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特化型
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
愛称 日本アジア厳選投資
追加型投信/内外/株式
投資信託説明書(請求目論見書)
※本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として10%を上限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、35%を上限として運用を行います。
<委託会社>[ファンドの運用の指図を行う者]
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
[照会先]
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
電 話 番 号 00-0000-0000(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<受託会社>[ファンドの財産の保管及び管理を行う者]
三井住友信託銀行株式会社
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて、内外の株式などの値動きのあ | |
る有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に投 | |
資しますので為替の変動により、基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資 | |
元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割 | |
り込むことがあります。 | |
有価証券届出書提出日 | :2024 年6月 12 日 |
発行者名 | :スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | :代表取締役社長 xx xx |
本店の所在の場所 | :xxxxxxxxxx0x 00 x 品川シーズンテラス |
届出の対象とした募集(売出) | |
内国投資信託受益証券に係るフ | :スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド |
ァンドの名称 | |
届出の対象とした募集(売出) | :5,000 億円を上限とします。 |
内国投資信託受益証券の金額 | |
縦覧に供する場所 | :該当事項はありません。 |
■この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 愛称 日本アジア厳選投資」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を 2024 年6月 12 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は 2024 年6月 13 日に発生しております。
■金融商品取引法第15 条第3項に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目論見書(請求目論見書)は、投資者から請求された場合に販売会社から交付されます。なお、請求目論見書の交付を請求した場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
■課税上は株式投資信託として取扱われます。
・投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
委託会社の照会先
基準価額・販売会社等につきましては、以下までお問い合わせください。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
【ホームページ】xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
【電話番号】 00-0000-0000
(受付時間:営業日の 9:00~17:00)
目 次
頁番号
第一部 【証券情報】 1
第二部 【ファンド情報】 3
第1 【ファンドの状況】 3
1 | 【ファンドの性格】 | 3 |
2 | 【投資方針】 | 9 |
3 | 【投資リスク】 | 19 |
4 | 【手数料等及び税金】 | 24 |
5 | 【運用状況】 | 28 |
第2 | 【管理及び運営】 | 35 |
1 【申込(販売)手続等】 | 35 | |
2 【換金(解約)手続等】 | 36 | |
3 【資産管理等の概要】 | 37 | |
4 【受益者の権利等】 | 41 | |
第3 | 【ファンドの経理状況】 | 43 |
1 【財務諸表】 | 46 | |
2 【ファンドの現況】 | 65 | |
第4 | 【内国投資信託受益証券事務の概要】 | 66 |
第xx 【委託会社等の情報】 67
第1 【委託会社等の概況】 67
1【委託会社等の概況】 67
2【事業の内容及び営業の概況】 68
3【委託会社等の経理状況】 69
4【利害関係人との取引制限】 111
5【その他】 111
<添付> 約款 112
(1)【ファンドの名称】
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
ただし、ファンドの愛称として「日本アジア厳選投資」という名称を用いることがあります。
(以下「ファンド」といいます。) (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託受益権です。(当初元本は1口=1円)
② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
* ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。
基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。基準価額は便宜上1万口当たりで表示することがあります。基準価額につきましては、下記の委託会社の照会先または販売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
〔電話番号] 00-0000-0000
(受付時間:営業日の9:00~17: 00)
(5)【申込手数料】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合には手数料はかかりません。詳しくは販売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が別に定める単位とします。
また、収益の分配時に、収益分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし販売会社によっては、どちらか1つのコースのみの取り扱いの場合があります。
ただし、収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって購入申込ができます。詳しくは販売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)にお問い合わせください。
(7)【申込期間】 2024年6月13日から2024年12月12日まで
*申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 (8)【申込取扱場所】
販売会社にてお申込みを取扱います。
販売会社については、下記の委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
〔電話番号〕 00-0000-0000
(受付時間:営業日の9:00~17: 00)
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社(上記(8)申込取扱場所を参照)が指定する日までに申込金額を販売会社に支払うものとします。振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、購入申込みを受付けた販売会社に払い込むものとします。販売会社については、上記(8)申込取扱場所をご参照ください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は以下の通りです。株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 申込証拠金はありません。
② 日本以外の地域における発行は行いません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当xxxxは、主としてスパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド受益証券を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行うことを基本とします。
② 追加信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができるものとします。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類方法において、「追加型投信/内外
/株式」に分類されます。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
国内 | 株式 | |
単位型投信 | 債券 | |
海外 | 不動産投信 | |
追加型投信 | その他資産 | |
( ) | ||
内外 | 資産複合 |
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類定義>
1.単位型投信・追加型投信 : 追加型投信
による商品分類
2.投資対象地域による商品分類
3.投資対象資産
(収益の源泉)による商品分類
※一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
: 内外
※目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
: 株式
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券クレジット属性 ( ) 不動産投信 | 年1回 | グローバル | ファミリーファ ンド | あり ( ) |
年2回年4回年6回 (隔月) 年12回 (毎月)日々 その他 ( ) | 日本 | |||
北米欧州 | ファンド・ オブ・ファンズ | なし | ||
アジア | ||||
オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ||||
その他資産 ( 投資信託証券 (株式一般)) | ||||
資産複合 ( ) |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
(注) ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
<属性区分定義>
1.投資対象資産による属性区分
2.決算頻度による属性区分
3.投資対象地域による属性区分
4.投資形態による属性区分
5.為替ヘッジによる属性区分
: その他資産(投資信託証券(株式 一般))
※目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
: 年1回
※目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
: 日本、アジア
※目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
: ファミリーファンド
※目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
: 為替ヘッジなし
※目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※上記の記載は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づく商品分類および属性区分を、委託会社が目論見書又は約款の記載内容等にて、分類し記載しております。
なお、当ファンドが該当しない商品分類および属性区分につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
④ ファンドの特色
ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2018年10月31日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始 (3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの関係法人
② 委託会社の概況
a.資本金 25億円(2024年3月末日現在) b.会社の沿革
2006年 4月 持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立。
2006年 10月 商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更。
投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社(現スパークス・グループ株式会社)より会社分割により承継。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
スパークス・グループ株式会社 | xxxxxxxxxx0x00x品川シーズンテラス | 50,000株 | 100% |
2010年 7月 スパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始。 c.大株主の状況(2024年3月末日現在)
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を通じて、日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
③ マザーファンド受益証券を通じて、株式のほか、株式に関連する資産として、投資信託証券、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債、DR(預託証書)、新株引受権証券および新株予約権証券、ならびに株価もしくは株価指数に価格が連動する証券等に対して実質的に投資する場合があります。(これらの株式関連資産を、株式と併せて「株式等」といいます。以下同じ。)
④ 株式等への実質的な組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、市況環境見通しに基づき必要と判断した場合は、為替ヘッジを行うことがあります。
⑥ ファンドの資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 (2)【投資対象】
(投資の対象とする資産の種類)
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.ロ.および下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
① 委託会社は、信託金を、主としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペ一パー
11. 新株引受権証券(分離型新株予約権付社債券の新株予約権証券を含みます。以下同じ。)または新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券で、上記1.から11.までの証券の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券、上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記1.の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券および上記12.ならびに上記17.の証券または証書のうち上記2.から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.の証券および上記14.の証券(新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本
(運用の指図範囲等)において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記②5.の権利の性質を有するもの
③ 上記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記②1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 上記④及び⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(投資する株式等の範囲)
