第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サ ービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じる ものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
CTC着信者課金サービス契約約款
2021年7月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第34 条 通話等料金の支払義務...........................................................- 8 -
第35 条 工事費の支払義務 ..............................................................- 8 -
第36 条 料金の計算方法等 ..............................................................- 9 -
第37 条 割増金 ........................................................................- 9 -
第38 条 延滞利息 ......................................................................- 9 -
第9章 保守 ............................................................................. - 9
-
第39 条 着信者課金契約者の維持責任.....................................................- 9 -
第40 条 着信者課金契約者の切分責任.....................................................- 9 -
第41 条 修理又は復旧の順位 ............................................................- 9 -
第10章 損害賠償....................................................................... - 10
-
第42 条 責任の制限 ...................................................................- 10 -
第43 条 免責 .........................................................................- 10 -
第11章 雑則 .......................................................................... - 10
-
第44 条 承諾の限界 ...................................................................- 10 -
第45 条 着信者課金契約者からの通知....................................................- 11 -
第46 条 着信者課金契約者の氏名等の通知................................................- 11 -
第47 条 協定事業者等からの通知........................................................- 11 -
第48 条 着信者課金契約者に係る情報の利用..............................................- 11 -
第49 条 電話帳 .......................................................................- 11 -
第50 条 電話番号案内 .................................................................- 11 -
第51 条 法令に関する規定 .............................................................- 11 -
第52 条 閲覧 .........................................................................- 12 -
別記.................................................................................... - 13
-
1 着信者課金サービスの提供区間.......................................................- 13 -
2 当社と着信者課金サービスの提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契
附則.................................................................................... - 34
-
第1章 総則
第1条 当社はこの着信者課金サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより着信者課金サービスを提供します。
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係るWeb サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線(電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします。)を通じて送り、又は 受ける通信 |
総合ディジタル通信 | 主として64Kb/sの伝送速度により符号、音響又は影像を電気通信 回線を通じて送り、又は受ける通信 |
音声通信 | インターネットプロトコルにより音響(映像情報通信により伝送交換さ れる音響を除きます。)を伝送交換する通信 |
通話等 | 通話、総合ディジタル通信又は音声通信 |
料金着信払通話等 | 着信者課金サービスに係る通話等 |
電話等網 | 主として電話等の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい います。以下同じとします。) |
電話サービス | 電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、通話に係るもの |
総合ディジタル通信サービ ス | 電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、総合ディジタル通 信に係るもの |
音声通信サービス | インターネットプロトコル網等を使用して行う電気通信サービスであっ て、音声通信に係るもの |
電話サービス等 | 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声通信サービス |
特定電気通信回線 | 当社が別に定める当社又は協定事業者等が提供する電話サービス等に係 る契約者回線等 |
着信者課金サービス取扱所 | 着信者課金サービスに関する業務を行う当社(特定事業者を含みます。)の事業所及び当社からの委託により窓口業務(着信者課金サービスを公衆の利用に供するために事業所に設置する電話機等(電話機及びそれに付随する設備を言います。以下同じとします。)により通話等を取り扱う ことをいいます。以下同じとします。)を行う者の事業所 |
着信者課金サービス | 任意の電気通信回線又は任意の他社公衆電話の電話設備等から、メンバーズコードをダイヤルして行われる通話等を、着信者課金契約者が指定した別に定める特定電気通信回線へ接続し、かつ、その通話料金を着信 者課金契約者に課金するサービスであって、特定事業者により提供され |
る電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス | |
着信者課金契約 | 当社から着信者課金サービスの提供を受けるための契約 |
着信者課金契約者 | 当社と着信者課金契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社のIP電話サービス契約約款、光電話サービス契約約款、オフィス光電話サービス契約約款、CTC光電話プラス契約約款、ビジネスコミュファ光電話サービス契約約款、ビジネスコミュファギガ光電話サービス契約約款、CTC光電話サービス契約約款、イントラネット光電話サービス契約約款、メタル電話サービス契約約款、auxxxビジネスコミュファサービス契約約款及び光電話集合単体サービス契約約款に基づ いて設置される電気通信回線 |
他社契約者回線 | 当社及び特定事業者を除く協定事業者(以下この欄においては「協定事 業者」とします。)が、協定事業者の電話サービス等に係るサービス契約約款に基づいて設置する電気通信設備 |
契約者回線等 | 契約者回線並びに契約者回線に当該電気通信事業者の電話網又は総合ディジタル通信網のみを介して接続される電気通信設備であって当該電気通信事業者が提供する電話サービス又は総合ディジタル通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約に基づくもの及び当該電気通信事業者 が必要により設置する電気通信設備 |
特定事業者加入契約回線 | (1) 相互接続点を介して他社接続回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通信設備 (2) 網内接続点(特定事業者の専用サービス契約約款に規定する網内接続点をいいます。以下同じとします。)を介してアクセス回線(特定事業者の専用サービス契約約款に規定するアクセス回線をいいます。以下同じとします。)と取扱所交換設備とを相互に接続するための電気通 信設備 |
特定事業者契約者回線 | (1) 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されている当社の事業所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 (2) 取扱所交換設備と当社が指定する場所との間に設置される電気通信 回線 |
特定事業者加入契約回線等 | 特定事業者加入契約回線又は特定事業者契約者回線 |
相互接続点 | 特定事業者と当社又は当社及び特定事業者以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者を いいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第10 項又は第34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設 備の接続点 |
協定事業者 | 特定事業者が着信者課金サービスに係る相互接続協定を締結している特 定事業者以外の電気通信事業者(協定事業者に当社を含みます。) |
特定事業者 | 電気通信事業者であって、当社と着信者課金サービスの提供に関する契 約を締結しているもの(別記2に掲げるものに限ります。以下同じとします。) |
協定事業者等 | 協定事業者又は特定事業者 |
他社公衆電話 | 協定事業者が街頭その他の場所に電話機等を設置して公衆の利用に供す る協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービス |
