6.電気料金計算例(伊勢志摩電力 B の場合) 4 11.契約電流(A)、契約容量(kVA) 7
ガスなら志摩ガス!電気はxxxx電力!
大丈夫!この説明書で わかりやすく解説するよ
電気供給契約サービス内容説明書
供給契約…?
ぼくにもわかるかな?
まもるくん やすなるくん
目 次
20.電気供給約款の変更および説明方法に関する事前のご承諾 10
21.個人情報の取扱い 10
26.クーリング・オフのお知らせ 17
27.お客さまページログイン方法のご案内 18
ご契約頂く前に必ずご確認ください
● 本書は、お客さまとxxxx電力株式会社(以下「当社」といいます。)との電気供給契約(以下「供給契約」といいます。)の概要を説明するものです。
● 供給契約に係るご契約内容の詳細は電気供給約款(平成30年5月1日実施・令和4年10月1日改訂、以下供給約款といいます)および別紙-Ⅰ料金表〔令和5年4月1日改訂、以下料金表といいます。〕にてご確認ください。
● 当社は、供給約款または料金表を必要に応じて変更する場合があります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給約款または料金表によります。変更内容につきましては当社ホームページに掲示する等、適切な方法によりお客さまにお知らせいたします。
なお、本書も、供給約款または料金表の変更に応じて変更されます。
1.電気供給契約の契約者
xxxx電力株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0000-000代表取締役 xx xx
設 立:2017 年(平成 29 年)12 月資本金:7,000,000 円
経済産業省の定める小売電気事業者 登録番号:A0487 xxxx電力株式会社
xxxx電力株式会社
電 話 : 0000-0000-00 FAX : 0000-00-0000
メール : xxxxxxxx@xxxxx.xx.xx HP : xxxxx://xxxxx.xx.xx
受付時間 平日 9:00~17:00
(夜間、休日は HP メールにてお問い合わせを受付)
*停電・電柱・電線・メーターなどの電気設備に関するお問い合わせ先中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークコールセンター
0000-000-000(受付時間:24 時間)
3.供給契約のサービス区域
当社の供給契約におけるサービス区域は、原則として三重県内と致します。ただし、個別にご希望を頂く場合は愛知、岐阜、静岡県内もサービス区域として対応いたします。
● 当社は関西電力株式会社やSBパワー株式会社からの相対電源のほか、志摩ガス協業組合所有のxxx発電所やお客様所有の卒FITxxx発電所で発電した地元の電源を調達しております。
● 当社は、年度(4月1日から翌年の3月31日まで)を単位とし、電源構成の前年度実績をインターネット(xxxx電力ホームページ)上で開示いたします。
一般的なご家庭で電気をご利用のお客さま向けの「xxxx電力 B(従量電灯 B に相当)」、電気製品の多いご家庭や商店等で電気をご利用のお客さま向けの「xxxx電力 C(従量電灯 C に相当)」の2種類の料金メニューをご用意しています。料金メニューの詳細は次の通りとなります。
●xxxx電力 B(中部電力メニュー従量電灯 B に相当)
契約電流 | 基本料金 (1 契約あたり) | 電力量料金(1kWh あたり) | ||
最初の 120kWh まで | 120kWh ~ 300kWh | 300kWh 以上 | ||
30A | 891.00 円 | 21.36 円 | 25.45 円 | 28.21 円 |
40A | 1188.00 円 | |||
50A | 1,485.00 円 | |||
60A | 1,782.00 円 |
※上記の基本料金、電力量料金に加え、電力量に応じて再エネ賦課金と燃料費調整額を申し受けます。
●xxxx電力 C(中部電力メニュー従量電灯 C に相当)
契約容量 | 基本料金 (1kVA あたり) | 電力量料金(1kWh あたり) | ||
最初の 120kWh まで | 120kWh ~ 300kWh | 300kWh 以上 | ||
6kVA 以上 50kVA 未満 | 297.00 円 | 21.36 円 | 25.45 円 | 28.21 円 |
※1kVAは10Aに相当します。
※上記の基本料金、電力量料金に加え、電力量に応じて再エネ賦課金と燃料費調整額を申し受けます。
試算例 ご契約アンペア:40A 、1 ヶ月の使用電力量:350kWh の場合
項目 | 区分 | 金額 |
基本料金 | 40A | 1,188.00 円 |
電力量料金 | 120kWh まで | 21.36 円×120=2563.20 円 |
120~300kWh | 25.45 円×180=4581.00 円 | |
300kWh 以上 | 28.21 円× 50=1410.50 円 | |
燃料費調整額 | 単価×使用電力量 | 2.93 円×350=1025.5 円 令和 5 年 4 月分の単価で計算 *政府の支援で使用量×7 円/kWh が値引きされています。 |
再生可能エネルギー 発電促進賦課金 | 単価×使用電力量 | 3.45 円×350=1207.00 円 2022 年度の単価で計算(小数点以下切り捨て) |
電気料金(合計金額) | 11,975 円 |
お客さまから申込書を受理し、切り替えの手続きを開始いたします。
