豊田市物品賃貸借契約約款(ファイナンスリース) R5.4.1改正
xx市物品賃貸借契約約款(ファイナンスリース) R5.4.1改正
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) 基づき、図面及び仕様書従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並び図面及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(賃貸借料の支払い)
第2条 乙は、1か月の賃貸借期間終了後、適法な支払請求書を提出するものとする。ただし、支払方法ついて別定めのある場合は、この限りでない。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内乙支払わなければならない。
3 甲の責め帰すべき理由より、前項の規定よる支払を遅延したときは、乙は、遅延日数応じ未払金額対し政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和24年法律第 256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲請求することができる。
(物件の受領)
第3条 乙は、物件を甲が指定する期日まで納入しなければならない。
2 甲は、物件を検査のうえ受領するものとし、乙が必要とするときは、物件受領書を交付するものとする。
3 乙は、納入した物件の全部又は一部が前項の規定よる検査合格しないときは、甲の指定する日までその物品の補正又は取替えをしなければならない。
4 この契約が、既締結している賃貸借契約の賃貸借期間更新期限到来後当該物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、既納入された物件である場合は、前3項の限りでない。 (契約不適合責任)
第4条 甲は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量関して契約の内容適合しないものであるときは、乙対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しよる履行の追完を請求することができる。ただし、この契約が、既締結している賃貸借契約の賃貸借期間更新期限到来後当該物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合おいて、乙は、甲不相当な負担を課すものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法よる履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれか該当する場合は、催告をすることなく、直ち代金の減額を請求することができ る。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確表示したとき。
(3)目的物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号掲げる場合のほか、甲がこの規定よる催告をしても履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(物件の管理及び保全)
第5条 甲は、物件を本来の用法従い、善良な管理者の注意をもって使用し、管理するものとする。
2 乙は、甲の同意を受けて、物件乙の所有権標識を貼付するものとする。
3 甲は、物件を契約書記載の設置場所から移動、又は物件引渡しの際の原状を変更するときは、事前 乙の承認を受けるものとする。
4 甲は、物件が常十分な機能する状態を保つよう保守、点検、整備を行い、その費用を負担する。
5 前項の規定かかわらず、物件の保守ついて別定めがある場合は、当該定めよるものとする。
(物件の滅失等)
第6条 甲は、物件の引渡し以降おいて滅失、天変地異等より乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は物件が損傷して修理不能のときは、書面で乙通知するものとする。
2 乙は、乙の負担で物件対し動産総合保険をxxするものとし、前項の場合おける損害を当該動産総合保険で補填するものとし、甲賠償を請求しない。
3 前項の動産総合保険の対象外となる不可抗力(地震、津波、噴火、戦争、暴動等) より乙の所有権が回復する見込みがなくなった、又は物件が損傷して修理不能となったと判断した場合は、甲の責 おいて損害を補填するものとする。ただし、動産総合保険の特約等ついて別定めのある場合 は、当該定めよるものとする。
4 この契約が、既締結している賃貸借契約の賃貸借期間更新期限到来後当該物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、甲の承諾がある場合は、前3項の限りでない。
(甲の催告よる解除権)
第7条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微なものであるときは、この限りでな い。
(1)借入開始日を過ぎても契約を履行しないとき又は借入開始日経過後相当の期間内契約を履行する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(2)正当な理由なく、第4条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)乙が契約の履行ついて不正な行為をしたとき。
(4)検査員等が行う監督又は検査際してその職務執行を妨げたとき。
(5)前各号掲げる場合のほか、この契約違反したとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、契約解除通知よりその旨を乙通知しなければならない。
(甲の催告よらない解除権)
第8条 甲は、次条及び第10条の規定よる場合のほか、乙が次の各号のいずれか該当するときは、直ちこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第19条の規定違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の全部の履行が不能であることが明らかであるとき。
(3)乙がこの契約の全部の債務の履行を拒絶する意思を明確表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確表示した場合おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するの足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)が経営又は運営実質的関与していると認められる者契約金債権を譲渡したとき。
(8)第14条の規定よらないで、契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、翌年度以降おいて甲の歳入歳出予算おけるこの契約の契約金額ついて減額又は削除された場合のほか、自己の都合より必要があるときは、書面よる事前の通知より、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲乙協議のうえ、甲の予算措置が整い次第、甲は乙対し、契約解除時点から借入期間満了日までの残存賃貸借料(以下「支払残額等」という。)の清算手続きを行うものとする。ただし、賃貸借料物件の保守料金が含まれるときは、当該保守料金を除いた支払残額等ついて清算手続きを行うものとする。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定よる契約の解除ついて準用する。
(談合その他不正行為係る解除)
第9条 甲は、乙がこの契約関して、次の各号のいずれか該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとす る。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定違反したことより、xx取引委員会が乙対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 おいて準用する場合を含む。)の規定基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定より取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) 対して行われたときは、乙等 対する命令で確定したものをいい、乙等対して行われていないときは、各名宛人対する命令全てが確定した場合おける当該命令をいう。次号おいて「納付命令又は排除措置命令」という。) おいて、この契約関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令より、乙等独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合おいて、この契約が、当該期間(これらの命令係る事件ついて、xx取引委員会が乙対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合あっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号規定する刑が確定したとき。
