案件番号: 19a00914
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: アフリカ地域における再生可能エネルギーの民間投 資促進に係る情報収集・確認調査
案件番号: 19a00914
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2020年1月15日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年1月15日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:アフリカ地域における再生可能エネルギーの民間投資促進に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年3月 ~ 2021年5月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:【契約第一課、xxxxx:Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
【事業実施担当部】
産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ(第二チーム)
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年1月29日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり
(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:Xxxxxxxxx.Xxxxxx0@xxxx.xx.xx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年2月7日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口(選定手続き窓口)
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 5部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価
となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年2月26日(水) 14時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年3月4日(水)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂
ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の
利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
サブサハラアフリカ(以下、「アフリカ」という。)では様々な電化への取組が進んでいるものの、広大な国土や人口急増等により、現次点で約 6億人が電力へアクセスできておらず、2030年時点においてもなお6億人が未電化状態にあると予測されている。アフリカ諸国の人口の大半を占める農民の生活水準は低く、電力アクセスを向上させることで、生活水準の向上や石油燃料(ケロシン)による健康被害を減らすことが可能と考えられている。また、発電設備の不足や送配電網の脆弱さのため、停電が頻発し、民間企業進出の阻害要因となっている。世銀によると未電化状態は、アフリカのGDP成長率を約3%阻害している。このような状況の中、電力アクセス向上はアフリカ諸国の優先すべき開発課題の一つとなっている。
アフリカにおいて2030年までにSDGsゴール7「すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する」を達成するには、あらゆるアクターが協力するとともに、革新的な手法の開発が不可欠であり、政策やビジネスモデル、援助国ドナーによる支援方法等のイノベーションが求められている。
近年、xxxや風力といった再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)は、各国政府にとって早くかつ安価に導入できる電源の一つとなっている。南アフリカでは、民間発電事業(Independent Power Producer: IPP。以下、「IPP」という)において再エネが主要な電源となり、6.3GW相当の政府調達が行われ、それに続き、多くの国で再エネの公共調達が準備・開始されている。世界的には最安値で2USセント
/kWhを記録しており、世銀支援のスケーリング・ソーラー事業において4.5USセント
(セネガル)を記録し、各国の関心も高まっている。