① 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 上記①にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(有価証券先物取引等の運用指図)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを抑制するため、金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している有価証券を一時的に代替するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 上記①1.及び上記①2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の為替変動リスクを回避するため、もしくは信託財産において投資を予定している外貨建資産の外貨取得代金を調達するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 上記①の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 上記②の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(資金の借入れ)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 (3)【運用体制】
① ファンドの運用体制(2024年3月末日現在)
当社においては、創業以来「マクロはミクロの集積である。」との一貫した投資哲学の下、運用調査の担当者自身が個々の企業に対して経営者との面談を含む深度ある調査を積み重ねています。その知見と経験に基づく個々の企業の投資価値に対する高い評価能力が、当ファンドの銘柄選択と投資判断を支えております。調査結果及びその分析と評価等は、運用調査に携わるファンド・マネージャーとアナリストが共有し、その内容を検討し、調査や評価の手法と能力の向上にチームとして取組み、個人の力量に過度に依存しない安定的な運用体制の維持に努めております。従って、当社が運用するファンドの投資判断を担うためには、その基盤となる調査や評価について当社固有の知見や手法を会得する必要があり、ファンド・マネージャーには、他社における運用経験だけでは不十分であり、当社での十分な調査経験が必要とされます。
当ファンドは、下記のチーフ・インベストメント・オフィサー(以下、「CIO」といいます。)のもと、当ファンドの担当ファンド・マネージャーが日々の具体的な運用を担当します。
なお、2024年3月末日現在において、CIOのもと、運用調査に携わる人員数は17名、運用経験年数は総計約233年(平均約13年)、また当社での運用経験年数合計は、約197年(平均約11年)となっております。また、日本証券アナリスト保有者9名、米国証券アナリスト検定会員(C FA)保有者6名、海外MBA保有者3名となっております。
藤村 忠弘
チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)
日本証券アナリスト協会検定会員、米国証券アナリスト検定会員(CFA)
1986年に国内の投信委託会社に入社、米国留学等を経て、
1999年7月に当社入社以降、継続して日本株式の運用調査部門に所属。 運用経験年数:約33年(他社での運用経験:約9年、当社での運用経験:約24年)
② 意思決定プロセス
a.ファンド・マネージャーは、CIOのもと、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」
(10~20名程度)での審議を求めます。
b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月2回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。
c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コンプライアンス委員会」(10~20名程度)においても確認の上、取締役会に報告され、適正な業務運営の確保に努めております。
③ 議決権の行使指図に関する基本的考え方
当ファンドは、主として個々の企業に対する調査を重視した銘柄選択と投資判断に基づく運用を行っており、当該企業の経営方針等に賛同できる企業を投資先として選定した場合には、会社提案に賛成の意思表示を行うのが通常ですが、指図に先立ち、全ての議案につき株主利益の向上に資するかを検証しております。なお、海外株式の議決権行使につきましては、基本的に上述の方針に準じますが、各国の状況に応じて個別に対応することがあります。
④ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
受託会社(再信託受託会社を含む)からは、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を定期的に受領して検証し、必要な場合には受託会社の運営体制を実査することとしております。
※上記の(3)運用体制は、今後変更となる場合があります。 (4)【分配方針】
毎決算時(毎年9月12日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、分配を行わないこともあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※ 上記の分配方針は将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該分配金に係る決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)の想定元本が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑦ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
<法令で定める投資制限>
① デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ
リバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
② 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第
8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図を行わないものとします。
上記を管理する方法として、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととされています。
しかしながら、当ファンドにおいては、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運用を行うこととし、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則 信用リスク集中回避のための投資制限」において規定される一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とするところを35%以内と読み替えて運用を行います。
(参考情報)親投資信託:スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド 運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として、日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)に投資を行います。
② ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄を厳選して集中的に投資を行います。
③ 株式のほか、株式に関連する資産として、投資信託証券、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債、DR(預託証書)、新株引受権証券および新株予約権証券、ならびに株価もしくは株価指数に価格が連動する証券等に対して投資する場合があります。(これらの株式関連資産を、株式と併せて「株式等」といいます。以下同じ。)
④ 株式等への組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、市場環境見通しに基づき必要と判断した場合は、為替ヘッジを行うことがあります。
⑥ ファンドの資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーは、信託財産の純資産総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等(デリバティブ取引および新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)の想定元本が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
3【投資リスク】 基準価額の変動要因
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資等を通じて、内外の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資しますので為替の変動により、基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているもの ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)価格変動リスク
当ファンドは、実質的に内外の株式などを主要な投資対象としますので、当ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
(2)カントリーリスク
一般的に海外の株式などに投資する場合、投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化等により金融・証券市場が混乱して株式などの価格が大きく変動する可能性があり、基準価額が大きく下落する要因となります。また、新興国市場への投資は先進国への投資と比較して価格変動、流動性、為替変動、政治要因等のリスクが高いと考えられています。また、情報の開示などの基準が先進国とは異なることから投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります。国有化、資産の収用、あるいは通貨の回金の制限等により、かかる国への投資はリスクを増大させることがあり、その結果、重大な損失が生じる場合があります。
(3)為替変動リスク
外貨建資産への投資については、原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。外国為替相場の変動により投資を行う投資対象国の通貨建て資産の価格が変動し、これにより基準価額が変動し、損失を生じる場合があります。
(4)集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。
(5)信用リスク
組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。なお、株式等の値動きに連動する債券については、債券の発行者に起因するリスクのほか、対象とする企業の株価の変動の影響を受けますので、対象とする企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合には、当該債券の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの
純資産総額に対して実質的に10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
(6)流動性リスク
当ファンドは、実質的に流動性の低い資産に投資をする場合があり、市場規模や取引量が少ない場合、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、重大な損失が生じる場合があります。
(7)一部解約による資金流出等に伴うリスク
大量の解約があった場合、解約代金を手当てするため保有有価証券を売却しなければならないことがあり、その際には市場動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動することがあります。
当ファンドはマザーファンドの受益証券への投資を通じて運用を行いますので、同じマザーフ ァンドに投資する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果マザー ファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
(8)運用制限に伴うリスク
当ファンドの運用は、規制上または社内方針等により売買を制限されることがあります。委託会社またはその関連会社(以下「委託会社グループ」)が投資を行っている(検討している場合を含む)銘柄も含め、特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限される場合があります。
また委託会社グループが行う投資または他の運用業務に関連して、当ファンドにおいて投資にかかる売買を制限されることがあります。従って、これらにより当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
<その他の留意事項>
●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的に設定・解約等ができないこともあります。また、これらにより、一時的に当ファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスクなどもあります。
●法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
当ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
また、投資対象とする地域の中では、金融市場や証券市場にかかる法令・制度などが先進国と比較して未整備であったり先進国とは異なったりすること、法令・制度・税制・決済ルールに変更が加えられる可能性が先進国よりも高いと考えられること、市場取引の仲介業者等の固有の事情から、投資行動に予期せぬ制約を受けたり、様々な要因から投資成果への悪影響や損失を被ったりする可能性があります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
■当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
■収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
■購入・換金等に関する留意点
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込受付を取り消すことができます。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
<リスクの管理体制>
・委託会社では、投資リスクを適切に管理するため、運用部門ではファンドの特性に沿ったリスク範囲内で運用を行うよう留意しています。また、運用部門から独立した管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
リスク管理業務担当部門
リスク・パフォーマンスの
評価・分析とリスク管理
法令など遵守状況のモニタリング
評価・分析
モニタリング
投資政策委員会
コンプライアンス委員会
フィードバック是正措置など
フィードバック是正措置など
運用担当部門
※ 上記のリスク管理体制は2024年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/
〔電話番号〕 03-6711-9200
(受付時間:営業日の 9:00~17: 00)
(2)【換金(解約)手数料】
換金(換金)時の手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.024%(税抜 1.84%)を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社及び受託会社との間の配分は以下の通り定めます。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
(内訳:税抜)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
年率1.00% | 年率0.80% | 年率0.04% |
<支払先の役務の内容>
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
ファンドの運用、開示書類等の | 購入後の情報提供、運用報告書 | ファンドの財産の保管・管理、 |
作成、基準価額の算出等の対価 | 等各種書類の送付、口座内での | 委託会社からの指図の実行等の |
ファンドの管理および事務手続 | 対価 | |
き等の対価 |
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬等支弁の時に信託財産中から支弁します。
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する