1.ご利用開始申込書、口座振替依頼書の受理
↓
2.当社にて切替え手続き
↓
3.スマートメーターへの交換(一般送配電事業者、請負会社にて実施)
↓
4.当社から契約締結完了と供給開始日のお知らせ郵送
↓
5.電力供給開始(郵送が間に合わない場合でも供給は開始されます)
(1) ご使用開始日(供給開始日)
① 他社からの切り替え(スイッチング)の場合
お客さまと当社との供給契約の締結後、原則として標準処理期間(供給契約の切り替え手続き等に要する期間)以降に到来する最初の検針日となります。
標準処理期間とは次の通りです。
● スマートメーターが設置されていない場合
所定の手続きが終了してから『8営業日+2暦日』
● スマートメーターが設置されている場合
所定の手続きが終了してから『1営業日+2暦日』
② お引越し先で当社の電気をご使用される場合
原則として、お客さまがご希望された日をご使用開始日といたします。なお、お申込みが使用開始の翌日以降となった場合でも、ご使用開始日にさかのぼってご契約いただきます。
※他社からの切り替え、お引越しの場合とも、具体的なご使用開始日は、別途当社より「契約締結のお知らせ」を
郵送しお客さまにお知らせいたします。
(2) 供給契約の成立
供給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) ご契約期間および自動更新
ご契約期間は、ご使用開始日から 1 年目の日までといたします。ただし、原則として契約期間満了日の 10 営業日前
までにお客さまから別段の意思表示が無い場合には、供給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
供給契約を他の小売電気事業者から当社に切り替えていただく場合に、次のような不利益を被る可能性がありますのでご注意ください。実際にどのような不利益を被るかにつきましては、現在の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。
不利益事項の例
● 契約期間中の解約に伴う違約金の発生(複数年契約などの場合)
● 各社発行ポイント等特典の失効
● 継続利用割引に適用される継続利用期間の終了
● 過去電力使用量に関する小売電気事業者への照会不可
● スマートメーターが設置されていないお客様は、スマートメーターへの交換が必要となります。
● スマートメーターとは、遠隔から自動検針、30分ごとの電気のご使用量を計量することができる電力メーター(計量器)です。
● スマートメーターへの取替工事に係る費用は原則無料で、停電することはありません。やむを得ず停電工事になる場合は、事前に工事業者より連絡があります。
● スマートメーターは、中部電力株式会社の送配電事業部門(以下、一般送配電事業者といいます。)が設置、所有し、維持及び運用を行います。
● スマートメーターへの設置工事日につきましては、事前に、一般送配電事業者または工事会社等からお客さま宛てにお知らせいたします。
● お客さまのご要望(計量器の設置位置の変更等)によって、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に工事が発生する場合には、一般送配電事業者の託送供給等約款および当社の供給約款に記載されている内容に基づき、お客さまに工事費負担金に相当する金額をご負担いただくことがあります。この場合、当社からお客さまにお知らせし、原則として工事着手前に、当該工事費負担金をご請求させていただきます。
11.契約電流(A)、契約容量(kVA)
● 契約電流は、ご契約上使用できる最大電流(アンペア[A])をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルト(V)に換算した値といたします。また、契約電流は、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。
● 契約電流に応じて一般送配電事業者が、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいま
す。)を取り付けます。なお、この電流制限器等の取り付けに伴い、お客さまが費用をご負担されることはありません。
(2) 契約容量
ご契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア[kVA])をいい、原則として、あらかじめ設定していただいた契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値といたします。
供給電気方式、供給電圧および周波数は、一般送配電事業者の託送供給等約款の定めによりますが、原則として、交流単相 2 線式標準電圧100ボルト(V)もしくは200ボルト(V)、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および
200 ボルト(V)、周波数は標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。
(1) 検針日
検針日は、託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者が定めます。なお、当社は、あらかじめお客さまにこの検針日をお知らせいたします。
(2) 使用電力量の計量
