Contract
中部運転免許センターPFI事業
平成18年1月31日
静 岡 県 PFI静岡DLC株式会社
中部運転免許センターPFI事業仮契約書
1 事 業 名 中部運転免許センターPFI事業
2 事業内容 (1) 新設施設の整備業務
(2) 既存施設の解体等業務
(3) 新設施設の維持管理業務
(4) 新設施設の運営業務
3 | 事業場所 | 静岡市葵区xx六丁目2番4及び2番6の一部 |
4 | 事業期間 | 自 静岡県議会における本契約議案の議決日至 平成41年8月31日 |
5 | 契約金額 |
(1) 新設施設の整備に関する対価
新設施設の整備に係る対価(元本相当額)2,280,765,000円と分割払い金(添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款別紙11サービス購入料1に係る元本相当額)に係る金利相当分の合計
金利は、東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヵ月LIBORベース10 年もの(円-円) 金利スワップレートを基準金利とし、 1.33%を上乗せするものとする。なお、基準金利は、添付の中部運転免許センターPF I事業契約約款別紙11に記載の方法で改定を行う。
(2) 既存施設の解体等に関する対価
既存施設の解体等に係る対価(元本相当額)214,569,000円とこれに係る金利相当分の合計
金利は、東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヵ月LIBORベース10 年もの(円-円) 金利スワップレートを基準金利とし、 1.33%を上乗せするものとする。なお、基準金利は、添付の中部運転免許センターPF I事業契約約款別紙11に記載の方法で改定を行う。
(3) 新設施設の維持管理に関する対価
①維持管理・運営期間中、平準化して支払われる対価平成20年度 30,370,000円に改定率を乗じた額
平成21年度から平成40年度までの各事業年度 52,062,000円に改定率を乗じた額平成41年度 21,691,000円に改定率を乗じた額
なお、かかる改定は、添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款別紙11に記載の方法で行われるものとする。
②維持管理・運営期間中、平準化せずに支払われる対価平成30年度 11,100,000円に改定率を乗じた額
平成35年度 111,990,000円に改定率を乗じた額平成40年度 90,500,000円に改定率を乗じた額
なお、かかる改定は、添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款別紙11に記載の方法で行われるものとする。
(4) 総合案内業務の運営に関する対価
平成20年度 2,667,000円に改定率を乗じた額
平成21年度から平成40年度までの各事業年度につき、年額8,000,000円に改定率を乗じた額
平成41年度 3,333,000円に改定率を乗じた額
なお、かかる改定は、添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款別紙11に記載の方法で行われるものとする。
(5) 消費税及び地方消費税
取引に係る消費税及び地方消費税の額は、(1)、(2)、(3)及び(4)(ただし、(1)と(2)については金利相当分を除く。)に消費税率を乗じた額とする。
6 支払条件
添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款に記載のとおり
7 契約保証金 239,481,000円
ただし、第79条第2項の規定により免除が認められる場合はこの限りではない。
上記事業について静岡県とPFI静岡DLC株式会社は、各々対等の立場における合意に基づいて、添付の中部運転免許センターPFI事業契約約款に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)第9条の規定による、静岡県議会の議決を経たときに、契約が成立するものとする。
本契約締結の証として本書を2通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成18年1月31日
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県知事 x x x x 印
静岡県静岡市葵区黒金町59番地7 PFI静岡DLC株式会社
代表取締役 x x x x 印
中部運転免許センターPFI事業契約約款
静 岡 県
PFI静岡DLC株式会社
目 次
静岡県(以下「県」という。)とPFI静岡DLC株式会社(以下「事業者」という。)は、中部運転免許センターPFI事業に関して、施設の整備及び維持管理・運営等に関する契約
(以下「本契約」という。)をここに締結する。第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理」とは、施設の性能等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるように するための関連業務の一切をいい、建物及び設備の維持管理(設備運転、監視、点検、保守、修理、修繕及び機器更新その他一切の維持管理業務を意味し、本事業により整 備される什器備品等に関する維持管理業務を含む。)、植栽外構等の維持管理、環境 衛生管理・清掃、保安警備を含む。
(2) 「維持管理・運営」とは、新設施設の維持管理業務、食堂・売店等の運営業務、及び総合案内の運営業務の総称をいう。
(3) 「維持管理・運営期間」とは、新設施設の維持管理業務に関しては、その引渡し・所有権移転の日から契約終了までの期間、新設施設の運営業務については運営開始予定日から契約終了までの期間をいう。
(4) 「維持管理開始予定日」とは、別紙1に定める新設施設の維持管理を開始する予定日
(新設施設の引渡し・所有権移転予定日)を意味し、本庁舎の維持管理開始予定日は平成20年9月1日、または両者の合意する平成20年9月1日以前の日を、本庁舎以外の部分の維持管理開始予定日は平成21年4月1日、または両者の合意する平成21年4月1日以前の日をいう。
(5) 「運営」とは、食堂・売店等及び総合案内の運営業務をいう。
(6) 「運営開始予定日」とは、別紙1に定める食堂・売店等及び総合案内の運営を開始する予定日を意味し、平成20年12月1日をいう。
(7) 「解体期間」とは、全体スケジュール表において定められた解体工事開始日から第37条に定める既存施設の解体等完了確認通知書の交付までの期間をいう。
(8) 「解体事業用地」とは、既存施設の解体等業務の履行場所(静岡市葵区xx六丁目2番4及び2番6の一部)の土地をいう。
(9) 「解体等」とは、既存施設の解体、発生廃棄物の処理、跡地整備の業務をいう。
(10) 「開庁日」とは、静岡県の休日を定める条例(xxx年静岡県条例第8号)第1条第1項に規定する県の休日を除いた日をいう。
(11) 「完成図書」とは、本工事完成時に事業者が作成する別紙6に記載する図書をいう。
(12) 「既存施設」とは、旧静岡県立厚生保育専門学校及び中部運転免許センターの庁舎等施設の総称をいう。
(13) 「協力会社」とは、構成員会社以外の者で、事業開始後、事業者から本事業にかかる業務を直接受託し又は請け負うことを予定している者として、大林組グループ(県
が本事業に係る落札者として選定したグループ)の資格確認申請時に特定された企業をいう。
(14) 「建設期間」とは、工事開始日から新設施設の引渡し・所有権移転が完了する日までの期間をいう。
(15) 「工事開始日」とは、全体スケジュール表において定められた本工事を開始する日をいう。
(16) 「構成員会社」とは、資格確認申請時の大林組グループの構成員の企業をいう。
(17) 「サービス購入料」とは、別紙11の定めに従い、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、県が一体として支払う対価をいう。
(18) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(19) 「修繕」とは、施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を原状に回復させることをいう。
(20) 「消費税相当額」とは、金利相当分を除く額に係る消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法( 昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。
(21) 「食堂・売店等」とは、食堂・売店・自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機をいう。
(22) 「新設事業用地」とは、新設施設の整備業務、新設施設の維持管理業務、食堂・売店等の運営業務、及び総合案内の運営業務の履行場所(静岡市葵区xx六丁目2番4及び2番6の一部)の土地をいう。
(23) 「新設施設」とは、中部運転免許センターの庁舎等施設をいい、車庫・車両整備棟、原付倉庫、二輪採点室(塔)、発着場、技能試験待合室、自転車・バイク置場等を含 む。
(24) 「新設施設整備等費」とは、新設施設の設計及び建設の費用(設計・建設・工事監理、その他経費)、建中金利、融資組成手数料、保険料、選定事業者の創立及び開業に要する費用、その他新設施設の整備に関連する初期投資と認められる費用をいう。
(25) 「整備」とは、新設施設に関して言及される場合は、以下の業務をいう。
① 新設施設の設計及び建設
② 工事監理、各種許認可申請等業務
③ 新設施設の県に対する引渡し・所有権移転業務
(26) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から新設施設の引渡し・所有権移転が完了する日までの期間をいう。
(27) 「設計図書」とは、「中部運転免許センターPFI事業要求水準書」(以下、「要求水準書」という。)に基づき、事業者が作成した別紙2記載の図書その他の設計に関する図書(第14条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(28) 「全体スケジュール表」とは、本契約の締結日から新設施設の引渡し・所有権移転に至る整備、既存施設の解体等、及び許認可取得時期を含む工程を示した表をいう。
(29) 「提案書」とは、大林組グループが県に提出した応募提案、県からの質問に対する回答書その他の大林組グループが本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(30) 「入札説明書等」とは、本事業に関し平成17年5月17日の入札公告時に公表された
入札説明書(本体)、事業契約書(案)、要求水準書、落札者決定基準、入札説明書様式集、入札説明書等訂正表及び入札公告後に上記資料に関して受け付けられた質問及びこれに対する県の回答の総称をいう。
(31) 「通期維持管理業務計画書」とは、第41条に定められた、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした書類をいう。
(32) 「研修実施結果報告書等」とは、第30条第3項に定められた、新設施設が本契約、入札説明書等、提案書、及び通期維持管理業務計画書に規定された維持管理体制を充足することを県が確認するための書類をいう。
(33) 「年間維持管理業務計画書」とは、第42条に定められた通期維持管理業務計画書に基づいて作成された各事業年度の維持管理業務についての業務計画書をいう。
(34) 「年間運営業務計画書」とは、第43条に定められた通期運営業務計画書に基づいて作成された各事業年度の運営業務についての業務計画書をいう。
(35) 「不可抗力」とは、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動等第三者の行為、その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書等及び提案書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(36) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。
(37) 「本契約の締結日」とは、静岡県議会における本契約議案の議決日をいう。
(38) 「本工事」とは、新設施設の建設工事に関する設計図書に従った新設施設の建設工事その他の整備に係る業務をいう。
(39) 「本事業」とは、第4条第1項に定義される意味を有する。第2章 総則
(目的)
第2条 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要)
第4条 事業者は、本契約に基づき、別紙1に定める事業日程に従い、以下の事業(本契約において「本事業」という。)を実施するものとする。
(1) 新設施設の整備業務
(2) 既存施設の解体等業務
(3) 新設施設の維持管理業務
(4) 新設施設の運営業務
2 県は、事業者が提供する前項に規定する業務を一体のものとして認識し、事業者が提供するサービスとして購入する。
3 事業者は、本事業を、本契約、入札説明書等及び提案書に従って遂行しなければならない。
(事業者)
第5条 事業者は、本事業の遂行を目的として商法(明治32年法律第48号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は静岡県内に置くものとする。
(事業者の資金調達)
第6条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。
(事業用地の使用)
第7条 県は、本契約の締結日をもって、新設事業用地を無償で事業者の新設施設の整備業務及び維持管理・運営業務の用に、平成19年1月1日をもって解体事業用地を無償で事業者の解体等業務の用に、それぞれ各業務の遂行に必要な範囲で供するものとする。
2 事業者は、新設事業用地については建設期間の終了まで、解体事業用地については解体期間の終了まで、それぞれ善良な管理者の注意義務をもって管理を行う。
(許認可、届出等)
第8条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用において提出するものとする。ただし、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。かかる許認可については、県が取得・維持するものとする。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得・維持及び、届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得・維持及び、届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
第3章 新設施設の設計
第9条 事業者は、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、県と協議の上、第1条第28号に定義された全体スケジュール表を作成し、本契約締結後10日以内に県に提出する。また、事業者は、県に提出した全体スケジュール表を変更するときは、理由を付して速やかに県にこれを再提出する。
(整備に係る各種調査)
第10条 県は、入札説明書等にその結果が添付された測量又は地質調査その他の調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して事業者に生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
2 事業者は、必要に応じて、新設施設の整備のための測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行い、当該調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担するものとする。
3 事業者は、前項に基づいて調査を実施する場合には、県に事前に通知するものとする。
(新設施設の設計)
第11条 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書及び全体スケジュール表に基づき、自らの責任と費用において新設施設の設計を行う。
2 事業者は、設計の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に委託することができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託しようとするときは、事前にかかる第三者の商号、住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出し、かつ、県から承認の通知を受けなければならない。県は合理的な理由なくして承認を拒まないものとする。
3 事業者は、前項の書面の提出後14日以内に県から前項の通知がない場合は、県が承認したものとみなすことができる。
4 設計の全部又は一部を受託した者(以下、「設計受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託しようとするときは、かかる第三者の商号、住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出しなければならない。
5 設計受託者及び設計受託者からの受託者(以下、総称して「設計受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 設計受託者等に関する何らかの紛争等に起因して設計及び本工事に支障が生じた場合に おいて、県又は事業者が負担することとなる合理的な範囲の増加費用及び損害について は、すべて事業者が負担するものとする。ただし、県の責めに帰すべき事由により生じ た増加費用及び損害については、民法第416条の規定に基づき、県が負担するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により損害が発生した場合は、第14条第3項の規定を適用する。但し、設計受託者等を選任したことにより発生した損害についてはこの限りではない。
第12条 事業者は、当月分の設計の内容及び進捗状況について、翌月初から7開庁日目までに県に対して報告するものとする。
2 県は、設計の内容及び進捗状況に関して、適宜事業者に対して説明を求め、協議を行うことができる。
(設計図書の確認)
第13条 事業者は、基本設計完了後及び実施設計完了後、直ちに各々別紙2に定める設計図書を県に提出し、県から確認の通知を受けなければ、次の工程に進むことができない。
2 県は、提出された新設施設の建設工事に関する設計図書が本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者による新設施設の建設工事に関する設計図書提出後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、当該箇所が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は県が負担する。
5 第3項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正された新設施設の建設工事に関する設計図書の提出を第1項の基本設計又は実施設計に係る新設施設の建設工事に関する設計図書の提出とみなして、前4項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、県は是正された新設施設の建設工事に関する設計図書の受領の後、速やかに検討を実施するものとする。
6 事業者は、新設施設の建設工事に関する設計図書提出後14日以内に県から第2項の通知がない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
7 県は、前条の規定に基づいて報告や説明を受け協議を行ったこと、第1項に規定する新設施設の建設工事に関する設計図書を受領し確認の通知を行ったこと、事業者に対して第2項の是正の通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、設計の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 県は、本工事の開始前及び建設期間中において必要があると認めるときは、以下に定める手続に従い、新設施設の建設工事に関する設計の変更を求めることができる。
(1) 県は、事業者に対して変更内容及び変更の必要性を記載した書面を交付する。
(2) 事業者は、県から前号の書面を受領した後14日以内に、県に対してかかる新設施設の
建設工事に関する設計の変更に伴い事業者に生ずる費用の増減及び損害の見積り、工期の延長その他本事業の実施に与える影響の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
(3) 県は、前号の検討結果を踏まえて、事業者と協議の上、設計変更を実施するか否かを事業者に通知するものとし、事業者はこれに従う。
2 前項の設計変更を理由として、事業者の事業に係る費用が増加し、又は事業者が損害を被る場合においては、県は、以下の措置をとるものとする。
(1) 要求水準書に示された水準及び内容を満たすために行われる設計変更を理由として、事業者に発生する増加費用及び損害については、事業者が負担するものとする。
