(BSA))」とすることとした。
社債権者補佐人制度に係る社債要項及び業務委託契約について
平成 28 年8月 24 日 日 本 証 券 業 協 会
社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ
目 次
3-2 社債権者補佐人業務委託契約の記載項目 2
4.社債要項及び社債権者補佐人業務委託契約の具体的規定の内容 3
4-6 社債要項・社債権者補佐人業務委託契約書の閲覧等 17
〈参考1〉「期限の利益喪失事由」及び「発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約(財務上の特約)」に係る社債要項の規定について 21
〈参考3〉発行会社証明書の提出に関する各期限の時系列について 27
〈参考4〉「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」委員名簿 29
〈参考5〉「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」の設置について 31
〈参考6〉「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」における検討状況 32
「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」(以下「本ワーキング」という。)では、信用リスクが相対的に大きい企業の社債発行及び投資家の裾野拡大に向けた環境整備を図るため、社債権者保護の効率的な実務上の仕組みである「社債管理人(仮称)制度」の創設について検討を行い、平成 27 年3月 17 日、検討結果として報告書「社債権者保護のあり方について1」を取りまとめ、公表した。
同報告書において、本制度の普及・利用促進に向け、社債要項及び業務委託契約の内容を検討すべきとされた2。
本報告書は、上記提言を受け、本ワーキングの実務者を中心に本制度に係る社債要項及び業務委託契約に規定すべき事項や具体的な規定の内容等について検討を行い、その検討内容について本ワーキングにおいて確認・検討した結果を取りまとめたものである3。
なお、本制度の担い手の名称については、仮称として「社債管理人」を用いてきたが、本ワーキングにおける検討の結果、「社債権者補佐人(英語表記:Bondholder Supporting Agent
(BSA))」とすることとした。
社債権者補佐人は、法律に根拠を持たず、「社債要項」及び「社債権者補佐人業務委託契約」(以下「社債要項等」という。)に基づき設置4され、社債要項等に定めるところにより、全社債権者のために又は個別の社債権者の委託を受け、社債に係る事務手続や債権の保全等に関するサポート等を行う5。また、発行会社と社債権者補佐人との間の「社債権者補佐人業務委託契約」を「第三者のためにする契約」(発行会社を要約者、社債権者補佐人を諾約者、社債権者を受益者とする。)と構成することにより、当該契約の当事者でない社債権者が、社債権者補佐人に対して、当該契約に規定された社債権者補佐人の業務の遂行を直接請
1 社債権者補佐人制度の構築に当たっては、管理委託契約を第三者のためにする契約と判示したアルゼンチン債下級審判決(東京地裁平成 25 年1月 28 日及び東京高裁平成 26 年1月 30 日)を踏まえた法的検討が行われた。本WGでは、この下級審判決を破棄した最高裁判決(平成 28 年6月2日)を踏まえた検討は行っていないが、同最高裁判決においても管理委託契約については第三者のためにする契約と解する旨は維持されている。
2 報告書「社債権者保護のあり方について」では、社債要項等の雛型を策定すべきと提言されたものの、実際に社債権者補佐人を設置する際には、発行会社と社債権者補佐人の担い手とで個々に協議のうえ業務内容・手続及び責任の範囲等を決定することから、案件毎にこれらが異なる可能性があるため、現時点において雛型として定型化することは困難との結論に至った。
3 本報告書の規定例は、あくまで、社債要項又は社債権者補佐人業務委託契約の規定の例を参考として示すものであることに留意すること。
4 社債権者補佐人は、社債管理者不設置の公募債に設置することが想定されている。
5 銀行が社債権者補佐人となる場合、これらの業務は、銀行法第 10 条第2項第7号の「地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託」の付随業務に当たる。
求することができるようにした。このため、社債権者、発行会社及び社債権者補佐人の間の権利義務を規定する社債要項等は非常に重要であり、その規定内容について検討・整理を行うことは、今後、同制度の普及・利用促進を進めるうえで意義のあることと考えられる。
従来、社債要項には、市場慣行として、おおむね以下の項目が定められている。
① 発行会社が募集に応じて募集社債の取得の申込みをしようとする者に対して通知すべき募集事項等(会社法第 677 条第1項)
② 発行会社が遵守すべき特約(財務上の特約)
③ 期限の利益喪失事由
④ 社債権者集会の招集
⑤ 振替機関
⑥ 元利金の支払
⑦ 発行代理人、支払代理人及び財務代理人6
⑧ 社債権者への公告の方法
社債権者補佐人制度に係る社債要項については、社債権者補佐人制度が会社法に根拠規定がない新たな制度であるため、投資家への制度周知の観点からも、上記項目に加え、社債管理者の不設置(社債権者補佐人の設置)、社債権者補佐人の業務内容、権限及び義務、責任の範囲並びに業務終了事由等を規定すべきと考えられる。
なお、個別の社債権者のためにする業務については、当該業務の委託を希望する社債権者と社債権者補佐人との間で別途委託契約を締結する必要があること、また、社債権者補佐人は社債発行時点において当該社債権者を特定できないこと等について留意する必要がある。
3-2 社債権者補佐人業務委託契約の記載項目
社債権者補佐人業務委託契約には、社債管理者の不設置(社債権者補佐人の設置)、社債権者補佐人の業務内容、権限及び義務、責任の範囲、契約終了事由、契約の変更
6 財務代理人が、発行会社との契約に基づき行う一般的な業務としては、発行事務代行(社債申込書の作成、払込金の交付及び社債原簿・謄本の調製等)の業務及び期中事務代行(社債原簿の管理、租特法に基づくxx所得税の納付、買入消却等に係る事務等)の業務や、社債の銘柄情報の振替機関への連絡、払込完了の通知等及び社債の残存状況等に関する振替機関からの照会受付、元利払に関する資金決済等の業務がある。金融機関が上記各業務を行う財務代理人と社債権者補佐人を兼務する場合であっても、財務代理人及び社債権者補佐人はそれぞれの業務内容に照らして利益が対立する立場にないこと並びに財務代理人が上記各業務を遂行するに当たり裁量を行使する機会が存在しないことから、両者を兼務することによる利益相反の問題は生じない。
並びに契約の履行に係る費用等を規定すべきと考えられる。
4.社債要項及び社債権者補佐人業務委託契約の具体的規定の内容
社債要項のうち社債権者補佐人制度に特有の規定及び社債権者補佐人業務委託契約の主な規定に関する考え方及び規定例は、以下のとおりである。
① 社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書(仮称、以下同じ。)」に基づき、設置することができる(任意設置)。
② 社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書」に定めるところにより、社債権者のために又は個別の社債権者の委託を受け、社債デフォルト前の発行会社からの通知等の受領及び社債権者への通知、社債権者集会の招集・請求のサポート、社債デフォルト後の債権の保全等に関するサポート及びその他社債に係る事務手続を行う。
[本ワーキング報告書7からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
社債権者が社債権者補佐人を会社法上の社債管理者と誤認しないよう、社債管理者の不設置(社債権者補佐人の設置)及び本社債の管理又は本社債に係る債権の実現を保全するための行為については社債権者自らが行うべきことを規定する必要がある。
【規定例】
① 本社債には会社法に定める社債管理者は設置されていない。社債権者は、本要項に別段の定めがある場合を除き、自ら本社債を管理し、また本社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為をなすことを要する。
② 本社債に関し、当社は、●(以下「社債権者補佐人」という。)との間で●年●月