使用電力量の計量は、1ヶ月ごとに一般送配電事業者の計量器により計量した値といたします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止)した場合は開始した日~検針日の前日(もしくは検針日~廃止した日の前日)の期間となります。
● 電気料金は、供給約款に定める契約種別ごとに、契約電流、契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算いたします。なお、電力量料金は、燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または差し引きして計算いたします。ただし、全く電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
『電気料金』=『基本料金』+『電力量料金』+『再エネ賦課金』+『燃料費調整額』
なお、請求書の郵送を希望されるお客様には別途手数料110円(100円+税10円)を申し受けます。
● お客さまが支払期日を経過してなお電気料金をお支払いいただけない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、延滞利息(年利10%)を申し受けます。ただし、支払い期日より15日以内にお振込み頂く場合のみ延滞利息はかかりません。なお、延滞利息のお支払いは電気料金のお支払いが完了した日より算出し、次回以降の電気料金に加えて請求いたします。
● 電力量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
● お客さまが検針日以外の日より電気の使用を開始(もしくは廃止)した場合は当社の供給約款に基づき基本料金、電力量料金の日割計算を行います。
● その他、電気料金の算定方法の詳細は、当社の供給約款に準じます。
電気料金については、原則として銀行等の金融機関を利用した口座振替またはクレジット決済にて毎月期日までにお支払いいただきます。工事費負担金その他については、電気代と一緒にお支払いいただきます。ただし、一般送配電事業者の検針スケジュールやその他特別の事情がある場合には、2ヶ月分以上の電気料金をまとめてお支払いいただくことがあります。
<ご注意>
● 使用電力量および電気料金、その他ご請求金額等は専用のWebサイトにてご確認いただけます。
● お客さまのご都合により、お支払いが支払期日までになされなかった場合、当社より振込用紙を発行してお支払いをお願いすることがあります。
16.工事負担金相当額の申受けについて
当社は、一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事費負担金の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、一般送配電事業者の工事着手前にお客さまから申し受けます。
お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
契約期間内における供給契約の変更および解約等につきましては、次の通りとなります。
(1) お客さまからの供給契約の変更および解約
● お客さまが供給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によってお申込みをしていただきます。なお、この場合、当社は、本人確認をさせていただくことがあります。
● お引越し等、お客さまのご都合により電気を継続してご使用にならないことが明らかな場合は供給契約を解約することができますので、お引越しの時期が決まりましたら、すみやかに当社までご連絡をお願いいたします。なお、この場合、当社は本人確認をさせていただきます。
● 当社から他の小売電気事業者へ供給契約を切り替える場合の供給契約の解約は、他の小売電気事業者を通じて行われますので、お客さまから当社にご連絡をいただく必要はありません。
● 契約締結より1年未満の解約となった場合のみ、解約手数料4,400円(4000円+税400円)を申し受けます。ただし、引越し等のやむを得ない事由により解約となる場合、事務手数料はかかりません。
(2) 当社からの供給契約の解除
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの供給契約を解除することがあります。なお、この場合、原則として15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
① お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
② お客さまが当社の供給約款の定めにより支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金および当社の供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
③ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
➃ その他、当社の供給約款に基づき当社が必要と判断した場合
(3) 供給開始後1年未満の供給契約の消滅等による清算金等