(2) 要求水準書に示された水準及び内容を超えて行われる設計変更を理由として、事業者に発生する増加費用及び損害については、県が負担するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本条に基づく設計変更が不可抗力による場合、事業者に発生する合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については別紙7により、法令変更による場合は法令変更の内容に応じて別紙8によるものとする。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第15条 県は、新設施設の建設工事に関する設計図書及び完成図書その他本契約に関して県 の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、本事 業の実施に必要な範囲で、無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、新設施設の 維持管理に必要な範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
2 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は新設施設の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4) 新設施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
3 事業者は、県による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
4 事業者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその合理的な範囲の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第4章 新設施設の建設
第16条 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書及び全体スケジュール表に基づき、自らの責任と費用において、本工事を建設期間内に完成の上、新設施設を県に引渡し、その所有権を県に移転するものとする。
(施工計画書等)
第17条 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、別紙3に定める書類を作成し、県に提出する。また、事業者は、県に提出した後に当該書類に変更が生じた場合は、速やかに県にこれを再提出する。
2 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県に提出する。また、事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県にこれを再提出する。
3 事業者は、建設期間中、別紙4に定める書類を作成し、県に提出するものとする。
4 新設施設の仮設、施工方法その他の本工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
5 事業者は、工事現場に常に工事記録簿を整備し、県の要求があった場合には速やかに開示する。
(工事監理者の設置)
第18条 事業者は、自らの責任と費用において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の4第2項に規定する工事監理者(以下、「工事監理者」という。)を設置し、工事開始日までに県に対して書面により通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、当月分の工事の内容及びその進捗状況について、翌月初から7開庁日目までに県に対して報告させるものとする。
3 県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する報告を求め、又は事 業者に対して工事監理者をして本工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
(建設期間中の第三者の使用)
第19条 事業者は、本工事の施工の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に請け負わせることができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者に請け負わせようとするときは、工事開始日の30日前までに、かかる第三者の商号、住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出し、かつ、県から承認の通知を受けなければならない。県は、合理的な理由なくして承認を拒まないものとする。
2 事業者は、前項の書面の提出後14日以内に県から前項の通知がない場合は、県が承認したものとみなすことができる。
3 本工事の施工の全部又は一部を請け負った者(以下、「工事請負人」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に請け負わせようとするときは、かかる第三者の商号、住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出しなければならない。
4 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号)第 24条の7に規定する施工体制台帳の提出及びその他施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
5 工事請負人及び下請人(以下、総称して「工事請負人等」という。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 工事請負人等に関する何らかの紛争等に起因して本工事に支障が生じた場合において、県又は事業者が負担することとなる合理的な範囲の増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。ただし、県の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、民法第416条の規定に基づき、県が負担するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により損害が発生した場合は、第27条の規定を適用する。但し、工事請負人等を選任したことにより発生した損害についてはこの限りではない。
(建設に伴う近隣対策)
第20条 県は、自らの責任と費用において、施設の設置、運営、計画そのものに関して住民反対運動や訴訟が起きないよう、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を実施する(以下「近隣説明」という。)。施設の設置、運営、計画自体にかかる住民反対運動や訴訟については、県が責めを負う。
2 事業者は、前項の近隣説明の実施のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、自らの責任と費用において、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対策(本工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限らない。以下「近隣対策」という。)を実施する。近隣対策を十分に行わなかったことにより生じた住民反対運動や訴訟については、事業者が責めを負う。
4 事業者は、前項の近隣対策の実施について、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
5 県は、第3項の近隣対策の実施のために必要な協力を行うものとする。
(工事現場における安全管理)
第21条 事業者は、事業者の責任と費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。
(工事用電力等)
第22条 事業者は、本工事に必要な工事用電力、工事用水及びガス等の公共サービスを、自らの責任と費用において調達するものとする。県は、必要に応じてこれに協力するものとする。
第23条 県は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができる。事業者は、県の要請があった場合には、速やかにかかる報告を行わなければならない。
2 県は、工事開始日前及び建設期間中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問又は説明要求を受領した後14日以内に、県に対して回答を行わなければならない。
3 県は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
4 事業者は、建設期間中、事業者が実施する新設施設の検査又は試験のうち施設の性能に 及ぼす影響の大きなものについて、県に対し事前に書面にて通知するものとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
5 県は、本条第1項から第4項の報告要請、質問、説明要求又は立会いの結果、建設状況が新設施設の建設工事に関する設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者による報告、説明又は県による立会いの後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
6 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、当該箇所が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は県が負担する。
8 県は、第1項若しくは第1項の規定に基づいて事業者から報告・説明を受けたこと、第
3項若しくは第4項の規定に基づいて本工事若しくは検査・試験に立ち会ったこと、事業者に対して第5項の是正の通知を行ったこと、又は第6項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、新設施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事の一時中止)
第24条 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 前項の場合において、事業者が本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止及びその続行に起因して増加費用を負担し、又は事業者が損害を被ったときは、以下の定めに従う。
(1) 一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその増加費用及び損害を負担する。
(2) 一時中止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県が合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(3) 一時中止が不可抗力による場合は、別紙7によるものとする。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
(4) 一時中止が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じて別紙8による。
3 前2項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止に起因して維持管理・運営の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第46条の規定による。
4 本条の規定に基づいて、工事の施工が一時中止されたとき、県又は事業者は、第25条第
1項の規定に基づいて建設期間の変更を請求することができる。
(建設期間の変更)
第25条 県又は事業者が建設期間の変更を請求した場合、県と事業者は当該変更の当否並びに事業者にかかる増加費用及び損害の負担について協議しなければならない。14日以内に協議が整わない場合は、県が合理的な建設期間を定め、事業者はこれに従わなければならない。
2 県及び事業者は、前項の協議に基づいて建設期間を変更したときには、必要と認められる場合、別紙1に示す維持管理開始予定日及び運営開始予定日を変更しなければならない。
3 第1項の協議に基づいて建設期間を変更したことに起因して事業者に増加費用が発生し、又は損害を被ったときは、以下の定めに従うものとする。
(1) 建設期間の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその費用及び損害を負担する。なお、本契約に従い県が事業者に対して本工事に係る設計又は本工事につき第13条第2項又は第23条第5項に基づき是正を要求したことにより建設期間を変更した場合も、事業者の責めに帰すべき事由に含まれる。
(2) 建設期間の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県が合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(3) 建設期間の変更が不可抗力による場合は、別紙7によるものとする。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
(4) 建設期間の変更が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じて別紙8によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、建設期間の変更に起因して維持管理・運営の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第46条の規定による。
(新設施設の整備により第三者に生じた損害)
第26条 新設施設の整備業務(第10条に基づく整備のための調査の実施を含む。以下、本条において同じ。)によって、第三者に損害が発生したときは、事業者がその合理的な範
囲の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(本条第3項に定める保険により補填されるものを除く。以下、本条において同じ。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、新設施設の整備業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、県がその合理的な範囲の損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち新設施設の整備業務の実施につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
3 事業者は、建設期間中、第三者に及ぼした損害を賠償するため、県の事前の確認を受けた上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険に加入し、又は工事請負人に加入させる。事業者は、その保険証券の写しを県に提出する。
(新設施設の整備について事業者に生じた損害等)
第27条 不可抗力により、新設施設の整備業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7によるものとする。ただし、新設事業用地における、契約当初に合理的に予測できなかった地質上の特性、土壌汚染、又は地中障害物等により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は県の負担とする。かかる場合、事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
3 法令変更により、新設施設の整備業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8によるものとする。
第5章 新設施設の完成及び引渡し
(事業者による完成検査等)
第28条 事業者は、自らの責任と費用において新設施設の完成検査及び機器・器具等の試運転等を行う。
2 事業者は、前項の完成検査及び機器・器具等の試運転等の7日前までに県に通知するものとする。
3 県は、完成検査及び機器・器具等の試運転等への立会いを求めることができる。ただし、県は、完成検査及び機器・器具等の試運転等への立会いの実施を理由として、何らの責 任を負担するものではない。
4 事業者は、県に対して完成検査及び機器・器具等の試運転等の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(維持管理体制の確保)
第29条 事業者は、第28条の完成検査及び機器・器具等の試運転等の後、維持管理業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により維持管理体制を確保する。
(県による新設施設の完成確認)
第30条 事業者は、第28条の検査及び機器・器具等の試運転等並びに第29条の維持管理体制の確保が完了した場合、直ちに県に通知する。
2 県は、前項の通知を受領した場合、受領の日から14日以内に新設施設について完成確認のための検査を実施する。
3 県は、前項の検査において、事業者、工事請負人及び工事監理者の立会いの下で、新設 施設が本契約、入札説明書等、提案書及び新設施設の建設工事に関する設計図書に適合 していることを施工記録簿等により確認するとともに、事業者及び第45条に基づき事業 者から維持管理業務の全部又は一部について委託を受け又は請け負う者の立会いの下で、新設施設が本契約、入札説明書等、提案書、及び通期維持管理業務計画書に規定された 維持管理体制を充足することを研修実施結果報告書等により確認する。
4 事業者は、第2項の検査において、機器・器具等の取扱いに関して県に説明する。
5 前4項のほか、検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、県が定める。
6 県は、検査の結果、新設施設が本契約、入札説明書等、提案書又は新設施設の建設工事に関する設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、または、維持管理体制が本契約、入札説明書等、提案書又は通期維持管理業務計画書に規定された体制を満たしていないことが判明した場合、検査の後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
7 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
8 前項の規定にかかわらず、当該箇所が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は県が負担する。
9 第7項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正の完了の通知を第1項の通知とみなして、前8項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、県は是正完了の通知の受領の後、速やかに完成確認のための検査を実施するものとする。
10 事業者は、第2項の検査の後14日以内に県から第6項の通知及び第31条第1項の完成確認通知書のいずれの交付も受けないときは、第31条第1項の完成確認通知書の交付がなされたものとみなして、別紙6に定める新設施設の建設工事に関する完成図書を県に提出した上で、第32条の引渡し・所有権移転手続きに入ることができる。
11 県は、第3項の規定に基づいて確認を行ったこと、第4項の規定に基づいて事業者から説明を受けたこと、事業者に対して第6項の是正の通知を行ったこと、又は第7項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、新設施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第31条 県は、前条の検査を完了し、かつ、事業者が別紙6に定める新設施設の建設工事に関する完成図書を県に提出した場合、事業者に対して速やかに完成確認通知書を交付する。
2 県による完成確認通知書の交付を理由として、県は新設施設の設計、建設及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(事業者による引渡し及び県への所有権の移転)
第32条 事業者は、前条第1項に定める完成確認通知書の受領と同時に、別紙9の様式による目的物引渡書を県に交付し、別紙1に定める引渡し・所有権移転予定日において新設施設の引渡しを行い、その所有権を県に移転する。
2 事業者は、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転するものとする。
3 新設施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(瑕疵担保)
第33条 県は、新設施設に瑕疵があるときは、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに 合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、か つ、その修補に過分の費用を要するときは、県は修補を要求することができない。