業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。(外貨建資産の保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額などマザーファンドに関連して生じた間接的な諸費用等を含みます。)
① 上記に定める費用のほか、以下の諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)等の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書(訂正事項分を含みます。)等の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
② 委託会社は、上記①の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
③ 上記①の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※ 外貨建資産の保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示するこ
とができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<個人、法人別の課税について>
1.個人の受益者に対する課税
① 収益分配金に対する課税
2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
② 解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益は譲渡所得とみなされ、譲渡益については、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です)。その税率は、2037年12月31日までは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%および地方税5%)となります。2038年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
解約時および償還時の差損については、確定申告等により上場株式等の譲渡益および上場 株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得および譲渡所得等と
の損益通算も可能です。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について2037年12月31日までは15.315%(所得税および復興特別所得税15.315%)となります。2038年1月1日以降は15%(所得税15%)となる予定です。
<個別元本について>
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)各受益権毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても、複数支店等で同一ファンド
を取得する場合は当該支店毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<分配金の課税について>
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本 払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受 益者が分配金を受取る際、a)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場 合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該分配金の金額が普通分配金となり、 b)当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、分配金の範 囲内で、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該分配金から当該元本払戻 金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配 金)を受取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除し た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<ご参考>
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ) 」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年3月末日現在のものです。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
以下は2024年3月29日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,515,336,302 | 99.93 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,014,549 | 0.07 | |
合計(純資産総額) | 1,516,350,851 | 100.00 |
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円) | 上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド | - | 870,132,818 | 1.4641 1.7415 | 1,273,961,506 1,515,336,302 | 99.93 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 国内 | - | 99.93 |
合計 | 99.93 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 598,409,550 | 39.49 |
韓国 | 202,776,445 | 13.38 | |
台湾 | 192,517,982 | 12.70 | |
インド | 183,929,412 | 12.14 | |
香港 | 124,422,922 | 8.21 | |
アメリカ | 97,040,303 | 6.40 | |
インドネシア | 62,989,392 | 4.16 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 53,266,622 | 3.52 | |
合計(純資産総額) | 1,515,352,628 | 100.00 |
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円) | 上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | 台湾 | 株式 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., | 半導体・半導体製造装置 | 24,000 | 2,533.94 3,635.44 | 60,814,560 87,250,740 | 5.76 |
2 | アメリカ | 株式 | MakeMyTrip Ltd. | 消費者サービス | 7,000 | 5,976.15 10,757.68 | 41,833,068 75,303,763 | 4.97 |
3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,500 | 2,476.66 3,487.00 | 40,864,890 57,535,500 | 3.80 |
4 | インド | 株式 | Lemon Tree Hotels Ltd. | 消費者サービス | 237,660 | 213.06 238.90 | 50,637,479 56,778,518 | 3.75 |
5 | 韓国 | 株式 | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 資本財 | 2,276 | 15,214.99 23,343.75 | 34,629,328 53,130,375 | 3.51 |
6 | 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 17,100 | 2,164.40 3,050.00 | 37,011,268 52,155,000 | 3.44 |
7 | インド | 株式 | Varun Beverages Ltd. | 食品・飲料・タバコ | 19,040 | 1,677.61 2,559.43 | 31,941,806 48,731,699 | 3.22 |
8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,500 | 10,309.19 13,905.00 | 36,082,165 48,667,500 | 3.21 |
9 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 17,000 | 2,437.43 2,629.00 | 41,436,310 44,693,000 | 2.95 |
10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 13,100 | 3,197.71 3,299.00 | 41,890,128 43,216,900 | 2.85 |
11 | インド | 株式 | ICICI Bank Limited | 銀行 | 20,846 | 1,790.19 2,000.73 | 37,318,457 41,707,405 | 2.75 |
12 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 12,300 | 2,984.71 3,370.00 | 36,711,966 41,451,000 | 2.74 |
13 | 韓国 | 株式 | SK hynix Inc. | 半導体・半導体製造装置 | 1,978 | 15,560.41 20,047.50 | 30,778,505 39,653,955 | 2.62 |
14 | インドネシア | 株式 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 銀行 | 554,300 | 56.67 69.60 | 31,414,868 38,579,280 | 2.55 |
15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 8,200 | 3,832.95 4,703.00 | 31,430,190 38,564,600 | 2.54 |
16 | 台湾 | 株式 | MediaTek Inc | 半導体・半導体製造装置 | 7,000 | 4,529.46 5,483.90 | 31,706,255 38,387,300 | 2.53 |
17 | 香港 | 株式 | Tencent Holdings Ltd. | メディア・娯楽 | 6,500 | 5,887.09 5,875.49 | 38,266,296 38,190,698 | 2.52 |
18 | 韓国 | 株式 | Hyundai Motor Company | 自動車・自動車部品 | 1,381 | 24,909.60 26,662.50 | 34,400,158 36,820,912 | 2.43 |
19 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 13,200 | 2,345.60 2,711.00 | 30,961,980 35,785,200 | 2.36 |
20 | 香港 | 株式 | Trip.com Group Ltd. | 消費者サービス | 5,200 | 6,053.22 6,676.16 | 31,476,778 34,716,073 | 2.29 |
21 | 日本 | 株式 | オルガノ | 機械 | 4,500 | 7,042.32 7,700.00 | 31,690,459 34,650,000 | 2.29 |
22 | 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 4,700 | 5,333.26 7,301.00 | 25,066,322 34,314,700 | 2.26 |
23 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 11,700 | 2,269.55 2,670.50 | 26,553,735 31,244,850 | 2.06 |
24 | 台湾 | 株式 | Asia Vital Components Co., Ltd. | テクノロジ ー・ハードウェアおよび機器 | 12,000 | 2,144.91 2,562.30 | 25,738,968 30,747,660 | 2.03 |
25 | 韓国 | 株式 | COSMAX, Inc. | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,223 | 13,645.28 13,657.50 | 30,333,469 30,360,622 | 2.00 |
26 | 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 9,700 | 2,930.87 3,090.00 | 28,429,439 29,973,000 | 1.98 |
27 | 韓国 | 株式 | HYBE Co., Ltd. | メディア・娯楽 | 1,080 | 25,599.89 25,762.50 | 27,647,889 27,823,500 | 1.84 |
28 | 香港 | 株式 | Techtronic Industries Co., Ltd. | 資本財 | 13,500 | 1,930.32 2,051.97 | 26,060,210 27,701,649 | 1.83 |
29 | 日本 | 株式 | トーセイ | 不動産業 | 11,100 | 2,364.51 2,475.00 | 26,246,171 27,472,500 | 1.81 |
30 | 日本 | 株式 | 東洋水産 | 食料品 | 2,600 | 7,908.89 9,475.00 | 20,563,114 24,635,000 | 1.63 |
種類別及び業種別投資比率
種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
株式 | 国内 | 卸売業 | 10.19 |
電気機器 | 5.27 | ||
保険業 | 4.91 | ||
銀行業 | 2.98 | ||
その他金融業 | 2.85 | ||
不動産業 | 2.84 | ||
化学 | 2.74 | ||
機械 | 2.29 | ||
その他製品 | 2.26 | ||
食料品 | 1.63 | ||
建設業 | 1.53 | ||
外国 | 半導体・半導体製造装置 | 11.95 | |
消費者サービス | 11.01 | ||
銀行 | 6.29 | ||
資本財 | 5.33 | ||
食品・飲料・タバコ | 4.83 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.82 | ||
メディア・娯楽 | 4.36 | ||
自動車・自動車部品 | 2.43 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 2.00 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.57 | ||
運輸 | 1.43 | ||
金融サービス | 0.97 | ||
合計 | 96.48 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
1期 | (2019年9月12日) | 7,462,198,353 | 7,462,198,353 | 1.0200 | 1.0200 |
2期 | (2020年9月14日) | 2,885,723,983 | 2,885,723,983 | 1.1024 | 1.1024 |
3期 | (2021年9月13日) | 2,796,819,112 | 2,796,819,112 | 1.3775 | 1.3775 |
4期 | (2022年9月12日) | 1,702,144,191 | 1,702,144,191 | 1.1718 | 1.1718 |
5期 | (2023年9月12日) | 1,478,355,315 | 1,478,355,315 | 1.3298 | 1.3298 |
2023年3月末日 | 1,413,723,622 | ― | 1.1339 | ― | |
2023年4月末日 | 1,383,239,425 | ― | 1.1419 | ― | |
2023年5月末日 | 1,470,928,807 | ― | 1.2217 | ― | |
2023年6月末日 | 1,501,007,824 | ― | 1.3119 | ― | |
2023年7月末日 | 1,492,426,498 | ― | 1.3236 | ― | |