他社接続通話 | 相互接続点で接続される協定事業者の電気通信サービスを利用して行う 通話等 |
取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するために電話サービス等取扱所に設置される交換 設備(その交換設備に接続される集線装置等を含みます。) |
メンバーズコード | 着信者課金サービスの利用の請求をした者に当社がお知らせする数字 (電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第2号及び別表第 10 号に規定された電気通信番号で、当社 |
請求者 | 当社が提供する着信者課金サービスに係る通話等を行う者 |
対話者 | 請求者が当社の提供する着信者課金サービスに係る通話等を行おうとす る相手(着信者課金契約者に限ります。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
削除 | 削除 |
自営端末設備 | 着信者課金契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の 者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当 社が定める料金 |
第2章 削除
第4条 削除
第3章 着信者課金サービスの提供区間等
(着信者課金サービスの提供区間等)
第5条 当社の着信者課金サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 着信者課金サービスに係る契約
第6条 当社は、1のメンバーズコードごとに1の着信者課金契約を締結します。この場合において、着信者課金契約者は、1の着信者課金契約につき1人に限ります。
第7条 着信者課金契約の申込みができる者は、特定電気通信回線を別に契約する者に限ります。
第8条 着信者課金契約の申込みをするときは、この約款を承諾のうえ、当社所定の契約申込書を契約事務を行う着信者課金サービス取扱所に提出していただきます。
第9条 当社は、着信者課金契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その着信者課金契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 着信者課金契約の申込みを承諾することが技術上著しく困難なとき。
(2) 着信者課金契約の申込みをした者が、着信者課金サービスに係る料金その他の債務(この契約約款
の規定により、支払いを要することとなった着信者課金サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当社の他の電気通信サービス契約約款の規定により、支払いを要することとなったその電気通信サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(4) その申込みを承諾することが、相互接続協定に違反するとき。
(5) その他着信者課金サービスに関する当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上著しい支障があるとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
第10 条 着信者課金契約者のメンバーズコードは1の申込みごとに、当社が指定します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メンバーズコードを変更することがあります。
3 前項の規定により、メンバーズコードを変更する場合には、あらかじめそのことを着信者課金契約者にお知らせします。
第11 条 着信者課金契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、着信者課金サービス取扱所に通知していただきます。
(1) 着信者課金契約者の氏名、名称、住所若しくは居所(以下「住所等」という。)の変更
(2) 着信者課金サービスに係る料金又は工事に関する費用請求書の送付先変更
2 前項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類の提示を求めることがあります。
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割により着信者課金契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う着信者課金サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第13 条 当社は、着信者課金契約者から請求があったときは、着信者課金サービスの利用の一時中断(その着信者課金契約に係るメンバーズコードを他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 14 条 着信者課金契約に基づいて着信者課金サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第15 条 着信者課金契約者は、着信者課金契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により、着信者課金サービス取扱所に通知していただきます。
第16 条 当社は、着信者課金契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちに着信者課金契約を解除することがあります。
第17 条 当社は、第23 条(着信者課金サービスの利用停止)第1項各号の規定により着信者課金サービスの利用を停止された着信者課金契約者がなおその事実を解消しないときは、その着信者課金契約を解除することがあります。
2 当社は、着信者課金契約者が第23 条(着信者課金サービスの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、着信者課金サービスの利用停止をしないでその着信者課金契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項の規定により、その着信者課金契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを着信者課金契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 最終利用日から連続する12 料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。以下この条において同じとします。)の各料金月のいずれにおいても、着信者課金サービス契約約款に基づく通話等が行われなかったとき、当社は、その着信者課金契約は終了したものとして取扱います。
第5章 付加機能
第18 条 当社は、着信者課金契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第3(付加機能使用料)に規定するところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した着信者課金契約者が、着信者課金サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上支障があるとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、当社が別に定める付加機能の利用に必要な諸手続き等については、その全て又は一部を特定事業者のホームページで提供する場合があります。
3 当社は、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第19 条 当社は、着信者課金契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第20 条 当社は、付加機能を提供している着信者課金サービスの接続休止(第24 条(着信者課金サービスの接続休止)第1項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第24 条(着信者課金サービスの接続休止)第2項の規定に準じて取り扱います。
第21 条 着信者課金契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う着信者課金サービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
第22 条 当社は、次の場合には、着信者課金サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により着信者課金サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを着信者課金契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 23 条 当社は、着信者課金契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(その着信者課金サービスに係る料金その他の債務(この契約約款の規定により、支払いを要すること となった着信者課金サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの 間)、その着信者課金サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)着信者課金契約者が、契約の申込みその他の場合において、その契約者の氏名、名称、住所等又は請求書の送付先等に関し事実に反する申出を行い、当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたと当社が判断したとき。
(3)前各号のほか、着信者課金サービスに関する当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行又は当社
(特定事業者を含みます。)の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたと当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により着信者課金サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を着信者課金契約者に通知します。
第 24 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者等における電気通信事業の休止により、着信者課金契約者が他社接続通話等を全く利用することができなくなったときは、着信者課金サービスの接続休止(当社の着信者課金サービスを利用して行う通話等と他社接続通話等との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その着信者課金について、着信者課金者から着信者課金サービスの利用の一時中断若しくは特定契約者回線接続変更の請求又は着信者課金契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 前項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その着信者課金サービスに係る着信者課金契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを着信者課金契約者に通知します。
(注)当社は、着信者課金サービスの接続休止を行ったときは、関係の着信者課金サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第7章 通話等
