第1条 本団体は、日本地球掘削科学コンソーシアム(Japan Drilling Earth Science Consortium; 以下「コンソーシアム」という。)と称する。
日本地球掘削科学コンソーシアム規約
(名称)
第1条 本団体は、日本地球掘削科学コンソーシアム(Japan Drilling Earth Science Consortium; 以下「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 地球掘削科学とは、地下から試料やデータを得る掘削という手法が地球惑星システムの解明に寄与する全ての科学分野とする。
2 コンソーシアムは、地球掘削科学を総合的・計画的に推進するため、産官学民の研究機関、法人及び団体(以下「研究機関等」という。)並びに研究者、技術者、教育者、メディア関係者等(以下「研究者等」という。)の自発的な集合・運営のもと、地球掘削科学の推進に係る企画を提案するとともに、各研究機関等及び研究者等が実施する活動の有機的な連携を図り、もって地球掘削科学の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 地球掘削科学に関する科学計画の作成及び作成支援
(2) 会員等が実施する地球掘削科学に関する活動の有機的な連携
(3) 国際深海科学掘削計画(IODP)及び国際陸上科学掘削計画(ICDP)並びに我が国が参加する地球掘削科学に関する国際プロジェクトへの支援及 び協力
(4) 地球掘削科学に関する普及広報及び教育活動の実施
(5) 地球掘削科学の推進に資する研究教育基盤の検討と提案
(6) 前各号に掲げる事項に関する関係機関への提言
(7) 地球掘削科学に関する内外の関係機関、団体等との交流及び協力
(8) 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
(事業年度)
第4条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第5条 コンソーシアムに次の事務局を置く。
(1) 総合事務局
(2) 会員・会計管理事務局
2 総合事務局は、国立研究開発法人海洋研究開発機構研究プラットフォーム運用開発部門に置く。
3 会員・会計管理事務局は、コンソーシアムが会員業務及び会計業務を委託する法人に置く。委託する法人は、別途定める。
(会員)
第6条 コンソーシアムは、次の会員で構成する。
(1) 正会員:コンソーシアムの目的に賛同し、その活動に積極的に関与・協力する意思のある非営利の研究機関等若しくはその下部組織・部署等
(2) 個人会員:コンソーシアムの目的に賛同し、その活動に積極的に関与し協力する意思のある個人
(3) 賛助会員:コンソーシアムの目的に賛同し、要請に応じてその活動に協力する意思のある法人(営利企業を含む)
2 正会員は、コンソーシアムに対して会員を代表し、議決権を含む会員の権利を行使し、コンソーシアムとの連絡を担当する代表担当者1名を定めるものとする。また、代表担当者を変更したときは、速やかにその旨を総合事務局に届け出なければならない。
3 賛助会員は、コンソーシアムとの連絡を担当する連絡担当者1名を定めるものとする。また、連絡担当者を変更したときは、速やかにその旨を総合事務局に届け出なければならない。
(会員の権利及び義務)
第7条 正会員及び賛助会員に所属する者並びに個人会員(以下「会員構成員」という。)は、以下の権利を有する。
(1) コンソーシアムの定期刊行物の配布を優先的に受ける権利
(2) コンソーシアムの主催する事業に優先的に参加する権利
(3) コンソーシアムの主催する事業のうち、旅費等の財政的支援があるものについて、当該支援を申請する権利
(4) コンソーシアムの会員提案型活動経費を用いた活動を提案する権利
2 会員構成員は、以下の義務を負う。
(1) 会費を納入する義務
(2) 本規約及びコンソーシアムの定める規則・細則等を遵守する義務
(3) 科学研究に相応しいxxxxな倫理を遵守する義務
(入会)
第8条 コンソーシアムへの入会を希望する者は、所定の入会申込書を総合事務局に提出し、第9条に定める当該年度の会費を指定の手続きで納入しなければならない。
(会費)
第9条 会員は、原則として、下記に定める会費を年度始めごとに納めるものとする。
(1) 正 会 員:年 100,000円
(2) 個人会員:年 3,000円
(3) 賛助会員:年 1口 50,000円 とし、原則2口以上を申し込みの口数とする。
2 掘削科学に関わる対象構成員が10名に満たない正会員は、総合事務局への申し立てにより、理事会による承認の上で30,000円に減額することができる。この場合において、対象構成員に学生は含まない。なお、会計上の呼称として、会費100,000納付の正会員を正会員A、30,000円納付の正会員を正会員Bとする。
3 会員は、年度の途中で入会又は退会した場合であっても、当該年度の会費を納めなければならない。
4 コンソーシアムは、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
5 会員種別変更は原則申し出があった年の翌年度からの適用とし、事情により当該年度からの適用の要望があった場合は、理事会審議とする。
(退会)
第10条 コンソーシアムから退会を希望する会員は、所定の退会届を総合事務局に提出しなければならない。
2 コンソーシアムは、会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員が退会したものとして扱う。
(1) 3 年以上会費を滞納したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) その他会員総会において、退会したものとして扱うべき正当な事由があると決議されたとき。
3 会員は、退会時に未納の会費その他の未履行の義務があった場合、退会後も、これを完遂する義務を負う。