また、電力設備の拡大・増強において、民間資金の積極的な活用や、コストが低廉な分散型電力ビジネス(ミニグリッドやSolar Home System等に代表されるオフグリッド)の導入等が注目されている。オフグリッド分野は民間主導になりつつある一方で、ミニグリッド分野は安定的な電力負荷(Load)の存在の必要性や系統と比較して高い電力料金により、民間企業のみでの普及は限定的である。他方で、世銀(2019年)の分析によると、2030年にはミニグリッドの部品、サービス、Feasibility Study (F/S)1等のコスト減により、系統電源より安価かつ安定的な電力を提供できるとしている。現在のミニグリッドはPV+蓄電池+ディーゼル発電機のハイブリッド型が最も経済的であるが、2030年に普及拡大すると言われている「第三世代ミニグリッド」はPV
+蓄電池のみになり、かつ系統電源との接続を前提とした設計が主流となると予測されている。
各国政府は、電化率向上を進めるために、こういった新しい電力開発手法を実行するとともに、隣国と電力を融通すること(国際連系)等によって、地域全体の電力供
1 近年は衛星やGISデータを駆使したGeo spatial mappingが普及しつつあり、マーケット分析に必要なデータやソフトも無料で提供されつつある。これによって、F/Sにかかるコストが飛躍的にコストダウンされている(世銀)。
給の安定化や価格の低減が実現可能となる。以上の背景から、JICAは2019年8月の第
7回アフリカ開発会議(TICAD 7)において世銀、アフリカ開発銀行、米国国際開発庁
(以下、「USAID」という。)とサイドイベントを共催し、電力セクターのアフリカ地域における協力方針として、従来の取り組みを基盤としつつ、①再エネ(地熱に加えxxxや風力)、②電力アクセス(電化率向上)、③送配電網整備(地域パワープールの強化)を、民間投資促進や能力強化を通じこれまで以上に推進する重要性について確認した。今般、TICAD7のフォローアップとして、①xxx発電および風力発電による、②民間投資の促進・最大活用を念頭に置いた、③アクセスの改善および信頼性の高い電力系統、及び、オフグリッド・ミニグリッドの構築に向け、JICAの今後の具体的な活動方針・貢献策を検討・明確化するため、本調査を実施することとした。
2.調査対象地域
サブサハラアフリカ地域を対象とする。特に、エチオピア、ケニア、ルワンダ、ウガンダ、タンザニア、ナイジェリア、コートジボワール、セネガル、モザンビーク、アンゴラ、ザンビア、南アフリカの12か国を重点国と位置付ける。
国内において関連報告書、文献・インターネット等による分析及び国内関係者へのヒアリング、発注者との協議等を経て3か国を選定し、現地での調査を実施する。
3.調査における留意事項
(1)本邦関係機関・有識者からのヒアリング2
本調査を進めるにあたり、情報収集や分析、提案の網羅性、妥当性等を検証するとともに、専門的見地から示唆を得るため、国内外の有識者からヒアリングを行うこと。特にオングリッドは国際金融公社(International Finance Corporation:IFC)・ドイツ復興金融公庫(KfW)・USAIDなど、分散型電源分野は世界銀行や欧米諸国がけん引しており、ナレッジ・ネットワークも国外にある可能性がある。候補となるヒアリング先は以下のとおりである。
・ 関連国際機関(International Energy Agency(IEA)、International Xxxxxxxxx Energy Agency(IRENA)、世界銀行、KfW、USAID 等)
・ 民間企業プラットフォーム(Alliance for Rural Electrification(ARE)、Global Off-Grid Lighting Association ( GOGLA ) 、 Africa Minigrid Developers Association(AMDA)等)
・ 再エネ系統型・分散型電源の事業者、関連投資企業、金融機関
・ 国家電化計画や分散型電源計画策定の調査機関
(2)本調査の目的
本調査の主な目的は、JICAによる今後の具体的な支援策を検討することが目的である。他方で、対象国における再エネ系統型・分散型電源のマーケット分析・制度分析はアフリカへの進出を検討している日本企業や対象国政府にとっても有用である。よって、発注者への個別案件の提案部分は非公開とするが、報告書内容の大部分は広く活用配布されることを念頭に、分かり易い報告書作成を心掛ける。例えば、Executive summaryはセミナー等で配布できるような小冊子にする、その小冊子は手に取りやすい表紙デザインにする等検討の上、提案する。
2候補となるヒアリング先を具体的にプロポーザルにて提案すること。
(3)他地域・他国事例の参照
東南アジア、南アジア、マグレブ諸国等、対象国以外の地域や国における優良事例を参照し、アフリカへの適用可能性を検討して、4.業務の内容(6)現地調査対象国への協力プログラム案作成等において活用する。また、日本においても再エネ系統型電源・ミニグリッド(離島等)の事例があるため、これら事例から活用可能な教訓、ナレッジ、システムを提案する。
(4)系統再エネ電源、IPP分野
サブサハラアフリカにおける系統型再エネ、IPP分野は各国が投資を呼び込んでいるものの、投資環境が整い開発が進んでいるいる国/事例は限定的である。係る中、世界銀行のScaling Solar、KfWのGet-Fit等が先行事例と開発を促進しているため、事業のモデルや効果に係る分析を行うとともに、JICAにおける支援策検討に活用する。技術協力プロジェクト形成、資金協力事業、海外投融資事業、トランザクションアドバイザー等専門家の派遣等、幅広い選択肢の中から効果的な支援策を検討する。