第25 条 通話等の種類は、料金表第2(通話等料金)に定めるところによります。第26 条 削除
第27 条 当社は、着信者課金サービスに係る特定電気通信回線への通話等が著しく輻輳し、着信者課金サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、この約款以外の当社の契約約款又は協定事業者等の契約約款の定めるところにより従い、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とするその特定電気通信回線に係る通話等、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とするその特定電気通信回線に係る通信等を優先的に取り扱うため、着信者課金サービスに係る通話等の利用を中止する措置(特定の地域からの着信者課金サービスに係る通話等の利用を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
第28 条 前条の規定による場合のほか、当社は、通話等が著しく輻輳するときは、通話等時間又は特定の地域からの通話等の利用を制限することあります。
第29 条 着信者課金契約者は、当社、協定事業者等の契約約款の定めるところにより、着信者課金サービ
スに係る特定電気通信回線を使用することができない場合においては、当該特定電気通信回線を使用して通話等を行うことはできません。
第30 条 通話等時間の測定等については、料金表第2(通話等料金)に定めるところによります。
第8章 料金等
第31 条 当社が提供する着信者課金サービスに係る料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する着信者課金サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第4(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第 32 条 着信者課金契約者は、その着信者課金契約に基づいて当社が提供する着信者課金サービス又は付加機能の態様に応じて、料金表に定める期間において、基本料等(料金表第1(基本料)、料金表第3
(付加機能使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により着信者課金サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、着信者課金契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2) 着信者課金サービスの利用停止があったときは、着信者課金契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、着信者課金契約者は、次の場合を除いて、着信者課金サービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
1 着信者課金契約者の責めによらない理由により、着信者課金サービスを全く利用できない状態(着信者課金サービスに係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本料等 |
2 当社の故意又は重大な過失により、その着信者課金サービスを全く利用できない状態が生じ たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等 |
3 着信者課金サービスに係る特定電気通信回線の変更に伴って、着信者課金サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(着信者課金契約者の都合により、着信者課金サービスを利用しなかった場合であって、その特定電気通信回 線を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等 |
4 着信者課金サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状 態とした日の前日までの日数に対応する基本料等 |
3 第1項の期間において、他社接続通話等を行うことができないため、着信者課金サービスを利用できない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者等の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者等との契約の解除その他着信者課金サービスに係る特定電気通信回線又は他社接続回線に係る契約者に帰する理由により、他社接続通話等を行うことができなくなった場合であっても、着信者課金契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、着信者課金契約者は、次の場合を除いて、他社接続通話等を行うことがで
きないため、着信者課金サービスを全く利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない料金 |
1 着信者課金契約者の責めによらない理由により、他社接続通話等を全く行うことができない状態(その特定電気通信回線による全ての他社接続通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、着信者課金サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算 して24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本料等 |
2 他社接続通話等に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続通話等を行うことができない状態が生じたため、当社の着信者課金サービスを全く利用できない状態が生じ たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する基本料等 |
4 当社は、支払を要しないこととされた基本料等が既に支払われているときは、その基本料等を返還します。
(注)本条において、支払いを要しない料金とされた基本料等の額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第33 条 着信者課金契約者は、第10 条(メンバーズコードの指定)の規定により当社が定めた電気通信番号の番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料及び料金表第7(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 利用の一時中断等により着信者課金サービスを利用することができなくなった場合であっても、着信者課金契約者は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者等の定める契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社接続通話等を行うことができなくなった場合であっても、着信者課金契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
第34 条 着信者課金契約者は、次の通話等について、第30 条(通話等時間の測定等)の規定により当社が測定した通話等時間又は情報量と料金表第2(通話等料金)の規定とに基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要する者 |
任意の電気通信回線又は任意の他社公衆電話の電 話設備等から、メンバーズコードをダイヤルして行われる通話等 | その通話等の際にダイヤルされるメンバーコードを指定された着信者課金契約者 |
2 着信者課金契約者は、通話等料金について、当社(特定事業者を含みます。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第2(通話等料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、着信者課金契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第35 条 着信者課金契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその着信者回線契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。
2 着信者課金契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 36 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第37 条 着信者課金契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第38 条 着信者課金契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 保守
第 39 条 着信者課金契約者は、その着信者課金サービスに係る特定電気通信回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 40 条 着信者課金契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が着信者課金サービスに係る特定電気通信回線に接続されている場合であって、当社の着信者課金サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、着信者課金契約者から要請があったときは、当社は、着信者課金サービス取扱所において試験を行い、その結果を着信者課金契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、着信者課金契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、着信者課金契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第41 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27 条(通話等利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関(海上保安機関を含みます。)に設置されるもの防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の確保に直接関係がある機関に設置されるものガスの確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記7に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるも のを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第10章 損害賠償