4 コンソーシアムを退会後に再び入会を希望する者は、未納の会費その他の未履行の義務があった場合、当該義務を完遂するまで再入会することができない。
(会員総会)
第11条 会員総会は、正会員をもって構成し、会長が招集する。
2 会員総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項について審議・議決する。
(1) 活動報告及び収支決算
(2) 活動計画及び収支予算
(3) その他コンソーシアムの運営に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 会員総会は原則として毎年1回、定例総会を開催する。定例総会のほか、正会員の半数以上の要求又は理事会で必要が認められた場合、臨時総会を開催することができる。
4 会員総会の定足数は、次の各号を含む正会員の過半数とする。
(1) 正会員の代表担当者の出席
(2) 正会員の代表担当者が委任状により指名した代理人の出席
(3) 正会員の代表担当者からの委任状による議長への議決権の委任
(4) 正会員の代表担当者又は代表担当者が指名した代理人による、ウェブ会議システム、テレビ会議システム又は電話会議システムを用いた遠隔からの議決への参加
5 会員総会の議長は、その都度、出席正会員の互選で定める。
6 会員総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
7 正会員又は賛助会員に所属する者並びに個人会員は、会員総会に出席し、意見を述べることができる。
(電磁的方法による総会議事の議決)
第12条 会員総会において議決が必要であり、かつ、議決に緊急を要すると理事会が認めた事項は、正会員の代表担当者による電子メールその他の電磁的方法による議決をもって、臨時総会の開催に代えることができる。
2 電磁的方法による議決は、正会員の過半数が電磁的方法による意思表明を行った場合に成立するものとする。また、意思表明を行った正会員の過半数をもって当該議事を決するものとする。
3 電磁的方法によって議決された事項は、速やかに個人会員及び賛助会員に周知しなければならない。
(部会)
第13条 コンソーシアムは、第3条に定める活動を円滑かつ効果的に推進するため、複数の会員の集合により構成される部会を設置する。
2 部会は、会員総会で決定された活動計画及び理事会で決定された執行方針に基づいて活動する。
3 部会には、第14条第1項第(2)号に定める部会長及び部会長が指名する若干名で構成する執行委員会を置く。執行委員会は、部会の活動を取りまとめ、会務の執行を主導する。また、部会の運営及び活動に関わる事柄について協議し、必要に応じて理事会に提案する。
4 部会の設置にあたっては、5名以上の正会員代表担当者の署名により、部会長の候補者名を記載した設立申請書を会長に提出するものとする。設立申請に基づき、理事会で部会設立を審査し、会員総会で承認する。
5 会員は1つ以上の部会に所属することを原則とする。所属する部会は、コンソーシアム入会時に入会申込書に明記するものとする。既にコンソーシアムに入会している会員が、それまで所属していなかった部会に新たに加入する場合、及びそれまで所属していた部会より脱退する場合には、コンソーシアムの定める所定の手続きを取るものとする。
6 部会の組織・運営の詳細については、部会ごとに別に定める。
(役員の設置)
第14条 コンソーシアムに、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 部会長 各部会につき1名
(3) 理事 7名以上11名以内
(4) 監事 2名
(役員の選任)
第15条 会長は、正会員に所属する者から自薦及び他薦により候補者を募り、正会員の投票により決定する。
2 部会長は、当該部会を構成する正会員に所属する者から自薦及び他薦により候補者を募り、正会員の投票又は会員総会での議決により決定する。
3 理事及び監事は、正会員に所属する者から自薦及び他薦により候補者を募り、正会員の投票又は会員総会での議決により決定する。
4 監事は、他の役員又は部会の執行委員を兼ねることはできない。
5 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(役員の任期中の退任)
第16条 会長が任期中に退任し、かつ当該役員の残り任期が6か月以上であった場合、候補者の再募集により後任者を選任する。
2 部会長が任期中に退任し、かつ残り任期が6か月以上であった場合、理事会の互選により理事の中から、もしくは候補者の再募集により、後任者を選任する。
3 監事及び理事が任期中に退任して第14条に定める定数を下回り、かつ当該役員の残り任期が6か月以上であった場合、当該役員選任時の他の候補者からの繰り上げ、もしくは候補者の再募集により、後任者を選任する。
4 会長が任期中に退任する場合において、後任者が選任されない期間は、理事会の互選により部会長または理事の中から選任された者がその職務を代行することができる。
3 部会長が任期中に退任する場合において、後任者が選任されない期間は、部会長補佐がその職務を代行することができる。
4 理事が任期中に退任し、かつ第14条に定める定数を下回らない場合であっても、会務遂行上必要であれば当該役員選任時の他の候補者からの繰り上げ、もしくは候補者の再募集により、後任者を選任することができる。
5 再募集による選任方法は、第15条第1項から第3項に準ずる。
6 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第17条 会長は、コンソーシアムを代表し、本規約に定めるところにより、コンソーシアムの会務を整理・総括する。
(部会長の職務)
第18条 部会長は、各部会を代表し、本規約及び部会ごとに別に定める規則により、部会の会務を整理・総括する。
(理事の職務)