(5)乙(乙が法人の場合あっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定よる刑が確定したとき。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定よる契約の解除ついて準用する。
(暴力団等排除係る解除)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、直ち契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このため乙損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人 あっては非常勤を含む役員及び支配人、営業所の代表者その他経営又は運営実質的関与している者、その他の団体あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営実質的関与している者、個人あってはその者、支店又は営業所を代表する者その他経営又は運営実質的関与している者をいう。以下同じ。) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者がいると認められるとき。
(2)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)この契約係る資材又は原材料の購入契約その他の契約ついて、その相手方が前各号のいずれか該当する法人であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6)第1号から第4号までのいずれか該当する法人等を資材又は原材料の購入契約その他の契約
(この契約係るもの以外の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号該当する場合を除く。) 、甲が乙対して当該契約の解除を求め、乙がこれ従わなかったとき。
(7)前2号掲げる場合のほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第4号までのいずれか該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 第7条第2項の規定は、前項の規定よる契約の解除ついて準用する。
(甲の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第11条 甲は、乙が甲の責め帰すべき事由より第7条第1項各号又は第8条第1項各号のいずれか該当することとなったときは、第7条又は第8条の規定よる契約の解除をすることができな い。
(甲の損害賠償請求等)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、これよって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)借入開始日まで目的物を引き渡すことができないとき。
(2)この契約の目的物第4条第1項規定する不適合(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3)第7条、第8条第1項及び第3項又は第10条の規定より、目的物の引渡し後この契約が解除されたとき。
(4)前3号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、前項の損害賠償代えて、契約金額の10分の1相当する額を違約金として甲の指定する期間内支払わなければならない。ただし、既賃貸借を受けた期間がある場合は、賃貸借料総額から当該部分相当する額を差し引いた金額の10分の1 相当する額を違約金とする。
(1)第7条、第8条第1項及び第3項又は第10条の規定より目的物の引渡し前この契約が解除されたとき。
(2)目的物の引渡し前乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責め帰すべき事由より乙の債務 ついて履行不能となったとき。
3 次掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1)乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
(2)乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154
号)の規定より選任された管財人
(3)乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
4 甲は、第2項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
5 第1項各号又は第2項各号定める場合(第3項の規定より第2項第2号該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念照らして乙の責め帰することができない事由よるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 甲は、第1項第1号の場合おいて、借入開始日後相当の期間内履行する見込みがあると認めたときは、乙契約金額から引渡し済みの部分相当する代金額を控除した額つき、遅延日数応 じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定基づき財務大臣が決定する率で計算した額を請求するものとする。
7 第3条第3項の規定より甲が補正又は取替えのため指定した期間は、前項の遅延日数として計算しないものとする。
8 乙は、第2項の規定よる違約金を支払う場合は、当該違約金とこれを超える甲生じた損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為 係る賠償金の支払)
第13条 乙は、この契約 関して、第9条第1項各号のいずれか 該当するときは、甲が契約を解除
するか否かかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2 相当する額を甲が指定する期限まで支払わなければならない。乙が契約を履行した後も、同様とする。
2 乙は、第9条第1項各号のいずれか該当し、かつ、次の各号のいずれか該当するときは、前項の規定かかわらず、契約金額の10分の3 相当する額を甲が指定する期限まで支払わなければならない。
(1)第9条第1項第1号規定する確定した納付命令ついて、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2)第9条第1項第4号規定する刑係る確定判決おいて、乙が違反行為の首謀者であることが明らかなったとき。
(3)乙が談合その他不正行為を行っていない旨の誓約書を甲提出しているとき。
3 乙は、前2項の規定よる賠償金を支払う場合は、当該賠償金とこれを超える甲生じた損害を賠償しなければならない。
(乙の催告よる解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微なものであるときは、この限りでない。
2 乙は、前項の場合おいて、乙損害が生じたときは、甲その賠償を求めることができる。
(乙の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第15x xは、乙の責め帰すべき事由より前条第1項該当することとなったときは同条の規定 よる契約の解除をすることができない。
(契約不適合責任期間等)
第16条 甲は、乙が種類、品質又は数量関して契約の内容適合しない目的物を甲引き渡した場合おいて、甲がその不適合を知った時から1年以内その旨を乙通知しないときは、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が引き渡しのxxx不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでない。
(妨害等対する報告義務等)
第17条 乙は、契約の履行当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをい
う。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やか甲報告するととも警察へ被害届を提出しなければならない。
2 甲は、乙が妨害等を受けたもかかわらず、前項の規定よる甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の調達契約からの排除措置を講ずることができる。
(返還)
第18条 物件の返還は、返還の場所及び方法等ついて甲乙協議が整い次第、甲の費用負担より行うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第19x xは、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。