第42 条 当社は、着信者課金サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者等の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者等の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供をしなかったときは、その着信者課金サービスが全く利用できない状態(当該着信者課金契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該着信者課金契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者等が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、着信者課金サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該着信者課金サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 基本料等
(2) 通話等料金(着信者課金サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話等料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、着信者課金サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、着信者課金サービス等を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話等料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱いますが、その算定した料金額に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxの規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
第43 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、着信者課金契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、その損害が当社の責めに帰すべき理由によるものでないときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11章 雑則
第44 条 当社は、着信者課金契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき若しくはそのおそれがあると当社が判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、そ
の理由をその請求をした着信者課金契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第45 条 着信者課金契約者は、利用する着信者課金サービスに係る特定電気通信回線について、当社又は協定事業者等の定める契約約款等の規定による異動があったときは、その内容について、当社が別に定める方法による速やかに当社に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1) 特定電気通信回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所等の変更又は地位の承継
(2) 特定電気通信回線に係る契約の解除
(3) 電話利用権又は電話加入xxの譲渡
(4) 特定電気通信回線に係る電話番号等の変更
(5) 特定電気通信回線に係る利用休止
第46 条 当社は、協定事業者等から要請があったときは、着信者課金契約者(その協定事業者等と着信者課金サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者等に通知することがあります。
(特定の付加機能を利用する着信者課金契約者に係る情報の通知)
第46 条の2 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利用停止(総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等スキームについて」(令和元年9月27 日xxx第38 号。以下「総務省文書」といいます。)に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、その電気通信番号に係る着信者課金契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。
第47 条 着信者課金契約者(着信者課金契約の申込者を含みます。以下この条において同じとします。)は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は着信者課金契約者と協定事業者等との間の契約に関する情報について、必要があるときは、協定事業者等から必要な着信者課金契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第48 条 当社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、着信者課金契約者に係る氏名若しくは名称、連絡先電話番号、メンバーズコード、住所等又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社又は特定事業者の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第49 条 当社は、着信者課金契約者から請求があったときは、別記3から5に定めるところにより、メン バーズコードを電話帳(当社が別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
第50 条 メンバーズコードは、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(着信者課金契約者から案内を行って欲しい旨の請求があるものを除きます。)については、番号の案内は行いません。
第51 条 着信者課金サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めると
ころによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
第52 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
1 着信者課金サービスの提供区間
当社が提供する着信者課金サービスの提供区間は、次のとおりとします。
着信者課金サービス | (1) 相互接続点間相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (2) 相互接続点間相互間(1の相互接続点に終始する場合を除きます。) (3) 相互接続点と特定事業者が必要により設置する電気通信設備との間又は特定事業者が設置する設備と当社が別に定める電気通信事業者により設置され る電気通信設備との相互接続点との間 |
2 当社と着信者課金サービスの提供に関する契約を締結する特定事業者及び当該特定事業者が定める契約約款
事業者の名称 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 電話サービス等契約約款 (フリーコールサービスⅡ及びフリーコールサービス Ⅲ) |
3 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、着信者課金契約者から請求があったときは、メンバーズコード(事業者識別番号を含め8桁、
9桁又は10桁のもの及びサービス識別番号を含め、10桁又は11桁のものに限ります。以下5(電話帳の重複掲載)までにおいて同じとします。)を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 着信者課金契約者又はその着信者課金契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 着信者課金契約者又はその着信者課金契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 着信者課金契約者又はその着信者課金契約者が指定する者の住所等のうち1
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) (1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、着信者課金契約者に係るメンバーズコードの数の範囲内とします。
(4) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
4 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次の場合に該当するときは、3(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、着信者課金契約者が指定した着信者課金サービスに係る特定電気通信回線に通話等の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、3(電話帳の普通掲載)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて着信者課金契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2) 当社は、(1)に規定する場合のほか、着信者課金契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
5 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、着信者課金契約者から、普通掲載のほか、3(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4) 着信者課金契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適
合するよう維持します。
7 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
(他社接続通話等と接続して行う通話等に係る通話料金の設定等)
1 他社接続通話等と接続して行う通話等(協定事業者等の電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声通信サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信された他社接続通話等と接続して行う通話等については、事業者識別番号(番号規則の規定により特定事業者が指定を受けた電気通信事業者の電気通信回線設備を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を付加して行われるものに限ります。)に係る料金額は、当社の電気通信サービスの提供区間と協定事業者等の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
(料金の計算方法)
2 当社は、月額料金(基本料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)又は通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月(1の暦月の起算日(当社が着信者課金契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、通話等料金について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
4 当社は、月額料金、通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月等に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
