いレートでの売買が可能ですが、取引通貨によっては売買高が少ないため、買いたい時に買えない、売りたい時に売れない場合があります。また、ご自身の売買注文で為替相場が変動し、お客様にとって不利な値段で売買が成立する可能性があります。また、証券 CFD及び商品先物取引は国内外の株式市場又は商品市場に上場された商品を指標とする商品であるため、指標とする商品の上場されている取引所等の要因により、流動性が損なわれるケースがあります。また、暗号資産デリバティブ取引は、原資産となる暗号資産の市場動向や取引量等の状況または暗号資産そのものの変化により暗号資産市場の流動性が低下する場合、流動性が損なわれるケースがあります。
4.金利変動リスク 為替等と同様に金利にも相場が存在します。スワップ金利は取引対象となる2国間のxxxxを反映して発生するため、日々変動します。また、各国の政策金利の変更等によってスワップ金利の水準も大きく変動しますので確定収益を保証するものではありません。さらに、2国間の金利関係が逆転した場合、スワップ金利が受取りから支払いに変化するリスクがあります。
5.信用リスク 相対取引(店頭デリバティブ取引)は、取引業者の信用状況の変化によってお客様が損失を被る危険性があり、預託した証拠金以上の損失が生じる可能性があります。また、取引業者のカバー取引相手先の信用状況によっても信用リスクが伴います。
6.システムリスク 店頭デリバティブ取引に係わるシステムで、ソフトウェア等の故障・誤作動・通信回線の障害等が発生した場合、取引ができないリスクがあります。
7.暗号資産・ネットワークによるリスク 暗号資産デリバティブ取引の現原資産となる暗号資産は法定通貨ではありません。特定の者によりその価値を保証されているものではありません。また、暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。ハードフォーク、ソフトフォーク等によりブロックチェーンが分岐し、⼤幅な価値下落が発⽣する可能性や取引が遡って無効になる可能性があります。悪意ある者が暗号資産のブロックチ
ェーンネットワークにおいて 51% 以上の採掘速度を有した場合、不正な取引の正当化、正当な取引の拒否及び採掘の独占が可能となるリスクがあります。
○ クーリング・オフの適用
当社との投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱は以下の通りです。
■オンライン会員の解約及びクーリング・オフ
オンライン会員の場合、お客様の契約締結時交付書面受取日を正式な契約日とし、当該契約日から起算して 10 日以内であれば、書面による意思表示により契約を解除することができるものとします。契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
クーリング・オフ期間中の契約解除に伴う報酬の精算は、次の通りとなります。
(イ)投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂くものとします。
(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額
(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を頂くものとします。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。
報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。このとき契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。
またクーリング・オフ期間経過後は、会員専用ページ内にて解約依頼を行うことにより、中途での契約解除ができるものとします。以降の契約は継続しません。契約解除の場合は、次回以降の課金を停止します。なおお客様は、解約依頼後であっても、入金済みの対象期間までは会員専用ページの閲覧が可能です。また、お客様がご登録しているクレジットカードが課金不可となった場合、会員専用ページの閲覧は不可となり、サービスは停止されます。このとき当社より再課金を実施しますが、再課金も不可であった場合、自動で契約解除となります。
■セミナーの解約及びクーリング・オフ
セミナーの場合、お客様の契約締結時交付書面受取日を正式な契約日とし、当該契約日から起算して 10 日以内であれば、書面による意思表示により契約を解除することができるものとします。契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。
ただし、クーリング・オフ期間中に既に助言行為を含むセミナーが開催済みの場合は、セミナー報酬は前払いであること、セミナーで助言行為が既に行われていることから、セミナー開催後の返金には一切応じないものとします。クーリング・オフ期間中に助言行為を含むセミナーが開催されていない場合や投資顧問契約に基づく助言行為が行われていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂くものとし、報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。このとき契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しません。
また、クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日から起算して 10 日前までに契約解除の書面により意思表示することにより、中途での契約解除ができるものとします。ただし、既に助言行為を含むセミナーが開催済みの状況で契約を解除する場合は、セミナー報酬は前払いであること、セミナーで助言行為が既に行われていることから、開催後の返金には一切応じないものとします。助言行為を含むセミナーが開催されていない状況や投資顧問契約に基づく助言行為が行われていない状況で契約を解除する場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂くものとし、報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、xx等への課税が発生しま す。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面に