●日付の社債権者補佐人業務委託契約(以下「社債権者補佐人業務委託契約」という。)を締結している。社債権者補佐人は、社債権者のために、本要項及び社債権者補佐人業務委託契約に定める社債権者補佐人の業務(以下「社債権者補佐人
7 本ワーキング報告書とは、「1.検討の経緯」に記載の報告書「社債権者保護のあり方について」
(平成 27 年3月 17 日、日証協公表)を指す。なお、本ワーキング報告書で用いられていた「社債管理人」の仮称を抜粋においてもそのまま使用している。
業務」という。)を行う。
③ 社債権者補佐人は、社債権者補佐人業務の遂行を除き、社債権者に対し、本社債に関して債権の管理、保全、回収その他一切の義務を負わない。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債要項と同様に、社債管理者の不設置(社債権者補佐人の設置)並びに社債の管理及び社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為は社債権者自ら行うべきことを規定する必要があると考えられる。
発行会社からの通知等の受領及び社債権者への通知
① 社債要項に定める通知事項の受領及び社債権者への通知
発行会社は、社債要項に定める下記通知事項について速やかに一般に公表(注1)するとともに、社債管理人に通知する。社債管理人は、かかる事項が公表されている場合に限り、これを保振の新たなインフラを通じて社債権者に通知する。なお、社債要項において、発行会社が下記通知事項を一般に公表することを規定する。
イ.組織再編の際の社債の取扱い
ロ.期限の利益喪失事由(注2)の発生ハ.期限の利益喪失
② 期限の利益喪失事由の発生状況に係る証明書の受領・確認及び社債権者への通知
イ. 発行会社は、社債要項に定める期限の利益喪失事由の発生状況に係る証明書
(以下「発行会社証明書」という。)を定期的に社債管理人に送付し、社債管理人は当該発行会社証明書を受領・確認(注3)する。
ロ. 発行会社は、発行会社証明書の提出期限後○日以内に、発行会社証明書提出の事実を自社のホームページ等において一般に発表(注3)する。
ハ. 社債管理人は、発行会社証明書に期限の利益喪失事由が発生している旨が記載されている場合は、当該事実が一般に公表されているときに限り、これを保振の新たなインフラを通じて社債権者に対して通知する。
ニ. 社債管理人は、発行会社証明書が提出期限までに届かない場合には、発行会社に対し、社債要項に定める一定期間内に提出するよう督促(注3)する。
ホ. 上記ニに定める提出の督促を行ったにもかかわらず、督促後の期限を経過しても社債管理人に発行会社証明書が提出されなかった場合、当該社債は、社債要項の定めにより期限の利益を喪失する。この場合、発行会社は、社債要
項等の定めにより期限の利益喪失の事実を一般に公表するとともに、社債管理人に通知する。社債管理人は、当該事実が公表されている場合に限り、これを保振の新たなインフラを通じて社債権者に通知する。
(注1)「公表」は、金商法上の重要事実の公表手続によるものをいう。
(注2)一定期間の経過、又は、(一定割合の)社債権者の請求等により期限の利益を喪失することとなる事由を含む。
(注3)「確認」、「発表」及び「督促」の方法及び内容等については、今後、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約」雛形の検討の際に、あわせて検討を行う。
[本ワーキング報告書からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
① 一定の事象(期限の利益喪失事由の発生等)が発生した場合の通知及び公表
発行会社の社債権者補佐人及び社債権者に対する通知・公表義務並びに発行会社の通知に基づく社債権者補佐人の社債権者に対する業務内容について規定する必要がある。
社債権者補佐人から社債権者への通知方法については、保振の社債情報伝達サービスを利用することが考えられる。なお、このサービスの社債権者補佐人による利用については、今後、検討が行われる予定である。
社債要項に規定された通知事項の発生時までに、社債権者補佐人業務委託契約が 終了した場合には、発行会社が社債権者に対して当該事項の通知を行うべきである。
(規定例①ただし書)
発行会社が期限の利益喪失事由の発生等の社債要項に規定された社債権者補佐人への通知事項について所定の期限までに通知を行わなかった場合の対応について規定する必要がある。(参考1(1))
② 発行会社証明書の提出、確認及び発表等
発行会社証明書8の提出頻度は、財務上の特約の確認頻度(四半期、半期、通期等)等を踏まえ適宜定めることが想定されるが、少なくとも年に一度は提出する必要があると考えられる(規定例②(ア))。発行会社証明書の提出期限については、同証明書が有価証券報告書等に基づき作成されることを踏まえ、有価証券報告書等の提出期限を起算点とすることが考えられる(規定例②(ア))。
期限の利益喪失事由が存在する場合、期限の利益喪失事由の「概要」として、金融商品取引法に基づき公表した内容と同程度の内容を発行会社証明書に記載する
8 発行会社証明書の参考様式は、参考2のとおりである。
ことが考えられる(規定例②(ア))。
発行会社による自社のホームページでの発行会社証明書提出の事実の発表(規定例②(イ))は、社債権者補佐人により発行会社証明書に誤記又は脱漏等の不備がないことが確認された後(社債権者補佐人からの発行会社証明書の訂正の要請がないことを確認した後(規定例②(ウ)))に行われるべきである。
社債権者補佐人の責務は社債管理者と異なり限定的であることから、社債権者補佐人の発行会社証明書の確認業務については、内容の真偽の確認は行わず、誤記及び脱漏の確認のみを行う。(規定例②(ウ))
発行会社証明書未提出による期限の利益喪失については発行会社証明書の提出期限から一定の猶予期間を設けることとされているが(規定例②(オ))、この猶予期間の設定にあたっては発行会社による自社のホームページでの発表期限(規定例② (イ))からも一定の期間を置くよう留意する必要がある(規定例②(オ))。
なお、財務上の特約の殆どが、その違背について各事業年度末の財務諸表に基づき当該事業年度末から一定期間を経過した日にかかる違背が生じたものとみなすこととしているので、期限の利益喪失事由の発生した場合の通知(規定例①)と期限の利益喪失事由の存在に関する証明書(発行会社証明書)の提出(規定例②)がほぼ同時期になる可能性があるが、この場合も、期限の利益喪失事由の発生した場合の通知と発行会社証明書の提出のいずれも行うことを想定している。
【規定例】
① 一定の事象が発生した場合の通知及び公表
当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、次に定める事象が発生した場合には、当該事象の発生の事実及びその概要を[直ちに/速やかに/遅滞なく]公表(本要項において、「公表」とは金融商品取引法第 166 条第 4項に定める方法により行われる公表を意味する。)するとともに、[直ちに/速やかに/遅滞なく]社債権者補佐人に対し書面により通知する。
(ア)期限の利益喪失事由(一定期間の経過により期限の利益を喪失することとなる事由を含む。)が発生したとき
(イ)当社が、会社法第5編に定める組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行うにあたって、本社債の取扱い(取扱いの方針を含む。)を定めたとき
社債権者補佐人は、かかる通知を受け取ったときには、その内容が公表されている場合に限り、株式会社証券保管振替機構の定める社債情報伝達サービスに関する手続(以下「社債情報伝達サービス手続」という。)に従ってその内容を速やかに社債権者に伝達する。
ただし、当該事象の発生の時までに社債権者補佐人業務委託契約が終了した場合
には、当社は、各社債権者に対し、社債情報伝達サービス手続に従い、かかる通知を行う。
② 期限の利益喪失事由の存在に関する証明書の提出9
(ア)当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、本要項に添付の様式により、各事業年度の末日現在における期限の利益喪失事由の存在の有無及び(存在する場合は)その概要を記載し、当社の代表取締役[又は代表執行役]が記名捺印した証明書(以下「発行会社証明書」という。)を、金融商品取引法第 24 条第1項及び第3項に定める有価証券報告書の提出期限から
[●営業]日以内に社債権者補佐人に提出する。