5 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ着信者課金契約者の承諾を得て、2の規定にかかわらず、通話等料金を2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
6 当社は、料金その他の計算について、この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(月額料金の日割)
7 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に着信者課金サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に着信者課金契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(3) (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき
(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第32 条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日に着信者課金サービスの提供を開始し、その日にその着信者課金契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
8 7の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第32 条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する月額料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、この約款に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
10 着信者課金契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(料金の一括後払い)
13 当社は、当社に特別の事情がある場合は、着信者課金契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
14 当社は、料金又は工事に関する費用について、着信者課金契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)14 の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
15 第32 条(基本料等の支払義務)の規定その他約款の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
16 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると当社が判断したときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の着信者課金サービス等取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
基本料の適用については、第 32 条(基本料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本料の適用 | |||||
(1)品目等に係る料金の適用 | ア 当社(特定事業者を含みます。以下この欄にて同じとします。)は、料金 額を適用するにあたって、次に規定するとおり品目を定めます。 | ||||
区 分 | 内容 | ||||
フリーコールサービス Ⅱ | 任意の電気通信回線又は任意の他社公衆電話の電話機等から、短桁数(事業者識別番号又はサービス識別番号(番号規則の規定により特定事業者が指定を受けた電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を含め、7桁から11桁までのものとします。)のメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等を、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者が指定した特定の電気通信回線へ接続し、かつ、その通話等料金を本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者に課金するもの (1)タイプⅠのもの(商品名:CTCフリーコール)区 分 内容 メンバーズコード7桁 メンバーズコードの桁数が 7桁のもの メンバーズコード8桁 メンバーズコードの桁数が 8桁のもの メンバーズコード9桁 メンバーズコードの桁数が 9桁のもの メンバーズコード10桁 メンバーズコードの桁数が 10桁のもの メンバーズコード11桁 メンバーズコードの桁数が 11桁のもの (2)タイプⅡのもの(商品名:CTCフリーコールS) | ||||
備考 | (ア)着信者課金契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないときに限り提供します。 (イ)削除 (ウ)削除 (エ)削除 (オ)本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要する者は、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者とします。以下この表において同じとします。 (カ)当社は、料金表第2(通話等料金)に規定する第 3種特定電気通信回線(イに規定する特定事業者の定めるものに限ります。)又はau契約者回線(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に規定する auオフィスナンバーサービスに係るものに限ります。)からメンバーズコードを指定して行われる通話 等(特定事業者の光ダイレクトサービス契約約款に |
規定する「au音声通信」の部分を除きます。)について、契約者回線からメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等とみなした場合に適用される通話等の料金を適用します。 (キ)当社は、本サービスを利用している着信者課金契約者(以下「フリーコールサービスⅡ利用者」といいます。)から請求があったときは、料金表第3(付加機能使用料)2(料金額)に規定するア欄からツ欄及びテ欄からナ欄に掲げる追加サービスを提供します。 (ク)当社は、(キ)の規定にかかわらず、タイプⅡに係るフリーコールサービスⅡ利用者から請求があったときは、料金表第3(付加機能使用料)2(料金額)に規定するア欄、イ欄、カ欄、キ欄、テ欄及びト欄に掲げる追加サービスに限り提供します。 (ケ)フリーコールサービスⅡ利用者は、フリーコールサービスⅡのタイプの変更の請求をすることができます。この場合において、そのタイプの変更は、請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日からとします。 (コ)メンバーズコードの指定方法等本サービスの利 用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |||||
フリーコールサービス Ⅲ (インテリジェント機能) | 特定電気通信回線(特定事業者の定める光ダイレクトサービス契約約款若しくはイントラネットIP電話サービス契約約款又は当社の定めるCTC光電話契約約款若しくはイントラネット光電話サービス契約約款(以下あわせてこの欄において「特定約款」といいます。)に定める光ダイレクト接続回線、イントラネットIP電話利用回線、CTC光電話接続回線又はイントラネット光電話利用回線であって、本サービスを利用している着信者課金契約者(以下「フリーコールサービスⅢ利用者」といいます。)名義のものに限ります。以下この欄において「転送元回線」といいます。)から、そのインテリジェント機能利用者が割り当てを受けたメンバーズコード(1の本サービスごとに1のメンバーズコードを定めます。)をあて先として、特定約款に定める着信転送サービスを利用して転送され、本サービスに係る電気通信設備 (以下この欄において「本設備」といいます。)に着信した通話等について、付加機能(以下「追加機能」といいます。) を適用するもの | ||||
備考 | (ア)本サービスは、付加機能限定電話契約者(特定約款に定める光ダイレクト電話契約者(クラウドオートコール契約者を除きます。)、イントラネットI P電話契約者、CTC光電話契約者又はイントラネット光電話契約者である者に限ります。)から請求があった場合に限り提供します。 (イ)削除 (ウ)当社は、転送元回線に着信する通話等をフリーコールサービスⅢに係る料金着信払通話等とみなして取り扱います。ただし、当社又は協定事業者が当該通話等の発信について、その契約約款等に基づき行う 料金の適用その他の取扱いについては、その契約約 |
款等に定めるとおりとします。 (エ)当社は、フリーコールサービスⅢ利用者から請求があったときは、料金表第3(付加機能使用料)2(料金額)に規定するア欄、イ欄、ウ欄、エ欄、カ欄、ク欄、ケ欄、コ欄、ス欄、チ欄及びテ欄に掲げる追加サービスを提供します。この場合、当社は、フリーコールサービスⅢに係る料金着信払通話等に基づきその追加機能を提供します。 (オ)(エ)に定める追加サービスの適用による着信先の電気通信回線は、番号規則別表第1号又は別表第 6号に規定する電気通信番号(当社(特定事業者を含みます。以下この欄において同じとします。)の契約約款に基づき当社が定めたものに限ります。)に係るものに限り指定することができるものとします。 (カ)その他本サービスの利用に係る細目事項は、当社 が別に定めるところによります。 |
(1)フリーコールサービスⅡに係るもの
月額
区 分 | 単位 | 料金額 | |
タイプⅠのもの | メンバーズコード7桁 | 1メンバーズコードごとに | 100,000 円(110,000 円) |
メンバーズコード8桁 | 1メンバーズコードごとに | 50,000 円(55,000 円) | |
メンバーズコード9桁 | 1メンバーズコードごとに | 8,000 円(8,800 円) | |
メンバーズコード10 桁 | 1メンバーズコードごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
メンバーズコード11 桁 | 1メンバーズコードごとに | 1,500 円(1,650 円) | |
タイプⅡのもの | - | 1の契約ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(2)フリーコールサービスⅢに係るもの
1メンバーズコードごとに月額
料金額 |
1,500 円(1,650 円) |
通話料の適用については、第34 条(通話等料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本料の適用 | ||||
(1)単位料金区域の設定 | ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域(区域外通話等(3)欄に規定する区域外通話等をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通話等地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ 当社は、当社が指定する着信者課金サービス取扱所において、単位料金区域 及びその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域を表示する図表並びに全国の単位料金区域一覧表を閲覧に供します。 | |||