(1) 県による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、新設施設の引渡しを受けた日から10年以 内に行わなければならない。ただし、新設施設が瑕疵により滅失又は毀損したときは、新設施設の引渡しを受けた日から10年以内で、かつ、その滅失又は毀損の日から1年 以内に行わなければならない。
(2) 県は、第30条の完成確認の際に、新設施設に瑕疵があることを知った場合には、前号の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、新設施設の瑕疵が、県の事業者への指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合は、適用しない。ただし、事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合は、この限りではない。
3 事業者は、工事請負人等を使用する場合、当該工事請負人等をして、県に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、大要、別紙10の様式による保証書を差し入れさせる。
第6章 既存施設の解体等
(既存施設の解体等)
第34条 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書及び全体スケジュール表に基づき、自らの責任と費用において、既存施設の解体等を行う。
(解体等工事計画)
第35条 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、別紙3に定める書類を作成し、県に提出する。また、事業者は、県に提出した後に当該書類に変更が生じた場合は、速やかに県にこれを再提出する。
2 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県に提出する。また、事業者は県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県にこれを再提出する。
3 既存施設の解体等の方法その他必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
4 事業者は、工事現場に常に工事記録簿を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
(解体等の完了確認)
第36条 事業者は、解体等が完了した場合、直ちに県に通知する。
2 県は、前項の通知を受領した場合、受領の日から14日以内に解体等完了確認のための検査を実施する。
3 県は、前項の検査において、事業者及び工事請負人の立会いの下で、本契約、入札説明書等、提案書及び既存施設の解体に関する設計図書に従って解体等が完了していることを施工記録簿等により確認する。
4 前3項のほか、検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、県が定める。
5 県は、検査の結果、本契約、入札説明書等、提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、検査の後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
6 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、当該箇所が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は県が負担する。
8 第6項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正の完了の通知を第1項の通知とみなして、前7項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、県は是正完了の通知の受領の後、速やかに解体等完了確認を実施するものとする。
9 事業者は、第2項の検査の後14日以内に県から第5項の通知及び第37条第1項の解体等完了確認通知書のいずれの交付も受けないときは、別紙6に定める既存施設の解体に関する書類を県に提出した上で、第37条第1項の解体等完了確認通知書の交付がなされたものとみなすことができる。
10 県は、第3項の規定に基づいて確認を行ったこと、事業者に対して第5項の是正の通
知を行ったこと、又は第6項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、既存施設の解体等について何らの責任を負担するものではない。
(県による解体等完了確認通知書の交付)
第37条 県は、前条の検査を完了し、かつ、事業者が別紙6に定める既存施設の解体に関す る書類を県に提出した場合、事業者に対して速やかに解体等完了確認通知書を交付する。
2 県による解体等完了確認通知書の交付を理由として、県は既存施設の解体等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計及び建設に関する規定の準用)
第38条 第10条から第15条まで、第19条から第27条まで、及び第33条の規定は、解体等に準用する。
第7章 新設施設の維持管理・運営
(新設施設の維持管理・運営)
第39条 事業者は、維持管理・運営期間中、本契約、入札説明書等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書に基づき、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務を行う。
(通期維持管理業務計画書)
第40条 事業者は、維持管理開始予定日の60日前までに、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした通期維持管理業務計画書を作成し、県に提出し、確認の通知を受けなければならない。
2 県は、通期維持管理業務計画書が本契約、入札説明書等又は提案書に定める水準を満たしていないと認めた場合、通期維持管理業務計画書の受領後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正された通期維持管理業務計画書の提出を第1項の通期維持管理業務計画書の提出とみなして、前3項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、県は是正された通期維持管理業務計画書の受領の後、速やかに検討を実施するものとする。
5 事業者は、通期維持管理業務計画書の提出後14日以内に県から第2項の通知がない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
6 県は、第1項の規定に基づいて通期維持管理業務計画書を受領し確認の通知を行ったこと、事業者に対して第2項の是正の通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、維持管理の全部又は一部について何ら
7 通期維持管理業務計画書は、県又は事業者が請求し、その変更に伴い事業者に生ずる費用の増減及び損害の見積り、その他本事業の実施に与える影響の検討結果を踏まえて、双方が協議の上合意したときに限り、その内容を変更することができる。
8 県の請求により通期維持管理業務計画書を変更した場合において、これに起因して、事業者の維持管理・運営に係る費用が増減し、又は事業者が損害を被る場合には、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 維持管理・運営に係る費用が減少する場合
県は、サービス購入料のうち維持管理・運営に係る対価を減少させることができる。
(2) 維持管理・運営に係る費用が増加し、又は損害を被る場合
県は、サービス購入料のうち維持管理・運営に係る対価を増加させるものとする。
(通期運営業務計画書)
第41条 事業者は、運営開始予定日の60日前までに、本契約、入札説明書等及び提案書に基づき、業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした通期運営業務計画書を作成し、県に提出し、確認の通知を受けなければならない。
2 前条第2項から第8項までの規定は、通期運営業務計画書に準用する。
(年間維持管理業務計画書)
第42条 事業者は、通期維持管理業務計画書に基づいて各事業年度の維持管理業務についての年間維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度が開始する30日前まで(ただし、平成20年度においては維持管理開始予定日の30日前まで)に県に提出し、協議の上確認を受けなければならない。
2 年間維持管理業務計画書は、県又は事業者が請求し双方が合意したときに限り、そのx xを変更することができる。ただし、県の請求により通期維持管理業務計画書の水準を 超えて年間維持管理業務計画書を変更する場合で維持管理に係る事業者の費用が増加し、又は事業者が損害を被るときは、県はその合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(年間運営業務計画書)
第43条 事業者は、通期運営業務計画書に基づいて各事業年度の運営業務についての年間運営業務計画書を作成し、当該事業年度の前年度2月15日まで(ただし、平成20年度においては運営開始予定日の30日前まで)に、県に提出し、協議の上確認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の年間運営業務計画書に準用する。
(緊急時の対応)
第44条 事業者は、事故その他非常時又は緊急時の対応について、県と協議した上、本契約、入札説明書等、及び提案書を踏まえた対応マニュアルを作成し、維持管理開始予定日の 30日前までに県に提出し、協議の上確認を受けなければならない。
2 第42条第2項の規定は、前項の対応マニュアルに準用する。
3 非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業者は、対応マニュアルに基づき直ちに必要な措置を講じるとともに、県に報告する。
4 前項の業務の実施によるサービス購入料の増額は行わない。ただし、不可抗力又は法令変更により非常時又は緊急時の対応が必要となった場合は、第55条の規定を適用する。
(維持管理・運営期間中の第三者の使用)
第45条 事業者は、維持管理・運営業務の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に委託し又は請け負わせることができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の作業開始の30日前までに、かかる第三者の商号、住所その他県が求める事項を記載した書面を県に提出し、かつ、県から承認の通知を受けなければならない。県は、合理的な理由なくして承認を拒まないものとする。
2 事業者は、前項の書面の提出後14日以内に県から前項の通知がない場合は、県が承認したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、維持管理業務又は運営業務の委託を受け又は請け負った者(以下、
「維持管理受託者」、「運営受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託し又は請け負わせるときに準用する。
4 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理業務及び運営業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。
5 維持管理受託者又は運営受託者及び当該受託者からの再受託者又は下請人(以下、総称して「維持管理受託者等」、「運営受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、維持管理受託者等又は運営受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 維持管理受託者等又は運営受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営業務に支障が生じた場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担するものとする。ただし、県の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、民法第416条の規定に基づき、県が負担するものとする。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により損害が発生した場合は、第55条の規定を適用する。但し、維持管理受託者等、運営受託者等を選任したことにより発生した損害についてはこの限りではない。
(維持管理・運営開始の遅延)
第46条 事業者は、維持管理の開始の遅延が見込まれる場合には、維持管理開始予定日の30日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を県に通知しなければならない。ただし、新設施設の整備につき第30条第7項による是正を行う必要から遅延が見込まれる場合は、この限りでない。
2 維持管理開始予定日までに新設施設の維持管理を開始できなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は以下のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により遅延した場合、県は、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(本契約に従い県が事業者に対して本工事に係る設計又は本工事につき第13条又は第23条に基づき是正を要求したことにより維持管理の開始が遅延した場合も、事業者の責めに帰すべき事由に含まれるものとする。)により遅延した場合、事業者は、遅延した日数に応じ、新設施設整備等費相当額につき年3.6%の割合で計算した違約金を県に支払う。なお、本号の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、県が維持管理の開始の遅延により被った合理的な範囲の損害のうち、違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
(3) 不可抗力により遅延した場合、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7によるものとする。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
(4) 法令変更により遅延した場合、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8によるものとする。
3 前2項の規定は、運営開始予定日までに食堂・売店等の運営又は総合案内の運営を開始できない場合に準用する。
(維持管理及び運営に伴う近隣対策)
第47条 事業者は、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務に関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の近隣対策の実施について、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 県は、第1項の近隣対策の実施のために必要な協力を行うものとする。
(従事職員名簿の提出等)
第48条 事業者は、維持管理及び運営の各業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿をそれぞれ県に提出し、従事職員に異動があった場合、その都度報告しなければならない。
2 県は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を 明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(新設施設の修繕及び機器・器具等の更新)
第49条 事業者は、新設施設の修繕及び機器・器具等の更新を、通期維持管理業務計画書及び年間維持管理業務計画書に基づき自らの責任と費用において実施する。ただし、県の責めに帰すべき事由により修繕又は更新を行った場合、県はこれに要した合理的な範囲の費用を負担する。
2 機器・器具等の更新により新たに取得された機器・器具等の所有権は県に帰属するもの
3 事業者は、新設施設又は機器・器具等が毀損した場合その他通期維持管理業務計画書及び年間維持管理業務計画書に記載のない修繕又は更新を行う必要が生じた場合、速やかに県にその内容を通知して、対応について協議するものとする。ただし、当該修繕又は更新が事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、これに要した合理的な範囲の増加費用は県が負担するものとする。
4 新設施設の修繕又は機器・器具等の更新を行った場合、事業者は必要に応じて当該修繕又は更新を新設施設の建設工事に関する完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県に提出しなければならない。
(大規模修繕)
第50条 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書、通期維持管理業務計画書及び年間維持管理業務計画書に基づき、自らの責任と費用において、大規模修繕(建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。以下本条において同じ。)を実施する。
2 第7条、第10条から第15条、第17条から第28条、第30条、第31条、及び第33条の規定は、大規模修繕に準用する。
第8章 食堂・売店等及び総合案内業務の運営
(食堂・売店等の運営)
第51条 事業者は、食堂・売店・自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機の運営に係る収入を直接自らの収入とすることができる。
2 県は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の4第4項に規定する行政財産の使用許可に基づき、食堂・売店等の運営業務に必要な施設、機器・器具等を、事業者に無償で使用させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、県は、行政財産の使用料条例(昭和39年3月21日静岡県条例第20号)に基づき、事業者が設置する自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機に係る行政財産の使用料を徴収することができる。
4 事業者は、運営業務を行う者をして、食堂・売店等の運営につき帳簿を備えさせるものとする。また、事業者は、県から請求があったときは、県に対してかかる書類等を提出するものとする。
(総合案内業務の運営)
第52条 事業者は、総合案内業務の実施方法・実施体制・使用施設・設備等については、事前に県の承認を受けなければならない。
2 県は、総合案内業務の運営に必要な施設・設備等を、業務等に支障のない範囲で、事業者に無償で使用させるものとする。
3 事業者は、自らの責任と費用において、総合案内業務の安全・衛生等に係る管理、及び総合案内に使用する施設・設備等の管理を実施する。
第53条 事業者は、食堂・売店・自動販売機及び各種証明用無人写真撮影機の運営業務に係る光熱水費を自ら負担する。
2 総合案内の運営業務に係る光熱水費は、原則として、県の負担とする。
(維持管理・運営業務により第三者に及ぼした損害)
第54条 維持管理・運営業務によって、第三者に損害が発生したときは、事業者がその合理的な範囲の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第3項に定める保険により補填されるものを除く。以下、本条において同じ。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、県がその合理的な範囲の損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち維持管理・運営業務の実施につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、第三者に及ぼした損害を賠償するため、県の事前の確認を受けた上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険に加入し、又は維持管理受託者及び運営受託者に加入させる。事業者は、その保険証券の写しを県に提出する。
(維持管理・運営業務について事業者に生じた損害等)
第55条 本章の規定にかかわらず、不可抗力により、維持管理・運営業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7によるものとする。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
3 本章の規定にかかわらず、法令変更により、維持管理・運営業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8によるものとする。
(業務報告書等の提出)
第56条 事業者は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成し、保管するとともに、県が要求した場合は速やかにこれを閲覧させるものとする。
2 事業者は、毎月、当該月に係る維持管理・運営業務に関する業務報告書を作成し、翌月の第5開庁日までに県に提出する。