2023年8月末日 | 1,477,142,212 | ― | 1.3274 | ― | |
2023年9月末日 | 1,452,113,988 | ― | 1.3133 | ― | |
2023年10月末日 | 1,370,315,762 | ― | 1.2599 | ― | |
2023年11月末日 | 1,390,924,778 | ― | 1.2944 | ― | |
2023年12月末日 | 1,330,104,347 | ― | 1.2690 | ― | |
2024年1月末日 | 1,384,401,370 | ― | 1.3405 | ― | |
2024年2月末日 | 1,488,576,888 | ― | 1.4711 | ― | |
2024年3月末日 | 1,516,350,851 | ― | 1.5564 | ― |
②【分配の推移】
期 | 計算期間 | 1口当たりの分配金 (円) | |||
1期 | 自 | 2018年10月31日 | 至 | 2019年9月12日 | 0.0000 |
2期 | 自 | 2019年9月13日 | 至 | 2020年9月14日 | 0.0000 |
3期 | 自 | 2020年9月15日 | 至 | 2021年9月13日 | 0.0000 |
4期 | 自 | 2021年9月14日 | 至 | 2022年9月12日 | 0.0000 |
5期 | 自 | 2022年9月13日 | 至 | 2023年9月12日 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産 (分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産 (分配付)円 | 収益率 % |
1期 | 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 | 1.0000 | 1.0200 | 2.00 |
2期 | 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 | 1.0200 | 1.1024 | 8.08 |
3期 | 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 | 1.1024 | 1.3775 | 24.95 |
4期 | 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 | 1.3775 | 1.1718 | △ 14.93 |
5期 | 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 | 1.1718 | 1.3298 | 13.48 |
6期 (中間期) | 自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 | 1.3298 | 1.4704 | 10.57 |
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。
(4)【設定及び解約の実績】
期 | 計算期間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) |
1期 | 自 2018年10月31日 至 2019年9月12日 | 8,780,275,683 | 1,464,105,274 |
2期 | 自 2019年9月13日 至 2020年9月14日 | 276,983,343 | 4,975,408,859 |
3期 | 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 | 314,574,634 | 902,006,456 |
4期 | 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 | 76,517,032 | 654,210,181 |
5期 | 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 | 33,291,377 | 374,169,249 |
6期 (中間期) | 自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 | 2,920,271 | 119,538,226 |
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
1【申込(販売)手続等】
(1)原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。購入単位は、販売会社が別に定める単位とします。
収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投 資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どち らか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)購入申込時限
ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<2024年11月5日以降、以下の通り、販売会社によっては受付時間が変更となる予定です。>ファンドの購入申込の受付は、原則として午後3時30分までに購入申込が行われ、かつ当該購入申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては異なる
場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)購入申込に係る制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込受付を中止することおよびすでに受付けた購入申込受付を取り消すことができます。
(4)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(5)購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(6)購入代金の支払い
販売会社が指定する期日までに購入代金を販売会社にお支払ください。
※ ファンドの申込(販売)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/
〔電話番号〕 03-6711-9200
(受付時間:営業日の 9:00~17: 00)
* 購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受
2【換金(解約)手続等】
(1)原則として、販売会社所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。換金単位は、販売会社が別に定める単位とします。
詳しくは、販売会社までお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<2024年11月5日以降、以下の通り、販売会社によっては受付時間が変更となる予定です。>ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時30分までに換金申込が行われ、かつ当該換 金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては異なる
場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
(3)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込受付を取り消すことができます。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
※ ファンドの換金(解約)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/
〔電話番号〕 03-6711-9200
(受付時間:営業日の 9:00~17: 00)
* 換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
親投資信託受益証券:原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
※親投資信託受益証券における主要な投資対象資産の評価方法の概要
株式:原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
為替予約取引:個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で時価評価しております。
基準価額は便宜上1万口当たりで表示されることがあります。なお、基準価額につきましては、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
〔ホームページ〕https://www.sparx.co.jp/
〔電話番号] 03-6711-9200
(受付時間:営業日の9:00~17: 00)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2018年10月31日(信託契約締結日)から無期限とします。
ただし、下記「(5)その他 a.信託契約の終了(繰上償還)」に該当する場合は信託期間中において信託を終了することがあります。
(4)【計算期間】
① 当ファンドの計算期間は、毎年9月13日から翌年9月12日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2019年9月12日までとします。
② 上記①にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】 a.信託契約の終了(繰上償還)
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、この信託に係る受益権の口数が20億口を下回ったとき、マザーファンドの信託契約が解約されるとき、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から上記④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から上記④までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
① 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記b.の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
① 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 上記①にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は下記b.②の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記b.に従い新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
b.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう とする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本b.に定める以外の 方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、あわせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
c.運用報告書
委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などのうち、重要な事項を記載した「交付運用報告書」を作成し、原則として販売会社を通じて受益者へ交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、次のアドレスに掲載します。 https://www.sparx.co.jp/
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または上記b.に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容 f.公告
① 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
② 上記①に関わらず、事故その他やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行うことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載することとします。
g.質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、ファンドの信託約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
h.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
i.信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
j.関係法人との契約更改等に関する手続き
販売会社との「募集・販売の取扱い等に関する契約」については、期間満了の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】 (1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
② 上記①にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間 終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益 者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付けにより 増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第5期計算期間(20
22年9月13日から2023年9月12日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第3条第1項に基づく監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年11月2日
スパークス・アセット・マネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 市 川 克 也
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているスパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの
2022年9月13日から2023年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの2023年9月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 「親投資信託受益証券」 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 「有価証券売買等損益」 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 第4期計算期間末 (2022年9月12日現在) | 第5期計算期間末 (2023年9月12日現在) |
※1 計算期間末日における受益権の総数 2 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1,452,619,922口 | 1,111,742,050口 |
1.1718円 | 1.3298円 | |
(11,718円) | (13,298円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期計算期間 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 |
※1 分配金の計算過程 該当事項はありません。 | ※1 分配金の計算過程 該当事項はありません。 |
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
区分 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日至 2023年9月12日 |
1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドは、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行っています。 |
