Contract
国立大学法人大分大学受託研究取扱規程
平成16年4月1日制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人大分大学 (以下「法人」という。) が民間等外部機関からの委託を受けて職務として行う研究,試験,検査,製作及び調査等 (以下「研究等」という。) の受託について必要な事項を定める。ただし,医学部附属病院における治験又は市販後調査の受託研究並びに理工学部における受託試験に関する事項は別に定める。
(定義)
第2条 この規程において,「部局」とは,国立大学法人大分大学部局を定める規程(平成16年規程第14号)第2条第3項第1号に規定する部局のうち,事務局を除いた部局をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項に規定する部局を掌理する者をいう。
3 この規程において「研究担当者」とは,受託研究を担当する法人の教員をいう。
4 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人大分大学職務発明規程(平成16年規程第101号。以下「職務発明規程」という。)第2条第3号に規定するものをいう。
(研究等の委託申込)
第3条 法人に研究等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,学長に委託申込をするものとする。
(受託の承認決定)
第4条 学長は,研究等の委託の申込みがあったときは,当該研究等が法人の教育研究上有意義であり,かつ教育研究の業務に支障がないと認められるときは,部局の定める審査機関の議を経て,受託の決定をするものとする。
2 研究担当者は,前項の規定に基づき受託の決定をする場合は,別に定める受託研究計画書により,学長に予算枠の確認を受けるものとする。
3 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は,研究代表者等(研究代表者又は研究分担者をいう。)の人件費,xx,旅費,研究支援者等の人件費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
4 間接経費は,直接経費の30%に相当する額とするものとする。ただし,委託者側の事情により30%に相当する額と異なる額となる場合又は直接経費が生じない場合は,委託者と合意した額とする。
5 第3項の規定にかかわらず,次の各号いずれかに該当する場合で,学長が真にやむを得ないと認めるときは,委託者が負担する額は,直接経費のみとすることができる。
(1) 委託者が国 (国以外の団体等で国からの補助金等を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合
(2) 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情で間接経費がない場合
(3) 委託者が第1号以外の場合であっても,従前より直接経費のみを受け入れていた研究課題で,継続して受け入れる場合
(4) 競争的資金による研究費のうち,当該研究費にかかる間接経費が措置されていない場合
(受け入れの条件)
第5条 研究等を受託する場合においては,次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 研究等は,委託者において一方的に中止することができないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議のうえ,決定すること。
(2) 受託研究の結果,知的所有権の権利が生じた場合には,これを無償で使用させ,又は譲与することができないこと。ただし,国以外の者から委託を受けて行った研究につい
ては,研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第7条に基づきその成果に係る法人の特許権又は実用新案権の一部を,法人以外の者に譲与することができること。
(3) 研究等に要する経費により取得した設備等を委託者に返還しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止又はその期間を延長する場合においても,その責を負わないものとし,この場合,委託者にその事由を書面により通知するものとする。また,受託研究を完了し,又は受託研究を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし,委託者からの申し出により中止する場合には,原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。なお,中止の理由が受託者が受託研究契約を履行できないことによる場合はこの限りでないこと。
(5) 研究等実施中において,特に多額の費用を要し,納付された研究等に要する経費に不足を生じると認められるときは,委託者と協議のうえ処理すること。
(6) 研究等に要する経費は,原則として当該研究の開始前に納付すること。
(7) その他必要と認められる事項
(受託の通知及び契約)
第6条 学長は,受託の決定をしたときは,その内容を契約担当役に通知するものとする。
2 契約担当役は,前項の通知に基づき,委託者と受託契約を締結するものとする。ただし,契約締結にあたり必要と認められた場合は,契約書の条文を修正することができるものとする。
(研究等に要する経費の変更)
第7条 研究担当者は,納付された研究等に要する経費に不足が生じる場合,直ちに理由書等を付して速やかに学長に申請するものとする。
(研究等の中止又は期間の延長)
第8条 研究担当者は,研究等を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告により研究等を中止し,又はその期間を延長することがやむを得ないと認めたときはこれを決定し,その旨当該研究担当者に通知するものとする。
3 契約担当役は,第2項の決定があったときは,契約を解除し,又は変更契約を締結するものとする。
(研究の完了報告)
第9条 研究担当者は,受託した研究等が完了したときは,速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,その旨を契約担当役及び委託者に通知するものとする。
(研究成果の公表)
第10条 受託した研究等の成果は公表を原則とする。なお,その公表の時期・方法について必要な場合には,特許xxの取得の妨げにならない範囲において,学長は委託者との間で契約書等において適切に定めるものとする。
(知的財産権の出願等)
第11条 学長は,受託研究に伴い発明が生じた場合には,帰属の決定及び出願事務等を迅速かつ円滑に行うものとする。
2 前項の場合において,委託者より特許出願(外国出願を含む。)の要望があった場合には,委託者と協議の上,当該出願の決定をすることができる。
3 受託研究の結果,生じた発明については,職務発明規程の定めるところにより取り扱うものとする。
(知的財産権の実施)
第12条 学長は,研究等の結果生じた発明であって,法人が承継した特許を受ける権利又はこ
れに基づき取得した特許権(以下「法人が承継した特許権」という。)を,委託者又は委託者の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし,この期間は必要に応じて更新することができるものとする。なお,更新する場合の取扱いに当たって,特許xxの実施は,法人の財産の運用であることに留意し,公共性・xx性を著しく損なわないことなどについて考慮のうえ取り扱うものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第13条 前条の規定により委託者及び委託者の指定する者が承継した特許xxを優先的実施の期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき,又は当該特許xxを優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取のうえ,当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第14条 学長は,法人が承継した特許xxの実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第15条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,第11条から第14条の規定に準じて取り扱うものとする。
(秘密の保持)
第16条 本受託研究の実施に当たり,当該研究担当者及び関係者は,相手方より開示若しくは提供を受け,又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について,開示・漏洩してはならない。また,相手方より開示を受けた情報に関する秘密について,当該研究担当者及び関係者は,その所属を離れた後も含め保持する義務を負うものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
(1) 開示を受け,又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け,又は知得した際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受け,又は知得した後,自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方から同意を得たもの
2 相手方より開示若しくは提供を受け,又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前項の有効期間は,本受託研究の開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,相手方と協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(雑則)
第17条 この規程の実施のための手続その他その運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年規程第106号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第122号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第46号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第24号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第98号)
この規程は,令和4年11月22日から施行する。
附 則(令和6年規程第19号)
この規程は,令和6年3月19日から施行する。