(イ)当社は、発行会社証明書を社債権者補佐人に提出する都度、その提出日から[●営業]日以内に、当該発行会社証明書を提出した旨を当社のホームページにおいて発表する。
(ウ)社債権者補佐人は、上記(ア)に定める提出期限までに発行会社証明書を受け取らなかった場合には、当社に対し速やかに発行会社証明書を提出するよう要請する。社債権者補佐人は、発行会社証明書を受け取った後速やかに、当該発行会社証明書が所定の様式に従い作成されているか否か、また当該発行会社証明書(ただし、当該発行会社証明書の「期限の利益喪失事由の概要」欄の記載を除く。)に誤記又は脱漏があるか否かを確認し、所定の様式に従い作成されていない場合又は誤記若しくは脱漏がある場合には、当該発行会社証明書を受け取った日から[●営業]日以内に、当社に対し誤りの訂正を書面により要請する。当社は、かかる要請を受けた場合には、速やかに当該誤りを訂正した発行会社証明書を社債権者補佐人に提出する。
(エ)社債権者補佐人は、当社から受け取った発行会社証明書(上記(ウ)により訂正が必要な場合は、訂正済みの発行会社証明書)に期限の利益喪失事由が存在する旨及びその概要が記載されており、かつ、その内容が公表されている場合には、社債情報伝達サービス手続に従ってその内容を速やかに社債権者に通知する。
(オ)本号の適用に関して、上記(ア)に定める発行会社証明書の提出期限から[●営業]日を経過しても社債権者補佐人に対して発行会社証明書(上記(ウ)により訂正が必要な場合は、訂正済みの発行会社証明書)が提出されなかったときに、期限の利益喪失事由が発生したものとみなす。
(カ)上記(ア)乃至(オ)の規定は、社債権者補佐人業務委託契約が終了した場合、かかる終了の時にその効力を失う。
9 発行会社証明書の提出に関する各期限の時系列について、参考3において整理している。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債権者補佐人による発行会社からの通知の受領及び発行会社証明書の受領・確認並びに社債権者への通知に関する社債権者補佐人の業務内容について規定する必要がある。
【規定例】
甲(発行会社)は、本契約の締結を以って、本契約の定めに従い、本社債の社債権者のために次の各号に定める業務を乙(社債権者補佐人)に委託し、乙はこれを受託する。
① 社債要項において公表・通知すべきとされている事象が発生した場合において甲が社債要項に基づき公表のうえ、乙に通知したとき、株式会社証券保管振替機構の定める社債情報伝達サービスに関する手続(以下「社債情報伝達サービス手続」という。)に従い、遅滞なく甲から通知された事項を社債権者に通知すること。
② 甲が発行会社証明書を社債要項に定める期限内に乙に提出しなかった場合には、甲に対し速やかに当該発行会社証明書を提出するよう要請すること。
③ 乙は、発行会社証明書を受け取った後速やかに当該発行会社証明書が所定の様式に従い作成されているか否か、また当該発行会社証明書(ただし、当該発行会社証明書の「期限の利益喪失事由の概要」欄の記載を除く。)に誤記又は脱漏があるか否かを確認し、所定の様式に従い作成されていない場合又は誤記若しくは脱漏がある場合には、当該発行会社証明書を受け取った日から[●営業]日以内に、甲に対し誤りの訂正を書面により要請すること(発行会社証明書が社債要項に定める期限まで提出された場合に限る。)。
④ 発行会社証明書に社債要項に規定する期限の利益喪失事由の存在及びその概要が記載されている場合には、当該記載事項が公表されているときに限り、社債情報伝達サービス手続に従い、遅滞なくその旨を本社債の社債権者に通知すること。
(1) 債権の届出
社債管理人は、発行会社・破産管財人等から、発行会社が破産、再生又は更生手続を開始し、裁判所により債権届出期間が決定された旨について通知を受けた場合、保振の新たなインフラを通じて社債権者へその旨を通知し、個別に社債権者から委託を受けたときは、債権の届出を行う。
(2) 社債権者による社債権者集会の招集・請求のサポート
① 社債権者集会の開催に向けた社債権者への連絡等
社債管理人は、社債権者集会の開催に向けて、社債要項に定めるところにより社債権者(注)から、社債権者集会の招集のための意向確認の要請があった場合、その目的と理由を確認のうえ、その旨を保振の新たなインフラを通じて他の社債権者に通知・連絡する。
(注)社債総額 10 分の1未満の社債権者のうち、一定割合を保有している者に限る。
② 社債権者集会の招集・請求のサポート
イ. 社債管理人は、(上記①の通知・連絡の結果、)社債権者集会の招集権を持つ社債総額の 10 分の1以上の保有者(以下「特定少数社債権者」とい
う。)から会社法 718 条 1 項の規定に基づく社債権者集会の招集の要請があった場合、発行会社に対し、同請求手続(事務の代行)を行う。
ロ. 上記イの請求にかかわらず、社債権者集会の招集が行われない場合、社債管理人(弁護士又は弁護士法人(以下「弁護士等」という。)である場合に限る。)は、特定少数社債権者(招集者)の委託を受けて、裁判所に対し、会社法 718 条3項に規定する社債権者集会招集の許可申請手続を行う。
ハ. 会社法 718 条3項の規定に基づき、裁判所の許可を得た場合、社債管理人は、特定少数社債権者の委託を受けて、社債権者集会の招集手続(事務の代行)を行う。
(3) 社債権者集会決議の裁判所への認可申立て手続
社債管理人(弁護士等である場合に限る。)は、特定少数社債権者の委託を受けて、裁判所に対し、社債権者集会決議の認可の申立てを行う。
(4) 債権者集会における再生計画又は更生計画の議決権行使
社債管理人は、社債権者集会の決議により、債権者集会において、当該社債権者集会の決議を執行する。
[本ワーキング報告書からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
前記「4-2 通知及び公表」に規定された業務以外の社債権者補佐人業務には、全社債権者のために行う業務(債権届出に関する通知)と個別の社債権者の委託を受けて行う業務(債権届出に関する通知以外の業務)が含まれる。
① 全社債権者のために行う業務(債権届出に関する通知)
全社債権者のために行う業務である債権届出に関する通知については、社債要項等に当該業務の内容について規定する必要がある。
債権届出期間の通知については、社債権者にとって自己の債権保全に係る重要な情報であり、現在の実務慣行では、破産管財人等により保振の社債情報伝達サービスを通じ行われているが、通知は義務化されたものではないため、社債権者への通知が確実になされないおそれもある。このため、社債権者への通知が確実になされるような対応が求められるところ、破産管財人等による通知がなされない場合に備え、債権届出期間が公告されたときには、社債権者補佐人は社債権者にその旨を通知する必要がある。
なお、債権届出期間が公告されたときには、破産管財人等は社債権者補佐人にその旨を通知することが望ましい。
債権届出を社債権者補佐人に委託するための手続に関する通知についても、社債権者補佐人制度が信用リスクの相対的に大きい企業の社債発行及び投資家の裾野拡大に向けた環境整備を図るために検討されたことを踏まえ、社債要項等に規定するのが望ましい。
② 個別の社債権者の委託を受けて行う業務(債権届出に関する通知以外の業務)個別の社債権者の委託を受けて行う社債権者集会及び債権届出に係る業務(債
権届出に関する通知業務を除く。)に関し、当該業務の内容、当該業務の委託に係る手続(社債権者補佐人が社債権者の委託の申し出を受託しない場合がある旨を含む。)等について規定することが考えられる。
社債権者集会招集のための他の社債権者への意向確認業務(規定例②(ア)(ⅰ))については、他の社債権者からの意向の通知先を社債権者補佐人として、社債権 者補佐人が他の社債権者の意向の取りまとめまで行うことも考えられる。
裁判所に対する社債権者集会招集の許可申請手続(規定例②(ア)(ⅲ))及び社債権者集会決議の認可申立手続(規定例②(ア)(ⅴ))は、社債権者補佐人が弁護士又は弁護士法人である場合にのみ履践可能であることに留意が必要である。
債権者集会における再生計画案又は更生計画案に係る議決権の行使(再生計画案又は更生計画案に対する賛否を含む。)(規定例②(ア)(ⅵ))については、社債権者集会において、かかる議決権の行使に関して決議が採択され、かつ、社債権者補佐人を当該決議の執行者と定める旨の決議が採択され、さらにこれらの決議について裁判所の認可を受けた場合、社債権者補佐人は、会社法第 737 条第1項の規定に基づき、社債権者集会の決議の執行者として債権者集会において議決権を行使する。