3 事業者は、四半期毎に、当該四半期に係る維持管理・運営業務に関する四半期報告書を作成し、各四半期末の翌月の第5開庁日までに、県に提出する。
4 事業者は、毎事業年度、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に関する業務年報を作成し、各事業年度末日から1ヶ月以内に、県に提出する。
5 本条の業務報告書等に記載されるべき具体的な項目及び内容は、通期維持管理業務計画
書及び通期運営業務計画書の内容を基に、県と事業者の協議を経て決定されるものとする。
(モニタリングの実施)
第57条 県は、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務に関し、新設施設が利用可能であること並びに本契約、入札説明書等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書及び当該事業年度の年間運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(以下、「要求水準」という。)を満たしたサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。モニタリングの詳細については、別紙12に定めるものとする。
(1) 業務報告書等の確認
県は、前条に基づいて事業者が県に対して提出した業務報告書等を確認する。
(2) 現場検査
県は、3ヶ月に一度、及びその他必要に応じて随時、新設施設における現場検査を行う。
(3) 利用者ヒアリング・アンケート
県は、必要に応じて、県職員、来場者等へのヒアリングやアンケートを行う。
(4) その他の方法
県は、上記各号に定める方法の他、必要と認めるときは、随時、任意の方法によりモニタリングを実施するものとする。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの実施について、県に対して合理的な最大限の協力を行わなければならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の状況が要求水準を満たしていないこと(以下、「業務不履行」という。)が判明した場合、県は事業者に対してその是正を通告し、事業者は速やかにこれを是正しなければならない。県は、現場検査を通じて是正状況を確認するものとする。業務不履行に対する是正手続の詳細は、別紙12に定めるものとする。
4 県は、モニタリング及び業務不履行に対する是正手続の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(サービス購入料の支払い)
第58条 県は、事業者の遂行する業務に関し、毎事業年度各四半期に1回、かかるサービス 提供の対価として別紙11に規定される方法で算定された金額を、同記載の支払い方法で、事業者に対して支払うものとする。
(サービス購入料の減額)
第59条 第57条に基づくモニタリングによって、業務不履行が存在することが判明した場合、県は別紙12に定める手続に基づいてサービス購入料を減額できるものとする。
(サービス購入料の返還)
第60条 第56条に基づいて事業者が作成する業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ減額し得たサービス購入料及びこれに係る消費税相当額に相当する額を返還しなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は当該金額に係る県の支払い日から事業者の返還日までの日数に応じ、当該金額について年3.6%の率で計算した利息を県に支払う。
(権利の処分についての県の承認)
第61条 事業者は、県に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本事業に関し県に対して有することとなる一切の権利について、金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、担保xxの設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前にその処分に係る契約書案を県に提出した上で、県の承認を得なければならない。県は、次項記載の条件が充足されている場合は、合理的な理由なく、かかる承認を留保又は遅延しないものとする。
2 県が前項の承認を与える場合には、以下の条件を付することとする。この場合、金融機関その他の第三者は以下の条件を承認するものとする。
(1) 県は、本契約に基づきサービス購入料を減額できる。
(2) 県が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求 権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できる。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第62条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成41年8月31日をもって終了する。
2 維持管理開始予定日が遅延した場合、かかる遅延日数と同日分契約終了日を延期する。但し、県と事業者の合意がある場合はその限りではない。
(維持管理・運営に必要な資料の提出)
第63条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由のいかんにかかわらず、県に対し、新設施設の建設工事に関する設計図書及び完成図書その他本工事及び修繕に係る書類(ただし、契約終了時点で既に県に提出しているものを除く。また、本契約が新設施設の引渡し・所有権移転前に終了した場合、事業者が終了時点で既に作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 県は、前項に基づき提供を受けた資料を、本事業の引継ぎに必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)する権利を有するものとし、事業者は、県によるかかる資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき県に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその合理的な範囲の損害の賠償を行い、又は必要な措置を
講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(施設の状態の検査)
第64条 新設施設の引渡し・所有権移転後に本契約が終了したとき、事業者は、その終了事由のいかんにかかわらず、本契約終了の14日前までに新設施設の状態について県の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 県は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷が見られたときは、検査の後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を修補し再度県の検査を受けるか、又は、修補に要する費用を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、当該損傷が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補に係る事業者の合理的な範囲の増加費用は県が負担する。
5 事業者は、第1項の検査の後14日以内に県から第2項の通知がない場合は、新設施設について第1項の確認の通知がなされたものとみなすことができ、それ以後は、事業者の故意又は重大な過失により生じた損傷を除き、事業者は修補の義務を負わない。
6 県は、最終回のサービス購入料及びこれに係る消費税相当額の支払いを、第3項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払いを確認した後に行うことができる(ただし、前項に基づいて、第1項の検査終了後14日以内に県から第2項の通知がないため、第1項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
7 県は、前項の確認の後、最終回のサービス購入料及びこれに係る消費税の合算額を速やかに事業者に支払うものとする。
(物件の処置)
第65条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由のいかんにかかわらず、新設事業用地内における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(設計受託者等、工事請負人等、維持管理受託者等又は運営受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、県の処置に要した費用を負担するものとする。
3 前2項の規定は、解体期間が終了したときにおける、解体事業用地内の物件について準用する。
(事業者の債務不履行による契約終了)
第66条 次の各号に掲げる事項が発生した場合は、県は、事業者に対して書面により通知し
た上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算の手続開始又はこれに類する手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 事業者の財務状態が著しく悪化し、本契約に基づく事業の継続が困難と合理的に判断されるとき。
(4) 事業者が県に提出する書類に著しい虚偽記載を行ったとき、又は財務書類に対し監査を受け、公認会計士又は監査法人により適正意見が表明されなかったとき。
(5) 事業者が、本契約の目的を達することができないと認められる重大な違反をなし、県による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(6) 本契約が事業者の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
2 前項の場合、その事由の発生が新設施設の県への引渡し・所有権移転前であるときは、第67条第2項から第7項までの規定を準用し、その事由の発生が新設施設の県への引渡し・所有権移転後であるときは、第68条第2項から第5項までの規定を準用する。
(引渡し・所有権移転前の解除)
第67条 新設施設の引渡し・所有権移転前において、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、県は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、全体スケジュール表に定められた工事開始日から60日経過しても本工事に着手せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県に対して合理的説明がなされないとき。
(2) 新設施設の引渡し・所有権移転予定日後、相当の期間内に引渡し・所有権移転ができる見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
2 前項に基づき本契約が解除された場合は、以下の定めに従う。
(1) 新設施設の出来形部分があるときは、県はこれを確認の上、解除後に買い受けることができる。県は、これを買い受けない場合には、事業者の費用負担により、出来形部分の撤去及び新設事業用地の原状回復を求めることができる。
(2) 新設施設の出来形部分がないときは、県は、事業者の費用負担により、新設事業用地の原状回復を求めることができる。
(3) 県は、第1号の出来形部分の買受け金額及びこれに係る消費税相当額については、工 事費内訳明細書や積算調書(数量計算書)等を参考に関係者協議会において協議の上算 定し、その支払い債務と第4項の違約金支払請求権及び第6項の損害賠償請求権とを 対当額で相殺し、なお残額があるときは、一括又は別紙11に規定する解除前の支払い スケジュールに従って、事業者に支払うものとする。解除前の支払いスケジュールを 変更して分割払いにより支払う場合は、その具体的な支払い時期及び支払い方法につ いては、第92条に基づき設置した関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス購入料の支払い期間を最長とする。
3 第2項に基づいて、県が出来形部分の撤去及び新設事業用地の原状回復を事業者に求め
た場合、事業者が相当の期間の経過後も撤去を行わないときは、県は、事業者による撤去に代えて、第三者に対して撤去を委託することができるものとし、この場合、事業者は、撤去のために県が要した費用を補償しなければならない。
4 第1項各号の事由に該当する場合、事業者は、県に対して、新設施設整備等費相当額及び当該額に係る消費税相当額の合計額の10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。
5 第79条の規定に基づいて、契約保証金の納付若しくはこれに代わる担保の提供が行われ、又は、履行保証保険がxxされている場合、県は当該契約保証金若しくは担保又は保険 金を前項の債権に充当することができる。
6 第4項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、県が第1項各号の事由の発生により被った合理的な範囲の損害のうち、第4項の違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
7 県及び事業者は、相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(引渡し・所有権移転後の解除)
第68条 新設施設の引渡し・所有権移転後において、事業者の責めに帰すべき事由により、 次の各号に掲げる事項が発生した場合、県は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 維持管理・運営業務について、業務不履行が存在することが判明し、別紙12に基づくサービス購入料の減額措置を講じてもなお改善がみられない場合(解除の具体的な要件は、別紙12に定めるものとする。)
(2) 新設施設の維持管理、食堂・売店等の運営、又は総合案内業務の運営が維持管理開始予定日又は運営開始予定日より30日経過しても開始せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、県に対して合理的な理由の説明がなされないとき。
2 前項に基づき本契約が解除された場合は、以下の定めに従う。
(1) 県は、新設施設の所有権を保持する。
(2) 県は、下記の①から③までの支払い債務及びこれに係る消費税相当額と次項の違約金 支払請求権及び第4項の損害賠償請求権とを対当額で相殺し、なお残額があるときは、一括又は別紙11に規定する解除前の支払いスケジュールに従って、事業者に支払うも のとする。解除前の支払いスケジュールを変更して分割払いにより支払う場合は、そ の具体的な支払い時期及び支払い方法については、第92条に基づき設置した関係者協 議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス購入料の支払い 期間を最長とする。
① サービス購入料のうち、新設施設の整備業務に係る対価及び分割払い金に係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払い債務(契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
② サービス購入料のうち、契約終了日までに履行された既存施設の解体等業務に係
る対価及びこれに係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払い債務(契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
③ サービス購入料のうち、契約終了時点までに発生した、維持管理・運営業務に係る対価の支払い債務(但し、別紙12記載の累積ペナルティポイントに応じて減額措置済みの対価を基準とし、契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
3 第1項各号の事由に該当する場合、事業者は、県に対して、契約終了日から平成41年8月31日までに係るサービス購入料のうち、維持管理・運営業務に係る対価の総額の20%に相当する金額(ただし、維持管理・運営業務に係る対価の翌事業年度以降の物価変動等による改定はないものとする。)を違約金として支払うものとする。
4 前項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、県が第1項各号の事由の発生によ り被った合理的な範囲の損害のうち、前項の違約金により回復されないものがあるとき は、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
5 県及び事業者は、相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(県の公益上の事由による契約終了)
第69条 県は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は新設施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知の上、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、県及び事業者は以下の定めに従う。
(1) 新設施設の県への引渡し・所有権移転前の解除の場合
① 新設施設の出来形部分があるときは、県は以下の措置をとる。
(a) 県は、出来形部分を確認の上、買い受けることができる。買受け金額及びこれに係る消費税相当額については、工事費内訳明細書や積算調書(数量計算書)等を参考に関係者協議会において協議の上算定し、その支払い債務について、一括又は別紙11に規定する解除前の支払いスケジュールに従って、事業者に支払うものとする。解除前の支払いスケジュールを変更して分割払いにより支払う場合は、その具体的な支払い時期及び支払い方法については、第92条に基づき設置した関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス購入料の支払い期間を最長とする。
(b) (a)の措置を講じた上で、県は、自らの費用負担により、事業者に出来形部分の撤去及び新設事業用地の原状回復を求めることができる。かかる請求を受けた場合には、事業者は速やかに費用の見積りを提出するものとする。
② 新設施設の出来形部分がないときは、県は、自ら費用を負担し、新設事業用地の原状回復を求めることができる。かかる請求を受けた場合には、事業者は速やかに費用の見積りを提出するものとする。
(2) 新設施設の県への引渡し・所有権移転後の解除の場合、県は以下の措置をとる。
① 県は、新設施設の所有権を保持する。
② 県は、下記の(a)から(c)までの支払い債務及びこれに係る消費税相当額について、一括又は別紙11に規定する解除前の支払いスケジュールに従って、事業者に支払う
ものとする。解除前の支払いスケジュールを変更して分割払いにより支払う場合は、その具体的な支払い時期及び支払い方法については、第92条に基づき設置した関係 者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス購入料の 支払い期間を最長とする。
(a) サービス購入料のうち、新設施設の整備業務に係る対価及び分割払い金に係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払い債務(契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
(b) サービス購入料のうち、契約終了日までに履行された既存施設の解体等業務に係る対価及びこれに係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払い債務(契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
(c) サービス購入料のうち、契約終了時点までに発生した、維持管理・運営業務に係る対価の支払い債務(契約終了時点で支払い済みの部分を除く)
3 第2項第1号①(b)及び②に基づいて、県が出来形部分の撤去及び新設事業用地の原状回復を求めた場合、事業者が相当の期間の経過後も撤去を行わないときは、県は、あらかじめ書面により事業者に対して第三者にかかる工事をさせることと費用の見積りを通知の上、事業者による撤去に代えて、第三者に対して撤去を委託することができるものとする。
4 県は、第1項に基づく本契約の終了により事業者が被った合理的な範囲の損害のうち、第2項に基づく支払いでは回復されない損害があるときは、これを賠償しなければならない。当該損害賠償金は、次の各号の項目を含む。
(1) 本契約の終了に起因する期限前弁済により生じる手数料
(2) 本契約の終了に起因して事業者が他の契約を解除又は解約した場合において、当該解除又は解約により生じる手数料及び違約金
5 県及び事業者は、相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
6 第3項の通知の後、事業者の見積り金額より、第三者の見積り金額が大きい場合、事業者がなお出来形部分の撤去及び新設事業用地の原状回復を開始しない場合は、事業者と第三者の見積り金額の差額は事業者が負担するものとする。