(2)通話等の種類等の適用 | 通話等には、下表の種類があります。 種類 内容 国内通話等 本邦内で終始する通話等であって、携帯通話等又は公 衆電話通話等以外のもの 携帯通話等 移動体事業者の契約者回線から着信者課金サービス に係る特定電気通信回線へ行われる通話等 公衆電話通話等 他社公衆電話の契約者回線から着信者課金サービス に係る特定電気通信回線へ行われる通話等 | |||
(3)着信者課金サービスに係る特定電気通信回線の種類 | 着信者課金サービスに係る特定電気通信回線には、下表の種類があります。 | |||
種類 | 内容 | |||
第1種特定電気通信回線 | 着信者課金サービスに係る特定電気通信回線であって、第3種特定電気通信回線以外のもの | |||
削除 | 削除 | |||
第3種特定電気通信回線 | 着信者課金サービスに係る特定電気通信回線であって、以下の特定電気通信回線 ア 当社のCTC光電話サービス契約約款で定める CTC光電話接続回線、イントラネット光電話サービス契約約款で定めるイントラネット光電話利用回線、メタル電話サービス契約約款で定めるメタル電話接続回線及びauxxxビジネスコミュファサービス契約約款で定めるauxxxビジネスコミュファ接続回線 イ 特定事業者のFTTHサービス契約約款で定めるFTTH接続回線、メタルプラス電話サービス契約約款で定めるメタルプラス電話接続回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプラス電話契約者回線、光ダイレクトサービス契約約款で定める光ダイレクト電話接続回線若しくは音声送出装置接続回線、、ケーブルプラス電話サービス契約約款で定めるケーブルプラス電話接続回線及びイントラネットIP電話サービス契約約款で定めるイントラネットIP電話利用回線、auxxxビジネスサービス契約約款で定めるauxxxビジネス接続回線若しくはマンションプラス電話サービス契約約款に定めるマンションプラス電話利用回線又は沖縄セルラー電話株式会社のFTTH サービス契約約款に定めるFTTH接続回線 |
(4)通話等の区分 | ア 当社は、通話等料金の適用にあたり、国内通話等について、下表のとおり区分します。 ただし、着信者課金サービスに係る特定電気通信回線への国内通話等のうち、特定事業者が別に定める通話等についてはこの限りではありません。 区 分 適用する通話等 県内通話等 同一の都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関 する法律第2条3項1号の区域を定める省令(平成11年郵政省令第 24 号)に定める区域を含みます)に終始する通話等 県間通話等 県内通話等以外の通話等 |
イ 当社は、通話等料金の適用にあたり、県内通話等及び県間通話等について、下表のとおり区分します。 ただし、県間通話等においては、区域内通話等の区分は設けません。区 分 適用する通話等 区域内通話等 同一の単位料金区域内に終始する通話等 隣接区域内通話等 1の単位料金区域内の契約者回線からその単位料金 区域と隣接する他の単位料金区域内の着信者課金サービスに係る特定電気通信回線への通話等 区域外通話等 区域内通話等及び隣接区域内通話等以外の通話等 | |
(5)平日昼間、夜間・休日及び深夜・早朝の料金額の適用 | ア 平日昼間、夜間・休日及び深夜・早朝とは、下表の時間帯をいいます。区 分 適用する通話等 平日昼間 平日の午前8時から午後7時までの間 夜間・休日 平日の午後7時から午後11時までの間並びに土曜 日、日曜日及び祝日の午前8時から午後11時までの間 深夜・早朝 上記の平日昼間及び夜間・休日の時間帯を除く全時間 帯 |
(6)通話等地域間距離の測定 | 通話等地域間距離は、国内通話等にあって、次のとおり測定します。 ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話等地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、協定事業者等の契約者回線が収容されている事業者のある場所に基づき当社が指定する方形区画とします。 ウ 通話等地域間距離は、通話等が行われた双方の契約者回線その他の電気通信設備に係る通話等地域間距離の測定のための起算となる方形区画の番号(以下 「方形番号」といいます。)に基づき、次の算式により算出します。この場合において、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 ⎛縦軸の方形区画⎞2 ⎛横軸の方形区画⎞2 ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ =通話等地域間距離 ⎝番号の数差×2 ⎠ ⎝番号の数差×2 ⎠ エ 当社は、当社が指定する着信者課金サービス取扱所において、通話等地域間距離の測定のための起算点及び方形区画番号を閲覧に供します。 |
(7)離島に関する通話等料金の特例 | 離島(本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)との間の国内通話等については、次のとおりとします。 ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線又はその区域内にその終端がある加入契約回線等とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等若しくはその区域内にその終端がある加入契約回線等との間の通話等については、「隣接区域内通話等」に係る料金額を適用します。 イ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端がある加入契約回線等と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端がある加入契約回線等との間の通話等については、「隣接区域内通話等」に係る料金額を適用します。 ウ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端がある加入契約回線等とそれ以外の単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端がある加入契約回線等との間の通話等については、沖縄県にある単位料金区域の通話等地域間距離測定のための起算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区域の通話等地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみなして算出した通話等地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話等地域間距離が(6)欄の規定によって算出した通話等地域間距離を超える場合を除きます。 エ 当社は、当社が指定する着信者課金サービス取扱所において、ア及びイにお いて指定する単位料金区域名を閲覧に供します。 |
(8)通話等時間の測定等 | ア 通話等時間は、双方の契約者回線等その他の電気通信回線を接続して通話等をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の通話等終了の信号を受けて、その通話等をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者等の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通話等時間に含みません。 (ア) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない理由により、通話等の途中に一時通話等ができなかった時間 (イ) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない理由により、通話等を打ち切ったときは、料金表第2(通話等料金)に規定する秒数に満たない端数の通話等時間 ウ イの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通話等時間の調整は行いません。 (ア) 音声による通話以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで通話等が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通話等ができなかったとき。 (ウ) 契約者回線又は加入契約回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又は加入契約回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通話等が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその通話等ができなかったとき。 エ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、通話等に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社の着信者課金サービス取扱所に申告いただきます。 オ 当社は、エの規定により中断等の申告を受けた通話等時間を、イ及びウの規 定に従って調整します。 |
カ オに規定する中断等の場合において、通話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その通話等に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、オに規定する調整すべき通話等時間に対応する通話等料金を減額又は返還します。 | |
(9)当社の機器の故障により正しく算定することができなかった場合の通話等料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話等料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通話等料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通話等料金のうち低いものの値に、算定できなかった期間 の日数を乗じて得た額 |
(1)第1種特定電気通信回線に係るものア 区域内通話に係るもの
区 分 | 料金額 (次の秒数までごとに8.5 円(9.35 円)) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
区域内通話 | 180.0 秒 | 180.0 秒 | 240.0 秒 |
備考 通話等ごとの通話等料金の算定に当たっては、料金xxx9(端数処理)の規定は適用しませ ん。 |
イ 県内通話に係るもの
区 分 | 料金額 (次の秒数までごとに10 円(11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域xx 話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまでのもの | ||||
60 キロメートルまでのもの | 75.0 秒 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | |
60 キロメートルを超えるもの | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 90.0 秒 |
ウ 県間通話に係るもの
区 分 | 料金額 (次の秒数までごとに10 円(11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまでのもの | ||||