なお、個別の社債権者の委託を受けて行う業務に係る手続(社債権者補佐人が社債権者の委託の申し出を受託しない場合がある旨を含む。)について、社債権者がどのような手続等によれば社債権者補佐人に当該業務を委託することが可
能であるかを明確にする観点から規定例として示すことを検討したが、当該委託契約は社債権者と社債権者補佐人の個別契約であり、社債権者補佐人の担い手の当該業務の受託に関する方針や手続等も異なることから規定例は示さないこととした。
【規定例】
① 全社債権者のために行う業務(債権届出に関する通知)
社債権者補佐人は、当社の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続に関して裁判所により債権届出期間が決定され公告された場合には、その後遅滞なく、かかる債権届出期間を社債情報伝達サービス手続に従って社債権者に通知する。社債権者補佐人は、かかる通知と同時に又はその後遅滞なく、社債権者が本社債に係る自己の債権の代理届出を社債権者補佐人に委任する場合の手続等を社債情報伝達サービス手続に従って社債権者に通知する。
② 個別の社債権者の委託を受けて行う業務(債権届出に関する通知以外の業務)
[個別の社債権者の委託を受けて行う業務の内容の規定例]
(ア)社債権者集会
(ⅰ)本社債の未償還残高の●分の●以上 10 分の1未満に当たる本社債を保有する社債権者が社債権者集会の招集を希望する場合、他の社債権者に対し、社債権者集会の招集に関する意向を確認するための通知を行う。
(ⅱ) 本社債の未償還残高の 10 分の 1 以上に当たる本社債を保有する社債権者
(複数の社債権者の保有する本社債の合計額が本社債の未償還残高の 10
分の 1 以上となる場合を含む。)が社債権者集会の招集を希望する場合、当
社に対し、会社法第718 条第1 項に基づき社債権者集会の招集を請求する。 (ⅲ) 上記(ⅱ)の請求にもかかわらず、当社が社債権者集会を招集しない場合、会社法第 718 条第3項に基づき、裁判所に対し、社債権者集会の招集の許
可申請手続を行う。
(ⅳ) 上記(ⅲ)の許可が下りた場合、社債権者集会の招集手続を行う。
(ⅴ) 会社法第 732 条に基づき、裁判所に対し、社債権者集会決議の認可の申立手続を行う。
(ⅵ) 社債権者集会において、当社の債権者集会における再生計画案又は更生計画案に関する議決権の行使についての決議が採択され、かつ、社債権者補佐人を当該決議の執行者と定める旨の決議が採択され、さらにこれらの決議について裁判所の認可を受けた場合、会社法第 737 条第1項の規定に基づき、社債権者集会の決議の執行者として債権者集会において議決権を行使する。
(イ)債権届出
当社の破産手続、民事再生手続及び会社更生手続において、個別の社債権者のために、当該社債権者の保有する本社債に係る債権の届出を行う。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債要項と同様、前記「4-2 通知及び公表」に規定された業務以外の社債権者補佐人業務の内容を規定し、さらに、個別の社債権者の委託を受けて行う業務については、当該業務の委託に係る手続等について規定することが考えられる。
個別の社債権者の委託を受けて行う業務の委託に係る手続(社債権者補佐人が社債権者の委託の申し出を受託しない場合がある旨を含む。)については、社債権者補佐人の担い手の当該業務の受託に関する方針や手続等も異なることから、社債要項と同様、規定例は示していないが、事務手続の簡略化等の観点から、社債権者集会に係る業務(規定例②(ア)(ⅱ)~(ⅵ))までの業務について、社債権者補佐人に一括して委託する方式も考えられる。
なお、裁判所に対する社債権者集会招集の許可申請手続(規定例②(ア)(ⅲ))及び社債権者集会決議の認可申立手続(規定例②(ア)(ⅴ))は、社債権者補佐人が弁護士又は弁護士法人である場合にのみ履践可能であることに留意が必要である。
【規定例】
① 全社債権者のために行う業務
甲(発行会社)は、本契約の締結を以って、本契約の定めに従い、本社債の社債権者のために次の業務を乙(社債権者補佐人)に委託し、乙はこれを受託する。
(ア)乙は、甲の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続に関して裁判所により債権届出期間が決定され公告された場合には、その後遅滞なく、かかる債権届出期間を社債情報伝達サービス手続に従って社債権者に通知する。
(イ)乙は、かかる通知と同時に又はその後遅滞なく、社債権者が本社債に係る自己の債権の代理届出を乙に委任する場合の手続等を社債情報伝達サービス手続に従って社債権者に通知する。
② 個別の社債権者の委託を受けて行う業務
(ア)社債権者集会
(ⅰ)本社債の未償還残高の●分の●以上 10 分の 1 未満に当たる本社債を保有する社債権者が、乙に対し、社債権者集会の招集を希望する旨及びかかる招集に関する他の社債権者の意向の確認を請求する旨を書面(かかる書面には社債権者集会の目的及び招集の理由を記載する。)により通知した場合には、乙は、他の社債権者に対し、社債情報伝達サービス手続に従って
その旨を通知する。
(ⅱ)本社債の未償還残高の 10 分の1以上に当たる本社債を保有する社債権者 が社債権者集会の開催を希望し、かつ、乙の定める手続に従い、乙に対し、 甲に対する社債権者集会の招集請求の代行業務の委託を申し出た場合に は(かかる社債権者を「招集希望社債権者」という。)、乙は、甲に対し、会社法第 718 条第1項に従って社債権者集会の招集請求の代行事務を行う。招集希望社債権者は、本(ⅱ)乃至下記(ⅵ)に定める社債権者補佐人業 務に係る手数料及び費用を本社債の保有額に応じて負担するものとし、各 自の負担すべき手数料及び費用をあらかじめ乙に支払うものとする。ただ し、下記(ⅳ)及び(ⅴ)に係る手数料及び費用については、招集希望社 債権者は、甲がかかる手数料及び費用の支払をすることができない場合又 はその支払を拒否する場合に限り、これを負担し支払うものとする。乙は、本(ⅱ)の上記規定に従い、社債権者補佐人業務に係る手数料及び費用の 全額を受領するまで、本(ⅱ)乃至下記(ⅵ)に定める社債権者補佐人業 務を行うことを要しない。
(ⅲ)上記(ⅱ)に定める社債権者集会の招集請求にもかかわらず、甲が社債権者集会を招集せず、招集希望社債権者が乙の定める手続に従い、乙に対し、社債権者集会招集のための裁判所への許可申請手続の代理業務について委託を申し出た場合、乙は、招集希望社債権者を代理して、会社法第 718条第3項に従い、社債権者集会の招集に必要な裁判所の許可を申請する。
(ⅳ)上記(ⅲ)に定める裁判所の許可が下り、招集希望社債権者が乙の定める手続に従い、乙に対し、社債権者集会の招集及び開催に関する事務代行業務について委託を申し出た場合、乙は、社債権者集会の招集及び開催に関する事務を行う。
(ⅴ)社債権者集会が開催され、招集希望社債権者が乙の定める手続に従い、乙に対し、社債権者集会の決議に係る認可申立て手続の代理業務について委託を申し出た場合、乙は、招集希望社債権者を代理して、会社法第 732 条に従い、裁判所に対して社債権者集会の決議に係る認可の申立てを行う。
(ⅵ)社債権者集会において、甲の債権者集会における再生計画案又は更生計画案に関する議決権の行使についての決議が採択され、かつ、乙を当該決議の執行者と定める旨の決議が採択され、さらにこれらの決議について裁判所の認可を受けた場合、乙は、会社法第 737 条第1項の規定に基づき、社債権者集会の決議の執行者として債権者集会において議決権を行使する。
(イ) 債権届出
社債権者が乙の定める手続に従い、乙に対し、甲の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続において本社債に係る当該社債権者の債権届出の委託を申
し出た場合、乙は、当該社債権者を代理して、本社債に係る当該社債権者の債権届出を行う。乙は、かかる債権届出を除き、甲の破産手続、民事再生手続又は会社更生手続に関して、裁判上裁判外を問わず、何らの業務を行う義務も負わない。
(1)社債要項
【考え方】
社債権者補佐人は、社債管理者と異なり職務が限定されており、それに伴い義務の範囲も限定されることから、社債要項等においてこの点を明確にする必要がある。
本ワーキングにおいては、機関投資家向けの公募債に社債権者補佐人を設置することを念頭に議論を行ってきたが、個人投資家がこのような社債を取得することは法令上禁止されていないので、社債権者補佐人の義務や責任の範囲を限定するに当たっては、個人投資家が社債権者補佐人設置債を取得する可能性を考慮して、xxxxの原則や公序良俗に照らして合理的な範囲を超えないようにするとともに、社債権者に不利な内容にならないよう留意する必要があると考えられる。