よる契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
④ オンライン会員のお客様で、お客様がご登録しているクレジットカードが課金不可となり、当社による再課金実施後も、課金不可であったとき
⑤ 投資顧問契約又はお客様と当社間の契約のいずれかの条項にお客様が違反した場合その他当社とお客様との間で投資顧問契約を継続しがたい事情が生じた場合において、これを理由に当社がお客様に投資顧問契約の終了を通知したとき。
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)お客様を相手方として又はお客様のために以下の行為を行うこと
① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社が、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭、有価証券の預託を受 け、又は当社及び当社と密接な関係にある者にお客様の金銭、有価証券を預託させること
(3)お客様への金銭、有価証券の貸付け、又はお客様への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
<当社の概要>
役 員 氏 名:代表取締役社長 xxx xx資 本 金:300万円
主 要 株 主:株式会社Kanakogi Ken、株式会社ジェイ・ブルーム
1.分析者・投資判断者:xxx xx
2.助言者:xxx xx
3.当社への連絡方法及び苦情等の申出先以下の連絡先にお申し出下さい。
株式会社メデュ 問い合わせ窓口所在地:xxxxxxxx 0‐00
xxxxxxxxxx 000 xx電話番号:00-0000-0000
4.当社が加入している金融商品取引業協会等
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しております。
またお客様は、管轄の財務局で、当社の登録簿を自由に閲覧することがxxxx。
5.当社の苦情処理措置について
(1)当社は、苦情・紛争処理規程を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対し て、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記3の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター電 話:0120(64)5005(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
6.当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のた め、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
7.当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、インターネットを利用した教育事業、各種コンサルティング事業、出版プロデュース事業を行っております。
投資顧問契約約款
本約款は、申込者(以下「甲」という。)と株式会社メデュ(以下「乙」という。)との間で、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、投資顧問契約の内容を定めることを目的とする。甲は、約款を承諾したうえで、乙に対して申し込みを行う。
(投資顧問契約の締結)
第1条 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本投資顧問契約約款の本旨に従い、甲のためxxに投資助言サービスを行うことを承諾する。
(助言の内容及び方法)
第2条 乙は、国内の有価証券等の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して、契約するサービスに応じて、下記の方法により助言を行うものとす る。
■オンライン会員
会員専用ページ内の掲示板のうち、投資助言業務を行う掲示板である XXXXXX FX®xxxxx勝ちパターンシグナルにておすすめの外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経 225 オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引における取引銘柄を紹介する。また資金管理についてアドバイスを行う。電子メールでは市場動向や個別銘柄の売買タイミングに関する内容やメールマガジンを配信する。
■セミナー
セミナーを開催しておすすめの外国為替証拠金取引、証券 CFD 取引、日経 225 オプション取引、商品先物取引及び暗号資産関連デリバティブ取引における取引銘柄の紹介、資金管理についてアドバイスを行う。当社が開催するセミナー(投資助言業務に該当するもの)は、以下の通りとする。
a. 基本的事項に関するセミナー
b. 専門的事項に関するセミナー
c. 個別訓練や指導を伴うセミナー
※各セミナーには、開催毎に個別のテーマに併せて具体的タイトルを付する。甲が契約するサービスは、申し込み時に甲が入力した通りとする。
2 この投資助言サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次のとおりとする。
分析等の業務を行う者 xxx xx助言の業務を行う者 xxx xx
乙への連絡方法
電話番号 00-0000-0000