お客さまが契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないで供給契約を消滅させる場合、またはお客さまが契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定、もしくは増加された後1年に満たないで契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合で、託送供給等約款に定めるところにより、当社が料金または工事費の精算(以下「1年未満臨時精算」といいます。)に係る請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社は、1年未満臨時費精算に相当する金額をお客さまから申し受けます。
(4) 最終保障供給・特定小売供給のお申込み
当社との供給契約の解約に伴い、お客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けられない場合で、引き続き電気の供給を希望される場合には、お客さまは一般送配電事業者に対し、特定小売供給を申し込むことにより電気の供給を継続することができます。
お客さまが当社に供給契約に係るお申込みをいただくにあたり、一般送配電事業者の託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等に定められた「需要家の責任に関する事項」を遵守し、かつ、当該事項を遵守する旨の承諾をしていただきます。
需要家の責任に関する事項の例
● 電気の供給に必要な業務を行うために、一般送配電事業者や関連業者がお客さまの敷地内等に立ち入る場合、その立入り許可の承諾等の協力をしていただきます。
● 電気の供給上または保安上必要がある場合に電気の使用中止、または制限にご協力いただきます。
● お客さまへの電気の供給にあたり、一般送配電事業者の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等についてご協力いただきます。
● 電気工作物に異常もしくは故障がある、またはその恐れがある場合、もしくはお客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合、その旨を一般送配電事業者へ通知していただきます。
20.電気供給約款の変更および説明方法に関する事前のご承諾
● お客さまが当社へ供給契約をお申込みいただくにあたり、当社の供給約款をあらかじめご承諾いただきます。
● 当社は、次の場合に供給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は変更後の電気供給約款によります。
① 一般送配電事業者の託送供給等約款が改定された場合、関連する法令等が改正された場合その他当社が必要とした場合
② 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合
③ その他当社が特に必要と判断した場合
● 当社が供給約款等の供給契約に関する条件を説明した書面を交付する場合、専用のWebサイトに記載する方法その他当社が適当と判断した方法により行うこと、および説明内容や記載事項を当社が一部省略することについて、お客さまが同意するものといたします。
● 当社の供給約款の変更の内容が供給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合等における供給条件の説明については、当社は、関係する法令等の範囲内において、原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
(1)個人情報の共同利用について
当社はお客さまの個人情報をお預かりすることになりますが、 そのお預かりした個人情報の取扱いについて、 下記のように共同利用プライバシーポリシー定め、 保護に努めております。
(2)共同利用する者の範囲
〇当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。※ 1
● 小売電気事業者※ 2
● 一般送配電事業者※ 3
● 配電事業者
● 需要抑制契約者* 4
● 電力広域的運営推進機関* 5
(3) 共同利用の目的
① 託送供給契約又は発電量調整供給契約( 以下「 託送供給等契約」 といいます。) の締結、 変更又は解約のため
② 小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約( 以下「 小売供給等契約」 といいます。) の廃止取次* 6 のため
③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
➃ 電力量の検針、 設備の保守・ 点検・ 交換・ 停電時・ 災害時等の設備の調査その他の託送供給等の契約に基づく一般送配電事業者および配電事業者の業務遂行のため
⑤ ネガワット取引に関する業務遂行のため
(4) 共同利用する情報項目
① 基本情報: 氏名、 住所、 電話番号及び小売供給等契約の契約番号、
② 供給( 受電) 地点に関する情報: 託送供給等契約を締結する一般送配電事業者および配電事業者の供給区域、 離島供給約款対象、 供給( 受電) 地点特定番号、 託送契約高情報、 電流上限 値、 接続送電サービスメニュー、 力率、 供給方式、 託送契約決定方法、 計器情報、 引込柱番 号、 系統連系設備有無、 託送契約異動年月日、 検針日、 契約状態、 廃止措置方法
③ ネガワット取引に関する情報: 発電販売量、 需要調達量、 需要抑制量、 ベースライン
(5) 共同利用の管理責任者
① 基本情報: 小売供給等契約を締結している小売電気事業者( 但し、 離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、 一般送配電事業者)