なお、社債権者補佐人は、社債権者補佐人業務の遂行に関して発行会社又は社債権者から受領した情報(公知の情報を除く。)について、社債要項における規定の有無にかかわらず、適切な管理を求められると考えられる。
【規定例】
社債権者補佐人業務の遂行については、以下の規定が適用される。
ただし、個別の社債権者の委託を受けて行う業務についてはこの限りでなく、社債権者と社債権者補佐人との間の契約の定めによる。
① 社債権者補佐人は、当社及び社債権者が本要項又は社債権者補佐人業務委託契約に基づき社債権者補佐人に提供した情報のみをもって社債権者補佐人業務を遂行すれば足りるものとし、社債権者補佐人業務の遂行にあたってそれ以外の情報を用いる義務を負わない。
② 社債権者補佐人は、当社から受領した発行会社証明書その他の書類及び情報の内容の真偽を確認する義務を負わない。
③ 社債権者補佐人は、本要項及び社債権者補佐人業務委託契約に定めるほか、当社に対し情報又は資料の提供を請求する義務を負わず、また当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。
④ 社債権者補佐人は、本要項及び社債権者補佐人業務委託契約に定めるほか、本社債又は社債権者補佐人業務に関し、社債権者に対して通知、報告、説明その他の情報提供を行う義務を負わない。
⑤ 社債権者補佐人は、当社との間で社債権者補佐人業務の遂行以外のいかなる取引を行うことも妨げられない。社債権者補佐人は、かかる取引において取得した当社に関する情報を社債権者補佐人業務の遂行に利用する義務を負わず、また社債権者に対して開示する義務も負わない。社債権者補佐人が当社から受領した情報は、本要項又は社債権者補佐人業務委託契約に基づいて受領したものであることが明らかである場合を除き、社債権者補佐人業務の遂行に関して受領した情報ではないものとみなす。
⑥ 社債権者補佐人は、社債権者に対し、本要項又は社債権者補佐人業務委託契約にxxをもって定められた業務以外の業務を行う義務を負わない。
⑦ 社債権者補佐人は、故意又は(重)過失がある場合を除き、社債権者補佐人の業務の遂行に関し、社債権者に対して一切の責任を負わない。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債要項と同様に、社債権者補佐人の義務及び責任の範囲について規定する必要があると考えられる。
社債管理人の業務の終了
社債要項等において、社債管理人の業務の終了事由・時期を定める。
[本ワーキング報告書からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
社債管理者の辞任事由を踏まえ、社債権者補佐人業務の終了事由・時期及び終了時の取扱いについて規定する必要がある10。
社債管理者の業務終了については、社債管理者の強制設置の趣旨や社債管理者の担い手により当該社債の信用力や社債権者の社債の管理に影響を与え得ることから、会社法第 711 条は、社債管理者の辞任を①発行会社及び社債権者集会の同意を得ての辞任、②社債管理委託契約に定めた事由による辞任並びに③やむを得ない事由がある場合の裁判所の許可を得た辞任に限定している。さらに、同条は、①の辞任の場合は、
10 社債権者補佐人は本社債の社債権者のためにのみ業務を行うことを踏まえると、「本社債が他の社債と同一の種類になったとき」を社債権者補佐人業務の終了事由として規定することが考えられるが、これまで当該事象が発生した事例がないことに鑑み、終了事由として規定例に記載していない。
(他に社債管理者がないときは)あらかじめ後任の社債管理者を定めることを要求し、
②の辞任の場合は、社債管理委託契約に事務を承継する社債管理者に関する定めがあることを条件とする等、社債管理者の辞任に制限を設けている。
社債権者補佐人についても、特に社債のデフォルト後の業務の遂行が期待される役割であることを踏まえると、倒産法制の手続前に社債権者補佐人が不在になることは望ましくなく、社債の償還又は弁済が終了するまで、又は発行会社の更生計画・再生計画の認可決定が確定するまで、社債権者のために業務を全うすることが望ましいと考えられる。
しかしながら、担い手のフィージビリティ確保の観点や会社法に規定のない任意設置であること等を踏まえると、事務承継者の確保を辞任の要件とするのは、実務的に困難と考えられるため、規定例においては、事務承継者の確保を社債権者補佐人の辞任の要件とせず、社債権者補佐人業務委託契約の契約解除をもって社債権者補佐人を辞任(業務を終了)することとしている11。ただし、社債権者補佐人が任意に辞任することを防止するため、社債権者補佐人業務委託契約の解除事由は限定されている。
また、社債権者補佐人業務委託契約の解除等による社債権者補佐人業務の終了の可能性を踏まえ、社債要項に定める社債権者への通知について、社債権者補佐人に代わり発行会社が行う旨を規定することが必要である。さらに、社債権者補佐人業務委託契約の解除等による社債権者補佐人業務の終了に当たっては、社債権者補佐人業務終了の公告のみならず、社債権者補佐人の業務とされていた事項に係るその後の取扱い
(社債権者補佐人のサポートがなくなり、社債権者自身が債権保全のための手続等を行う必要があること)についての公告も必要であると考えられる。
なお、弁護士が社債権者補佐人に就任する場合には、当該弁護士の事故等に備え、複数の弁護士が社債権者補佐人に就任することが考えられる。
【規定例】
① 社債権者補佐人は、やむを得ない事由により社債権者補佐人業務の一部を休止又は廃止しようとする場合その他正当な事由がある場合には、社債権者補佐人業務委託契約を解除することができる。
② 社債権者補佐人業務委託契約は、次の各号の事象が発生したとき、終了する。
(ア)本社債が全て償還又は弁済されたとき
(イ)当社の再生計画又は更生計画の認可の決定が確定したとき
(ウ)上記①に基づき社債権者補佐人業務委託契約が解除されたとき
(エ)●●を社債権者補佐人から解任する旨の社債権者集会の決議が成立し、裁判
11 社債権者補佐人においては、特に社債のデフォルト後の役割に期待されていることを鑑み、社債権者補佐人の辞任のあり方について、今後さらなる実務の工夫及び検討が期待される。
所が同決議を認可したとき
(オ)本社債に社債管理者が設置されたとき又は担保付社債信託法に基づき担保権が設定されたとき
③ 社債権者補佐人は、原因の如何を問わず、社債権者補佐人業務委託契約が終了したことに起因して直接的又は間接的に本社債の社債権者に生じた損害(社債権者補佐人の故意又は重過失により生じた損害を除く。)を賠償する責めを負わない。
④ 当社は、本社債の社債権者に対し、本社債の未償還残高が存するうちに社債権者補佐人業務委託契約が終了しても、社債権者補佐人以外の者との間で当該契約と同内容の契約を締結する義務を負わない。
⑤ 当社は、社債権者補佐人業務委託契約が終了した場合(上記②(ア)の場合を除く。)、当該契約が終了した旨を公告するものとする。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債要項と同様に、社債権者補佐人業務の終了・時期及び社債権者への周知について規定する必要があると考えられる。また、社債権者補佐人業務委託契約が終了した場合の公告に係る費用負担について規定する必要があると考えられる。
社債要項等の備置等
社債管理人は、社債要項及び社債管理人業務委託契約書を備え置き、社債権者の閲覧に供する。閲覧に供する方法については、書面のほか、電子メールその他の電子的方法も利用することができるものとする。
なお、社債管理人は、社債要項及び社債管理人業務委託契約書を、社債権者に限らず、一般の閲覧にも供することができるものとする。
[本ワーキング報告書からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
社債権者補佐人の業務内容等が投資判断の重要な材料となり得ること及び社債権 者補佐人の業務内容等は発行会社や担い手によって異なることを踏まえると、社債権 者補佐人設置債の募集を行う際には、社債権者補佐人の業務内容等を記載した社債要 項等が開示され、投資家がこれに容易にアクセスできる仕組みを構築する必要がある。具体的には、発行登録制度を利用する発行会社の場合は訂正発行登録書において、発 行登録制度を利用しない発行会社の場合は有価証券届出書において、社債権者補佐人
の業務の内容等が開示され、投資家に対し適宜説明が行われることが望ましい。