(5)分散型電源分野
背景で述べた通り、ミニグリッドやオフグリッド分野は、電力供給事業に留まらない3。よって、ビジネスモデルの検討やJICAによる支援策検討においては、電力分野に限定せず、分散型電源マーケットが電力を入り口としてどのような展開があり得るかを分析する。
(6)最新情報の把握4
再エネは急速に市場が発展・変化している為、最新情報の把握をするよう充分注意する。また、デジタル技術の活用も進んできていることから、その点についても分析に入れる。なお、本調査の分析や提言は、市場や技術が変化しうることも考慮の上、提言を行う。
4.業務の内容5
(1)世界およびアフリカにおけるトレンドの把握
変動型再エネについて、以下の情報を収集・分析の上、整理すること。
① エネルギー転換の世界的潮流
② 系統型電源
a. 変動型再エネ電源(主にxxx発電および風力発電を指す)の役割・将来的見通し
b. xxx発電に係る技術およびコストの進展
c. 風力発電に係る技術およびコストの進展
d. バッテリーに係る技術およびコストの進展
e. 変動型再エネ電源に関連する技術の把握(運用や AI、IOT 関連含む)
3 例えば、東アフリカでは少額の割賦払いで製品・サービスを利用できるPay-as-you-go(PAYGO)方式のオフグリッド事業が浸透し、電力事業の枠を超えて、保険商品や小規模灌漑設備など製品・サービスが多様化しつつある。
4 必要な情報を収集するため、African Energy等の購買契約が必要となる場合、プロポーザルにて提案すること。ただし、見積もりには入れないこととする。
5 効果的に業務を実施するために必要な業務方法・手順等を具体的にプロポーザルの中で提案すること。
f. 上記を踏まえたxxx発電および風力発電導入に係る課題
g. 民間資金導入のトレンドおよび今後の展望
③ 分散型電源
a. 分散型電源の将来的見通し
b. 分散型電源のビジネスモデル(デジタル技術等の活用、電力供給以外のサービスとのセット販売などを含む)
c. 分散型電源の技術およびコストの進展
d. 民間資金導入のトレンドおよび今後の展望
④ 本邦企業の実績、動向、競争力
⑤ 主要金融機関、ドナー等の支援
a. 世界銀行のScaling Solar、KfW のGet-Fit のモデルや効果分析(メリット・デメリット)
b. アフリカにおける国際機関による分散型電源支援のモデル分析や効果分析(メリット・デメリット)
(2)サブサハラアフリカ諸国のマッピング6
国内において、エネルギー分野調査等を含む関連報告書、文献・インターネット等による分析を中心に、サブサハラアフリカ49か国の基礎情報を収集のうえ整理する。
・ 概況
⮚ 人口
⮚ 最大電力
⮚ 電源構成
⮚ 電化率
⮚ Doing business ランキング
・ 再エネ
⮚ 再エネ政策の有無
⮚ 再エネ導入目標の有無
⮚ 再エネ普及状況
⮚ 再エネ民間投資推進施策(FIT、補助金、税制優遇等)の有無
・ アクセス/分散型電源
⮚ 電化率向上政策の有無
⮚ 分散型電源政策の有無
⮚ 分散型電源普及状況
⮚ 分散型電源の民間投資推進策の有無
・ JICA の電力分野への支援実績、事業計画作業用ペーパー(WP)の中での位置づけ
(3)現地調査対象国の調査・選定(スクリーニング)
重点12か国から、再エネ系統型・分散型電源分野における日本の比較優位、協力効果、インパクトの大きい国を選定するためのスクリーニング項目、方法を検討する7。スクリーニングの際には、再エネ導入目標、電化率目標やベンチマークとなるよう
6 整理する項目としては最低限の項目が含まれるが、これ以外に有効と考えられる項目がある場合はプロポーザルにて提案する。
7 上記(1)に加え、有効と考えられるスクリーニング項目があれば提案する。
な他国事例と比較して、系統型や分散型電源の将来導入増大量の見通しを立てた上で、必要投資額、顕在化が想定される問題の大きさ、ニーズ、ドナー介入の必要性等を勘 案し、優先度及び協力課題を整理する
重点12か国を対象に引き続き国内外における関連報告書、文献・インターネット等による分析に加えて、必要に応じて国内外の有識者からのヒアリングを通じて、更なる分析を行い、発注者8と密に協議の上、今後協力ポテンシャルが高いと想定される現地調査対象国(3か国9)を提案する。
(4)現地調査の実施
選定された3か国に対して、現地調査を行う10。3回の調査では、1回目の調査で各国にて調査の概要説明、情報収集、質問票の配布、2回目で質問票の回収、回答の確認、追加情報の確認、3回目で調査結果の共有・協議を行う想定であり、主な調査項目は以下の通り。またヒアリング対象は、エネルギー担当省庁、電力事業体(系統型・分散型電源)、関連ドナー、外国投資関連省庁/関係機関、本邦企業、民間調査会社やシンクタンク等を想定する。
再エネ系統型・分散型電源事業者や民間調査会社・シンクタンクへのヒアリングにおいては、民間セクターとして具体的にどのような公的支援があれば効果的か、聞き取る。
・ 概況
⮚ エネルギーセクター概況
⮚ 電力開発計画
⮚ 全国電化計画(系統型・分散型。Geo spatial mapping の活用事例はあるかどうか。ある場合は、その質と内容。)
⮚ 系統運用状況(集中型・分散型等)