② 供給( 受電) 地点に関する情報: 供給( 受電) 地点を供給区域とする一般送配電事業者および配電事業者
③ ネガワット取引に関する情報: 需要抑制契約者
※ 1 当社は、 共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同 利用するものであり、 必ずしも全ての小売電気事業者、 一般送配電事業者、 需要抑制契約者及び配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※ 2 小売電気事業者とは、 電気事業法( 昭和3 9 年7 月1 1 日法律第1 7 0 号) 第2 条の5 第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、 小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者( 電気事業法等の一部を改正する法律( 平成 26 年法律第 72 号) の附則により、 小売電気
事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。) をいいます。( 事業者の名称、 所在地、 代表者の氏名につきましては、 資源エネルギー庁のホームページ
( http://www.enecho.meti.go.jp /category/electricity_and_gas /electri c /summary/retail ers_list) をご参照ください。
※ 3 一般送配電事業者とは、 以下をいいます。
北海道電力ネットワーク株式会社(https://www.hepco.co.jp/network/corporate/company/index.html)東北電力ネットワーク株式会社( https://nw.tohoku-epco.co.jp/company/profile/ )
東京電力パワーグリッド株式会社( https://www.tepco.co.jp/pg/company/summary/ )
中部電力パワーグリッド株式会社( https://powergrid.chuden.co.jp/corporate/company/com_outline/ )北陸電力送配電株式会社( https://www.rikuden.co.jp/nw_company/ )
関西電力送配電株式会社( https://www.kansai-td.co.jp/corporate/profile/index.html )
中国電力ネットワーク株式会社( https://www.energia.co.jp/nw/company/guide/outline/ )四国電力送配電株式会社( https://www.yonden.co.jp/nw/corporate/summary/index.html )九州電力送配電株式会社( https://www.kyuden.co.jp/td_company_outline_index )
沖縄電力株式会社( https://www.okiden.co.jp/company/guide/ )
(事業者の名称、所在地、代表者の氏名については、各一般送配電事業者のホームページをご参照ください)
※ 4 需要抑制契約者とは、 一般送配電事業者または配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者( 契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みま す 。)を いいます。( 事業者の名称、 所在地等については、 電力広域的運営推進機関のホームページ( https://www.occto.or.jp /privacy/negawatt-jigyousya.html) をご参照ください。)
※ 5 電力広域的運営推進機関の名称、 所在地、 代表者の氏名については、 電力広域的運営推進機関のホームページ( https://www.occto.or.jp /privacy/negawatt-jigyousya.html) をご参照ください。
※ 6 「 小売供給等契約の廃止取次」 とは、 お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、 お客さまを代行して、 既存の事業者に対して、 小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
22.ご利用開始申込書 記入方法
供給地点特定番号、お客様番号がお分かりにならない方は、ご契約されている電力会社にお問い合わせください。
該当項目に☑をお願いします。
押印をお願いします。
ご記入ください。
変更ご希望の方は、ご記入ください。
該当項目に☑をお願いします。
該当項目に☑と契約容量をご記入ください。
直筆でご署名ください。
黒色のボールペンではっきりと太枠内をご記入ください。
22 1 1 ✔
○○電力株式会社
1 2 3 4 5 6
7 8 9
0 1 2 3
0 4 0
3 3 1
2 5 0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
シマ タロウ 0599 44 5577
志摩 太郎
517 0501
三重県志摩市阿児町鵜方 2682-402
yasunaru isden.co.jp