さらに、同じ理由で、社債権者補佐人設置債の発行後は、発行会社及び社債権者補佐人が社債権者補佐人の業務内容等を記載した社債要項等を備置し、閲覧に供することが適当であり、社債要項等にこれに関する規定を置く必要がある。
【規定例】
当社及び社債権者補佐人は、その本店に本要項及び社債権者補佐人業務委託契約書の謄本(又は写し)を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債要項と同様に、社債要項等の備置・閲覧について規定する必要がある。
社債管理人の報酬・費用
(1) 社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用(社債権者集会に関する報酬及び費用を含むが、これに限定されない。)は、社債要項等に定めるところにより、以下の場合を除き、発行会社の負担とする。
① 社債管理人が社債権者の個別の委託に基づき業務を行う場合、かかる業務に関する社債管理人の報酬及び費用は当該社債権者の負担とする。
② 裁判所が、会社法の規定に従い、発行会社以外の者が社債権者集会の認可申立てに関する費用を負担すべき旨を決定する場合、当該費用はその者の負担とする。
(2) 特定少数社債権者が社債権者集会の招集を請求する場合において、発行会社が当該社債権者集会に関する社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用の支払をすることができず、又はその支払を拒否するときは、社債管理人は当該特定少数社債権者がかかる報酬及び費用を負担する場合のみ、当該社債権者集会に関する業務を行う。これは、当該特定少数社債権者が、発行会社に対して、かかる報酬及び費用を求償することを妨げるものではない。
[本ワーキング報告書からの抜粋]
(1)社債要項
【考え方】
社債権者補佐人業務に係る手数料のうち全社債権者のために行う業務(前記「4-
2 通知及び公表」に規定された社債権者補佐人の業務及び前記「4-3 その他の社
債権者補佐人業務」のうち債権届出に関する通知)に係る手数料ついては、発行会社 の負担とすることが想定されている(規定例①)。社債権者集会に関する費用は、個 別の社債権者からの委託により社債権者補佐人が当該業務を行った場合も、会社法上、発行会社の負担とするのが原則であるが、発行会社がかかる費用を支払わない場合は、社債権者集会の招集を希望する社債権者の負担とすることが考えられる(規定例②)。
なお、公告に係る費用については、原則として、発行会社の負担が想定されるが、社債権者補佐人特有の規定でないため、規定例は示していない。
【規定例】
① 本要項に定める社債権者補佐人業務に係る報酬及び社債権者集会に関する報酬及び費用は、以下の場合を除き、当社の負担とする。
(ア)社債権者補佐人が社債権者の個別の委託に基づき業務を行う場合(本社債の未償還残高の 10 分の1以上に当たる本社債を保有する社債権者が社債権者集会の招集を請求する場合を除く。)、かかる業務に関する社債権者補佐人の報酬及び費用は当該社債権者の負担とする。
(イ)裁判所が、会社法の規定に従い、当社以外の者が社債権者集会の認可申立てに関する費用を負担すべき旨を決定する場合、当該費用はその者の負担とする。
② 本社債の未償還残高の 10 分の1以上に当たる本社債を保有する社債権者が社債権者集会の招集を請求する場合において、当社が当該社債権者集会に関する社債権者補佐人の報酬及び費用の支払をすることができず、又はその支払を拒否するときは、社債権者補佐人は、社債権者集会の招集を希望する社債権者がかかる報酬及び費用を負担する場合にのみ、当該社債権者集会に関する業務を行う。この規定は、当該社債権者が、当社に対して、かかる報酬及び費用を求償することを妨げるものではない。
(2)社債権者補佐人業務委託契約
【考え方】
社債権者補佐人業務に係る手数料の決定方法及び支払時期等について規定する必要がある。なお、社債権者補佐人の報酬は社債管理者の報酬と異なり、法的倒産手続において優先的な取扱いがなされない点を踏まえると、手数料は一括前取りとすることが考えられる。ただし、終了事由が社債権者補佐人による場合には、応分の手数料が返還されることが適当である。
【規定例】
① 甲(発行会社)は、別に定めるところに従い、委託業務に関する手数料を乙(社
債権者補佐人)に支払う。
② 本社債の償還期日より前に本契約が終了した場合、乙は、本契約の終了事由を問わず、甲に対し受領済み手数料の返還義務を負わない。ただし、本契約の終了事由が乙による場合はこの限りではない。
本報告書では、社債権者補佐人制度の普及・利用促進に向け、発行会社及び社債権者補佐人の担い手の参考に資するよう、社債権者補佐人制度に係る社債要項及び社債権者補佐人業務委託契約の作成にあたっての考え方や規定例を取りまとめた。
社債権者補佐人制度は、発行会社及び社債権者のニーズを踏まえて、柔軟に設計され、運用されるべきものと考えられるが、本報告書を参考に社債権者補佐人の担い手のフィージビリティの確保及び社債権者保護の観点から、社債要項等が作成されることが望まれる。
今後は、従来の社債管理者の設置または不設置債という二者択一の枠組みに社債権者補佐 人の設置という新たな選択肢が加わり、発行会社及び社債権者の双方にとって価値のある形 で社債権者補佐人制度が運用されることで、社債市場の活性化が図られることが期待される。
以 上
〈参考1〉
「期限の利益喪失事由」及び「発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約(財務上の特約)」に係る社債要項の規定について
「期限の利益喪失事由」及び「発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約(財務上の特約)」の規定は社債権者補佐人業務に直接関係するものではないが、本報告書において、「期限の利益喪失事由」の存在に関する証明書の規定例を示しているため12、社債権者補佐人設置債に「期限の利益喪失事由」及び「発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約(財務上の特約)」を定めるに当たっての参考として、以下に社債要項の規定例及び留意点を示すこととする。
なお、これらの規定例はあくまで例示であって、本記載をもって社債権者補佐人設置債にこれらの規定を置くことを推奨するものではなく、また、これらの規定例に含まれていない期限の利益喪失事由や財務上の特約を定めることを妨げるものでもない。
(1)期限の利益喪失事由
【規定例】
当社は、次の各号の場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
○ 当社が本要項の元利金の支払方法等に係る規定に違背したとき
○ 当社が本要項の財務上の特約に係る規定に違背したとき
○ 当社が本要項の通知に係る規定に違背したとき
○ 当社が本要項の発行会社証明書の提出に係る規定に違背したとき
○ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき
○ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が●億円を超えない場合は、この限りではない。
○ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき
○ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定
12 本文「4-2 通知及び公表」を参照
又は特別清算開始の命令を受けたとき
【留意点等】
これまでの事例を踏まえ、元利金の支払方法等の違背、財務上の特約の違背、他の借入金債務の期限の利益喪失(いわゆるクロスデフォルト)、倒産等の法的手続開始に加え、社債権者補佐人設置債に固有の事項である、発行会社の通知義務及び発行会社証明書の期限内の提出義務の違背を「期限の利益喪失事由」として例示している。
(2)発行会社が社債権者に対して遵守すべき特約(財務上の特約)
【規定例】
○ 担保提供制限
当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
○ 担付切換条項の不存在
本社債には担付切換条項は付されていない。担付切換条項とは、純資産維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
○ 純資産維持
(ア)当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度の末日における監査済連結貸借対照表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成されたものとする。以下同じ。)に示される純資産合計額が負債純資産合計額の●%を下回らないようにする。