⮚ 電力自由化の進展状況(シングルバイヤー、マルチバイヤー等)
⮚ 日本の経済産業省、環境省及びその関連団体による政策、海外事業との相乗効果
⮚ 電力需要に影響する工業団地の建設計画等
⮚ 再エネ機器の廃棄、リサイクルに向けた法/規制等の整備状況
・ 系統型電源
⮚ 再エネ政策・開発計画
⮚ 再エネに関連する社会経済動向
⮚ 再エネ投資環境(政策、制度、電力事業体・オフテイカーの財務状況)
⮚ 再エネの契約書類(PPA)の締結状況・内容(Corporate PPA 含む)
・ 分散型電源
⮚ 国営企業保有のミニグリッドの詳細(電源の種類、場所)
⮚ ミニグリッドのビジネスモデル
8 スクリーニングに係る発注者との協議は、監督職員に加え、機構関係部署(産業開発・公共政策部、アフリカ部、民間連携事業部等)が参加する。機構関係部署とのアポイントメントは、監督職員が行う。
9 調査の過程で、調査対象国数を変更する場合、発注者・受注者で契約変更を協議する。
10 現地調査対象国は、プロポーザル作成時点で提案を求めることは困難であるため、見積書作成に当たっては、ケニア、コートジボワール、南アフリカの3か国を対象とし、それぞれ、5名で
1回に3か国渡航するうえで3回渡航することを前提として、見積額(旅費)を積算する。なお、旅費(その他)は本見積に計上し、旅費(航空賃)は別見積りとする。
⮚ オフグリッドのビジネスモデル
・ 投資動向
⮚ 外国企業の投資動向(IPP、分散型、再エネ関連ビジネス)
⮚ 本邦企業の投資動向(IPP、分散型、再エネ関連ビジネス)
・ 他ドナーの支援動向(系統型、分散型関連)
・ 当該国における系統型、分散型関連の開発協力のニーズ(技術協力、円借款、海外投融資等)
これらの調査結果を踏まえ、総括的に以下の分析を行う。
・ 2030 年を目途とした電力需給システムの将来像の考察(分散型システムの大型展開含む)
・ 上記将来像を見据えた再生エネ供給システム構築、分散型電源展開の課題整理とロードマップ作成(2030 年目標)(政策・制度、組織、マーケット、需給調整・運用技術、インフラ、人材等)
(5)再エネインフラ輸出の可能性分析
JICA担当部とも協議の上、分析フレームワークを構築し、国内・海外の再エネ関連技術、製品の動向・情勢分析を行ったうえで、現地調査対象国での今後のODA事業等での展開がxxな本邦技術・製品・ノウハウを、技術・製品単体ではなく、可能な範囲でパッケージにて、かつ具体的サービスを提供できるビジネスモデルとして提案する。
また、当該パッケージ等のインフラ輸出に向けて採るべき段階的なアプローチ(ロードマップ)も作成する11。
(6)現地調査対象国における協力プログラム案作成
上記(1)~(5)の業務を踏まえて、重点支援候補国・地域における5年~10年規模の協力プログラム案(アウトカム目標を設定し、それを実現するためのJICA各種モダリティ(資金協力、民間連携、技術協力等の個別事業)を有機的に組み合わせた提案を行う。効果の最大化に向けて、他機関・民間資金等との連携も積極的に考慮する。取りまとめにあたっては、発注者12と密に協議を行い、実現性の高いプログラム案の取りまとめを心掛ける。支援の形態においては、直接的な再エネ電源の開発や関連の制度及び政策整備に留まらず、系統全体の調整能力の強化に資する電力システム形成や技術及び運用能力のxxxの間接的な支援等も含め、幅広いメニューから検討すること。
なお、重点協力対象候補国の課題の整理とJICA支援の方向性をまとめるにあたっては、プロブレムツリーによる分析や、別紙のようなマトリックスや事業フロー毎に課題をまとめる等、調査途中段階から議論の土台となるような整理を行うこと。別紙は一例であり、受注者が考える適切な分析フレームの提案を行う。
また、本調査を通じて、今後の再エネ分野の途上国支援策を検討する際に一般化できうる分析手法、効果的な援助手法やアプローチ、過去の教訓等を抽出し、発注者に
11 分析にあたっては、JICAが実施した「先進的低炭素エネルギー技術の開発途上国展開に関する基礎調査業務」(2017年2月)の調査結果も活用し、より再エネ分野のインフラ輸出の観点を重視し、本邦技術・企業の比較優位性と将来的なチャンス、マーケットの分析に重点を置くこと。
12 協力プログラム案作成に係る発注者との協議は、監督職員に加え、機構関係部署(産業開発・公共政策部、アフリカ部、民間連携事業部等)が参加する。
説明・協議の上、報告書に取りまとめること13。
(7)現地最終セミナーの開催
本調査のドラフトファイナルレポート時点14で、別途発注者との協議の上決定する国において日本企業・ドナー・関連団体等を対象に調査結果を発表するセミナーを実施する。15。同イベントを開催する際には、国際機関の専門家等、第一線で活躍している有識者をスピーカーとして招聘することとする16。
(8)本邦最終セミナーの開催
本調査のドラフトファイナルレポート時点で、日本においても、日本企業・関連団 体等を対象に調査結果を発表するセミナーを開催する。日本での最終セミナー開催は、発注者の施設を利用する。最終成果品の提出日は、2021年4月30日とする。
6.成果品等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとする。
(1)報告書