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | ①金融商品の内容 当ファンドの当計算期間において投資した金融商品の種類は、以下の通りであります。 ・有価証券 当ファンドが当計算期間の末日時点で保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.有価証券関係」の通りであります。 ・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 ②金融商品に係るリスク 当ファンドは、以下のリスクを内包しております。 A)市場リスク ・株価等変動リスク ・為替変動リスク B)流動性リスク C)信用リスク |
3.金融商品に係るリスク管理体制 | 弊社では、上記2の②に掲げるリスクを適切に管理するため、管理担当部門によりモニタリング等のリスク管理を行っています。 体制としては、リスク管理業務担当部門を中心として、リスク管理を行っています。また、リスク管理業務担当部門を中心として、随時レビューが行われる他、月次の投資政策委員会においてもレビューが行われます。 |
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドの時価の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりません。 |
2.時価の算定方法 | ①有価証券 有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算定方法については、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評価しております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期計算期間 自 2021年9月14日至 2022年9月12日 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日至 2023年9月12日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(その他の注記) 1.元本の移動
区分 | 第4期計算期間 自 2021年9月14日至 2022年9月12日 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日至 2023年9月12日 |
期首元本額 | 2,030,313,071円 | 1,452,619,922円 |
期中追加設定元本額 | 76,517,032円 | 33,291,377円 |
期中一部解約元本額 | 654,210,181円 | 374,169,249円 |
2.有価証券関係売買目的有価証券
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
第4期計算期間末 (2022年9月12日現在) | 第5期計算期間末 (2023年9月12日現在) | |
親投資信託受益証券 | △ 228,864,592 | 211,023,551 |
資産合計 | △ 228,864,592 | 211,023,551 |
3.デリバティブ取引関係
第4期計算期間 自 2021年9月14日 至 2022年9月12日 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(4)【附属明細表】 第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月12日現在)該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年9月12日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド | 1,003,446,083 | 1,476,269,877 | |
合計 | 1,003,446,083 | 1,476,269,877 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 (1)貸借対照表
区分 | 注記 番号 | (2022年9月12日現在) | (2023年9月12日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 37,535,917 | 11,665,856 | |
コール・ローン | 37,586,281 | 49,961,015 | |
株式 | 1,632,357,777 | 1,417,150,099 | |
未収入金 | - | 16,330,200 | |
未収配当金 | 864,878 | 1,306,524 | |
流動資産合計 | 1,708,344,853 | 1,496,413,694 | |
資産合計 | 1,708,344,853 | 1,496,413,694 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 18,517,213 | |
未払解約金 | 8,901,928 | 1,654,368 | |
未払利息 | 102 | 136 | |
流動負債合計 | 8,902,030 | 20,171,717 | |
負債合計 | 8,902,030 | 20,171,717 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 1,338,389,581 | 1,003,446,083 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 361,053,242 | 472,795,894 | |
元本等合計 | 1,699,442,823 | 1,476,241,977 | |
純資産合計 | 1,699,442,823 | 1,476,241,977 | |
負債純資産合計 | 1,708,344,853 | 1,496,413,694 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価 方法 | 「株式」 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及 び評価方法 | 「派生商品評価勘定」為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で時価評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | (1)「受取配当金」 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 (2)「有価証券売買等損益」 約定日基準で計上しております。 |
4.外貨建資産等の会計処理 | 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
(その他の注記)
区 分 | (2022年9月12日現在) | (2023年9月12日現在) |
※1. 期首 期首元本額 期首より計算期間末日までの追加設定元本額 期首より計算期間末日までの一部解約元本額 計算期間末日における元本の内訳※ スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド (合計) 2.計算期間末日における受益権の総数 3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2021年9月14日 | 2022年9月13日 |
1,910,937,359 円 | 1,338,389,581 円 | |
71,643,087 円 | 30,531,142 円 | |
644,190,865 円 | 365,474,640 円 | |
1,338,389,581 円 | 1,003,446,083 円 | |
1,338,389,581 円 | 1,003,446,083 円 | |
1,338,389,581 口 | 1,003,446,083 口 | |
1.2698 円 | 1.4712 円 | |
(12,698 円) | (14,712 円) |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式 (2023年9月12日現在)
通貨 | 銘柄名 | 株式数 (株) | 評価単価 | 評価金額 | 備考 |
日本円 | INPEX | 13,300 | 2,221.000 | 29,539,300 | |
セブン&アイ・ホールディングス | 4,800 | 6,017.000 | 28,881,600 | ||
富士フイルムホールディングス | 2,700 | 8,836.000 | 23,857,200 | ||
ソシオネクスト | 3,100 | 15,290.000 | 47,399,000 | ||
ルネサスエレクトロニクス | 24,700 | 2,281.000 | 56,340,700 | ||
ソニーグループ | 4,800 | 12,615.000 | 60,552,000 | ||
アシックス | 9,500 | 5,381.000 | 51,119,500 | ||
丸紅 | 22,800 | 2,451.500 | 55,894,200 | ||
三菱商事 | 8,300 | 7,430.000 | 61,669,000 | ||
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 32,800 | 1,277.000 | 41,885,600 | ||
小計:日本円計 (邦貨換算額) | 126,800 | 457,138,100 (457,138,100) | |||
アメリ カ・ドル | Coupang, Inc. Class A | 14,054 | 18.900 | 265,620.60 | |
MakeMyTrip Ltd. | 9,249 | 39.600 | 366,260.40 | ||
小計:アメリカ・ドル計 (邦貨換算額) | 23,303 | 631,881.00 (92,709,580) | |||
新 台 湾 ド ル | E Ink Holdings Inc | 35,000 | 178.500 | 6,247,500.00 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 30,000 | 536.000 | 16,080,000.00 | ||
小計:新台湾ドル計 (邦貨換算額) | 65,000 | 22,327,500.00 (102,409,544) | |||
韓 国 ウ ォ ン | Samsung Electronics Co., Ltd. | 9,244 | 70,800.000 | 654,475,200.00 | |
JYP Entertainment Corp | 3,230 | 106,300.000 | 343,349,000.00 | ||
HYBE Co., Ltd. | 1,785 | 244,500.000 | 436,432,500.00 | ||
CLASSYS Inc. | 6,955 | 40,500.000 | 281,677,500.00 | ||
小計:韓国ウォン計 (邦貨換算額) | 21,214 | 1,715,934,200.00 (189,953,915) | |||
インド・ルピー | Lemon Tree Hotels Ltd. | 256,848 | 116.700 | 29,974,161.60 | |
Varun Beverages Ltd. | 23,351 | 919.600 | 21,473,579.60 | ||
ICICI Bank Limited | 30,141 | 978.250 | 29,485,433.25 | ||
小計:インド・ルピー計 (邦貨換算額) | 310,340 | 80,933,174.45 (144,061,050) | |||
イ ン ド ネ シア・ルピ | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 703,100 | 5,925.000 | 4,165,867,500.00 | |
PT Mitra Adiperkasa Tbk | 2,662,700 | 1,885.000 | 5,019,189,500.00 |
ア | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 436,000 | 11,175.000 | 4,872,300,000.00 | |
PT Dharma Polimetal Tbk | 1,413,100 | 1,400.000 | 1,978,340,000.00 | ||
PT Prodia Widyahusada Tbk | 334,100 | 6,325.000 | 2,113,182,500.00 | ||
小計:インドネシア・ルピア計 (邦貨換算額) | 5,549,000 | 18,148,879,500.00 (174,229,243) | |||
香港ドル | PetroChina Company Limited Class H | 196,000 | 6.000 | 1,176,000.00 | |
ANTA Sports Products Ltd. | 21,400 | 89.850 | 1,922,790.00 | ||
Samsonite International S.A. | 87,600 | 25.450 | 2,229,420.00 | ||
Alibaba Group Holding Limited | 29,300 | 88.050 | 2,579,865.00 | ||
Netease Inc | 9,500 | 160.100 | 1,520,950.00 | ||
Tencent Holdings Ltd. | 8,900 | 324.000 | 2,883,600.00 | ||
Yum China Holdings, Inc. | 3,400 | 408.800 | 1,389,920.00 | ||
小計:香港ドル計 (邦貨換算額) | 356,100 | 13,702,545.00 (256,648,667) | |||
合 計 | 6,451,757 | 1,417,150,099.00 (960,011,999) |
注1.通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額を表示しています。
注2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係る合計金額を、内書で表示しています。注3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入時価残高比率 | 合計金額に対する比率 | |
アメリカ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 6.28% | 9.66% |
新台湾ドル | 株式 | 2銘柄 | 6.94% | 10.67% |
韓国ウォン | 株式 | 4銘柄 | 12.87% | 19.79% |
インド・ルピー | 株式 | 3銘柄 | 9.76% | 15.00% |
インドネシア・ルピア | 株式 | 5銘柄 | 11.80% | 18.15% |
香港ドル | 株式 | 7銘柄 | 17.39% | 26.73% |
(2)株式以外の有価証券(2023年9月12日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
2)中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第6期中間計算期間
(2023年9月13日から2024年3月12日まで)の中間財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第
12号)第3条第1項に基づく中間監査を受けております。
独立監査人の中間監査報告書
2024年5月2日
スパークス・アセット・マネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 川 克 也
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているスパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの
2023年9月13日から2024年3月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンドの2024年
3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2023年9月
13日から2024年3月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 第6期中間計算期間自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 「親投資信託受益証券」 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 「有価証券売買等損益」 約定日基準で計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
区分 | 第5期計算期間末 (2023年9月12日現在) | 第6期中間計算期間末 (2024年3月12日現在) |
※1 中間計算期間末日における受益権の総数 2 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1,111,742,050口 | 995,124,095口 |