60 キロメートルまでのもの | 75.0 秒 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | |
100 キロメートルまでのもの | 30.0 秒 | 45.0 秒 | 60.0 秒 | |
170 キロメートルまでのもの | 22.5 秒 | 30.0 秒 | 45.0 秒 | |
170 キロメートルを超えるもの | 22.5 秒 | 26.0 秒 | 45.0 秒 |
エ 携帯通話等に係るもの(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)
区 分 | 料金額 (次の秒数までごとに10 円(11 円)) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
携帯通話等に係るもの | 14.0 秒 | 15.0 秒 | 16.0 秒 |
オ 削除
カ 公衆通話電話等に係るもの(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)
区 分 | 料金額 (次の秒数までごとに10 円(11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
隣接区域内通話 | 47.0 秒 | 47.0 秒 | 60.0 秒 | |
区域外 | 通話等地域間距離 | 47.0 秒 | 47.0 秒 | 60.0 秒 |
20 キロメートルまでのもの | ||||
30 キロメートルまでのもの | 31.0 秒 | 31.0 秒 | 41.0 秒 |
通話 | 60 キロメートルまでのもの | 25.0 秒 | 25.0 秒 | 30.5 秒 |
100 キロメートルまでのもの | 13.5 秒 | 17.5 秒 | 19.0 秒 | |
170 キロメートルまでのもの | 9.5 秒 | 16.0 秒 | 17.5 秒 | |
170 キロメートルを超えるもの | 9.0 秒 | 13.5 秒 | 15.0 秒 |
(2)削除
(3)第3種特定電気通信回線に係るもの(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)ア 国内通話等に係るもの
料金額 (180 秒までごとに) |
8 円(8.8 円) |
イ 携帯通話等に係るもの
料金額 (30 秒までごとに) |
10 円(11 円) |
ウ 削除
エ 公衆電話通話等に係るもの
料金額 (60 秒までごとに) |
27 円(29.7 円) |
付加機能使用料の適用については、第32 条(基本料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
付加機能使用料の適用 | ||||
(1)削除 | 削除 | |||
(2)削除 | 削除 | |||
(3)削除 | 削除 | |||
(4)削除 | 削除 | |||
(5)1のメンバーズコードにつき複数の追加サービスを同時利用する場合の適用の順位 | 1のメンバーズコードにつき複数の追加サービス(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)を同時利用する場合の適用の順位については、次の とおりとします。 | |||
順位 | 追加サービス | |||
1 | 特定通話等着信規制サービス | |||
2 | 電気通信番号通知要請サービス | |||
3 | 着信先通知サービス | |||
4 | 着信呼数限定サービス | |||
5 | 発信エリア限定サービス | |||
6 | 全国共通番号サービス | |||
7 | 受付回線設定サービス(当社が別に定めるものに限 ります。) | |||
8 | 接続先案内サービス | |||
9 | 受付先変更サービス | |||
10 | 着信先分配サービス | |||
11 | 受付回線設定サービス(適用の順位が7となるもの を除きます。) | |||
12 | 広域転送サービス | |||
13 | 話中時アナウンスサービス | |||
14 | 発信エリア案内サービス |
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) | |
ア 発信エリア限定サービス | 料金着信通話等を、本サービスの利用の請求をした着信者課金利用者があらかじめ指定した発信地域から行われたものに限り接続するもの (商品名:発信エリア限定) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、着信者課金サービス利用者(フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅠに係る者に限ります。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限ります。)に限り提供します。 (イ)発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
イ 受付先 | 料金着信払通話等を、その料金着信払通話等が発信される時間帯、曜日、日付ごとに、本サービスの利用の請求をした着信者課金利用者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:受付先変更) |
変更サ |ビス | (1)削除 (2)コースⅡのもの | 削除 - | 削除 - |
備考 | (ア)コースⅡのものはフリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)着信時間帯の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ウ 着信先分配サ |ビス | 料金着信払通話等を、本サービスの利用の請求をした着信者課金利用者があらかじめ指定した着信回数の割合で振り分け、当該着信者課金利用者があらかじめ指定した複数の特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:着信先分配) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)着信回数割合の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
エ 全国共通番号サ |ビス | 料金着信払通話等を、その料金着信払通話等が発信される地域ごとに本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:ユニバーサル) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
オ | 削除 | ||
カ 特定通話等着信規制サ |ビス | 本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ着信者課金サービスに係る特定通話等を着信することができないようにするもの (商品名:発信許容端末選択) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、着信者課金契約者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
キ エリア案内サ |ビス | 料金着信払通話等の対話者に対して、その通話等が発信された地域名を案内するもの (商品名:発信エリア案内) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ク カスタマアナウンスサ |ビス Ⅱ | 料金着信払通話等の請求者に対して、本サービスの利用の請求をした着信課金契約者が作成し、あらかじめ当社の指定する音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (1)コースⅠ 最大20 アナウンスまでのもの (商品名:カスタマアナウンス) (2)コースⅡ 最大5アナウンスまでのもの (商品名:カスタマアナウンスライト) | 1メンバーズコードごとに 1メンバーズコードごとに | 3,000 円(3,300 円) 1,000 円(1,100 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)コースⅠとコースⅡを重複して利用することはできません。 (ウ)登録メッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ケ 受付回線設定サ |ビス | 料金着信払通話等であって、同時に着信する料金着信払通話等を、発信時間等に応じて、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した方法により振り分け、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:受付回線設定) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)同時着信通話等の振り分け方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
コ 待合せ接続サ | 料金着信払通話等が接続される特定の特定電気通信回線が話中時に、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した時間まで保留し、話中終了時点で保留時間の長い料金着信払通話等からxx本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:待ち合わせ接続) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
|ビス | 備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者であって、受付回線設定サービスを利用している者に限り提供します。 (イ)保留時間の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
サ 広域転送サ |ビス | 料金着信払通話等が接続される特定電気通信回線が話中又は無応答時に、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ転送先として指定した別の特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:広域転送) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)転送先の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
シ 着信呼数限定サ |ビス | 料金着信払通話等を、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した着信呼数の上限に達するまで接続するもの (商品名:着信数限定) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)着信呼数の上限の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ス 接続先案内サ |ビス | 料金着信払通話等の請求者に対して、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ当社が指定した装置に登録した選択番号等の接続先案内を行い、請求者が当該案内に基づき選択番号を追加ダイヤルすることにより、本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者があらかじめ指定した特定電気通信回線へ接続するもの (商品名:接続先案内) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)接続番号の登録方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