(県の債務不履行による契約終了)
第70条 事業者は、県が本契約の重要な義務に違反し、かつ、事業者の書面による通知の後、 60日以内に当該違反を是正しない場合、県に対して書面により通知した上で、将来に向 かって本契約を解除することができる。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
(保全義務)
第71条 事業者は、第66条第1項、第67条第1項、第75条第1項、又は第78条第1項に基づ いて、新設施設の県への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の
日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
2 不可抗力により、出来形部分の維持保全のための措置について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7によるものとする。
3 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
4 法令変更により、出来形部分の維持保全のための措置について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8によるものとする。
(出来形部分の所有権の移転)
第72条 事業者は、第66条第2項、第67条第2項、第69条第2項、第70条第2項、第75条第
2項、又は第78条第2項の規定に基づき出来形部分の所有権を移転する場合、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転しなければならない。
第10章 法令変更
(法令変更への対応)
第73条 県又は事業者は、法令が変更されたことにより、本契約、入札説明書等、提案書、全体スケジュール表、設計図書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書、又は当該事業年度の年間運営業務計画書(以下、本章において「本契約等」という。)に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は義務の履行はできるが、事業者に増加費用が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約等に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、県及び事業者は、法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 事業者が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、県は事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、サービス購入料から減額することができる。
(協議)
第74条 県又は事業者は、相手方から前条第1項の通知を受領した場合、当該法令変更に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180日以内に合意が成立しない場合は、県が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、法令変更の内容に応じて別紙8によるものとする。
第75条 前条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、県が本事業の継続が困難と判断した場合(法令変更により本契約等の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、県は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第69条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 第1項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8によるものとする。
第11章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第76条 県又は事業者は、不可抗力により本契約、入札説明書等、提案書、全体スケジュール表、設計図書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書、又は当該事業年度の年間運営業務計画書(以下、本章において
「本契約等」という。)に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は義務の履行はできるが、事業者に増加費用が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 県は、前項の場合、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を事業者に通知する。
3 第1項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により影響を受ける限度において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、県及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 事業者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、県は事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、サービス購入料から減額することができる。
(協議)
第77条 県又は事業者は、相手方から前条第1項の通知を受領した場合、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から180日以内に合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、不可抗力の発生時期に応じて別紙7によるものとする。ただし、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによって生じた増加費用及び損害については、事業者が負担する。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
(不可抗力による契約の終了)
第78条 前条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、県が本事業の継続が困難と判断した場合(不可抗力により本契約等の履行のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)、県は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第75条第2項の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 第1項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7によるものとする。
4 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は県が負担すべき額から控除する。
第12章 保証
(保証)
第79条 事業者は、新設施設整備等費相当額及び当該額に係る消費税相当額の合計額の10%に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に県に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する国債、地方債、額面金額の80%が契約保証金額に相当する政府保証のある債券若しくは静岡県知事が確実と認める社債、又は静岡県知事が確実と認める金融機関(「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。
2 事業者が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、県は、事業者が県が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすることをもってこれを認めることができる。
3 前項の場合において、事業者がxxする履行保証保険は、設計・建設期間中において、新設施設整備等費相当額及び当該額に係る消費税相当額の合計額の10%に相当する金額以上の額を保険金額とし、県を被保険者とするものでなければならない。ただし、維持管理・運営期間中においては、履行保証保険をxxする必要はない。事業者は、本契約締結と同時に保険契約を締結し、その保険証券を県に提出する。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第80条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。県は、事業者に対して、サービス購入料及びこれに係る消費税相当額を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場
(契約上の地位等の処分)
第81条 事業者は、県の事前の承認なしに、本契約上の地位又は義務について第三者に対して譲渡、担保xxの設定その他の処分をしてはならない。ただし、県は、その譲渡、担保xxの設定その他の処分が、本事業のxxで安定的な実施とサービス水準の維持を危うくするおそれがあるなどの合理的な理由がなければ、承認を拒まないものとする。
(新株の第三者割り当て)
第82条 事業者は、株主以外の第三者に対して株式、新株予約権、又は、新株予約権付社債を発行するときは、事前に県の承認を得るものとし、また、かかる場合、それらの発行を受ける者が事業者の株式を取得する際には、その者をして、県に対して速やかに別紙 13の様式及び内容の保証書を提出させるものとする。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募グループの構成員企業が事業者の総株主の議決権の過半数を保持するよう新株、新株予約権、又は、新株予約権付社債の発行を行うものとする。
(事業者の合併・解散に対する制約)
第83条 事業者は、県の事前の承認なしに、他の法人と合併してはならない。
2 事業者は、第64条第3項に基づく義務の履行を完了するまで解散することはできない
(ただし、同条第5項に基づいて、新設施設について同条第1項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
3 前項の規定は、県が事前に承認した場合、又は県が承認した第三者が第64条第3項に基づく事業者の義務を引き受けた場合については、適用しない。
(工業所有権)
第84条 事業者は、本事業において特許権その他工業所有権の対象となっている技術等を使用する場合、自らの責任と費用においてそれを使用するものとする。ただし、県がその使用を指定した場合で、事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。
(財務書類の提出)
第85条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日以前に翌事業年度事業計画書を、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に商法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済の財務書類等(商法第281条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)、キャッシュフロー計算書、及び公認会計士又は監査法人による監査報告書(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条による計算書類等の監査に基づく報告書)を、それぞれ県に提出しなければならない。なお、県は上記各資料を公開することができる。
第86条 県及び事業者は、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た個人情報を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う者、株主、事業者に対して融資を行う金融機関、設計受託者等、工事請負人等、維持管理受託者等、若しくは運営受託者等以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。なお、事業者は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別紙14の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない
2 県又は事業者が、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た個人情報を第三者に開示する場合には、その者に前項の規定と同様の守秘義務を負わせるべく、県又は事業者は、必要な措置を講じるものとする。
3 前2項の秘密保持義務の対象となる秘密には、本事業において知り得る前に既に知っていたもの及び公知であったもの、本事業において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令に基づいて開示されたものは含まない。
(事業者の兼業禁止)
第87条 事業者は、本契約に定められた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、県の事前の承認を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第88条 県又は事業者が本契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合には、未払い額につき遅延日数に応じ年3.6%の割合で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
(準拠法)
第89条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(請求、通知等の様式その他)
第90条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して県と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
6 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによるものとする。
第91条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定に係る疑義が生じた場合、必要の都度、県及び事業者は誠実に協議して定める。
2 本契約、入札説明書等及び提案書に齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、提案書の順に規定が優先する。ただし、提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、提案書が入札説明書等の規定に優先する。
(関係者協議会の設置)
第92条 県及び事業者は、本事業を円滑に遂行するため、本事業に関する県と事業者の間の紛争を予防し、解決することを目的とする関係者協議会を本契約締結後速やかに設置する。
2 関係者協議会は、本事業に関する連絡調整や疑義・異議の解決並びに本契約の規定の解釈や本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 関係者協議会の組織及び運営の基本事項については、県が事業者と協議の上、別に定める。
(管轄裁判所)
第93条 本契約に関する紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙1 事業日程(第1条第4号、第7号、第4条第1項、第25条第2項、第32条第1項、及び第67条第1項関係)
新設施設の設計及び建設 | 本契約の締結日から平成21年3月31日(ただし、本庁舎部分 については平成20年8月31日)まで |
新設施設(本庁舎部分)の 引渡し・所有権移転 | 平成20年8月31日、または両者の合意する平成20年8月31日 以前の日 |
新設施設(本庁舎以外の部 分)の引渡し・所有権移転 | 平成21年3月31日、または両者の合意する平成21年3月31 日以前の日 |
新庁舎での業務開始 | 平成20年12月1日 |
既存施設の解体等 | 平成19年1月1日から平成21年2月20日まで |
旧静岡県立厚生保育専門学 校の解体等 | 平成19年1月1日から平成19年4月30日まで |
中部運転免許センター(既 設)の解体等 | 平成20年12月1日から平成21年2月20日まで |
新設施設(本庁舎部分)の 維持管理 | 新設施設(本庁舎部分)の引渡し・所有権移転の翌日から平 成41年8月31日まで |
新設施設(本庁舎以外の部 分)の維持管理 | 新設施設(本庁舎以外の部分)の引渡し・所有権移転の翌日 から平成41年8月31日まで |
食堂・売店等の運営 | 平成20年12月1日から平成41年8月31日まで |
総合案内業務の運営 | 平成20年12月1日から平成41年8月31日まで |
注:上記の日程はいずれも予定日であり、事業期間中にこれを変更する場合には、新しい日程をその都度県及び事業者が書面で確認するものとする。
別紙2 設計に関する提出書類(第1条第27号及び第13条第1項関係)
【新設施設の建設工事】【既存施設の解体工事】
1 基本設計
(1) 図面(CADデータ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF交換形式またはDXF変換形式としCD-Rに記録する。)
①共通図
・表紙 ・案内図 ・基本計画説明図 ・全体配置図 ・面積表
②建築図等
・建築計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 ・仕上表
・各室面積表
③電気設備図等
・電気設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図
・各階平面図(主要機器配置図、主要配線計画図)
・各室必要設備諸元表
④機械設備図等
・機械設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図
・各階平面図(主要機器の配置図、主要配管計画図)
・各室必要設備諸元表
⑤外構図(技能試験コースを含む。)
・計画概要書 ・外構計画図
(2) 説明資料
・意匠計画書 ・構造計画書 ・ランニングコスト計算書 ・負荷計算書
・ユニバーサルデザイン検討書 ・コスト縮減検討書
・環境対策検討書 ・法的検討書
・採用設備計画比較検討書(空調方式、受変電設備等)
・近隣対策検討書(電波障害対策)
・工事計画書(建設計画、工程計画)
・建築物総合環境性能評価書(CASBEE評価書-新築(簡易版))
・その他提案内容により必要となる説明書等
(3) 完成予想図(鳥瞰図1枚、A2サイズ、額入)
2 実施設計
(1) 図面(CADデータ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF交換形式またはDXF変換形式としCD-Rに記録する。)
①共通図
・表紙 ・図面目録 ・特記仕様書 ・案内図 ・配置図 ・面積表
・法的説明図 ・工事区分表 ・仮設計画図 ・平均地盤面算定図
②建築設計図
・仕上表 ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・矩計図 ・詳細図 ・展開図
・天井伏図 ・建具表 ・基礎、杭伏図 ・基礎梁伏図 ・各階伏図 ・軸組図
・断面リスト ・基礎配筋図 ・各部配筋図 ・鉄骨詳細図
・工作物等詳細図
③外構設計図(技能試験コースを含む。)
・外構平面図 ・縦横断面図 ・各部詳細図 ・雨水排水計画図 ・植栽図
④電気設備設計図(屋外も含む。)
・変電設備図(機器配置図、系統図)
・電灯設備図(平面図、分電盤図、照明器具図、系統図)
・動力配線設備図(平面図、系統図、制御盤図)
・情報通信設備図(平面図、系統図)
・防災防犯設備図(平面図、系統図、機器図)
・避雷針配線及び取付図
・視聴覚設備図 ・弱電設備図 ・電波障害対策図
⑤機械設備設計図
・給排水衛生設備図(全体平面図、平面図、詳細図、系統図、機器リスト)
・排水処理施設図(平面図、詳細図、躯体図、系統図)
・空気調和設備図(平面図、詳細図、系統図、機器リスト)
・エレベーター設備図(機械室詳細図、かご詳細図、シャフト縦断面図、各部詳細図)
⑥解体工事設計図
(2) 工事費内訳書
(3) 設計計算書
・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・機械設備設計計算書 ・電気設備設計計算書
・省エネルギー計画書 ・ランニングコスト計算書
(4) 数量計算書
(5) 説明資料
・ユニバーサルデザイン説明書 ・コスト縮減説明書 ・環境対策説明書
・リサイクル計画書 ・法的検討書 ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書
・建築物総合環境性能評価書(CASBEE評価書-新築版)
・その他提案内容により必要となる説明書等
(6) 完成予想図(鳥瞰図1枚、外観図1枚、内観図1枚、A2サイズ、額入り)
(7) 模型(技能試験コースを含む施設全体)