1.3298円 | 1.4704円 | |
(13,298円) | (14,704円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間自 2022年9月13日 至 2023年3月12日 | 第6期中間計算期間自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区分 | 第6期中間計算期間自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当ファンドにおいて投資している金融商品は原則として全て時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は生じておりませ ん。 |
2.時価の算定方法 | ①有価証券 有価証券に該当する貸借対照表上の勘定科目、及びその時価の算定方法については、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.有価証券の評価基準及び評価方法」の通りであります。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 上記①以外のその他の科目については、帳簿価額を時価として評価しております。 |
(その他の注記) 1.元本の移動
区分 | 第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 | 第6期中間計算期間自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
期首元本額 | 1,452,619,922円 | 1,111,742,050円 |
期中追加設定元本額 | 33,291,377円 | 2,920,271円 |
期中一部解約元本額 | 374,169,249円 | 119,538,226円 |
2.デリバティブ取引関係
第5期計算期間 自 2022年9月13日 至 2023年9月12日 | 第6期中間計算期間自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 (1)貸借対照表
区分 | 注記番号 | (2023年9月12日現在) | (2024年3月12日現在) |
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 11,665,856 | 38,522,537 | |
コール・ローン | 49,961,015 | 18,546,158 | |
株式 | 1,417,150,099 | 1,388,284,678 | |
未収入金 | 16,330,200 | 44,971,889 | |
未収配当金 | 1,306,524 | 1,729,800 | |
流動資産合計 | 1,496,413,694 | 1,492,055,062 | |
資産合計 | 1,496,413,694 | 1,492,055,062 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 18,517,213 | 26,512,195 | |
未払解約金 | 1,654,368 | 4,796,531 | |
未払利息 | 136 | 50 | |
流動負債合計 | 20,171,717 | 31,308,776 | |
負債合計 | 20,171,717 | 31,308,776 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 1,003,446,083 | 888,768,015 |
剰余金 | |||
剰余金又は欠損金(△) | 472,795,894 | 571,978,271 | |
元本等合計 | 1,476,241,977 | 1,460,746,286 | |
純資産合計 | 1,476,241,977 | 1,460,746,286 | |
負債純資産合計 | 1,496,413,694 | 1,492,055,062 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分 | 自 2023年9月13日 至 2024年3月12日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 「株式」 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 「派生商品評価勘定」為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で時価評価しております。 |
3.収益及び費用の計上基準 | (1)「受取配当金」 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 (2)「有価証券売買等損益」 約定日基準で計上しております。 |
4.外貨建資産等の会計処理 | 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
(その他の注記)
区 分 | (2023年9月12日現在) | (2024年3月12日現在) |
※1. 期首 期首元本額 期首より計算期間末日までの追加設定元本額 期首より計算期間末日までの一部解約元本額 計算期間末日における元本の内訳※ スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド (合計) 2.計算期間末日における受益権の総数 3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 2022年9月13日 | 2023年9月13日 |
1,338,389,581 円 | 1,003,446,083 円 | |
30,531,142 円 | 2,623,435 円 | |
365,474,640 円 | 117,301,503 円 | |
1,003,446,083 円 | 888,768,015 円 | |
1,003,446,083 円 | 888,768,015 円 | |
1,003,446,083 口 | 888,768,015 口 | |
1.4712 円 | 1.6436 円 | |
(14,712 円) | (16,436 円) |
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
【純資産額計算書】
(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,520,422,317 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,071,466 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,516,350,851 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 974,291,354 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5564 円 |
(参考)スパークス・日本アジア厳選投資マザーファンド純資産額計算書
(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,548,655,117 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,302,489 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,352,628 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 870,132,818 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7415 円 |
(1)名義書換について
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
(4)受益証券の再発行
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(5)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止 期間を設けることができます。
(6)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(7)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(8)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2024 年3月末日現在)資本金 25 億円
発行可能株式総数 50,000 株
発行済株式総数 50,000 株 最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2024 年3月末日現在)
① 経営体制
当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。
取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。
取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。
また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。
② 運用体制
1)当ファンドでは、運用調査部門が運用・調査を担当します。下記の意思決定プロセスに基づき、運用を行います。
2)意思決定プロセス
a.ファンド・マネージャーは、チーフ・インベストメント・オフィサー(以下、「CIO」といいます。)のもと、チーム全体での調査活動等の成果を踏まえ、投資環境の分析、期待リターンとリスクの予測や当ファンドに対する設定や解約の動向分析などを実施し、当ファンドの約款等の定めを遵守して「運用計画書」を作成し、「投資政策委員会」での審議を求めます。
b.投資政策委員会は、当社取締役会で指名された者が主催し、各ファンド・マネージャーから提出された運用計画書をリスク管理部門、リーガル・コンプライアンス部門等の責任者と共に審
議します。ファンド・マネージャーは、承認された運用計画書に基づき日々の具体的な投資活動を行います。投資政策委員会は原則として月2回開催される他、必要に応じ臨時に開催されます。
c.上記の意思決定プロセスは、当社取締役会が定めた「投資信託に係る運用管理」に関する規程及び「投資政策委員会」に関する規程に基づきます。投資政策委員会の運営状況は「コンプライアンス委員会」においても確認の上、取締役会に報告され、適正な業務運営の確保に努めております。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関する第二種金融商品取引業
委託会社の運用する投資信託は 2024 年3月 29 日現在次の通りです。
(ただし、親投資信託を除きます。)
種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 43 | 644,636 |
単位型株式投資信託 | 5 | 14,870 |
合計 | 48 | 659,506 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 346 号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.中間財務諸表の作成方法について
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額
財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
4.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期事業年度(2022年4月
1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月20日
スパークス・アセット・マネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 櫻 井 雄 一 郎
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 市 川 克 也
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
2022年4月1日から2023年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(1)【貸借対照表】 | ||
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
(資産の部) | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | 9,656 | 8,172 |
預託金 | 200 | 200 |
未収委託者報酬 | 1,048 | 918 |
未収投資顧問料 | ※3 1,487 | ※3 1,849 |
前払費用 | 122 | 179 |
未収収益 | 4 | 2 |
未収入金 | ※3 10 | ※3 7 |
その他 | 1 | - |
流動資産合計 | 12,531 | 11,330 |
固定資産
有形固定資産
建物 | ※2 | 40 | ※2 | 152 |
工具、器具及び備品 | ※2 | 85 | ※2 | 95 |
リース資産 | ※2 | 7 | ※2 | 5 |
建設仮勘定 | - | 20 | ||
有形固定資産合計 | 132 | 274 | ||
無形固定資産 | ||||
ソフトウェア | 2 | 1 | ||
無形固定資産合計 | 2 | 1 | ||
投資その他の資産 投資有価証券 | 20 | 32 | ||
差入保証金 | 3 | 3 | ||
長期前払費用 | 2 | 6 | ||
繰延税金資産 | 317 | 282 | ||
投資その他の資産合計 | 343 | 325 | ||
固定資産合計 | 478 | 600 | ||
資産合計 | 13,010 | 11,931 |
(単位:百万円)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |||
(負債の部) | ||||
流動負債 | ||||
預り金 | 18 | 54 | ||
未払手数料 | 183 | 158 | ||
その他未払金 | ※3 | 2,799 | ※3 | 1,280 |
未払法人税等 | 203 | 786 | ||
未払消費税等 | 47 | 86 | ||
前受収益 | 13 | 12 | ||
リース債務 | 1 | 1 | ||
株式給付引当金 | 51 | 74 | ||
長期インセンティブ引当金 | 13 | 2 | ||
役員株式給付引当金 | - | 18 | ||
その他 | 3 | 3 | ||
流動負債合計 | 3,337 | 2,480 | ||
固定負債 | ||||
リース債務 | 6 | 4 | ||
株式給付引当金 | 351 | 316 | ||
長期インセンティブ引当金 | 123 | 10 | ||
役員株式給付引当金 | - | 95 | ||
その他 | - | 70 | ||
固定負債合計 | 481 | 498 | ||
特別法上の準備金 | ||||
金融商品取引責任準備金 | ※1 | 0 | ※1 | 0 |
特別法上の準備金合計 | 0 | 0 | ||
負債合計 | 3,818 | 2,978 | ||
(純資産の部) | ||||
株主資本 | ||||
資本金 | 2,500 | 2,500 | ||
資本剰余金 | ||||
資本準備金 | 27 | 27 | ||
その他資本剰余金 | 19 | 19 | ||
資本剰余金合計 | 47 | 47 | ||
利益剰余金 | ||||
利益準備金 | 597 | 597 | ||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | 6,047 | 5,807 | ||
利益剰余金合計 | 6,644 | 6,404 | ||
株主資本合計 | 9,192 | 8,952 | ||
評価・換算差額等 | ||||
その他有価証券評価差額金 | - | 0 | ||
評価・換算差額等合計 | - | 0 | ||
純資産合計 | 9,192 | 8,952 | ||
負債純資産合計 | 13,010 | 11,931 |
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
(自至 | 前事業年度 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自至 | 当事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | ||
営業収益 | |||||
委託者報酬 | 5,922 | 5,397 | |||
投資顧問料収入 | ※ 6,191 | ※ 6,283 | |||
受入手数料 | 20 | 14 | |||
その他営業収益 | 12 | 10 | |||
営業収益計 | 12,147 | 11,705 | |||