(イ) 本号(ア)に定める比率を下回った場合には、当該貸借対照表の日付から[●]か月を経過した日に本号(ア)の違背が生じたものとみなす。
○ 利益維持
(ア)当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度に係る監査済連結損益計算書(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成されたものとする。以下同じ。)に示される経常損益【又は営業損益】につき、利益を維持するものとする。
(イ)当社の各事業年度に係る監査済連結損益計算書に示される経常損益【又は営業損益】が[●]期連続して損失となった場合、その最終の事業年度(以下「最終事業年度」という。)の末日から[●]か月を経過した日に本号(ア)の違背が生じたものとみなす。
(ウ)本号(イ)の規定は、最終事業年度の経常損失【又は営業損失】額がその直前事業年度の経常損失【又は営業損失】額を下回り、かつ、[●]期間の経常損失【又は営業損失】累計額が当該連続経常損失【又は営業損失】発生1期目の直前事業年度の末日における監査済連結貸借対照表に示される純資産合計額の[●]%を超えない場合には適用しない。ただし、当該最終事業年度の直前事業年度の経常損失【又は営業損失】に関して、本文により本号(イ)の適用を免れていた場合を除く。
○ 格付維持の特約
当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、●●[信用格付業者]による当社の長期優先債務格付について●●格以上を維持するようにする。[当該格付が●●格を下回った場合又は公表されなくなった場合には、当該格下げ又は取下げが発表された日から●営業日を経過した日に本項の違背が生じたものとみなす。ただし、当該期間内に当社の長期優先債務について●●若しくは●●又はそれらの承継信用格付業者から●●格以上に相当する格付が公表された場合は、この限りでない。]
【留意点等】
財務上の特約について、これまでの事例等を踏まえ発行会社証明書において証明する内容の例として、純資産維持、利益維持及び格付維持を挙げているが、発行会社の業容及び業績等を勘案し、上記の規定例及び「コベナンツモデル(参考モデル)」(平成 24 年9月 18 日、日証協公表)を参考に、適宜、関係者間の協議によって財務上の特約を規定することが考えられる。また、投資家の利便性向上の観点から、財務上の特約の対象となる財務指標の定期的な報告(各事業年度の末日における関係財務指標の数値を、当該事業年度に係る有価証券報告書中の連結財務諸表等の注記に記載)について規定することも考えられる。
財務上の特約について抵触が生じたとみなされる時期(=期限の利益喪失時期)については、社債権者の権利放棄(ウェイバー)等が可能となるよう、権利放棄等に要する期間(社債権者集会の招集及び同決議の裁判所の認可等)を考慮して、期限の利益喪失時期を設定する必要がある。この点、上記規定例では、発行会社が有価証券報告書を金融商品取引法に定める原則的な提出期限までに提出することを前提として、貸借対照表の日付又は事業年度の末日を起算点として期限の利益喪失時期を設定し
ているが、発行会社がやむを得ない事由により原則的な提出期限までに有価証券報告書を提出できない場合も考慮して期限の利益喪失時期を設定することも考えられる。
以 上
〈参考2〉
社債権者補佐人 <法人名/弁護士名> 殿
当社は、●●株式会社第●回●●社債に係る社債要項(以下「社債要項」という。)第●項第●号に基づき、平成●年●月●日現在における期限の利益喪失事由(社債要項第●項第●号[及び/乃至第●号]に定義されている。)の存在の有無について下記のとおり証明いたします。
記
1.社債要項第●項第●号
有 | 無 | 期限の利益喪失事由の概要 | |
(1) 第●項(償還の方法及び期限)の規定に違背したこ とによる期限の利益喪失事由の存在の有無 | |||
(2) 第●項(利息支払の方法及び期限)の規定に違背し たことによる期限の利益喪失事由の存在の有無 |
2.社債要項第●項第●号
有 | 無 | 期限の利益喪失事由の概要 | |
(1) 第●項第●号●(担保提供制限)の規定に違背した ことによる期限の利益喪失事由の存在の有無 | |||
(2) 第●項第●号●(純資産維持)の規定に違背したこ とによる期限の利益喪失事由の存在の有無 | |||
(3) 第●項第●号●(利益維持)の規定に違背したこと による期限の利益喪失事由の存在の有無 | |||
(4) 第●項第●号●(格付維持の特約)の規定に違背し たことによる期限の利益喪失事由の存在の有無 |
3.社債要項第●項第●号
有 | 無 | 期限の利益喪失事由の概要 | |
第●項第●号(通知)の規定に違背したことによる期限 の利益喪失事由の存在の有無 |
4.社債要項第●項第●号
有 | 無 | 期限の利益喪失事由の概要 | |
第●項第●号(発行会社証明書の提出)の規定に違背し たことによる期限の利益喪失事由の存在の有無 |
5.社債要項第●項第●号
有 | 無 | 期限の利益喪失事由の概要 | |
本号に定める期限の利益喪失事由の存在の有無 |
(注1)期限の利益喪失事由が存在している場合には、「有」の欄に○を記載し、右欄にその概要を記載する。期限の利益喪失事由が存在していない場合には、「無」の欄に○を記載する。なお、社債要項第●項第●号及び第●号並びに第●項に定める期限の利益喪失事由については、それらの規定に従って一定期間の経過により期限の利益を喪失することとなる事由を含むことに留意する。
(注2)本参考様式の利用に当たっては、社債要項に規定された「期限の利益喪失事由」の項目が過不足なく記載されるよう、適宜、修正及び追加する必要がある。
平成●年●月●日
以 xx 所
会社名
代表取締役[又は代表執行役] 氏 名 ㊞
〈参考3〉
本文「4-2 通知及び公表 (1)社債要項」の【規定例】②「期限の利益喪失事由の存在に関する証明書の提出」(P7)における各期限の時系列は以下のとおり。
㋔営業日
※ ㋒<㋑<㋔
㋑営業日
㋐営業日
㋒営業日
有価証券報告書提出期限
発行会社証明書提出
・受領日
(ア
)発行会社証明
書提出期限
(ウ
)発
行 速やかに
会社証明書訂正要請
訂正発行会社証明書提出期限
(イ
) H P
発表期限
(オ
) 発 期生 限
の利益喪失事由の
(注)上図において、各期限までの期間の起算日は以下のとおりである。
(ア)発行会社証明書の提出期限については有価証券報告書の提出期限
(イ)発行会社のホームページへの発表期限については発行会社が発行会社証明書を提出した日
(ウ)社債権者補佐人による発行会社証明書の訂正要請期限については社債権者補佐人が発行会社証明書を受領した日(通常は、発行会社証明書を提出した日と同じ日)
詳細については、下記<参考>の規定例を参照のこと。
<参考> 本文「4-2 通知及び公表 (1)社債要項」の【規定例】②「期限の利益喪失事由の存在に関する証明書の提出」からの抜粋(ただし[○営業日]の記載については上記の図に合せた表記としている。)
有価証券報告書の提出期限から[㋐営業]
(ア)当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、本要項に添付の様式により、各事業年度の末日現在における期限の利益喪失事由の存在の有無及び(存在する場合は)その概要を記載し、当社の代表取締役[又は代表執行 役]が記名捺印した証明書(以下「発行会社証明書」という。)を、金融商品取引法第 24 条第1項及び第3項に定める
日以内
に社債権者補佐人に提出する。
提出日から[㋑
(イ)当社は、発行会社証明書を社債権者補佐人に提出する都度、その
営業]日以内
に、当該発行会社証明書を提出した旨を当社のホームページにおいて発表する。
(ウ)社債権者補佐人は、上記(ア)に定める提出期限までに発行会社証明書を受け取らなかった場合には、当社に対し速やかに発行会社証明書を提出するよう要請する。社債権者補佐人は、発行会社証明書を受け取った後速やかに、当該発行会社 証明書が所定の様式に従い作成され、かつ誤記(ただし、当該発行会社証明書の
「期限の利益喪失事由の概要」欄の記載を除く。)又は脱漏がないかを確認し、
所定の様式に従い作成されていないか又は誤記若しくは脱漏がある場合には、当
該発行会社証明書を受け取った日から[㋒営業]日以内
に、当社に対し誤りの訂
速やかに