S=1/150程度、アクリル板t=5㎜程度のカバー入り
別紙3 着工時の提出図書(第17条第1項及び第35条第1項関係)
【新設施設の建設工事】
①工事実施体制:1部
②工事着工届:1部
③xx技術者等届(経歴書を添付):1部
④仮設計画書(各工事段階において、仮設の設置状況が変更になる場合を含む。):1部
⑤工事記録写真撮影計画書:1部
⑥総合施工計画書(詳細工程表を含む):1部
⑦主要資機材一覧表:1部
⑧下請業者一覧表:1部
※上記④から⑧までの書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを事業者が県に提出・報告する。
【既存施設の解体工事】
①工事実施体制:1部
②工事着工届:1部
③xx技術者等届(経歴書を添付):1部
④仮設計画書(各工事段階において、仮設の設置状況が変更になる場合を含む。):1部
⑤工事記録写真撮影計画書:1部
⑥総合施工計画書(詳細工程表を含む):1部
⑦産業廃棄物処分計画書:1部
⑧主要資機材一覧表:1部
⑨下請業者一覧表:1部
別紙4 施工中の提出図書(第17条第3項関係)
【新設施設の建設工事】
①使用材料、使用機器計画書:1部
②主要工事施工計画書:1部
③生コン配合計画書:1部
④残土処分計画書:1部
⑤産業廃棄物処分計画書:1部
⑥各種施工管理試験結果報告書:1部
⑦各種出荷証明:1部
⑧使用材料検査簿:1部
⑨杭施工成績表:1部
⑩機器耐震計算書:1部
※上記の書類は、工事請負人が工事監理者に提出し、その承諾を受けたものを事業者が県に提出・報告すること。
別紙5 事業者がxxする保険(第26条第3項及び第54条第3項関係)
1 新設施設の整備、既存施設の解体等、及び大規模修繕に係る第三者賠償責任保険(第26条第3項)
保険契約者 | 事業者、又は工事請負人(事業者より工事の施工の全部又は一部を直接請け負った者) | |
被保険者 | 事業者及び全ての工事請負人等(工事を請け負った者の全て。下請け人を含む。) | |
保険期間 | (各工事の期間にあわせる) | |
てん補限度額 | 対人 | 1名:1億円、1事故:10億円 |
対物 | 1事故:1億円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:5万円以下 |
事業者又は事業者より工事の施工の全部又は一部を直接請け負った者は、本件事業の事業期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入するものとする。
2 維持管理・運営に係る第三者賠償責任保険(第54条第3項)
(1) 維持管理業務
保険契約者 | 事業者又は維持管理受託者(事業者より維持管理業務を直接委託され又は請け負った者) | |
被保険者 | 事業者、及び全ての維持管理受託者等(維持管理業務を委託され又 は請け負った者の全て。再受託又は下請けした者を含む。) | |
保険期間 | (維持管理・運営期間にあわせる) | |
てん補限度額 | 対人 | 1名:1億円、1事故:5億円 |
対物 | 1事故:1億円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:3万円以下 |
事業者又は事業者より維持管理業務を直接委託され又は請け負った者は、本件事業の維持管理・運営期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入するものとする。
(2) 運営業務
保険契約者 | 事業者又は運営受託者(事業者より運営業務を直接委託され又は請け負った者) | |
被保険者 | 事業者、及び全ての運営受託者等(食堂・売店等の運営業務を委託 され又は請け負った者の全て。再受託又は下請けした者を含む。) | |
保険期間 | (維持管理・運営期間にあわせる) | |
てん補限度額 | 対人 | 1名:5000万円、1事故:3億円 |
対物 | 1事故:3000万円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:1千円以下 |
事業者又は事業者より食堂・売店等及び総合案内業務の運営業務を直接委託され又は請け負った者は、本件事業の維持管理・運営期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入するものとする。
別紙6 完成又は解体完了時の提出書類(第1条第11号、第30条第10項、第31条第1項、第 36条第9項及び第37条第1項関係)
【新設施設の建設工事】
①工事記録写真:1部
②完成図(建築):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
③完成図(電気設備):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
④完成図(機械設備): 一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
⑤完成図(屋外施設等): 一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
⑥各種試験等報告書:1部
⑦完成写真:1部(キャビネ判)
⑧建築基準法に基づく検査済証その他法令で必要とされる検査等の結果:1部
⑨什器備品リスト及びカタログ:1部
⑩産業廃棄物管理票(A票、E票)の写し、内容集計表:1部
※CADデータ共、データ形式はオリジナルソフトとSXF交換形式またはDXF変換形式としCD- Rに記録すること。
【既存施設の解体工事】
①工事記録写真:1部
②産業廃棄物管理票の写し(A票、E票)、内容集計表:1部
別紙7 不可抗力による合理的な範囲の増加費用及び損害の負担(第14条第3項、第24条第
2項、第25条第3項、第27条第1項、第46条第2項、第55条第1項、第71条第2項、第77条第1項及び第78条第3項関係)
事業者 | 県 | |
設計・建設期間 | 合理的な範囲の増加費用及び | 合理的な範囲の増加費用及び損 |
(第16 条第3項、第24条 | 損害額のうち、新設施設整備 | 害額のうち、新設施設整備等費 |
第2項、第25 条第3項、 | 等費相当額の1%までの部分。 | 相当額の1%を超える部分(*1) |
第27 条第1項、第46 条第 | (*1) | |
2項、第71 条第2項、第 | ||
77 条第1項、第78 条第3 | ||
項) | ||
維持管理・運営期間 (第55条第1項、第77条第 1項、第78条第3項) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額(*2)の1%までの部分。(* 3) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額(*2)の1%を超える部分(*3) |
*1 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち新設施設整備等費相当額の1%から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については県が負担するものとする。
*2 定常的維持管理・運営費相当額とは、別紙11のサービス購入料3-1、サービス購入料4の合計額をいう。
*3 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額の1%から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については県が負担するものとする。ただし、同一事業年度内に生じた増加費用及び損害のみ累積の対象となる。
別紙8 法令変更による合理的な範囲の増加費用及び損害の負担(第14条第3項、第24条第
2項、第25条第3項、第27条第3項、第46条第2項、第55条第3項、第71条第4項及び第74条関係)
法令変更内容 | 県負担割合 | 事業者負担割合 |
本件事業に直接関係する法令変更 | 100% | 0% |
上記以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
「本件事業に直接関係する法令」とは、特に本件事業及び本件事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の事業の費用に影響があるものを意味するものとし、これに該当しない、営利法人一般に適用される税制その他の法令の変更は含まれない。
別紙9 目的物引渡書(第32条第1項関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
静岡県知事 xx xx x
静岡県静岡市葵区黒金町59番地7 PFI静岡DLC株式会社
代表取締役 x x x x 印
事業者は、以下の物件を、中部運転免許センターPFI事業契約約款第32条の規定に基づき、引き渡します。
事 業 名 | 中部運転免許センターPFI事業 | |
引 渡 場 所 | 静岡市葵区xx六丁目2番4及び2番6の一部 | |
引 渡 物 件 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 静岡県 | |
事業者 |
殿
上記年月日付で、上記の物件の引渡しを受けました。
静岡県知事 xx xx
別紙10 保証書(第33条第3項関係)静岡県知事 xx xx x
保 証 書
工事請負人等(以下「保証人」という。)は、中部運転免許センターPFI事業(以下
「本事業」という。)に関連して、事業者が静岡県(以下「県」という。)との間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結した本事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第33条第1項(事業契約第50条第2項により準用される場合を 含む。)に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生 じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
3 前項の規定にかかわらず、事業契約の解除による中途終了又は期間満了による終了に際して、保証人が主債務を引き受けた場合には、本保証は終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を県に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙11 サービス購入料の支払いについて(第1条第17号、第58条、第67条第2項、第68条第2項、第3項、第69条第2項及び別紙7関係)
1 サービス購入料の考え方
(1) サービス及びサービス購入料の一体不可分性
本件事業はPFI事業であり、入札説明書に定める事業範囲に係る全てのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、県は、提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体のものとして支払います。
(2) 事業者の債務及び債権(支払請求権)の一体不可分性
本件事業では、事業者の債務(サービスの提供)が一体不可分であるため、県に対する債権(支払請求権)も一体不可分のものとみなします。なお、事業者の会計上の処理については、関係法令に従い処理してください。
(3) サービス購入料の支払い方法
・県は、本件事業に係るサービスの対価(以下「サービス購入料」という。)を、維持管理・運営期間中、複数回に分けて支払います。
・県は、事業者から提出される業務報告書(四半期報告書)を受領した日の翌日から起算して11開庁日以内に、当該四半期の累積ペナルティポイント及びサービス購入料支払額を通知します。
・事業者は、県から当該通知を受けた後、県に請求書を提出することとします。
・県は、請求書受領後30日以内にサービス購入料を支払います。ただし、請求書に不備がある場合は、この限りではありません。
(4) サービス購入料の支払い額
・各事業年度のサービス購入料の支払額は、事業者からの提案に基づいて本契約に定められた額とします。
・維持管理業務及び運営業務の対価(後述のサービス購入料3-1、3-2、サービス購入料4)は、モニタリングによる減額措置の対象となります。
・金利及び物価変動等による支払額の改定方法はサービス購入料の構成要素ごとに別途規定するとおりとします。
2 サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は次のとおりです。
食堂・売店等運営業務については、事業者による独立採算によるものとし、サービス購入料の支払いは行いません。
(1) 新設施設の整備業務の対価及びこれに係る金利相当分(サービス購入料1)
①構成内容
・新設施設の整備業務の対価(下記業務の対価の他、建中金利、融資組成手数料、保険料、選定事業者の創立及び開業に要する費用、その他新設施設の整備に関連する初期投資と認められる費用の対価を含みます。)
・新設施設の整備業務の対価に係る金利相当分
②入札説明書に記載の業務
・新設施設の設計業務及び建設業務(新設施設整備に係る設計業務及びその関連業務、新設施設整備に係る建設業務及びその関連業務、建設業務及びその関連業務に伴う各種許認可申請等の業務、工事監理業務、近隣対応・対策、電波障害調査・対策)
・新設施設の所有権移転業務
(2) 既存施設の解体等業務の対価及びこれに係る金利相当分(サービス購入料2)
①構成内容
・既存施設の解体等業務の対価
・既存施設の解体等業務の対価に係る金利相当分
②入札説明書に記載の業務
・既存施設の解体等業務(既存施設の解体、発生廃棄物の処理、跡地整備)
(3) 新設施設の維持管理業務の対価(サービス購入料3)
①構成内容
・建築物等維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価
・設備維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価
・外構等維持管理業務の対価
・環境衛生管理・清掃業務の対価
・大規模修繕業務の対価
②入札説明書に記載の業務
・建築物等維持管理業務
・設備維持管理業務
・外構等維持管理業務
・環境衛生管理・清掃業務
(4) 総合案内運営業務の対価(サービス購入料4)
①構成内容
・総合案内運営業務の対価
②入札説明書に記載の業務
・総合案内運営業務
3 サービス購入料の構成要素ごとの支払条件等
(1) サービス購入料1
県は、新設施設の整備業務の対価を、維持管理・運営期間中、本庁舎の建設業務及びその関連業務に係るもの(サービス購入料1-1)と、本庁舎の建設業務及びその関連業務以外に係るもの(サービス購入料1-2)とに分けて支払います。
表1 サービス購入料1の区分
区 分 | 業 務 |
サービス購入料1-1 | ・本庁舎に係る建設業務及びその関連業務 |
サービス購入料1-2 | ・新設施設整備に係る設計業務及びその関連業務 ・本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設整備に係る建設業務及びその関連業務(付属棟、技能試験コース改修、外構等) ・建設業務及びその関連業務に伴う各種許認可申請等の業務 ・工事監理業務、近隣対応・対策、電波障害調査・対策 ・新設施設の所有権移転業務 |
①サービス購入料1-1 ア.支払条件
・本庁舎に係る建設業務及びその関連業務の対価及びこれに係る金利相当分をサービス購入料1-1の総額とします。
・県は、サービス購入料1-1について、所有権移転後の後、21年間にわたり年4回に分けて支払います。(計84回払い)
・サービス購入料1-1の支払方法は表2のとおりです。
・金利は、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」とし、基準金利については、維持管理・運営期間中に1度見直します。
・サービス購入料1-1は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象とはなりません。
表2 サービス購入料1-1の支払方法
支払時期 (予定) | x x | |
第1回 | 平成20年11月 | 本庁舎建設業務の対価を84回(21年間)で元利均等払いする額 |
第2回 | 平成21年2月 | 本庁舎建設業務の対価を84回(21年間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第40回 | 平成30年8月 | 本庁舎建設業務の対価を84回(21年間)で元利均等払いする額 |
第41回 | 平成30年11月 | 本庁舎建設業務の対価の第40回支払後の未払い額を44回(11年 間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第83回 | 平成41年5月 | 本庁舎建設業務の対価の第40回支払後の未払い額を44回(11年 間)で元利均等払いする額 |
第84回 | 平成41年8月 | 本庁舎建設業務の対価の第40回支払後の未払い額を44回(11年 間)で元利均等払いする額 |
イ.金利の決定方法
金利は、表3の記載にしたがって、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」により定めた利率に基づき算定します。
表3 基準金利の適用範囲
利 率 | 適用範囲 |
基準金利1+ 提案スプ レッド(1.33%) | 第1回から第40回までの支払分について適用する |
基準金利2+ 提案スプ レッド(1.33%) | 第41回から第84回までの支払分について適用する |
・基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE
6ヵ月LIBORベース10年もの(円-円)金利スワップレートとします。
基準金利1を決定する基準日は、平成20年8月31日の2銀行営業日前とします。基準金利2を決定する基準日は、平成30年6月30日の2銀行営業日前とします。
・提案スプレッド
応募者の提案により提案書に記載された率(1.33%)とし、改定は行いません。
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料1-1のうち、本庁舎の建設業務の対価(元本部分に相当)に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
※各回のサービス購入料1-1の支払いは定額となりますが、元本部分の金額及びこれに係る消費税相当額の金額は各回で異なります。
②サービス購入料1-2 ア.支払条件
・本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整備業務の対価及びこれに係る金利相当分をサービス購入料1-2の総額とします。
・県は、サービス購入料1-2について、所有権移転後の後、20年間にわたり年4回に分けて支払います。(計80回払い)
・サービス購入料1-2の支払方法は表4のとおりです。
・金利は、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」とし、基準金利については、維持管理・運営期間中に1度見直します。
・サービス購入料1-2は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象とはなりません。
表4 サービス購入料1-2の支払方法
支払時期 (予定) | x x | |
第1回 | 平成21年8月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整 備業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
第2回 | 平成21年11月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整 備業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第40回 | 平成31年5月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整 備業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
第41回 | 平成31年8月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整備業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元利 均等払いする額 |
: | ||
第79回 | 平成41年3月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整 備業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元利均等払いする額 |
第80回 | 平成41年5月 | 本庁舎に係る建設業務及びその他関連業務を除く、新設施設の整備業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元利 均等払いする額 |
イ.金利の決定方法
金利は、表5の記載にしたがって、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」により定めた利率に基づき算定します。
表5 基準金利の適用範囲
利 率 | 適用範囲 |
基準金利1+ 提案スプ レッド(1.33%) | 第1回から第40回までの支払分について適用する |
基準金利2+ 提案スプ レッド(1.33%) | 第41回から第80回までの支払分について適用する |