営業費用 支払手数料 | 2,111 | 2,052 | |||
広告宣伝費 | 99 | 144 | |||
調査費 | 241 | 262 | |||
委託計算費 | 29 | 24 | |||
営業雑経費 | |||||
通信費 | 23 | 24 | |||
印刷費 | 8 | 7 | |||
協会費 | 17 | 17 | |||
諸会費 | 24 | 13 | |||
その他 | 3 | 3 | |||
営業費用計 | 2,559 | 2,551 | |||
一般管理費 | |||||
給料 | 1,915 | 1,852 | |||
役員報酬 | 96 | 97 | |||
給料・手当 | 960 | 1,029 | |||
賞与 | 858 | 726 | |||
株式給付引当金繰入額 | 104 | 35 | |||
長期インセンティブ引当金繰入額 | △8 | △8 | |||
役員株式給付引当金繰入額 | - | 13 | |||
旅費交通費 | 35 | 128 | |||
事務委託費 | ※ | 1,042 | ※ | 879 | |
業務委託費 | 441 | 512 | |||
不動産賃借料 | 235 | 228 | |||
租税公課 | 114 | 106 | |||
固定資産減価償却費 | 92 | 79 | |||
交際費 | 7 | 17 | |||
諸経費 | 181 | 174 | |||
一般管理費計 | 4,164 | 4,021 | |||
営業利益 | 5,423 | 5,133 | |||
営業外収益 | |||||
受取利息 | 0 | 2 | |||
受取賃貸料 | 24 | 19 | |||
為替差益 | 125 | 61 | |||
雑収入 | 3 | 2 | |||
営業外収益計 | 154 | 86 | |||
営業外費用 投資事業組合運用損 | - | 1 | |||
固定資産除却損 | 0 | 1 | |||
雑損失 | 4 | 0 | |||
営業外費用計 | 4 | 3 | |||
経常利益 | 5,574 | 5,216 |
(単位:百万円)
(自至 | 前事業年度 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自至 | 当事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) |
特別利益 金融商品取引責任準備金戻入 | - | 0 | |
特別利益計 | - | 0 | |
特別損失 金融商品取引責任準備金繰入額 | 0 | - | |
特別損失計 | 0 | - | |
税引前当期純利益 | 5,574 | 5,216 | |
法人税、住民税及び事業税 | 1,721 | 1,621 | |
法人税等調整額 | 42 | 34 | |
法人税等合計 | 1,763 | 1,656 | |
当期純利益 | 3,810 | 3,560 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 5,536 | 6,134 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △3,300 | △3,300 | |||||
当期純利益 | 3,810 | 3,810 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 510 | 510 |
当期末残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 6,047 | 6,644 |
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
株主資本合計 | その他有価証券評価差 額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 8,681 | - | - | 8,681 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △3,300 | - | - | △3,300 |
当期純利益 | 3,810 | - | - | 3,810 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | - | - | - | |
当期変動額合計 | 510 | - | - | 510 |
当期末残高 | 9,192 | - | - | 9,192 |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本 | |||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
繰越利益剰余金 | |||||||
当期首残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 6,047 | 6,644 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △3,800 | △3,800 | |||||
当期純利益 | 3,560 | 3,560 | |||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | |||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | △239 | △239 |
当期末残高 | 2,500 | 27 | 19 | 47 | 597 | 5,807 | 6,404 |
株主資本 | 評価・換算差額等 | 純産合計 | ||
株主資本合計 | その他有価証券評価差 額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 9,192 | - | - | 9,192 |
当期変動額 | ||||
剰余金の配当 | △3,800 | - | - | △3,800 |
当期純利益 | 3,560 | - | - | 3,560 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純 額) | 0 | 0 | 0 | |
当期変動額合計 | △239 | 0 | 0 | △239 |
当期末残高 | 8,952 | 0 | 0 | 8,952 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。市場価格のない株式等
主として総平均法による原価法を採用しております。
(投資事業組合等への出資)
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
② 長期インセンティブ引当金
海外子会社への出向者に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員株式給付引当金
役員株式交付規程に基づく親会社役員への当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、主な収益を残高報酬及び成功報酬と認識しております。
① 残高報酬
残高報酬は、当社が運用するファンドについて、契約に基づき、管理・運用する義務があり、運用資産残高又はコミットメント額に一定の料率を乗じた金額で測定し報酬として受領しており、運用期間にわたり収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
② 成功報酬(株式運用)
成功報酬(株式運用)は、残高報酬と同様、契約に基づき、管理・運用する義務があり、過去のパフォーマンスの最高値を上回った部分の一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
③ 成功報酬(再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却した場合の成功報酬) 成功報酬(再生可能エネルギーファンドが投資する合同会社の匿名組合出資持分を売却して譲渡益が発生する場
合に受領する報酬)は、当社が運用する再生可能エネルギーファンドについて、パフォーマンス目標を上回る匿名組合出資持分の譲渡益に対する一定割合を報酬として受領しており、当該時点に収益を認識しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・ 税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・ グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日 2025年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(追加情報に関する注記)
(株式付与ESOP信託)
当社親会社(スパークス・グループ株式会社)は、グループ従業員(当社、当社親会社及び当社兄弟会社4社(スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社、スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社、及びスパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社。)の従業員)に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ESOP信託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第30号(平成27年3月26日)の指針に従って会計処理を行っております。
(役員向け株式交付信託)
当社親会社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く、以下、「取締役」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しております。
制度の概要
本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの4事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受ける時期は、原則としてポイント付与の3年後です。
本制度の導入により、取締役の報酬と当社グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束時期等の見通しが不透明な状況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 ※2.有形固定資産の減価償却累計額 建物 308百万円 工具、器具及び備品 349百万円 リース資産 1百万円 | ※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 ※2.有形固定資産の減価償却累計額 建物 334百万円 工具、器具及び備品 379百万円 リース資産 3百万円 |
※3.関係会社に対する資産及び負債 未収投資顧問料 536百万円 未収入金 0百万円 その他未払金 1,508百万円 | ※3.関係会社に対する資産及び負債 未収投資顧問料 524百万円 未収入金 0百万円 その他未払金 118百万円 |
(損益計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
※ | 関係会社に対する取引の主なもの | ※ | 関係会社に対する取引の主なもの投資顧問料 事務委託費 | 1,872百万円 439百万円 | |
投資顧問料 | 2,205百万円 | ||||
事務委託費 | 440百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項 (1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年6月21日定時株主総会 | 普通株式 | 3,300 | 66,000 | 2021年3月31日 | 2021年6月22日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,800 | 利益剰余金 | 76,000 | 2022年3月31日 | 2022年6月21日 |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項 (1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
2022年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,800 | 76,000 | 2022年3月31日 | 2022年6月21日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2023年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,400 | 利益剰余金 | 68,000 | 2023年3月31日 | 2023年6月21日 |
(リース取引関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘッジする予定にしております。
投資有価証券は、主に投資事業有限責任組合への出資です。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)預託金 | 200 | 200 | - |
(2)未収委託者報酬 | 1,048 | 1,048 | - |
(3)未収投資顧問料 | 1,487 | 1,487 | - |
(4)未収収益 | 4 | 4 | - |
資産計 | 2,740 | 2,740 | - |
(1)未払手数料 | 183 | 183 | - |
(2)その他未払金 | 2,799 | 2,799 | - |
(3)未払法人税等 | 203 | 203 | - |
負債計 | 3,186 | 3,186 | - |
(注)1.貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の貸借対照表計上額は20百万円であります。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
預託金 | 200 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 1,048 | - | - | - |
未収投資顧問料 | 1,487 | - | - | - |
未収収益 | 4 | - | - | - |
合計 | 2,740 | - | - | - |
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)預託金 | 200 | 200 | - |
(2)未収委託者報酬 | 918 | 918 | - |
(3)未収投資顧問料 | 1,849 | 1,849 | - |
(4)未収収益 | 2 | 2 | - |
資産計 | 2,969 | 2,969 | - |
(1)未払手数料 | 158 | 158 | - |
(2)その他未払金 | 1,280 | 1,280 | - |
(3)未払法人税等 | 786 | 786 | - |
負債計 | 2,226 | 2,226 | - |
(注)1.貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については記載を省略しております。当該出資の貸借対照表計上額は32百万円であります。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
預託金 | 200 | - | - | - |
未収委託者報酬 | 918 | - | - | - |
未収投資顧問料 | 1,849 | - | - | - |
未収収益 | 2 | - | - | - |
合計 | 2,969 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債該当事項はありません。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
区分 | 時価 | |||
預託金 | - | 200 | - | 200 |
未収委託者報酬 | - | 918 | - | 918 |
未収投資顧問料 | - | 1,849 | - | 1,849 |
未収収益 | - | 2 | - | 2 |
未払手数料 | - | 158 | - | 158 |
その他未払金 | - | 1,280 | - | 1,280 |
未払法人税等 | - | 786 | - | 786 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
預託金、未収委託者報酬、未収投資顧問料及び未収収益
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
未払手数料、その他未払金及び未払法人税等