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約に関連して知りえた甲の財産状況その他の事情については、秘密を厳守する。
2 甲は、投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、又は乙の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
(報酬の額及び支払いの時期)
第4条 本約款に基づく投資顧問契約により甲が支払う報酬の額は、契約するサービスに応じて、以下の通りとする。
■ オンライン会員
定価 6,800 円(税込価格 7,480 円)/30 日
(契約期間中、契約開始日(あるいは契約更新日)より 30 日分を毎回支払うものとする。)
※契約期間は 30 日間とし、顧客から解約の申し出がない限り、自動更新とする。
■ セミナー
a. 基本的事項に関するセミナー:定価 5,000 円~15,000 円(税込価格 5,500 円~16,500円)
b. 専門的事項に関するセミナー:定価 10,000 円~25,000 円(税込価格 11,000 円~
27,500 円)
c. 個別訓練や指導を伴うセミナー:定価 15,000 円~40,000 円(税込価格 16,500 円~
44,000 円)
※いずれも 1 時間当たりの金額とし、正確な時間当たりの料金は、講師の旅費交通費、会場使用費、備品費、スタッフの人件費等を考慮して、上記の範囲内で適切に設定を行う。
※セミナーの受講料金の総額は、予めセミナー毎に、1 時間当たりの料金に受講時間数を乗じて計算して顧客に明示する。
※オンライン会員に対しては、割引価格にてセミナー受講料を設定することができる。また、オンライン会員以外のセミナー受講者に対しては、オンライン会員資格 1 か月分を付与する。
※xxx相場塾は、投資助言に該当しない個別指導又はグループ指導を主に行うコースであり、投資助言に該当するサービス提供は行わない。xxx相場塾の購入者は、同サービスに加え、別途の費用なしで、投資助言業務に該当する上記のオンライン会
員資格 12 か月分が付与されるとともに、上記のセミナーを 1 年間受講することがで
きる。xxx相場塾は、年間契約とし、個別指導は年額 4,545,455 円(税込価格
5,000,000 円)、グループ指導は受講者 1 名あたり年額 1,609,091 円(税込価格
1,770,000 円)から年額 2,500,000 円(税込価格 2,750,000 円)の間で定めるものとする。
2 支払いの方法は、次のとおりとする。
■ オンライン会員
申込の際、当社サイトの申込ページへ必要事項入力後、申込ボタンをクリックすると、商品の決済ページに移動する。当該ページへ顧客のクレジットカード情報を入力後、申込を確定させると、仮登録が完了し、仮登録用のログイン ID が顧客の登録したメールアドレスに自動送信される。仮登録完了後は、当社における審査を経て、当社との取引可能と判断された顧客にのみ、本登録完了の通知メールを当社より送信する。本登録完了後は、毎回(30 日分)の助言報酬を顧客が登録したクレジットカードより自動で引き落とすものとする。なお、クレジットカード決済を選択した顧客は、契約は解約手続きをするまで自動更新とする。
■ セミナー
申込の際、当社サイトの申込ページへ必要事項入力後、申込ボタンをクリックすると、商品の決済ページに移動する。当該ページへ顧客のクレジットカード情報を入力後、申込を確定させると、仮登録が完了し、仮登録用のログイン ID が顧客の登録したメールアドレスに自動送信される。仮登録完了後は、当社における審査を経て、当社との取引可能と判断された顧客にのみ、本登録完了の通知メールを当社より送信する。本登録完了後は、申込したxxxxの受講料を、セミナー開催前までに顧客が登録したクレジットカードより自動で引き落とすものとする。
(運用の責任等)
第5条 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言は甲を拘束するものではない。
2 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
(契約期間)
第6条 本約款に基づく契約期間は、契約するサービスに応じるものとする。なお、オンライン会員サービスで登録しているクレジットカードが課金不可となった場合、会員専用ページの閲覧は不可となり、サービスは停止される。このとき乙は再課金を実施し、再課金も不可であった場合、自動で契約解除となる。また、この契約又は甲乙間の契約のいずれかの
条項に甲が違反した場合その他甲乙間でこの契約を継続しがたい事情が生じた場合、乙は通知によりこの契約を終了することができる。
(免責)
第7条 天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の乙が管理できない事由により、投資助言サービスの内容の一部変更および中止のために生じた甲の損害については、乙は、支払済の報酬の返金その他の責任を負わない。
(反社会的勢力等の排除)
第8条 甲は、乙に対し、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 乙は、甲が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 第 1 項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第 1 項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。また、甲は、解除による損害について、乙に対し何らの請求もすることができない。
(約款の変更)
第9条 本約款を変更する必要が生じたときは、甲乙の同意により変更を行う。
(約款外事項の協議)
第10条 本約款に定めのない事項又は本約款に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
以上