・基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE
6ヵ月LIBORベース10年もの(円-円)金利スワップレートとします。
基準金利1を決定する基準日は、平成21年3月31日(本契約において合意された新 設施設(新庁舎以外の部分)の引渡し・所有権移転日)の2銀行営業日前とします。
基準金利2を決定する基準日は、平成31年3月31日の2銀行営業日前とします。
・提案スプレッド
応募者の提案により提案書に記載された率(1.33%)とし、改定は行いません。
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料1-2のうち、本庁舎の建設業務を除く新設施設の整備業務の対価(元本部分に相当)に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
※各回のサービス購入料1-2の支払いは定額となりますが、元本部分の金額及びこれに係る消費税相当額の金額は各回で異なります。
(2) サービス購入料2
県は、既存施設の解体等業務の対価を、維持管理・運営期間中、旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務に係るもの(サービス購入料2-1)と、旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く既存施設の解体等業務に係るもの(サービス購入料2-2)とに分けて支払います。
表6 サービス購入料2の区分
区 分 | 業 務 |
サービス購入料2-1 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務 |
サービス購入料2-2 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く既存施設の解 体等業務 |
①サービス購入料2-1 ア.支払条件
・旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価及びこれに係る金利相当分をサービス購入料2-1の総額とします。
・県は、サービス購入料2-1について、解体等の完了確認の後、20年間にわたり年4回に分けて支払います。(計80回払い)
・サービス購入料2-1の支払方法は表7のとおりです。
・金利は、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」とし、基準金利については、維持管理・運営期間中に1度見直します。
・サービス購入料2-1は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象とはなりません。
表7 サービス購入料2-1の支払方法
支払時期 (予定) | x x | |
第1回 | 平成19年8月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価を80回( 20 年 間)で元利均等払いする額 |
第2回 | 平成19年11月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価を80回( 20 年 間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第40回 | 平成29年5月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価を80回( 20 年 間)で元利均等払いする額 |
第41回 | 平成29年8月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価の第40回支払後 の未払い額を40回(10年間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第79回 | 平成39年2月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価の第40回支払後 の未払い額を40回(10年間)で元利均等払いする額 |
第80回 | 平成39年5月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価の第40回支払後 の未払い額を40回(10年間)で元利均等払いする額 |
イ.金利の決定方法
金利は、表8の記載にしたがって、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」により定めた利率に基づき算定します。
表8 基準金利の適用範囲
利率 | 適用範囲 |
基準金利1 +提案スプ レッド(1.33%) | 第1回から第40回までの支払分について適用する |
基準金利2 +提案スプ レッド(1.33%) | 第40回から第80回までの支払分について適用する |
・基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヵ月LIBORベース10年もの(円-円)金利スワップレートとします。
基準金利1を決定する基準日は、平成19年4月30日(本契約において合意された旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等完了日)の2銀行営業日前とします。
基準金利2を決定する基準日は、平成29年3月31日の2銀行営業日前とします。
・提案スプレッド
応募者の提案により提案書に記載された率(1.33%)とし、改定は行いません。
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料2-1のうち、旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務の対価(元本部分に相当)に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
※各回のサービス購入料2-1の支払いは定額となりますが、元本部分の金額及びこれに係る消費税相当額の金額は各回で異なります。
②サービス購入料2-2 ア.支払条件
・旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解体等業務の対価及びこれに係る金利相当分をサービス購入料2-2の総額とします。
・県は、サービス購入料2-2について、解体等の完了確認の後、20年間にわたり年4回に分けて支払います。(計80回払い)
・サービス購入料2-2の支払方法は表9のとおりです。
・金利は、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」とし、基準金利については、維持管理・運営期間中に1度見直します。
・サービス購入料2-2は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象とはなりません。
表9 サービス購入料2-2の支払方法
支払時期 (予定) | x x | |
第1回 | 平成21年5月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解 体等業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
第2回 | 平成21年8月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解 体等業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第40回 | 平成31年2月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解 体等業務の対価を80回(20年間)で元利均等払いする額 |
第41回 | 平成31年5月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解 体等業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元利均等払いする額 |
: | ||
第79回 | 平成40年11月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解体等業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元 利均等払いする額 |
第80回 | 平成41年2月 | 旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解体等業務の対価の第40回支払後の未払い額を40回(10年間)で元 利均等払いする額 |
イ.金利の決定方法
金利は、表10の記載にしたがって、「基準金利+提案スプレッド(1.33%)」により定めた利率に基づき算定します。
表10 基準金利の適用範囲
利率 | 適用範囲 |
基準金利1+提案スプレッド (1.33%) | 第1回から第40回までの支払分について適用する |
基準金利2+提案スプレッド (1.33%) | 第40回から第80回までの支払分について適用する |
・基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヵ月LIBORベース10年もの(円-円)金利スワップレートとします。
基準金利1を決定する基準日は、平成21年2月20日(本契約において合意された新設施設(新庁舎以外の部分)の引渡し・所有権移転日)の2銀行営業日前とします。
基準金利2を決定する基準日は、平成30年12月31日の2銀行営業日前とします。
・提案スプレッド
応募者の提案により提案書に記載された率(1.33%)とし、改定は行いません。
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料2-2のうち、旧静岡県立厚生保育専門学校の解体等業務を除く、既存施設の解体等業務の対価(元本部分に相当)に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
※各回のサービス購入料2の支払いは定額となりますが、元本部分の金額及びこれに係る消費税相当額の金額は各回で異なります。
(3) サービス購入料3
県は、施設の維持管理業務の対価を、維持管理・運営期間中、大規模修繕業務を除く 維持管理業務に係る平準化して支払われるもの(サービス購入料3-1)と、大規模修 繕に係る平準化せずに支払われるもの(サービス購入料3-2)とに分けて支払います。
①サービス購入料3-1 ア.支払条件
・県は、大規模修繕業務を除く維持管理業務の対価について、維持管理開始後、県によるモニタリング結果を踏まえ、約21年間にわたり年4回に分けて支払います。
(計85回払い)
・第1回及び第85回の支払いを除く、第2回から第84回までの四半期ごとの支払額は、毎期定額とします。
・サービス購入料3-1の支払方法は表5のとおりです。
・金額は下記改定方法に基づき毎事業年度1回改定を行います。
・サービス購入料3-1は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象となります。
表11 サービス購入料3-1の支払方法
支払時期 (予定) | x x | |
第1回 | 平成20年11月 | 新設施設のうち、本庁舎部分の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価( 新設施設(本庁舎部分) の引渡し・所有権移 転日~平成20年9月末日分) |
第2回 | 平成21年2月 | 平成20年10月から12月までの新設施設(本庁舎部分)の維持x x業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
第3回 | 平成21年5月 | 平成21年1月から3月までの新設施設(本庁舎部分)の維持x x業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
第4回 | 平成21年8月 | 平成21年4月から6月までの新設施設(本庁舎部分及び本庁舎 以外の部分)の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
第5回 | 平成21年11月 | 平成21年7月から9月までの新設施設(本庁舎部分及び本庁舎 以外の部分)の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
: | ||
第83回 | 平成41年5月 | 平成41年1月から3月までの新設施設(本庁舎部分及び本庁舎 以外の部分)の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
第84回 | 平成41年8月 | 平成41年4月から6月までの新設施設(本庁舎部分及び本庁舎 以外の部分)の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
第85回 | 平成41年11月 | 平成41年7月から8月の新設施設(本庁舎部分及び本庁舎以外 の部分)の維持管理業務(大規模修繕業務を除く)の対価 |
イ.サービス購入料3-1の決定方法
第1回のサービス購入料3-1の支払いに関しては、提案書(財政支出見込表の財政支出3-1)に記載された金額とし、改定は行いません。
第2回以降のサービス購入料3-1の支払いに関しては、次の計算式及び表12に記載の指標に基づき設定した改定率を乗じて改定します。改定は、各事業年度4月1日以降の業務の対価に反映させます。ただし、大林組グループの提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、県と事業者で協議を行うものとします。
・計算式:初年度のサービス購入料=提案書に記載された初年度のサービス購入料×
(初年度9月の当該指数/(1+初年度9月の消費税率))/(17年9月の当該指数/(1+17年9月の消費税率))
t年度(2年度以降)のサービス購入料=t-1年度のサービス購入料×(t-1年9月の当該指数/(1+t-1年9月の消費税率))/(t-2年9月の当該指数
/(1+t-2年9月の消費税率))
※四半期ごとの支払額を計算後、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
・計算例:22年度のサービス購入料100万円、22年9月の当該指数98、17年9月の当該指数100の場合(消費税率5%の場合)
22年度のサービス購入料=100万円×(98/1.05)/(100/1.05)=98万円
表12 改定に使用する指標
構成内容 | 指 標 |
①建築物等維持管理業務の対価 | 「物価指数月報(日本銀行調査統計局)」における「企業向けサービス価格指数」建物サービス |
②設備維持管理業務の対価 | |
③外構等維持管理業務の対価 | |
④環境衛生管理・清掃業務の対価 |
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料3-1に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
②サービス購入料3-2 ア.支払条件
・県は、大規模修繕業務の対価について、提案書(財政支出見込表の財政支出3-
2)に記載された支払時期及び金額に基づき、県によるモニタリング結果を踏まえ、支払います。
・金額は下記改定方法に基づき改定を行います。
・サービス購入料3-2は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象となります。
イ.サービス購入料3-2の決定方法
サービス購入料3-2は、次の計算式及び表13に記載の指標に基づき設定した改定率を乗じて改定します。改定は、各事業年度4月1日以降の業務の対価に反映させます。ただし、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、県と事業者で協議を行うものとします。
・計算式: t年度のサービス購入料=提案書に記載された当該年度のサービス購入料
(予定額)×(t-1年9月の当該指数/平成17年9月の当該指数)
※計算後、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
・計算例:22年度のサービス購入料(予定額)100万円、22年9月の当該指数105、17年
9月の当該指数100の場合
22年度のサービス購入料=100万円×(105/100)=105万円
表13 改定に使用する指標
構成内容 | 指 標 |
大規模修繕業務の対価 | 「建設物価指数月報」建築費指数/標準指数/事務所/ SRC-7,000㎡工事原価/東京(建設物価調査会) |
ウ.消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料3-2に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
(4) サービス購入料4
①支払条件
・県は、総合案内運営業務の対価を、運営開始後、県によるモニタリング結果を踏まえ、 21年間にわたり年4回に分けて支払います。(計84回払い)
・第1回及び第84回の支払いを除く、第2回から第83回までの四半期ごとの支払額は、毎期定額とします。
・サービス購入料4の支払方法は表14のとおりです。
・金額は下記改定方法に基づき毎事業年度1回改定を行います。
支払時期 (予定) | 内容 | |
第1回 | 平成21年2月 | 平成20年12月の総合案内運営業務の対価 |
第2回 | 平成21年5月 | 平成21年1月から3月までの総合案内運営業務の対価 |
: | ||
第39回 | 平成41年5月 | 平成41年1月から3月までの総合案内運営業務の対価 |
第40回 | 平成41年8月 | 平成41年4月から6月までの総合案内運営業務の対価 |
第84回 | 平成41年11月 | 平成41年7月から8月の総合案内運営業務の対価 |
・サービス購入料4は、運営開始後のモニタリングによる減額措置の対象となります。表14 サービス購入料4の支払額
②サービス購入料4の決定方法
サービス購入料4は、サービス購入料3-1(第2回以降)の支払いと同様の方法により改定します。
③消費税相当額について
各回に支払われるサービス購入料4に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払います。
別紙12 維持管理・運営業務のモニタリング及びサービス購入料の減額について(第57条第
1項、第3項、第59条、第68条第1項及び別紙11関係)
1 業務履行・不履行の判断基準
新設施設の維持管理業務及び運営業務について、本契約、入札説明書等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(以下、「要求水準」という。)を満たしたサービスが提供されていない(業務不履行)と県が判断する基準は、次の2通りとする。
(1) 新設施設の一部又は全部が利用可能な状態にない場合(レベル1)
<例>
・新設施設の一部又は全部が利用できず、県が行う運転免許業務等が実施できなかった 場合。(ただし、運転免許業務等を実施できない状態ではあるが、休日などにかかり、実際の運転免許業務等には影響がなかった場合を除く。以下同様)
・総合案内が利用できない場合
(2) 新設施設は利用できるが、要求水準を満たしたサービスが提供されていない場合(レベル2)
<例>
・新設施設について、利用はできるものの、要求水準を満たしたサービスが提供されていない場合。(レベル1に該当する場合を除く。)※1
2 モニタリングの内容
(1) 要求水準を満たしたサービスが提供されていることの確認
県は、定期モニタリング及び随時モニタリング等により、要求水準を満たしたサービスが提供されていることの確認を行う。モニタリング方法は次のとおりである。
①定期モニタリング ア.各月モニタリング
県は、月に1回、当該月の翌月の第5開庁日までに事業者から提出される業務報告書(月報)を確認するほか、必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等(以下、「現場検査」という。)を行い、施設の利用可能性及び当該月の業務実施状況を確認する。
現場検査を行う場合、県は、現場検査実施日時を事業者に事前に通知する。(以下同様)
イ.四半期モニタリング
県は、四半期に1回、当該四半期末の翌月の第5開庁日までに事業者から提出される業務報告書(四半期報告書)の確認に加え、県が業務報告書を受領した日の翌開
庁日から起算して3開庁日以内に現場検査を行い、施設の利用可能性及び当該四半期の業務実施状況を確認する。
②随時モニタリング
県は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて現場検査を行い、施設の利用可能性及び業務実施状況を確認する。
③利用者へのヒアリング・アンケート
県は、必要に応じて、県職員、来場者等へのヒアリング・アンケートを実施する。 県がヒアリング・アンケートを行う際には、その内容(ヒアリング実施日又はアンケ
ートの取りまとめ期日等)を事業者に事前に通知する。
④その他
・事業者は、県によるモニタリングに係わらず、要求水準を満たしたサービスが提供できない、又は提供できないと見込まれる場合、適切な初期対応をとること。また、初期対応後も要求水準を満たしたサービスが提供できない、又は提供できないと見込まれる場合は、その旨を速やかに県に通知すること。
・モニタリング項目については、各モニタリングの実施日までに県が決定するものとする。
(2) 県による業務履行・不履行の判断