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローと、その返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 (1)通貨関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(2)金利関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(3)株式関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 (1)通貨関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(2)金利関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(3)株式関連
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務 | 56 | 77 | |
未払事業税 | 43 | 41 | |
未確定債務否認 | 242 | 223 | |
株式給付引当金否認 | 123 | 154 | |
長期インセンティブ引当金否認 | 41 | 4 | |
減価償却超過額 | 61 | 67 | |
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 | |
その他 | 16 | 11 | |
繰延税金資産小計 評価性引当額 | 586 △269 | 579 △276 | |
繰延税金資産合計 | 317 | 303 | |
繰延税金負債 資産除去債務 | - | 20 | |
その他有価証券評価差額金 | - | 0 | |
繰延税金負債の合計 | - | 20 | |
繰延税金資産の純額 | 317 | 282 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率 法定実効税率と税効果
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目住民税均等割
評価性引当金の増減その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率
会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(自至 | 前事業年度 2021年4月1日 2022年3月31日) | (自至 | 当事業年度 2022年4月1日 2023年3月31日) | |
残高報酬(注1) | 11,286 | 11,470 百万円 | ||
成功報酬(株式運用)(注2) | 582 | 211 | ||
成功報酬(再生可能エネルギーファンドが | ||||
投資対象である発電所を売却して譲渡益が | 245 | - | ||
発生する場合に受領する報酬)(注3) | ||||
その他 | 32 | 24 | ||
合計 | 12,147 | 11,705 |
(注1)残高報酬のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが5,189百万円、投資顧問料収入にかかるものが6,280百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、委託者報酬にかかるものが5,500百万円、投資顧問料収入にかかるものが5,785百万円それぞれ含まれております。
(注2)成功報酬(株式運用)のうち、当事業年度においては、委託者報酬にかかるものが208百万円、投資顧問料収入にかかるものが2百万円それぞれ含まれております。前事業年度においては、成功報酬(株式運用)のうち、委託者報酬にかかるものが422百万円、投資顧問料収入にかかるものが160百万円それぞれ含まれております。
(注3)成功報酬(再生可能エネルギーファンドが投資対象である発電所を売却して譲渡益が発生する場合に受領する報酬)のうち、前事業年度においては、投資顧問料にかかるものが245百万円含まれておりま す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報 (1)営業収益
(単位:百万円)
日本 | アイルランド | アジア | その他 | 合計 |
8,635 | 1,567 | 67 | 1,876 | 12,147 |
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
スパークス・新・国際優良日本株ファ ンド | 2,086 | 投信投資顧問業 |
(注) ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報 (1)営業収益
(単位:百万円)
日本 | アイルランド | アジア | その他 | 合計 |
8,806 | 1,342 | 14 | 1,542 | 11,705 |
(注)1. 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
2. 事業年度において、より適切な表示の観点から、「欧州」に含めて表示しておりました「アイルランド」を独立掲記し、「欧州」に含まれているその他の項目を「その他」に含めております。前事業年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
スパークス・新・国際優良日本株ファ ンド | 2,221 | 投信投資顧問業 |
未来創生2号投資事業有限責任組合 | 1,204 | 投信投資顧問業 |
未来創生3号投資事業有限責任組合 | 1,266 | 投信投資顧問業 |
(注) ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
[関連当事者情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
親会社 | スパーク ス・グループ株式会社 | 東京都港区 | 8,587 | 純粋持株会社 | (被所有)直接 100 | グループ管理会社 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 440 | その他未払金 | 124 |
運用報酬等の受取 (注1) | 2,205 | 未収投資顧問料 | 536 | |||||||
配当金の支払 | 3,300 | - | - | |||||||
連結納税による個別帰属額 | 1,382 | その他未払金 | 1,382 | |||||||
私募の取扱手数料の受領 (注1) | 0 | 前受収益 | 7 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサル ティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 10 | 未収入金 | 2 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 2 | その他未払金 | 1 | ||||||
スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 6 | 未収入金 | 1 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 9 | 未収入金 | 2 | ||||||
スパークス・ AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社 | 東京都港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 2 | 未収入金 | 0 | ||||||
スパークス・ | 私募の取扱手数料 | 手数料の受取 (注1) | 0 | 前受収益 | 6 | |||||
同一の親会社をもつ会社 | イノベーション・フォー・フューチャー株式会社 | 東京都港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の受託 | 業務受託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 2 | 未収入金 | 0 | ||||||
手数料の受 | ||||||||||
販売会社 | 取 | 9 | 未収収益 | 2 | ||||||
(注1) | ||||||||||
SPARX Overseas Ltd. | バミューダ諸島 | 1,926千 米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 166 | 未収入金 | 5 | |
業務委託報 | ||||||||||
業務の委託 | 酬の受取 | 4 | 未収入金 | 1 | ||||||
(注1) | ||||||||||
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 0 | 未収投資顧問料 | 0 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 349 | その他未払金 | 82 | ||||||
SPARX Capital Investments, Inc. | 米国 カリフォルニア州 | 1,000千 米ドル | 投資アドバイザリー業 | なし | アドバイザリー契約 | アドバイザリー報酬の支払 (注1) | 186 | その他未払金 | - |
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
同一の親会社をもつ会社 | SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国香港特別行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 148 | その他未払金 | 62 |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 107 | その他未払金 | 4 | ||||||
海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 6 | 未収投資顧問料 | 3 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所プライム市場に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引 (1)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
親会社 | スパーク ス・グループ株式会社 | 東京都港区 | 8,587 | 純粋持株会社 | (被所有)直接 100 | グループ管理会社 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 439 | その他未払金 | 117 |
運用報酬等の受取 (注1) | 1,872 | 未収投資顧問料 | 524 | |||||||
配当金の支払 | 3,800 | - | - | |||||||
私募の取扱手数料の受領 (注1) | 0 | 前受収益 | 6 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサル ティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 7 | 未収入金 | 1 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 2 | その他未払金 | 1 | ||||||
スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 7 | 未収入金 | 1 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 6 | 未収入金 | 0 | ||||||
スパークス・ AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社 | 東京都港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | |
本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 2 | 未収入金 | 0 | ||||||
同一の親会社をもつ会社 | スパークス・イノベーション・フォー・ フューチャー | 東京都港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 私募の取扱手数料 | 手数料の受取 (注1) | 0 | 前受収益 | 5 |
業務の受託 | 業務受託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | ||||||
株式会社 | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取 (注1) | 3 | 未収入金 | 1 | |||||
手数料の受 | ||||||||||
販売会社 | 取 | 3 | 未収収益 | - | ||||||
(注1) | ||||||||||
SPARX Overseas Ltd. | バミューダ諸島 | 1,926千 米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 8 | 未収入金 | - | |
業務委託報 | ||||||||||
業務の委託 | 酬の受取 | 1 | 未収入金 | - | ||||||
(注1) | ||||||||||
SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 0 | 未収投資顧問料 | 0 | |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 300 | その他未払金 | 76 |
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
同一の親会社をもつ会社 | SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国香港特別行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 127 | その他未払金 | 66 |
業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 156 | その他未払金 | 4 | ||||||
海外籍ファンドの運 用・管理の 委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 23 | 未収投資顧問料 | 7 |
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2) 上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
1株当たり純資産額 183,840円71銭 1株当たり当期純利益金額 76,205円52銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 179,047円35銭 1株当たり当期純利益金額 71,202円50銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度末 (2022年3月31日) | 当事業年度末 (2023年3月31日) |
純資産の部の合計額(百万円) | 9,192 | 8,952 |
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | - | - |
普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 9,192 | 8,952 |
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株 式の数(株) | 50,000 | 50,000 |
(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当期純利益(百万円) | 3,810 | 3,560 |
普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(百万円) | 3,810 | 3,560 |
普通株式の期中平均株式数(株) | 50,000 | 50,000 |
(重要な後発事象)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月20日
スパークス・アセット・マネジメント株式会社取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 櫻 井 雄 一 郎
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 市 川 克 也
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているスパークス・アセット・マネジメント株式会社の
2023年4月1日から2024年3月31日までの第18期事業年度の中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の2023年
9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から
2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。