Contract
情報・システム研究機構受託研究規則
平成16年5月26日制 定
(趣旨)
第1条 この規則は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」という。)における受託研究について,その適正,かつ,円滑な運用を図るため必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは,外部からの委託を受け,これに要する経費を委託する者(以下「委託者」という。)の負担において行う研究及びそれに附帯して行う事業の総称をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は,機構の研究上有意義であり,かつ,本来の研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行う。
(受託研究の申請)
第4条 受託研究の申請は,次に掲げる事項を明記して機構長に書面をもって行う。一 研究題目
二 研究目的及び内容三 研究経費
四 希望する研究完了期限(又は研究期間)五 希望する担当研究教育職員名
六 研究用資材及び器具等の提供
七 前各号に掲げるものほか参考となる事項
(決定)
第5条 前条の申請書の提出があったときは,機構長は受入れの可否を決定する。
(契約)
第6条 前条の受入れの決定を得たときは,速やかに両当事者間による受託研究に関する契約(以下「受託研究契約」という。)を締結する。
(受託研究費)
第7条 機構は,受託研究契約締結後,機構長がやむを得ないと判断する場合を除き,すみやかに受託研究費全額の納入を求めるものとする。
2 委託者が納付し又は納付すべき受託研究費については,原則として返還しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,受託研究費の全部又は一部を返還することができる。
一 機構の都合により委託者との話し合いの結果,受託研究を中止した場合二 機構が,委託者の受託研究中止の申し出をやむを得ないと認めた場合
(受託研究費の額)
第8条 受託研究の受入れに当たって,委託者が負担する経費は,謝金,旅費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し,直接経費以外に必要とする経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし,次の各号の一に該当する場合は,直接経費のみとすることができる。
一 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金を受け,その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)で,間接経費等が措置されていない場合
二 委託者が前号以外の場合であって,次のいずれかに該当すると機構長が認める場合ア 当該研究に対する社会的要請が強く,その成果が公益の増進に著しく寄与するも
のと期待されるもの
イ 機構の業務運営上極めて有意義であると認められるもの
2 前項の規定による間接経費は,原則として直接経費の30パーセントに相当する額とする。
(契約の解除)
第9条 機構長は,次の各号の一に該当する場合,受託研究を中止し,受託研究契約を解除することができるものとし,かつ,損害が生じた場合には委託者に対して損害賠償を請求することができる。
一 委託者が定められた期日までに受託研究費を支払わない場合
二 天災その他やむを得ない事由により,受託研究の遂行が困難となった場合三 委託者より中止の申し出があった場合
四 委託者が受託研究契約の定めに違反した場合
2 機構は,前項の規定により受託研究契約を解除した場合,委託者の受ける損害については責任を負わない。
(完了の報告)
第10条 受託研究を担当する研究教育職員は,受託研究を完了した場合,完了報告書を研究所長に提出する。
2 研究所長は,前項の報告を受けたときは,機構長に報告する。
3 機構長は,受託研究を終了又は中止したときは,遅滞なく,その経過及び結果を文書により委託者に通知する。
(受託研究終了後の物件の帰属)
第11条 受託研究の実施の結果機構が取得した物件は,原則として機構に帰属する。
(機密の保持)
第12条 機構長及び委託者は,当該受託研究に関して知り得た一切の情報を秘密として扱い,受託研究の相手方の書面による事前の同意なしにそれらを第三者に開示してはならず,相互に秘密保持義務を負うものとする。ただし,それらの情報が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
一 既に公知の情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 受託研究の相手方から情報を入手した時点で既に保有しているもの
四 受託研究の相手方から知り得た情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できるもの
五 機構が情報を秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるもの
2 機構は,前項第5号に該当する情報を公開しようとするときは,その理由を書面により委託者に事前に通知する。
(研究成果の公表)
第13条 機構が,受託研究成果を契約に定める期間内に発表するときは,発表の期日及び範囲等について,あらかじめ文書により委託者の承諾を得なければならない。
(発明等)
第14条 機構の職員が受託研究の結果,発明を行ったときは,その発明に係る特許を受ける権利又は特許権の取扱いを,情報・システム研究機構職務発明等規程により決定する。
(委託者に対する措置)
第15条 機構長は,前条の規定により機構に帰属した特許を受ける権利又は特許権については,委託者に対し,次の措置を行う。
一 機構が特許出願したときは,直ちに委託者にその内容を通知する。
二 機構長は,委託者の希望するところにより,一定期間委託者又はその指定する者に限り,特許権の実施を許諾するか,又は適当な対価をもって国内特許を委託者に優先して譲渡することができる。
三 機構長は,機構から特許出願しない外国に対しては,委託者の希望により,委託者の負担において出願手続きをなし,当該国において特許権が確定したときはその権利を委託者に譲渡する。
(準用規定)
第16条 実用新案権の対象となる考案,意匠権の対象となる創作及び育成者権の対象となる育成等については,第14条及び第15条の規定を準用する。
(適用除外)
第17条 委託者が国又は地方公共団体等である場合若しくは特別な事情がある場合は,規則の一部を適用しないことがある。
(雑則)
第18条 この規則で定めるもののほか,受託研究の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年5月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。