①要求水準を満たしたサービスが提供されていると県が判断した場合→業務確認の通知 上記確認の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていると県が判断した場合、
県は事業者に対して、現場検査実施日(利用者へのヒアリング・アンケートの場合はヒアリング実施日又はアンケートの取りまとめ期日。以下同様)の翌開庁日から起算して
8開庁日以内に、業務の履行を確認した旨の通知(以下、「業務確認の通知」という。)を行う。
なお、業務確認の通知の期限内に、県が事業者に対して業務確認の通知又は是正通告を行わなかった場合、県が業務の履行を確認したものとみなす。(以下同様)
②要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断した場合→関係者協議会の開催
上記確認の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断した場合、現場検査実施日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、県は関係者協議会の開催を申し出ることとし、県と事業者は、関係者協議会で当該サービス水準について協議する。
(3) 関係者協議会の開催(サービス水準に関する協議)
要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断した業務について、県と事業者は関係者協議会で当該サービスが要求水準を満たしているか、又はレベル1又は
レベル2に該当するか協議を行い、その協議を踏まえ、県が再度サービス水準の判断を行う。
①要求水準を満たしたサービスが提供されていると県が判断した場合→業務確認の通知協議の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていると県が判断した場合、県 は事業者に対して、現場検査実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務確認
の通知を行う。
②要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断した場合→是正通告
協議の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断した場合、現場検査実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、県は事業者に対して、是正通告を行う。 ただし、次の場合は是正通告を行わない。
・予め県の承認を得た作業等によって、やむを得ず要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・県の責めに帰すべき事由により要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・施設利用者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
このような場合、県と事業者は関係者協議会で要求水準を満たしたサービスが提供さ れなかった原因・経緯等について協議し、県が、上記事由に該当するか否かを判断する。上記事由に該当すると県が判断した場合、県は事業者に対して、業務の履行を確認した 場合と同様に業務確認の通知を行う。
(4) 改善計画書の作成・提出、改善作業の着手
①レベル1に該当する場合
事業者は、是正通告を受けた日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、改善方法及び改善期日等を記した改善計画書を県に提出し、速やかに改善作業に取り掛からなければならない。
改善期日は、原則として改善計画書提出日の翌開庁日から起算して3開庁日以内とする。※2
②レベル2に該当する場合
事業者は、是正通告を受けた日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、改善方法及び改善期日等を記した改善計画書を県に提出し、速やかに改善作業に取り掛からなければならない。改善期日は、原則として改善計画書提出日の翌開庁日から起算して5開庁日以内とする。※2
※2 関係者協議会で、改善にそれ以上の期間が必要と判断された場合はその限りではない。また、改善期間中、事業者の責めに帰すことのできない事由により当該改善
期日の延長が必要であると事業者が判断した場合、事業者は速やかに関係者協議会の開催を申し出ることとする。県と事業者は関係者協議会で当該改善期日の延長について協議し、その協議を踏まえ、県が当該改善期日を延長するか否か判断するものとする。
(5) 改善計画書に基づく対応状況の報告及び現場検査(2回目)の実施
事業者は、改善期日までに、改善計画書に基づく対応状況を県に報告する。
県は、原則として報告のあった日の翌開庁日に現場検査(2回目)を実施し、改善結果を確認する。
①業務不履行が解消されたと県が判断した場合→業務確認の通知
現場検査(2回目)の結果、業務不履行が解消されたと県が判断した場合、県は事業者に対して、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務確認の通知を行う。
②業務不履行が解消されていないと県が判断した場合→関係者協議会(2回目)の開催現場検査(2回目)の結果、業務不履行が解消されていないと県が判断した場合、現 場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、県は関係者協議会の開催を申し出ることとし、県と事業者は関係者協議会で当該サービスの改善状況につい
て協議する。
(6) 関係者協議会(2回目)の開催(サービスの改善状況に関する協議)
業務不履行が解消されていないと県が判断した業務について、県と事業者は関係者協議会で業務不履行が解消されたか、又は依然としてレベル1又はレベル2に該当するか協議を行い、その協議を踏まえ、県が再度サービスの改善状況の判断を行う。
①業務不履行が解消されたと県が判断した場合→業務確認の通知
協議の結果、業務不履行が解消されたと県が判断した場合、県は事業者に対して、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務確認の通知を行う。
②業務不履行が解消されていないと県が判断した場合→是正通告(2回目)
協議の結果、業務不履行が解消されていないと県が判断した場合、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、県は事業者に対して、是正通告
(2回目)を行う。
以下、県は、当該業務不履行が解消されるまで、上記手続きに基づいて現場検査及び是正通告等を繰り返す。
3 ペナルティポイントの計上
(1) ペナルティポイントの計上方法
県による是正通告(2回目)が行われた場合、ペナルティポイントを計上する。
県は、是正通告(2回目)の翌日から当該業務不履行が解消されたことが確認できた現場検査実施日の前日までの日数(県の休日を含む)に、表2に示すポイント数を乗じて算出したポイントをペナルティポイントとして計上する。
なお、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。(四半期を超えてペナルティポイントが計上された場合、ペナルティポイントは各四半期に分けて計上する。)
表2 ポイントの算出方法
サービス水準低下の程度 | ポイント数 |
レベル1 | 3ポイント/1日 |
レベル2 | 1ポイント/1日 |
(2) 累積ペナルティポイントに応じた減額の措置
①減額措置の対象
サービス購入料の減額については、各サービス購入料(サービス購入料3―1、サービス購入料3-2、サービス購入料4)ごとに減額割合を定め、減額も各サービス購入料ごとに行う。なお、サービス購入料1-1、サービス購入料1-2、サービス購入料
2-1、サービス購入料2-2は減額の対象としない。
②累積ペナルティポイントに応じた減額
当該四半期の累積ペナルティポイントにより、県は事業者に対して、表3のとおり減額の措置を講じることができる。また、同一業務※3に係るペナルティポイントが3四半期連続して発生した場合、県は3四半期目の(当該業務に関する)サービス購入料について、100%減額の措置を講じることができる。
※3 同一業務の区分け…建築物等維持管理業務(大規模修繕業務を含む)、設備維持管理業務(大規模修繕業務を含む)、外構等維持管理業務、環境衛生管理・清掃業務、食堂・売店等運営業務、総合案内運営業務
表3 累積ペナルティポイントに応じた減額
当該四半期の累積 ペナルティポイント | 減額の割合(対象業務ごと) |
1~9ポイント | 20%減額 |
10~19ポイント | 40%減額 |
20~29ポイント | 60%減額 |
30~39ポイント | 80%減額 |
40ポイント以上 | 100%減額 |
(3) 契約解除
4.四半期モニタリング又は随時モニタリングにおける現場検査の実施からペナルティ
ポイント計上までの作業フロー
2四半期連続して累積ペナルティポイント(複数の業務にペナルティポイントが発生した場合はその合計)が40ポイント以上発生した場合、又は同一業務に係るペナルティポイントが4四半期連続して発生した場合、県は、本契約を解除することができる。契約解除の場合の手続きは、本契約第68条による。
事業者
県
②県による業務履行・不履行の判断
(受取)
⑤県による業務履行・不履行の再判断
<ケース2>要求水準を満たしたサービスが提供されている
(受取)
(受取)
(受取)
⑩県による業務履行・不履行の判断
<ケース3>業務不履行が解消された
⑫県による業務履行・不履行の再判断
<ケース4>業務不履行が解消された
③業務確認の通知
③業務確認の通知
⑧対応状況の報告
⑦改善作業の着手
⑦改善計画書の作成・提出
③業務確認の通知
③業務確認の通知
<ケース1>要求水準を満たしたサービスが提供されている
要求水準を満たしたサービスが提供され
①現場検査の実施
ていない
④関係者協議会の開催
要求水準を満たしたサービスが提供され
ていない
⑥是正通告
⑨現場検査(2回目)の実施
業務不履行が解消
されていない
➃関係者協議会の開催
<ケース5>業務不履行が
解消されていない
⑬是正通告(2回目)
(受取)
⑭ペナルティポイントの計上
四半期モニタリング又は随時モニタリングにおける
現場検査の実施からペナルティポイント計上までの作業フロー
四半期モニタリング又は随時モニタリングにおける
現場検査の実施からペナルティポイント計上までの時系列フロー
月 x | x x | 事業者 | 県 | |
① | 現場検査の実施 | (協力) | ○ | |
② | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
①+8開庁日以内 | ③ | 業務確認の通知 | (受取) | ○ |
<ケース1>現場検査実施後、要求水準を満たしたサービスが提供されていると県が判断した場合
月 x | x x | 事業者 | 県 | |
① | 現場検査の実施 | (協力) | ○ | |
② | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
①+3開庁日以内 | ④ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑤ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
①+8開庁日以内 | ③ | 業務確認の通知 | (受取) | ○ |
<ケース2>現場検査実施後、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断したが、関係者協議会で協議の結果、提供されていると県が判断した場合
月 x | x x | 事業者 | 県 | |
① | 現場検査の実施 | (協力) | ○ | |
② | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
①+3開庁日以内 | ④ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑤ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
①+8開庁日以内 | ⑥ | 是正通告 | (受取) | ○ |
⑥+3開庁日以内 | ⑦ | 改善計画書の作成・提出 | ○ | (受取) |
〃 | ⑦ | 改善作業の着手 | ○ | |
⑦+3開庁日以内又は5開庁日以内 | ⑧ | 対応状況の報告 | ○ | (受取) |
⑧の翌開庁日 | ⑨ | 現場検査(2回目)の実施 | (協力) | ○ |
⑩ | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
⑨+8開庁日以内 | ③ | 業務確認の通知 | (受取) | ○ |
<ケース3>現場検査実施後、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断し、関係者協議会で協議後も提供されていないと県が判断し、是正通告を行った場合かつ、是正通告に基づく現場検査実施後、業務不履行が解消されたと県が判断した場合
月 x | x x | 事業者 | 県 | |
① | 現場検査の実施 | (協力) | ○ | |
② | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
①+3開庁日以内 | ④ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑤ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
①+8開庁日以内 | ⑥ | 是正通告 | (受取) | ○ |
⑥+3開庁日以内 | ⑦ | 改善計画書の作成・提出 | ○ | (受取) |
〃 | ⑦ | 改善作業の着手 | ○ | |
⑦+3開庁日以内又は5開庁日以内 | ⑧ | 対応状況の報告 | ○ | (受取) |
⑧の翌開庁日 | ⑨ | 現場検査(2回目)の実施 | (協力) | ○ |
⑩ | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
⑨+3開庁日以内 | ⑪ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑫ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
⑨+8開庁日以内 | ③ | 業務確認の通知 | (受取) | ○ |
<ケース4>現場検査実施後、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断し、関係者協議会で協議後も提供されていないと県が判断し、是正通告を行った場合かつ、是正通告に基づく現場検査実施後、業務不履行が解消されていないと県が判断したが、関係者協議会で協議の結果、業務不履行が解消されたと県が判断した場合
月 x | x x | 事業者 | 県 | |
① | 現場検査の実施 | (協力) | ○ | |
② | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
①+3開庁日以内 | ④ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑤ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
①+8開庁日以内 | ⑥ | 是正通告 | (受取) | ○ |
⑥+3開庁日以内 | ⑦ | 改善計画書の作成・提出 | ○ | (受取) |
〃 | ⑦ | 改善作業の着手 | ○ | |
⑦+3開庁日以内又は5開庁日以内 | ⑧ | 対応状況の報告 | ○ | (受取) |
⑧の翌開庁日 | ⑨ | 現場検査(2回目)の実施 | (協力) | ○ |
⑩ | 県による業務履行・不履行の判断 | ○ | ||
⑨+3開庁日以内 | ⑪ | 関係者協議会の開催申し出、及び開催 | ○ | ○ |
⑫ | 県による業務履行・不履行の再判断 | ○ | ||
⑨+8開庁日以内 | ⑬ | 是正通告(2回目) | (受取) | ○ |
⑭ | 是正通告(2回目)の翌日からペナルティポイントを計上 |
<ケース5>現場検査実施後、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと県が判断し、関係者協議会で協議後も提供されていないと県が判断し、是正通告を行った場合かつ、是正通告に基づく現場検査実施後、業務不履行が解消されていないと県が判断し、関係者協議会で協議後も業務不履行が解消されていないと県が判断し、是正通告(2回目)を行った場合
別紙13 出資者保証書(第82条第1項関係)
平成 年 月 日
静岡県知事 xxxx x
x x 者 保 証 書
静岡県(以下、「県」という。)及びPFI静岡DLC株式会社(以下、「事業者」という。)の間において、平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結された中部運転免許センターPF I事業契約(以下「本契約」という。)に関して、株主である株式会社大林組、xx工業株式会社、静和工業株式会社、静岡ビルxx株式会社、株式会社サンタモンコーポレーション及び[ ](以下「当社ら」という。)は、貴県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に、商法(明治32年法律第48号)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 (1) 本日時点における事業者の発行済株式総数は[ ]株であること。
(2) 当社らの保有する事業者の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は株式会社大林組が、[ ]株はxx工業株式会社が、[ ]株は静和工業株式会社が、[ ]株は静岡ビルxx株式会社が、[ ]株は株式会社サンタモンコーポレーションが、 [ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
(3) 当社ら以外の者が保有する事業者の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
3 当社らは、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴県の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保xxの設定その他の処分をする場合においても、貴県の事前の書面による承認を得て行うこと。貴県の承認を得て、当社らが保有する事業者の株式の譲渡、担保xxの設定その他の処分をする場合、処分の契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、貴県に提出すること。
以上
大阪府大阪市中央区xxx4番33号株式会社大林組
取締役社長 x x x x 印
静岡県静岡市葵区xx町33番地平井工業株式会社
代表取締役 x x x x 印
静岡県静岡市駿河区泉町3番15号静和工業株式会社
代表取締役 x x x x 印
静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目23番9号静岡ビルxx株式会社
代表取締役 x x x x 印
静岡県静岡市葵区七間町7番8号
株式会社サンタモンコーポレーション
代表取締役 x x x x 印
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印
別紙14 個人情報取扱特記事項(第86条第1項関係)
第1 基本的事項
事業者は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
事業者は、本契約による業務を行うため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
事業者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
事業者は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
事業者は、県の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。
第6 複写又は複製の禁止
事業者は、県の同意がある場合を除き、本契約による業務を行うため県から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
事業者は、本契約による業務を行うため県から提供を受け、又は事業者自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、本契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
事業者は、県の同意がある場合を除き、本契約の履行以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
県は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を事業者に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
事業者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに県に報告し、県の指示に従わなければならない。