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書の規定に基づく
提出時期:本契約締結日から起算して 10 営業日以内
提出部数:xx 5 部、英文 10 部
2)スクリーニング報告書
記載事項:スクリーニングまでの進捗状況提出時期: 2020 年 5 月中旬
提出部数:電子データ
3)現地調査報告書
記載事項:現地調査結果提出時期:各現地調査後提出部数:電子データ
4)ドラフトファイナルレポート(簡易製本)記載事項:全業務結果
提出時期: 2021 年 2 月中旬
提出部数:xx 5 部
5)ファイナルレポート(製本)記載事項:全業務結果
提出時期: 2021 年 4 月 30 日
13 (D)協力の方向性については、個別具体的な提案がある場合は、JICAの案件概要表のフォーマットにプロジェクト案として提案する。
14 3回目の現地調査の終盤を想定。
15 南アフリカ実施として積算すること。
16 有識者等の人選については、発注者の承諾を得るものとする。なお、プロポーザル作成時点で有識者等を提案することは難しいと考えるので、人選の提案は、調査の過程で、セミナー開催に先立って提案するものとする。有識者等を海外から3名(発注者としては、米国、南アフリカ、コートジボアールからを想定)招へいすることを想定しており、これら有識者の招へいに係る旅費及び謝金として、第3章に示す定額を見積書本体に計上すること。
提出部数:xx 5 部
CD-R 2 部
ドラフトファイナルレポート及びファイナルレポートの巻頭には10ページ程度にまとめた要約(xx、英文)を含めることとする。なお、関係者との円滑な協議の促進を目的として、必要に応じて適宜プレゼンテーション資料・概要版(xx、英文)を作成すること。
別紙
【以下、参考例を示しますが、本参考例の記述は、契約書に付属させる特記仕様書には記載しません。】
上記「5.(5)再エネインフラ輸出の可能性分析」の提案内容おより「5. (6)現地調査対象国への協力プログラム案作成」の取りまとめについて参考例は以下の通りです。
【参考例:分析フレームワーク例】
技術の類型化 | 研究・開発 動向 | 導入・普及 | 市場規模・競合相手 (国内・海外) | リソース |
xxx太陽熱 風力(地上)風力(洋上) ミニグリッド(PV+ディーゼル) ミニグリッド(PV、第三世代) オフグリッド その他 | ||||
系統安定化 電力貯蔵技術(蓄電池、揚水他) 需給調整・系統運用技術 デジタル制御 気象予測技術 | ||||
スマート化・分散化 IoT技術(センサー、制御) VPP | ||||
提案パッケージ |
(取りまとめ例)
(A)主な課題 | (B)主な解決策 | (C)当該国の政策 | (D)協力の方向性 |
短期的課題 | |||
1-1 | |||
1-2 | |||
… | |||
中長期的課題 | |||
2-1 | |||
2-2 | |||
… |
(A) 主な課題:当該国が抱える主要な課題を時間軸で整理する。関連資料やヒアリング等を通じて、定量的/定性的な分析を試みる。同じ課題でも解決に要する時間で短期的課題と中長期的課題に分割して記述する必要あり。
(B) 主な解決策:上記(A)の主な課題に対して客観的データとともに有効性を検証し、解決策を考察する。既存の政策や対応策とともに、独自性と付加価値のあるアイデアが出されることが望ましい。
(C) 当該国の政策:上記(A)に対し、当該国が採用・実践している政策や対策を
別紙
記述する。
(D) 上記(C)で不十分なものを補強する、あるいはアプローチを修正すべき点を記載する。
⚫ 短期的課題:取り組み始めてから 1 年~3 年程度で効果が期待でき、かつ重要度の高い課題を列挙する。
⚫ 中長期的課題:重要な課題であるものの、取り組み始めてから結果が出るまでに 3 年~5 年(中期)、5 年~10 年(長期)単位の時間を要する課題を整理す
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:再生可能エネルギー分野の計画策定・事業実施 に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/再生可能エネルギー協力戦略検討(2号)
⮚ 政策・制度・投資環境分析(全般)(3号)
⮚ 電力セクター・需給システム分析(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/再生可能エネルギー協力戦略検討)】
a)類似業務経験の分野:再生可能エネルギー分野の計画策定・事業実施に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:アフリカ地域及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 政策・制度・投資環境分析(全般)】 a)類似業務経験の分野:政策・制度・投資環境分析に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:アフリカ地域及び全世界 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 電力セクター・需給システム分析】