第19条 理事は、理事会を構成し、本規約に定めるもののほか、会員総会で承認された活動計画に従って、具体的な会務執行方針の審議及び決定を行う。
2 理事のうちに総務担当理事、科学戦略担当理事、財務担当理事、外務担当理事、広報教育担当理事を置く。各担当理事は、自らの所掌する会務に関して、理事会での審議及び方針決定を主導し、また決定した方針の執行について監督・助言する。
3 総務担当理事は2名以上3名以内とし、次の会務を所掌する。
(1) 会員の維持・拡大及び会員の状況に関する情報収集に関すること
(2) 会員間の情報共有に関すること
(3) 会員総会及び理事会の開催に関すること
(4) 理事の業務のうち、他の理事の業務に含まれないもの
4 科学戦略担当理事は2名以上3名以内とし、次の会務を所掌する。
(1) 地球掘削科学の発展に寄与する戦略に関すること
(2) 会員等が実施する地球掘削科学に関する活動の有機的な連携を促進する戦略に関すること
(3) 地球掘削科学に関する科学計画の作成及び作成支援に関すること
(4) 地球掘削科学の推進に資する研究基盤の検討及び提案に関すること
(5) 前各号に掲げる事項に関する関係機関への提言に関すること
5 財務担当理事は1名とし、次の会務を所掌する。
(1) 会費の徴収に関すること
(2) コンソーシアムの資産の管理に関すること
(3) 会計の業務に対する監督及び助言
6 外務担当理事は1名以上3名以内とし、次の会務を所掌する。
(1) 我が国が参加する国際プロジェクトへの支援及び協力に関すること
(2) 地球掘削科学に関する内外の関係機関、団体等との交流及び協力に関すること
7 広報教育担当理事は1名以上2名以内とし、次の会務を所掌する。
(1) コンソーシアムの広報に関すること
(2) 地球掘削科学に関する普及広報及び教育活動の実施に関すること
(監事の職務)
第20条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) コンソーシアムの会務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 会長、部会長及び理事の職務執行を監査すること。
(3) 会員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事会が会員総会に提出しようとする議案及び報告を調査すること。
(5) 会長、部会長又は理事が法令又は本規約に違反する行為、若しくはそれに準ずる不正と認められる行為をしたと認めるときは、これを会員総会に報告すること。
(6) コンソーシアムの活動において、法令又は本規約に違反する事実があると認めるときは、これを会員総会に報告すること。
(理事会)
第21条 理事会は、会長、部会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに並びに部会長又は監事から会長に招集の請求があったときに招集する。
2 理事会は、本規約に別に定めるもののほか、次の事項を審議し、出席者全員の合意により決定する。
(1) 会員総会の議決した活動計画及び収支予算に基づく活動の執行に関する事項
(2) その他会員総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 部会執行委員会から提案を受けた事項
(4) コンソーシアムの運営に関する事項のうち、会員総会議決を要しないもの
3 理事会は、前項により決定した事項を関連する部会執行委員会に通達し、その執行を指示する。
4 理事会は、コンソーシアムの運営に関する事項のうち、会員総会での議決が必要な事項と認めるものを会員総会に附議する。
5 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故等があり出席できないときは、理事の互選により選任する。
6 理事会への出席は、ウェブ会議システム、テレビ会議システム又は電話会議システムを用いて行うことができる。
7 理事会の定足数は、理事会構成員の総数の過半数とする。但し、ウェブ会議システム、テレビ会議システム又は電話会議システムを用いた遠隔からの参加を含む。
8 理事会は、緊急を要する案件を審議する場合において、その案件について理事会構成員の全員が電子メールその他の電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その案件を可決する旨の理事会の決定があったものとみなす。
9 理事会に関する必要な機能については、改めて定めるものとする。
(資産の管理及び会計)
第22条 会員から納付された会費からなる資産は、会員・会計管理事務局で管理する。
2 資産の運用に関する総括責任者は会長とする。
3 収支予算は、財務担当理事が作成し、理事会の承認を受けた上で会員総会に附議する。
4 予算の執行は、会員総会で議決された収支予算の範囲内において、財務担当理事が決定し、各部会執行委員会の会計担当者、若しくは会計担当者の指示を受けた総合事務局が執行する。
5 総合事務局は、各部会執行委員会の会計担当者の予算の執行に関する業務を支援する。
(規約の変更)
第23条 本規約の変更については、理事会にて変更案を決定し、会員総会で出席者の4分の3以上の賛成をもって承認されることにより、有効となる。
(細則)
第24条 コンソーシアムの運営に関して必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行)
1 この規約は、平成16年4月4日より施行する。
附則
(施行)
1 この規約は、平成19年4月8日より施行する。
附則
(施行)
1 この規約は、平成22年4月4日より施行する。
附則
(施行)
1 この規約は、平成24年4月1日より施行する。附則
(施行)
1 この規約は、平成26年4月27日より施行する。
附則
(施行)
1 この規約は、平成30年5月20日より施行する。
附則
(施行)
1 この規約は、令和元年5月26日より施行する。