正を書面により要請する。当社は、かかる要請を受けた場合には、 当該誤りを訂正した発行会社証明書を社債権者補佐人に提出する。
(エ)社債権者補佐人は、当社から受け取った発行会社証明書(上記(ウ)により訂正が必要な場合は、訂正済みの発行会社証明書)に期限の利益喪失事由が存在する旨及びその概要が記載されており、かつ、その内容が公表されている場合には、社債情報伝達サービス手続に従ってその内容を速やかに社債権者に通知する。
業]日を経過
(オ)本号の適用に関して、上記(ア)に定める発行会社証明書の提出期限から[○オ営しても社債権者補佐人に対して発行会社証明書(上記(ウ)により
訂正が必要な場合は、訂正済みの発行会社証明書)が提出されなかったときに、 期限の利益喪失事由が発生したものとみなす。
以 上
〈参考4〉
「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」委員名簿
平成 28 年8月
主 | 査 | x | x | x | x | ( | x | x x | 学 | 大 学 | 院 | 法学政治学研究科教授 | ) | |||
委 | 員 | x | x | x | ( | サリヴァン アンド クロムウェル外国法共同事業法律事務所 | 弁 | 護 | 士 | ) | ||||||
x | x | x | ( | 格付投資情報センター | 格付企画調査本部長 | ) | ||||||||||
x | x | x | x | ( | 早 | 稲 | 田 | 大 | 学 | 研x | x級 | 院研 | 教究 | 授員 | ) | |
x | x | x | x | ( | x | x | x | 銀 | 行 | 証 | 券 | 部 | 長 | ) | ||
x | x | x | x | ( | 東京海上アセットマネジメント | 債券運用部シニアファンドマネージャー | ) | |||||||||
x | x | x | ( | 企 | 業 年 | 金 | 連 合 | 会 | 年 x x 用 部 債券・為替・資金担当部長 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | アンダーソン・xx・xx法律事務所 | 弁 | 護 | 士 | ) | |||||||
x | x | x | ( | 学 | 習 | 院 | 大 | 学 | 法 | 学 | 部 | 教 | 授 | ) | ||
x | x | x | x | ( | 証 | 券 保 管 振 替 機 | 構 | 振 | 替 業 | 務 部 課 | 長 | ) | ||||
x | x | x | x | ( | 上 | 智 | 大 | 学 | 法 | 科 大 | 学 院 教 | 授 | ) | |||
x | x | x | x | ( | x | x | x | 証 | 券 | コーポレートファイナンス部ヴァイスプレジデント | ) | |||||
x | x | x | x | ( | x | x | 證 | 券 | 資次 | 本 x x | x 場企 画 課 | 部長 | ) |
x | x | x | x | ( | ニ ッ セ イ 基 礎 研 究 所 | 金主 | 融席 | 研研 | xx | 部員 | ) | ||
x | x | x | x | ( | 桃尾・xx・xx法律事務所 | 弁 | 護 | 士 | ) | ||||
x | x | x | x | ( | 三 菱 商 事 | 財 | 務 部 部 長 代 | 行 | ) | ||||
x | x | x | x | ( | 三 井 住 友 銀 行 | デットファイナンス営業部部 付 部 長 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | フィナンシャルソリューション部次長 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | み ず ほ 銀 行 | 証券・信託連携推進部証券連携企画推進チーム参事役 | ) | ||||||
x | x x | ( | S M B C 日 興 証 券 | 資デ | 本 市 場 業 務ィ レ ク タ | 部ー | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | x x x 学 大 学 院 | 法学政治学研究科教授 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | x x x 学 | 法学研究科准教授 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | 日 立 キ ャ ピ タ ル | 財務・ I T 統括本部財務部調達グループ主査 | ) | ||||||
x | x | x | x | ( | x x x x x 究 所 | 格 | 付 企 画 部 | 長 | ) | ||||
x | x | x | x | ( | x x x 学 | 法 | 学 | 部 | 教 | 授 | ) | ||
x | x x | ( | x x x 研 | x x 調 査 部制度調査課副部長 | ) | ||||||||
オブザーバー | 法務省 | 民事xxxx室 | |||||||||||
金融庁 | 総務企画局市場課 | ||||||||||||
財務省 | 大臣官房信用機構課 | ||||||||||||
経済産業省 経済産業政策局 | |||||||||||||
東京証券取引所 |
以 上 委員 26 名
※ 下線は実務者検討会メンバー (敬称略・五十xx)
〈参考5〉
「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」の設置について
平成 25 年2月 15 日社債市場の活性化に関する懇談会
1.設 置
社債市場の活性化に関する懇談会(以下「懇談会」という。)では、報告書「社債市場の活性化に向けた取組み」に掲げられた課題、及びその他社債市場の活性化に向けた課題について検討を進めるため、標記ワーキング・グループ(以下「WG」という。)を設置する。
2.検討事項
(1) 当面、次の事項について検討を行う。
① コベナンツ・債務の状況等に関する情報開示
(事例集の作成等を通じた開示の充実のあり方についての検討)
② 社債権者保護の充実のあり方
・社債権者への情報伝達及び意思結集のインフラ整備
・社債管理人(仮称)の検討
・社債権者保護のあり方についての課題の検討
(2) その他、必要に応じて社債市場の活性化に向けた課題について検討を行う。
3.構成・運営
(1) WGは、懇談会の委員、市場関係者及び有識者をもって構成する。 (2) WGに主査を置き、委員のうちから座長が選任する。
(3) 委員がWGを欠席する場合又は検討すべき特定の分野・課題に応じて、代理人を出席させ、又は書面により意見を提出することができる。
(4) 懇談会の委員は、WGに出席することができる。
(5) 主査は、必要に応じ、関係者に出席を求めることができる。
(6) 議事の公開その他WGの運営については、「『社債市場の活性化に関する懇談会』の運営について」に準じて行う。
4.報 告
WGにおける検討状況等は、適宜、懇談会に報告する。
5.事務局
WGの事務局は、関係機関の協力を得て、日本証券業協会が行う。
以 上
〈参考6〉
「社債市場の活性化に向けたインフラ整備に関するワーキング・グループ」における検討状況
(平成 27 年4月以降)
開催日 | 議題 | |
実務者検討会※第1回 | 平成 27 年 10 月 14 日 | 1.社債管理人制度の概要について 2.社債要項等作成に当たっての主な論点について ・社債要項・社債管理人業務委託契約書への記載事項について ・社債管理人業務委託契約の終了ついて ・発行会社証明書について |
実務者検討会第2回 | 平成 27 年 12 月 21 日 | 1.発行会社証明書に係る主な論点について 2.特定の社債権者のためにする業務の社債要項への記載の要否について 3.その他 |
実務者検討会第3回 | 平成 28 年 5月 11 日 | ○ 報告書「社債管理人制度に係る社債要項及び業務委託契約の検討について(案)」について |
WG 第7回 | 平成 28 年 7月6日 | 1.社債管理人制度における社債要項及び業務委託契約の報告書案について 2.社債管理人の名称について 3.コベナンツ開示例示集案について 4.その他 |
※ 「実務者検討会」は、社債権者補佐人制度に係る社債要項及び社債権者補佐人業務委託契約に規定すべき事項等について、より具体的検討を行うために、本ワーキングのメンバーのうち、実務者を中心として構成された会合
以 上