セ 話中時アナウンス | 料金着信払通話等が接続される特定電気通信回線が話中又は無応答時に、当該通話等の請求者に対して、あらかじめ当社が指定した音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (商品名:話中無応答時アナウンス) | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係るメッセージを当社の音声応答装置に登 |
サ |ビス | 録することができます。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ソ ダイヤル番号通知サ |ビス | 料金着信払通話等を接続する特定電気通信回線に係る総合ディジタル通信設備に、当該通話等に係るメンバーズコードの情報を送出するもの (商品名:ダイヤル番号通知) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
タ | 削除 | ||
チ 着信先通知サービス | 料金着信払通話等の請求者に対して、あらかじめ当社が指定した音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (商品名:着信先通知) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。以下この欄において同じとします。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係るメッセージを当社の音声応答装置に登録することができます。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ツ 待合せ接続通知サ |ビス | 待合せ接続サービスにより保留されていた料金着信払通話等を接続するときに、料金着信払通話等の対話者に対して、その料金着信払通話等が待合せ接続サービスにより保留されていたことを通知するもの (商品名:待ち合わせ呼通知) | 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) |
備 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)であって、待合せ接続サービスを利用している者に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
テ 電気通信 | 本サービスの利用の請求をした着信者課金契約者が指定した特定の電気通信回線へ発信電気通信番号が通知されない料金着信払通話等に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:番号通知リクエスト) | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
番号通知要請サ |ビス | 備 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係る案内により自動的に応答させることができます。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
ト 迷惑電話撃退サービス Ⅰ | 本サービスの利用の請求をした着信課金契約者が指定した特定の電気通信回線において、直前に着信した特定の電気通信番号を迷惑電話として登録することにより、その登録以降、当該電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:迷惑電話撃退(通常版)) | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
備 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者に限ります。)に限り提供します。 (イ)この表のナ欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅡの提供を同時に受けることはできません。 (ウ)当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (エ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (オ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ナ 迷惑電話撃退サービス Ⅱ | 本サービスの利用の請求をした着信課金契約者が当社が別に定める方法による自営端末設備からの登録操作等を行うことにより、あらかじめ登録した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:迷惑電話撃退スーパー) | 1メンバーズコードごとに | 30,000 円(33,000 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)この表のト欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅠの提供を同時に受けることはできません。 (ウ)当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (エ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 (オ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
工事費の適用については、第35 条(工事費の支払義務)の規定によりほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる着信者課金サービスに係るメンバーズコード、 料金表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能ごとに適用します。 |
(1)メンバーズコードの設定又は変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
フリーコールサービスⅡ | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
フリーコールサービスⅢ | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(2)付加機能の利用の開始、利用の一時中断の再開又は変更等に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(ア)全国共通番号サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(イ)削除 | 削除 | 削除 |
(ウ)カスタマアナウンスサービスⅡ ①コースⅠ ②コースⅡ | 1メンバーズコードごとに 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) 200 円(220 円) |
(エ)待合せ接続サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(オ)広域転送サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(カ)接続先案内サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(キ)ダイヤル番号通知サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(ク)削除 | 削除 | 削除 |
(ケ)待合せ接続通知サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(コ)着信先通知サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(サ)削除 | 削除 | 削除 |
電話帳発行の都度1掲載ごとに500 円(550 円)
ユニバーサルサービス料の適用については、第33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は、第 10 条(メンバーズコードの指定)に定める1の電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 ウ その暦日の末日に契約の解除があったときは、第 33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 エ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/
電話リレーサービス料の適用については、第33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料は、第 10 条(メンバーズコードの指定)に定める 1の電気通信番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 ウ その暦日の末日に契約の解除があったときは、第 33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定にかかわらず、その料金月における電話リレーサービス料の支払いを要しません。 エ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 |
区 分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに 規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次の通りです。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/
(実施期日)
第1条 この約款は平成21年8月26日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成21年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成22年8月30日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成26年1月31日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成26年12月26日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成27年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成28年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は令和元年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規定は令和元年11月29日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は2020年8月7日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は2021年2月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正規則は2021年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。