a)類似業務経験の分野:電力セクター・需給システム分析に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 2 月下旬~2021 年 5 月下旬
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 20 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/再生可能エネルギー協力戦略検討(2 号)
② 政策・制度・投資環境分析(全般)(3 号)
③ 政策・制度・投資環境分析(PPA/契約)
④ 電力セクター・需給システム分析(3 号)
⑤ 電力セクター分析
⑥ ミニグリッド・オフグリッド分析
(3)現地再委託、国内再委託(定額計上)
対象国における基本的な情報収集を現地再委託で実施することを認めます。現地調査対象国も確定しておらず、再委託の正確な範囲等についてプロポーザルで提案することは困難であるため、現地再委託経費として、各国5,000千円×
3ヶ国分を見積書(本体)に定額計上してください。
(4)対象国の便宜供与
原則として、機構の事務所が存在する国を対象とする予定なので、当該国政府等の関係者にアポイントメントを取る際には、面談依頼等の発注者名文書の発出等、当該国事務所の便宜供与が受けられます。また、ヒアリング先への連絡の際に必要であれば、発注者名文書の発出等の便宜供与が受けられます。
(5)安全管理
現地調査を行う国においては、JICA の安全管理措置に従って調査を行う。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業
務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費): 15,000千円(1か国500万円、3 かx
x)
2)現地最終セミナー(一般業務費): 1,000千円
3)本邦最終セミナー(国内業務費/国内諸雑費): 1,000千円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で「報酬」を見積もってください。
1)現地最終セミナーに係る業務: 0.50人月
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
【南アフリカ】
東京⇒シンガポール/香港/アブダビ/ドーハ/ドバイ⇒ヨハネスブルグ
【ケニア】
東京⇒アブダビ/ドーハ/ドバイ⇒ナイロビ
【コートジボワール】
東京⇒ドバイ/アディスアベバ/香港・アディスアベバ⇒アビジャン
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料として、機材費(機材購入費)に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)参考資料
本調査に関する以下の資料が、JICA図書館のウェブサイト(xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/)で公開されている。
⮚ 「先進的低炭素エネルギー技術の開発途上国展開に関する基礎調査業務調査報告書」(2017 年)
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/再生可能エネルギー協力戦 略検討 | (21) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | |
ウ)語学力 | 4 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 4 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者 | ( ) | ( ) |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)業務xx者等としての経験 | ||
オ)その他学位、資格等 | ||
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5) | ( ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5 | |
イ)業務管理体制 | - | |
(2)業務従事者の経験・能力:政策・制度・投資環境分析(全般) | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力:電力セクター・需給システム分析 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
以 上
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 2月12日(水) 14:00~16:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 211会議室
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 産業開発・公共政策部資源・エネルギーグループ第二チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。