✔ 50
✔
✔
✔
志摩 太郎
訂正例
567
1234456
修正液での修正不可
誤字があった場合は訂正印をお願いします。
● 黒色のボールペンではっきりと太枠内をご記入ください。
● 口座番号はお間違いないようにご注意ください。
● 記入に不備がある場合は、返送させていただきます。
● 文字を訂正する場合は、二重線で消し、金融機関お届け印で訂正印を押印してください。
申込書はお客様控も含め 3 枚全て返送ください。
契約後、お客様控を送付致し
ます。
右詰めでご記入ください
金融機関届出印を押印ください。
金融機関・支店名・金融機関コード・支店コード・預金種目・口座番号をご記入ください。
金融機関届出印を押印ください。
志
三重県志摩市阿児町鵜方 2682-402
517 0501 0599 44 5577
シマ タロウ
志摩 太郎
シマ タロウ
志摩 太郎 志
志摩 志摩
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒色のボールペンではっきりと太枠内をご記入ください。
26.クーリング・オフのお知らせ
クーリング•オフのお知らせ
1. お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から 8 日を経過するまで
は、書面(下図参照)又は電磁的記録(ホームページ上より電子メール等)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下「クーリング•オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面又は電磁的記録を発信したとき
(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が 3,000円未満のときは、クーリング•オフはできません。
2. この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。③すでに代金または対価 の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。④商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また、役務の提供を受けた揚合、施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3. 上記クーリング•オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより お客様が誤認し、又は威迫したことにより、困惑してクーリング•オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング•オフ妨害の 解消のだめの書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面又は電磁的記録にてクーリング•オフすることができます。
下図のように「ハガキ」等での申し込みの場合は、必要事項をご記入の上、販売店宛て郵送してください。
①、上述の参考例は「ハガキ」によるものですが、簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です.
②、その他、①商品等の金額 ②支払った金額 ③既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらうことなどを記入してください。
③、 ハガキの両面をコピーし保管しておいてください。
④、2022 年6月 1 日より伊勢志摩電力ホームページ(https://.iseden.co.jp)「お問い合わせフォーム」からもクーリング•オフの申し出を受け付けております。ホームページから電子メールでの申し出の際は、あわせてお電話での連絡もしていただくようお願いします。お手数ですがよろしくお願いします。
27.お客さまページログイン方法のご案内
お使いのスマートフォン、タブレット、パソコン等で、使用実績・請求書関連の内容を確認することができます。また、CSV 形式でのダウンロード、印刷もできます。
確認方法は、URL:https://iseden.enesap.com/ または伊勢志摩電力のホームページ内にある「電気料金のみ確認す る」からお客様の「ID」「パスワード」を入力し、ログインしていただくと電気の使用状況、料金等、ご確認いただけます。電気供給契約成立後にお客様の「ID」「パスワード」を書面にてお知らせいたします。
メールアドレスをご登録いただいたきますと、毎月 20 日頃に料金確定のお知らせが配信されますので是非、ご利用くださいませ。
※メールをご登録する場合は、yasunaru@isden.co.jp のドメインのメールを受信できるよう、あらかじめメールの受信設定のご確認をお願いします。
【お問い合わせ先】 伊勢志摩電力株式会社
電 話 : 0120-8476-04
F A X | : | 0599-44-5571 |
メール | : | |
HP | : | https://isden.co.jp |
受付時間 9:00~17:00
(夜間、休日は HP メールにてお問い合わせを受付)
*停電・電柱・電線・メーターなどの電気設備に関するお問い合わせ先
中部電力パワーグリッド株式会社ネットワークコールセンター
電 話 : 0120-985-232(受付時間:24 時間)
18